原則として、1 キロワット(kW)とし、その端数は切り捨てます ただし、設備容量が 1,000kW 未満となる場合の単位は 0.1kW とします
容量確保契約約款
2020 年 6 月
電力広域的運営推進機関
第 6 条 追加オークションおよび特別オークションの開催 3
第 1 条 経過措置対象電源に関する容量確保契約金額の算出 21
別添 用語の定義
第 1 章 総則
第 1 条 適用
1. この容量確保契約約款(以下「本約款」という)は、電力広域的運営推進機関(以下「本機関」という)と容量提供事業者との間で締結される容量確保契約書に関し、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めたものです。
2. 本機関と本契約を締結する容量提供事業者は、実需給期間において、電気供給事業者である者もしくは電気供給事業者と見込まれる者に限ります。
3. 容量確保契約(以下「本契約」という)は、容量確保契約書(契約書別紙を含む)および本約款で構成されるものとします。
第 2 条 約款の変更
本機関は、電気事業法その他の法令の改正等により本約款を変更する必要が生じた場合、本約款を変更することがあります。その場合、本約款の変更後の本契約の契約条件は変更後の本約款によるものとします。
第 3 条 定義
本約款における用語の定義は、別添「用語の定義」に定めます。なお、特段の定めのない用語については、本機関が定める定款、業務規程、送配電等業務指針、オークション募集要綱および容量市場業務マニュアルにおける用語と同一の意味を有するものとします。
第 4 条 契約期間
本契約の契約期間は、オークション募集要綱に基づき約定結果を公表した日から、オークション募集要綱に基づく実需給年度の末日までとします。
第 5 条 単位および端数処理
1. 本契約における単位および端数処理は次の各号に定めるとおりとします。
① 設備容量
原則として、1 キロワット(kW)とし、その端数は切り捨てます
ただし、設備容量が 1,000kW 未満となる場合の単位は 0.1kW とします
② 容量確保契約容量(以下「契約容量」という)の単位は 1kW とし、その端数は切り捨てます
③ 価格その他の金額について
価格その他の金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます
2. 本契約に基づく計算に際しては、その過程において、端数処理は行わないものとします。
第 6 条 追加オークションおよび特別オークションの開催
1. 本機関は、実需給年度の想定需要や第 12 条に示す市場退出の発生状況等を考慮し、必要がある場合には、実需給年度の 1 年度前において、以下の各号に掲げる追加オークションを実施する場合があります。
① 調達オークション
メインオークションで調達した供給力に不足が認められた場合に、追加で電源等を募集するオークション
② リリースオークション
メインオークションで調達した供給力に余剰が認められた場合に、本契約に定められた容量を売却する電源等を募集するオークション
2. 本機関は、メインオークションおよび追加オークションで確保した供給力から、将来における需給ひっ迫のおそれその他安定供給の維持が困難になることが明らかになった場合またはその他本機関が必要と認めた場合には、特別オークションを開催することがあります。
第 2 章 容量確保契約金額
第 7 条 容量確保契約金額の算定
1. 容量確保契約金額は、次の算式に基づき算定された金額とします。
容量確保契約金額
= 契約単価※1 × 契約容量
- 第 16 条、第 17 条に基づき調整不調電源に科される経済的ペナルティ※2
※1:契約単価:メインオークションと調達オークションの約定価格を落札容量により加重平均して算定したもの
※2:容量停止計画に対する、追加設備量を利用する容量および供給信頼度確保に影響を与える容量の割合で補正
2. 容量確保契約金額は、落札された電源等(以下「契約電源」という)ごとに算定するものとします。
第 8 条 各月の容量確保契約金額の支払額
本機関は、実需給年度の 9 月から翌年 8 月までの間、各月の末日(当該日が金融機関休業日
に該当する場合は、その前営業日)までに、前条に基づき算出された容量確保契約金額を 12で除した金額(以下「交付金額」という)を支払うものとします。ただし、最終月の支払金額は、容量確保契約金額から、それまでの既払額を控除した金額とします。
第 9 条 需給バランス評価
本機関は、翌日計画、気象情報その他必要な情報に基づき、実需給の前日に需給バランス評価をおこない、30 分ごとに平常時と需給ひっ迫のおそれがある時に区分し、その結果を公表し、以降、これを見直して公表します。
第 10 条 容量停止計画の提出と計画停止の扱い
1. 安定電源提供者および変動電源(単独)提供者は、本機関に対し、実需給月の前月末までに、翌月の容量停止計画を提出するものとします。
2. 安定電源提供者および変動電源(単独)提供者は、前項に基づき提出した容量停止計画に変更が生じた場合には、速やかに、本機関に対し、変更後の容量停止計画を提出するものとします。
3. 本機関は、次の各号に掲げる期間を計画停止の期間として扱います。
① 実需給の 2 年度前に提出された容量停止計画に記載された期間
② 実需給の前月末日までに提出された容量停止計画に記載された期間
