お申込者(以下「甲」といいます)は、株式会社メタップスペイメント(以下「乙」といいます)に対して、本Bees R サービス加盟店規約
お申込者(以下「甲」といいます)は、株式会社メタップスペイメント(以下「乙」といいます)に対して、本Bees R サービス加盟店規約
(以下「本規約」といいます)を承諾のうえ、Bees R サービスの利⽤を申し込みます。
第xx 総則
第1条 (適⽤)
この章は、Bees R サービスに含まれる各種サービスの甲による利⽤に関し、共通に適⽤されます。
第2条 (定義)
本規約において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「Bees R サービス」とは、乙が提携会社等と提携して運営する決済⾦額の収納代⾏サービスで、契約内容等に応じ、次の各サービスのいずれか(複数の適⽤も可能です)から構成されるサービスをいいます。なお、各サービスの概要は、第二章以下に定めるものとします。
① クレジットカード決済サービス《月額家賃》
② クレジットカード決済サービス《CAT 端末》
③ クレジットカード決済サービス《メールでビュン︕》
➃ デビットカード決済サービス《CAT 端末》
⑤ コンビニオンライン決済サービス《メールでビュン︕》
⑥ ペイジー決済サービス《メールでビュン︕》
⑦ 口座振替型決済サービス《集⾦代⾏》
Ⓑ コンビニ郵送型決済サービス《集⾦代⾏》
(2) 「提携会社」とは、乙が Bees R サービスを提供、運営するために提携する第三者(第 65 条に定める提供元を含む)をいいます。
(3) 「賃貸借契約」とは、甲が賃貸人等として直接締結する、又は 賃貸人等の委託に基づき管理する不動産賃貸借契約をいいます。
(4) 「賃借人」とは、賃貸借契約における賃借人をいいます。
(5) 「対象債権」とは、賃貸借契約に基づく甲の賃料債権等甲の賃借人に対する請求権であって、甲が Bees R サービスを利⽤した乙による回収を依頼するものをいいます。
(6) 「決済⾦額」とは、対象債権のうち、Bees R サービスを利⽤した乙による収納代⾏に係る⾦額をいいます。
(7) 「収納⾦額」とは、Bees R サービスを通じて、乙が甲に代わっ て代⾏収納した決済⾦額相当額又は、甲の決済⾦額相当額のカ ード会社に対する請求権のうち乙が譲り受けた⾦額をいいます。
第3条 (契約の成⽴)
1. 甲は、Bees R サービスの利⽤を希望する場合、乙に申込書その他乙所定の必要書類を提出します。
2. 乙及び提携会社は、必要書類受領後、審査を⾏います。乙及び提携会社が審査承認した場合、当該審査承認日において、甲乙間に Bees R サービスの利⽤に係る契約(以下「サービス契約」といいます)が成⽴します。
3. 前項の審査の結果が不承認である場合、乙は、甲に対してその旨を通知します。但し、乙及び提携会社は不承認の理由を開⽰する義務を負わず、また、甲から受領した申込書その他書類は返却しません。
第4条 (Bees R サービスの利⽤)
甲は、サービス契約に基づき、決済⾦額の回収を目的として、Bees Rサービスのうち甲が申込書において選択し、乙が承認したサービスを利⽤し、乙は、甲に対し当該サービスを提供します。
第5条 (事前準備、遵守事項等)
1. 甲は、Bees R サービス利⽤のため甲において備えるべき一切の設備及び環境等を、法令並びに乙及び提携会社の指⽰に従い、甲の責任と費⽤で調達し運営します。
2. 甲は、前項により調達した設備及び環境等について、事前に乙に対し届け出ます。
3. 前項の届出内容に誤り又は偽り等があり、乙、提携会社又は第三者に損害が発生した場合は、全て甲が責任を負います。
4. 甲は、第2項による届出の内容が乙所定の基準に合致しない場合、乙の指⽰に従って速やかに修正を⾏います。
5. 乙は、第1項及び第4項による乙の指⽰により、法令の要求する事項が網羅されることを保証するものではなく、甲は、事業者として⾃らの責任において法令を確認し、遵守しなければならず、乙の指⽰に従った又は乙の指⽰がなかったことにより、法令違反によるサービス契約違反の責を免れません。
6. 甲は、乙所定の基準に従い、Bees R サービスの利⽤が可能であることを⽰す商標、サービスマーク等を、甲の店舗、賃借人向けの書面等に表⽰するものとし、乙は、その限りにおいて当該マーク等の使⽤を甲に対し無償で許諾します。
第6条 (賃貸借契約等の保証)
1. xは、対象債権について、乙に事前に届出のうえ、許可を得ます。
2. 甲は、賃貸借契約に関して、次の事項が遵守されていることを保証します。
(1) 法令に違反し、又はその恐れのないこと
(2) 公序良俗に反しないこと
(3) 賃借人の判断に錯誤を与える恐れのある表⽰がないこと
(4) 賃借人に対する重要事項の説明等、賃貸借契約締結にあたり法令の求める事項を満たしていること
(5) 賃借人及び第三者の権利を侵害し、又はその恐れのないこと
(6) 賃借人に対して対象債権を取⽴てる権限を有していること
(7) 品質等に瑕疵がないこと
(8) その他、別途乙が定める事項
3. 乙は、前項に反する事実がある又は、対象債権を発生させる取引において賃借人に対する債務不履⾏があると認める場合、その改善を甲に申し入れ、Bees R サービスの提供を一時停止するとともに、収納⾦額の甲に対する送⾦を留保することができます。
4. 乙は、前項の申し入れから 10 日以内に、当該申し入れに係る事項につき改善がなされない場合は、サービス契約を直ちに解除することができます。この場合、乙は、前項に基づき送⾦を留保した収納⾦額を、賃借人による返⾦請求がないことを乙及び提携会社が確認するときまで、乙の判断により、引き続き留保することができます。
5. 前 2 項に基づく送⾦の留保について、乙は利息を付しません。
6. xが対象債権を発生させる取引を賃借人とすることにつき、監督官庁等の許可等を必要とする場合、甲は、Bees R サービスの利⽤開始に先⽴ち、当該許可等を証明する書類を乙に提出します。また、Bees R サービスの利⽤開始後において、法令の改正等に基づき新たに監督官庁等の許可等が必要となった場合には、甲は、直ちに当該許可等を受け、これを証明する書類を乙に提出します。なお、甲が当該許可等の取消、停止等の処分を受けた場合、直ちに乙に連絡するとともに、当該取引を中止します。
第7条 (甲の責務)
1. 甲は、Bees R サービスの利⽤にあたり、本規約及び本規約に付随し乙が定める諸規定及び、提携会社が定める諸規定等(以下「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
2. 甲は、善良なる管理者の注意をもって Bees R サービスを利⽤し、賃借人に対する対象債権の決済以外の目的で利⽤しません。
3. 甲は、Bees R サービスを利⽤した決済を希望する賃借人に対し、利⽤⽅法等を告知し、賃借人が円滑に Bees R サービスを利⽤できるようにします。
4. 前項の規定にかかわらず、特定の賃借人との決済に対する Bees Rサービスの利⽤を乙が裁量により忌避できることを、甲は承諾します。
5. 甲は、乙及び提携会社が Bees R サービスを利⽤した賃借人との取引に関する調査等の協⼒を求めた場合、協⼒する義務を負い、乙及び提携会社に対し速やかに調査事項を報告します。乙は、甲から報告を受けた事項につき、Bees R サービス及び提携会社のシステムの安全対策の目的の範囲で、提携会社への開⽰を含め⾃由に利⽤することができます。
6. 甲は、本規約等に違反したことにより、乙又は提携会社に損害を与えた場合には、乙又は提携会社が被った損害を賠償します。
7. 甲は、法令により開⽰を求められた場合、裁判所、警察及び消費者団体等の公的機関等から開⽰を求められた場合、及び合理的な理由に基づき乙が必要と認めた場合には、賃借人の個人情報を当該公的機関等に開⽰することについて予め賃借人の同意を得るものとします。
8. 甲は、前項に基づき乙から請求のある場合には、その指⽰に従い、情報提供に応じます。
第8条 (未収納)
理由の如何を問わず、乙が決済⾦額を収納していない場合又は、乙が当該決済⾦額に係るカード会社への請求権について譲渡を受けていない場合、乙は、甲に対し⽴替払い等名目の如何を問わず⽀払義務を負うものではなく、また、賃借人及び提携会社に対する取⽴の責任を負いません。
第9条 (法令の遵守)
甲及び乙は、Bees R サービスの利⽤及び提供に関し、関連する法律、政令、省令、条例、規則及び命令等を遵守します。
第10条 (加盟店⼿数料)
1. 甲は、加盟店⼿数料料⾦表(以下「別表」といいます)に定める Bees R サービスの初期登録料、月額基本料、加盟店⼿数料等(以下、総称して「加盟店⼿数料」といいます)を、乙に⽀払うものとします。
2. 個々の決済における⼿数料は、原則として乙が当該決済に係る処理を開始したときに発生します。クレジットカード決済においてカード会社の承認が得られなかった場合など、乙の責に帰さない事由により決済が中止された場合であっても、甲は、当該決済に係る⼿数料を⽀払うものとします。
3. 甲は、別表に定める初期登録料の合計額を、乙の請求に従い、乙の指定する銀⾏口座に振込み⽀払います。なお、⽀払われた初期登録料は、原因の如何を問わずサービス契約が終了した場合にも返還されません。
4. 乙は、初期登録料を除き、別表に定める締め日までの期間における加盟店⼿数料の合計額を算出し、第 11 条第 1 項による収納⾦額の通知と併せて通知します。
5. 甲は、前項により乙から通知された加盟店⼿数料に異議がある場合、通知受領後直ちに乙に対しその旨申し出ます。甲からの申出が乙による通知発信後5日以内に乙に到達しない場合、異議がないものとみなし、加盟店⼿数料は乙による通知のとおり確定します。
6. 乙は、初期登録料を除く加盟店⼿数料を、収納⾦額から控除する
ことにより、甲による⽀払に充てることができます。但し、収納
⾦額が加盟店⼿数料に満たない場合、甲は加盟店⼿数料を、乙の請求に従い、乙の指定する銀⾏口座に振り込む⽅法により⽀払います。
7. ⾦融情勢その他諸般の状況の変化等により乙が必要とする場合、乙は、1 ヶ月前までに乙所定の⽅法で甲に通知することにより、加盟店⼿数料の⾦額を変更できます。
第11条 (収納⾦額決済の⽅法)
1. 乙は、各サービス毎に、別表に定める締め日における収納⾦額及び収納⾦額明細を、甲に通知します。
2. 甲は、前項により乙から通知された収納⾦額及び収納⾦額明細に異議がある場合、通知受領後直ちに乙に対しその旨申し出ます。甲からの申出が乙による通知発信後5日以内に乙に到達しない場合、収納⾦額及び収納明細に異議がないものとみなし、収納⾦額は乙による通知のとおり確定します。
3. 乙は、収納⾦額から加盟店⼿数料並びに別表に定める振込⼿数料の総額を控除した残額を、申込書記載の振込口座に送⾦します。
4. 乙は、別表に定める各サービス毎の送⾦日において、前項の送⾦を⾏います。但し、送⾦日が銀⾏休業日に該当する場合、翌営業日までに⾏います。
5. 甲は、決済⾦額を収納後甲への送⾦までの間乙が収納⾦額を保持することに関し、何等利息が生じるものではないことを承諾します。
6. 申込書記載の振込口座に変更がある場合、甲は乙所定の⽅法により遅滞なく届け出ます。甲の申込書の記載不備又は乙の定める期限内に届出がなされなかったことによる送⾦の遅延に関し乙は何ら責を負わず、振込口座相違に対する振込⼿数料及び別表に定める組戻⼿数料は甲の負担とします。
第12条 (Bees R サービスを利⽤した収納⾦額の返還)
