Contract
「電気の困った!駆けつけサービス」利用規約
第1条(目的)
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ENEOS株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「電気の困った!駆けつけサービス」(以下「本サービス」といいま す。)の利用に関して定めるものです。
第2条(内容)
1. 当社は、第3条に定める顧客に対し、本サービスを提供します。
2. 当社は、本サービスの提供に際して、その業務の全部又は一部を第三者に委託できるものとします。
第3条(用語の定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は次のとおりとします。
(1) 「顧客」とは、次のエリアにおいて当社が提供する「ENEOSでんき」を需給している需要者をいいます。
①東京電力パワーグリッド株式会社 供給エリア
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県
(富士川以東)。ただし、離島を除きます。
②関西電力送配電株式会社 供給エリア
京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市xxを除きます。)、奈良県、和歌山 県、xx県(三方xx浜町以西)、三重県(熊野市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町)、岐阜県(xx郡関ケ原町の一部)。ただし、兵庫県の淡路島、和歌山県の紀伊xx以外の離島を除きます。
③中部電力パワーグリッド株式会社 供給エリア
愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、xx県。ただし、三重県の賢島以外の離島を除きます。
④東北電力ネットワーク株式会社 供給エリア
青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県。ただし、青森県のxx、xxおよびxx県の気仙沼xx、xx島以外の離島を除きます。
⑤四国電力送配電株式会社 供給エリア
香川県(小豆郡(xx町、小豆島町)、香川xx島町を除きます)、愛媛県(新居浜市別子山、今治市の一部(伯方町、xx町、xxx町、宮窪町、xx町、関
前)、xx郡上島町を除きます)、徳島県、高知県。ただし、愛媛県のxx、高知県のxx、中ノ島、徳島県の竹ケ島、小xx、xx島、xx島、香川県の与島以外の離島を除きます。
⑥九州電力送配電株式会社 供給エリア
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県。ただし下記以外の離島を除きます。
福岡県(xx島)、佐賀県(xx島)、長崎県(鷹島、福島、平戸島、生目島、xx(佐世保市)、xx(xx市)、蛎xx、崎戸島、xx、南串島、沖ノ島、伊王島、xx、xx)、熊本県(戸馳島、維和島、永xx、樋合島、xx、xx、大x
x、大xx島、野釜島、野xx、坊主島、xx、椚島、xx、xx、通詞島、下須島)、鹿児島県(諸xx、伊唐島、長島)、xx県(xx)。
⑦北陸電力送配電株式会社 供給エリア
富山県、xx県、xx県(一部を除く)、岐阜県の一部。ただし、xx県の能登島、xx県の雄島以外の離島を除きます。
⑧北海道電力ネットワーク株式会社 供給エリア 北海道。ただし弁天島以外の離島を除きます。
⑨中国電力ネットワーク株式会社 供給エリア
鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx県,兵庫県の一部,香川県の一部および愛媛県の一部。ただし、下記以外の離島を除きます。
岡山県(鹿久居島、頭島、xx)、広島県(xx、横島、向島、岩子島、因島、生口島、xx島、xx島、下蒲刈島、上蒲刈島、xx、xxxx、平羅島、中ノ島、xx島、鹿島、xx島、江田島、宇品島)、xx県(xx島(xxxx)、xxxx、xx、笠xx、向島、竹ノ子島、角島、xx島)、島根県(xxヶ島、大根島
(中海内)、xx(中海内))、愛媛県(xxxx、伯方島、xxx、xx島)。
(2) 「需要場所」とは、当社が電気を供給する顧客の需要地点をいい、原則として、「ENE OSでんき約款 関東エリア低圧」、「ENEOSでんき約款 関西エリア低圧」、「ENE OSでんき約款 中部エリア低圧」、「ENEOSでんき約款 東北エリア低圧」、「ENE OSでんき約款 四国エリア低圧」、「ENEOSでんき約款 九州エリア低圧」、「ENE OSでんき約款 北陸エリア低圧」、「ENEOSでんき約款 北海道エリア低圧」、「EN EOSでんき約款 中国エリア低圧」(以下総称して「需給契約」といいます。)“Ⅱ 契約の申込み” 8 需要場所(2)及び(3)によります。