③ 上記②以降、前週火曜日 17 時までに提出された容量停止計画に記載された期間のうち、需給バランス評価において平常時と判定された期間
④ 上記②が変更された場合で、本機関が合理的と判断した場合
⑤ 容量停止計画に記載された期間のうち、需給バランス評価において平常時と判定された休日または夜間における停止※期間
※停止:発電の停止および発電の出力抑制の総称
4. 本機関は、次の各号に掲げる期間について、計画外停止の期間として扱います。
① 計画停止期間以外の停止期間
② 容量停止計画に記載された停止期間のうち、属地一般送配電事業者の承認(調整対象外作業停止計画を含む)した作業停止計画と整合が取れていない期間
第 11 条 電源等差替
1. 容量提供事業者は、電源等差替を行うことができるものとします。
2. 前項の電源等差替を行うにあたっては、別途本機関が定める差替要領に従うものとします。
第 12 条 市場退出
1. 本機関は、契約電源が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該電源の契約容量の全部または一部の容量を市場退出として扱います。
① 契約電源の休止・廃止を決定し、実需給年度に供給力の提供が不可能となる場合において、容量提供事業者が第 11 条に示す電源等差替を行わずに市場退出を希望する場合、当該電源の契約容量の全量
② 契約電源の休止・廃止を決定し、実需給年度に供給力の提供が不可能となる場合において、電源等差替をおこなった容量が契約容量に満たない場合、当該電源の契約容量から差替後の容量を差し引いた容量
③ オークション募集要綱で定められた提出書類を、本機関が指定した期限までに提出しない場合または提出した情報が不足あるいは虚偽であることが判明した場合、当該電源の契約容量の全量
④ 電源等の区分が安定電源の場合で、本機関または属地一般送配電事業者が指定した期限までに属地一般送配電事業者の求めに応じた給電申合書を締結しない場合、当該電源の契約容量の全量
⑤ 電源等の区分が安定電源のうち調整機能ありの場合で、本機関または属地一般送配電事 業者が指定した期限までに属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しない、または余力活用に関する契約を解約した場合、当該電源の契約容量の全量
⑥ 電源等の区分が発動指令電源の場合で、実効性テストを受けるための電源等リスト提出の期限までに電源等リストを提出しない場合、当該電源の契約容量の全量
⑦ 電源等の区分が発動指令電源の場合で、本機関が指定した期限までに実効性テストの結果を本機関に提出しない場合または本機関が認める他の実績を提出しない場合、当該電源の契約容量の全量
⑧ 電源等の区分が発動指令電源の場合で、実効性テストの最終結果が契約容量に満たない場合、当該電源の契約容量から実効性テストの最終結果を差し引いた容量
⑨ 電源等の区分が発動指令電源の場合で、実効性テストの最終結果が 1,000kW 未満となる場合、当該電源の契約容量の全量
⑩ 契約電源が FIT 電源であることが明らかとなった場合、当該電源の契約容量の全量
⑪ 前各号にかかわらず、契約電源の契約容量の一部が退出した結果、契約容量が 1,000kW
未満となる場合、当該電源の契約容量の全量
2. 契約電源の契約容量の一部が市場退出した場合、市場退出した電源の契約容量を控除したものを新たな契約容量とします。
3. 本契約に定められた契約電源の契約容量の全量が市場退出した場合、本契約は終了するものとします。その場合、容量提供事業者と本機関は別途解約合意書を締結するものとします。
第 13 条 リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定めるリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
実需給年度の 2 年度前に、本機関または属地一般送配電事業者が実施する容量停止計画の調整業務において、自らの容量停止計画の調整に応じること
※対象となる容量停止計画:定期補修および中間補修
(2) 供給力の維持
実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、180 日相当を上限に、契約電源の停止またはアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします
(3) 発電余力の市場応札
実需給年度において、容量停止計画が提出されていない時間帯に小売電気事業者等が活用しない余力を卸電力取引所等に応札すること
ただし、以下のいずれかに該当する場合、卸電力取引所等に応札する量を減少できるものとします
i 小売電気事業者等と相対契約を締結している場合で、当該契約における計画変更の締切時刻以降に応札可能な市場が存在しない場合
ii 燃料制約等の制約がある場合(ただし前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断された時間帯は除く)
iii 前日以降の需給バランス評価で平常時と判断された時間帯において、バランス停止(出力抑制を含む)からの起動が不経済となる場合
iv 提供する供給力の最大値が、アセスメント対象容量以上の場合
v その他やむを得ない理由があり、本機関が合理的と認めた場合
(4) 電気の供給指示への対応
