Contract
xx市在宅医療・介護連携ネットワーク岩倉のんぼりネット利用規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、xx市在宅医療・介護連携ネットワーク岩倉のんぼりネット(以下「岩倉のんぼりネット」という。)を適正かつ円滑に運営するために、岩倉のんぼりネットの利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 岩倉のんぼりネット 医療や介護等を受ける対象者のプライバシー保護を図りながら、対象者情報の一部について利用施設を結ぶネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くの情報をもとに多職種連携を図り、対象者に質の高い医療・介護サービス等を提供することを目的とした仕組みを提供するものをいう。
(2) 対象者 xx市内及びxx市が情報共有を連携することとした市町村に在住の者で、岩倉のんぼりネットでの情報共有に同意した者をいう。
(3) 利用施設 岩倉のんぼりネットを利用することができる施設をいう。
(4) 施設管理者 利用施設において当該施設に属する利用者の運用に関して全ての責任を負う者をいう。
(5) 利用者 利用施設において、岩倉のんぼりネットを利用する者をいう。
(サービス内容)
第3条 岩倉のんぼりネットは、次のサービスを提供する。
(1) 岩倉のんぼりネットを利用する利用施設相互間で、対象者の受診時や治療歴の情報、治療経過やその効果、薬の重複投与の防止、種々の検査データ、介護サービス利用状況等を共有するサービス
(2) 岩倉のんぼりネットの利用施設の情報等及び岩倉のんぼりネットの利用者に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス
(3) その他第1条の達成に必要なサービス
(運用者)
第4条 岩倉のんぼりネットの運用は、xx市が行うものとする。
2 xx市は、岩倉のんぼりネットの運用に関し必要な事項について、xx市在宅医療・介護連携推進ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)において協議する。
(システムの運用管理)
第5条 xx市は、岩倉のんぼりネットのシステムの運用管理を、運用・保守サービスに係る委託契約事業者(以下「契約事業者」という。)に委託する。
2 契約事業者は、本規約及び別に定める仕様書に基づき、岩倉のんぼりネットの運用管理を行うものとする。
第2章 利用に関する事柄等
(利用施設の範囲)
第6条 利用施設は、対象者に関わる病院、診療所、歯科医院、薬局、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所、地域包括支援センター等とする。ただし、xx市が別に認めた場合は、この限りでない。
2 利用施設は、施設管理者を置かなければならない。
(利用登録の申請)
第7条 岩倉のんぼりネットの利用を希望する施設管理者は、岩倉のんぼりネットの利用に係る誓約書(別紙1)を提出のうえ、ポータルサイトからxx市に利用申請を行う。
(施設内における周知)
第8条 利用施設は、岩倉のんぼりネットを利用している旨を施設内に掲
示するなど、広く対象者への周知に努めなければならない。
(利用権の設定)
第9条 xx市より利用の承認を受けた施設管理者は、当該施設に属する岩倉のんぼりネットの利用が必要と認める者に対し、本規約を遵守することを確認の上、ポータルサイトの利用者管理システムを使用して、岩倉のんぼりネットを利用するための利用者識別番号(以下「ユーザーI D」という。)及び暗証番号(以下「パスワード」という。)の付与を行う。
2 利用者は、施設管理者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
(利用環境の整備)
第10条 利用施設は、岩倉のんぼりネットを利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器、接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
(登録内容の変更等)
第11条 施設管理者は、人事異動等により登録した内容に変更が生じた場合は、利用者管理システムにより、速やかに登録内容の変更を行わなければならない。
(利用の廃止)
第12条 施設管理者は、利用施設の登録を廃止する場合は、ポータルサイトからxx市に対して利用廃止申請を行う。
(ユーザーID及びパスワードの再発行)
第13条 利用者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、速やかに施設管理者に報告し、施設管理者の責任において再発行を受けることができる。
2 前項の場合において、手続きが困難な場合には、施設管理者は、xx市へ当該ユーザーIDの利用停止と新たなユーザーID及びパスワード
の付与を依頼する事ができる。
(利用に関する問い合わせ)
第14条 利用者は、岩倉のんぼりネットの利用に当たり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、xx市に問い合わせることができる。
第3章 サービス内容
第1節 電子@連絡帳システム
(連携方法)
第15条 利用者が岩倉のんぼりネットによって連携した情報は、ストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみ当該情報にアクセスすることができる。
2 当該情報の内容を確認する利用者は、利用者毎に付与しているユーザーID及びパスワードにより岩倉のんぼりネットにアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができる。
(対象者の同意)
第16条 利用者は、岩倉のんぼりネットを利用して対象者に関する情報を他の利用者と共有しようとする場合は、同意書(別紙2)により対象者本人(同意困難の場合はその家族)の同意を得るものとする。ただし、他の利用者が既に当該対象者の同意書(別紙2)を得ている場合は、この限りでない。
2 岩倉のんぼりネットに保管された情報について対象者本人(同意困難の場合はその家族)から削除の申し出があった場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者が岩倉のんぼりネットで所定の操作を行い当該データの削除を行う。
(利用施設間の契約)
第17条 利用者が他の利用者に対して医用画像データ、対象者情報の一
