P1~3 P4~5 P6~8
2013年4月版
重要事項等説明書
(契約概要・注意喚起情報・その他の重要事項)
組立式火災保険(じぶんでえらべる火災保険)
この重要事項等説明書は、「契約概要」「注意喚起情報」「その他の重要事項」の3つで構成されています。ご契約に際しての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので、必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については普通保険約款・特約をご参照ください。また、ご不明な点については、契約取扱者(営業担当者・代理店)または当社へお問い合わせください。なお、ご契約者の他にこの保険の補償を受ける方がいらっしゃる場合、その方にも本書面に記載されている内容をお伝えください。
P1~3
契約概要のご説明
P4~5
注意喚起情報のご説明
その他の重要事項の
P6~8
ご説明
1 商品の仕組みおよび引受条件等 1
2 保険料 2
3 保険料の払込方法 3
4 地震保険の取扱い 4
5 満期返れい金・契約者配当金 5
6 解約返れい金の有無 6
7
8
9
10
クーリングオフ(ご契約の申込みの撤回等について)ご契約時にお申し出いただく事項(告知義務)ご契約後にご連絡いただく事項(通知義務等)補償の開始時期
保険金をお支払いできない主な場合
地震保険においてご注意いただきたいこと保険料の払込猶予期間等の取扱い
解約と解約返れい金
保険会社破たん時の取扱い
(損害保険契約者保護機構による契約者保護について)
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口
1
2
3
4
個人情報の取扱いに関する事項
事故が発生した場合の注意事項その他の注意事項
「じぶんでえらべる火災保険」・地震保険 割引等の概要
契約概要のご説明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。
1
商品の仕組みおよび引受条件等
(1) 商品の仕組み
じょう
ひょう
この保険は火災、落雷および破裂・爆発により、建物・家財が損害を受けたときに保険金をお支払いします。また、「風災、雹災および雪災補償特約」、「水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約」、「盗難補償特約」、「水災補償特約」および「諸費用補償特約」をセットすることで、保険金をお支払いする事故の範囲を拡大したり、事故等に付随して発生する費用に対して保険金をお支払いすることができます。なお、地震保険をご契約された場合には、地震もしくは噴火またはこれらによる津波により建物・家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
(2) 保険の対象
この保険は、住居専用に使用している建物(※1)、またはその建物に収容されている家財を対象にご加入いただけます。ただし、建物に収容されている家財であっても、次のものは保険の対象に含まれません。
・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)、船舶(ヨット、モーターボートおよびxxバイクを含みます。)または航空機およびこれらの付属品
・通貨、小切手、手形その他の有価証券、切手、印紙、預貯金証書、プリペイドカード、電子マネーまたは乗車券等(鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券、宿泊券、観光券もしくは旅行券をいいます。なお、乗車券・航空券について、定期券を除きます。)その他これらに類する物
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの(※2)
こっとう
・稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
・動物および植物等の生物
・データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
・法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物
ひながた い が た
また、建物を保険の対象とする場合、被保険者の所有する下表①~④に掲げるものは保険の対象に含まれます(※3)。
<ご注意>
●家財のみを保険の対象とする場合において、建物と家財の所有者が異なるときは、下表①~③で被保険者の所有するものは保険の対象に含まれます(※3)。
●家財のみを保険の対象とする場合において、建物と家財の所有者が同じときは、下表①~③は保険の対象に含まれません。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
※1 建物の一部または全部を事務所や店舗などの住居以外の用途に使用されている場合は、ご加入いただけません。
※2 高額貴金属美術品等補償特約または高額貴金属美術品等補償特約(明記用)をセットした場合は、その特約に従い、補償されます。
※3 保険の対象から除くこともできますので、その際にはお申し出ください。
(3) 主な補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
保険の対象に生じた損害に対し、保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。詳細は普通保険約款および各特約でご確認ください。
ご 契 約 x x | x 険 金 を お 支 払 い す る 主 な 場 合・ 事 故 |
組立式火災保険にご加入いただいた場合 | ●火災 ●落雷 ●破裂または爆発 |
ひょう 風災、雹災および雪災補償特約をセットした場合 | ひょう ●台風、旋風、暴風、暴風雨等による風災 ●雹災 ●豪雪、雪崩等による雪災 |
じょう 水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等 損害補償特約をセットした場合 | ●給排水設備に生じた事故または被保険者(保険の補償を受けられる方。ただし、損害賠償請求 いつ 権者および質権者を除きます。)以外の人が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢 水による水濡れ ●建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内 じょう 部での車両・その積載物の衝突、接触 ●騒擾等の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もし くは破壊行為 |
