Contract
ダイワのネットローン基本取引約定書
登録番号 xxx知事 (1)第 30167 号
大和証券担保ローン株式会社
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TEL(ローンサポートセンター):0120-456892 FAX:03-5683-9572
この約定は、xx証券株式会社(以下「xx証券」といいます。)の総合取引口座(保護預り口座、振替決済口座、積立投資口座及び外国証券取引口座を含みます。)を開設し、かつオンライントレードの利用を申込いただいているお客様が、その口座に有している有価証券(証券、証書及びこれらに準ずる権利を含みます。)及び当該有価証券に係る一切の権利
(以下、これらを併せて「担保有価証券等」といいます。)を担保として、xx証券担保ローン株式会社(以下「当社」といいます。)がインターネットにより提供する極度貸付取引(以下 「ダイワのネットローン」といいます。) を利用する場合に、お客様と担保有価証券等を取扱うxx証券及び当社との間の取引に関する事項を定めるものです。
(貸付及び担保取扱い要領)
第1条 当社の極度貸付及びお客様が当社に差し入れた担保有価証券等(以下「差入れ担保有価証券等」といいます。)の取扱いの要領は、次のとおりとします。
1 事務手続
この約定によりお客様と当社との間で行う極度貸付に係る契約書類の交付及び受領、差入れ担保有価証券等の受領、返還、差換えの事務手続については、当社が特に指定する場合のほかは、xx証券が代行することとします。
2 基本契約の成立
お客様と当社との極度貸付契約(以下「基本契約」といいます。)は、お客様がこの約定をご承認の上、当社所定の方法により、極度貸付利用の申込及び担保有価証券等の差入の同意を行い、当社が審査して相当と認めた場合に成立するものとします。なお、お客様との基本契約が成立した場合には、当社は、遅滞なく、基本契約が成立した旨の通知をいたします。
3 極度額
(1) 極度額は、当社がお客様に貸し付けることができる金額(貸付元金に組み入れられる利息相当額を含みます。)の上限額とします。また、極度額は当社が審査のうえ決定し、その計算方法は、差入れ担保有価証券等の時価に対し、お客様の担保有価証券等毎に当社が定める割合を乗じて当社が評価した額(以下「評価額」といいます。)に、当社が定める割合を乗じた額とします。ただし、当社が指定した一定の担保有価証券等については、その流動性等にかんがみ、評価額算定に乗じる上記の割合を零とするものがあります。
(2) 上記(1)の各割合については、当社はお客様に通知せずにこれを変更することがあります。
(3) 極度額は、差入れ担保有価証券等の評価額に応じて日々変動します。ただし、当 社がお客様に極度額の上限金額を提示した場合は、当該金額を極度額の上限とします。
(4) 当社は、お客様の申出により、上記(3)の極度額の上限を見直すことがあります。
(5) お客様は、極度額の範囲内で繰り返し申込できます。
4 貸付方法
(1) 当社は、お客様が極度額の範囲内で、当社所定の手続により個別の借入の申込をされた場合には、当社が審査のうえ不相当と認めた場合を除き、貸付を実行します。
(2) 個別の借入の申込は、原則として、当社所定の金額の単位で、かつ、当社所定の金額の範囲内とします。
(3) 基本契約に基づく貸付残高がある状態でお客様が新たな借入をされた場合には、当社は、従前の貸付残高と新たな借入額の合計額に相当する借入をされたものとして取り扱います。
(4) 当社がお客様に個別の貸付を実行したときは、当社は、その都度、遅滞なく、貸付を実行した旨の通知をいたします。
(5) 当社がお客様指定の金融機関口座に送金手続を行った時を貸付の実行の時とします。
5 契約期間
この約定により成立した基本契約の期間は、基本契約締結の日(ただし、初日を含みます。)から 6 か月間とします。ただし、基本契約期間満了日(その日が休日の場合は、その翌営業日とします。)までに、お客様から特段の申出がない場合には、6 か月間延長されるものとし、以後もまた同様とします。ただし、当社がお客様に対し、基本契約期間満了1か月前に別段の通知をしていたときは、この限りではありません。
6 貸付利率
貸付利率は、当社があらかじめ定めるところによります。ただし、当社は、xxxxの変動等、金融情勢の変化その他の事情を勘案し、お客様の既存の貸付利率についてもこれを変更できるものとします。なお、当社が貸付利率を変更する場合には、書面又は電磁的方法によりこれをお客様に通知します。また、この場合の新利率の適用は、当社が定めた日からとします。
7 利息計算
貸付金の利息の計算は、貸付の日から返済の日まで(両端計算)、年 365 日の日割計算によって行います。
8 利息の徴求
(1) 貸付金の利息は、毎月 25 日に、上記で計算した前 1 か月間の利息を計算の上、貸付元金に組み入れます。利息徴求日が休日の場合、利息の貸付元金組み入れ日は翌営業日とします。
(2) 利息を貸付元金に組み入れた場合であって貸付残高が極度額を上回ることとなったときは、お客様には、その利息相当額を直ちに返済していただきます。
