Contract
重要事項説明書〔リスク細分型特定手続用海外旅行保険 ( ソニー損保 の海外旅行保険 ) 〕 引受保険会社:ソニー損害保険株式会社 |
以下の内容はリスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)をご契約いただくお客様に、ご契約前にご確認いただきたい重要な情報が記載されています。必ず最後までお読みください。 |
リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外 旅行保険)お引受条件について |
被保険者(保険の対象となるご旅行者の方)が以下に該当される場合、リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)にお申込みいただけない場合やご契約の保険金額を制限させていただく場合があります。詳しくは当社までお問い合わせください。 また、お申込人(保険契約者)の方は、日本国内からアクセスされており、旅行開始日時点で満18歳以上で、原則ご自身のクレジットカードをお持ちの方に制限させていただいております。 |
1.お申込みいただけない主な場合
(1) すでに海外旅行のために自宅を出発している(※)方や、日本国外に滞在されている方および帰国の予定がない方
(※)スマートフォン等を利用し、出発日当日に自宅を出発してから日本国を出国するための航空機等に搭乗するまでの間にご契約手続きが完了した場合を除きます。
(2) 外国の永住権を持つなど永住を目的に日本国外に居住される場合および海外の現地企業に就職される場合
(3) 治療を目的とした旅行をする場合
(4) 過去 3 年間に同種の保険契約等(他の傷害保険契約等の詳細は申込画面にてご確認ください。)の携行品損害の保険金を 3 回以上請求または受領している場合や当社が保険の延長をお断りした場合など
(5) 保険期間が 32 日以上となることがあらかじめ分かっている場合
(6) 旅行目的が「留学」、「ワーキングホリデー」、「駐在」の場合
(7) 海外旅行中に以下の危険な職業・職務等や運動等を行う場合
危 険 な職 業 ・職 務 等 | オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、格闘家(プロボクサー、プロレスラー、力士等)、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、俳優(スタントマン)、騎手、プロアイスホッケー選手、漁船乗組員(海面)、海面漁労作業者、採鉱員(坑内作業者)、採炭員(坑内作業者)、採石工、xxx作業者、xxx、トンネル掘さく工、ダム掘さく工、支柱員(坑内作業者)、坑内運搬員、発破工、坑内保守員、天然氷採取員、パーサー(船舶)、船舶給士従事者、航海士(漁船を除きます。)、水先人、ガイド(遊覧船)、船舶関係従事者(船舶(漁船を除きます。)に乗船することを職務とする者)、甲板員、小型船舶運転者(漁船を除きます。)、テストパイロット、湾岸運搬作業者、船内運搬作業者、沿岸運搬作業者、火薬・爆薬類製造工(取扱者を含みます。)、花火製造工、プロパンガス製造工、化学製品製造作業者(硫酸・硝酸等の強酸、劇毒物取扱者)、とび工、煙突掃除作業者、清掃員(高所(3 階以上)屋外、煙突、ガラス、壁面)、ガラス・壁面清掃作業者、その他こ れらに準ずる危険な職業・職務または危険を有する者 |
危 険 な運 動 等 | ・スカイダイビング、ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、ハンググライダー搭乗、その他これらに準ずる危険な運動 ・自動車、オートバイ、モーターボート、ゴーカート、スノーモ ービル等による競技、競争、興行、試運転 |
2.ご契約の保険金額を制限させていただく主な場合
(1) お申込人(保険契約者)と被保険者(ご旅行者)が同じ方の場合、“死亡保険金額”は、他の傷害保険契約等(詳細はお申込画面にてご確認ください。)との合計で 5,000 万円が上限となります。
(2) お申込人(保険契約者)と被保険者(ご旅行者)が異なる場合、“死亡保険金額”は、他の傷害保険契約等(詳細はお申込画面にてご確認ください。)との合計で 1,000 万円が上限となります。
(3) お申込人(保険契約者)と被保険者(ご旅行者)の関係や被保険者(ご旅 行者)のご年齢により、保険金額を制限させていただく場合があります。
3.保険期間の延長について
(1) 当社は、保険期間(保険のご契約期間をいい、海外旅行の目的をもって住居を出発するときから住居に帰るまでのご旅行期間と合わせてご契約ください。なお、出発日当日に住居を出発してから日本国を出国するための航空機等に搭乗するまでの間にご契約の場合は、ご契約手続きが完了した時に保険責任が開始します。)の延長のお申込みについて、旅行目的に変更がない場合等において、当社が承認する延長期間・補償内容にて保険期間の延長をお引受けすることがあります。保険期間は延
長期間を含め、最長でも通算して 2 か月までとなります。
<ご旅行期間中に旅行目的の変更が生じる場合等について>
ご旅行期間中に旅行目的の変更が生じる場合の保険期間の延長については、内容によっては、お引受けできない場合があります。
複数の方を被保険者(ご旅行者)とするご契約の場合で各々の被保険者の方について旅行目的の変更がある場合は原則として保険期間の延長はできません。また、ご滞在期間を確認できる書類の提出をお願いすることがあります。
(2) 保険期間延長のお手続きは、保険期間終了前に、WEB 上のマイページより保険期間延長のお手続きをお願いいたします。なお、リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)では、原則として、延長のお手続きは WEB 上のマイページでのお手続きに限らせていただきます。
(3) 延長の契約内容変更お手続き依頼ののちに、当社にてお客様のご契約の延長について審査させていただき、延長の可否を判断させていただきます。保険期間終了前に延長のための保険料をお支払いいただかなければ期間延長はできませんので日数に余裕をもってお手続きください。
(4) 延長のお手続きの際に追加保険料が発生する場合、クレジットカード一時払いまたは、キャリア決済(通信料金等との合算による保険料支払い)にて追加保険料をお支払いいただきますので、あらかじめご承知おきください。
契約概要のご説明 |
○以下の内容はリスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご契約される前に必ずお読みいただき、内容をご確認の上、お申込みくださいますようお願いします。 ○以下の内容はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは「約款全文」をご参照ください。また、ご不明な点については、ご遠慮なく当社までお問い合わせください。 ○お申込人(保険契約者)以外に被保険者(ご旅行者)がいらっしゃる場合 には、その方にもここに記載した事柄を必ずお伝えください。 |
1. 商品の仕組みおよびお引受条件等
(1) 商品の仕組み
この保険は海外旅行中に被保険者(ご旅行者)がケガをされたときや病気になったとき等に保険金をお支払いするものです。
この保険は、被保険者(ご旅行者)の方の年齢やご旅行先(目的地)によって、リスク細分した保険料を反映し、インターネットオンラインでのみご契約お手続きができる海外旅行保険です。
なお、この保険はジェイアイ傷害火災保険株式会社との提携商品であり、ご契約に関する事務対応ならびに事故およびトラブル時の対応サービスは、原則としてジェイアイ傷害火災保険株式会社を通じてご提供します。
