項番 用 語 用語の意味 1 本サービス 利用契約に基づき当社が契約者に対して提供するワークウェルコミュニケータ サービスをいい、その内容は別紙に定めるところによるものとします。 2 契約者 本約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者。 3 利用契約 本約款に基づき当社との間に締結される本サービスの提供に関する契約。 4 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。 5 本サービス用設備...
ワークウェルコミュニケータ サービス契約約款
お申し込みにあたっては、以下に定める契約約款(以下「本約款」といいます。)をよくお読みください。第 1 条 (本サービスの提供)
株式会社沖ワークウェル(以下「当社」といいます。)は、本約款に基づき、契約者に対して本サービスを提供します。
第 2 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
項番 | 用 語 | 用語の意味 |
1 | 本サービス | 利用契約に基づき当社が契約者に対して提供するワークウェルコミュ ニケータ サービスをいい、その内容は別紙に定めるところによるものとします。 |
2 | 契約者 | 本約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける 者。 |
3 | 利用契約 | 本約款に基づき当社との間に締結される本サービスの提供に関する契 約。 |
4 | 契約者設備 | 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その 他の機器およびソフトウェア。 |
5 | 本サービス用設備 | 本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他 の機器およびソフトウェア。 |
6 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
7 | 団体ID | 契約者か否かを識別するために用いる符号。 |
8 | ユーザ ID | パスワードと組み合わせて、本サービスの利用が許された契約者の従 業員および役員か否かを識別するために用いられる符号。 |
9 | パスワード | ユーザ ID と組み合わせて、本サービスの利用が許された契約者の従業 員および役員か否かを識別するために用いられる符号。 |
第 3 条 (約款の変更)
1.当社は、本約款を契約者の了承を得ることなく変更することがあります。なおこの場合には、本サービスの利用条件、その他利用契約の内容は、当該変更後の新約款を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、30 日の予告期間をおいて、変更後の新約款を当社が適当とする方法により契約者に対して通知するものとします。
第 4 条 (合意管轄)
利用契約に関して、契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意上の第xx専属管轄裁判所とします。
第 5 条 (準拠法)
本約款(本約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本国法とします。
第 6 条 (協議)
本約款に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、契約者および当社は誠意をもって協議することとします。
第 7 条 (利用の申し込み)
本サービスの提供を受けようとするときは、申し込みをしようとする者(以下「申し込み者」といいます。)が、必要事項を記入した当社所定の利用申込書を当社に提出することにより本サービスの利用の申し込み(以下「申し込み」といいます。)を行うものとします。
第 8 条 (情報の届出)
前条の申し込み者は、申し込みに際して、本サービスを提供する上で必要となる申し込み者自身に関する当社所定の情報を、当社に対して届け出ることに同意します。
第 9 条 (承諾)
利用契約は、第 7 条に定める方法による申し込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申し込み者による申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申し込みが虚偽の情報に基づくものであることが判明した場合。
(2)前条に定める当社所定の必要情報について、当社所定の手続きに従った届け出がなされていない場合。
(3)申し込み者が振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合、もしくは申し込み者が公租公課の滞納処分を受け、または支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立があるなど本サービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかな場合、または、債務の履行が困難と想定される場合。
(4)申し込み以前に本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、または本サービスの提供が申し込みの時点で一時停止中である場合。
(5)申し込み者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
第 10 条 (契約者の地位の承継)
1.契約者は、法人の合併等により契約者の地位を承継させようとする場合は文書により事前に当社に通知するものとし、承継をした日から 30 日以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2.当社は、契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性および継続性が認められる場合に限り、契約者の地位の承継と同様であるとみなして、前項の規定を準用します。
(1)個人から法人への変更。
(2)契約者である法人の分割による新たな一法人への変更。
(3)契約者である法人の事業の譲渡による別法人への変更。
(4)契約者である任意団体の代表者の変更。
(5)その他前各号に類する変更。
第 11 条 (契約者の名称等の変更)
1.契約者は、法人名または住所もしくは所在地を変更したときは、変更があった日から 10 日以内に当社所定の変更届を当社に提出するものとします。
2.前項に定める場合を除き、契約者は、申し込みに際して当社に届け出した事項を変更しようとするときは、当社所定の書類に変更事項および変更予定日等を記入のうえ、変更予定日の 30 日前までに当社に提出するものとします。
第 12 条 (利用契約の変更)