9 返済方法
(1) お客様は、基本契約の期間内であれば、いつでも貸付元利金の全部又は貸付元金の一部の返済をすることができます。ただし、1回の返済額は、原則として 10 万円以上 1 円単位とします。
(2) 返済は、次のいずれかの方法によって行っていただきます。なお、振込に係る費用は、お客様の負担とします。
ア 当社指定の金融機関口座に振込いただく方法
イ お客様がxx証券に指図をして、xx証券の総合取引口座で保管又は管理する担保有価証券等の売却代金又は金銭を当社指定の金融機関口座に振込いただく方法
(3) 返済日は、上記(2)の振込が当社指定の金融機関口座において資金化した日とします。
(4) お客様が返済を行うときは、当社所定の方法により、その前営業日の当社が指定する時間までに返済予定をご連絡ください(ただし、上記(2)イの場合は除きます。)。
(5) お客様が貸付金を完済する場合には、完済する日までの利息を併せた貸付元利金をお支払いいだきます。また、第5項に定める契約期間の延長がなされないときは、その期限到来日までに貸付元利金を完済していただきます。
10 遅延損害金
お客様が返済を遅延した場合には、その遅延した金額に対し、また、第 3 条により期限の利益を喪失した場合には、その支払うべき金額に対し、それぞれその期限の翌日から完済される日まで年率 14.0%(年 365 日の日割計算)の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。なお、この遅延損害金の料率は、本条第6項の例により変更することがあります。
11 担保について
(1) 差入れ担保有価証券等の範囲は、xx証券の総合取引口座によって現在管理され、及び将来管理される次のものとし、お客様は、これらを当社に担保として差し入れていただきます。
ア お客様が有する有価証券(有価証券のほか証書に表示された権利及びこれらに準ずる権利を含み、以下これを「有価証券等」といいます。)及び当該有価証券等又は当該有価証券等に表象若しくは表示された権利から生じる配当金請求権その他一切の権利
イ アの有価証券等の管理又は処分によってお客様が取得された有価証券等、有価証券等の引渡し請求権及び金銭支払請求権その他一切の権利
ウ お客様のxx証券に対するア及びイの有価証券等その他一切の権利の引渡し又は返還請求権
エ ア及びイの有価証券等その他一切の権利の管理及び処分から生じるお客様のxx証券に対する金銭支払請求権その他一切の金銭支払請求権
(2) お客様がxx証券に寄託している有価証券が「社債等の振替に関する法律」又は
「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。)に基づく証券の保管又は振替制度の適用を受ける証券である場合であって、当社がお客様に請求
をしたときは、これらの法令等で定めるところにより、お客様は、当社と共にxx証券に対して顧客口座簿上に当社の質権口座の開設を申請し、xx証券が同口座へ振替記載する方法により質権設定手続をお取りいただくことがあります。また、お客様がxx証券に寄託している有価証券が保振法に基づく証券の保管又は振替制度の適用を受ける証券である場合であって、当社がお客様に請求をしたときは、当社は、当該有価証券の交付請求をすることができます。
12 担保の取扱い
(1) お客様は、貸付残高が極度額を上回り、かつ、担保不足となるおそれがあるものとして当社が定める基準に達した場合には、差入れ担保有価証券等を処分し、又はxx証券から引渡し、返還又は支払を受けることができません。差入れ担保有価証券等を処分し、又はxx証券から引渡し、返還又は支払を受けることによって、貸付残高が極度額を上回り、かつ担保不足となるおそれがあるものとして当社が定める基準に達する場合も同様とします。
(2) お客様は、上記(1)の場合を除き、お客様からxx証券への指図によって、差入れ担保有価証券等を処分し、又はxx証券から引渡し、返還又は支払を受けることができます。
(3) 当社は、お客様が当社に対する債務を履行されなかったとき、その他債務の返済をしていただくべきときは、差入れ担保有価証券等の全部又は一部を必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により、当社において取立て又は処分の上、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができます。当社は、お客様に通知の上、一般に適当と認められる価格、時期等により、債務の全部又は一部の弁済に代えて差入れ担保有価証券等の全部又は一部を取得することもできます。
(4) 当社は、上記(3)を実行するため必要な指図をxx証券に対して行うことができます。
(5) 当社が上記(3)により債務の弁済に充当し、なお、お客様に残債務があるときは、お客様には、直ちにこれを弁済していただきます。
13 営業日
当社の営業日は、xx証券の営業日と同一とします。
(極度額超過等の場合の措置)
第2条 貸付残高が極度額を超過することとなったとき又はそのおそれがあるときは、当社は、新規貸付を実行しません。
