放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送のうち、AC CSが定めた放送の同時再放送サービスで、(1)に定める放送を除く、本約款別表「三 利用料」、 BS+(ビーエスプラス)に定める利用料金の支払いにより視聴可能となる同時再放送サービス。ただし、(1)の再放送サービスをご利用いただく場合に限り視聴及びご利用 いただけます。
ACCSケーブルテレビ再放送サービス加入契約約款(FTTH版)
一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス(以下「ACCS」といいます。)とACCSが設置する有線テレビジョン放送施設(以下「施設」といいます。)によりサービスの提供を受ける者(以下「加入者」といいます。)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます。)は、以下の条項によるものとします。(なお、放送法の改正により、再送信サービスの名称が、再放送サービスに変更されましたが、サービスの内容に変更はありません。)
第1条 (サービスの内容)
ACCSは、業務区域内において、次のサービスを提供します。なお、放送サービスの一部または全部を変更もしくは終了することがあります。
(1)再放送サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、ラジオ放送
(FM放送及びデジタルラジオ放送)のうち、本約款別表「三 利用料」、再放送に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるACCSが定めた同時再放送サービス及びACCSによる自主番組サービス。
(2)BS+(ビーエスプラス)
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送のうち、AC CSが定めた放送の同時再放送サービスで、(1)に定める放送を除く、本約款別表「三 利用料」、BS+(ビーエスプラス)に定める利用料金の支払いにより視聴可能となる同時再放送サービス。ただし、(1)の再放送サービスをご利用いただく場合に限り視聴及びご利用いただけます。
(3)有料放送サービス
ACCSが行う放送のうち、前項(1)及び(2)のサービス以外の放送サービス。ただし、それぞれ料金表に定める利用料金の支払い及び前項(1)の再放送サービスをご利用いただく場合に限り視聴及びご利用いただけます。 (一時停止期間を除く)
(4)その他のサービス
ACCSが別途定めるその他のサービス。
第2条(加入契約の単位)
加入契約は、世帯(居住及び生計を共にする者の集まり又は独立して
居住若しくは生計を維持する単身者をいいます。)又は事業所、建築物の所有者又は管理者ごとに行います。
2 集合住宅その他これに類する建築物に居住する世帯又は事業所については、建築物の所有者又は管理者とACCSとの間で引込み工事、施設使用等に関 する契約が別途締結された後に再放送サービスを利用できるものとします。
第3条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事項をACCSに通知することを申込みとし、ACCSがこれを承諾することにより成立するものとします。
2 ACCSは、次の場合は加入申込みを承諾しない場合があります。
(1)ACCSのサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3)加入申込者がACCSに通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等を含みます。)がある場合
(4)加入申込者がACCSの放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6)料金等のお支払い方法について、ACCSが定める方法に従っていただけない場合
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(8)その他、ACCSの業務に著しい支障がある場合
第4条(加入申込の撤回等)
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定による加入申込みの撤回等を行った者は、加入契約料の還付を請求することができます。ただし、あらかじめ加入申込みの撤回をする意思をもって加入契約の申込を行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の趣旨に反していることが明らかに認められるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、又は完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第5条(利用料金)
加入者は、別表二~四に記載の料金表に従い加入契約料、再放送料及び視聴 を希望する場合には、BS+(ビーエスプラス)料金(以下「利用料金」といいま す。)、工事費をACCSに支払っていただきます。ただし、加入契約料又は工 事費等は、ACCSが定めた条件を満たした場合に限り減額又は免除とします。
2 引き込み工事を新規に行った建物の場合には、サービス開始の日の属する月の翌月分からサービス停止の日の属する月の当該月分まで利用料金を毎月支払うものとします。但し、加入者がサービス停止の日の属する月の途中で、サービスの停止を希望した場合、サービス停止の日の属する月末を待たずにサービスが停止されるものとします。
3 既に引き込み工事がされている建物の場合には、サービス開始の日の属す
る当該月分からサービス停止の日の属する月の当該月分まで、毎月支払うものとします。但し、加入者がサービス停止の日の属する月の途中で、サービスの停止を希望した場合、サービス停止の日の属する月末を待たずにサービスが停止されるものとします。
4 サービス停止の日の属する月の利用期間は当該月月末迄とします。
5 ACCSが第 1 条に定める全てのサービスを、月のうち継続して 10 日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、第 1 項の規定にかかわらず無料とします。
