Contract
借入利率および返済方法等に関する特約
(住宅ローン用固定金利選択型、プロパー・保証付兼用)
借主は、中日信用金庫(以下「信用金庫」といいます。)との間で締結した
年 月 日付金銭消費貸借証書(以下「原契約書」といいます。)に基づく借入(以下「本件ローン」といいます。)の借入利率および返済方法等について、次のとおり特約します。
なお、本特約書に定めのない事項については、住宅ローン規定の各条項に従います。
記
令x x 月 日から令和 年 月 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの間(以下、「特約期間」といいます。)の適用利率を %とし、以降の見直しは第3条および第4条に基づき行うものとします。
信用金庫は、この特約期間の適用利率により算出された毎回の元利金返済額並びに半年ごとの増額元利金返済額を借主に書面により通知するものとします。なお、特約期間中はこの「毎回の元利金返済額」および半年ごとの「増額元利金返済額」(以下、あわせて「毎回返済額」といいます。)は変更しないものとし、以降の見直しは第5条に基づき行うものとします。
第1条(資金使途)
借主は、自己の居住に供する不動産の取得または増改築、あるいは現に居住している不動産を取得する際に借り入れた住宅ローンの借換えの資金に用いるため、原契約書および本特約を締結するものとします。
第2条(特約期間中の適用利率)
特約期間中の適用利率は、上記の利率にて固定するものとします。
第3条(特約期間終了後に適用する利率)
1.特約期間終了後に適用する利率について、借主は再度、特約期間終了日の10営業日前までに新たに特約書を信用金庫に差し入れることにより、固定金利を選択することができるものとします。
その場合の適用利率は、特約期間終了日の翌日における信用金庫所定の固定金利とし、特約期間終了日の翌日より適用します。
2.借主が前項に拠る固定金利の選択を行わない場合には、特約期間終了日の翌日以降適用する利率は、期間にかかわらず特約期間終了日の信用金庫の短期貸出最優遇金利に連動する長期貸出最優遇金利を基準利率とする信用金庫所定の利率とします。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由により前項の基準金利が廃止された場合には、この基準金利に代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。
第4条(特約期間終了後の借入利率の変更と、変更後の借入利率の適用時期)
1.前条第2項により定めた借入利率は、以降基準利率の変動にともない、引上げまたは引下げられるものとし、借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は毎年10月1日(休日の場合は翌営業日、以下「基準日」といいます。)に行い、その前年の基準日における基準利率の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
ただし、特約期間終了後最初に到来する基準日においては、特約期間終了日の基準利率とを比較するものとします。
2.前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
基準日以降最初に到来する12月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
なお、半年ごとの増額返済を併用する場合は、半年ごとの増額返済分についても毎月返済分の12月の約定返済日の翌日から新利率が適用されるものとします。
第5条(返済方法)
1.第3条第1項により固定金利を選択した場合の毎回返済額は、その特約期間中は変更しないものとし、前回定めた特約期間終了日翌日に適用利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。
ただし、特約期間終了日翌日に遅延利息または未払利息がある場合は、住宅ローン規定に定める自動支払の方法で、ただちに、これを支払うものとします。
2.第3条第2項により固定金利を選択しなかった場合の毎回返済額は、特約期間終了後、10月の第1営業日を基準日とする5回目の借入利率の見直し(以下「10月基準見直し」といいます。以降、10月の第1営業日を基準日とする5回目の借入利率の見直しも同様とします。)を行うまでは、その間に借入利率の変更があっても変更しないこととし、元金返済額と利息支払額の占める割合のみを変更するものとします。この場合、毎回返済額が利息支払額に満たない場合は、毎回返済額を超過する利息部分を次回返済日以降に支払うものとします。
3.借入利率の変更に基づく毎回返済額の変更は、特約期間終了後、最初に到来する10月基準見直し時に行うものとし、その時点での新借入利率、残存元金、残存期間、繰延未払利息により信用金庫所定の方法に基づき、算出された毎回返済額(以下においては、本項により算出された毎回返済額を「新返済額」といいます。)を、当該10月基準見直し時
