c. 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は、当社がその通知を発したときに成立し、当社が e-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
国内募集型企画旅行のお申し込みのご案内
このたびは、一般社団法人xx市観光物産協会(以下「当社」といいます。)の募集型企画旅行にご予約いただき誠にありがとうございます。当社は当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に基づき、以下の条件によりお申し込みを承ります。ご契約の際は、下記条件をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。また、この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。お客様との旅行契約が成立した場合、旅行業法第12条5によりお客様にお渡しする契約書面の一部になります。
お申し込み
― ご旅行の条件 ―
①当社の責任とならないxxx、渡航手続き等の事由によるお取消の場合も所定の
(1)ご来店にてお申し込みの場合、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式なお申し込みとなります。)申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
(2)電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
(3)a. 健康を害している方、b. 身体に障害のある方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。
(4)お申し込み時に20歳未満の方は、原則として親権者の同意書が必要となります。
15歳未満の方は、特定のコースを除き、父兄または保護者の同行を条件とします。旅行代金
(5)・子供代金は旅行開始時に満3歳以上12歳未満のお子様に適用します。
・1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。追加代金
(6)追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、➃ホテ
取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは第 7 項に掲げる基準旅行代金です。取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
(12)下記の場合は取消料はいただきません。
①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。 a. 旅行開始日または終了日の変更
b. 入場する観光地、観光施設その他の旅行の目的地の変更 c. 運送機関の種類又は会社名の変更
d. 運送機関の設備及び等級のより低いものへの変更
e. 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 f. 宿泊機関の種類又は名称の変更
g. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
②旅行代金が増額された場合。
③当社が確定日程表を所定の日までに交付しない場合。
➃当社の責めに帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
ル指定の選択、⑤1人部屋追加代金、⑥延泊による宿泊代金、⑦平日・休前日の選択、 当社による旅行契約の解除
⑧出発・帰着曜日の選択により追加する代金をいいます。基準旅行代金
(7)申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
旅行代金に含まれているもの
(8)旅行日程に明示した次の費用が含まれています。
・航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みません。ここでいう付加運賃・料金とは、原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限り、あらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。)
・宿泊料金、食事料金、観光料金(入場料・ガイド料等)
・団体行動中のチップ、手荷物運搬料金(航空会社の規定の範囲内)旅行代金に含まれていないもの
(9)次の費用は旅行代金に含まれておりません。
・空港施設使用料・空港税・出国税等運送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。
・運送機関の課す付加運賃・料金。
・日程表に明示されていない飲食料金及びそれに課される税、サービス料、チップ等。個人として利用されるクリーニング代、電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ等の諸費用。
・超過手荷物料金。
・傷害、疾病に関する医療費、搬送費等の諸費用。
・希望者が参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金、渡航手続関連の諸費用。
・その他当社があらかじめ明示するもの。旅行契約・代金の変更
(10)①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
②奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様からは別途一人部屋追加代金を申し受けます。
取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
旅行開始日 | 20 ~ 8 日前 (日帰り旅行 10 ~ 8 日前)まで | ||||
の前日から起算してさかのぼって 21 日前(日帰り旅行 | 7 ~ 2 日前まで | 前日 | 当日 | 旅行開始後の解除・無連絡不参加 | |
11 日前) | |||||
までに解除 | |||||
無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
(11)お客様は、いつでも所定の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
(13)次の場合当社は旅行開始前又は旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。
・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
・あらかじめ明示した申込条件の不適合が旅行契約締結後に判明したとき。
・お客様のご病気、必要な介護者の不在その他の理由により当該の旅行に耐えられないと認められるとき。
・他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
・お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
・あらかじめ明示した最少催行人員に達しなかったとき。
・旅行実施条件であらかじめ契約の締結の際に明示した目的が成就しないおそれが極めて大きいとき。
・天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与できない事由が生じた場合で、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
当社の責任
(14)当社は、当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)といたします。また、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は原則として責任を負いません。
特別補償
(15)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として通院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が 一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った被害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「旅行参加中」とはいたしません。
旅程保証
(16)旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契 約の部)の規定によりその変更の内容に応じて、基準旅行代金に次の表に定める 率を乗じた額の変更補償金を基準旅行代金の15%を限度としてお支払いしま す。ただし変更の原因が、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機 xxの旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による場合や当社が支払うべ き変更補償金の額が1,000円未満の場合は変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー ・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(22)当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内で利用されていただきます。このほか、当社及び販売店では①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供 のお願い。③アンケートのお願い。➃特典サービスの提供。⑤統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
通信契約による旅行条件
(23)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。(以上を「通信契約」といいます。)
①通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 a.「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払
いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
b. 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
c. 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は、当社がその通知を発したときに成立し、当社が e-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
d. 契約解除のお申し出があった場合、当社は提携カード会社のカード会員規約に従って旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻しいたします。
e. お客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 11 項の取消料と同額の違約料を申し受け、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。
お客様の責任
(17)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
お客様の交替
(18)お客様は当社が承諾した場合、お一人あたり5,000円の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
お買い物案内について
(19)お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
事故等のお申し出について
(20)添乗員等が同行しない場合であって、旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
個人情報の取扱いについて
(21)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関及び手配代 行者(必要な場合に限ります。)に対し、お客様の氏名、住所、電話、年齢などを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
旅程管理
(24) 当社はお客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
①お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。ただし、本項➃の場合を除きます。
②旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものになるよう努めます。
③お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
➃当社によってあらかじめ必要なクーポン類をお渡しし、かつ、旅程管理を行わない旨を明示しているときは、悪天候等によってサービスの手配及び必要なお手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
添乗員等
(25) 添乗員その他の者(以下「添乗員等」という。)の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員等の指示に従っていただきます。
(26) 当社は旅行の内容により添乗員等を同行させ、第 24 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
(27) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(28) お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
募集型企画旅行契約約款について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。
ご旅行申し込み誠にありがとうございます。ご旅行の条件書をご一読お願いいたします。ご不明な点がございましたら、下記取扱管理者までお尋ねください。
●お申し込み・お問い合わせ先
【受託販売】
旅行業取扱い管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら遠慮なく旅行業取扱管理者にご質問ください。
2019.12
●旅行会社・実施
(一社)全国旅行業協会(ANTA)正会員 山形県知事登録第 2-290 号
一般社団法人 xx市観光物産協会
TEL(023)000-0000 XXX(023)000-0000
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
E-mail : xxxx@xxxxxxxxxx-xxx.xxx HP : xxxxxxxxxx-xxx.xxx/
国内旅行業務取扱管理者 xxxx