Zoomライセンスサービス サービス利用約款
Zoomライセンスサービス サービス利用約款
第1章 約款に関する総則
第1条(目的)
この約款(以下「本約款」という)は、株式会社ケーブルテレビ富山(以下「当社」という)が提供するZoomミーティングに係わるサービス(以下「本サービス」という)を利用するための基本条件を定めたものであり、本サービスの利用を申し込むすべてのお客様(以下
「契約者」という)に適用されるものとする。第2条(約款の適用)
契約者および当社は、本サービスに関し、第6条(個別契約)に定める個別契約に係る注文の申込をもって、契約者が本約款の内容に同意したものとみなす。
2.本サービスにおいて当社が本約款以外に定めた個別の約款がある場合、当該約款は本約款の一部を構成するものとし、契約者は、本約款のほか当該約款の定めにしたがい、本サービスを利用するものとする。
3.当社は、契約者からの本約款の変更の要求を一切受け付けないものとする。
4.本約款は、別途当社が指定するWebサイトに掲示された最新の約款が適用されるものとし、書面その他の方法で提示された約款は参考に提示されたものであって、当社Webサイトに掲示された約款が優先して適用されるものとする。
第3条(約款の変更)
当社は、契約者への事前通知をすることなく、本約款を変更できるものとし、変更後の本約款は、当社が別途定める場合を除き、別途当社が指定するWebサイトに掲載する方法等により告知するものとします。
2.契約者は本約款の変更後も本サービスの利用を継続することにより、変更後の本約款に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなす。なお、当社は、かかる変更の内容を契約者に個別に通知しないものとし、契約者は、自己の責任において、随時、最新の本約款を確認のうえ、本サービスを利用するものとする。
3.当社は、契約者が変更後の本約款に同意しない場合、個別契約を終了するものとし、この場合、第35条(中途解約)但し書きを準用するものとする。
第4条(用語の定義)
本約款において、次の用語の意味は、各号に定めるとおりとする。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行なうための機械、器具、線路その他の電気的設 備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 |
電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体して設置される交換設備ならびにこれらの付属設 備 |
電気通信回線 | 電気通信事業法にて定める電気通信事業者から電気通信サー ビスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
サービスプロバイダ | Zoom Video Communications, Inc. |
プロバイダサービス | 本サービスのうちサービスプロバイダが提供するクラウドミ ーティングサービス |
本サービス用システム | プロバイダサービスを提供するためにサービスプロバイダが 自己の判断により設置する設備 |
Zoomライセンス | プロバイダサービスを利用するにあたり、当社がサブスクリ プション方式にて提供するライセンス |
契約者設備 | 本サービスを利用するために、契約者が設置するタブレッ ト、パーソナルコンピュータ、ディスプレイ、カメラ、マイク、スピーカーおよびこれらに類似する機器(当該機器に搭 載されるソフトウェアを含む) |
接続サービス | 契約者が本サービスを利用するにあたって、契約者が電気通信事業法にて定める電気通信事業者から提供を受けるインターネットプロトコルによる、電気通信サービスその他の接続 手段 |
利用者等 | 本サービスを利用する者として契約者が指定する、契約者の 従業員、または第三者 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和63年12月30日法律第108号)の規定に基づき課税される消費税および地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の合計に相当する 額 |
第2章 本サービスに係る総則
第5条(本サービス)
当社が契約者に提供する本サービスの具体的な種類、内容、提供条件その他必要な事項 は、本約款に定めるものを除き、別途当社が提示するサービス仕様書(以下「サービス仕様書」という)において定めるものとする。
2.当社は、当社が本サービス提供に合理的に必要と判断した範囲において、サービス仕様書を契約者の承諾を得ることなく、随時変更することができるものとする。但し、当該変更が
大幅なサービス内容の変更であると当社が判断した場合に限り、契約者に対し、予告するものとする。
3.当社は、個別契約締結時およびサービス仕様書を変更したときには、契約者に対し、最新のサービス仕様書を提出するものとし、最新のサービス仕様書が第6条(個別契約)に定める個別契約に適用されるものとする。
第6条(個別契約)
契約者が本サービスを利用するにあたっては、契約者および当社の間で個別契約を締結するものとする。
2.前項の個別契約は、契約者が当社に対し、当社所定の書面の提出、またはその他当社が認める方法による注文の申込み(以下、総称して「注文」という)を行い、当社が当社所定の書面または電子データにより承諾したとき、またはこれらに代えて、契約者および当社の間で協議の上定めた事項を書面に記載し、契約者および当社が記名押印したときに成立するものとする。これにより、契約者は、個別契約に記載されるサービス提供期間開始日からサービス提供期間満了日まで本サービスを利用することができるものとする。なお、当社は、契約者からの注文を受領したときは、その内容を確認の上、合理的な事由により実施困難な場合、または正当な事由により受諾できない場合を除き、これを承諾するものとする。