6 社会情勢、経済状況等の変化、又は提供するサービス内容の変更等に伴い、利用料金を変更することがあります。この場合、ACCSは改定の 1 ケ月前までに加入者に通知します。
7 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料は、ACCSが設定した利用料金には含まれていませんので、別途加入者がNHKにお支払いください。
第6条(利用料金の支払い方法)
加入者がACCSに支払う利用料金の支払方法は、別表「一 利用料金の支払方法」に記載の方法により、ACCSが別途指定する期日までに支払うものとします。
2 ACCSは、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとし、クレジットカードによる支払においては、カード会社発行の利用明細書等を、口座振替等の場合は口座引き落とし明細を、その他のお支払方法の場合は支払明細書等をもって領収証に代えさせていただくものとします。加入者が領収書及び明細書の発行を希望する場合には、ACCSにその旨申し出るとともに別表「四 工事費及び諸手数料」の「2 諸手数料」に定めた手数料を支払うものとします。
第7条(遅延損害金)
加入者が利用料金の支払いを支払期日より遅延した場合は、支払期日の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365 日あたり)14.6%の割合で計算した遅延損害金をACCSに支払うものとします。
第8条(施設の設置及び費用の負担等)
ACCSは、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」といいます。)のうち、放送センターから光放送端末(V-ONU)までの施設(以下
「ACCS施設」といいます。)を設置し、これを保有するものとします。ただし、加入者は、最寄りのクロージャーから光放送端末までの宅内引込工事費
(別表四 工事費及び諸手数料)及び更改等特別に要する維持管理費を負担するものとします。この他に、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合は、加入者はその実費を負担するものとします。
2 加入者は、光放送端末(V-ONU)の出力端子から受信機までの施設(以下「加入者施設」といいます。)の設置工事に要する宅内工事費(別表四 工事費及び諸手数料)を負担し、これを所有するものとします。
3 ACCSが本契約に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、ACCS又はACCSの指定する業者が行うものとします。
第9条(維持管理責任の範囲)
ACCSの維持管理責任の範囲の施設は、ACCS施設とします。なお、加入者はACCS施設の維持管理の必要上、ACCSのサービスが停止することがあることを承認するものとします。
2 加入者の維持管理責任の範囲の施設は、加入者施設とします。
第10条(施設の設置場所の無償使用等)
ACCS又はACCSの指定する業者がACCS施設の設置、検査、修理、撤去等を行うため、加入者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、加入者はこれに協力するものとします。
2 加入者は、ACCSのサービスを受けることについて、xx、家主その他利害関係者があるときにはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関して後日苦情が生じたときには、加入者が責任をもって解決するものとします。
第11条(禁止事項)
加入者は、ACCSの提供するサービスを第三者にテープ、配線等により提供することは無償、有償にかかわらずできません。
2 加入者は、引込線に線条その他の導体を接続し、又は改造して、サービスをACCSに無断で受信することできません。
第12条(施設の故障等に伴う費用負担)
ACCSは、加入者からACCSが提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。
2 加入者は、加入者の故意又は過失により、ACCS施設に故障又は損傷が生じた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
第13条(一時停止及び再開)
加入者は契約期間中においてサービス利用の一時停止又はその再開を希望 する場合は、ACCSに文書によりその旨をあらかじめ申し出るものとします。
2 加入者からの一時停止の書面でのお手続きがない場合、加入者はサービス利用の有無に係わらず、一時停止のお手続きが行われた当該月までの料金を支払うものとします。
第14条(サービス業務内容の変更)
ACCSは、やむを得ない事情によりサービス業務内容を変更することが
あります。なお、変更によって生じる損害の賠償には応じません。
第15条(免責事項)
ACCSは、次に該当する場合、放送サービスを中断する場合があります。また、本項に該当する場合の損害の賠償には応じません。
(1)天災地変その他ACCSの責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)ACCSの責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合
(3)ACCSの責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4)落雷などACCSの責に帰さない事由等により、ACCS施設に接続された加入者施設およびテレビ受信機等が損傷した場合
(5)ACCS施設の保守点検、修理又は検査等を行うために放送サービスの中断の必要が生じた場合
(6)雨水、鳥等の糞害、その他天災地変等により、引き込み線が敷地内を通過又は隣接する加入者又は第三者敷地内に何らかの損害が生じた場合及び、強風等天災地変による引き込み線切断等により、引き込み線が敷地内を通過又は隣接する加入者又は第三者敷地内に何らかの損害が発生した場合
2 ACCSは、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第16条(設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限り、引込線の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内かつ、一時的に居住する建物であり、技術的に可能な場合