契約者が利用契約の内容を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。
第 13 条 (契約者からの解約)
契約者は、利用契約を解約しようとするときは、解約予定日の前月末日までにその旨当社に通知することにより、解約することができるものとします。ただし、契約者は、当社に対する契約者の支払義務の履行が為されていない場合は、当該解約時までに支払を完了するものとします。
第 14 条 (当社からの解約)
1.当社は、第 35 条の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 9 条の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず、利用契約を即時解約できるものとします。
3.当社は、契約者のユーザ ID 数がゼロの状態が3ヶ月継続した場合には、利用契約を即時解約できるものとします。
4.当社は、契約者との間で電話、FAXまたは電子メールによる連絡がとれなくなった場合、前 2 項の規定にかかわらず利用契約を解約することができるものとします。ただし、契約者との連絡がとれなくなった理由について、当社がやむを得ない事由に基づくものであると判断した場合はこの限りではありません。
5.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知または催告しない場合があります。
6.当社が前項の措置をとったことで、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第 15 条 (権利の譲渡制限)
契約者は、本約款に別段の定めがある場合を除き、利用契約により生ずる契約者の権利、義務(債権債務を含む)の全部または一部を、第三者に譲渡、転貸、または担保等に供することはできません。
第 16 条 (設備の設置・維持管理および本サービス設備への接続)
1.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。また、本サービスを利用するにあたって必要な契約者設備については、別表-1の通りとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任で、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を本サービス用設備に接続するものとします。
3.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任で、当社指定の URL へアクセスの上、利用可能な状態に置くものとします。
4.当社は、契約者が前 3 項の規定にしたがい接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
5.当社は、契約者に対し使用目的への適合性の保証、商業性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害及び瑕疵担保も含め、いかなる責任も一切負わないものとします。
第 17 条 (ユーザID数)
1.契約者は、利用契約申し込み時に当社に対して申し込んだユーザ ID 数を超えて、本サービスを利用することはできません。
2.契約者は、前項のユーザ ID 数を超えて本サービスを利用しようとするとき、および前項のユーザ ID 数を減らすときは、予めユーザ ID 数の変更を当社に申し出るものとします。なお、この場合の変更に関わる手続については、第 12 条の規定が適用されるものとします。
第 18 条 (本サービスの内容等の変更)
1.当社は、30 日の予告期間をおいて本サービスの内容等を変更することがあります。この場合、当社は、当社が適当と判断する方法により契約者に対して通知を行ないます。
2.前項の場合において、本サービスの内容等の変更が、契約者において一方的に不利益となるものでないときは、当社は何らの予告も行うことなく、本サービスの内容等の変更を行うことができるものとします。
第 19 条 (本サービスの提供区域)
当社による本サービスの提供区域は、本約款で特に定める場合を除き、日本国内とします。
第 20 条 (本サービスの中止・廃止)
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に中止または廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サ-ビスを中止または廃止するときは、契約者に対し中止または廃止する日の 3 ヶ月前までに通知します。
3.第 1 項に基づく本サービスの全部または一部を中止または廃止する際に当社が負う義務は、前項の手続を経ることに限られるものとし、本サービスの中止または廃止に起因して契約者または第三者に損害が生じた場合といえども、当社は何ら賠償の責を負わないものとします。
第 21 条 (サポートの提供)
当社は、契約者からの本サービス利用に関しての問い合わせに対して、サポート(以下「本サポート」といいます。)を提供するものとします。なお、本サポートの提供に関しては、別表-3に規定するところによるものとします。
第 22 条(再委託)
当社は、本サービスおよび本サポートの全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。
第 23 条 (本サービスの利用料金、算定方法等)
1.本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます。)は、別表-2に定める通りとします。
2.当社は、3 ヶ月前までに書面で契約者に通知することにより、料金を改定できるものとします。
3.当社は、利用契約の定めに従い、契約者のユーザIDについて発生した料金を当該月末をもって締めこれを集計し、利用料金およびこれに課される消費税相当額を当社より契約者に請求するものとします。
4.利用料金は、当社が契約者へユーザ ID を付与した日の属する月および第17条に従いユーザ ID 数を減少させた日の属する月についても、全額お支払いいただくものとします。
5.第 33 条の規定により本サービスを一時停止した場合における停止期間中の利用料金については、本サービスの提供があったものとして取り扱います。
第 24 条 (利用料金の支払い義務)
1.契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間について、前条に基づく利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。
