Contract
(8)
契 約 書(案)
1 | 業 務 名 称 | (システム開発) | |||||||||||
2 | 履 行 場 所 | 大阪府 部 室 課の指定する場所 | |||||||||||
3 | 履 行 期 x | x 月 日から 年 月 日まで | |||||||||||
4 | 契 約 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に より算出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 | |||||||||||||
5 | 契 約 保 証金 | 納付(又は免除) | |||||||||||
6 適用除外条項 | な し |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各
1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 大 阪 府
代 表 者 大阪府総務部契約局長 ○○ ○○
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代 表 者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ。)
(※契約書、仕様書の他に交付する図書等がある場合は、適宜追記すること。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 受注者は、この契約を履行するに当たり、出向社員又は派遣社員を受け入れて業務を行うときは、別記「委託役務業務に係る出向社員等の取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取
締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) 大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号)第68条第3号に該当する場合における受注者からの契約保証金免除申請
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の 100分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第4条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、業務の一部を委任し、又は請け負わせるときは、次の各号のとおりとする。
(1) 受注者は、次のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。ア 入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11 年法律第225
号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く。)
イ 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号。以下「暴力団排除措置規則」という。)第3条第1項に規定する入札参加除外者(以下「入札参加除外者」という。)
ウ 暴力団排除措置規則第9条第1項に規定する誓約書違反者(以下「誓約書違反者」という。)
エ 第27条第2項第12号に掲げるアからオのいずれかに該当する者
(2) 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他受任者又は下請負人が遵守すべき事項を記載した誓約書を、受任者又は下請負人のすべての者に提出させなければならない。
(3) 受注者は、受任者又は下請負人の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人それぞれから暴力団排除措置規則第8条に規定する誓約書を徴取し、発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者が入札参加除外者、誓約書違反者又は第27条第2項第12号に掲げ るアからオのいずれかに該当する者を受任者又は下請負人とし、又は大阪府暴力団排 除条例(平成22年大阪府条例第58号。以下「暴力団排除条例」という。)第10条第2 号に規定する者と契約を締結していると認められる場合は、受注者に対して、当該契 約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(法令上の責任等)
第5条 受注者は、業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)及び第8条第1項に規定する総括責任者(以下「業務従事者等」という。)の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管
理を行うものとする。
2 受注者は、事業主として、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
3 発注者は、受注者が府税に係る徴収金、消費税及び地方消費税その他の公租公課を完納したことを確認する必要が生じた場合、受注者に対し、納税証明書等の確認書類の提出を求めることができる。
(個人情報の保護)
第6条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年大阪府条例第60号)その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第7条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、業務従事者等にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等をこの業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
(受注者の総括責任者)
第8条 受注者は、業務の管理を行う総括責任者(以下「総括責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に書面で通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 総括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約金額の変更、契約代金の請求、受領及びこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に書面で通知しなければならない。
(業務従事者届等の提出)
第9条 受注者は、業務従事者の氏名を発注者に書面で届け出なければならない。業務従事者を変更したときも、同様とする。
2 受注者は、前項の規定による届出に際して、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた誓約書を、すべての業務従事者等に提出させなければならない。
(施設等の利用)
第10条 発注者は、業務を遂行するため必要な施設、機械、備品等を指定し、これらを受注者に無償で使用させるものとする。ただし、事務什器及び事務用品は、受注者が用意するものとする。
2 受注者は、前項の施設等を業務の遂行のためにのみ使用するものとし、それ以外の目的のために使用してはならない。
(業務実施計画書の提出)
第11条 受注者は、この契約締結後10日以内に仕様書に基づいて、業務実施計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
2 この契約の他の条項の規定により契約期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務実施計画書の訂正を請求することができる。
3 第1項の規定は、前項の場合について準用する。
(権利の帰属)
第12条 業務により作成された成果品に関する一切の権利は、発注者に帰属する。
(成果品の著作xxの取扱い)
第13条 業務の成果品(プログラム、ドキュメント、各種計画等の著作物を含む。)に関する著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)は、検査完了の時をもって受注者から発注者に移転し、及び帰属するものとする。ただし、成果品にこの契約の前から受注者が著作権を有するもの又は第三者が権利を有するパッケージプログラム(無償提供のもの、いわゆるフリーソフトを含む。)の著作権は、受注者又は当該第三者に留保されるものとする。
2 発注者は、受注者に了解を得ることなく、成果品を著作xx第47条の3の規定に基づき複製又は翻案することができる。この場合において、発注者は、公益上の目的に限り、これを第三者に利用させることができる。
3 発注者は、著作xx第20条第2項第3号又は第4号の規定に該当しない場合であっても、第1項の規定による著作権の帰属を受けた著作物を必要に応じて改変することができるものとする。
4 受注者は、この契約により開発されたプログラムに関する著作者人格権を行使しない。ただし、発注者が承諾をした場合は、この限りでない。