(2) 補償内容
①主な支払事由(保険金をお支払いする主な場合)
お支払いする主な保険金は次のとおりです。詳細は「約款全文」でご確認ください。なお、ご契約いただくプランによってはセットされていない補償項目がありますのでご注意ください。
保 険 金 の 種 類 | 保険金をお支払いする場合 |
傷 害 死 亡 保険金 | 責任期間中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合に、傷害死亡保険金額の全額をお支払いします。 注)同一のケガにより、傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金を控除した残額となります。 |
傷 害 後 遺 障 害 保 険 金 | 責任期間中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて傷害後遺障害保険金額の 4%~100%をお支払いします。傷害後遺障害保険金額が保険期間中のお支払い限度となります。 |
疾 病 死 亡 保険x | xの 1)から 3)のいずれかに該当した場合に疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。 1)責任期間中に病気により死亡した場合 |
保 険 金 の 種 類 | 保険金をお支払いする場合 |
2)責任期間開始後に発病した病気がもとで責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を受け、責任期間終了日か らその日を含めて 30 日以内に死亡した場合(ただし、責任期間終了後に発病した病気については、xxが責任期間中に発生したものに限ります。) 3)責任期間中に感染した特定の感染症(注)によって責任期間終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合 (注)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に定める一類から四類までの感染症、政令により一類から三類までの感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症または同条第7項第 3号に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。 | |
お支払いする保険金は 1 回のケガ、病気、事故などにつき、 | |
治療・救援費用保険金額を限度とします。 | |
治 療 費 用 | |
被保険者が次の 1)から 3)のいずれかに該当したことによ | |
り、実際に支出した治療費用等で社会通念上妥当な費用を | |
お支払いします。ただし、ケガの場合は事故の発生の日、 | |
病気の場合は治療開始日からその日を含めて 180 日以内に | |
必要となった費用に限ります。 | |
1)責任期間中の事故によるケガがもとで、治療を受けた場 | |
合 | |
2)責任期間開始後に発病した病気がもとで、責任期間終了 | |
後 72 時間を経過するまでに治療を受けた場合(ただし、 | |
責任期間終了後に発病した病気については、原因が責任 | |
期間中に発生したものに限ります。) | |
3)責任期間中に感染した特定の感染症(注)がもとで、責任期 | |
間終了日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療 | |
を受けた場合 | |
(注)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す | |
る法律」第6条に定める一類から四類までの感染症、 | |
治療・救援 | 政令により一類から三類までの感染症と同程度の措 |
費 用 保 険 | 置が講じられている指定感染症または同条第7項第 |
金 | 3号に定める新型コロナウイルス感染症をいいま |
す。 | |
【妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約】がセットされます。 | 救 援 費 用 被保険者が次の 1)から 7)のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族の方が実際に支出した救援費用等で社会通念上妥当な費用をお支払 いします。 |
1)責任期間中の事故によるケガがもとで、事故の発生の日 | |
からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合、または 3 | |
日以上続けて入院した場合 | |
2)責任期間中に病気、妊娠、出産、早産、流産により死亡 | |
した場合 | |
3)責任期間中に発病した病気により、責任期間終了日から | |
その日を含めて 30 日以内に死亡した場合、または 3 日以 | |
上続けて入院した場合(責任期間中に治療を開始した場 | |
合に限ります。) | |
4)責任期間中の自殺行為がもとで、その行為の日からその | |
日を含めて 180 日以内に死亡した場合 | |
5)責任期間中に搭乗・乗船中の航空機・船舶が行方不明もし | |
くは遭難した場合または山岳登はん中に遭難した場合 | |
6)責任期間中に被った事故により生死が確認できない場合 | |
(被保険者の無事が確認できた後に発生した費用は対象 | |
になりません。)または緊急捜索・救助活動が必要な状態 | |
になったことが警察等公的機関により確認された場合 | |
7)責任期間中に誘拐されたまたは行方不明になったことを | |
警察等公的機関に届出した場合 | |
緊 急 歯 科 治 療 費 用 保険金 | 責任期間中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化を直接の原因として、責任期間中に緊急歯科治療を開始した場合に、責任期間中に要した費用であり、社会通念上妥当で、かつ、同等の症状に対して通常負担する費用に相当する金額に縮 小割合(50%)を乗じた額を 10 万円限度にお支払いします。 |
責任期間中にあやまって他人にケガをさせたり、他人の物 | |
個人賠償責 | に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1 回 |
任保険金 | の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として損害賠 |
償金をお支払いします。また、損害防止費用、緊急措置費 |
保 険 金 の 種 類 | 保険金をお支払いする場合 | ||
用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用もお支払いできることがあります。 注)損害賠償責任の全部または一部を承認するときは、あらかじめ当社にご相談ください。 | |||
携行品損害保険金 | 責任期間中に、被保険者所有(被保険者が旅行開始前に賃貸業者以外の他人から無償で借りた物を含みます。)の携行品 (カメラ、カバン、衣類等)が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合に、携行品 1 つ(1 点・1 組または 1 対)あたり 10 万円(乗車券等は合計 5 万円)を限度とし、損害額をお支払いします。携行品損害保険金額が保 険期間中のお支払い限度となります。 | ||