(3) 「サービス対象物件」とは、需要場所の住宅・住戸をいい、顧客個人の住宅・住戸に限るものとし、事務所、飲食店等の店舗、学校、病院等の業務用の建物は除きます。
(4) 「サービス対象設備」とは、サービス対象物件内で使用される電気配線及び電気を使用するための設備をいいます。
(5) 「サービス提供者」とは、当社が本サービスの提供業務を委託する会社をいいます。
(6) 「所有者」とは、サービス対象物件の登記簿上の所有者をいいます。ただし、顧客を除きます。
第4条(利用資格)
本サービスの利用資格を有する者は、顧客に限ります。
第5条(サービス対象範囲)
顧客は、当社との需給契約を解約した時点で、理由の如何を問わず本サービスの利用資格を喪失するものとします。
第6条(利用期間、利用料金)
1. 顧客は、本サービスを利用することができます。ただし、毎月25日を基準日とし、基準日時点で利用資格を有している顧客は、基準日の属する月の翌月末までの間、本サービスをご利用いただけるものとします。
2. 本サービスの利用料金は、無料とします。
第7条(サービス内容)
1. 顧客は、サービス対象設備に不具合が生じた場合又はサービス対象物件のxxに不具合が
生じた場合には、本規約及び当社ホームページに従って、サービス提供者が24時間365日受付するサービス対応窓口へ電話連絡することで、次の各号に掲げる本サービスを受けることができます(電話口でトラブル解決に関するご案内をすることにより解決する場合を除きます)。なお、本サービスは、特殊作業を必要としない30分程度の軽作業に限られます。
(1)サービス対象設備の不具合に伴う応急処置
サービス対象設備に次のような不具合が生じた場合、サービス提供者が、サービス対象物件に出張し、次のとおり原因調査及び復旧作業を行います。
⚫ 「サービス対象設備」に起因する停電等の不具合箇所の調査
⚫ ブレーカーがよく落ちる場合の処置
⚫ 漏電遮断器が動作した場合の処置
⚫ 分電盤や電線が焦げ臭い場合の処置
⚫ 電気がちらつく場合の処置
⚫ 照明がつかない場合の処置
⚫ コンセントに電気設備をつないでも使えない場合の処置
⚫ コンセントにつなぐとすぐ電気が落ちてしまう場合の処置
⚫ コンセントが破損している場合の処置
⚫ その他、これらに準じる場合の処置
(2)サービス対象物件のxxの不具合に伴う応急処置
サービス対象物件の住居用照明器具のxxに不具合が生じた場合、顧客が新しいxxを事前に用意していることを条件に、サービス提供者が、サービス対象物件に出張し、1年間
(毎4月1日から翌3月31日までをいいます。)で最大3回まで、xxの交換作業を行います。
2. 次の場合は本サービスの対象外とします。
(1) 特殊作業が必要となる30分を超えると見込まれる作業
(2) 部品交換が発生する場合の交換部品、その代金及び交換作業
(3) 高所(床から2.5m以上)でのxx交換作業
(4) 不具合箇所の部品交換、本体交換又は器具設置による処置が明らかに必要な場合に、当該部品交換、本体交換又は器具設置をせずに同一箇所で不具合が発生した場合の2回目以降の作業
(5) その他多額の費用を要する、又は技術的に容易ではない作業
(6) 台風等の異常気象、地震等の天災地変、暴動等の非常事態の場合等、本サービスを提供することに困難又は危険を伴うことが予測される作業
(7) その他、当社又はサービス提供者が不適切であると判断する作業
3. 顧客から前項各号の作業実施の依頼を受けた場合は、サービス提供者は、有料で作業を実施するものとします。また、顧客から第1項に規定する本サービスの範囲を超えたサービス提供の依頼を受けた場合は、サービス提供者は、対応可能な範囲において有料でサービスを実施するものとします。これらの有料サービスの提供にあたっては、顧客・サービス提供者間で、別途見積りに基づき有料サービス契約を締結するものとし、その利用料金は、顧客が現場で実費により当該サービス提供者に支払うものとします。なお、夜間(当日)の有料対応が必要な場合には、部品の入手状況等により、当日中の作業を行えない場合があります。
4. 不具合の原因箇所が共用部分又は管理自治体による管理部分に及ぶ場合については、本サー
ビスの対象外となります。また、特殊作業を必要としない30分程度の軽作業による復旧が不可能と見込まれる場合、又はメーカー保証期間中の製品の場合については、当該メーカー等へ顧客から依頼いただくようお願いする場合があります。
5. 顧客は、本サービスの提供にあたり、天候、交通状況、作業員の作業状況等により現場への出動に時間を要する場合があること、又、電話受付をしたときの天候、交通状況、作業員の作業状況等により、現場への出動が翌日以降となる場合があることを予め了承することとしま す。
第8条(利用方法)