3.契約者は、本サービスを申込む場合、本サービスに関する契約者の担当責任者およびその他当社所定の事項を、当社所定の様式により当社に通知するものとする。
4.当社が契約者にプロバイダサービスを提供するにあたり、本約款、個別契約、およびサービス仕様書で規定するほかには、サービスプロバイダが運営するWebサイト
(xxxxx://xxxx.xx/xxxxx/)で公開する最新の「ZOOM TERMS OF SERVICE」(以下「プロバイダサービス規約」という)の定めが適用される。なお、本約款、個別契約、サービス仕様
書、プロバイダサービス規約の定めに齟齬が生じた場合は、別段の定めがない場合、以下の優先順位とする。
・第一優先: 個別契約
・第二優先: サービス仕様書
・第三優先: 本約款
・第四優先: プロバイダサービス規約
第7条(個別契約の変更等)
前条により成立した個別契約に基づく本サービスの提供内容等を変更または解約する場 合、契約者は当該変更または解約に係る注文を行い、当社が書面または電子データにより承諾したとき、またはこれらに代えて、契約者および当社の間で変更事項等を書面に記載し、契約者および当社が記名押印したときに当該変更または解約に係る個別契約が成立するものとする。なお、この場合において、第6条(個別契約)の規定が準用されるものとする。ま
た、解約する場合には、第31条(サービス提供期間)第4項の定めによるものとする。
2.前項に定める変更後の本サービス提供期間は、サービス提供期間の変更を除き、第6条
(個別契約)により成立した個別契約に定める提供期間の満了時期と同一とする。
第8条(通知)
当社は、本サービスに関する契約者への通知を、契約者と事前に取り決めた方法(書面の送付、または電子メールの送信等)のうち、当社が適当と判断する方法にて行うことができるものとする。
第9条(変更の届出)
契約者は、契約者が次の各号に規定する事項については、当該事実の発生の30日前までに、当社にその旨を書面で通知しなければならないものとする。ただし、法に抵触するときは、事実発生後、直ちに当社にその旨を書面で通知するものとする。
(1)商号、住所または代表者に変更あるとき
(2)登録した電話番号、メールアドレス等に変更があるとき
(3)法人の合併または解散を行うとき
2.契約者が前項の通知を怠ったことで、契約者が損害を被った場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、当社が損害を被った場合は、契約者は当社に対し当該損害について責任を負うものとする。
第10条(本サービスの提供時間)
本サービスの提供時間は、サービス仕様書に定めるものとする。
第11条(提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内を原則とし、契約者の事務所等が日本国外にある場合は、契約者が自己の費用と責任において、日本国内外から電気通信回線等を介して、本サービス用システムに接続できる場合に限り、利用することができるものとし、それ以外の場合は、本サービスを利用することができないものとする。
2.契約者は、契約者が前項に基づき日本国外から本サービスを利用する場合、当該利用にあたり、日本国外から本サービス用システムに対して、情報またはデータ(コンピュータプログラム、プログラムモジュールを含む)の送信または格納をすることについて、当該情報およびデータの輸出管理の責任が契約者にあることを了解し、これに関して適用されるすべての輸出規制(日本国の外国為替および外国貿易法、米国再輸出規制、当該送信元または格納元の国の輸出規制を含むが、これに限らないものとする)を遵守するものとする。
第12条(契約者設備および接続サービス)
契約者は、自己の費用と責任において、本サービスに必要なパーソナルコンピュータ、ディスプレイ、カメラ、マイク、スピーカー、タブレット、スマートフォン等の契約者設備すべてを準備し、かつ、電気通信事業法において定める電気通信事業者が提供するインターネットプロトコルによる接続サービスに加入するものとする。
2.契約者は、自己の費用と責任において、前項にて準備した契約者設備および接続サービスを、正常に稼働するよう維持管理するものとする。なお、契約者は、前項にて準備した契約者設備および接続サービスに不具合がある場合、本サービスを利用できないことをあらかじめ承諾するものとする。
第13条(ID等の管理)
契約者は、本サービス用システム、本サービスの利用に係る端末その他の機器およびソフトウェアの操作・使用等について、当社所定の手順、ルール等を遵守し、本サービスの利用に係るID(メールアドレス)、パスワード等(以下「ID等」という)の秘密保持手段を厳格に管理し、これらの誤動作、不正アクセス、不正使用等の防止に努めなければならな い。
2.契約者は、自己の費用にて、ID等の管理および使用の責任を負うものとし、ID等を第三者に使用させ、または貸与、譲渡等のいかなる処分をしてはならないものとする。なお、当社は、ID等のみによって契約者と認識し、当該ID等による本サービスの利用は、当該契約者によるものとみなす。
3.契約者は、ID等の管理不十分、使用上の過誤、および第三者の不正使用等による損害の責任を負うものとし、当社はその責任を負わないものとする。