航空機寄託手荷物遅延等 保 険 金 (定額払型) | 被保険者が航空機の搭乗時に運搬を寄託した手荷物が、目的地(注 1)に運搬されなかった等の被保険者の予期せぬ偶然な事故により、目的地の到着時刻から6時間以内に受け取ることができなかった場合で、責任期間中に被保険者が次の費用(注 2)(金額の大小を問いません。)を支出したとき(他人への謝金・礼金を含みません。)に、1 回の事故につき 1万円をお支払いします。 1)衣類購入費(下着、寝間着など必要不可欠な衣類) 2)生活必需品購入費(寄託手荷物に含まれていた洗面用具、かみそり、くしなど) | ||
3)上記 1)、2)以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費 | |||
(注 1)航空機が到着を予定していた地をいい、乗継地を含みます。 | |||
(注 2)責任期間中で、かつ、目的地への到着後 96 時間以内に被保険者が目的地にて負担した費用に限ります。 | |||
被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合(注1)、被保険者が責任期間中に費用(注2)を負担することによって被った損害に対して、テロ等対応保険金日額に帰国遅延日数(到着予定日からその日を含めて到着が遅延した日数とし 10 日を限度)を乗じた金額をお 支払いします。 | |||
テ ロ 等 対 応保険金 | 1)被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為また は公権力による拘束 | ||
2)被保険者に対する公権力による拘束 | |||
3)被保険者が誘拐されたこと | |||
4)日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと | |||
(注 1)公的機関または交通機関により発生の証明がなされるものに限ります。 | |||
(注 2)交通費、宿泊施設客室料、国際電話料等通信費をいいます。 | |||
損害賠償請求費用 | |||
損 害 賠 償 請 求 費 用 保険金・ 法 律 相 談 費 用 保 険 金 | 被害事故(注1)によって、保険金請求権者(注2)が法律上の損害賠償請求を行う場合に、当社の同意を得て支出した損害賠償請求費用を 1 回の被害事故につき 100 万円を限度としてお支払いします。 法律相談費用 被害事故(注1)によって、保険金請求権者(注2)が弁護士に法律相談を行う場合に、当社の同意を得て支出した法律相談費用を1 回の被害事故につき10 万円を限度としてお支払いし ます。 | ||
( 弁護士費用 等 補 償 特約) | (注 1)責任期間中に発生した予期せぬ偶然な事故により被保険者が身体の障害または財物の破損を被ることを いいます。 | ||
(注 2)被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)をいいます。 | |||
注)法律相談または損害賠償請求を行う場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。 | |||
保険証券の発行に関する特約 | ご契約の成立およびその内容に関する情報を、保険契約証などの書面による発行・送付に代えて、WEB 上のご契約完了時のご契約内容確認画面にて提供する場合にセットされる特約です。リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)でご契約いただく全てのご契約にこの 特約がセットされております。 |
保 険 金 の 種 類 | 保険金をお支払いする場合 |
なお、保険契約者が保険契約証などの発行を請求した場合、当社は必要な費用をお申込人(保険契約者)に請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。 注)約款、保険金請求書についても原則として、書面による発行・送付は行いませんのでご注意ください。 |
*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
*「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
*「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
急激 | 「事故が突発的で、ケガの発生までの過程において時間的間隔が ないこと」を意味します。 |
偶然 | 「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知で きない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 |
外来 | 「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する病気要因の作用でないこと」を意味します。 |
②保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、以下に掲げるケガ・病気・損害等に対しては保険金をお支払いいたしません。詳しくは普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご参照ください。
・旅行出発前に発病した病気の治療 |
・カイロプラクティック、鍼(はり)、灸(きゅう)の施術等 |
・妊娠、出産、早産、流産およびこれらに基づく病気。ただし、治療・救援費用保険金のうち、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として死亡した場合の費用ならびに妊娠初期の異常(妊娠満 22 週未満に発生し日本国内の公的医療保険制度において療養の給付の支払対象 となる妊娠に関する症状をいいます。)を直接の原因として治療を開始した場合の費用を除きます。 |
・酒気帯び運転中や、麻薬などにより正常な運転ができない状態での運 転中に生じた事故 |
・職務遂行に関する、または航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用、 管理に起因する損害賠償責任 |
・サーフィン・ウィンドサーフィン等の用具、現金・小切手・クレジッ トカードやコンタクトレンズの携行品損害 |
・置き忘れ・紛失の携行品損害(海外での旅券の損害を除きます。) ・保険料領収前または契約日前に既に支払条件に該当していた場合の旅行キャンセル費用 など |
③セットできる主なオプション特約およびその概要
主な特約およびその概要のみを記載しております。詳細およびその他の特約につきましては「約款全文」でご確認ください。
なお、ご契約いただくプランによってはセットされていない特約がありますのでご注意ください。
オプション特約の保険金の 種 類 | 保険金をお支払いする場合 |
ペット預入延長保険金 | 被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延したことにより、被保険者がペット(注 1)の預入延長(注 2)のために費用を負担することによって被った損害に対して、ペット預入延長保険金日額にペット預入延長日数(注3)を乗じた金額をお支払いします。 1)被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休 2)交通機関の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能 3)被保険者が治療を受けたこと 4)被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります 5)被保険者の同行家族または同行予約者が入院したこと (注 1)被保険者個人の家庭において、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。 (注 2)帰国遅延により被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(ペットが宿泊できる設備を備えたペットホテル等の有料の施設をいいます。)にペットを預け入れることをいいます。 (注 3)ペットの預入延長を要した日数をいい、引取予定日の翌日から起算して 7 日を限度とします。 |