実需給年度において、前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断された場合に、属地一般送配電事業者からの電気の供給指示に応じて、ゲートクローズ以降の発電余力を供給力として提供すること
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではありません
i 属地一般送配電事業者との間で給電申合書等が締結されていない場合
ii 属地一般送配電事業者が直接的に出力の制御が可能な場合
iii その他、やむを得ない理由があり、本機関が合理的と認めた場合
(5) 契約の締結
安定電源のうち、調整機能を有するものについて、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結すること
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
実需給年度の 2 年度前に、本機関または属地一般送配電事業者が実施する容量停止計画の調整業務において、自らの容量停止計画の調整に応じること
ただし、本号は変動電源(アグリゲート)は対象外とします
※対象となる容量停止計画:定期補修および中間補修
(2) 供給力の維持
実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、180 日相当を上限に、契約電源の停止またはアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします
※自然影響:日没、無風、渇水等により、契約電源の出力が低下または停止する場合については、容量停止計画の提出は不要
③ 電源等の区分が発動指令電源の場合
(1) 実効性テスト結果等の提出
実需給年度の 2 年度前に、契約容量以上となる実効性テストの最終結果およびこれに
準ずるものを本機関に提出すること
ただし、実効性テストの最終結果に準ずるものは、実効性テスト実施と同一年度に一般送配電事業者が指令した他の発動実績のうち、契約電源の電源等リストに登録された全ての地点が含まれた実績である必要があります
(2) 発動指令への対応
実需給年度において、属地一般送配電事業者からの発動指令に適切に対応した結果、創出された供給力を、相対契約に基づく小売電気事業者等への供給や、卸電力取引所等への応札を通じて、適切に提供すること
ただし、属地一般送電事業者による発電指令の概要は以下のとおりとします
i 年間発動回数 = 12 回(1 日の上限は 1 回)
ii 発動指令 = 応動の 3 時間以上前
iii 継続時間 = 3 時間(土曜日、日曜日、および祝日を除く 9 時~20 時の間)
第 14 条 アセスメント
1. 容量提供事業者は、本機関に対し、発電計画、発電実績および本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
本機関は、電源等の区分に応じ、以下の各号に示すアセスメントをおこないます。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
契約電源が調整不調電源となっていないかを確認します
(2) 供給力の維持
年間停止コマ相当数により、供給力を提供できる状態をどの程度まで維持していたかを確認します
年間停止コマ相当数 = 計画停止コマ相当数 +(計画外停止コマ相当数 × 5 )
・当該電源等の計画停止コマ相当数※ =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※計画停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします
・当該電源等の計画外停止コマ相当数※ =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※計画外停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします
(3) 発電余力の市場応札
容量停止計画が提出されていない時間帯に、発電余力を全て卸電力取引所等に応札しているか確認します
なお、アセスメントはコマごとに評価するものとします
・リクワイアメント未達成量※1 = 発電余力 - 卸電力取引所等に応札した容量※2
・発電余力※1 = アセスメント対象容量 - 発電計画
※1:負値となる場合は零とします
※2:提出書類の不足等により確認ができない場合や、燃料制約等の妥当性が確認できない場合は発電余力の全量をリクワイアメント未達成量とします
(4) 電気の供給指示への対応
属地一般送配電事業者からの電気の供給指示への対応有無を確認します
なお、電気の供給指示に応じた電気を供給していないと本機関が判断した場合、ゲートクローズ以降の発電余力の全量をリクワイアメント未達成量とします
(5) 契約の締結
調整機能を有する契約電源について、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しているかを確認します
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
契約電源が調整不調電源となっていないかを確認します
ただし、本号は変動電源(アグリゲート)は対象外とします
(2) 供給力の維持
i 変動電源(単独)
年間の計画停止コマ相当数により、供給力を提供できる状態をどの程度まで維持していたかを確認します
