秘密情報とは、本活動のために乙が甲に開示する一切の情報のうち、秘密である旨を明示した情報(電磁的に記録保存されたもの及び電子メール、USB メモリ等の記録媒体 によるものを含む。)をいう。甲及び乙は、秘密情報について善良なる管理者の注意をもって管理・保持する義務を負うものとし、相手方の書面による承諾なくして第三者に開 示しないものとする。ただし、甲が次のいずれかに該当することを立証可能な情報は、秘密情報に該当しないものとする。
ボランティア登録者(以下「甲」という。)と、特定非営利活動法人チャリティーサンタ(以下「乙」という。)は、xが参加する乙の活動(主に乙に対して依頼を行った顧客の自宅を訪問し、プレゼントを渡す活動を意味するが、これに限られない。)及びこれらに付随する活動 (以下「本活動」という。)に係る情報に関し、乙の秘密保持義務等について次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は、乙との関係が相互の信頼に基づくものであることを確認し、本契約に定められた各条項をxxに則り誠実に履行し、秘密情報の秘密を保持する。
第2条(秘密情報の定義)
秘密情報とは、本活動のために乙が甲に開示する一切の情報のうち、秘密である旨を明示した情報(電磁的に記録保存されたもの及び電子メール、USB メモリ等の記録媒体によるものを含む。)をいう。甲及び乙は、秘密情報について善良なる管理者の注意をもって管理・保持する義務を負うものとし、相手方の書面による承諾なくして第三者に開示しないものとする。ただし、甲が次のいずれかに該当することを立証可能な情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1)乙から開示を受けた際、既に甲自らが所有している情報
(2)本契約締結時点において既に公知であった情報、又は本契約締結後に甲の責に帰さない事由により公知となった情報
(3)甲が法律上正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
第3条(秘密保持義務)
1 xは、乙から開示された秘密情報を秘密として保持し、また乙の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に秘密情報を開示、漏洩、公表してはならない。
2 甲は秘密情報を秘密にしておくために合理的な安全保証の予防措置を取らなければならず、秘密情報及び情報を記録するための一切の有形物(Web 上を含む。)を厳重に管理・保守し、乙の書面による承諾がある場合を除いて、これを複写・複製、その他秘密漏洩の疑いをもたれる行為をしてはならない。
3 すべての秘密情報は乙の所有物である。xは秘密情報についていかなる権利も有さない
ことを確認する。
4 前3項の規定に関わらず、甲は秘密情報の一部または全部が乙の顧客の個人情報であることを認識し、個人情報の保護に関する法律に規定された個人情報取扱事業者たる乙に課せられる義務と同等の義務を負うものとする。
第4条(秘密情報の返却)
1 甲は、本活動を終了した場合又は乙が請求した場合、速やかに秘密情報を返却、又は乙の承諾のもと破棄し、一切の秘密情報を保持しないものとする。
2 甲は秘密情報を、本活動のみのために使用するものとし、その他の目的及び用途で使用してはならない。
第5条(損害賠償)
甲が本契約に違反したことにより乙が損害を被った場合には、乙は甲に対して損害賠償並びに乙が適当と考える必要な措置をとることを請求することができ、甲はこれに従わなければならない。
第6条(有効期間)
本契約は、甲及び乙間において本契約締結日以降に行われる甲及び乙間のすべての取引について適用するものとする。
第7条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する紛争は、東京地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第8条(協議事項)
本契約に定めのない事項あるいは本契約の履行につき疑義を生じた場合は、甲乙相互に誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
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本契約の締結の証しとして、甲は登録フォームの「秘密保持契約書の合意確認」において合意を選択した上でフォームを送信する。登録フォームを乙が受信した時点で契約は締結されたものとみなす。