2 差入れ担保有価証券等の極度額を超過し、かつ担保不足となるおそれがあるものとして当社が定める基準に達した場合は、前条第 12 項(1)の措置を採るとともに、当社からの請求により、お客様には、直ちに返済又は担保の追加差入れをしていただくこと
があります。
(期限の利益の喪失)
第3条 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様は、当社に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
(1) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは特定調停その他これらに類する申立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止を受けたとき
(3) 差入れ担保有価証券等について仮差押え、仮処分、保全差押え、差押えの命令又は通知が発送されたとき
(4) 差入れ担保有価証券等に対して、名目のいかんを問わず、担保権を設定したとき
(5) 租税公課の支払を怠ったとき
(6) xx証券のオンライントレードの利用が継続できなくなったとき
(7) xx証券の総合取引口座の利用が継続できなくなったとき
(8) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって当社にお客様の住所が不明となったとき
(9) 相続の開始があったとき
(10) 貸付残高が極度額を超過し、かつ、担保不足となるおそれが強いものとして当社が定める基準に達したため、当社から是正の請求があったにもかかわらず、これらの状態が是正されないとき
2 以下の各号に該当する場合には、当社の請求によって当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
(1) お客様が債務の一部でも履行を遅滞したとき
(2) お客様が当社とのこの約定に違反したとき
(3) お客様が第1回目の不渡手形を出したとき
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
(危険負担、免責条項等)
第4条 当社は、次に掲げる事項により生じたお客様の直接損害又は逸失利益の損害については、その責めを負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大なる過失により生じた損害については、この限りではありません。
(1) お客様が当社に差し入れた書類が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷又は延着したとき
なお、当社から請求があれば直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。
(2) ダイワのネットローンのご利用に関し、お客様の暗証番号等をお客様ご自身が利
用したか否かに関わらず、当社が暗証番号等の一致を確認して取引をしたとき
(3) 通信回線、通信機器、インターネット若しくはコンピューターシステム(ハード ウエア及びソフトウエアを含みます。)等の障害若しくは瑕疵又は第三者による妨害、侵入若しくは情報改変等によって生じた伝達遅延、不能、誤動作又はその他一切の 不具合によるとき
(4) 事変、災害等やむをえない事情により、お客様の取引申込み、取引申込の取消し、金銭授受等が遅延又は不能となったとき
(5) その他当社の責めに帰すことができない事由によるとき
2 ダイワのネットローンの利用に際し、お客様のコンピューターシステム(ハードウエア及びソフトウエアを含みます。)、通信機器、通信回線等に損傷、障害又は瑕疵が生じた場合であっても、当社の故意又は重大なる過失に基づくものでない限り、当社は、その原因調査又は解決の義務を負わず、またこれによってお客様に生じた直接損害及び逸失利益の損害について、その責めを負いません。
3 当社が、お客様の暗証番号等の一致を確認して取引をしたときは、お客様は、当該取引に関し、電子的方法により当社から送信され、もしくは送信される内容(電子メールその他お客様からのアクセスによりウェブページに表示される内容を含みます。)もしくは書類の記載文言に従って責任を負うものとし、書類の印影をお客様の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し、当社において相違ないと認めて取引したときは、書類、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様は、書類の記載文言に従って責任を負うものとします。
4 お客様に対する権利の行使又は保全に要した費用は、お客様の負担とします。
(ダイワのネットローンのご利用の停止)
第5条 当社は、緊急点検の必要性又はその他の合理的理由に基づき、お客様にあらかじめ通知することなく、ダイワのネットローンのご利用を停止することがあり、この場合、当社は、これによってお客様に生じた直接損害又は逸失利益の損害について、その責めを負いません。
(届出事項)