オプション特約の保険金の 種 類 | 保険金をお支払いする場合 |
航空機遅延等保険金( 定額払型) | 次のいずれかに該当したことにより出発予定時刻(注1)から6 時間以内に代替機を利用できない場合に、被保険者が支出した費用(注2)に対して、1 回の事故につき 1 万円をお支払いします。 1)搭乗予定機の 6 時間以上の出発遅延、欠航等(注3)、搭乗した航空機の着陸地変更 2)航空機を乗り継ぐ場合に到着機の遅延等(注 4)により乗継予定航空機に搭乗できないこと (注 1)着陸地変更の場合は着陸時刻、上記 2)の場合は乗継地への到着時刻とします。 (注 2)宿泊施設客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料をいい、社会通念上妥当な金額とします。なお、目的地における旅行サービスの取消料を除き、上記 1)の場合は出発地(着陸地変更の場合はその着陸地)、上記 2)の場合は乗継地において負担した費用に限ります。 (注 3)運休、搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能を含みます。 (注 4)搭乗予定航空機の出発遅延、欠航等(注 3)、搭乗した航空機の着陸地変更による乗継地への到着遅延を含みます。 |
旅行キャンセル費用保険金 | 被保険者が次のいずれかに該当したこと(注 1)により、出国を中止した場合に保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した取消料、違約料などの名目で旅行業者等に支払った費用、渡航手続費として支払った費用(注 2)に保険証券記載の縮小割合(100%)を乗じた金額をお支 払いします。ただし、旅行キャンセル費用保険金額を限度にお支払いします。 (注 1)次のいずれかに該当したことの具体的事由は以下のとおりです。 1)被保険者、同行予約者(注 3) (以下「被保険者等」といいます。)または被保険者等の配偶者もしくは親族が死亡した場合または危篤となった場合 2)被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは親族がケガや病気(注4)で入院を開始した場合(ただし、入院が継続して 3 日以上に及んだ場合に限ります。) 3)被保険者等が搭乗中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん中に遭難した場合 4)急激かつ偶然な外来の事故により緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認された場合 5)被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が火災、台風、雪崩等により 100 万円以上の損害を受けた場合 6)被保険者等が証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合 7)被保険者等がこれから訪れる予定の渡航先において、次のいずれかの事由が発生した場合 ・地震・噴火、これらによる津波 ・戦争、革命などの事変、暴動やテロ行為 ・利用を予定していた運送機関・宿泊機関等の事故または火災 ・これから訪れる予定の渡航先に対する日本国政府の退避勧告等の発出 8)被保険者等に官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合 9)被保険者等に災害対策基本法に基づく避難指示等が公的機関から出された場合 (注 2)上記費用には今後支払うべき費用を含み、払戻しを受ける額を除きます。また、渡航手続費については、出国中止した後においても使用できるものに対する費用を除きます。 (注 3)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行するものをいいます。 (注 4)妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病を除きます。 |
旅行中断費用 保険金 | 被保険者が次のいずれかに該当したこと(注 1)により、出国してから住居に帰着するまでの間に被保険者が旅行を途 |
オプション特約の保険金の 種 類 | 保険金をお支払いする場合 |
旅行中断費用保険金 | 中で取りやめ帰国した場合に、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用(注 2)に保険証券記載の縮小割合(100%)を乗じた額をお支払いします。ただし、旅行中断費用保険金額を限度にお支払いします。 (注 1)次のいずれかに該当したことの具体的事由は以下のとおりです。 1)被保険者、同行予約者(以下「被保険者等」といいます。)または被保険者等の配偶者もしくは親族が死亡した場合または危篤となった場合 2)被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは親族がケガや病気(注3)で入院を開始した場合 3)被保険者等が搭乗中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん中に遭難した場合 4)急激かつ偶然な外来の事故により緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認された場合 5)被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が火災、台風、雪崩等により 100 万円以上の損害を受けた場合 6)被保険者等が証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合 7)被保険者等の渡航先またはこれから訪れる予定の渡航先において、次のいずれかの事由が発生した場合 ・地震・噴火、これらによる津波 ・戦争、革命などの事変、暴動やテロ行為 ・利用を予定していた運送機関・宿泊機関等の事故または火災 ・渡航先に対する日本国政府の退避勧告等の発出 8)被保険者等に官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合 9)被保険者等に災害対策基本法に基づく避難指示等が公的機関から出された場合 (注 2)「費用」とは以下の費用をいいます。 1)旅行が企画旅行の場合は、次の算式により算出した額旅行中断費用保険金額または旅行代金のいずれか低い金額×(旅行日程のうち、中途帰国した日以後の日数÷旅行日程の日数) 2)次の費用 ①中途帰国したことにより取消料・違約料などの名目で旅行業者等に支払った費用(出国後 3 か月以内に提供を受けるものに限ります。) ②渡航手続費として支払った費用 注) 上記①および②の費用には今後支払うべき費用を含み、払戻しを受ける額を除きます。また、上記②の費用については、中途帰国した後においても使用できるものに対する費用を除きます。 3)次のいずれかに該当する場合で、中途帰国したときの帰国費用が上記 1)または 2)により算出した費用の額を上回るときは、帰国に要する下記①、②の費用 ・旅行航空券(その利用日が出国後 3 か月以内の場合に限ります。)の購入の予約がされているか既に購入されている場合 ・旅行が企画旅行で、旅行代金の中に帰国のため利用する交通機関の航空券等の費用が含まれている場合 ①被保険者の航空運賃等交通費 ②被保険者の宿泊施設客室料(14 日分限度)、通信費、渡航手続費(通信費、渡航手続費については合計して 20 万円限度) (注 3)妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病を除きます。 |