を経過して到来する下記の各返済日から次の10月基準見直し時まで適用するものとし、以後も同様とします。
ただし、新返済額は最終返済の場合を除き、前回返済額の1.25倍を限度とするものとします。なお、繰延未払利息が発生する場合には第6条に準じて取扱うものとします。
(1)半年ごとの増額返済を併用しない場合
借入後毎年10月の第1営業日での5回目の基準日を経過して最初に到来する1月の約定返済日。
(2)半年ごとの増額返済を併用する場合
① 毎月返済分は、借入後毎年10月の第1営業日での5回目の基準日を経過して最初に到来する1月の約定返済日。
② 半年ごとの増額返済分は、上記①の毎月返済日以降最初に到来する半年ごとの増額返済日。
第6条(繰延未払利息の取扱い)
1.借入利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎月元利返済額を超える場合、その超過額(以下「繰延未払利息」といいます。)の支払は繰り延べるものとし、翌月以降の返済額より支払い、その充当順序は繰延未払利息、約定利息、元金の順とします。
2.半年ごとの増額返済の部分について約定利息に超過額を生じるときは、同様にその支払いを繰り延べるものとし、繰延未払利息発生後最初に到 来する半年ごとの増額返済日より毎月返済部分とは別に前項に準じて 支払うものとします。
第7条(繰上げ返済)
借主は住宅ローン規定に基づく借入金の一部または全部を以下の条項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。
1.期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約書の借入要項に定める毎月の返済日とします。
2.繰上げ返済により上記繰延未払利息がある場合、または半年ごとの増額返済部分の繰延未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
3.一部繰上げ返済をする場合は、次のとおりとします。
①返済方法が毎月返済のみの場合には、繰上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額。
②返済方法が上記①の返済方法に加え半年ごとの増額返済を併用している場合には繰上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金とその期間中の半年ごとの増額返済元金との合計額。
4.上記3.に基づき一部繰上げ返済をした後の返済方法については、繰上げ返済申込時に次のいずれかを選択できるものとします。
①一部繰上げ返済以降の各返済期日を上記3.に基づき繰上げ返済した月数だけ繰り上げる。
②一部繰上げ返済以降の毎回返済額を減額する。
5.特約期間中に繰上げ返済を行う場合には、当金庫の手数料一覧に定める手数料を支払うものとします。
また、特約期間終了後(特約期間を再設定した場合は、再設定後の特約期間終了後)に繰上げ返済を行なう場合は、当金庫の手数料一覧に定める手数料を支払うものとします。
第8条(利率および返済額変更の通知)
利率を変更した場合および返済額を変更した場合、信用金庫は原則として変更後第1回の約定返済日までに変更後の利率、返済額等を文書により通知するものとします。
第9条(最終回返済日の取扱い)
最終の返済額見直し以降、借入利率変更に伴い最終回返済日に未払利息および元金の一部が残存する場合には、最終回返済日に一括して支払うものとします。
第 10 条(固定金利型への変更)
本件ローンを、信用金庫の固定金利型ローンには変更しないものとします。
第 11 条(変動金利型への変更)
特約期間中は、信用金庫の変動金利型ローンには変更しないものとします。
第 12 条(特約期間終了の事前通知)
信用金庫が特約期間終了の事前通知を発送するも、借主が住所その他の変更届を怠ったため通知が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱います。
第 13 条(諸費用の決済口座からの自動引落とし)
本特約に関し、借主が負担すべき手数料、印紙代その他いっさいの費用については、小切手の振出し、または普通預金通帳および普通預金払戻請求書の提出は致しませんが、信用金庫所定の日に原契約に基づき借主名義の返済口座より費用相当額を引落xxうえ支払うものとします。
第 14 条(連帯保証)
連帯保証人は、原契約書および特約書を確認のうえ、住宅ローン規定に従い、借主が原契約書、住宅ローン規定および本特約書によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、原契約書、住宅ローン規定および本特約書に従うものとします。
以 上
(2020 年4月1日現在)