1. 第 6 条第 3 項、第4項に定めるほか、Bees R サービスを利⽤した甲と賃借人との賃貸借契約が次に定める事由に該当するおそれがある場合、乙は、収納⾦額の甲に対する送⾦を留保することができます。
(1) 賃貸借契約が無効、取消し又は解除となったとき
(2) 収納⾦額に係る甲、賃借人、カード会社間における信⽤販売又は、甲、賃借人とのデビットカード取引契約において、クレジットカード又はデビットカード等の不正利⽤等が認められるとき
(3) 賃借人が甲、乙又は提携会社に対し決済⾦額に関する疑義を通知したとき
(4) 賃借人との紛争が生じたとき
(5) 第 35 条に該当するとき
(6) 本規約等の定めに違反したとき
(7) 提携会社から乙に対し指⽰があったとき
(8) その他、別途乙が通知したとき
2. 前項に基づく送⾦の留保については、利息を付しません。
3. 乙が甲に対して既に送⾦済みの収納⾦額に係る甲と賃借人との契約が第1項に該当する場合、甲は、当該収納⾦額相当額を乙の請求に応じて直ちに返還します。
4. 乙が甲に対する送⾦を留保している収納⾦額に係る甲と賃借人との契約に関し、契約の解除その他理由の如何を問わず返⾦の必要がある場合、乙は、提携会社、賃借人又はその代理人等、当該返
⾦を受領する権限を有する第三者に対し、甲に代わって返還することができます。
5. 前4項の場合であっても、甲は、乙に対する加盟店⼿数料の⽀払いを免れません。
第13条 (相殺)
乙は、加盟店⼿数料又は前条第 3 項による収納⾦額相当額等、甲が乙に⽀払う債務がある場合、甲に対して何等通知をすることなく、第 11 条により甲に送⾦する収納⾦額と相殺することができます。
第14条 (賃借人との折衝)
1. Bees R サービスを利⽤する決済⾦額に関して、賃借人に対する一切の折衝は甲が⾏うものとし、乙は賃借人に対して請求書・領収書の発⾏、入⾦の督促、及び振替済みの通知等は⾏いません。
2. xと賃借人との債権債務、契約関係に関する一切の苦情・紛争については、甲の責任において解決し、乙及び提携会社に対して何等の迷惑もかけません。
3. 前項の苦情・紛争により、乙及び提携会社に対して訴訟、その他の請求がなされた場合、甲は、これにより乙及び提携会社の被る一切の損失、損害及び費⽤について補償します。
第15条 (機密保持)
1. 甲及び乙は、サービス契約の履⾏上相⼿⽅から秘密と指定のうえ開⽰を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」といいます)については、これを機密として扱い、サービス契約の有効期間中のみならずサービス契約終了後においても、相
⼿⽅の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開⽰、漏洩せず、サービス契約の定める業務以外の目的に利⽤しません。
2. 前項の機密情報には、乙より甲に提供する事務連絡票などの情報等が含まれます。
3. 甲及び乙は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について必要な措置を講じ、各々、⾃ら⽀配が可能な
範囲において当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負います。
4. 第1項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはなりません。
(1) 相⼿⽅から取得する以前に既に公知であったもの
(2) 相⼿⽅から取得した後に、⾃らの責によらず公知となったもの
(3) 相⼿⽅から取得する以前に既に所有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入⼿したもの
(5) 相⼿⽅から取得した機密情報によらず、独⾃に開発したもの
5. 甲及び乙は、サービス契約が終了した場合に相⼿⽅の指⽰があるときは、その指⽰内容に従い機密情報を返却又は廃棄し、廃棄した場合には相⼿⽅の請求に応じその証明書を交付します。
6. 本条の規定は、契約終了後も 5 年間効⼒を有します。
第16条 (個人情報)
1. 乙は、甲による Bees R サービスの申し込み及び利⽤により知り得た甲に属する個人の個人情報を、別に定める「個人情報取扱規約」に従い取扱うものとし、甲はこれに同意します。
2. 乙は、甲による Bees R サービスの利⽤により知り得た賃借人の個人情報を、乙所定の個人情報保護⽅針に係る定めに従い取扱うものとします。
3. 甲は、サービス契約を介して知り得る個人情報を、サービス契約の履⾏に必要な範囲内でのみ利⽤し、他の⽤途での利⽤及び、第三者に対する提供、開⽰、漏洩等をしてはなりません。
第17条 (反社会的勢⼒の排除)
1. 甲及び乙は、⾃己(⾃己の役員・従業員を含む)が、現在及び将来において次の各号(以下各号に該当する者を「反社会的勢⼒」といいます)のいずれにも該当しないことを表明・保証します。
(1) 暴⼒団
(2) 暴⼒団員
(3) 暴⼒xx構成員
(4) 暴⼒団、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(5) 暴⼒団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴⼒集団等
(7) その他前第1号乃至第5号に準ずる団体又は個人
2. 甲及び乙は、⾃己(⾃己の役員・従業員を含む)が、現在及び将来において前項の反社会的勢⼒又は反社会的勢⼒等と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢⼒等」といいます)と次の各号のいずかに該当する関係を有しないことを表明・保証します。
(1) 反社会的勢⼒等によって、その経営を⽀配される関係
(2) 反社会的勢⼒等が、その経営に実質的に関与している関係
(3) 反社会的勢⼒等に対して資⾦等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(4) その他反社会的勢⼒等との社会的に非難されるべき関係
3. 甲及び乙は、⾃己(⾃己の役員・従業員を含む)が次の各号に該当する⾏為を一切⾏わないことを確約します。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、又は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) 風説を流布し、偽計を⽤い又は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、又は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5) 換⾦を目的とする商品の販売⾏為
(6) その他前第1号乃至第5号に準ずる⾏為
4. 甲及び乙は、相⼿⽅において前各項に反する事情がある場合、又はその恐れが高い場合には、サービス契約を解約することができるものとします。
第18条 (免責)
乙は、提携会社の作為もしくは不作為に起因する甲又は賃借人の損害について一切責任を負いません。
第19条 (Bees R サービスの停止)
1. 乙は、以下の第(1)号に該当する場合は 1 週間前までに甲に通知することにより、また、以下の第(2)号乃至第(4)号に該当する場合には何等通知をすることなく、Bees R サービスの全部又は一部を停止できます。
(1) Bees R サービスを運⽤するための乙及び提携会社のシステム
(第 67 条に定める専⽤ソフトウェアを含む)を保守・点検するとき
(2) サーバ、ネットワーク機器、回線等の混雑、故障、停止又は停電、火災その他の事由により Bees R サービスの稼動が困難なとき
(3) Bees R サービスの利⽤において、カード等の不正利⽤の疑い、又は異常に⼤量又は高価な取引の申込み等、乙が不審な取引と判断したとき
(4) 甲又は賃借人がサービス契約に違反している疑いがあるとき
2. 乙は、前項に基づく Bees R サービスの中断及びBees R サービスの停止により甲に生じた損害について、一切の責を負いません。
第20条 (地位の譲渡の禁止)
甲は、サービス契約上の地位、サービス契約上の乙に対する債権を第三者に譲渡、質入等してはなりません。
第21条 (保証⾦)
1. サービス契約上の甲の一切の債務の履⾏を担保するため乙が必要と認める場合、別途定めるところに従い、甲は乙に対し保証⾦を
差し入れることに同意します。なお、甲は、差し入れた保証⾦を もってサービス契約による債務の履⾏に代えることはできません。
2. 乙は、別途定めるところに従い、保証⾦相当額を第 11 条により送
⾦すべき収納代⾦から控除することにより、甲による保証⾦の差入に代えることができます。また、一回の送⾦すべき収納代⾦が保証⾦の額に満たない場合、乙は、保証⾦の額に達するまで、かかる控除を継続することができます。
3. 乙は、甲に事前に何ら通知することなく、いつでも、甲の差し入れた保証⾦をサービス契約上の甲の一切の債務の履⾏に充てることができます。なお、甲が乙に対し保証⾦により担保される複数の債務を負う場合、乙は乙の指定する順番で、保証⾦を各債務の履⾏に充てることができます。
4. 乙は、乙所定の保証⾦の保有期間経過時において、前項により債務の履⾏に充てた残額がある場合、これを乙所定の⽅法により、甲に返還します。なお、保証⾦について利息は付しません。
5. 甲は、差し入れた保証⾦の返還請求権を他に譲渡し、又は各種担保権を設定してはなりません。
第22条 (規約の変更)
1. 乙は、1 ヶ月前までに乙所定の⽅法で甲に通知することにより、本規約等の内容を変更できます。
2. 甲は、前項による本規約等の変更を承諾できない場合、乙所定の
⽅法によりサービス契約の解約を申し出ることができます。
3. 乙は、第1項により甲に通知した変更実施日の前日までに、甲から前項の申出がない場合、甲が変更に承諾したものとみなします。
第23条 (届出義務)
1. 甲は、申込書に記載した氏名(法人の場合、商号及び代表者)、住所、⾦融機関口座、その他重要な事項に変更があった場合は、乙に対して直ちにその旨を乙所定の⽅法で届け出ます。
2. 前項に定める届出を怠ったため、乙からなされた通知又は送付された書面等が延着し又は到着しなかった場合は、これらの書面は通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第24条 (損害賠償)
乙の責に帰すべき事由により、サービス契約に関連して、甲に損害が 生じた場合、甲の通常かつ直接の損害に限り、かつ、甲が乙に対して Bees R サービスの利⽤に係る対価として⽀払った⾦額を限度として、乙は損害賠償責任を負います。
第25条 (契約期間等)
1. サービス契約の有効期間は、契約成⽴日から1年間とします。但し、有効期間満了の3ヶ月前までに甲が乙に対して別段の意思表
⽰をしない場合は、サービス契約はさらに同一条件にて1年間更新し、以後も同様とします。
2. 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、解約希望日の3ヵ月前までに乙所定の書面により通知することにより、解約希望日にサービス契約を中途解約することができます。
3. 期間満了及び中途解約によりサービス契約が終了した場合においても、期間満了日又は解約希望日までに乙が既に対象債権の決済のため Bees R サービスの履⾏に着⼿している場合、当該 Bees Rサービスによる収納⾦額の第 11 条に基づく送⾦が終了するまで、サービス契約の効⼒は継続します。