2.前項の期間において、第 33 条に定める本サービス提供の中止、その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。ただし、当社のみの責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が 24 時間以上となる場合、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金およびこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
3.前項の規定に拘わらず、第 35 条第 1 項の規定に基づく利用の停止があったときといえども、契約者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。
第 25 条 (利用料金の支払い方法)
契約者は、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税相当額を、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社の指定する金融機関口座に支払うものとします。
第 26 条 (遅延利息)
1.契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払い期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払い期日の翌日から実際の支払い日の前日までの日数に、年最大 14.5 %の利率で計算した金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第 27 条 (ユーザIDおよびパスワード)
1.当社は、利用契約締結後、当社所定の方法により、契約者に対して団体ID、ユーザID、パスワードを通知するものとします。
2.契約者は、団体ID、ユーザID、パスワードを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
3.契約者は、団体ID、ユーザID、パスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
4.契約者は、契約者の団体ID、ユーザIDおよびパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または重大な過失により団体ID、ユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
5.契約者は、自己の団体ID、ユーザIDおよびこれに対応するパスワードの使用および管理について、一切の責任を持つものとします。当社は、契約者の団体ID、ユーザIDおよびこれに対応するパスワードが他者に使用されたことによって契約者が被る損害について、契約者の故意過失の有
無にかかわらず一切責任を負いません。
6.契約者は、自己の設定したパスワードを紛失・盗難された場合は、直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
第 28 条 (自己責任の原則)
1.契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合または他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.当社は、契約者がその故意または過失により当社または第三者に損害を与えたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第 29 条 (禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3)本サービスにより利用しうる情報を不当に改ざんまたは消去する行為。
(4)他者になりすまして本サービスを利用する行為および契約者になりすまして本サービスを利用させる行為。
(5)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
(6)他者の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(7)その他法令に違反したり、または他者に不利益を与える行為。
第 30 条 (当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持するよう最善の努力を講じるものとします。
第 31 条 (本サービス用設備の障害等)
1.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、可能な限りすみやかに本サービス用設備を修理または復旧するよう、最善の努力を講じるものとします。
3.当社は、本サービス用設備のうち、本サービス用設備に接続する当社が使用する電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を要請するものとします。
4.当社は、本サービス用設備の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧等を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
5.当社は、本サービスの提供もしくは利用について障害があったこと、または当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことにより、契約者または第三者が損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第 32 条 (個人情報等の保護)
1.当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2.当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。ただし、次の各号に該当する場合には、この限りではありません。
(1)法令の定めまたは行政機関もしくは裁判所の要求に基づく場合。
(2)契約者、当社または第三者の生命、身体、財産または権利を守るために必要な場合。
(3)その他前 2 号に準じ、または当社の努力にも拘らずやむを得ない事態が生じた場合。
3.当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものと
します。ただし、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
第 33 条 (保守等による本サービスの中断)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)電気通信事業者等が電気通信サービスを停止等した場合。