(知的財産権の取扱い)
第14条 業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産権及びノウハウ等(以下「発明等」という。)が発注者又は受注者のいずれか一方のみによって行われたときは、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。)及びノウハウ等に関する権利(以下「特許xx」という。)は当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとする。
2 受注者が従前から有していた特許xxをソフトウェアに利用したとき、又は前項の規定により受注者に帰属する特許xxがソフトウェアに利用されたときは、発注者は、この契約に基づきソフトウェアを利用するために必要な範囲で、当該特許xxを利用することができるものとする。
3 業務遂行の過程で生じた発明等が発注者及び受注者に属する者の共同で行われたときは、当該発明等についての特許xxは発注者受注者の共有(持分均等)とする。
4 発注者及び受注者は、前項の共同発明等に係る特許xxについて、それぞれ相手方の同意等を要することなく、これらを自ら利用することができる。ただし、これを第三者に利用を許諾するとき、又は持分を譲渡するとき、若しくは質権の目的とするときは、相手方の事前の同意を要するものとする。この場合においては、相手方と協議の上、利用の許諾条件、譲渡条件を決定するものとする。
(第三者の著作xxの権利の取扱い)
第15条 受注者は、業務の成果品が第三者の著作xxの権利を侵害していないことを保証し、紛争が生じた場合は、受注者の責任と負担において解決するものとする。
(検査)
第16条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく成果品を発注者に提出し、発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、成果品を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示に従い、直ちに必要な修正を行うものとし、当該修正が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。この場合においては、修正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(契約金額の支払)
第17条 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、発注者に契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による受注者からの請求を受理した日から30日以内に契約金額を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約金額の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(貸与品の取扱い)
第18条 発注者は、受注者の申し出により、業務に必要な物を貸与することができる。
2 受注者は、前項の規定により貸与された物(以下「貸与品」という。)については、善良なる管理者の注意義務をもって使用し、管理しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、貸与品に関する取扱いは、仕様書によるものとする。
(事故発生時の報告)
第19条 受注者は、業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(資料の提出)
第20条 受注者は、発注者に対し、業務の処理に必要な資料の提出を求めることができる。
2 受注者は、前項に規定する資料のうち発注者から返還を請求されない資料については、受注者において焼却等の方法により確実に処分しなければならない。
(調査等)
第21条 発注者は、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第22条 発注者は、必要がある場合、受注者と協議の上、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議の上、書面においてこれを定めるものとする。
(損害賠償)
第23条 受注者は、業務の処理に当たり、この契約及びこの契約に基づく発注者の指示に違反して、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、発注者が成果品を利用するに当たり、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害を与えた場合は、その損害を発注者に賠償しなければならない。
(履行遅滞)
第24条 受注者は、契約期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を付した書面により契約期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
2 受注者は、前項の場合において、その理由が受注者の責めに帰するものであるときは、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の契約金額)につき、その延長日数に応じ、年3パーセントの割合で計算して得た額の遅滞料を発注者に支払わなければならない。
(不履行責任)
第25条 受注者は、業務について、契約条項又は仕様書に定められたとおり履行できないことが明らかになったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の場合において発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第26条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第27条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の解除権)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第31条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 第29条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(11) 第4条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ アからオのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、第4条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(13) 暴力団排除条例第10条及び暴力団排除措置規則第5条第1項の規定に該当したとき。(同規則第9条第4項の規定により誓約書違反者について準用する場合を含む。)
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第27条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第
2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第4条の規定に違反したとき。
(7) 公租公課若しくは大阪府の債権を滞納し督促を受けても滞納金の支払いがなされないとき、滞納処分を受けたとき、民事訴訟上の強制執行を受けたとき、任意整理の申請がされたとき又はその他受注者の信用状態が著しく悪化し若しくはその恐れが大きいと発注者が認めるべき相当の理由があるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第27条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第29条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。解除することができる場合において、発注者に未払となっている契約金額があるときは、受注者の発注者に対する当該契約金額及びこれに係る年3パーセントの割合による遅延利息の請求を妨げない。
(発注者の損害賠償請求等)
第30条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 第31条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の年額相当額の100分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第27条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年3パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(契約不適合責任)