第26条 (期限の利益の喪失及び即時解除)
1. 甲は、甲について次の各号の事由が生じた場合、当然に期限の利益を失い、その時点において存在する乙に対する全ての債務を直ちに履⾏します。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し⽴てを受けたとき
(3) 破産又は⺠事再生⼿続、特別清算⼿続、もしくは会社更生⼿xxの開始の申し⽴てを受けたとき、又は⾃ら申し⽴てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む)
(4) ⾃ら振り出した⼿形もしくは⼩切⼿につき、不渡り処分を受ける等⽀払停止状態に陥ったとき
(5) 清算⼿続を開始したとき
(6) 監督官庁から事業停止処分又は事業免許もしくは事業登録の取消処分を受けたとき
(7) 解散、事業の停止、資本の減少、事業の譲渡又は合併(⾃らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき
(8) 天災地変、事故、刑事訴追、⾏政処分、訴訟又は紛争等理由を問わず事業活動に⽀障をきたしたと認められるとき、もしくは事業上の信⽤が著しく低下したと認められたとき
(9) 乙に対し、営業上の信⽤を害し又は害するおそれのある⾏為、乙に重⼤な損害を与え又は与えるおそれのある⾏為もしくはその他背信⾏為を⾏ったと認められるとき
2. 乙は、甲に前項各号に該当する事実が発生した場合は、直ちにサービス契約の全部又は一部を解除することができます。なお、かかる解除は、乙の損害賠償請求を妨げるものではありません。
第27条 (合意管轄)
甲及び乙は、サービス契約に基づく紛争を裁判により解決する場合には、東京地⽅裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第28条 (存続条項)
期間満了、中途解約その他終了の原因の如何にかかわらず、次の各規定は、依然として有効に存続します。
(1) 第12条(Bees R サービスを利⽤した収納⾦額の返還)
(2) 第14条(賃借人との折衝)
(3) 第15条(機密保持)
(4) 第16条(個人情報)
(5) 第18条(免責)
(6) 第20条(地位の譲渡の禁止)
(7) 第21条(保証⾦)
(8) 第24条(損害賠償)
(9) 第27条(合意管轄) (10)第28条(存続条項) (11)第29条(その他)
(12)第44条(カード会員の個人情報)
(13)第46条(信⽤情報機関の利⽤及び登録及び共同利⽤の同意) (14)第47条(加盟店情報の開⽰、訂正、削除)
(15)第48条(契約終了後の加盟店情報の利⽤)
第29条 (その他)
本規約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、xxxxに基づき誠実に協議の上決定します。
第二章 クレジットカード決済サービス《月額家賃》第xx 総則
第30条 (適⽤)
この章は、甲がクレジットカード決済サービス《月額家賃》の提供を受ける場合に適⽤されます。
第31条 (定義)
次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「クレジットカード決済サービス《月額家賃》」とは、甲、カード会員間の信⽤販売及び、甲、カード会社間における⽴替払請求又は債権譲渡⼿続きにおいて、乙がカード会社と合意した以下の業務を代⾏するサービス及び、甲がカード会社に対し有する請求権を乙が譲り受けるサービスをいいます。
① カード会社に対する加盟店の申請
② カード会社に対する届出
③ 信⽤販売の申込みの受付
➃ カード会社からの売上承認の取得
⑤ カード会社に対する売上請求
⑥ その他、甲、乙、カード会社間で別途合意した事務
(2) 「カード会社」とは、提携会社であるクレジットカード会社及び、当該クレジットカード会社が指定するクレジットカード会社をいいます。
(3) 「カード会員」とは、カード会社の会員規約を承認の上入会を申し込み、当該入会を承認された賃借人をいいます。
(4) 「信⽤販売」とは、甲、カード会社間のカード加盟店契約を前提として、甲、カード会員間で甲が対象債権の弁済をカード会員から直接受けることなく、対象債権の決済を完了させる⽅法をいいます。
第32条 (対象債権)
甲が、クレジットカード決済サービス《月額家賃》を利⽤しうる対象債権は、別表に記載の債権に限ります。
第33条 (カード加盟店契約)
1. 甲は、Bees R サービスを利⽤するため必要となるカード会社との契約及び当該契約を変更するための契約(以下「カード加盟店契約」といいます)の締結を乙に包括的に委任し、当該契約締結のための包括的な代理権を授与します。
2. 甲は、カード会社の指⽰を遵守し、甲、カード会員間の信⽤販売及び、甲、カード会社間の⽴替払請求又は債権譲渡を⾏います。
第34条 (甲乙間の債権譲渡)
1. 甲は、甲、カード会員間における信⽤販売により、甲がカード会社に対して有する⽴替⾦請求権又は債権譲渡対価請求権を、乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けます。
2. 甲は前項の債権譲渡につき、カード会社の承認を得ます。
3. 第1項による債権譲渡は、第 41 条によるカード会社に対する⽴替 払請求又は債権譲渡⼿続きが完了したときにその効果が生じます。
第35条 (甲乙間の債権譲渡の解除)
乙は、次のいずれかに該当した場合、前条第 1 項の債権譲渡を遡及的に解除することができます。
(1) 甲が、本規約等に違反した場合
(2) カード会社による前条第 2 項の承認が得られなかった場合
(3) カード加盟店契約に定める事由により、甲がカード会社から⽴替払い又は債権譲渡対価の⽀払の拒絶、⽴替⾦返還請求又は譲渡債権の買戻請求を受ける等、カード会社との関係で決済⾦額相当額を保持する根拠を失った場合
第36条 (信⽤販売の受付)
1. 甲は、クレジットカードによる信⽤販売の申込の受付にあたり、次の事項を遵守します。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表
⽰法、宅地建物取引業法、不動産の表⽰に関する構成競争規約、その他関係法令を遵守すること
(2) カード会員の判断に錯誤を与える恐れのある表⽰をしないこと
(3) カード会員が利⽤を申出たクレジットカードについて不正利⽤の疑い、又は不審な取引の申込みがある場合、その他、別途乙が通知する事項に該当する場合、直ちに乙に通知し、乙の指⽰がある場合当該指⽰に従うこと
(4) カード会員に対し、カード会員が賃借人本人以外の者と判断、判明したとき以外、正当な理由なく、クレジットカードの取扱を拒絶又は現⾦による⽀払と異なる⾦額を請求するなど、カード会員に不利となる差別的取扱や、信⽤販売の円滑な運⽤を妨げる何らの制限も⾏わないこと
(5) その他、乙が指定する事項
2. 甲が取り扱うことができる⽀払区分は、別途乙が指定する場合を除き、1回払いのみとします。
第37条 (協⼒義務)
甲は、乙又は提携会社がBees R サービス及びクレジットカード等の不正利⽤防止に協⼒を求めた場合、これに協⼒します。
第38条 (申込データ)
1. 甲は、カード会員から申込を受ける場合、カード会員から次のデータ(以下「申込データ」といいます)を取得するものとします。
(1) カード会員(賃借人)の氏名、住所及び連絡先
(2) 対象債権の種類を特定できる事項
(3) クレジットカードの会員番号
(4) クレジットカードの有効期限
(5) クレジットカードによる代⾦の⽀払区分
(6) その他乙が指定する事項
2. 甲は、第1項においてカード会員から申込データの提供を受けるとき、情報に暗号化を施す等の乙及びカード会社が認める安全化措置を講じるとともに、カード会員に、安全化措置を講じても秘密性を完全には保持できないことをあらかじめ認識させなければなりません。
3. 甲は、申込データの記載事項に変更があった場合、直ちに乙所定の⽅法で乙に提出します。
4. 甲は、申込データを、⾃己の責任において厳重に、原則として 7年間保管するとともに、乙及びカード会社が提出を求めた場合、速やかに提出します。
第39条 (売上データ)
1. 甲は、次の事項を遵守し、カード会員に請求する決済⾦額の売上データ(以下「売上データ」といいます)を乙所定の様式により作成します。
(1) カード会員の氏名、決済⾦額、その他乙が必要とする事項を記載すること
(2) 現⾦の⽴替、過去の決済⾦額の清算等の債権を記載しないこと
(3) 売上データの記載⾦額の訂正、1回の取引による売上⾦額の複数売上データへの分割記載、事実と異なる取扱日の記載、架空・水増しの売上債権の記載、不実・不正の記載をおこなわないこと
2. 前項の売上データを乙所定の期日までに乙に提出します。
3. 甲は、前項の期日までに売上データが提出されなかった場合、当該売上データに係る決済⾦額が、カード会社に対する⽴替払請求又は債権譲渡の対象とはならないことを承諾します。
4. 甲は、第2項において売上データを乙に提出するとき、情報に暗号化を施す等の乙及びカード会社が認める安全化措置を講じるとともに、安全化措置を講じても秘密性を完全には保持できないことをカード会員にあらかじめ認識させなければなりません。
5. 甲は、売上データを、⾃己の責任において厳重に、原則として 7年間保管するとともに、乙及びカード会社が提出を求めた場合、速やかに提出します。
第40条 (売上承認)
1. 乙は、第 38 条により提出された申込データ及び前条により提出された売上データをもとに、カード会社に対して、当該決済⾦額に係る信⽤販売につき承認を求めます。
2. 甲は、前項のカード会社の承認が得られない場合、当該信⽤販売に係る決済⾦額についてカード会社から⽴替⾦又は債権譲渡対価の⽀払を受けられないことを、承諾します。
第41条 (⽴替払請求又は債権譲渡⼿続き)
乙は、前条によるカード会社の承認が得られた信⽤販売につき、カード会社に対する甲の⽴替払請求又は債権譲渡⼿続きを代⾏します。
第42条 (⽴替払又は債権譲渡の拒絶、取消又は解除)
1. 甲は、次の事項に該当する場合、カード会社から⽴替⾦又は債権譲渡対価の⽀払いが留保されることを、承諾します。
(1) カード会員資格を有しない賃借人及びカード会員以外の賃借人がクレジットカードを利⽤した場合
(2) カード会員が当該信⽤販売に関しクレジットカードの利⽤覚えなし、⾦額相違等の疑義をカード会社又はカード会員の所属するカード会社へ申出た場合
(3) 売上データが正当でない場合又は売上データの内容が不実である場合
(4) 甲の請求内容に誤りがあり、カード会社がカード会員に請求できない場合
(5) カード会員との苦情・紛争等が生じた場合
(6) 甲又はカード会社がカード会員から当該⾦額の⽀払拒絶・⽀払留保等の申し入れを受けた場合又はカード会員の所属するカード会社から⽀払を拒絶された場合
(7) 甲による信⽤販売について、カード会社が調査の必要があると認めた場合
(8) カード会員が信⽤販売の解除を⾏った場合
(9) その他カード会社の指⽰に違反した場合
2. 甲は、次の事項に該当しカード会社から請求された場合、⽴替⾦又は債権譲渡対価相当額を買い戻します。
(1) 前項第(1)号乃至第(9)号に該当する場合
(2) 信⽤販売日からカード会社所定の期間を経過してカード会社に
⽴替払請求又は譲渡された対象債権につき、カード会員から回収できなかった場合
