放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送のうち、AC CSが定めた放送の同時再放送サービスで、(1)に定める放送を除く、本約款別表「三 利用料」、 BS+(ビーエスプラス)に定める利用料金の支払いにより視聴可能となる同時再放送サービス。ただし、(1)の再放送サービスをご利用いただく場合に限り視聴及びご利用 いただけます。