年間停止コマ相当数 = 計画停止コマ相当数 +(計画外停止コマ相当数 × 5 )
・当該電源等の計画停止コマ相当数※ =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※計画停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします
・当該電源等の計画外停止コマ相当数※ =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※計画外停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします
ii 変動電源(アグリゲート)
提供された情報を基に、アセスメント対象容量に相当する供給力をどの程度まで提供していたかを確認します
アセスメント対象容量に相当する供給力を提供していないと判断したコマを、リクワイアメント未達成コマとします
前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断されたコマがリクワイアメント未達成コマの場合、リクワイアメント未達成コマ数は 5 を乗じます
③ 電源等の区分が発動指令電源の場合
(1) 実効性テスト結果等の提出
実効性テストの結果を本機関に提出したか確認します
なお、実効性テストの評価は、次号(2)と同じ方法によります
(2) 発動指令への対応
属地一般送配電事業者からの発動指令に適切に対応したか確認します
また、当該発令の際には、相対契約に基づく小売電気事業者等への供給や、卸電力取引所等への応札を通じて、適切に供給力を提供することとします
・コマごとの達成率※1 = 発動実績 / アセスメント対象容量
・コマごとの未達成率※1 = 1 - コマごとのリクワイアメント達成率
・需要抑制の発動実績※2 = ベースライン - 計量値
・発電の発動実績※2 = 計量値 - ベースライン
・発動実績※3 = 需要抑制の発動実績の総和 + 発電の発動実績の総和
・リクワイアメント未達成量※3 = アセスメント対象容量
× コマごとの未達成率の平均値
※1:負値となる場合は零とします
※2:需要抑制の発動実績および発電の発動実績は、電源等リストに登録された全ての個別地点ごとにおいてコマごとに算定し、それが負値となる場合でも負値として扱います
※3:個別地点の発動実績を、各地点の電圧区分の損失率を考慮した送電端換算値で算定します
なお、本項に示す発動指令電源の発動実績は、以下の各号に示すベースラインに基づき、算定するものとします(実効性テストおよび実効性テストの最終結果に準ずる他の発動実績を利用する場合も同様)
i 需要抑制の場合
2019 年 4 月 1 日付「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」の「反応時間・持続時間が比較的長い DR のベースライン」における標準ベースラインに基づいたもの
ii 電源の場合
ベースラインは零とします
2. 本機関は、以下の手続きによりアセスメント結果を確定します。
① 本機関は、前項に基づくアセスメントの結果を月ごとにとりまとめ、容量提供事業者に通知します。
② 容量提供事業者は、前号の通知内容に疑義がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知するものとします。
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、再度アセスメントをおこない、その結果を容量提供事業者に通知します。
第 15 条 市場退出の場合のペナルティ
1. 本機関は、契約電源の全部または一部が第 12 条に示す市場退出をした場合、当該電源等にかかる容量提供事業者に対し、以下の各号のいずれかに定める経済的ペナルティを科します。
① 市場退出が、追加オークションの実施判断に必要な容量確保契約の変更または解約の確認期限日までの場合
経済的ペナルティ = 市場退出した電源等の容量 × 契約単価 × 5%
② 市場退出が、上記確認期限日の翌日以降の場合
経済的ペナルティ = 市場退出した電源等の容量 × 契約単価 × 10%
2. 前項第 1 号で科した経済的ペナルティは、以下の各号に該当する場合に返金をおこないます。
① 調達オークションが開催されなかった場合
返金額 = 市場退出時の経済的ペナルティの全額
② 調達オークションが開催され、調達オークションの約定価格がメインオークションの約定価格以下となった場合
返金額 = 市場退出時の経済的ペナルティの全額
③ 調達オークションが開催され、調達オークションの約定価格がメインオークションの約定価格×105%未満となった場合
返金額 = 市場退出した電源等の容量
×(調達オークションの約定価格 - メインオークションの約定価格)
第 16 条 安定電源に対する経済的ペナルティ
1. 本機関は、第 14 条のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、電源等の区分が安定電源の契約電源に対し、経済的ペナルティを科します。
① 容量計画停止の調整に関するペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整できなかった日数に対して以下の減額率を適用し、容量確保契約金額を減じます
