Contract
複写サービス契約書(案)
契約担当者 滋賀県立xxx高等学校 校長 xx xx (以下「甲」という。)と
〇〇〇〇 (以下「乙」という。)とは、次の条項により複写サービスに関する契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 本契約は、乙が甲に複写サービスを提供するに際し、当該複写サービスの用に供する機械(以下「機械」という。)の適切な操作方法を指導するとともに、機械が常時正常な状態で稼働しうるように保守を行い、機械の稼働に必要な消耗品(用紙を除く。以下「消耗品」という。)を円滑に供給することおよび甲がこれに対して複写サービス料金を支払うことを目的とする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和6年8月1日から令和 11 年7月 31 日までとする。
(機械および設置場所)
第3条 機械および機械の設置場所は、別記のとおりとする。
(機械の納入期限)
第4条 機械の納入は第2条で規定する契約期間の開始までに前条の規定の設置場所に納入するものとする。
(複写サービス料金)
第5条 甲が乙に支払う複写サービス料金は、別記のとおりとする。ただし、別記記載の複写サービス料金には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」という。)を含まないものとする。
(複写サービス料金等の請求)
第6条 乙は、毎月末において甲の係員の確認を受けて、複写サービス数量を算出し、前条に規定する複写サービス料金および法令所定(消費税法第28条第1項および第29条ならびに地方税法第72条の82および第72条の83)の消費税等を合算した額(以下「複写サービス料金等」という。)をxに対して請求するものとする。
(複写サービス料金等の支払)
第7条 甲は、乙から前条の規定による請求書を受理したときは、その日から起算して 30日以内に複写サービス料金等を支払わなければならない。
2 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による支払が遅れた場合には、乙は甲に対し、前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法 律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息 の支払を請求することができる。
(契約保証金)
第8条 契約保証金は免除する。
(第三者への委託等の禁止)
第9条 乙は、当該業務の全部または一部を第三者に委託し、また請け負わせてはならない。ただし、乙は、あらかじめ甲に対して書面により申請を行い、承認を受けた場合は、当該業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせること(以下「再委託」という。)がで
きる。
2 甲は乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握ならびに監督および検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。
3 再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。
(契約不適合責任)
第 10 条 乙は、第4条の規定による機械の納入後、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の納入(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知ったときから1年以内に乙に対して通知した場合に限る。
2 甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
(機械の保守)
第 11 条 乙は、甲が機械を常時正常な状態で使用できるように、社員を設置場所に派遣して点検、調整を行うものとする。
2 機械が故障した場合は、甲の要請により、乙は速やかに修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。
3 乙の作業の実施は、乙所定の営業時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により時間外に作業を実施した場合は、乙は甲に対して乙所定の料金を請求することができる。
(消耗品の供給)
第 12 条 ドラム、ドラムカートリッジ、感光体ベルト等の感光体およびデベロッパーについては、乙の社員の点検または甲の通知に基づき、コピー品質維持のため乙が必要と認めたときは、乙はこれを取り替えるものとする。
2 その他の消耗品については、乙の指定する者の巡回または甲の申し出によって予備手持量の不足を知ったときは、乙は当該消耗品を供給するものとする。
(機械および消耗品の所有権)
第 13 条 機械および消耗品は乙に属し、甲はそれらを善良な管理者の注意義務を持って使用、管理しなければならない。なお、消耗品については乙所定の保管要領に従うものとする。
2 甲は、機械および消耗品が乙の所有であることを示す表示等を棄損するなど、機械の現状を変更するような行為および消耗品をほかに流用する行為をしてはならない。
(設置場所の変更)
第 14 条 甲は、第3条所定の設置場所を変更する場合は、あらかじめ乙に通知し、乙の承認を得なければならない。この場合において、機械の移動は乙が実施するものとする。
2 乙は、前項の規定により機械を移動したときは、それらに要する費用を甲に対して請求することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第 15 x xは、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(保険)
第 16 条 乙は機械につき、乙の費用で動産総合保険をxxするものとする。
(損害賠償)
第 17 条 甲および乙は、本契約に違反し、機械に損害を与えた場合は、相手方に対しその直接被った通常かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。
2 前項の場合において、動産保険で補填された損害に対しては、前項の規定にかかわらず乙は甲に請求しないものとする。
(契約内容の変更)
第 18 条 甲は、必要のあるときは、本契約の内容を変更し、または第4条に規定する機械の納入を中止させることができる。この場合において、契約期間、契約単価その他契約条件を変更する場合は、甲乙協議の上、書面によってこれを決めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は甲乙協議して定める。
(機密の保持)
第 19 x xは、保守の実施にあたって知り得た甲の業務上の機密を外部に漏らしたり、または他の目的に利用してはならない。なお、業務終了後も同様とする。
(甲の解除権)