4.契約者は、ID等を紛失し、または盗まれたとき、およびそれが原因で第三者に本サービスの不正利用、または本サービス用システムへ不正アクセスされていることを知ったときには、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示ある場合は、これに従うものとする。
第14条(契約者の責任)
本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者は、本サービスを利用するにあたり、自らの内部業務における利用目的によってのみ利用するものとする。また、契約者は、当社が認めた場合、自己の顧客の利用に供するため、契約者および当社の間で再販売に係る契約を締結したうえで、本サービスを再販売(再販売が数次に渡る場合を含む)することができるものとする。
2.契約者は、プロバイダサービス規約および次の各号に規定する事項(以下、総称して「禁止事項」という)を行ってはならないものとし、これらに関する疑義等を生じさせず、かつ当社による本サービスの提供に支障の生じることのないようにするものとする。
(1)有害なコンピュータプログラム等を、送信または書き込む行為
(2)第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(3)第三者を誹謗もしくは中傷し、または名誉を傷つけるような行為
(4)第三者の財産、またはプライバシーを侵害する行為
(5)事実に反する情報、または意味のない情報を書き込む行為
(6)公序良俗に反する内容の情報、文章および図形等を、他人に公開する行為
(7)その他法令に違反する行為
(8)サービス仕様書に定める義務等に違反する行為
(9)前各号のいずれかに該当するおそれがあると、当社が判断する行為
(10)その他本サービスの提供を妨げると、当社が判断する行為
3.当社は、禁止事項の全部または一部の行為について、契約者に通知することにより本サービスの全部または一部の利用を停止する権利を留保するものとする。
4.契約者が本サービスの提供を受けるにあたり、契約者は、前二項のほか、次の各号を遵守するものとする。
(1)利用者等に対しても、契約者の責任において、前二項の規定を遵守させること
(2)利用者等の利用に係る費用および料金、ならびにその他の債務についても、当社に対し責任を負うこと
5.契約者は、本サービスに関して契約者が使用する情報(データおよびコンテンツ)について、契約者が契約者にてバックアップが必要と判断する場合は、自らの責任でバックアップを取得し、保存するものとする。
6.本サービスの利用に関連して、第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起される等の紛争が生じた場合、契約者は、自らの費用と責任において、当該紛争の解決にあたるものとし、かつ当社を一切免責する。万一当該紛争に関連して、当社に損害が発生した場 合、契約者は、これを賠償する責任を負う。ただし、当該紛争が当社の故意または重過失により生じた場合には、この限りではない。
第15条(本サービスの提供中止)
当社は、次の各号の場合には、本サービスの全部または一部の実施を一時中止することができる。この場合、契約者は本サービスが利用できなくなることにつき、合意するものとする。
(1)本サービスの保守上または工事上、やむを得ないとき
(2)その他契約者の責に帰すべき事由、本サービス用システムまたは契約者設備の不具合や、本サービス用システムを通じて行われる第三者の行為(サイバーアタック等を指すが、これに限らない)により、当社の業務に著しい支障をきたすとき、またはその虞のあるとき
2.当社は、前項の規定により、本サービスの全部または一部の実施を一時中止する場合に は、あらかじめその旨を契約者に通知する。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場
合、当社は、事後速やかにその旨を契約者に通知するものとする。
第16条(本サービスの提供停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとする。
(1) 注文その他契約者が当社に提出する書面または電子データに、虚偽の事項を記載した場合
(2)第32条(サービス料金等)に基づく本サービスに係る料金等その他の債務について、支払期日を経過しても、なお当社に支払いを行わないとき
(3)契約者が本約款に違反したとき
(4)裁判所その他公的機関からの要請または法令に基づき、本サービスの提供を停止するとき
(5)契約者の責に帰すべき事由により、契約者設備または契約者が加入する接続サービスを通じて行われる契約者または第三者の行為(いわゆる迷惑メール送信の踏み台行為や DoS攻撃等を指すが、これに限られない。以下、本条において同じ。)により、当社の本サービス提供に著しい支障を及ぼすとき、またはその虞のある行為がなされたとき
(6)火災、停電、天災等の不可抗力により、本サービスを提供できないとき
(7)前各号のほか、運用上あるいは技術上、当社が本サービスの停止が必要であるか、または不測の事態により当社が本サービスの提供が困難と判断したとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供停止を行う場合は、あらかじめその理由および本サービスの提供停止を行う日を、契約者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではないものとする。