盗難補償特約をセットした場合 | ●盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。) ※盗難補償特約(家財用)をセットした場合、保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書、切手、印紙、乗車券、航空券の盗難を含みます。 |
水災補償特約をセットした場合 | ●台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災 ※保険証券記載の建物が床上浸水を被った結果、保険の対象に生じた損害に対して保険金をお支払いします。 |
また、上記保険金とは別に、被災時に生じる費用をカバーする次の費用保険金をお支払いします。
ご 契 約 x x | お 支 払 い す る 費 用 保 険 金 |
組立式火災保険にご加入いただいた場合 | 損害防止費用保険金、残存物取片づけ費用保険金 |
ひょう ●風災、雹災および雪災等補償特約をセットした場合 じょう ●水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等 損害補償特約をセットした場合 ●水災補償特約をセットした場合 | 残存物取片づけ費用保険金 |
諸費用補償特約をセットした場合 | 臨時費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金 |
②保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、次に掲げる損害に対しては保険金をお支払いいたしません。なお、詳細は普通保険約款および各特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
普 x x 険 約 款 、特 約 | 保 険 金 を お 支 払 い で き な い 主 な 場 合・ 損 害 |
●組立式火災保険 ひょう ●風災、雹災および雪災補償特約 ●水濡れ、物体の落下・飛来 じょう および騒擾等損害補償特約 ●盗難補償特約 ●水災補償特約 ●諸費用補償特約 | ●ご契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 ●戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損害 ●地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流出による損害、地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害および火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害(ただし、諸費用補償特約の地震火災費用保険金を除きます。) ●当社が保険契約申込書を受領した時までに生じた事故 ●保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能 ひょう じょう に直接関係のない損害 ●火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾、水災等の 事故の際における保険の対象の紛失・盗難 など |
ひょう 風災、雹災および雪災補償特約 | ひょう ●建物またはその開口部が風災、雹災および雪災の事故によって直接破損していない場合の吹込み、浸み込みまた は漏入によって生じた損害 |
水濡れ、物体の落下・飛来 じょう および騒擾等損害補償特約 | ●ご契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触 ●給排水設備自体に生じた損害 |
盗難補償特約(家財用) | 保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難 |
諸費用補償特約 | ひょう じょう 組立式火災保険、風災、雹災および雪災補償特約、水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約または水 災補償特約で保険金が支払われない場合 |
(4) 主な特約およびその概要
この保険にセットできる主な特約は次のとおりです。詳細はパンフレット、普通保険約款および各特約でご確認ください。
特 約 の 名 称 | 特 約 の 概 要 |
個人賠償責任補償特約 (国内補償) | 日本国内においてご本人またはご家族(※1)が日常生活や、住宅の所有、使用および管理に起因し、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金や訴訟費用等の費用を保険金としてお支払いします。 |
借家人賠償責任補償特約 | 借用xx(住宅)にお住まいの方が、火災または破裂・爆発により借用しているxxに損害を与え、貸主に対し法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金や訴訟費用等の費用を保険金としてお支払いします。 |
修理費用補償特約 | 借用しているxxに火災、落雷、破裂・爆発、盗難等によって損害が生じ、貸主との賃貸借契約に基づいて、xxを事故前の状態に修理するために被保険者が費用を負担した場合に保険金をお支払いします。 |
類焼損害補償特約 | 被保険者の住まいからの失火により、近隣の住宅に火災等の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。(ただし、近隣の住宅に別の火災保険が契約されている場合、その火災保険からのお支払いを優先します。) |
高額貴金属美術品等補償特約(※2) | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものの損害を1個または1組ごとに30万円、1事故につき1 0万円を限度に補償します(※3)。 |
※1 配偶者、保険契約申込書記載の本人・配偶者の同居の親族または別居の未婚の子をいいます。 ※2 この特約で補償する事故は、保険契約申込書の家財「付帯の有無」欄に○のついている補償です。 ※3 盗難補償特約(家財)によって補償される場合は、1契約年度で1 0万円が限度額となります。
【ご注意】補償の重複について