部等を送信し、その支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用施設間の個別の契約により定めるものとする。
(診断支援等の責任)
第18条 利用者が岩倉のんぼりネットを利用し支援依頼を行った場合は、他の利用者から受けた診断支援結果の採否は、依頼を行った利用者が自 らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該対象者又は第三者との間の紛争並びに依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争について、xx市及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第19条 岩倉のんぼりネットの対象者の情報は、契約事業者との契約がある限り、岩倉のんぼりネットのシステムに入力された日から起算して
5年間保管する。
(連携情報の取扱い)
第20条 岩倉のんぼりネットにより共有された対象者の情報は、診療情報の参照情報として取り扱うものとする。
2 診療情報の原本については、岩倉のんぼりネットは取り扱わないものとし、利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
第2節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第21条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、岩倉のんぼりネットの概要や利用施設の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。
2 利用施設は、第7条に規定する岩倉のんぼりネットの利用登録申請と同時に、登録した自らの施設の情報を公開するものとする。ただし、利用施設は、自らの情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
(公開情報の管理)
第22条 xx市は、掲載情報の更新など公開情報の管理を行うものとする。
第4章 岩倉のんぼりネットの運用
(ユーザーID及びパスワードの管理運用)
第23条 利用者は、施設管理者より付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID及びパスワードにより岩倉のんぼりネット上でなされた一切の行為及びその結果については、利用者が責任を負うものとする。特に、ユーザーID及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として対象者に係る診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(機密保持の責任及び法令遵守)
第24条 施設管理者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 施設管理者及び利用者は、岩倉のんぼりネットの利用申請と同時に、岩倉のんぼりネットで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 施設管理者及び利用者は、岩倉のんぼりネットで取り扱う情報について、個人情報保護法及びxx市個人情報保護条例等を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとする。
(利用者の教育)
第25条 岩倉のんぼりネットの利用者が、本規約及び諸規程を遵守するため、施設管理者は、原則として利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施するとともに、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、xx市からの要請に基づき、契約
事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第26条 施設管理者及び利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかにxx市へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。
2 xx市及び契約事業者は、前項の報告を受けたときは、速やかに事故防止等の措置をとらなければならない。
3 契約事業者は、セキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、利用施設内の詳細調査、機器の購入、設定が発生する対策を行う必要が生じるなど契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者はxx市を通して利用施設管理者へ別途見積を提示し、その費用を請求することができる。
(利用者意識の高揚)
第27条 利用者は、情報の紛失、消失及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、電子媒体からの入力、電子メールの操作などについては、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第28条 岩倉のんぼりネットで取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
(コンピュータウィルス対策)
第29条 利用者は、ウィルス対策ソフトウェアを導入するものとする。また、その維持管理については、利用施設又は利用者が責任をもって実施する。
(移動可能な機器及び情報媒体の取扱い)
第30条 施設管理者は、移動可能な機器(パソコン、モバイル端末など)
及び情報媒体(磁気テープ、カセット、CD、DVD、大容量フラッシュメモリ、印刷された用紙など)の損傷、盗難、情報の漏えい及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な機器及び情報媒体について、利用施設内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、xx市及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第31条 xx市は、岩倉のんぼりネットのサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合は、xx市は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイト等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第32条 xx市は、ユーザーIDの漏えい、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザー IDの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、xx市がユーザーI Dの使用を一時停止することができる。この場合、xx市は、停止後できるだけ速やかに契約事業者に報告をしなければならない。