追加設備量※を利用する場合 :0.3%/日供給信頼度確保へ影響を与える場合 :0.6%/日
※電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保する供給設備量
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額の 1.5 倍のペナルティを科す場合があります
② 供給力の維持に関するペナルティ経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(年間計画停止コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします
※2:実需給年度内での累計
③ 発電余力の市場応札
需給ひっ迫のおそれがある時に卸電力取引所等に応札していない発電余力に対して、経済的ペナルティを科します
経済的ペナルティ = リクワイアメント未達成量 × ペナルティレートペナルティレート = 容量確保契約金額 / 契約容量 × Z※
※Z:1 年間で需給ひっ迫のおそれがあると想定される時間
④ 電気の供給指示への対応
属地一般送配電事業者から電気の供給指示があった際に、その指示に応じた電気を供給していないと本機関が判断した場合、ゲートクローズ以降の発電余力の全量に対して、経済的ペナルティを科します
経済的ペナルティ = リクワイアメント未達成量 × ペナルティレートペナルティレート = 容量確保契約金額 / 契約容量 × Z※
※Z:1 年間で需給ひっ迫のおそれがあると想定される時間
⑤ 契約の締結
容量提供事業者が、調整機能を有する契約電源について、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しない、または実需給期間において当該契約を解約した場合、当該契約電源の契約容量の全てを第 12 条に示す市場退出とし、第 15 条に示す市場退出のペナルティを科します
なお、やむを得ない事由があると本機関が認めた場合、当該電源等情報の調整機能を無に変更した上で、本号のペナルティを科さない場合があります
2. 前項に定めるペナルティは、月ごとに算定し、第 20 条に基づき徴収します。
第 17 条 変動電源に対する経済的ペナルティ
1. 本機関は、第 14 条のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、電源等の区分が変動電源の契約電源に対し、経済的ペナルティを科します。
① 容量計画停止の調整に関するペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整できなかった日数に対して以下の減額率を適用し、容量確保契約金額を減じます
追加設備量※を利用する場合 :0.3%/日供給信頼度確保へ影響を与える場合 :0.6%/日
※電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保する供給設備量
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額の 1.5 倍のペナルティを科す場合があります
② 供給力の維持に関するペナルティ
(1) 変動電源(単独)の場合経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(年間計画停止コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
(2) 変動電源(アグリゲート)の場合経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(リクワイアメント未達成コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします
※2:実需給年度内での累計とします
2. 前項に定めるペナルティは、月ごとに算定し、第 20 条に基づき徴収します。
第 18 条 発動指令電源に対する経済的ペナルティ
1. 本機関は、第 14 条のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、電源等の区分が発動指令電源の契約電源に対し、経済的ペナルティを科します。
① 実効性テスト結果等の提出に関するペナルティ
実効性テスト結果等の状況により、以下のように扱います
i 実効性テスト結果等を提出しない場合、または実効性テスト結果が 1,000kW 未満の場合契約容量の全てを、第 12 条に示す市場退出とし、第 15 条に示す市場退出のペナルティを科します
ii 実効性テスト結果等が契約容量に満たない場合
(契約容量 - 実効性テスト結果等)に相当する、契約電源の一部の容量を第 13 条に示す市場退出とし、第 15 条に示す市場退出のペナルティを科します
② 発動指令への対応
属地一般送配電事業者からの発動指令に対応できなかった比率に応じた経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ = 容量確保契約金額 × 110% × リクワイアメント未達成量
/(アセスメント対象容量 × 3 時間 × 12 回)
2. 前項に定めるペナルティは、発令 1 回ごとに算定し、月ごとに取りまとめて第 20 条に基づき徴収します。
第 19 条 経済的ペナルティの上限