保険種目にかぎらず、他の保険に加入されている場合は、複数のご契約間で補償に重複が生じることありますのでご注意ください。(当社以外の保険会社との間で、同種の補償内容を有するご契約を締結される場合も同様です。)特に、「個人賠償責任補償特約」については、複数のご契約のうちいずれかにセットいただくことで十分な補償が得られる場合がありますので、それぞれのご契約内容や保険金額を十分にご確認ください。
(5) 保険期間(ご契約期間)
この保険の保険期間は1年から36年の整数年です。ただし、借家人賠償責任補償特約・修理費用補償特約または家賃損失補償特約をセットする場合は1年~5年の整数年でご契約ください。また、実際にご契約いただくお客様の保険期間につきましては、保険契約申込書にてご確認ください。
(6) 引受条件(保険金額)
ご契約いただく保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、実際にご契約いただくお客様の保険金額につきましては、保険契約申込書にてご確認ください。
①建物のみのご契約では家財の損害は補償されません。同様に、家財のみのご契約では建物の損害は補償されません。建物と家財の両方の補償を希望される場合、建物と家財のそれぞれに保険金額を設定し、ご契約ください。 ②建物の保険金額は再調達価額(※)いっぱいに設定してください。 ③家財の保険金額は再調達価額の範囲内で設定してください。 ④再調達価額を超えてご契約になられても、その超過部分については補償されませんのでご注意ください。
※「再調達価額」とは保険の対象である建物や家財を再築・再購入するのに必要な額をいいます。
2
保険料
保険料は、保険金額、保険期間、保険の対象の所在地、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の構造、セットする特約等によって決定されます。また、実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、保険契約申込書にてご確認ください。
3
保険料の払込方法
選択することができる保険料の払込方法・収納方法は、保険期間により異なります。お客様のご希望にあった払込方法・収納方法をお選びください。また、分割払
(月払)は一括払に比べて保険料が割増となりますので、ご注意ください。なお、お勤め先と当社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合は、下記の払込方法以外に団体扱でのご契約とすることができます。
払込方法(※1) | 保険期間 | 収納方法(※1) | 払 込 期 日 |
一括払 | 1年 | 口座振替 | 保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日 |
1年~36年 | クレジットカード(※2) | 保険期間の初日の属する月の翌月末日(※3) | |
払 込 票(※4、5) | 保険期間の初日の属する月の翌月末日 | ||
現 金 | ご契約手続きと同時 | ||
分割払 | 1年~10年 | 口座振替 | 第1回分割保険料は保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日、第2回目以後はそれ以降の毎月の振替日 |
クレジットカード | 第1回分割保険料は保険期間の初日の属する月の翌月末日(※3)、第2回目以後はそれ以降の毎月の末日(※3) |
※1 保険期間の途中での変更はできません。 ※2 契約者ご本人、契約者の配偶者または契約者もしくはその配偶者の親族の方がお持ち(名義)のクレジットカードにかぎり、ご利用できます。また、法人がご契約者の場合は、法人カードにかぎります。 ※3 ご契約手続き時に登録していただいたクレジットカード情報を利用し、所定の期日に当社がクレジットカードの有効性の他、利用限度額内であることなどの確認や承認を得る手続きを行い、その承認をもって保険料が払い込まれたものとみなします。 ※4 払込票は保険証券等とは別に郵送しますので、保険証券等の到着と前後する場合があります。 ※5 当社所定の払込票によって、コンビニエンス・ストア(一部のコンビニエンス・ストアでは払込票がご利用いただけない場合があります。)、ゆうちょ銀行、郵便局で払い込む方法です。
4
地震保険の取扱い
(1)
商品の仕組み
地震保険は火災保険にセットしてご契約していただく必要があります。地震保険を単独で契約することはできません。また、火災保険の保険期間の途中から地震保険を追加することができます。
(2)
補償内容
①地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
○全損のとき …地震保険金額の100%(時価が限度) ○半損のとき…地震保険金額の50%(時価の50% が限度)
○一部損のとき…地震保険金額の5%(時価の5% が限度)
上記の損害に至らない場合は、保険金は支払われません。損害の程度である「全損」「半損」「一部損」の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。
②1 回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6 兆2,000 億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されるこ
算出された保険金の総額
とがあります。(平成24 年4 月現在)
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 × 6兆2, 0億円
(3)
保険金をお支払いできない主な場合
①次のものは保険の対象には含まれません。これらのものを火災保険の保険の対象に含めている場合であっても地震保険では対象になりません。
○通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車 ○1 個または1 組の価額が30 万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品
○稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 など
保険期間の初日
地震保険自動継続例
満期日
主契約保険期間
地震保険期間 地震保険期間 地震保険期間
自動継続 自動継続
②建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から10 日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
(4)