第 20 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、契約期間内または契約の履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 乙が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3) 乙が、正当な理由がなく地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第 1 項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4) 乙が、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定により、営業の停止を受け、また許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。
(5) 乙が本契約の入札等にあたり談合その他の不正行為をしたとき。
(6) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則または契約条項に違反したとき。
2 乙は、談合その他の入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第 21 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は本契約を解除することができる。
(1)第 18 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、第6条に規定する複写サービス料金が3分の2以上減少することとなったとき。
(2)甲が契約に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害が発生する場合は、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
(誓約書の提出)
第 22 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨に則り、第
20 条第1項第6号の規定に該当しないことの表明および確約のため、契約書別紙「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第23条 乙は、本契約の履行に当たり第20条第1項第6号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(検査、監督)
第 24 条 甲は、必要があると認める場合には、乙の業務に対する検査、監督または業務の実施に係る指示を行うことができる。
2 乙は、前項の検査、監督または業務の実施に係る指示があった場合は、これに従わなければならない。
(履行状況等の報告)
第 25 条 乙は、甲から本契約の履行状況等について報告を求められた場合には、甲が指示する方法、時期および内容等により、これを報告しなければならない。
(予算削減に係る契約の変更または解除)
第 26 条 甲は、契約期間中の年度において、当該契約に係る歳出予算が減額または削除されたときは、乙と協議のうえ、契約を変更または解除することができる。
2 前項の規定により契約を変更または解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(法令等の遵守)
第 27 条 乙は、本契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。
(機械および消耗品の撤去)
第 28 条 第2条の規定により本契約が終了した場合または第 20 条、第 21 条、または第 26条第1項の規定により本契約が解除された場合は、乙は、機械および消耗品を速やかに撤去しなければならない。これに要する費用は乙の負担とする。ただし、甲の責により契約を解除した場合の費用については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(保守サービスの条件)
第 29 条 第 11 条第1項に規定する「点検、調整」については、毎月1回、定期的に実施す
るものとする。また、同条第2項に規定する「速やかに」とは、甲による連絡から 60 分以内を目安とする。ただし、この目安は、乙所定の営業時間内に行われるものに限る。
(契約費用)
第 30 条 本契約の締結に必要な費用および機械の納入・設置および撤去に要する費用は乙の負担とする。
(機械の保守点検時等の自動車の使用)
第31条 乙は、機械の保守点検時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等の環境にやさしい運転に努めるものとする。
(管轄裁判所)
第32条 本契約について、訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他の事項)
第33条 本契約に定めるもののほか必要な事項については、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)その他の法令の定めるところによるものとする。
2 本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、甲と乙が誠実に協議の上、これを解決するものとする。
上記契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上それぞれ1通保持する。令和6年 月 日
x xxxxxxxxx0x0x滋賀県立xxx高等学校
校長 xx xx 印
乙
印
別 記
(機械および設置場所)
契約対象機種 型式 | 機械番号 | 設置場所 |
滋賀県立xxx高等学校第一本館2階印刷室 |
(複写サービス料金)
複写サービス料金(用紙を除く。)は、次のとおりとする。
1か月の総複写カウント数から後記2および3に該当する数を控除した複写カウント数に、その該当する下記の単価を乗じて得た総額とする。
機種および型式 | 月間使用カウント数 | 単 価 |
1 カウント~ カウント カウント~ 19,000 カウント 19,001 カウント以上 | 円円円 |
1 この契約における「1か月」とは、月の初日から末日までの期間をいう。
2 乙の技術員が複写機の保守に当たって、複写機の点検と調整のために使用したカウント数を1か月の総複写カウント数から除くものとする。
3 乙は前項の控除分を減じて算出されたカウント数に以下の定率を乗じたカウント数を乙の責に帰すべき原因による不良複写とみなし、その数を当該カウント数から減数する。(不良複写の算出にあたっては、小数点以下を切り上げるものとする。)
減数率:2%
4 料金の請求に当たり、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
別紙
誓 約 書
私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和6年 月 日
(宛先)
契約担当者 滋賀県立xxx高等学校長 あて
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
(ふりがな)
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
氏 名 印
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別 (男・女)