3. 甲は、前項の買戻し請求に対する⽀払を遅延した場合、カード会社の定める利率に従い遅延損害⾦を⽀払います。
第43条 (決済⾦額の返⾦)
甲は、クレジット決済サービス《月額家賃》を利⽤した信⽤販売に係るカード会員との紛争等の解決に関して、カード会員に対して、直接決済⾦額相当額を返還することはできません。
第44条 (カード会員の個人情報)
1. xは、次の情報をカード会員の個人情報として取り扱います。
(1) 甲及びカード会社間で媒体を問わず交換される賃借人たるカード会員の個人に関する情報
(2) 甲がカード会社から直接受取った賃借人たるカード会員の個人に関する情報
(3) 甲がカード会社を経由せず受取った賃借人たるカード会員の個人情報
(4) クレジットカードを利⽤することで甲のコンピューター等に登録される賃借人たるカード会員の個人に関する情報
2. 甲は、カード会員の個人情報の取扱に関し、次の事項を遵守します。
(1) カード会員の個人情報を秘密として保持し、乙及びカード会社の書面による同意を得ることなく、第三者に対し提供、開⽰、漏洩せず、サービス契約及びカード加盟店契約に定める業務目的以外には使⽤しないこと
(2) プライバシー保護を図るとともに、カード会員の個人情報を滅失、毀損、漏洩することがないよう必要な措置を講じ、乙又はカード会社の⽀配が可能な範囲を除き、個人情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うこと
(3) カード会員の個人情報を善良なる管理者の注意をもって安全に管理し、カード加盟店契約が終了した場合には、直ちに、カード会社に返却すること
(4) 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、カード会員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、乙又はカード会社に対する損害賠償請求等の申し⽴てがなされた場合、当該申⽴ての調査解決等につき、乙又はカード会社に協⼒すること
(5) 前号の第三者からの乙又はカード会社に対する申し⽴てが、第
(2)号に定める甲の責任範囲に属するときは、乙又はカード会社が当該申し⽴てを解決するのに要した一切の費⽤を負担すること
(6) 個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」といいます)を設置し、個人情報管理責任者は、個人情報の目的xx⽤・漏洩等が発生しないよう適切な措置を講じること
(7) 個人情報を、カード会員に公表又は通知した以外の目的に使⽤し、又はカード会員の同意なく第三者に提供・開⽰・漏洩したときには、直ちに乙及びカード会社に報告し、乙及びカード会社の指⽰に従うこと
(8) 業務上必要な範囲を超えてカード会員情報を保存しないこと
(9) カード会員情報が漏洩する相当の蓋然性が認められた場合には、直ちに乙及びカード会社にこれを報告するとともに、クレジットカード決済サービスの⽤に供するシステムの利⽤を停止し、システム監査を終えるまでシステムの状態を改変しないこと
(10)前号の場合、⾃己の費⽤と責任において(但し、監査の結果システムに問題がないことが判明した場合を除く)、カード会社が指定した監査実施機関によるシステム監査を受けること
(11)カード加盟店契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合には、乙及びカード会社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先にカード加盟店契約における甲と同様の機密保持義務を課す内容を含む契約を締結すること
3. 前項各号の義務は、サービス契約及びカード加盟店契約が終了した後も有効とします。
4. 甲がクレジットカード決済サービスの利⽤において、カード会員から個人情報の開⽰、利⽤の範囲、⽅法について承認を得た場合は、当該カード会員の承認範囲における個人情報の開⽰、利⽤の範囲、⽅法に対しては前項の規定を適⽤しません。
第45条 (情報の収集及び利⽤等)
甲及びその代表者は、カード会社が本項第(1)号に定める加盟店情報につき、必要な保護措置を⾏ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) カード加盟店契約締結後の管理等取引の判断のために、以下の
①乃至⑦の加盟店情報(代表者の個人情報を含む。以下「加盟店情報」といいます)を収集、利⽤すること。
① 甲の店舗の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等甲が加盟店申込時及び変更届時に届け出た事項
② 契約締結日、端末番号、決済品目、販売形態、業種等の甲とカード会社の取引に関する事項
③ 甲のクレジットカード決済の取扱状況
➃ カード会社が収集した甲及び代表者のクレジット利⽤履歴
⑤ 甲の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥ 乙が適正かつ適法な⽅法で収集した登記簿、住⺠票等公的機関が発⾏する書類の記載事項
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(2) 以下の目的のために、前号①乃至➃の加盟店情報を利⽤すること。但し、甲及び代表者が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、カード会社は業務運営上⽀障がない範囲でこれを中止します。
① カード会社がカード加盟店契約に基づいて⾏う業務
② 宣伝物の送付等カード会社又は他の加盟店等の営業案内
③ カード会社のクレジットカード事業その他カード会社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3) カード加盟店契約に基づいて⾏う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂⾏に必要な範囲で、加盟店情報を当該委託先に提供すること。
第46条 (信⽤情報機関の利⽤及び登録及び共同利⽤の同意)
1. 甲は、カード会社が加盟する別紙記載の加盟店信⽤情報機関に照会し、登録されている情報を共同利⽤の目的の範囲で、利⽤することに同意します。
2. 甲は、加盟店信⽤情報機関に登録される情報が、別紙に掲げる期間登録され、加盟店信⽤情報機関の加盟会員により共同利⽤の目的のために利⽤されることに同意します。
3. 甲は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信⽤情報機関及びその加盟会員によって相互に提供され、利⽤されることに同意します。
第47条 (加盟店情報の開⽰、訂正、削除)
1. xは信⽤情報の開⽰・訂正・利⽤停止等を請求する際の⼿続きは、前条のカード会社が加盟する加盟店信⽤情報機関所定の申請⼿続きに従い⾏います。
2. 甲が、カード会社の保有する甲に関する情報の開⽰・訂正・利⽤停止等を請求する際の⼿続きは、カード会社所定の申請⼿続きに従います。
3. 登録した内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、乙はカード会社に速やかに訂正・削除又は利⽤停止等の措置を採るよう依頼します。
第48条 (契約終了後の加盟店情報の利⽤)
甲は、カード会社が、カード加盟店契約終了後も、第 45 条に定める
目的(但し、第 45 条第 1 項第(2)号②に定めるカード会社又は他の加盟店等の営業案内を除く)及び開⽰請求等に必要な範囲で、法令等又はカード会社が定める所定の期間加盟店情報及びカード加盟店契約の終了に関する情報を保有し利⽤することができることを承諾します。
第49条 (加盟店情報の取扱に関する不同意)
乙は、甲が加盟申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び、第 45 条乃至第 48 条に定める加盟店情報の取扱について承諾できな い場合、クレジットカード決済サービスの利⽤を認めないことや、サ ービス契約をクレジットカード決済サービスについて解約すること があります。
第二節 保証連携サービス第50条 (適⽤)
この節は、甲はクレジット決済保証連携サービス《月額家賃》の提供を受ける場合に、前節に併せて適⽤されます。
第51条 (定義)
次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「クレジット決済保証連携サービス《月額家賃》」とは、「クレジットカード決済サービス《月額家賃》」のうち、賃借人との賃貸借契約に関し乙と提携する保証会社との間で乙の認める保証委託契約を締結することにより対象債権の保証の提供をうけることのできるサービスです。
(2) 「保証会社」とは、対象債権の⽀払に関し、賃借人のために連帯保証人を引き受けるサービスを提供することを業とする事業者をいう。
第52条 (事務委託)
1. 乙は甲に対し、クレジットカード決済サービス《月額家賃》に関して、賃借人から乙が徴収すべき書類等の徴収事務を委託することができます。
2. 乙は、甲が前項の徴収事務を履⾏した場合、別途定める⼿数料を甲に⽀払います。
第53条 (相殺)
1. 乙は前条 2 項に定める⼿数料の⽀払を、第 10 条に基づき甲が乙に対し⽀払うべき加盟店⼿数料の⽀払債務と対当額において相殺することができます。
2. 前項の相殺の結果に差額が生じる場合、甲又は乙は相⼿⽅にその差額を⽀払います。
第三章 クレジットカード決済サービス《CAT 端末》第54条 (適⽤)
この章は、甲がクレジットカード決済サービス《CAT 端末》の提供を受ける場合に適⽤されます。
第55条 (定義)
「クレジットカード決済サービス《CAT 端末》」とは、甲、カード会
員間の対面⽅式による信⽤販売及び、甲、カード会社間における⽴替払請求又は債権譲渡⼿続きにおいて、乙がカード会社と合意した以下の業務を代⾏するサービス及び、甲がカード会社に対し有する請求権を乙が譲り受けるサービスをいいます。
① カード会社に対する加盟店の申請
② カード会社に対する届出
③ クレジット決済端末機の提供
➃ その他、甲、乙、カード会社間で別途合意した事務第56条 (準⽤)
次の規定は、本章において準⽤します。
(1) 第 31 条(xx)(※第 1 号を除く)
(2) 第 32 条(対象債権)
(3) 第 33 条(カード加盟店契約)
(4) 第 34 条(甲乙間の債権譲渡)
(5) 第 35 条(甲乙間の債権譲渡の解除)
(6) 第 36 条(信⽤販売の受付)
(7) 第 37 条(協⼒義務)
(8) 第 42 条(⽴替払又は債権譲渡の拒絶、取消又は解除)
(9) 第 43 条(決済⾦額の返⾦)
(10)第 44 条(カード会員の個人情報)
(11)第 45 条(情報の収集及び利⽤等)
(12)第 46 条(信⽤情報機関の利⽤及び登録及び共同利⽤の同意)
(13)第 47 条(加盟店情報の開⽰、訂正、削除)
(14)第 48 条(契約終了後の加盟店情報の利⽤)
(15)第 49 条(加盟店情報の取扱に関する不同意)第57条 (端末機)
1. 乙は、甲から乙所定の端末機利⽤の申込書の提出を受け、乙及びカード会社が認める場合、甲に対して、乙が選定したカード決済
⽤端末機(以下「端末機」といいます)を貸与します。
2. 甲は、端末機の設置、使⽤、保管保守、維持及び取り外しに関し、別添端末機設置使⽤規約を遵守します。