第31条 発注者は、引き渡された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第32条 発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約期間終了後1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契
約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償額の予定等)
第33条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定した とき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第27条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第27条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第4条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、契約金額の総額の100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(相殺)
第34条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(紛争の処理)
第35条 受注者は、この契約に関し、第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第36条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
(別 記)
特 記 仕 様 書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する報告義務
(1) 受注者は、契約の履行に当たって、大阪府公共工事等不当介入対応要領の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、大阪府及び管轄警察署への報告を行わなければならない。
(2) 報告は、不当介入報告書により、速やかに、大阪府及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。
(3) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(4) 報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例(平成22 年大阪府条例第58 号)に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。
Ⅱ 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(教育の実施)
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託してはならない。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおり。
(1)個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3)個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、所属名、役職等を記したもの)の着用
(4)定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5)個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6)個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7)個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8)私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9)個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10)その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11)上記項目の従事者への周知
(取得の制限)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第13 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第14 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第17 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。
第6第2項関係 発注者が再委託を承諾する場合に付する条件例
(1)受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2)(1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3)受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4)(3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させな
ければならない。
(注)再委託先が再々委託を行う場合以降についても、同様の条件を付すること。
第8(1)関係 個人情報管理台帳(例)
項目 | 内容 |
受託業務名 | |
受領年月日 | |
大阪府庁担当部局・担当者名 | |
個人情報が記録されている媒体・数量 | (例) 紙 ○○枚、光ディスク○○枚 |
主たる個人情報の種別 | (例)申請者の氏名・住所・電話番号 |
個人情報の保管場所 | (例)○○室内鍵つきロッカー |
管理責任者名 | |
作業従事者名・所属部署 | |
作業場所 | |
作業場所からの持出しの有無 | (「有」の場合、持出管理簿等を別途作成) |
複写の有無 | (「有」の場合、複写管理簿等を別途作成) |
備考 |
(注)受託事務の内容により、適宜項目の追加・削除を行うこと。
【契約書記載例】
第○条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
Ⅲ 委託役務業務に係る出向社員等の取扱特記事項
入札等により大阪府が発注する委託役務業務を受注した者が、当該業務を履行するに当たり、他者から出向社員等を受け入れる場合の取扱いについては、以下のとおりとする。
(取扱方針)
以下の2点については、原則禁止とする。
(1) 基幹社員(業務責任者等)への出向社員等の受け入れ
(2) 入札公告日から契約締結日まで、又は出向受入時において入札参加停止措置中の者からの出向社員等の受け入れ
ただし、上記(2)に関して、受注業者から、業務の安全かつ確実な引継ぎ、熟練労働者の確保、雇用の安定等のために最低限必要な出向社員等の受け入れについて、大阪府に事前に承認願いがあれば、承認基準の全てに該当する場合は承認する。
【承認基準】
① 出向社員等の受入期間は最長1年間とする。
② 受け入れる人員数は業務従事者全体の50パーセント未満とする。
③ 労働者派遣事業法、職業安定法等の労働法規に違反していないこと。
(労働者の供給事業などの違法な行為を行っていないこと。)
④ 受注業者及び出向元(派遣元)企業が親会社・子会社の関係にないこと。
⑤ 出向元(派遣元)企業が大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定する入札参加除外者、同規則第
9条第1項に規定する誓約書違反者又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる
者でないこと。
(用語の定義)
(1)「受注業者」とは、競争入札等により当該業務を受注した者をいう。 (2)「入札参加停止措置中の者」とは、次のア又はイに該当する者をいう。
ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
イ 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定する入札参加除外者、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者
(3)「出向社員等」とは、出向元と出向先との間で締結された出向契約により、出向先
企業の業務に従事する社員、又は派遣される社員のことをいう。
ただし、当該業務に係る入札公告日又は見積書依頼日の1年以上前かつ入札参加停止措置に該当する日以前から受注業者と出向又は派遣関係が確認できる場合はこの限りでない。
(4)「子会社」とは会社法(平成17年法律第86号)(以下「法」という。)第2条第3
号に定めるものをいう。また、「親会社」とは法第2条第4号に定めるものをいう。