Contract
グローバルナビゲート決済代行サービス利用規約
(三井住友カード用)
このグローバルナビゲート決済代行サービス利用規約( 三井住友カード用)( 以下、
「本基本規約」といいます。)は、株式会社グローバルナビゲート(以下、「甲」といいます。)と、本サービス(第 1 条で定義します。)の利用を申し込んだ個人又は法人(以下、「乙」といいます。)との間の、本サービスの利用契約(以下、「本契約」といいます。)の内容を定めるものです。本サービスの利用の申し込みによって、乙は、本基本規約が乙に適用されることを承諾したものとします。
第 1 条(用語の定義)
本基本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 信用販売
利用者と乙との間における、甲所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引
(2) カード
下記①から⑨に記載したクレジットカード( デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカードの証票その他の物又は番号、記号その他の符号を含みます。)のうち、甲が指定するもの
① 乙と利用者の間の取引の決済機能を有する三井住友カード株式会社( 以下、
「三井住友カード」といいます。)が発行するクレジットカード
② 提携組織(以下で定義)に加盟している日本国内及び日本国外の会社が発行するクレジットカード
③ 三井住友カードと提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が発行するクレジットカード
④ VISA インターナショナルサービスアソシエーションに加盟している会社が発行するクレジットカード(以下「Visa カード」といいます。)
⑤ マスターカードインターナショナルインコーポレーテッドに加盟している会社が発行するクレジットカード(以下「Mastercard」といいます。)
⑥ 中国银联股份有限公司若しくは银联国际有限公司(以下総称して「銀聯」といいます。)に加盟している中国及び中国国外の会社が発行するクレジットカード及びキャッシュカード(以下「銀聯カード」といいます。)
⑦ 銀聯カードのうち、銀聯が指定する所定の標識のある暗証番号の入力を必要としないクレジットカード
⑧ iD 決済システムと称する非接触 IC チップを用いた決済サービス(以下「iD 決済システム」といいます。)の利用に必要な利用者情報が登録された非接触 IC チップを装備し、iD 決済システムに対応する機能を備えた携帯電話、カード及びその他の媒体(以下「iD 携帯等」といいます。)
⑨ Visa 及び Mastercard のレギュレーションに基づき、Visa payWave/Mastercardコンタクトレスの機能を搭載する、カード又は携帯電話その他の電子機器及びその他の媒体
(3) 電子マネー
電子マネーを発行する事業者が、情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該事業者の定める方法で当該記録媒体に記録した金銭的価値をいい、以下を含み、その他甲が指定したもの。なお、それぞれの電子マネーの定義は各特約に定めるとおりとする。
① WAON
② Suica
③ PASMO
④ Kitaca
⑤ toica
⑥ manaca
⑦ ICOCA
⑧ SUGOCA
⑨ nimoca
⑩ 楽天 Edy
⑪ nanaco
(4) 利用者
カードを正当に所持するカードの会員、及び、電子マネーを正当に所持する電子マネーの利用者で、乙から商品又はサービスを購入し、又はこれらの提供を受ける者
(5) 取扱端末
以下の機器
① CAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器
② iD 決済システムに対応する機能を備え、iD 携帯等の有効性をチェックする機器
③ Visa payWave/Mastercard コンタクトレス決済に対応する機能を備え、カードの有効性をチェックする機器
④ その他、本基本規約の各特約に定める端末
(6) 売上債権
信用販売により乙が利用者に対し取得する金銭債権
(7) 提携組織
三井住友カードが加盟又は提携する組織( VISA インターナショナルサービスアソシエーション、マスターカードインターナショナルインコーポレーテッド、銀聯及び株式会社 NTT ドコモを含みます。)
(8) 提携組織の規則等
提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、及び提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく甲から乙に対する指示等を含みます。)