3.当社は、第1項により、契約者または第三者が被ったいかなる不利益、損害について、理由を問わず、一切責任を負わないものとする。
第17条(本サービス用システムの修理または復旧)
契約者は、本サービスを利用することができない場合、契約者設備、接続サービスに故障のないことを確認のうえ、利用できない旨を当社に通知するものとする。
2. 当社は、本サービス用システムに障害または損傷が生じたことにより、本サービスの提供ができなくなったことが判明した場合、その旨を契約者に通知するものとする。
3. 当社が必要と認める場合、契約者および当社は、本サービス用システムの修理または復旧の処置等について、協議を行うものとする。
第18条(事故対応)
契約者および当社は、天災地変、第三者による侵害行為その他本サービスの提供および利用に支障をきたすおそれがある事故が発生した場合には、当該事故の事由によらず、速やか
に相手方に通知し、事故後の対策につき協議するよう努めるものとする。
第19条(通信利用の制限)
当社は、電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)第8条に基づき、天 災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置を取ることができるものとする。
2.契約者は、電気通信事業者による気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条および同条の二の規定による警報事項の通知により、通信を切断されることがあることを了承するものとする。
第3章 本サービスの内容
第20条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、第5条(本サービス)に定めるとおりとし、詳細は、サービス仕様書にて定めるものとする。
2.本サービスの除外作業は、サービス仕様書にて定めるものとする。
第21条(本サービスの責任)
当社は、本サービスの提供にあたり、契約者の利用目的の適合性、有用性等について一切保証するものではなく、また契約者の諸問題の解決を保証するものではないものとする。
2.当社は、本サービスの提供にあたり、本サービス用システムに保存されているデータの消失、廃棄改変等については、一切保証しないものとする。
第22条(初期設定作業)
当社は、初期設定作業として、個別契約に定めるサービス開始日までにサービス仕様書に定めるプロバイダサービスを利用するために必要な事項の登録および交付を、個別契約に基づきおこなうものとする。なお、契約者は、当社による当該初期設定作業等が完了した後、検査期間である5営業日以内に、個別契約およびサービス仕様書と相違がないか確認を行うものとする。
2.当社は、新規の個別契約の申し込みであって、かつ契約者が希望した場合は、個別契約に基づき、Zoomライセンスにかかわる利用者の登録作業(以下「登録作業」という)をおこなうものとする。なお、契約者は、当社による当該登録作業が完了した後、検査期間である5営業日以内に、個別契約およびサービス仕様書と相違がないか確認を行うものとする。
3.当社は、第2項とは別に、契約者が第6条(個別契約)および第7条(個別契約の変更
等)に基づき個別契約の内容に追加または変更が生じた場合、またはその他契約者から要求があった場合、契約者からの依頼に基づき、当該追加、変更または要求に伴い生じるZoomライセンスに係る利用者の登録作業をおこなうものとする。
4.契約者は、第1項および第2項の検査結果に、個別契約およびサービス仕様書との相違があった場合は、第1項および第2項に定める検査期間内に、書面により当社に申し出るものとする。
5.前項に定める相違が、当社の責に帰すべき事由によるときは、当社は、速やかに初期設定作業または登録作業の修正を行い、再検査を受けるものとする。
6.当社は、第4項の申し出がない場合は、各検査期間満了をもって当社に対する初期設定作業の検収および登録作業の検収が完了したものとみなす。
7.本サービスに接続される契約者設備または接続サービスに起因して本サービスが利用できない場合、および契約者設備または接続サービス自身の不具合等については、当社は一切責任を負わないものとする。
第4章 一般条項
第23条(設置場所への立入り)
当社が本サービスを履行するために、本約款または個別契約に記載する契約者設備の設置場所等、本サービス利用に係る場所に立ち入る必要があるときは、当社は、立ち入る旨を事前に契約者に連絡し、契約者の許可を得るものとする。
第24条(資料の取扱い)
契約者および当社は、本約款および個別契約の履行に関連して、相手方から提供または提出される資料(以下「本資料」という)がある場合、これを次の各号に定める条件に従い、使用するものとする。
(1)本約款および個別契約に規定する目的以外に使用しないこと
(2)複製または改変する場合は、あらかじめ相手方の書面による同意を得ること
(3)第三者に開示および漏洩しないこと
(4)第28条(秘密保持)に定める秘密情報または第29条(個人情報の取り扱い)に定める個人情報に該当する場合は、第28条(秘密保持)および第29条(個人情報の取り扱 い)の定めに従うこと
(5)前各号のほか、著作権その他の権利が提供する者に単独で帰属することを承認すること
2.契約者は、本サービスの提供のために、資料の提供を当社から要請され、契約者が必要と判断した場合はその資料を無償で提供するものとする。
3.契約者から提供を受けた資料の不足、内容の誤りまたは契約者による資料の提供の遅延により、本サービスを提供できなかった場合、または契約者が損害を被った場合には、当社
