Contract
契約職員就業規則
04-一般-00457平成16年12月13日
改正16-一般-00064平成28 年3 月1 日
改正16-一般-00106平成28 年4 月1 日
(総則)
第1条 この規則は、独立行政法人日本貿易保険(以下「法人」という。)の契約職員の就業に関する事項を定める。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令による。
(定義)
第2条 この規則の適用対象となる契約職員とは、就業規則第17条(勤務時間及び休憩時間)で定める所定労働時間で勤務する者であって、法人と契約期間の定めのある労働契約を締結している者をいう。
(契約職員の採用)
第3条 契約職員の採用は、書類及び採用面接の選考手続きにより行う。
2 契約職員の雇用期間は、3年(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第14条第1項第1号に規定する労働契約を締結することができる場合にあっては、5年)を超えない範囲で雇用契約書に定める期間とする。
(契約期間の更新)
第4条 法人は、次の各号に掲げる事項、及び雇用契約書で特に定めた事項があればその事項を含めて総合的に勘案の上、相当と認めた場合に、契約職員本人との合意に基づく労働条件に従い、雇用契約の期間を更新することがある。ただし、その期間は、初めてその者を採用した日から5年に達する日までに満了する期間とする。
一 契約期間満了時の業務量二 本人の勤務成績、態度 三 本人の能力
四 法人の経営状況
五 従事している業務の進捗状況
(勤務)
第5条 勤務については、就業規則第3章(勤務)(ただし、第35条を除く。)を準用する。
(年次有給休暇)
契約期間 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
第6条 法人は、契約期間が1年以上の契約職員に対しては、次表のとおり年次有給休暇を付与する。なお、契約が更新された場合には、契約期間は初めて採用された日から通算して計算するものとする。
日 数 | 10日 | 20日 | 20日 | 20日 | 20日 |
2 契約期間が6か月以上1年未満の契約職員に対する有給休暇については、年次有給休暇として10日を付与する。なお、契約が更新されて、契約期間が初めて採用された日から通算して
1年間を超える場合には、前項の例による。
3 契約期間を更新した場合(契約期間が1年以上の場合は、起算日から1年を経過した日)において、直前の契約期間の出勤率が8割以上の契約職員に対し、第1項又は第2項の有給休暇を付与する。なお、当該契約期間中に未取得の年次有給休暇は、翌契約期間(契約期間が1年以上の場合は翌年)に繰り越すことができる。
4 第3項の出勤率の算定に当たっては、公傷病休暇期間、育児休業期間、介護休業期間、出産休暇期間、年次有給休暇取得日は出勤したものとみなす。
5 年次有給休暇を受けようとする者は、所定の手続きによりあらかじめ申し出なければならない。ただし、業務の正常な運営上やむを得ない場合は、その時期及び期間を変更させることがある。
6 年次有給休暇は、原則として1日を単位として与えるものとするが、必要に応じて半日単位又は時間単位で与えることが出来る。ただし、時間単位の取得による場合は、年間3日を限度とする。
7 年次有給休暇については、給与を支給する。
8 法人は、年次有給休暇を取得したことを理由として賃金、賞与その他の処遇において不利益な取り扱いはしないものとする。
(給与)
第7条 契約職員に支給する給与(基本給、手当及び賞与をいう。)については、業務の内容、経歴、雇用形態等を考慮して、契約職員雇用契約書で別に定める。
2 給与については、特に必要があると認められる場合には、これを増額又は減額することができる。
3 契約職員に時間外勤務、休日出勤及び深夜勤務をさせた場合、時間外手当を支給する。時間外手当は、基本給を月間の平均所定労働時間数で除した額に、給与規則第20条を準用し、同条第2項各号の区分に応じ、当該各号に定める係数を乗じて得た額を1時間あたりの額とす る。
4 通勤手当は、給与規則第17条を準用する。
(給与の計算と支給日)
第8条 給与(賞与を除く。)は、当月1日から末日までについて計算し、毎月18日に、賞与
(賞与を支給することと定めた契約職員に限る。)は、毎年7月1日及び12月10日に本人が指定する銀行その他の金融機関の本人名義の口座に振り込むものとする。ただし、次に掲げるものは、これを控除する。
一 所得税及び地方税
二 健康保険料(介護保険料を含む。)、厚生年金保険料、及び雇用保険料の被保険者負担分
三 給与から控除することについて書面により協定されたもの
2 契約職員が、月の途中において採用され、又は退職もしくは解雇された場合の給与(基本給、手当及び賞与をいう。)については、所定労働日数を基準に日割り計算して支給する。
(退職金)
第9条 退職金は、支給しない。
(出張旅費)
第10条 業務により出張する場合は、法人の国内旅費規則及び外国旅費規則を準用する。なお、交通費、宿泊・日当の適用区分は契約職員の業務の内容、経歴等を考慮して決める。
(服務規律)
第11条 服務規律については、就業規則第5章(服務規律)を準用する。
(表彰)
第12条 表彰については、就業規則第51条(表彰)及び第53条(表彰の方法)を準用する。
(懲戒)
第13条 懲戒については、就業規則第6章第2節(懲戒等)を準用する。
(表彰及び懲戒の機関)
第14条 表彰及び懲戒の機関については、就業規則第6章第3節(賞罰委員会)を準用する。
(退職)
第15条 契約職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは退職とし、次の各号に定める事由に応じて、それぞれ定められた日を退職の日とする。
一 労働契約の期間が満了したとき・・・契約期間満了日
二 本人が死亡したとき・・・死亡した日
三 本人の都合により退職を願い出て法人が承認したとき・・・法人が退職日として承認した日
(自己都合による退職)
第16条 契約職員が自己の都合で退職しようとする場合は、退職を希望する日の1か月前までに退職願を提出しなければならない。
(解雇等)
第17条 解雇等については、就業規則第12条(解雇)から第16条(貸与品、債務の返済)を準用する。
(安全衛生)
第18条 安全衛生については、就業規則第7章を準用する。(安全衛生)
(災害補償)
第19条 災害補償については、就業規則第8章(災害補償)を準用する。
(研修)
第20条 研修については、就業規則第9章(研修)を準用する。
附 則
この規則は、平成17年1月1日から実施する。
附 則
1 この規則は、平成28年3月1日から実施する。
2 この規則の施行の日以前に採用された契約職員に対する本規則の適用については、従前の例による。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から実施する。