第 16 条と第 17 条に示す経済的ペナルティの上限額は以下のとおりとします。
① 年間上限額:年間の容量確保契約金額 × 110%
② 月間上限額:年間の容量確保契約金額 × 18.3%
第 20 条 経済的ペナルティの徴収
1. 第 14 条に示すアセスメントの結果、第 16 条から第 18 条に示す経済的ペナルティの発生条件を満たした場合、本機関は容量提供事業者より、算定した経済的ペナルティ(以下、「徴収金額」という)を徴収します。
2. 徴収期日は実需給年度の 9 月から翌年 8 月までの間、各月の末日(当該日が金融機関休業日に該当する場合はその前営業日)とします。
第 21 条 金員の移動
本契約に基づく金員の移動は、相手方が指定する金融機関の口座に振込送金する方法によるものとし、振込送金にかかる手数料は、容量提供事業者が負担するものとします。
第 22 条 容量確保契約金額の精算
容量確保契約金額の精算にあたっては、以下の手続きによります。
① 本機関より、容量提供事業者に対して交付金額、徴収金額およびその根拠を通知します
② 容量提供事業者は、前号の通知を確認し、通知内容に疑義がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知します
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、交付金額または徴収金額を再度算定し、その結果を容量提供事業者に通知します
④ 第 2 号の疑義が無い場合または前号により交付金額または徴収金額が確定した後、第 8
条または第 20 条に示す期日までに、第 21 条に基づき金員の移動をおこないます
第 23 条 不可抗力が生じた場合の特則
1. 第 13 条から第 18 条にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する事象(以下「不可抗力」という)が生じたことにより供給力を提供できないまたは供給力の提供ができなくなること
(ただし、燃料その他発電コストの上昇等の経済的な事由により、容量提供事業者が供給力を提供しない場合は除く)が明らかとなった場合、容量提供事業者は遅滞なく本機関に連絡するものとし、本機関は当該容量提供事業者の状況を考慮し、例外的に経済的ペナルティを
適用しない場合があります。(第 15 条に示す市場退出のペナルティは除く)
① 大規模な風水害や地震等の天災地変
② 戦争、内乱、暴動、革命その他の無秩序状態
③ 事後的な法令改正や規制適用による運転停止
④ 一般送配電事業者が保有する送電線故障による出力抑制等
2. 容量提供事業者は、不可抗力が発生した場合であっても、不可抗力による供給力の提供に対する影響が最小限となるよう努力するとともに、その影響が除去されたとき、直ちに本機関に通知するものとします。
第 24 条 参入ペナルティ
本機関は、容量提供事業者が、送配電等業務指針、オークション募集要綱、容量市場業務マニュアル、本約款およびその他容量市場に関連する法令等について、重大な違反行為をおこなったと本機関が認めた場合、当該容量提供事業者に参入ペナルティを科すことができるものとします。
第 4 章 契約の変更等
第 25 条 契約の変更
1. 容量提供事業者は、以下の各号のいずれかに該当する事象が生じ、容量確保契約書に定められた電源等の内容に変更が生じた場合、本契約を変更するものとします。
① 追加オークションに応札した電源等が落札された場合
② リリースオークションにより契約容量の全部または一部を売却した場合
③ 契約電源が第 12 条に示す市場退出をした場合
④ 第 11 条に示す電源等差替を実施した場合
⑤ 発動指令電源提供者の実効性テストの最終結果が契約容量を下回った場合
⑥ 電源等リストおよび小規模変動電源リストの確定時または変更時
⑦ 容量提供事業者の事業者情報または電源等情報の内容が変更となる場合 第 26 条に基づく権利および契約上の地位の譲渡がなされた場合
2. 前項の本契約の変更は、原則として容量市場システムを通じて行うものとします。
3. 第 1 項の本契約の変更は、本機関の変更契約書の承認をもって成立するものといたします。
第 26 条 権利義務および契約上の地位の譲渡
1. 容量提供事業者は、事前に本機関の同意を得た場合を除き、本契約に定める自己の権利もしくは義務または本契約上の地位(以下、総称して「本契約上の地位等」という)を第三者に譲渡または承継させることはできません。
2. 容量提供事業者は、本機関の同意を得て、本契約上の地位等を譲渡または承継する場合であっても、譲渡または承継の時点で既に発生している容量提供事業者の債権および債務は、譲渡または承継できないものとします。
3. 承継により新たな容量確保契約を締結した場合であっても、承継される電源等のリクワイアメント達成状況が承継されるものとします。
第 27 条 契約の解除
1. 本機関および容量提供事業者は、相手方が以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、相手方に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
① 監督官庁より業務停止等の処分を受けたとき
② 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または不渡り処分を受けたとき