保険期間(ご契約期間)
地震保険は、セットで契約する火災保険の保険期間にあわせてご契約いただけます。また、火災保険が保険期間1 年を超える長期契約の場合、地震保険は1 年または5 年ずつ自動的に継続する方式や、最高5 年までの長期契約を組み合わせてご契約いただけます(ただし、火災保険の保険料の払込方法が長期年払または長期月払の場合、地震保険は1 年ずつ自動的に継続する方式のみのご契約となります。)。なお、自動継続を停止する場合は、地震保険契約が満了する日までにお申し出ください。
(5)
引受条件(保険金額等)
①地震保険の保険の対象は、「居住用建物」および「家財」となります。
②建物、家財ごとに、火災保険の保険金額の30% ~ 50% の範囲でお決めください。ただし、同一敷地内、同一被保険者(世帯)単位で、建物5,000 万円、家財 1,000 万円が限度となります。保険料は、保険金額のほかに保険の対象の所在地、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の構造等により異なります。また、建物の免震・耐震性能に応じた免震建築物割引(30%)、耐震等級割引(10 ~ 30%)、耐震診断割引(10%)および建築年割引(10%)の割引制度があります。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、東海地震に係る防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。
5
満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
6
解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、契約取扱者(営業担当者・代理店)または当社にご連絡ください。詳しくは、注意喚起情報「8.解約と解約返れい金」をご参照ください。
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。
1
クーリングオフ(ご契約の申込みの撤回等について)
ご契約の お申し込み後であっても、「ご契約者の方が個人」かつ「保険期間が1 年超」の場合は、申し込まれた日または本書面の受領日のいずれか遅い日から8 日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。ただし、下記のご契約はクーリングオフできませんので、ご注意ください。
【クーリングオフができないご契約】
●保険期間が1 年以下のご契約(自動継続特約をセットしたご契約を含みます。)
●営業または事業のためのご契約
●質権が設定されたご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約
●保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
●通信販売特約により申し込まれたご契約
17 | 0 | 60 | 68 |
ハガキの記入例
郵便ハガキ
xxxxx区
サンシャイン60内郵便局私書箱1112号
セゾン自動車火災保険株式会社クーリングオフ担当 行
・クーリングオフする旨の記載
・契約者の住所
・契約者の氏名(押印)
・連絡先電話番号
・契約申込日
・契約の保険種類
・証券番号または保険料領収証番号
・当社営業店または取扱代理店名、扱者名
【お手続き方法】
クーリングオフの手続きは、上記の期間内(8 日以内の消印有効)に、当社(クーリングオフ担当)宛に必ず郵便にてご通知ください。
(右記の<ハガキの記入例>をご参照ください。)
【お申し出を受付できない場合】
・契約取扱者(営業担当者・代理店)では受け付けることができません。
・すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフをお申し出いただいた場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
【お支払いになった保険料の取扱い】
クーリングオフされた場合は、既にお支払いいただいた保険料はお返しします。また、当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合は、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を、お支払いいただく場合があります。
2
ご契約時にお申し出いただく事項(告知義務)
(1)
契約者または被保険者になる方は、保険契約申込書に記載された危険に関する重要な事項のうち、当会社が告知を求める事項(告知事項)についてご契約時にお申し出いただく義務(告知義務)があります。告知事項は保険契約申込書に★印で示している項目です。
★告知事項
①保険の対象の所在地 ②保険の対象の所有者 ③建物の種類・用途・面積・建築年月 ④割引の適用可否 ⑤この保険契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無 ⑥【個人賠償責任補償特約(国内補償)をセットする場合】被保険者(本人) ⑦【借家人賠償責任補償特約および修理費用補償特約をセットする場合】被保険者 ⑧【家賃損失補償特約をセットする場合】家賃の月額総額(家賃月額) ⑨【共同住宅の複数戸室に対し地震保険を加入する場合】地震戸室数
(2)
(1)の事項について、ご契約者または被保険者の故意、重大な過失等により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
3
ご契約後にご連絡いただく事項(通知義務等)
(1)
ご契約後に次の事項が生じたときは、遅滞なく契約取扱者(営業担当者・代理店)または当社にご連絡ください。
ご連絡がない場合は、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
①建物の構造または用途の変更 ②保険の対象の他の場所への移転 ③告知事項の内容の変更
(2)
ご契約後に次の事項が生じたときは、契約取扱者(営業担当者・代理店)または当社にご連絡ください。
危険の増加が発生し、この保険の対象が引受範囲外となりますので、ご契約を解除させていただきます。
①日本国外に保険の対象が移転した場合 ②建物の一部または全部を、小売店・飲食店などの店舗や事務所などの住居以外の用途に使用する場合
③住居として使用しなくなった場合
(3)
上記(1)、(2)の他に、次のような場合も契約取扱者(営業担当者・代理店)または当社にご連絡ください。