3 前2項により当該利用者に損害が発生した場合、xx市及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 xx市は、第1項又は第2項によりユーザーIDの使用を一時停止した場合は、ネットワーク会議に報告するものとする。
(メンテナンスに伴うサービス停止)
第33条 契約事業者はサービスの品質維持、ソフトウェア・機器の拡張・保守・保全を目的のため、定期的にメンテナンスを行うものとし、岩倉のんぼりネットの全て又は一部のサービスを停止することができるものとする。
2 契約事業者は前項の内容をあらかじめポータルサイトにより利用者に
公開するものとする。
(サービスの一時停止)
第34条 xx市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設管理者及び利用者に事前に通知することなく、一時的に岩倉のんぼりネットのサービスを停止することができるものとする。
(1) システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2) 火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4) その他、運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的に岩倉のんぼりネットのサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにxx市に報告をしなければならない。
3 前2項により利用者に損害が発生した場合、xx市及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 xx市は、第1項及び第2項の停止を行った場合は、ネットワーク会議に報告するものとする。
(サービスの中止)
第35条 xx市は、ネットワーク会議において協議した上で、利用者に事前に予告をした上で、岩倉のんぼりネットのサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第36条 利用者は、岩倉のんぼりネットの利用に際して次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の利用者、第三者又はxx市の著作権を侵害する行為
(4) 他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5) 他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
(6) 本規約及び法令に違反する行為
(7) 虚偽の内容で利用登録を行うこと
(8) 岩倉のんぼりネットに保管されている情報を意図的に改ざんする行為
(9) ユーザーID又はパスワードを不正に使用する行為又は第三者に使用させる行為
(10) 不正アクセス等の岩倉のんぼりネットの運営を妨げる行為
(11) 岩倉のんぼりネットを目的外に利用する行為
(12) 政治活動若しくはこれに類似する活動又は政治団体への勧誘行為
(13) 宗教活動若しくはこれに類似する活動又は政治団体への勧誘行為
(14) 前各号に定める行為のほか、xx市及びネットワーク会議が不適当と判断した行為
2 利用者が前項各号のいずれかに該当した場合又はxx市が利用者として不適当と判断した場合、xx市は、ネットワーク会議において協議した上で、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停止することができるものとする。
3 利用者が第1項の各号いずれかに該当することでxx市又は契約事業者が損害を被った場合、施設管理者及び利用者に対し、被った損害の賠償を請求できるものとする。
第5章 その他
(実験・開発目的での利用)
第37条 各種研究・開発、新規技術導入検証等において、岩倉のんぼりネットを実証実験に利用する場合、当該実証実験を行おうとする者は、xx市及びネットワーク会議の承認を得るとともに、xx市及びネットワーク会議の指示した利用条件を遵守しなければならない。
(規約の変更及び諸規定の制定等)
第38条 xx市は、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更並びに諸規程の制定及び改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、xx市は、必要に応じてネットワーク会議及び契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合は、xx市は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
4 第1項に定める利用規約の変更後に、利用者が岩倉のんぼりネットを利用した場合、変更後の利用規約に同意したものとみなす。
(免責事項)
第39条 岩倉のんぼりネットが取り扱う施設管理者又は利用者が提供する情報の内容について、xx市及び契約事業者は、その完全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる面からも保証しないものとする。
2 岩倉のんぼりネットが提供するサービスの停止、変更若しくは中止又は対象者の情報の流出若しくは消失又はその他のサービスの利用に関連して利用施設、施設管理者、利用者又は第三者に損害が発生した場合は、xx市又は契約事業者の故意又は重過失による場合を除き、xx市及び契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
3 岩倉のんぼりネットが提供するサービスを通じて、利用者間又は利用者と第三者間で生じた紛争について、xx市及び契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
附 則
この規約は、平成29年7月1日から施行する。附 則
この規約は、平成31年3月11日から施行する。附 則
この規約は、令和3年7月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。