は、損害賠償の責を免れるものとする。
第25条(権利義務の譲渡禁止)
契約者および当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本約款および個別契約により生じる権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡しまたは引受けさせてはならないものとする。
第26条(再委託)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款および個別契約に基づき提供する本サービスの全部または一部のサービスを、当社の費用と責任において、第三者(以下「再委託先」という)に再委託できるものとする。この場合、当社は当該再委託先に対して、第28条
(秘密保持)および第29条(個人情報の取り扱い)と同等の秘密保持義務を負わせるものとする。
第27条(知的財産権の取扱い)
本サービスに関する産業財産権、著作xx、知的財産権(著作xx第27条および第28条の権利を含む、以下「知的財産権」という)は、契約者または第三者が従前から保有していた権利を除き、当社またはサービスプロバイダに帰属するものとする。
2.本サービスの提供の過程で行われた発明、創作等によって生じた知的財産権(ノウハウを含む)については、その発明、創作等が契約者または当社のいずれかの単独で行われたときは、当該知的財産権はそれを行った当事者に帰属し、共同で行われたときは契約者および当社に共有(別途契約者および当社間で寄与分に応じた持分比率を定める。)で帰属するものとする。
3.契約者および当社は、本サービスに関し相手方から提供を受けたプログラム、マニュアルその他の資料について、それらに関する知的財産権を尊重し、本約款の目的外に使用しないものとする。
第28条(秘密保持)
本約款および個別契約において秘密情報とは、本約款および個別契約の有効期間中、本約款および個別契約に関連して契約者および当社が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものならびに提供資料をいう。
(1)秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関示される情報
(2)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示されたもの。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本約款における秘密情報として取扱わないものとする。
(1)開示の時点で既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報。
(2)開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報。
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
(4)秘密情報を利用することなく被開示者が独自に開発した情報。
(5)開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報。
3.契約者および当社は、本約款および個別契約の有効期間中のみならず個別契約の有効期間終了後3年間、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとする。
4.契約者および当社は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとする。
5.契約者および当社は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員、ならびに再委託先のみに開示することができるものとし、当該役員、従業員ならびに再委託先に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとする。
6.当社は、前項にかかわらず、秘密情報をサービスプロバイダに開示することができるものとし、サービスプロバイダに対して、サービスプロバイダが定める、最新のプロバイダサービス規約、プライバシー保護方針およびサービス方針に基づき秘密保持義務を遵守させるものとする。
7.契約者および当社は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本約款の履行以外の目的で一切使用してはならないものとする。
8.本条に定めた規定にかかわらず、契約者および当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき秘密情報の開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与えたうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとする。この場合、当該秘密情報の開示者は、開示先に対し当該秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請するものとする。
第29条(個人情報の取り扱い)
契約者および当社は、個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」