①建物の増築、改築、一部取りこわし・滅失などによる価値の増加または減少 ②保険の対象の譲渡 ③ご契約者の住所または連絡先を変更する場合
④ご契約時に実際より保険の対象の保険金額を高く設定していたことに気づいた場合 ⑤ご契約後に保険の対象の価額が著しく減少した場合
⑥上記以外の変更
<ご注意>
●上記(3)①の場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金の一部をお支払いできないことがあります。
●上記(3)②の場合で、ご契約の継続を希望されるときは、譲渡をする前にご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失います。なお、ご契約の継続を希望されない場合でも、譲渡された後、直ちにご連絡ください。
●上記(3)③の場合は、直ちにご連絡ください。ご連絡いただかないと重要なお知らせやご案内等ができなくなります。
●上記(3)⑥をご希望の場合は、あらかじめご連絡ください。
●上記(1)から(3)の変更をする場合、保険料をご請求する場合や保険料の一部を返還する場合があります。また、ご希望の条件によるお引受けができないことがあります。
4
補償の開始時期
保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午後4 時(保険契約申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まり、満了する日の午後4 時に終わります。ただし、契約取扱者(営業担当者・代理店)または当社が当社所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いできない主な場合
ご契約者、被保険者等の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害等に対しては保険金をお支払いしません。保険金をお支払いしない主な場合は『契約概要』の「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。なお、詳細は普通保険約款および各特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
6
地震保険においてご注意いただきたいこと
居住用建物または家財を対象とする場合は、ご希望されないときを除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。地震保険の契約をご希望されない場合には、保険契約申込書の「地震保険確認欄」に署名または押印をお願いします。なお、1 回の地震等による損害保険会社全体の支払い保険金総額が6 兆 2,000 億円(平成24 年4 月現在)を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。
算出された保険金の総額
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 × 6兆2, 0億円
また、建物・家財が地震等により損害を受けても、地震が発生した日の翌日から10 日を経過した後に生じた損害や、保険の対象とした物の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
7
保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)
保険料は後払いとなりますので、保険期間の初日の属する月の翌月の保険証券記載の払込期日までに保険料をお支払いいただきます。(払込方法が団体扱または現金の場合は除きます。)保険料(※) のお支払い前に事故が発生した場合は、保険料(※) をお支払いいただいたときにかぎり、その事故に対する保険金をお支払いします。
また、払込期日までに第2回目以降の分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以降に生じた事故に対しては保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除したりすることがあります。
※ 長期月払契約または長期年払契約の第2年度目以降の契約年度ごとの初回保険料を含みます。
(2)
払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場合等を除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までの期間)中に所定の保険料のお支払いがない場合、払込期日の翌日以降に発生した事故(※)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場合は、ご契約を解除させていただきます。
※ 初回保険料の場合は保険期間の初日以降に発生した事故(長期月払契約または長期年払契約の第2年度目以降については、「契約年度ごとの初回保険料の場合は各々の契約年度の初日以降に発生した事故」を含みます。)
8
解約と解約返れい金
保険期間の初日
解約日
満期日
(※の期間)保険期間
未経過期間
ご契約を解約される場合は、契約取扱者(営業担当者・代理店)または当社にご連絡ください。
●約款の規定に従い、保険料を返還または未払い保険料をご請求することがあります。保険料は後払いとなりますので、特に分割払契約または長期月払契約については、原則として未払い保険料をご請求します。
●保険料を返還する場合は、契約内容および解約時の条件により、ご契約の保険期間のうち経過していない期間(※)に相当する保険料を解約返れい金として返還します。また、返還する保険料は、日割での返還とはなりませんのでご注意ください。
9
保険会社破たん時の取扱い(損害保険契約者保護機構による契約者保護について)
●引受保険会社の経営が破たんした場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、保険金や解約返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破たん時に常時使用する従業員等の数が20 名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破たん等した場合は、破たん時から3 か月までに発生した事故による保険金は100%、それ以外の保険金・返れい金等は80% の補償割合となります。
10 保険会社等の相談・苦情・連絡窓口
●地震保険については、引受保険会社が経営破たん等した場合でも、保険金・返れい金の100% が補償されます。