3. 甲は、サービス契約が終了する場合及び端末機を設置している店舗の営業を終了及び中止する場合、乙に連絡の上、甲の費⽤負担により、直ちに端末機を返却します。
第58条 (クレジットカード決済サービス《CAT 端末》の受付)
1. 甲は、カード会員からクレジットカードの提⽰による信⽤販売の要求があった場合は、乙が貸与した端末機を信⽤販売の⾦額にかかわらず、原則として全ての信⽤販売に使⽤し、その場で端末機から出⼒された売上票に当該カード会員の⾃署の署名を求め、カード裏面の署名と売上票の署名が同一であること、カード券面の会員番号と売上票の会員番号が同一であること、及び承認番号の記載があることを確認した上、信⽤販売を⾏わなければなりません。
2. 甲は、端末機に暗証番号の入⼒を求める旨の表⽰が明記され、かつカード会員が入⼒した暗証番号を当該端末機が真正と判断した場合に限り、前項に定めるカード会員の署名の徴求を省略できます。
3. 甲は、端末機の故障等による障害発生時及び、端末機設置前の期間において、カード会社所定の売上票を使⽤した信⽤販売は⾏いません。
4. 端末機に入⼒できる⾦額は、別紙に定める対象債権のみとし、現
⾦の⽴替、過去の売掛⾦の清算を含むことはできません。また、売上票の⾦額訂正、売上⾦額の分割記載、取引日と異なる日付の記載等は⾏いません。
第59条 (承認)
1. 甲は、信⽤販売を⾏うにあたり端末機を使⽤して事前にカード会社の承認を得ます。
2. 甲は、カード会社の事前の承認を得ずに信⽤販売を⾏った場合、当該信⽤販売に係る決済⾦額についてカード会社から⽴替⾦又は債権譲渡対価の⽀払を受けられないことを、承諾します。
第60条 (無効カードの取扱)
1. 甲は、カード会社から紛失・盗難等の理由により無効となっている旨の通告を受けているクレジットカード及び明らかに偽造・変造・模造と思われるクレジットカードでは信⽤販売を受けないものとし、可能な限り当該カードを回収・保管のうえ、直ちにカード会社にその旨を連絡します。
2. 甲が万一前項に違反して信⽤販売を⾏った場合、甲が一切の責任を負います。
第61条 (債権譲渡又は⽴替⾦請求)
甲は、カード会社所定の期間以内に、売上票を取り纏めカード会社に送付することにより、カード会社に対する⽴替払請求又は債権譲渡を
⾏います。
第62条 (信⽤販売の取消)
1. 甲は、カード会員から信⽤販売の取り消しを受けた場合には、カード会社所定の⽅法により、⽴替払請求又は債権譲渡の取消処理を⾏います。
2. 前項の場合、甲は、現⾦等によるカード会員に対する直接の返⾦は⾏いません。
第63条 (売上票の保管)
xは、売上票を、⾃己の責任において厳重に、原則として 7 年間保管するとともに、乙及びカード会社が提出を求めた場合、速やかに提出します。
第四章 クレジットカード決済サービス《メールでビュン︕》第64条 (適⽤)
この章は、甲がクレジットカード決済サービス《メールでビュン︕》の提供を受ける場合に適⽤されます。
第65条 (定義)
「クレジットカード決済サービス《メールでビュン︕》」とは、クレジットカード決済サービスにおける信⽤販売に係る⼿続に関し、提携会社である株式会社メタップスペイメント(以下「提供元」といいます)の運営する「メールでビュン︕」システムを利⽤するサービスをいいます。
第66条 (準⽤)
次の規定は、本章において準⽤します。
(1) 第 31 条(xx)(※第 1 号を除く)
(2) 第 32 条(対象債権)
(3) 第 33 条(カード加盟店契約)
(4) 第 34 条(甲乙間の債権譲渡)
(5) 第 35 条(甲乙間の債権譲渡の解除)
(6) 第 36 条(信⽤販売の受付)
(7) 第 37 条(協⼒義務)
(8) 第 42 条(⽴替払又は債権譲渡の拒絶、取消又は解除)
(9) 第 43 条(決済⾦額の返⾦)
(10)第 44 条(カード会員の個人情報)
(11)第 45 条(情報の収集及び利⽤等)
(12)第 46 条(信⽤情報機関の利⽤及び登録及び共同利⽤の同意)
(13)第 47 条(加盟店情報の開⽰、訂正、削除)
(14)第 48 条(契約終了後の加盟店情報の利⽤)
(15)第 49 条(加盟店情報の取扱に関する不同意)第67条 (信⽤販売に係る⼿続)
1. 甲は、カード会員から申込を受ける場合、提供元所定のソフトウェア(以下「専⽤ソフトウェア」といいます)を利⽤し、次のデータ(以下「申込/売上データ」といいます)を乙に提出するとともに、カード会員に対し、所定の内容のQRコードを読み取らせるか、所定の内容の電子メールを送信するものとします。
(1) カード会員(賃借人)の氏名、住所及び連絡先
(2) 対象債権の種類を特定できる事項
(3) クレジットカードによる代⾦の⽀払区分
(4) その他乙が指定する事項
2. クレジットカードの会員番号及び有効期限については、前項により読み取らせたQRコード又は送信された電子メールに記載された URL にカード会員がアクセスし、当該 Web ページにおいてカード会員⾃らが入⼒するものとします。
3. 甲は、カード会員に対し、前項の内容を予め説明するものとします。
4. 甲は、申込/売上データの内容に変更があった場合、直ちに乙所定の⽅法で乙に提出します。
5. 甲は、申込/売上データを、⾃己の責任において厳重に、原則として 7 年間保管するとともに、乙及びカード会社が提出を求めた場合、速やかに提出します。
第68条 (売上承認)
1. 乙は、前条第 1 項により提出された申込/売上データ、及び前条第
2 項によりカード会員が入⼒した情報に基づき、カード会社に対して、当該決済⾦額に係る信⽤販売につき承認を求めます。
2. 甲は、前項のカード会社の承認が得られない場合、当該信⽤販売に係る決済⾦額についてカード会社から⽴替⾦又は債権譲渡対価の⽀払を受けられないことを、承諾します。
第69条 (⽴替払請求又は債権譲渡⼿続き)
乙は、前条によるカード会社の承認が得られた信⽤販売につき、カード会社に対する甲の⽴替払請求又は債権譲渡⼿続きを代⾏します。
第70条 (専⽤ソフトウェアの利⽤等)
1. 乙は、別途乙が定める⽅法により、甲に対し専⽤ソフトウェアを提供します。
2. 甲は、専⽤ソフトウェアの使⽤にあたり、次の事項に同意するものとします。
(1) 専⽤ソフトウェアの利⽤に当たって,ID及びパスワード並びに専⽤ソフトウェアから通知される文書等を,甲の責任において管理すること
(2) 専⽤ソフトウェアが提供する機能をBeesR サービス利⽤の目的以外に使⽤しないこと
(3) 賃借人に申込の際に入⼒させる情報に、思想、信条、本籍地等、特定の機微な情報を設定しないこと
(4) 専⽤ソフトウェアの改定版又は後継版の使⽤が可能となった場合,速やかに改定版又は後継版を使⽤すること
3. 甲は、専⽤ソフトウェアに係る知的財産権その他の権利が提供元に帰属するものであり、使⽤許諾により甲に移転するものではないことを確認します。
第五章 コンビニオンライン決済サービス《メールでビュン︕》第71条 (適⽤)
この章は、甲がコンビニオンライン決済サービスの提供を希望する場合に適⽤されます。
第72条 (定義)
「コンビニオンライン決済サービス」は、決済⾦額の収納業務を、コンビニエンスストアにおいて利⽤可能な一定の番号等(以下「⽀払番号等」という)を⽤いた電子決済システムにより⾏うサービスで、売上データの作成・提出及び賃借人によるコンビニエンスストアの選択において、提供元の運営する「メールでビュン︕」システムを利⽤するサービスをいいます。
第73条 (準⽤)
次の規定は、本章において準⽤します。
(1) 第 70 条(専⽤ソフトウェアの利⽤等)第74条 (利⽤可能コンビニエンスストア)
コンビニオンライン決済サービスの取扱対象となるコンビニエンスストアは、乙の指定するコンビニエンスストアに限ります。
第75条 (売上データ)
甲は、専⽤ソフトウェアを利⽤し売上データを作成し、乙に提出するとともに、賃借人に対し、所定の内容のQRコードを読み取らせるか、所定の内容の電子メールを送信するものとします。
第76条 (コンビニエンスストアの選択)
甲は、前条により読み取らせたQRコード又は送信した電子メールに記載された URL に賃借人をアクセスさせ、第 74 条により乙が指定したコンビニエンスストアから、前条により甲が乙に提出した売上データにかかる⽀払のため利⽤を希望するコンビニエンスストアを賃借人に選択させ、乙所定の⽅法により乙に通知させるものとします。
第77条 (⽀払番号等の通知)
乙は、第 76 条により通知を受けたコンビニエンスストアにおいて利
⽤可能な⽀払番号等を、乙所定の⽅法により当該賃借人に通知します。
第六章 ペイジー決済サービス《メールでビュン︕》第78条 (適⽤)
この章は、甲がペイジー決済サービスの提供を希望する場合に適⽤されます。
第79条 (定義)
「ペイジー決済サービス」は、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」という)が運営する決済ネットワークを利⽤し、決済⾦額の収納業務を⾏うサービスで、提供元の運営する「メールでビュン︕」システムを利⽤するサービスをいいます。
第80条 (準⽤)
次の規定は、本章において準⽤します。
(1) 第 70 条(専⽤ソフトウェアの利⽤等)第81条 (収納機関規約)
甲は、本規約等のほか、運営機構が定める「収納機関規約」を遵守するものとします。
第82条 (売上データ)
甲は、専⽤ソフトウェアを利⽤し売上データを作成し、乙に提出するとともに、賃借人に対し、所定の内容のQR コードを読み取らせるか、所定の内容の電子メールを送信するものとします。
第83条 (ペイジー⽀払の確認)
xは、前条により読み取らせた QR コード又は、送信した電子メールに記載された URL に賃借人をアクセスさせ、ペイジーでの⽀払にかかる承諾を、乙所定の⽅法により乙に通知させるものとします。
第84条 (お客様番号等の通知)
乙は、賃借人がペイジーにより⽀払いを⾏う際に必要となるお客様番号等の情報を、乙所定の⽅法により当該賃借人に通知します。
第七章 デビットカード決済サービス《CAT 端末》第85条 (適⽤)
この章は、甲がデビットカード決済サービス《CAT 端末》の提供を受ける場合に適⽤されます。
第86条 (定義)
次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「デビットカード決済サービス《CAT 端末》」とは、甲、賃借人間のデビットカード取引契約及び、甲、カード会社間における債権譲渡⼿続きにおいて、乙がカード会社と合意した以下の業務を代⾏するサービス及び、甲がカード会社に対し有する請求権を乙が譲り受けるサービスをいいます。
① カード会社に対する加盟店の申請
② カード会社に対する届出
③ クレジット決済端末機の提供
➃ その他、甲、乙、カード会社間で別途合意した事務
(2) 「デビットカード」とは、日本デビットカード推進協議会の会員である又は⾦融機関が発⾏する当該預貯⾦口座に係るカードのうち、デビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているものをいいます。
(3) 「発⾏銀⾏」とは、デビットカードの発⾏者である日本デビットカード推進協議会の会員である又は⾦融機関をいいます。
(4) 「デビットカード取引契約」とは、決済⾦額を賃借人の預貯⾦口座からの預貯⾦の引落(ゆうちょ銀⾏のカードを提⽰する場合においては振替口座からの振替)等によって⽀払う契約をいいます。
第87条 (準⽤)
次の規定は、本章において準⽤します。
(1) 第 34 条(甲乙間の債権譲渡)
