カードには、CATV 用セットトップボックスを制御する集積回路(IC)が内蔵されています。このカードは、有料放送サービスの視聴、テレビ画面に表示される 自動表示メッセージの消去、および視聴者参加番組、各種ショッピング、チケット購入等のインタラクティブ(双方向)サービス利用等のために必要となります。
CATV専用
株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「当社」という)は、お客様がこの約款の内容に同意される場合に限り、CSデジタル放送用ICカード(C-CASカード)(以 下「カード」という)をお客様が使用することを許諾します。お客様がこの約款に同意し記名・捺印したときに「シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約」( 以下「契約」という)が成立したものとみなしますので事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
カードには、CATV 用セットトップボックスを制御する集積回路(IC)が内蔵されています。このカードは、有料放送サービスの視聴、テレビ画面に表示される 自動表示メッセージの消去、および視聴者参加番組、各種ショッピング、チケット購入等のインタラクティブ(双方向)サービス利用等のために必要となります。
第2条(カード使用許諾)
このカードの所有権は当社に帰属します。この約款に同意したお客様(以下「使用者」という)に限り、この契約に基づきカードの使用を許諾します。
第3条(カードの貸与単位)
当社は、使用者に対し、CATV 用セットトップボックス1台につき、カード1枚を貸与します。第4条(ユーザー登録等)
当社が、使用者を特定することにより、カードのシステムの安全性確保およびサービスの向上を図るとともにカードのバージョンアップ等に関する業務を円滑に行う ため、当社は、使用者の登録(以下「ユーザー登録」という)を行います。(以下この情報を
「登録者情報」という)。使用者は、本契約締結後、転居等により登録 者情報に変更が生じた場合は、直ちに当社へ連絡しなければなりません。
2.当社は、前項による登録者情報を使用者の情報とみなします。
3.当社と限定受信システム(CAS)の利用契約を締結した、CSデジタル放送の委託放送事業者(以下「放送事業者」という)に 対して、使用者からカードの使用 に関する連絡があった場合は、当社に対する第1項および第2項の連絡があったものとみなします。第5条(ユーザー登録等をしない場合)
本契約締結後、登録者情報の変更連絡がなされなかった場合、使用者は、カードの故障およびカードのバージョンアップ時の交換サービス等、当社のサービスが受けられなくなります。
第6条(カードの管理等)
使用者は、カードをCATV 用セットトップボックスに常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないよう十分注意(善良な 管理者の注意)をしなければなりません。
2.当社が使用者のカードが使用されたものと確認して取り扱った場合、当社は放送の受信その他受信機器を用いて行われる全ての操作が使用者によって行われたものとみなし、カードの第三者による不正利用等の事故により損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第7条(カードの故障および交換等)
使用者は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、当社に連絡してください。
2. 使用者から当社への連絡により、使用者に貸与されたカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合は、当該カードを交換します。この場合、 当社が無償と認定した場合を除き、使用者は当社に対し、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
3.カードの故障により、ペイ・パー・ビュー放送サービス、有料放送サービス等が視聴できない等の損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
4.第2項の場合、当社からカードの故障が認定されたカードは、直ちに当社に返却しなければなりません。第8条(カードの紛失・盗難等および再発行)
使用者が、カードを紛失または盗難等にあった場合は、直ちに当社に通知しなければなりません。
2.当社が前項の通知を受理した場合は、当該カードを無効とし、放送事業者はカードを通じて行う各種サービスの対応を停止します。
3.紛失または盗難等により、当社が使用者からカードの再発行の請求を受けた場合は、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、カードの再発行を行いま す。
4.前項の場合、使用者は当社に対し、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。第9条(不要となったカードの返却等)
使用者は、カードが不要となった場合は、直ちに当社に連絡のうえ、カードを返却しなければなりません。
2.前項に基づく返却があった場合、この契約は終了します。
3.カード返却受理後に、新たにカードの発行請求を受けた場合、当社は第8条第3項および第4項の規定に準じて、カードの再発行を行います。
第10条(使用許諾の取り消し)
当社の都合により、カードの使用許諾を取り消す場合があります。
2.当社の都合により、使用者にカードの交換・返却を請求することがあります。第11条(禁止事項等)
使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
2.使用者はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡その他方法のいかんを問わず、第三者に使用させることはできません。ただし、使用者と同一世帯の者に限 り、使用者の責任において、当該カードを使用させることができます。
3.使用者が法人で、当社に個別に要請のあった場合は、前項の規定によらず、当社が別に定める規定によるものとします。第12条(契約義務違反)
使用者がこの契約に違反した場合、当社は契約を解除し、使用者に対し、カードの返却を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することができます。
第13条(免責事項)
当社は、この約款に別段の規定のある場合ほか、カードの使用に関して発生する使用者の損害について当社に故意または重大な過失のある場合を除き、一切の責任を 負いません。
第14条(契約約款の変更および周知方法)
当社は、以下の場合に、当社の裁量で民法548条の4の規定により本約款を変更することができます。
(1)本約款の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
3.変更後の本約款の効力発生日以降に使用者が本サービスを利用したときは、使用者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4.本約款を含む契約内容及び電気通信事業法等の法令による説明事項を変更する場合、当社は使用者に対し、電子メール、ウェブページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
[別表]カード再発行費用
第7条第2項および第8条第4項に規定するカード再発行費用2,000円(消費税込み)
2.前項のカード再発行費用は、当社へお支払い頂きます。
※税込金額は税率 10%に基づく金額です。
2019年8月1日改訂
2020年4月1日改訂