険)お引受条件について』もご参照ください。
ご契約いただく保険金額(ご契約金額)の設定につきましては、以下の点にご注意ください。
・疾病死亡は、他の補償項目とご契約金額との関係で上限が定められます。
・補償項目をお選びいただく際には、必要な補償内容および補償額をお選びください。この保険と同種の補償内容を有する別の保険契約等を既にお持ちの方は、それらの保険金額を合計してご勘案ください。(年齢、お仕事内容、その他の事由からお引受けができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。)
詳しくは当社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお客様のご契約金額については、「契約内容確認画面」にてご確認ください。
2. 保険料
保険料は、ご契約金額・ご旅行先(目的地)・被保険者(ご旅行者)の年齢・保険期間等により決定されます。詳しくは当社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、「契約x x確認画面」にてご確認ください。
3. 保険料の払込方法
保険料は、ご契約およびご契約内容の変更と同時に全額をお支払いください。お申込人(保険契約者)名義のクレジットカード一時払いまたはキャリア決済(通信料金等との合算による保険料支払い)となります。
4. 満期返戻金・契約者配当金
この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
5. 解約返戻金の有無および解約返戻金等の返戻方法
(1) ご契約を解約される場合は、当社までご連絡ください。解約に際してはご契約内容、解約時の条件により未経過期間(保険期間のうち、まだ経過していない期間)に相当する保険料を解約返戻金としてお支払いします(日割により計算した保険料を返戻するものではありませんのでご注意ください。)
解約返戻金をお支払いする場合や、ご旅行がなくなったために保険契約自体を取消しする場合で返戻保険料がある場合は、ご契約時にご利用いただいた保険料の払込方法を通じて、または、保険契約者が指定する口座への振込みにより保険料の返戻を行います。
(2) 旅行キャンセル費用補償特約につきましては以下の取扱いとなります。
旅行出発前で、旅行取消料発生期間前の場合には、取消料が発生していないことがわかる書類の提出をいただいたうえで内容を確認し、この特約にかかる保険料を全額返戻いたします。また、旅行出発前で、旅行取消料発生期間内の場合には、実際の旅行取消料支払いの有無にかかわらず、この特約にかかる保険料は返戻しません。旅行出発後の場合には、この特約にかかる保険料は返戻しません。
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは、『注意喚起情報のご説明』に記載のご連絡先をご参照ください。
注意喚起情報のご説明 |
○以下の内容はリスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)のご契約に際して、お申込人(保険契約者)および被保険者 (ご旅行者)の方にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項を記載したものです。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。 ○以下の内容はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは「約款全文」をご参照ください。また、ご不明な点については、ご遠慮なく当社までお問い合わせください。 ○お申込人(保険契約者)以外に被保険者(ご旅行者)がいらっしゃる場合 には、その方にもここに記載した事柄をお伝えください。 |
(3) 保険期間(保険のご契約期間)
保険期間は海外旅行のために住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」にあわせて設定してください(出発日当日に住居を出発してから日本国を出国するための航空機等に搭乗するまでの間にご契約の場合は、ご契約手続きが完了した時に保険責任が開始します。また、保険期間内であっても住居に帰着された時点で保険は終了します。)。なお、ご旅行開始後のお申込み(※)および「旅行期間」のうち一部分のみご契約いただくことはできませんのでご注意ください。
(※)スマートフォン等を利用し、出発日当日に住居を出発してから日本国を出国するための航空機等に搭乗するまでの間にご契約手続きが完了した場合を除きます。
(4) 引受条件(ご契約いただく保険金額等)
『リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保
1. クーリング・オフ
この保険は、保険期間が 1 年以内のご契約のため、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ)を行うことはできません。
2. 告知義務・通知義務等
(1) 契約締結時における注意事項(告知義務等)
①お申込人(保険契約者)または被保険者(ご旅行者)となる方には、ご契約時において、当社が告知を求めたもの(告知事項:入力項目に★または☆印が付いている項目)について、事実を正確に告知する義務 (告知義務)があります。告知した内容が事実と違っている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
②死亡保険金は被保険者(ご旅行者)の法定相続人にお支払いいたします。
③ご旅行先で危険な職業・職務等または危険な運動等をされる場合はお引受けできません。
※危険な職業・職務等または危険な運動等につきましては、『リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)お引受
条件について』に記載しておりますのでご確認ください。
④被保険者(ご旅行者)の告知事項、その他各項目の入力内容によっては、お引受けのできない場合やご希望どおりの内容でお引受けできない場合があります。詳しくは、『リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)お引受条件について』に記載しておりますのでご確認ください。
(2) 契約締結後における留意事項(通知義務等)
①ご契約後において、告知した★の内容に変更が生じた場合(職業・職務等を変更された場合や被保険者(ご旅行者)が新たに職業に就かれた場合)には、遅滞なく WEB 上のマイページより当社にご通知ください。遅滞なくご通知いただけない場合は、保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。
②リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)は、ご旅行先により異なる保険料を採用したリスク細分型の海外旅行保険であるため、ご旅行先に変更がある場合は、WEB 上のマイページよりご通知ください。なお、お申込人(保険契約者)からのご旅行先変更に伴う通知にもとづき、保険料を請求することがあります。ご旅行先の変更について遅滞なく通知いただけない場合は、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
③ご契約締結後に被保険者(ご旅行者)が、以下のようなお引受けできない職業・職務等に変更または就かれた場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。この場合は保険金をお支払いできません。
お引受けできない職業・職務等 | オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、格闘家(プロボクサー、プロレスラー、力士等)、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、俳優(スタントマン)、騎手、プロアイスホッケー選手、漁船乗組員(海面)、海面漁労作業者、採鉱員(坑内作業者)、採炭員(坑内作業者)、採石工、xxx作業者、xxx、トンネル掘さく工、ダム掘さく工、支柱員(坑内作業者)、坑内運搬員、発破工、坑内保守員、天然氷採取員、パーサー(船舶)、船舶給士従事者、航海士(漁船を除きます。)、水先人、ガイド(遊覧船)、船舶関係従事者(船舶(漁船を除きます。)に乗船することを職務とする者)、甲板員、小型船舶運転者(漁船を除きます。)、テストパイロット、湾岸運搬作業者、船内運搬作業者、沿岸運搬作業者、火薬・爆薬類製造工(取扱者を含みます。)、花火製造工、プロパンガス製造工、化学製品製造作業者(硫酸・硝酸等の強酸、劇毒物取扱者)、とび工、煙突掃除作業者、清掃員(高所(3 階以上)屋外、煙突、ガラス、壁面)、ガラス・壁面清掃作業者、その他これらに準ずる危険な職業・職務または危険を有する者 |
④上記のほか、お申込人(保険契約者)の住所やEメールアドレスを変更される場合も、WEB 上のマイページより当社にご通知ください。(ご契約時に被保険者(ご旅行者)のEメールアドレスもご登録いただいた場合には、被保険者(ご旅行者)のEメールアドレスに変更がある場合にもご通知ください。)ご通知いただかないと重要なお知らせができないことになります。
(3) 契約内容変更の際の注意点
保険期間開始後の旅行目的の変更は、旅行目的が、「観光」⇔「商用」の場合のみ可能となります。
(4) 契約内容の変更手続きについて
リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)では、お客様からのご契約内容の変更につきまして、WEB 上のマイページよりお手続きいただくことができます。
契約内容変更に際しましては、お申込人(保険契約者)にあらかじめご登録いただいた WEB 上のマイページより保険期間の延長、保険期間の短縮等の変更依頼等を行っていただくことができます。なお、お申込人(保険契約者)と被保険者(ご旅行者)の方が異なる場合で、被保険者(ご旅行者)の方からご契約内容の変更の依頼をいただく場合には、保険契約者にご依頼いただき、契約内容変更いただきますようお願いいたします。
また、お申込人(保険契約者)と被保険者(ご旅行者)の方が異なる場合で、被保険者(ご旅行者)の方がこのご契約の被保険者となることの同意をしていなかった等の場合につきましては、被保険者(ご旅行者)の方からその被保険者(ご旅行者)にかかる部分について解除請求をすることができます。その際は、ご契約の保険契約証番号等をお控えの上、下記ご連絡先までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
(Eメールでのお問い合わせを原則とさせていただいております。)
3. 責任開始期
(1) 保険責任は、保険期間の初日の午前 0 時以降で、旅行の目的をもって住居を出発した時(出発日当日に住居を出発してから日本国を出国するための航空機等に搭乗するまでの間にご契約の場合は、ご契約手続きが
完了した時)から開始します。ただし、旅行キャンセル費用補償特約の保険責任は、保険契約日の翌日午前 0 時に開始します。
(2) 保険料はご契約またはご契約内容の変更と同時にお支払いください。ご契約の時およびご契約内容の変更時の保険料のお支払いは、お申込人 (保険契約者)名義のクレジットカード一時払いまたはキャリア決済(通信料金等との合算による保険料支払い)となります。保険期間が始まった後であっても、当社が保険料を領収する前に生じた事故によるケガ・病気・損害等に対しては保険金をお支払いできません。
なお、ご契約内容の変更時に当社が WEB 上で受付のみを行う場合で契約内容の変更を当社が承諾する場合には、ご契約内容の変更依頼受付の際にご指定されたお申込人(保険契約者)名義のクレジットカードまたはキャリア等を経由して変更保険料の請求、または返戻をさせていただきます。
4. 保険契約証等(保険契約証、約款、保険金請求書)の送付について
(1) 保険契約証等の送付について
リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)では、原則として保険契約証の作成、送付は行いませんので、ご旅行の際には、次の①から③のいずれかの方法で、保険契約証番号、ご契約内容および事故の際のご連絡先をお控えいただきますようお願いいたします。ご旅行先でケガや病気等によって当社提携病院にてキャッシュレスメディカルサービスをご利用されるときは、お控えいただいた事故の際のご連絡先までご連絡いただく必要があります。(ご連絡をいただかずに、直接当社提携病院に行かれてもスムーズにキャッシュレスメディカルサービスが受けられない場合がありますのでご注意ください。)
①WEB 上にてご契約完了の際に表示されるご契約内容確認画面を印刷してください。
②契約成立直後に当社よりお送りするサンキューメールを印刷してください。
③②に記載されている保険契約証番号、事故の際のご連絡先および①に記載されているご契約内容のメモをお取りください。
(2) ご契約内容、約款の確認方法について
WEB 上のマイページよりご契約内容および約款についてご確認いただけます。
(3) 保険契約証の発行・送付について
ご契約後に保険契約証が必要となった場合は、WEB 上のマイページより当社所定の手続きにてご請求いただきます。なお、保険契約証の発行・送付を請求された場合、当社は必要な費用(400 円)をお客様に請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。
*保険期間終了後の保険契約証の発行・送付のご請求は、原則として承ることができません。
(4) 保険金請求書について
保険金請求書については、保険契約証の送付の有無に関わらず、原則として送付しておりませんので、WEB 上のマイページよりダウンロードまたは印刷してご利用ください。
5. 保険金をお支払いできない主な場合等
(『契約概要のご説明』1.(2)②「保険金をお支払いできない主な場合」とあわせてご覧ください。)傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金では、以下に掲げるケガ・病気・損害等に対しては保険金をお支払いいたしません。詳しくは普通保険約款・特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご参照ください。
