秘密情報とは、本活動のために乙が甲に開示する一切の情報のうち、秘密である旨を明示した情報(電磁的に記録保存されたもの及び電子メール、USB メモリ等の記録媒体 によるものを含む。)をいう。甲及び乙は、秘密情報について善良なる管理者の注意をもって管理・保持する義務を負うものとし、相手方の書面による承諾なくして第三者に開 示しないものとする。ただし、甲が次のいずれかに該当することを立証可能な情報は、秘密情報に該当しないものとする。