●ご契約に関するお手続き・お問い合わせは、契約取扱者(営業担当者・代理店)または当社にご連絡ください。
●事故が起こった場合は、契約取扱者(営業担当者・代理店)または事故受付専用電話にご連絡ください。
事故受付専用電話
無 料 0120-251024
じ こいっぽうは 24時間
通話料
(24 時間365 日受付)
※事故受付以外のお問い合わせは、下記連絡先にお願いします。
●当社へのご相談・苦情・お問い合わせは、下記にご連絡ください。
お客様相談室
無 料 0120-281-389
通話料
受付時間は9:00~17:30(ただし、年末年始を除きます。)
●保険会社との間で問題を解決できない場合は、下記にご連絡ください。
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
電話番号 0570-022-808〔ナビダイヤル〕 (受付時間:平日の午前9 時15 分~午後5 時)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
「契約概要」「注意喚起情報」のほかに、特にご確認いただきたい事項をこの「その他の重要事項のご説明」に記載しています。
1
個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、他の保険の募集、金融商品または各種サービスの案内・提供、アンケートの実施等を行うために利用するほか、下記の①から④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①当社が、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、預金口座振替に係る金融機関、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
②当社が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
③当社が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等からの他の再保険会社等への提供を含む。)があること。
④当社が、グループ企業や提携先企業に提供を行い、当該企業がその取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあること。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的の範囲で、利用を行います。当社の個人情報保護宣 、当社のグループ企業や提携先企業等については、当社のホームページ(http://www.ins-saison.co.jp)をご覧いただくか、下記の窓口までお問い わせください。
お問い合わせ窓口
セゾン自動車火災保険 お客様相談室
無 料 0120-281-389
通話料
受付時間は9:00~17:30(ただし、年末年始を除きます。)
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事故が発生した場合の注意事項
じこいっぽうは24時間
(1)
事故の発生
①事故が発生した場は、直ちに営業担当者(営業担当者・代理店)または事故受付専用電話(通話料無料0120-251024)にご連絡ください。
②個人賠償責任補償特約等の賠償責任を補償する特約をご契約の場は、賠償事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談等は、必ず当社とご相談の上、行なってください。なお、この保険には示談交渉サービスはありません。
③この保険契約で補償する事故と同様の事故を補償する他の保険契約がある場は、事故のご連絡を行う際にお申し出ください。
(2)
保険金の支払請求時に必要となる書類等
保険金のご請求にあたって、次の書類等のうち当社が求めるものを提出していただきます。
必 要 と な る 書 類 | 必 要 書 類 の 例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 当社所定の保険金請求書、印鑑証明書、資格証明書、委任状、代理請求申請書、戸籍謄本、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 当社所定の事故発生状況報告書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物、家財等の財物に関する事故、他人の財物に損害を与えたことによる賠償事故の場 修理見積書、請求明細書・領収証、損害内容申告書、破損品明細書、事故原因 ・損害状況の見解書・写真 など ②他人の身体の障害に関する賠償事故の場 診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、死体検案書、領収証、戸籍謄本等の相続人を確認するための資料、休業損害証明書、 源泉徴収票等の所得を証明する書類 など ③家賃の損失に関する事故の場 居住者名簿、賃貸借契約書、住民票、復旧通知書 など ④盗難事故の場 所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類、盗難品明細書、金融機関による被害口座の明細書(預貯金証書の盗難の場 ) など |
④ | 保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、固定資産税課税台帳、所有権区分に関する確認書その他これに代わるべき書類、売買契約書、賃貸借契約書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 調査同意書(賠償事故の場は相手方(賠償請求権者のものを含みます ) など |
⑥ | 被保険者が損害賠償を負担することが確認できる書類 | 示談書その他これに代わる書類、判決書、相手方からの領収証・承諾書 など |
⑦ | 質権が設定されている場に必要な書類 | 質権者の保険金請求書、債務残高証明書、質権直接支払指図書 など |
⑧ | 当社が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した書類 など |
保険金の代理人請求
被保険者に保険金を請求できない事情(意思判断能力を著しく失った場 等)があり、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場は、被保険者の配偶者または親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場 があります。詳しくは契約取扱者(営業担当者・代理店)または当社までお問いわせください。