(2) 第 35 条(甲乙間の債権譲渡の解除)
(3) 第 37 条(協⼒義務)
(4) 第 42 条(⽴替払又は債権譲渡の拒絶、取消又は解除)
第88条 (デビットカード決済サービス《CAT 端末》の提供)
乙は、甲がクレジットカード決済サービス《CAT 端末》を利⽤することを条件に、デビットカード決済サービス《CAT 端末》を提供します。
第89条 (デビットカード加盟店契約)
1. 甲は、デビットカード決済サービス《CAT 端末》を利⽤するため必要となるカード会社との契約及び当該契約を変更するための契約(以下「デビットカード加盟店契約」といいます)の締結を乙に包括的に委任し、当該契約締結のための包括的な代理権を授与します。
2. 甲は、デビットカード加盟店契約の内容としてカード会社が指定する事項を遵守し、甲、カード会員間のデビットカード取引契約及び、甲、カード会社間の⽴替払請求又は債権譲渡を⾏います。
第90条 (端末機)
1. 甲は、第 57 条により乙が貸与した端末機を、デビットカード決済サービス《CAT 端末》のために利⽤します。
2. 甲は、端末機の設置、使⽤、保管保守、維持及び取り外しに関し、別添端末機設置使⽤規約を遵守します。
第91条 (加盟店のデビットカード取引契約時の義務)
1. 甲は、賃借人がデビットカード取引契約の申込をした場合、賃借人の所持するデビットカードを賃借人をして端末機に読み取らせ又は、賃借人よりデビットカードの引渡を受け⾃ら当該デビットカードを端末機に読み取らせます。
2. 甲は、端末機に表⽰された⾦額を賃借人に確認させたうえ、当該デビットカードの暗証番号を賃借人に入⼒させます。
3. デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表⽰されないことを解除条件として、前項により端末機に暗証番号が入⼒された時に成⽴し、甲は、口座引落確認を表す電文が端末機に表⽰されたときは、当該取引に係る賃借人の債務の弁済がなされたものとして取扱います。
第92条 (取扱⾦額)
1. 甲は、カード会社が指定する 1 回あたりのデビットカード取引契約による⽀払の最高又は最低限度額の範囲で、デビットカード決済サービス《CAT 端末》を利⽤することができます。
2. 前項の最高又は最低限度額の範囲内であっても、1 日あたりの賃借人のデビットカード取引契約による決済⾦額、又は同債務及び現⾦⾃動⽀払機(現⾦⾃動預入払出兼⽤機を含みます)による預
⾦払戻しの累計額が、発⾏銀⾏の定める⾦額を超えるときは、デビットカード取引契約にかかわる口座引落確認はなされません。
第93条 (取引拒絶の禁止)
1. 甲は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはなりません。
(1) 賃借人が暗証番号の入⼒を発⾏銀⾏所定の回数を超えて間違えた場合
(2) 賃借人が明らかに偽造・変造又は模造と判断されるデビットカードを提⽰した場合
(3) 賃借人がデビットカード名義人以外の者又は不審者と判断される場合
(4) 停電・故障等により端末機による取扱いができない場合
(5) 発⾏銀⾏センター又はネットワーク等に障害が発生した場合
(6) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(7) 磁気ストライプ等のデビットカード情報の読み取りができない場合
(8) 前条第 1 項の最高限度額を上回る又は最低限度額を下回る場合
(9) 前条第 2 項に該当する場合
(10)賃借人がデビットカード取引契約の締結にかかわる機能を付与されているデビットカードを提⽰していない場合又は当該発⾏銀⾏が定めるところにより、デビットカード取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合
(11)対象債権が甲とカード会社が合意のうえデビットカード取引契約の対象外とされている場合
(12)賃借人が預⾦の払い戻しによる現⾦の取得を目的としてデビットカード取引契約の申し込みをした場合
2. 甲は、前項各号の場合において故意又は重⼤な過失により取引拒絶を怠ったときは、乙、カード会社、カード会社が日本デビットカード推進協議会所定の直接加盟店契約を締結した⾦融機関、発
⾏銀⾏、及び賃借人に生じた損害を負担します。
第94条 (差別的待遇の禁止)
xは賃借人に対し現⾦客と異なる代⾦・料⾦等を請求したり、本規約に定める以外の制限を設けるなど、賃借人に不利となる取扱いをすることはできません。
第95条 (債権譲渡)
甲は、端末機に口座引落確認を表す電文が表⽰されないことを解除条件として、賃借人に対する対象債権をカード会社に対し指名債権譲渡の⽅式により譲渡します。
第96条 (デビットカード取引契約解消の場合の対応)
1. デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます)又は取消等により適法に解消された場合(以下「解消」といいます。賃貸借契約の解消によるデビットカード取引契約の解消を含みます)、
xはその責任において次の対応を取ることができます。
(1) 取引当日に解消の申出がなされ甲がその申出に応じた場合
① 甲は、賃借人の所持するデビットカードを賃借人をして端末機に読み取らせ、また賃借人よりデビットカードの引渡を受け⾃ら当該デビットカードを端末機に読み取らせた後、端末機から発⾏銀⾏に対し預⾦の引落又は郵便振替口座からの振替の取消の電文を送信します。
② この場合賃借人の暗証番号及び甲の暗証番号の入⼒は不要とします。
③ システム上取消の電文を送信することが不可能な場合又は当該デビットカードの発⾏銀⾏が定めるデビットカード取引規定による預⾦の復元もしくは郵便振替口座の預り⾦の戻し入れが取引当日中になされない場合、甲は本項第(2)号と同様の措置をとります。
(2) 取引翌日以降に解消の申出がなされ加盟店がその申出に応じた場合
① 甲は、賃借人に対して決済⾦額相当額の⽀払義務を負い、当該賃借人に現⾦等にてこれを⽀払います。なお、この場合であっても、甲は当該デビットカード決済サービス《CAT 端末》の利
⽤にかかる⼿数料を免れません。
2. 前項第(1)号①の措置により預⾦の復元又は郵便振替口座の預り
⾦の戻し入れがなされた場合、甲が有する対象債権譲渡の対価⽀払請求権は消滅します。
3. 適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、デビットカード及び口座引落確認書等の徴求及び照合等により甲が⾏います。
4. 甲より取消の電文が送信されたときは、甲は送信権限の瑕疵を主張できません。
第八章 口座振替型決済サービス《集⾦代⾏》第97条 (適⽤)
この章は、甲が口座振替型決済サービス《集⾦代⾏》の提供を希望する場合に適⽤されます。
第98条 (定義)
「口座振替型決済サービス《集⾦代⾏》」とは、賃借人の預⾦口座宛の口座振替請求を提携会社を通じて代⾏することにより、振替えられる決済⾦額の収納を代⾏するサービスをいいます。
第99条 (対象⾦融機関)
口座振替型決済サービス《集⾦代⾏》を利⽤した口座振替請求の取扱対象となる⾦融機関は、乙の指定する⾦融機関(以下「提携⾦融機関」といいます)に限ります。
第100条 (預⾦口座振替依頼書)
1. xは賃借人から乙所定の「預⾦口座振替依頼書」(以下「依頼書」といいます)を徴求し、乙所定の期日までに乙に提出します。
2. 乙は受領した依頼書を提携⾦融機関に提出し、提携⾦融機関による口座確認を受けます。
3. 依頼書が提携⾦融機関により記載不備などによって受理されず返却された場合、乙は甲に通知し、xは再度賃借人から依頼書を徴求し、遅滞なく乙に提出します。
4. xは賃借人の預⾦口座に関する変更があった場合、速やかに賃借人より新たな依頼書を徴求し、乙に提出します。
5. 乙は、依頼書の記載不備、賃借人の預⾦口座の変更及び依頼書の提携⾦融機関への提出に派生する結果については、一切の責任を負いません。
第101条 (請求データ)
1. xは、口座振替により賃借人に請求すべき決済⾦額の請求データ
(以下「請求データ」といいます)を、乙の指定する日までに乙の指定する⽅法により乙に提出します。なお、請求データの提出後、当該請求データの変更、取消はできないことを、甲は承諾します。
2. 前項により提出した請求データの記載不備、誤記、⽋xxにより、xxx賃借人その他第三者に損害が生じた場合、甲は⾃らの責任においてこれを処理し、乙は一切の責任を負いません。
第102条 (口座振替)
1. 乙は、第100条第 2 項の提携⾦融機関による口座確認が完了後、別表に定める日(以下「口座振替日」といいます)に当該預⾦口座宛に決済⾦額の口座振替請求⼿続を⾏います。但し、口座振替請求の開始時期は、乙所定の基準によります。
2. 口座振替日が⾦融機関休業日に該当する場合、その翌営業日を口座振替日とします。
第九章 コンビニ郵送型決済サービス《集⾦代⾏》第103条 (適⽤)
この章は、甲がコンビニ郵送型決済サービス《集⾦代⾏》の提供を希望する場合に適⽤されます。
第104条 (定義)
「コンビニ郵送型決済サービス《集⾦代⾏》」とは、決済⾦額の収納業務を、乙が甲に代わり、乙が指定するコンビニエンスストアにおいて利⽤可能な郵送伝票を⽤いた電子決済システムにより⾏うサービスをいいます。
第105条 (コンビニ郵送型決済サービス《集⾦代⾏》の提供)
乙は、次のいずれかに該当する場合に、コンビニ郵送型決済サービス
《集⾦代⾏》を提供します。
(1) クレジットカード決済サービスにおいて、乙によるカード会社への売上承認請求⼿続きに対して、カード会社からの承認が得られなかった場合
(2) 口座振替型決済サービス《集⾦代⾏》において、乙所定の期日までに提携⾦融機関による口座確認が完了していない場合(但し、乙所定の期日までに、乙に対して依頼書が提出されている場合に限ります。)
第106条 (対象コンビニエンスストア)
Bees R サービスを利⽤した払込票の取扱対象となるコンビニエンスストアは、乙の指定するコンビニエンスストアに限ります。
第107条 (払込票)
1. 乙は、次の賃借人に対して、コンビニエンスストアにおいて利⽤可能な払込票を発⾏します。
(1) 第105条第(1)号の場合、カード会社からの承認が得られなかった当該売上承認請求に係る対象債権の債務者たる賃借人
(2) 第105条第(2)号の場合、当該依頼書を提出した賃借人
2. 乙は、前項により発⾏した払込票を、それぞれ次に定める住所宛てに送付します。
(1) 前項第(1)号の場合、当該賃借人が送信した申込データに記載又は記録された住所
(2) 前項第(2)号の場合、当該賃借人が提供した依頼書に記載又は記録された住所
3.乙が発⾏する払込票の払込可能期間は別表に定める期間とします。
第108条 (依頼書・申込データの提出)
1. 甲は、乙の指定する日までに、乙の指定する⽅法により賃借人から依頼書又は申込データを徴求し、乙に提出します。
2. 依頼書又は申込データの不備又は記載事項の変更に起因して乙、提携会社又は第三者に損害が発生した場合は、全て甲が責任を負います。
3. xは、賃借人の依頼書又は申込データの記載事項に変更があった場合、直ちに乙に乙所定の⽅法で提出します。
第109条 (請求データ・売上データの提出)
1. 甲は、乙の指定する日までに、乙の指定する⽅法により、売上データ又は請求データを、乙に提出します。なお、売上データ又は請求データの提出後は、当該売上データ又は請求データの変更、取消はできません。