1. 顧客は、本規約及びこれに付属する規約(以下総称して「利用規約等」といいます。)に従い、自らの責任と負担により本サービスを利用するものとします。
2. 賃貸物件等、顧客がサービス対象物件の所有者でない場合には、設備改修等の作業が必要なサービスについては、所有者の承諾を得た上で提供することとします。なお、所有者の承諾は、顧客が得るものとします。
第9条(サービスの中断又は中止)
サービス提供者の作業状況、天候、・交通事情等の理由により、一時的に本サービスの提供を中断又は中止することがあります。
第10条(顧客の義務)
1. 顧客は、本サービスの利用にあたり、次の義務を負うものとします。
(1) 利用規約等により提示された事項を遵守すること
(2) 本サービスを利用資格のない第三者に使用させないこと
(3) 本サービスを営業行為等、他の目的に使用しないこと
(4) 本サービスの利用権を第三者に譲渡、貸与、売却又はこれらに準ずる行為を行わないこと
(5) 本サービスの秩序を乱す行為をしないこと
(6) 法令に反し、もしくは違反のおそれのある行為、又は、本サービスの円滑な運営に支障をきたすような行為をしないこと
2. 当社及びサービス提供者は、顧客が前項各号に違反した場合には、本サービスの提供を拒否することができるものとします。
第11条(サービス提供の変更・中止・終了)
1. 当社は、本サービスの内容をその都合により予告なく変更できるものとし、顧客は変更後のサービスが提供されることを承諾するものとします。この場合、当社ホームページへの掲載をもってサービス内容変更の効力が発生するものとします。
2. 当社は、顧客に事前又は事後に通知することにより、本サービスの提供を中止又は終了することができるものとし、顧客はこれを承諾します。
第12条(損害賠償)
顧客が、利用規約等に反した行為又は不正もしくは違法な行為によって当社又はサービス提供者に損害を与えた場合、当社又はサービス提供者は、顧客に対して当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第13条(免責事項)
1. 当社及びサービス提供者は、本サービスの提供にあたり当社及びサービス提供者に故意又は重大な過失がない限り、顧客及び所有者に対し、損害賠償等いかなる責任も負わないものとします。
2. 当社及びサービス提供者は、当社又はサービス提供者に故意又は重大な過失がない限り、本サービスの利用に関連して顧客に生じた紛争について一切責任を負わず、顧客は自らの責任と負担でその紛争の一切を解決するものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. 顧客は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これに準じるもの(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
(2) 顧客が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 顧客が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 顧客が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 顧客は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 顧客が前2項各号の表明・保証のいずれかに違反した場合、当社は直ちに本サービスの提供を終了することができるものとします。
第15条(個人情報の取り扱い)
1. 本サービスにおける個人情報の収集は、本サービスの充実ならびに円滑な提供・運営、当社との契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、当社のサービス改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で行うものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、顧客の個人情報を第三者に提供しないものとします。
(1) 顧客の同意がある場合
(2) 委託会社に業務の遂行上必要な範囲内で提供する場合
(3) その他、法律に基づき提供が義務づけられるなど正当な理由がある場合
第16条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約又は本サービスに関連して、顧客と当社の間で紛争が生じた場合は、第xxの専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とします。
以上 ENEOS株式会社