(「個人情報保護法」)、不正競争防止法、電気通信事業法、不正アクセス禁止法、その他関係法令および「 JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編他)」、その他特定分野における個人情報保護に関するガイドライン等ならびに情報システム安全対策基準、コンピュータ不正アクセス対策基準、コンピュータウイルス対策基準、その他政府機関が公表している情報セキュリティ対策に関する管理基準およびガイドライン等を遵守するものとする。
2.契約者および当社は、本約款および個別契約に関連して知り得た相手方およびその取引先が保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照
合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含む。また、秘密の情報であるか否かを問わない。以下「個人情報」という)を 善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による承諾を得ることなく、本約款以外のために利用し、または第三者に利用させもしくは開示、漏洩してはならないものとする。
3.契約者および当社は、個人情報を再委託先に提供しようとする場合は、相手方の書面による承諾を得るものとし、本条に定める自己の義務と同等の義務を当該再委託先に課すものとする。
4.契約者および当社は、相手方の書面による承諾を得ることなく、個人情報を複製してはならないものとする。
5.契約者および当社は、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならないものとする。
6.契約者および当社は、本条項に違反して個人情報が本約款以外に利用され、または 第三者に開示、漏洩されたことが判明したときは、ただちに相手方に報告するとともに、当該個人情報の回収等の善後策を速やかに講じるものとする。
7.契約者および当社は、作成した個人情報の複製物を廃棄するときは、書類については裁断または焼却の方法により、電磁的記録についてはデータ消去または媒体の破壊の方法によ り、これを行うものとする。
8.前条に定める秘密情報に該当する個人情報については、本約款の秘密情報に係わる定めに加え、本条の定めをあわせて適用するものとする。
第30条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する本約款および個別契約の履行遅滞または不能について、当社は何らの責も負担しないものとする。
第31条(サービス提供期間)
本サービスのサービス提供期間は、個別契約に定めるものとする。
2.前項のサービス提供期間は、個別契約に特段の定めがない場合、サービス提供期間満了月末日の2ヶ月前までに契約者および当社の何れからも何ら意思表示がなされない場合、更に
1年間これを延長するものとし、以後期間満了毎この例によるものとする。
3.本サービスの最低利用期間は、個別契約で特段の定めのない限り本サービスの提供開始日から提供終了日までの期間(以下、「最低利用期間」という)とし、また、最低利用期間満了後は最低利用期間を1年単位で更新するものとする。
4.前項の最低利用期間内に本サービスに係る個別契約の全部解除または一部解除があった場合は、第35条(中途解約)の規定を準用するものとする。
第32条(サービス料金等)
本サービスの履行の対価として、契約者は当社に、個別契約に定める本サービスの利用料
(以下「サービス料金」という)を支払うものとする。なおサービス料金の詳細は、個別契約にて定めるものとする。
2.サービス料金は、日割計算はせず、毎月1日から月末までの料金とし、本サービスの課金の開始日は月の暦日1日、終了日は暦日の月末とする。
3.契約者は、当社に第1項および第3項に定める対価に係る消費税等相当額を支払うものとする。なお、消費税等相当額は、将来において消費税および地方消費税の税率が変更された場合、当該変更後の税率に基づき増額または減額されるものとする。
4.契約者は、本サービス提供期間中に第15条(本サービスの提供中止)から第19条(通信利用の制限)の規定により本サービスを利用できない期間があった場合においても、かかる期間分も含めたサービス料金を当社に対して支払うものとする。
5.当社は、経済情勢、公租公課等の変動または本サービス内容の変更によりサービス料金の額が不相当となり、料金を変更する必要が生じたときは、契約者および当社の間で別途協議のうえ、サービス料金を変更することができるものとする。
第33条(支払方法)
契約者は、本サービス提供期間開始月以降のサービス料金およびそれにかかる消費税等相当額を、個別契約に基づき当社に支払うものとする。
2.前二項の他、第32条(サービス料金等)第3項の対価、および本サービス提供開始後に発生する契約者の固有の要請・事情等への対応に係る費用の支払いについて、当社は、当該対応の発生する都度、契約者に対し別途請求書を発行するものとし、当該請求に係る契約者から当社への支払い方法は第1項に準ずるものとする。
3.本条に係る契約者から当社への支払いに伴う振込み手数料は契約者の負担とする 。
第34条(支払遅延)
契約者が、本約款および個別契約により生じる債務の弁済を怠ったときは、当社に対し支払期日の翌日から完済の日まで個別契約に定めるサービス料金の年利14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第35条(中途解約)
契約者は、最低利用期間満了まで個別契約を解約することができないものとする。ただ し、最低利用期間内に契約者の都合によりやむを得ず個別契約を中途解約する場合には、契約者は、個別契約の解約希望日の2ヶ月前までに当社に書面により通知し、最低利用期間に満たない期間に係る未払いのサービス料金(最低利用期間満了日までのサービス料金の総額から、解約日時点における支払済のサービス料金を差し引いた残額のことをいう)およびこ