2. 提出した売上データ又は請求データの誤記、⽋落、毀損等により甲又は賃借人その他第三者に損害が生じた場合、甲がその責任において処理し、xは一切の責任を負いません。
以上
(平成 30 年 9 月改定)
《保証付帯特約》
甲が、賃借人との賃貸借契約に関し、乙の提携する保証会社(以下「丙」といいます)との間で乙の認める保証契約(以下「保証契約」といいます)を締結している場合、当該賃借人に係る Bees R サービスに関し、以下の規定を追加して適⽤します。
第1条 (事務委託)
xは、次の事務を乙に委託し、乙はこれを受託します。
(1) 賃借人が払込期間にコンビニエンスストアで払込を⾏わない場合又は、賃借人の預⾦口座に対する口座振替請求の結果振替不能となった場合、保証契約に基づき甲が負担する事務のうち、丙に対して未収納の決済⾦額を通知する事務
(2) 甲丙間における販売協⼒に関する契約(以下「販売協⼒契約」といいます)により丙が甲に⽀払う販売協⼒費がある場合、当該販売協⼒費を甲に代わって丙から収納する事務
第2条 (通知事務)
乙は、前条第(1)号に基づき、払込期間の末日経過後又は賃借人に対する口座振替結果判明後、遅滞なく、未収納の決済⾦額を甲に代わって丙に通知します。
第3条 (収納事務)
本特約第1条第(2)号による収納事務につき、Bees R サービスの利⽤に関する本規約等については、次の各号に定める読み替えのうえで適⽤します。
(1) 賃貸借契約は、甲丙間の販売協⼒契約とします。
(2) 決済⾦額は、甲丙間の販売協⼒契約により丙が甲に⽀払う販売協⼒費とします。
(3) 対象債権は、甲丙間の販売協⼒契約に基づく甲の販売協⼒費債権とします。
(4) 収納⾦額は、乙が甲に代わって収納した販売協⼒費とします。
以上
(平成 30 年 9 月改定)
【個人情報取扱規約】第1条 (個人情報)
「個人情報」とは、本契約に基づき乙が取得する、甲に属する情報で
あって、以下の各号に記載される情報が含まれるものとします。
(1) 各取引所定の申込書及びカード決済利⽤申込書に記載された氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレス、⾦融機関口座情報等の情報(サービス契約締結後乙が通知を受け
る等して知り得た変更情報を含みます)
(2) 各取引に関する契約の種類、契約日、契約⾦額等の契約情報(本 契約締結後に通知を受ける等して知り得た変更情報を含みます)
(3) サービス契約締結後の決済サービスにおける⽀払状況等の取引情報
第2条 (個人情報保護管理者)
(1) 職名・所属︓営業担当部門⻑ (2) 連絡先︓ 00-0000-0000
第3条 (利⽤目的)
乙は、以下の各号に記載される利⽤目的の範囲内で個人情報を収集・利⽤します。
(1) サービス契約の承認の審査のため
(2) サービス契約の履⾏のため
(3) サービス契約のアフターサービスの実施のため
(4) サービス契約の適切な管理(契約終了後における必要な管理を含む)の実施のため
(5) マーケティング及び販売促進、商品企画のための統計データ作成のため
(6) Bees R サービス以外の乙のサービス、商品等の紹介、提供等のため
(7) 乙以外の第三者から受託して⾏う当該第三者の宣伝物、印刷物の送付、電話等の営業案内のため
(8) 上記各号の目的を達するために必要な範囲内で、乙が適切に契約、監督する委託先への提供のため
(9) その他上記各号の目的を達するために必要となる付随業務の実施のため
第4条 (センシティブ情報の取扱い)
乙はサービス契約を締結しようとする者が本人であることを確認するため、本籍地等の機微情報を含む公的証明書の提出を依頼する場合があります。その際は当該機微情報を含む個人情報につき本条項に定める保護対策を講じる等の厳重な取扱いをします。
第5条 (個人情報の第三者提供)
1. 乙は、甲がクレジットカード決済サービス《月額家賃》、クレジットカード決済サービス《CAT 端末》、クレジットカード決済サービス《メールでビュン︕》及び、デビットカード決済サービス《CAT端末》の提供を受ける場合、各サービスにおける委任の事務たる甲とカード会社との契約締結のため、当該カード会社に個人情報を提供いたします。なお、乙は、カード会社とは個人情報に係る契約は締結しておりません。
2. 前項の場合、乙は、加盟店申込書及び同書添付書類記載の内容の全てを、郵送及びFAX並びに電子メールにて、提供いたします。
第6条 (個人情報の外部委託)
乙は、第 3 条に定める利⽤目的の範囲内において、必要に応じて厳正に管理された委託先に個人情報の取扱いを委託する場合があります。
第7条 (個人情報の保護対策)
1. 乙は、個人情報の保護のため、従業員に対し定期的に教育を⾏い、個人情報の取扱いを厳重に管理します。
2. 乙の保有するデータベースシステムについても、アクセスの制限・管理を⾏うなど必要なセキュリティー対策を講じます。
3. 乙が個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合、または利⽤者の同意に基づき、個人情報を第三者に提供する場合には、個人情報の漏えい等がないよう、必要かつ適切な監督を⾏います。
第8条 (個人情報に関する利⽤目的の通知・開⽰・訂正・削除・利⽤停止等)
1. 個人情報に係る本人は、乙に収集されている⾃己に関する個人情報を、乙所定の⽅法により、利⽤目的の通知や開⽰するよう請求することができます。
2. 乙が保有する個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合、乙はすみやかに訂正または削除に応じます。
3. 乙は、個人情報を利⽤もしくは第三者へ提供している場合であっても、個人情報に係る本人からの申し出があった場合には、それ以降、利⽤もしくは第三者への提供を停止(以下「利⽤停止等」といいます)する措置をとります。
4. 前3項に係る個人情報の利⽤目的の通知・開⽰・訂正・削除の問い合せや、利⽤・提供停止等の申し出は、次に定める連絡先で受け付けます。
■連絡先︓株式会社メタップスペイメント 不動産決済グループ
/HUBees 00-0000-0000
5. 乙は、甲との取引終了後(契約締結に至らなかった場合は申込日から)、乙の文書管理規程その他社内規程に基づく期間経過後、甲の事前の承諾を得ることなく、個人情報を安全かつ完全に消去します。
6. 連続して 6 か月間 Bees R サービスによる代⾦収納に係る請求が
⾏われず、甲より特段の連絡もない場合は、乙は甲に何ら通知することなく該当する個人情報を削除することができるものとします。
第9条 (個人情報の任意性)
1. 甲が乙に対して個人情報を提供することは任意です。
2. 乙は、甲から提供を受けた個人情報に基づきサービス契約の承認可否の判断を⾏います。必要な個人情報を提供いただけない場合には、サービス契約をお断りする場合があります。
第10条 (本条項の変更)
乙は、本条項を適宜変更できるものとし、当該変更内容が重⼤な場合には、甲に対して通知し、または乙のホームページ等を通じて適切な
⽅法で告知するものとします。
以上
(平成 30 年 9 月改定)
【端末機設置使⽤規約】第1条 (総則)
甲は、端末機の設置、使⽤及び取り外しに関して、本端末機設置使⽤
規約(以下「端末規約」といいます)に同意し、これを遵守します。第2条 (端末機の利⽤目的)
甲は、端末機を利⽤することにより、乙とのサービス契約及び乙が Bees R サービスを提供、運営するために提携するクレジットカード会社及び当該クレジットカード会社が指定するクレジットカード会社(以下「カード会社」といいます)とのカード加盟店契約に基づいて⾏われる信⽤販売に係る取扱いを⾃動化し、もってカード取扱事務の合理化及び軽減化を図ります。
第3条 (端末機の設置費⽤及び⽀払)
1. 甲は、端末機の設置等に係る費⽤について、次の各号について負担するものとします。
(1) 電話の設置基本料・通信費(加入電話回線を新たに設置する場合はそれに要する一切の費⽤、加入電話回線の使⽤に係る基本料・通信料)
(2) 端末機の取付費⽤(標準工事費⽤)
(3) 電源工事及び電気料(端末機に使⽤する商⽤電源確保のための工事費⽤)
(4) 移転費⽤(電話機または端末機取り外し・再設置費⽤)
(5) 取り外しに伴う費⽤(端末機取り外し費⽤)
(6) 滅失・既存(端末機が滅失、毀損した場合、完全な状態の復元又は修理をする費⽤)
2. 甲は、前項により負担する費⽤について、乙が別途定める期日に所定の⽅法により⽀払います。
第4条 (情報登録)
1. 端末機に登録する情報の設定及び変更は、乙及びカード会社が⾏います。
2. 乙及びカード会社が甲に対し、端末機に登録する情報の設定操作
(DLL 操作)を依頼した場合は、甲は端末機の所定の操作⼿順により情報設定操作を⾏います
第5条 (端末機の使⽤及び保管に関する業務)
1. 甲は、端末規約及び操作⼿順の⼿引きに従い、善良なる管理者の注意をもって、端末機の使⽤及び保管にあたるものとします。
2. 甲は、カード会員に対して対面による信⽤販売をおこなう場合は、原則としてすべて端末機を使⽤して⾏います。
3. 甲は、端末機に異常又は故障が発生した場合は、速やかに乙が指定する連絡先に連絡した上、これを修理し、端末機が常に正常に稼動する状態に保ちます。
4. 甲は、乙が指定した以外の者に、端末機の修理等をさせてはなりません。
5. 甲は、乙及びカード会社から事前に書面による承諾を得ない限り、端末機を改造(プログラム、データの書換を含みます)してはなりません。
第6条 (会員の本人確認と売上票の確認)
1. 甲は、端末機に暗証番号の入⼒を求める表⽰がされた場合は、所定の⽅法によりカード会員に暗証番号の入⼒を求め、端末機の照合結果から、正しい暗証番号が入⼒されたことを確認のうえ、x
⽤販売を⾏います。
2. 甲は、前項に該当しない場合、端末機売上票にカード会員に⾃署による署名を求め、当該署名がカード裏面記載の署名と同一であることを確認のうえ、信⽤販売を⾏います。
3. 甲は、端末機売上票について、会員番号、売上⾦額及び⽀払区分等の記載を確認し、取扱内容に誤りがないことを確認します。
第7条 (会員の暗証番号失念等の対応)
甲は、前条第 1 項の⽅法による信⽤販売に際し、カード会員が⾃己の暗証番号を失念していた場合等には、カード会社の指定する連絡先へ連絡の上、その指⽰に従います。
第8条 (無効カード番号通知書の照合及び承認番号の問い合わせ) 甲は、カード加盟店契約等の定めに基づく無効カード通知書の照合及び承認番号の問い合わせを、端末機を使⽤して、⾃動的に⾏います。
第9条 (メッセージ及び⼿続き)
1. 前条の⼿続きを⾏った際は、甲は端末機の表⽰画面(以下「表⽰画面」といいます)又は端末機から⾃動的に発⾏される売上票、または口座引落し確認書に表⽰されたメッセージに基づき、適切に処理します。
2. 甲は、前項のメッセージが「ホリュウ」、「カードカイシャニ オトイアワセクダサイ」、「シテイサレタレンラクセキヘ TEL ネガイマス」(これらと同主旨の表⽰を含みます)の場合、乙の指定する連絡先へ連絡しなければなりません。なお、この場合、カード会社の指⽰があるまで、端末機を使⽤することはできません。
3. 甲は、メッセージが「ジコカード」又は「ムコウカード」(これらと同主旨の表⽰を含みます)の場合には、当該カードを回収の上、
カード会社の指定する連絡先へ至急連絡し、その指⽰に従います。第10条 (日計表の出⼒及び照合)
1. 甲は原則として販売日ごとに、所定の⼿続により端末機から日計表を出⼒します。