(4)
保険金請求権の時効
保険金請求権には時効(3 年)がありますのでご注意ください。なお、保険金請求権が発生する時期については、普通保険約款および各特約をご参照ください。
(5)
保険金支払後のご契約
①組立式火災保険は、保険金のお支払額が1 回の事故で保険金額(再調達価額限度)の80%を超えた場 、ご契約は損害発生時に遡って終了します(※)。なお、 80%を超えない場 、保険金額は自動的に復元し、ご契約は満期日まで有効です。
(※)保険の対象が複数ある場は、保険の対象ごとに適用します。
②ご契約が終了した場は、払込方法によって、以下のとおりの手続きが必要となります。ただし、保険金をお支払いする事故以外で滅失した場は、保険料のお支払い・返還に関して解約と同様の取扱いとなります。
保険期間 | 払込方法 | 保 険 料 の お 支 払 い・ 返 還 | |
1 年 | 分割払・団体扱 | 保険金をお支払いする前に、未払込分の保険料の全額を一時にお支払いいただきます。 | |
一括払 | 既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 | ||
長 期 2年以上 | 長期月払 | 保険金をお支払いする前に、その事故発生年度の未払込分の保険料の全額を一時にお支払いいただきます。 | |
長期年払 | 事故発生年度以前の、既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 | ||
長期一括払 | 事故発生年度の翌年以降の期間に対応する保険料を返還します。 |
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その他の注意事項
(1)
保険期間の途中での特約の追加・削除
ひょう じょう
「風災 、雹災および雪災補償特約 」、「水濡れ、物体の落下・飛来 および騒擾等損害補償特約 」、「盗難補償特約」、「水災補償特約」および「諸費用補償特約」は保険期間の途中で追加または削除することはできません。ただし、保険期間が1 年を超えるご契約の場 、毎年の保険期間の初日に相当する日にかぎり、追加または削除することができます。
(2)
免責金額(自己負担額)
ひょう ひょう
風災、雹災および雪災による損害を補償する「風災 、雹災 および雪災補償特約 」をセットした場 、ご契約時に免責金額(事故による保険金の一部を自己負担とする取扱い)を設定することができます。ご契約の免責金額については、保険契約申込書にてご確認ください。
(3)
建物保険金額の調整
保険期間が5 年を超えるご契約の場 、建築費または物価の変動等により、建物の保険金額を保険期間中に調整する必要が生じた際には、保険金額を妥当な金額に調整いただくようご契約者に通知します。その際に、調整額に応じた保険料のご請求またはご返還を行います。なお、保険料のご請求に対してお支払いがない場は、保険金の一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(4)
重大事由による解除
保険金の受取りを目的として事故を発生させた場や保険金の請求について詐欺がある場またはこれらと同程度に信頼を損なう事由が生じた場については、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
(5)
保険証券および控除証明書
①保険証券はご契約後にあらためて発行しますので、大切に保管してください。また、地震保険にご加入いただいた場 、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、あわせて大切に保管してください。
②紛失等により保険証券または控除証明書が再度必要となる場 については、再発行しますので、契約取扱者(営業担当者・代理店)または当社までお問い わせください。
(6)
最低保険料
1保険契約について以下のとおりの最低保険料(※)に満たない場は、最低保険料(※)まで引き上げてご契約いただきます。なお、分割払契約または長期月払契約は、1 回分の分割保険料(※)が1,000 円未満となる場はご契約できません。
保険期間 | 払込方法 | 最 低 保 険 料(※) |
1 年 | 団体扱 | 170 円(1 回分の保険料) |
一括払 | 2,000 円 | |
長 期 2年以上 | 長期年払 | 2,000 円(1 回分の保険料) |
長期一括払 | 2,000 円+250 円×(保険期間年数-1) |
※「地震保険」「家賃損失補償特約」「個人賠償責任補償特約(国内補償)」「借家人賠償責任補償特約および修理費用補償特約」および「類焼損害補償特約」の保険料は除きます。
4 「じぶんでえらべる火災保険」・地震保険 割引等の概要
ご契約時に以下の事項を満たす場合には、保険料を割引等できる場合がありますので、ご確認ください。なお、地震保険割引については、複数の割引の適用条件を満たした場合であっても、重複して適用できません。
①耐火建築物 | 建築基準法に定める耐火建築物ですか? | ||
建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。建築確認申請書の第四面「5.耐火建築物」欄の記載内容等をご確認いただくか、住宅メーカー等にご確認いただくことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認書類の提出が必要です。 | |
以下の条件を満たす場合には、「耐火建築物」として、専用住宅のときはT 構造の料率を適用し、共同住宅のときにはM構造の料率を適用します。 ・建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物であることが確認できること |
②準耐火建築物 | 建築基準法に定める準耐火建築物ですか? | ||
建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。建築確認申請書第四面「5.耐火建築物」欄の記載内容等をご確認いただくか、住宅メーカー等にご確認いただくことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認書類の提出が必要です。 | |
以下の条件を満たす場合には、「準耐火建築物」としてT 構造の料率を適用します。 ・建築基準法第2条9号の3に定める準耐火建築物であることが確認できること |