・お申込人(保険契約者)、被保険者(ご旅行者)、保険金受取人の故 意または重大な過失 |
・被保険者(ご旅行者)の自殺行為、犯罪行為、闘争行為(ただし、 自殺行為によりその行為の日からその日を含め180 日以内に死亡した場合は救援費用部分の保険金をお支払いします。) |
・戦争、外国の武力行使、放射能汚染 |
・むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認 められる異常所見)のないケガ など |
6. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、ご契約およびご契約内容の変更と同時に全額をクレジットカー ド一時払いまたはキャリア決済(通信料金等との合算による保険料支払い)にてお支払いください。保険期間が始まった後であっても、当社が保険料 を領収する前に生じた事故によるケガ・病気・損害等に対しては保険金を お支払いできません。
7. 解約返戻金の有無
『契約概要のご説明』5.「解約返戻金の有無および解約返戻金等の返戻方法」をご参照ください。
8. 重大事由による解除について
次の事実があるときは、保険金がお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがあります。
(1) 保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとした場合
(2) 被保険者、保険金受取人が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
(3) 保険契約者、被保険者、保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合や、反社会的勢力へ関与していると認められた場合
(4) 複数の保険契約に加入することで保険金額の合計が著しく高額となる場合 など
9. 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり、保険金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金等は原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から 3 か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。
10. 万一、事故が発生した場合のご注意
(1) 事故の発生
この保険の対象となる事故が発生したときは、事故発生の日からその日を含めて 30 日以内に当社までご連絡ください。正当な理由がなくご連絡のない場合は、保険金を一部お支払いできない場合がありますのでご注意ください。また、賠償事故が発生した場合で、被害者との間で賠償額を決定(示談)される場合には、必ず事前にご連絡ください。正当な理由がなくご通知のない場合には保険金を一部お支払いできないことがあります。
(2) 保険金の支払請求時に必要となる書類
被保険者(ご旅行者)または保険金を受け取るべき方が保険金の支払請求を行うときには、所定の保険金請求書に加えて、当社が提出をお願いする以下の書類をご提出いただく必要があります。
本人確認書類 | 印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、委任状、法定相 続人の戸籍謄本など |
事故の発生を確 認できる書類 | 公的機関(所管の警察署等)の事故証明書、または これに代わるべき書類など |
他の保険契約等の内容およびx xを証する書類 | 他の保険契約等の申込書または証券の写しなど |
ケガや疾病に関する書類 (補償をセットした場合) | 死亡診断書、死体検案書、後遺障害もしくは傷害または疾病の程度や、原因、治療を開始した時期などを証明する医師の診断書、実際に支出した費用の領収書(治療費、薬剤費、交通費、通訳雇入費 など)など |
賠償事故に関する書類 (補償をセットした 場合) | 事故の相手方との約束を記した示談書や念書、損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類、損害賠償金を算出する ために必要な書類など |
携行品事故に関する書類 (補償をセットした 場合) | 損害の程度を証明する書類(修理不能証明書、修理見積書など)、領収書等の被害が生じた物の価額を確認できる書類など |
支出した費用を確認できる書類 (補償をセットした 場合) | 費用請求書、実際に支出した費用の領収書(救援費用、交通費、ホテル等客室料、食事代、国際電話料等通信費、渡航手続費、渡航先での旅行サービ スの取消料、身の回り品購入費など)など |
その他の書類 | 調査・照会に必要な同意書、保険金支払額承諾書 など |
※事故の内容または損害の額などにより、これら以外の書類もしくは確認資料の提出または当社が行う調査へのご協力をお願いすることがあります。
※ケガ、病気、賠償事故、携行品事故以外の事故に関する保険金請求書類は、上記内容と異なる場合があります。普通保険約款・特約をご参照いただくか、当社までお問い合わせください。
(3) 保険金のお支払時期
当社は、「(2)保険金の支払請求時に必要となる書類」に記載の書類を
ご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いるための必要な確認を終えて保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳しくは当社までお問い合わせください。
(4) 保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳しくは、当社までお問い合わせください。
(5) 代理請求人制度について(治療費用等、被保険者(ご旅行者)本人がご請求される保険金のご請求について)
被保険者(ご旅行者)が、保険金のお支払対象となるケガや病気を被り、保険金をご請求される前に意思表示ができなくなってしまった等、特別な事情がある場合は、代理人による保険金のご請求が可能です。詳しくは、当社までお問い合わせください。
(6) 損害賠償保険金のお支払いにあたって(先取特権)
被保険者(ご旅行者)から損害賠償金を受け取るべき方(賠償事故の被害者等)は、他の債権者に優先して保険金の支払を受ける権利(先取特権)があります。詳しくは、当社までお問い合わせください。
11. 補償重複について
補償内容が同様の保険契約(旅行保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約および共済契約を含みます。以下「他の保険契約等」といいます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。*補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断ください。
*治療・救援費用保険金、賠償保険金等の実際に要した費用を補償する 特約では、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額を限度に、損害額からその合計金額を差し引いた残額を保険 金としてお支払いします。なお、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、 疾病死亡保険金等の定額の保険金をお支払いする特約は、他の保険契約 等の有無にかかわらず保険金額に応じた保険金をお支払いします。
12. その他
(1) ご契約時にご注意いただきたいこと
『リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)お引受条件について』もご参照ください。
①xx・後泊をされる場合の保険期間について
飛行機の出発時刻が早朝であり、やむを得ず空港近くのホテルに宿泊する場合(xx)や帰国便到着時刻が夜のためやむを得ず空港近くのホテルに宿泊し翌日自宅に戻る場合(後泊)は、保険期間に含めてご契約ください。内容によっては、保険期間に含められない場合もありますので、詳しくは当社までお問い合わせください。なお、ご旅行開始後のお申込み(※)および「旅行期間」のうち一部分のみご契約いただくことはできませんのでご注意ください。
(※)スマートフォン等を利用し、出発日当日に住居を出発してから日本国を出国するための航空機等に搭乗するまでの間にご契約手続きが完了した場合を除きます。
(2) ご契約後にご注意いただきたいこと
①保険期間の延長について
『リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)お引受条件について』に記載しておりますのでご確認ください。
②被保険者(ご旅行者)による保険契約の解約請求について
保険契約者と被保険者(ご旅行者)が異なるご契約では、被保険者(ご旅行者)が保険契約者を通じて保険契約の解約請求を行うことができる場合があります。詳しくは、当社までお問い合わせください。
13. 当社が取扱う保険商品について
本商品は預金ではありません。また、元本の保証はなく預金保険制度の対象ではありません。
ご契約のお手続き・保険の内容に関するお問合せ | リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ソニー損保の海外旅行保険)はインターネットオンライン専用商品ですので、原則として、Eメールでのお問い合わせとさせていただいております。メールでのお問い合わせにつきましては、回答のご連絡にお時間 を頂戴する場合がございますのであらかじめご承知おきください。 |
事故受付サービス | 0120-988-190(t@bihoサポートライン) 受付時間:24時間 事故が発生した場合は遅滞なくご旅行先の事故のご連絡先または上記にご連絡ください。 |
当社へのご意見、苦情等 | 0000-000-000(お客様相談室) 受付時間:休日を除く 月~金 9:00~17:30 |
指定紛争解決機関 | 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 詳しくは、日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
日本損害保険協会 そんぽADRセンター | 0570-022808 | ナビダイヤル | (有料) |
受付時間:祝日および 12/30~1/4 を除く月~金 9:15~17:00 |
ご契約内容確認事項( 意向確認事項)
補償内容や保険金額等お申込み内容が、お客様のご意向どおりの内容になっているかご確認のうえお申込みください。
本確認事項は万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、
お申込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご入力いただいていることを確認させていただくためのものです。お客様のご希望に沿う保険商品を提案させていただいておりますが、最終的にお客様のご希望を満たした内容であること、お申込みをする上で特に重要な事項が正しい内容になっていることを、再度ご確認・ご了解の上お申込みください。
(1)この保険は、お客様のご希望に沿って、ご旅行期間中のケガや病気による死亡・後遺障害や治療等への備えとして提案させていただくものです。ご契約金額、保険料等お客様のご希望にお応えできない部分がございましたら、当社までお申し出ください。
(2)次の項目について、お客様のご希望どおりとなっていることをご確認ください。
①補償の内容(保険金をお支払いする場合、保険金が支払われない主な場合など)、特約の内容
②被保険者の範囲(ご自身、ご自身以外、複数の方)
③保険金額(ご契約金額)
④保険期間(保険のご契約期間、ご旅行期間にあわせてご設定ください。)
⑤保険料、払込方法、契約者配当制度がないこと
(3)お申込画面にて入力された年齢、性別、他の傷害保険契約等の有無および保険金請求歴等各項目の入力内容について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
(4)重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容をご確認ください。
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは、重要事項説明書に記載のご連絡先をご参照ください。
個人情報の取扱説明書( 個人情報の取扱いについて)
(1)法令等の遵守
当社は、個人情報を取り扱う際に、個人情報の保護に関する法律その他個人情報保護に関する諸法令に関し個人情報保護委員会および所管官庁が公表するガイドライン類に定められた義務、ならびに当社のプライバシーポリシーを遵守します。
(2)個人情報の利用目的
当社は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本保険契約の管理・履行、適正な保険金等の支払い、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内や提供、アンケート、再保険契約の締結、再保険金の請求等の目的の達成に必要な範囲内において利用します。
また、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
(3)個人情報の第三者提供
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、本保険契約に関する個人情報を、業務委託先(保険代理店を含む)、医療機関、保険金の請求・支払に関する関係先、他の損害保険会社、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、再保険会社等(外国にある事業者を含む)に提供し、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
当社は、第三者である広告配信事業者に対し、当社の保有するお客様の個人情報を提供し、当該広告配信事業者においてマッチングを行った結果に基づいて、当社取扱商品のご案内のための広告を配信することがあります。提供先となる広告配信事業者が、これらの情報を広告配信以外の目的で利用することはありません。
(4)ソニーフィナンシャルグループでの共同利用
当社は、ソニーフィナンシャルグループが提供する各種金融商品やサービスの企画・開発等のため、ソニーフィナンシャルグループ株式会社ならびにその連結対象会社および持分法適用会社のうち個人情報保護法 23 条 5 項 3 号に基づく対外告知を実施済みの会社との間で、お客様の個人データを共同利用します。
当社のプライバシーポリシー、個人情報の取扱いに関する詳細、当社取扱商品・サービス内容等については、当社ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お申込人と被保険者とが異なる場合は、お申込人から上記個人情報の取扱いに関するご案内の内容を被保険者(複数の場合には全員)にご説明いただきますようお願い申し上げます。
2022 年 9 月作成