れに係る消費税等相当額を一括で当社に支払うものとする。また、この場合、契約者が既に当社に支払ったサービス料金およびこれに係る消費税相当額があるときであっても、当社は返金しないものとする。
第36条(料金未払いによるサービスの提供中止およびその回復)
支払い期日までにサービス料金の入金が確認できなかった場合、当社は、第16条(本サービスの提供停止)に基づき、当該期日をもって本サービスを停止することができるものとする。ただし、本サービスが停止された場合であっても、契約者は、最終利用月までのサービス料金の支払い義務を免れるものではない。
2.サービス料金の未払いにより、本サービスの提供が停止された場合で、契約者の希望により本サービスを回復する場合は、未納分に加え、再設定料として別途費用が発生するものとし、契約者はサービス料金に加えて当該再設定料を支払うものとする。なお、再設定料は契約者および当社間の協議のうえ定めるものとする。
第37条(契約の解除)
契約者および当社は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの通知、催告を要せず、ただちに本約款および個別契約の全部または一部を解除できるものとする。当該解除により契約者および当社に損害が発生した場合、契約者および当社は、次の各号に該当する当事者に対し、損害を請求することができるものとする。
(1)本約款または個別契約の条項の一に違反し、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、その期間内に当該違反行為が是正されないとき
(2)契約者がサービス料金の支払いを遅延したとき
(3)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生、会社更生手続のx x、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき、または自ら任意整理、清算手続に入ったとき
(4)自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(5)監督官庁より営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(6)資本の減少、営業の全部または重要な一部の休・廃止をなし、もしくは会社が合併によらない解散の決議をしたとき
(7)前各号のほかその財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるときもしくは本約款の継続が著しく困難となる事由が生じたとき
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い当社に対して負担する一切の金銭債務全額を直ちに弁済するものとする。
3.契約者が第1項のいずれかに該当し本約款および個別契約を解除したときは、個別契約に係る最低利用期間満了日までの当該個別契約のサービス料金に消費税等相当額を加算した総
額から、解除時点における支払済のサービス料金に消費税等相当額を加算した額を差し引いた残額を直ちに一括で当社に支払うものとする。
4.前3項に基づく本約款の解除および弁済は、第1項に該当する当事者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
5.契約者および当社は、サービスプロバイダが日本国でのプロバイダサービスの提供を止めたとき、またはサービスプロバイダが自国で倒産手続きをしたときは、損害賠償の負担なく将来に向かって本約款および個別契約を解除するものとし、この場合のサービス料金その他の扱いについて、契約者および当社間で協議しその措置を定めるものとする。
6.契約者および当社は、当社が、理由の如何を問わず(ただし、第37条(契約の解除)および第38条(反社会的勢力との取引排除 )を含まない)、当社が本サービスの提供を取り止めまたは廃止する場合は、損害賠償の負担なく将来に向かって本約款および個別契約を解除するものとし、この場合のサービス料金、契約者の本サービスの利用その他の取扱いについて、契約者および当社の間で協議しその措置を定めるものとする。
第38条(反社会的勢力排除 )
契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.契約者が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4.当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第39条(損害賠償)
本サービスを利用して契約者が提供または送信する情報は、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証もおこなわないものとする。当社は、本サービス利用の結果に関し何らの保証をおこなうものではなく、また本サービスが契約者の業務または事業活動において一定の目的を達成することを保証するものではない。
2.当社は、本約款に別段の定めがある場合を除き、理由の如何にかかわらず契約者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
3.当社は、本約款に基づき損害を賠償する場合、本約款および個別契約の履行に係る、通常かつ現実に生じた直接損害に限り賠償責任を負うものとし、特別な事情による損害、間接損害および逸失利益による損害を除くものとする。なお、当該損害賠償額の範囲は、損害発生の直接原因となった個別契約に定めるサービス料金の月額相当分を限度とするものとする。