③ 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行、その他これに準ずる処分を受けたとき、ただし、信用状況が極端に悪化したと認められる場合に限る。
④ 信用資力に影響を及ぼす運営上の重要な変更があったとき
⑤ 資産状況が悪化して債務超過のおそれがあると認める相当な理由があるとき
⑥ 破産、民事再生、会社更生その他法的倒産手続の開始申立てがなされたとき、またはその原因となる事由が生じたとき
⑦ 解散の決議をしたとき
その他、前各号のいずれかに準ずることが明らかとなったとき
2. 本機関は、容量提供事業者が、市場支配力の行使その他容量市場のxxを害する行為をしたと認めた場合には、容量提供事業者に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
3. 前 2 項により契約解除となった場合、契約容量の全ての容量を第 12 条に示す市場退出とし、第 15 条に示す市場退出のペナルティを科します。
第 5 章 一般条項
第 28 条 免責
本機関は、本機関に故意または重過失がある場合を除き、リクワイアメントを達成することによる発電設備の事故や停電等により容量提供事業者が受けた不利益について、一切の責任を負いません。
第 29 条 守秘義務
1. 本機関および容量提供事業者は、以下の各号のいずれかの場合を除き、本契約の内容およびその他本契約に関する一切の事項並びに本契約に関して知りえた相手方に関する情報(以下、総称して「秘密情報」という)について、相手方の同意なくして、第三者(親会社、自己または親会社の役員および従業員、容量提供事業者に容量市場に関する業務を委託した者、弁護士、公認会計士、税理士、その他法令に基づき秘密保持義務を負うアドバイザー、容量提供事業者と相対契約等の協議を行う取引先は除く)に開示してはならないものとします。
① 開示のときに既に公知であったもの、または開示後に、被開示者の責めによらずして公知となったもの
② 開示のときに、被開示者の既知であったもの、または被開示者が既に所有していたもの
③ 被開示者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
④ 被開示者が、開示された情報によらずして独自に開発したことを証明できるもの
⑤ 法令に従い行政機関または司法機関により開示を要求されたもの
なお、この場合、開示する内容はできる限り最小限の範囲となるよう努力するものとし、速やかに、その事実と開示する情報を相手方に通知するものとします
2. 前項にかかわらず、本機関および容量提供事業者は、本契約の履行に必要な範囲において、以下の各号に掲げる者に対して、秘密情報を開示することができるものとします。
① 監督官庁
② 電力・ガス取引監視等委員会
③ 一般送配電事業者
3. 容量提供事業者は、本機関が本契約の履行に必要な範囲において、各一般送配電事業者から当該容量提供事業者の情報を得ることについて、あらかじめ同意することとします。
4. 前各項の定めは、本契約の存続、終了によらず、本契約および附帯する一切の契約等の有効期間終了後も有効とします。
第 30 条 個人情報の取扱い
1. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年 5 月 30 日法律第 57 号、以下、「個人情報保護法」という)第 2 条第 1 項に定める情報をいう、以下同じ)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱います。
2. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、本条に基づき個人情報の適切な管理のために本機関が行うべき必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよう書面で義務づけます。
3. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報を取り扱う場合には、適切な実施体制のもと個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む)のための必要な措置を講じます。
4. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用および責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、容量提供事業者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置および本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告します。
5. 本機関は、本機関または再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報に係る違反等があった場合は、これにより容量提供事業者または第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負います。
6. 本規定は、本契約または委託業務に関連して本機関または再委託先が容量提供事業者から預託され、または自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、または解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有します。