2. 甲は、日計表に出⼒表⽰されたカード会社のそれぞれの信⽤販売の取引件数、カード会社名、会員番号、売上日、売上区分及び⾦額等と当日の端末機売上票に記載されているこれらの事項とを照合し、両者が一致しているか否かを確認(以下「日計照合」といいます)します。
第11条 (日計照合の不一致)
日計照合を⾏った結果、甲、乙又はカード会社との間で信⽤販売の件数、⾦額その他の事項について不一致が発⾒された場合には、甲の責任において不一致の原因を究明、解決し、その結果を乙及びカード会社に報告します。このことから損害が生じた場合、xが負担して解決します。
第12条 (売上票提出の義務)
1. 甲は、原則として 1 ヵ月ごとに売上票をとりまとめ、カード会社に提出します。但し、カード会社が別の⽅法を定める場合は、所定の⽅法に従います。
2. 甲は、売上票をカード会社に提出する前に、乙又はカード会社から当該信⽤販売について照合があった場合には、速やかに端末機による暗証番号の照合又はカード会員の署名によりカード会員の本人確認を実施済みの売上票をカード会社に提出するなど、信⽤販売の事実を証明しなければなりません。
第13条 (売上票到着と同一効⼒の発生時期)
1. 甲が端末機を使⽤し、日計照合により確認されたカード会員に対しておこなった信⽤販売代⾦の清算は、カード会社とのカード加盟店契約の定めにかかわらず、端末機よりカード会社に伝送されたデータに基づくものとし、端末機による暗証番号照合又はカード会員の署名により本人確認を実施済みの売上票が、カード会社に到着したものとみなします。
2. 売上票到着と同一の効⼒は、データ伝送の場合は、日計照合及び売上票の合計が一致した時、売上データをバッチ伝送する場合は、売上データが到着した時、有形の媒体等で送付する場合は、カード会社に当該媒体が到着した時をもって、当該信⽤販売分について発生します。但し、誤操作等により到着したカード会社で確認されている信⽤販売の件数又は⾦額と異なった場合は、この限りではありません。
第14条 (売上データ送付カード会社)
端末機より売上データを伝送又は有形の媒体等で送付するカード会社は、当該カードにつき、甲との間でカード加盟店契約を有するカード会社のうちで乙が指定するカード会社とします。
第15条 (信⽤販売代⾦の清算)
端末機による信⽤販売代⾦の清算は、第 13 条 2 項の効⼒の発生をもって、各カード会社のカード加盟店契約の定める⽅法により⾏われます。
第16条 (失効及び清算の取消)
1. 甲が第 12 条に基づく端末機による暗証番号照合又はカード会員の署名により会員の本人確認を実施済みの売上票を提出できず、また他の⽅法により信⽤販売の事実を証明できなかったときは、当該信⽤販売について生じた第 13 条の効⼒は当然取消されます。甲は、信⽤販売代⾦の清算が既に完了している場合は、当該信⽤販売代⾦相当額をカード会社に返還します。
2. カード会社が甲に⽀払うべき他の信⽤販売代⾦清算債務を有している場合には、カード会社は、前項の代⾦返還請求権との間で相殺することができます。
3. 第 13 条で定めた効⼒が取消された当該信⽤販売分については、日 計照合時に遡って効⼒の発生がなかったものとします。甲が第 12 条によりカード会社に売上票を提出している場合も同様とします。
4. デビットカード取引契約を解消する場合は、Bees R サービス加盟店規約の定めに従って⾏うものとします。
第17条 (障害時の使⽤中止)
甲は、次の各号に該当した場合は、端末機の使⽤を中止しなければなりません。
(1) 端末機が故障した場合
(2) カード会社センター又はネットワークに障害が発生した場合
(3) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4) カードの読み取りができず、端末機が使⽤できない場合第18条 (情報の利⽤及び登録)
甲は、端末設置申込書に記載された甲及びその代表者等に係る情報が、日本クレジットカード協会(以下「JCCA」といいます)が主宰する CAT 共同利⽤システムの円滑な作動並びに端末設置情報の適正かつ 円滑な管理を目的とする範囲内において、JCCA が主宰する CAT 共同 利⽤システムの共同利⽤端末管理システムに登録されること並びに、 CAT 共同利⽤システムに加入するクレジットカード会社、端末メーカ ー、売上票メーカー及び売上票一括保管センターに通知されることに 予め同意します。
第19条 (通知義務)
甲は、次の各号に該当する場合には、1 ヵ月前までに、乙に書面により通知しなければなりません。
(1) 店舗改装等により、端末機の使⽤を一時中止又は一時取り外す場合
(2) 端末機の設置場所を移転又は変更する場合
(3) 甲の業種又は取扱商品の変更がある場合
(4) 加入電話契約者の変更及び電話回線(電話番号又は種別)の変更がある場合
第20条 (禁止事項)
甲は、次の各号に該当する⾏為を⾏ってはなりません。
(1) 端末機登録情報を他に漏らすこと
(2) 端末機を甲以外の者に使⽤させること
(3) 乙の提携会社以外のクレジットカード会社のために端末機を使
⽤すること
(4) 端末機の占有を甲以外の者に移転すること第21条 (端末機取り外し)
1. 乙は、甲と乙又はカード会社との間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、甲の承諾なしに、いつでも端末機を取り外すことができます。
(1) 甲が、端末規約に基づく義務の履⾏を怠り、又は端末規約に違反した場合
(2) 甲の信⽤状態に重⼤な変化が生じたと乙が認めた場合
(3) 甲が端末機の接続されている加入電話を他に譲渡した場合
(4) 甲と乙とのサービス契約が解除又は解約された場合
(5) 甲とカード会社とのカード加盟店契約が解除又は解約された場合
(6) その他、乙又はカード会社が端末機の設置を不適当と認めた場合
2. 甲は 3 ヶ月前までに、その旨を文書で乙に申し出ることにより、端末機を取り外すことができます。但し、取り外した端末機は必ず乙に返却しなければなりません。
第22条 (商品コードの取扱い)
甲は、端末機の表⽰画面に「ショウヒンコード」(これと同主旨の表
⽰を含みます)と表⽰された場合は、別に定める商品コード体系表により該当する商品コードを入⼒します。なお、商品が複数の場合は、代表的な商品コードを入⼒します。
第23条 (損害賠償)
甲は、端末機の使⽤に関して、もしくは端末機を第三者に使⽤させたことにより、乙又はカード会社に損害を与えた場合は、その賠償の責を負います。
第24条 (規約の改定及び承認)
1. 乙は、端末規約をいつでも改定することができます。
2. 乙は、端末規約を改定する場合には、乙所定の⽅法により改定した新規約を甲に通知し、甲がその通知を受けた後において、端末機を使⽤した場合には、甲は、新規約を承認したものとみなします。
第25条 (端末規約の優先適⽤及び規約に定めのない事項)
1. 端末機の設置、使⽤及び取り外しを⾏う場合は、すべて端末規約、操作⼿順の定義に基づいて⾏います。
2.端末規約に定めのない事項については、Bees R サービス加盟規約、 Bees R サービス加盟規約に付随して乙が定める諸規定及び、提携会社が定める諸規定等に従います。
第26条 (協議事項)
端末規約、本規約等に定めのない事項が生じた場合は、甲、乙、カード会社間で協議の上、解決します。
以上
(平成 30 年 9 月改定)
【加盟店信⽤情報機関】
本規約に定める加盟店信⽤情報機関は以下のとおりとする。
名称 | 日本クレジットカード協会 加盟店信⽤情報センター(JIM) | 社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM) | |
住所 | 〒105-0004 xxx港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル1階 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋⼩網町14-1 住友生命日本橋⼩網町ビル | |
電話 | 03-6738-6626 | 03-5643-0011 | |
共 | 同 | 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカー | 社団法人日本クレジット協会の会員であり、包括信⽤購入あっせん業 |
利 | ⽤ | ド協会加盟店信⽤情報センターを利⽤している各社 | 者、個別信⽤購入あっせん業者、⽴替払取次業者及びJDMセンター |
の | 範 | (参加会員は、下記のホームページに掲載しています。) | (参加会員は、下記のホームページに掲載しています。) |
囲 | |||
乙に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 会員が加盟店情報を利⽤した日付 | 1.包括信⽤購入あっせん取引又は個別信⽤購入あっせん取引におけ | ||
る、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 | |||
2.包括信⽤購入あっせん又は個別信⽤購入あっせんに係る業務に関 | |||
し利⽤者等の保護に⽋ける⾏為をしたことを理由として包括信⽤購 | |||
入あっせん又は個別信⽤購入あっせんに係る契約を解除した事実及 | |||
び事由 | |||
3.利⽤者等の保護に⽋ける⾏為に該当した又は該当すると疑われる | |||
もしくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利 | |||
登 | 録 | ⽤者等に不当な損害を与える⾏為に関する客観的事実である情報 4.利⽤者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあ | |
さ | れ | った内容及び当該内容のうち、利⽤者等の保護に⽋ける⾏為であると | |
る | 情 | 判断した情報及び当該⾏為と疑われる情報並びに当該⾏為が⾏われ | |
報 | たかどうか判断することが困難な情報 5.⾏政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に | ||
ついて違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集 | |||
した情報 | |||
6.上記の他利⽤者等の保護に⽋ける⾏為に関する情報 | |||
7.前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法 | |||
人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。 | |||
ただし、上記➃の情報のうち、当該⾏為が⾏われたかどうか判断する | |||
ことが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法 | |||
人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 | |||
登さる間 | 録れ期 | 上記機関の基準に準ずる | 上記機関の基準に準ずる |
共利 | 同 ⽤ | 上記共同利⽤の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他 | |
の 的 | 目 | 加盟店契約継続の判断の場合及び加盟店情報正確性維持のための開⽰・訂正・利⽤停止等 |