第6条 お客様の住所、氏名、その他届出事項に変更があったときは、当社所定の方法により、直ちに届出をしていただきます。
2 前項の届出を怠ったため、当社からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとして取り扱います。
(報告及び調査)
第7条 当社は、債権保全のため差入れ担保有価証券等の現況等について、xx証券に照会
する等の調査を行うことができ、お客様には、これに異議ないものとします。また、当社がお客様に当該調査について御協力を求めたときは、お客様は、これに御協力いただき、調査に必要な便益を提供していただくものとします。
(解約)
第8条 次の場合は、当社は、基本契約を解除することができます。この場合、お客様に残債務があるときは、直ちにその全額を弁済していただきます。
(1) お客様から基本契約の解約の申出があったとき
(2) お客様が第 3 条に該当したとき
(3) お客様の極度貸付に係る貸付残高が消滅したとき
(4) 当社がやむをえない事由により解約を申し出たとき
(約定の改訂変更)
第9条 この約定は、合理的な理由と必要があるときは、当社において変更できるものとし、当社がこの約定を変更したときは、お客様からの同意を取得するか、又は当社が適当と認める方法で通知若しくは公表をします。
2 前項後段の場合、お客様から所定の期日までに異議の申入がないとき、又はお客様が異議なく当社から借入をされたときは、お客様の同意があったものとして取り扱います。
3 約定の変更について、お客様が前2項の同意をされない場合には、前条の規定を準用します。
(マンスリーステートメントによる代替に関する同意)
第10条 お客様は、当社が、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成
18 年 12 月 13 日成立、以下「改正法」といいます。)第 2 条によって改正された貸金業
の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」といいます。)第 17 条第 6 項の規定に基
づき、同条第 1 項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに係る契約の一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面を交付することを承諾していただきます。
2 お客様は、当社が、改正法第 2 条によって改正された貸金業規制法第 18 条第 3 項に基づき、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面を交付することを承諾していただきます。
(書面交付の電子化に関する同意)
第11条 お客様は、当社が、改正法第 2 条によって改正された貸金業規制法第 17 条第 7
項に基づき、同条第 1 項から第 5 項までの規定による書面の交付又は第 1 項若しくは第
4 項の規定による書面の交付に代えて交付する書面に代えて、電磁的方法により提供することを承諾していただきます。
2 お客様は、当社が、改正法第 2 条によって改正された貸金業規制法第 18 条第 4 項に
基づき、貸付に係る契約の全部又は一部について弁済を受けた場合には、同条第 1 項
に規定する書面の交付又は第 3 項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定
により第 1 項の規定による書面の交付に代えて電磁的方法により提供することを承諾していただきます。
(合意管轄)
第12条 この約定に基づく諸取引に関して万一訴訟の必要を生じた場合には、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
貸付取引に係る個人情報の取扱いについて
大和証券担保ローン株式会社
大和証券株式会社
お客様(ダイワのネットローン取引を申込みされた方、同取引成立後の方を含みます。)は、xx証券担保ローン株式会社(以下「xx証券担保ローン」といいます。)が、ダイワのネットローン取引(以下「貸付取引」といいます。)に係る個人情報を以下のとおり取り扱うこと及びxx証券株式会社(以下「xx証券」といいます。)がxx証券総合取引(外国証券取引口座に係る取引も含みます。)に係る個人情報を以下のとおり取り扱うことに同意します。
第1条 (個人情報の利用目的について)
1 xx証券担保ローンが貸付取引に係るお客様の個人情報を取り扱う際の利用目的は、以下のとおりです。
(1) xx証券担保ローンの与信判断のため
(2) 法令諸規則・xx証券担保ローン社内規則に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
(3) お客様ご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
(4) お客様に対し、貸付取引結果、貸付残高などの報告を行うため
(5) xx証券担保ローンの与信並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため
(6) xx証券担保ローンの与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保有価証券等の処分その他の取引のため
(7) xx証券担保ローンとお客様との貸付取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
(8) お客様の本籍地に関する情報については、債務者確認及び所在地確認のため
(9) xxxx等の参加確認を行うため
(10) お客様との貸付取引に関する各種事務を行うため
(11) 市場調査、データ分析やアンケートの実施等により、金融商品やサービスの研究、開発及び改良を行うため
(12) xx証券担保ローンが法令や協会規則等により義務付けられている事項を遵守するため
(13) xx証券担保ローンの業務執行において必要に応じてお客様に対してご連絡を行うため
(14) その他、お客様との貸付取引を適切かつ円滑に履行するため
2 xx証券がお客様の個人情報を取り扱う際の利用目的は、以下のとおりです。
(1) 証券取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供等を行うため
(2) xx証券または関連会社、提携会社等の他の事業者の金融商品その他の商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供・広告等を行うため(今後取り扱いが認められる商品を含みます。)
(3) 法令諸規則・xx証券社内規則・適合性の原則等に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
(4) お客様ご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
(5) お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告やxxxx等の参加確認を行うため
(6) お客様との取引に関する各種事務を行うため
(7) 市場調査、データ分析やアンケートの実施等により、金融商品やサービスの研究、開発、改良を行うため
(8) 他の事業者等から個人情報の取扱いの全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(9) xx証券が法令や協会規則等により義務づけられている事項を遵守するため
(10) xx証券の業務執行にかかわる必要に応じてご連絡を行うため
(11) その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第2条 個人情報の第三者提供について
1 xx証券担保ローンは、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。
(1) 提供する第三者の範囲xx証券
(2) 第三者に提供される情報の内容
前号の第三者に提供される個人情報は、以下のとおりです。
① お客様がxx証券担保ローンに届け出た氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、振込指定口座の情報
② お客様と大和証券担保ローンとのお取引に係る与信判断結果、契約日、契約番号、借入極度額、お申込日、お借入希望日、お借入希望額、契約額及び支払期日等の情報
③ お客様と大和証券担保ローンとの契約に係る残高金額、取引履歴、返済状況その他一切の信用情報
④ 以上の他、xx証券担保ローンに登録されているお客様の個人情報
(3) 利用する者の目的
上記第1条第2項に記載の各目的のため
(4) 第三者への提供の手段又は方法
個人データの第三者への提供は、口頭、インターネットを通じた交付等の相当な手段及び方法
2 xx証券は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。
(1) 提供する第三者の範囲xx証券担保ローン
(2) 第三者に提供される情報の内容
前号の第三者に提供される個人情報は、以下のとおりです。
① お客様がxx証券に届け出た氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、FAX番号、世帯主情報、勤務先、役職名、所属部署、金融機関口座等の情報
② お客様と大和証券との契約に関わる運用資産総額、取引履歴その他の情報
③ お客様の取引能力を調査するためのお客様の金融資産、年収等の情報
④ xx証券がお客様から取得した運転免許証、健康保険証等本人を確認する書類に記載された情報並びに給与明細書、収入証明書、確定申告書等収入を確認する書類に記載された情報、及び見積書、注文書等資金使途を確認する書類に記載された情報
⑤ xx証券が公的機関から取得した住民票の写し及び戸籍の附票の写し等公的機関が発行する書類に記載された情報
⑥ 以上の他、xx証券に登録されているお客様の個人情報
(3) 利用する者の目的
上記第1条第1項に記載の各目的のため
(4) 第三者への提供の手段又は方法第2条第1項第4号と同様の方法