③省令準耐火建物 | 省令に定める耐火性能を有する構造の建物ですか? | ||
2×4工法の建物、木質系プレハブの建物等の一部が該当します。設計仕様書または建物パンフレット等をご確認いただくか、住宅メーカー等にご確認いただくことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認書類の提出が必要となる場合があります。 | |
以下の条件を満たす場合には、「省令準耐火建物」としてT 構造の料率を適用します。 ・「勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令」に定める耐火性能を有する建物として、住宅金融支援機構の定める仕様に合致するもの、または住宅金融支援機構の承認を得たものであることが確認できること |
④長期分割割引 | ご契約期間が長期(1年間超)で、保険料の払込方法が年払または月払でのご契約ですか? | ||
ご契約期間が1年を超える契約で、保険料を年払または月払にされた場合に適用します。 | 適用条件 | ご契約の内容により適用されます。 | |
以下のすべての条件を満たす場合に適用します。 ・ご契約期間が1年を超える整数年であること ・保険料の払込方法が年払または月払であること |
⑤免震建築物割引(地震保険割引) | 所定の免震建築物ですか? | ||
「建設住宅性能評価書」、または長期優良住宅に関する「認定通知書」および「技術的審査適合証」等で免震建築物であるかをご確認いただくことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認書類の提出が必要です。 | |
以下のいずれかの資料により、免震建築物と明示されていることが確認できた場合に適用します。 (ご契約の中途で条件を満たし、所定の確認資料をご提出いただいた場合、以後の期間に対して割引を適用することができます。) ・品確法に基づく「建設住宅性能評価書」(交付されていない場合は「設計住宅性能評価書」) ・所管行政庁により作成された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に想定する長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類および登録住宅性能評価機関等により作成された免震建築物であることが確認できる書類 |
⑥耐震等級割引(地震保険割引) | 所定の耐震等級を有する建物ですか? | ||
「建設住宅性能評価書」もしくは「耐震性能評価書」で耐震等級をご確認いただくこと、または長期優良住宅に関する「認定通知書」および「技術的審査適合証」等で耐震等級をご確認いただくことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認書類の提出が必要です。 | |
以下のいずれかの資料により、耐震等級を有していることが確認できた場合、または長期優良住宅の認定を受けていることが確認できた場合に適用します。(ご契約の中途で条件を満たし、所定の確認資料をご提出いただいた場合、以後の期間に対して割引を適用することができます。) ・品確法に基づく「建設住宅性能評価書」(交付されていない場合は「設計住宅性能評価書」) ・評価指針に基づく「耐震性能評価書」 ・所管行政庁により作成された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に想定する長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類および登録住宅性能評価機関等により作成された耐震等級が確認できる書類(長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類のみの場合、耐震等級は2とします。) |
⑦耐震診断割引(地震保険割引) | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、所定の耐震基準を満たしていますか? | ||
耐震診断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書、または地方公共団体、建築士などが証明した書類をご確認いただくことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認書類の提出が必要です。 | |
以下のいずれかの資料により、建物が建築基準法に定める現行耐震基準に適合していることが確認できた場合に適用します。(ご契約の中途で条件を満たし、所定の確認資料をご提出いただいた場合、以後の期間に対して割引を適用することができます。) ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための①~③のいずれかの証明書 ①耐震基準適合証明書 ②住宅耐震改修証明書 ③地方税法施行規則附則に基づく証明書 ・地方公共団体の長、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかによる耐震診断の書類 |
⑧建築年割引(地震保険割引) | 建物の新築年月は昭和56年(1981年)6月1日以降ですか? | ||
建物登記薄謄本・建築確認書等の公的機関等が発行する書類(写)にて新築年月をご確認いただくことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認書類の提出が必要です。 | |
以下のいずれかの資料により、昭和56年(1981年)6月1日以降に新築されたことが確認できた場合に適用します。(ご契約の中途で条件を満たし、所定の確認資料をご提出いただいた場合、以後の期間に対して割引を適用することができます。) ・公的機関等(国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等)により作成または公表されている書類・データ類(建物登記薄騰本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証等) ・宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者が交付した重要事項説明書 |
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文審2012-3003(2012.8)SS1129-08(2012.12) SS11290801