第 31 条 反社会的勢力との関係排除
1. 本機関および容量提供事業者は、次の各号に掲げる事項を表明し、保証するものとします。
① 自己および自己の役職員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう、以下同じ)でないこと、または、反社会的勢力でなくなった時から 5 年を経過しない者でないこと
② 自己および自己の役職員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
③ 自己および自己の役職員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
④ 自己および自己の役職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
⑤ 自己および自己の役職員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求をおこなわず、相手方の名誉や信用を毀損せず、相手方の業務を妨害しないこと
2. 容量提供事業者および本機関は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3. 容量提供事業者または本機関は、相手方が第1項各号に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
第 32 条 準拠法
本契約は、日本語をxxとし、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。
第 33 条 合意管轄裁判所
本契約に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とします。
第 34 条 誠実協議
本契約に定めのない事項または本契約その他本契約の内容に疑義が生じた場合には、本機関および容量提供事業者は、本契約および電気事業法その他関係法令等の趣旨に則り、誠意を持って協議し、その処理にあたるものとします。
附則(2020 年 6 月 30 日)
第 1 条 経過措置対象電源に関する容量確保契約金額の算出
本約款の第 7 条に示す容量確保契約金額の算定について、電源等の区分が安定電源または変
動電源(単独)で、かつ契約電源が経過措置対象電源の場合、第 7 条を以下に読み替えます。
1. 容量確保契約金額は、次の算式に基づき算定された金額とします。
容量確保契約金額
= 契約単価※1 × 経過措置係数 × 契約容量
- 第 16 条、第 17 条に基づき調整不調電源に科される経済的ペナルティ※2経過措置係数 =( 1 - 控除率 )
※1:契約単価:メインオークションと調達オークションの約定価格を落札容量により加重平均して算定したもの
※2:容量停止計画に対する、追加設備量を利用する容量および供給信頼度確保に影響を与える容量の割合で補正
2. 控除率は、以下のとおりとします。
実需給期間が 2024 年度 | ・・・ | 42% |
実需給期間が 2025 年度 | ・・・ | 35% |
実需給期間が 2026 年度 | ・・・ | 28% |
実需給期間が 2027 年度 | ・・・ | 21% |
実需給期間が 2028 年度 | ・・・ | 14% |
実需給期間が 2029 年度 | ・・・ | 7% |
3. 落札された電源等(以下「契約電源」という)に経過措置の対象となるユニットと対象外となるユニットが混在する場合、前項の控除率に基づく経過措置係数は、対象となるユニットの設備容量に応じた加重平均により算定します。
この際、経過措置係数の単位は 0.01%とし、その端数は、小数点以下第 3 位を四捨五入します。
4. 前項の経過措置係数は容量オークションの参加資格通知時点で決定し、契約電源で新増設や第 12 条に示す市場退出が発生した場合においても変更しません。
5. 控除率は、実需給期間が 2029 年度を最後に廃止します。
6. 容量確保契約金額は、契約電源ごとに算定するものとします。
別添
用語の定義
属地 :発電量調整供給契約等を締結している一般送配電事業者の供給区域 調整不調電源 :容量停止計画の調整において、属地一般送配電事業者との停止調整が
不調となった電源(ただし本機関が合理的と認めた原因の場合は除く)アセスメント対象容量:容量提供事業者または本機関が指定した、契約電源が提供する供給力コマ :毎正時または毎30分を起点とし、1日を48に等分割した30分間
経過措置 :小売電気事業者の競争環境に与える影響を、一定期間緩和するための措置
控除率 :経過措置対象電源の容量確保契約金額を控除するために定める比率週(1週) :土曜日を初日とした金曜日までの7日間
休日 :土曜日、日曜日および祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)に加えて、1月2日~3日、4月30日~5月2日、12月30日~31日および本機関が指定する日
平日 :休日以外の日
営業日 :平日のうち、1月4日、12月29日以外の日
昼間 :8時00分以降22時00分までの時間帯
夜間 :昼間以外の時間帯
金融機関休業日 :日曜日および銀行法施行令第5条第1項で定める日