第40条(当社の免責事項)
当社は、本サービスを「現状のまま」で提供し、当社およびサービスプロバイダが明示的または暗示的なあらゆる種類の保証(市場性の保証、特定用途への適合性、非侵害を含むがこれらに限定されない)をすべて明白に放棄することを、契約者は理解して同意するものとする。
2.当社は、第39条(損害賠償)の場合を除き、本サービス用システムの保守、交換、改善その他の変更もしくは故障その他の障害または第三者の故意もしくは過失による契約者の情報の利用不能、送信遅延、誤送、消失、改竄および漏洩ならびにこれにより発生した損害を含め、契約者が本サービスの利用に関して被った損害について、原因の如何にかかわらず、損害賠償その他一切の責を負わないものとする。ただし、当社の故意または重大な過失により契約者が被った損害についてはこの限りではない。
3.当社は、前項に加え、サービス仕様書に定める免責事項について、損害賠償その他一切の責を負わないものとする。
4.契約者による本サービスの利用またはこの利用に関連または関係する契約者の何らかの行為を原因として第三者から当社に対し何らかの要求、訴訟その他の請求(以下、「当該紛争等」という)が提起された場合、契約者は、自らの費用と責任において当該紛争等の解決にあたり、かつ当社を免責するものとする。万一、当該紛争等に関連して当社に損害が発生した場合、契約者は、これを賠償する責任を負うものとする。
5.当社は、本サービス用システムに格納した契約者の情報(以下、「契約者の情報」という)の保管、保存およびバックアップ等に関して責任を負わない。
6.当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害ならびに第三者に与えた損害およびこれに係る賠償責任について、本約款で定める以外、いずれの場合においてもその請求原因の如何を問わず、何ら責任を負わないものとする。ただし、当社の故意または重大な過失により契約者が被った損害についてはこの限りではない。
7.天災、事変その他不可抗力により本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとする。
8.当社は、本サービスの保守、運用上または技術上必要とした場合、必要最低限の範囲で契約者の情報について監視、履歴情報等の取得、保存、分析、調査その他の必要な行為をおこなうことができるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾する。ただし、本項は、当社の監視義務および管理責任を定めたものではないものとする。
9.当社は、本サービス用システムの故障等により契約者の情報が消失したため発生した損 害、または第三者の故意または過失による契約者の情報の改竄や消失に起因する損害、その他、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の責任の種類を問わず賠償の責任を負わないものとする。ただし、当社の故意または重大な過失により契約者が被った損害についてはこの限りではない。
10.当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む)について、その完全性、正確性、有効性または適法性に関する保証を含め、何らの保証もしないものとする。当該情報のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害等についても、当社は、何らの責任も負わないものとする。
11.当社は、本サービス用システム等へのすべての不正とみなされる侵入、その他の不正とみなされる行為を防止することを保証する責任を負わないものとする。
12.本サービスを利用するための初期設定作業等の遅延により、個別契約にて定めた本サービス提供開始時期までに本サービスを提供できない場合であっても、当社は当該遅延に対して何らの責任も負わないものとする。ただし、当社の故意または重大な過失により契約者が被った損害についてはこの限りではない。
13.当社は、契約者の誤作動や誤操作など、起こりうる各種障害に対して人命の安全に配慮した動作へ移行することが必要な環境や業務での利用を目的とした用途により発生しうる事象について、一切の責を追わない。
14.当社の免責事項は、本サービスに係る免責、無保証および損害賠償責任の制限につき、本約款で定めるものの他、プロバイダサービス規約に定めるとおりとする。
第41条(存続条項)
契約者および当社は、本約款が期間満了または解除もしくは解約において終了した場合であっても、第27条(知的財産権の取扱い)、第28条(秘密保持)、第29条(個人情報
の取り扱い)、第39条(損害賠償)および第42条(管轄裁判所)の規定は、本約款終了後も有効に存続するものとする。
第42条(管轄裁判所)
契約者および当社の間における本約款または個別契約に関する訴訟については、富山地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第43条(協議事項)
本約款または個別契約に定めのない事項または本約款および個別契約の解釈に疑義を生じた事項については、その都度契約者および当社の間で協議の上、処理解決するものとする。
<付則>
(1)当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
(2)この約款は、2020 年 9 月 1 日より施行します。