Contract
(旧)
(新)
自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) 1~13.(省略) 14.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等) (1)この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。 ① 第13条に掲げる異動が最後にあった日 ② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 ③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合 (1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。 ④ この貯金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 (2)第1項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 ① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの貯金にあっては、初回満期日) ② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じた場合 当該事由が生じた期間の満期日 A 第13条に掲げる異動事由 B 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。 ③~⑤(省略) 15.(休眠預金等代替金に関する取扱い) (1)この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 (2)前項の場合、貯金者等は、当組合を通じて、この貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者等は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。 (3)~(5)(省略) 16.(省略) 以 上 (2022年4月1日現在) | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) 1~13.(省略) 14.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等) (1)この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。 ① 第13条に掲げる異動が最後にあった日 ② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 ③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。 ④ この貯金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 (2)第1項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 ① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの貯金にあっては、初回満期日) ② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じた場合 当該事由が生じた期間の満期日 A 第13条に掲げる異動事由 B 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。 ③~⑤(省略) 15.(休眠預金等代替金に関する取扱い) (1)この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 (2)前項の場合、貯金者等は、当組合を通じて、この貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。 (3)~(5)(省略) 16.(省略) 以 上 (2021年4月1日現在) |