(2)変更先がACCSの業務区域内で、技術的に可能な場合
2 加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合は、ACC S所定の書式によりその旨申し出るものとします。
3 加入者は、第 8 条の規定にかかわらず、設置場所の変更に要する全ての費用を負担するものとします。また、移転の工事は、ACCS又はACCSの指定する業者が行うものとします。
第17条(名義変更)
次の場合には、ACCSの承認を得て、加入者の名義を変更することができます。
(1)相続又は法人合併の場合
(2)新加入者が、旧加入者の加入契約に定められた同一内容で、権利義務を承継する場合
2 前項の名義変更を行う場合、新加入者はACCS所定の名義変更依頼書に名義変更手数料を添えて申し出るものとします。
第18条(有線テレビ再放送サービス加入申込書記載事項の変更)
加入者は、有線テレビ再放送サービス加入申込書の契約内容の変更または、記載した事項に変更がある場合には、文書でACCSに申し出るものとします。
第19条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとするときは、解約を希望する月の月末までに文書でACCSにその旨申し出るものとします。ただし、月途中で解約手続きを行った場合は、解約手続きを行った日を以て解約とし、解約手続き日以降は、サービスの利用が出来ないものとします。なお、その場合においても、解約月末迄の料金が掛るものとし、日割りによる計算等は行いません。
2 第2条第2項に当たる加入者の場合は、同項の定める建築物の所有者又は管理者とACCSとの間の契約が解約された場合には前項の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。
3 加入者は、引込施設から受信機に至る撤去費用及び加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋等の撤去に伴う復旧費として、別表「四 工事費及び諸手数料」に定める費用を負担するものとします。ただし、解約にともない、契約者が所有もしくは占有、賃借する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
4 加入者は、別に定める各サービスの解約の際には、加入者所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等への出入りをACCS関係者又は、ACCSの指定する業者に対し、これを認めるものとします。なお、作業過程において何らかの不具合・損害等が発生した場合においても、担当者の故意又は重大な過失があったことが証明された場合を除き、ACCS及びACCSの指定する業者は一切の責任を負わないものとします。
5 加入者は、加入者自身で光放送端末(V-ONU)を撤去してはならないものとします。加入者自身が光放送端末(V-ONU)を取り外した場合に発生したいかなる人体的・物理的な損害、及び現状復帰等を含む損害賠償責任も負わないものとします。
第20条(加入者の義務違反による契約の解除)
ACCSは、加入者がこの約款に定める利用料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告のうえ又は加入者の都合によりACCSから加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしにサービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、ACCSが契約の解除を催告した日の属する月までの未払いの利用料金を支払う義務を負います。
第21条(国内法への準拠)
この約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については水戸地方裁判所を管轄裁判所とします。
第22条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、ACCS及び加入者は本約款の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
第23条(約款の改正)
この約款は総務大臣に届け出たうえ改正することがあります。この場合には、料金その他の提供条件等は変更後の約款に定めるところによります。
x x
(1)ACCSは、特に必要がある場合はこの約款に特約を付することができるものとします。
(2)この約款は、2020年1月より施行します。別表
一 利用料金の支払方法(税込)
利用料金の支払い方法は下記の通りとします。
項 目 | 取扱手数料 | 摘 要 |
クレジットカード | 無料 | 指定カードに限る |
銀行口座引落し | 110 円 | 指定銀行に限る |
コンビニエンスストア支払 | 220 円 | 指定店舗に限る |
二 加入契約料
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 |
CATV加入契約料 | 無料 | 当分の間無料とします |
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 | |
戸建住宅 | 集合住宅 | ||
再放送サービス | 770 | 別に定める | |
BS+(ビーエスプラス) | 770 | 別に定める |
三 利用料(税込)
※ BS+(ビーエスプラス)のみの加入はできません四 工事費及び諸手数料(税込)
1 工事費等
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 |
宅内引込工事(戸建住宅)※ | 46,200/回 | 宅内未引込建物の標準工事費 |
宅内引込工事(集合住宅)※ | 実費 | |
引込線撤去工事 | 22,000/回 | 解約時 |
※ 土日祝日に工事を実施する場合は上記工事費に加え、3,300 円(税込)が別途かかります。
2 諸手数料(税込)
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 |
変更手数料 | 550/回 | 名義変更等 |
領収書及び明細書の発行手数料 | 330/回 | 第 6 条第 2 項 |
2020.1