(3)天災地変、戦争、暴動、内乱等の不可抗力、火災または停電などが生じた場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.第 1 項に基づく本サービスの提供を中断する際に当社が負う義務は、前項の手続を経ることに限られるものとし、本サービスの中断に起因して契約者または第三者に損害が生じた場合といえども、当社は何ら賠償の責を負わないものとします。
第 34 条 (必要な措置等)
1.当社は、契約者による本サービスの利用が第 28 条の各号のいずれかに該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 28 条の各号に該当する行為をやめるように要求すること。
(2)他者との間で、xxxx等解消のための協議を行なうよう要求すること。
(3)第 34 条に基づき本サービスの利用を停止すること。
(4)第 14 条に基づき利用契約を解約すること。
2.前項の措置は第 27 条に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 35 条 (利用の停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払い期日を経過しても利用料金を支払わない場合。
(2)本サービスの利用が第 28 条の各号のいずれかに該当し、または前条第 1 項第 1 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(3)前各号の他、本約款に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第 1 項に基づく本サービスの利用を停止する際に当社が負う義務は、前項の手続を経ることに限られるものとし、本サービスの停止に起因して契約者または第三者に損害が生じた場合といえども、当社は何ら賠償の責を負わないものとします。
第 36 条 (損害賠償の制限)
当社のみの責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、本約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、該当月における 1
ヶ月の利用料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
第 37 条 (免責)
1.当社は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスにおける音質が鮮明であり、雑音等が入ることがないことは一切保証しないものとします。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた一切の紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 38 条 (利用契約終了後の情報等の取り扱い)
契約者は、利用契約が終了した後は、契約者および関係者が本サービスを利用して作成しまたは本サービス設備に入力したデータまたは情報等(以下「入力情報等」といいます。)を当社が当社所定の方法で消去することに同意するものとします。なお、当該入力情報等が削除されたことにより契約者が損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 39 条 (利用契約の単位)
本サービスの最低契約単位は、2ユーザID/月毎とします。
第 40 条 (利用契約の期間)
1.利用契約の有効期間は、1 ヶ月単位とします。
ただし、期間満了の日の前月末日までに、契約者、当社いずれかの書面による本契約終了の意思表示がない限り、利用契約は自動的に1ヶ月間延長されるものとし、その後も同様とします。
2.利用契約の有効期間が満了する前に、契約者より解約の依頼を当社が受け、本サービスの利用契約を解約する場合、契約者は残り利用契約期間の利用料全額を支払うものとします。
第 41 条 (輸出管理)
契約者および当社は、本約款の履行に関し、「外国為替及び外国貿易法」およびこれに係る政省令等、並びに国連安全保障理事会決議による輸出管理に関する諸規制を遵守するとともに、本約款に関連して得られた有形(納入物品、設備、治具、部品等全て)・無形(技術、ノウハウ、情報、知的財産等全て)のものを、直接的または間接的を問わず、軍事用途を目的として使用し、または処分(譲渡、貸与、転用、使用許諾等全て)してはならないものとします。
以上
付則
本約款は、2019年1月9日より有効となります。
別表-1 契約者設備
項番 | 項目 | 条件 |
1 | クライアントネットワーク | インターネットを経由して当社ワークウェルコミュニケータ サ ービスセンタへのアクセスが可能なこと。 |
2 | クライアント PC | WindowsOS 、AndroidOS 、MacOS のパソコン、スマートフォ ン、タブレットであること。 |
3 | マイク | 契約者の従業員および役員の声が PC に入力できること。 |
4 | スピーカ | PC 内蔵のスピーカまたは PC の接続機器を用いて、PC が出力す る音が聞こえること。 |
5 | ブラウザー | FireFox 、または Google Chrome をインストールすること。 |
別表-2 利用料金表
1.利用料金:1 ユーザIDあたり 月額 1,000 円(消費税別)
2.算定日:原則として暦月に従って計算します。
3.最低利用単位:2ユーザID/月からとします。
別表-3 本サービスのサポート
1.問い合わせ先:
株式会社沖ワークウェル
2.連絡先:
電話:03-5445 -6805
E-mail :xxx-xxxx@xxx.xxx
3.問い合わせ時間帯:
平日9:00-17:00
上記平日問い合わせ時間帯以外、土日・祝祭日、年末年始、GW など当社所定の休日については、電話での受付を終了しております。
4.サポート内容:
電話とメールによる問い合わせ対応のみを行うものとします。また、サポート内容については、当社の規定によるものとします。
5.サポート費用:
当社の規定によります。
以 上
別紙 「ワークウェルコミュニケータのサービス内容」
(1)本サービスを利用すると、複数のメンバーで同時に音声通話ができます。
(2)仮想的な会議室として、共用の部屋と個別の会議室が複数あり、各会議室にて同時に打合せがおこなえます。
(3)プレゼンス表示欄に、接続メンバーの名前が表示され、どの会議室に居るのかも表示されます。
(4)通常は自分のマイクは切っておき、話をする時のみマイクをONにすることができます。
(5) 本サービス利用中に通話無効状態にするため、一時的にスピーカとマイクを切ることができます。
(6)指定したメンバーにテキストメッセージを送信することができます。
(7)システムの通話ログファイルから自動的に作成される就労管理表を閲覧することができます。就労管理表では、対象者の毎日の「接続開始時刻」「接続終了時刻」「全接続時間」が表示できます。
以 上