(9) 三井住友カードの規則等
三井住友カードが定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、及び三井住友カードの指示、命令、要請等(別紙 1 に定めるものを含み、これらに限られません。)
(10) 営業秘密等
本契約の履行上知り得た三井住友カード又は甲の技術上又は営業上その他の秘
密
(11) 個人情報
利用者又は利用者の予定者(入会申込者を含みます。)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これらに限られません。)
(12) 個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者
(13) 実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定するカード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のもの
(14) カードの利用者番号等
割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番
号又はセキュリティーコード)
(15) 立替払金
乙が利用者に対する信用販売により取得した売上債権にかかる債務につき、三井住友カードが、利用者に代わって、立替払いする金員
(16) 本利用申込書
甲所定の本サービスの利用申込書
(17) 本サービス
本基本規約に定めるカード及び電子マネーを利用した乙と利用者との間の商品又はサービスの代金決済方法の利用の支援、及び当該決済方法を提供する、三井住友カードとの事務処理等の包括代行に関するサービス
(18) 本加盟店契約
本サービスに基づいて、三井住友カードが提供する決済手段を利用するため、乙と三井住友カードとの間に直接成立する加盟店契約及びそれに付随する一切の契約
第 2 条(本契約の成立)
1. 本契約は、本利用申込書に記載される内容、本基本規約(各特約を含みます。)、本基本規約に付随するその他の規約類( 以下、本基本規約と併せて、「本基本規約類」といいます。)、及び、甲乙間で別途締結する合意の内容を全て承認のうえ、本利用申込書を甲に提出する方法によって、甲に本サービスの利用を申込み、甲がこれを承認した乙との間に、甲の承認日を契約成立日として成立します。
2. 本利用申込書記載の内容、本基本規約類、及び、甲乙間で別途締結する合意の内容は、本契約の不可分一体の内容を構成するものとします。
3. 本利用申込書記載の内容、本基本規約類、及び、甲乙間で別途締結する合意の内容の間に矛盾がある場合の優先順位は、以下のとおりとします。
(1) 甲乙間で別途締結する合意の内容
(2) 本利用申込書記載の内容
(3) 本基本規約
(4) 本基本規約類( 本基本規約類の間に矛盾がある場合は、本基本規約類の定めに従います。)
4. 乙は、本契約上の地位、及び本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません。)、質入れ等担保に供すること、その他の処分ができないものとします。
5. 甲は、乙に対し、乙と本契約締結後といえども、本契約において乙が遵守すべきものとして定められた条項を乙が遵守しなかった場合は、本契約にかかるカードによ
る信用販売の取扱及び電子マネーによる決済その他本契約に基づく一切の取引を拒否することができるものとします。
6. 本契約を変更する場合には、甲は乙に対して変更内容を通知するものとします。乙がその通知を受けた後において利用者に対してカードによる信用販売、電子マネーによる決済、その他本契約に基づく何らかの取引を行った場合には、本契約は当然に変更されるものとします。
第 3 条(加盟店契約の代理)
1. 乙は、本サービスに基づいて、三井住友カードが提供する決済手段を利用するにあたり、三井住友カードとの間で、本加盟店契約を締結するものとします。
2. 乙は、甲に対し、三井住友カードとの間の本加盟店契約を締結すること、並びに、本加盟店契約に基づく乙の権利の行使及び義務の履行について、包括的に委任するものとします。また、甲は乙を包括的に代理して、三井住友カードとの間に本加盟店契約を締結し、乙の権利を行使し及び乙の義務を履行します。
3. 乙は、甲に対して、本加盟店契約において乙が遵守すべきものとして定められた条項上の義務を遵守するものとします。また、乙が三井住友カードに対して、本加盟店契約に定めるところに従い信用販売を行うこと、及び三井住友カードと取引することに関して、三井住友カードに何らかの損失又は損害を与えた場合、その一切を補償又は賠償し、三井住友カードに迷惑をかけないものとします。
4. 乙は、本契約に基づく甲の乙に対する権利を、三井住友カード、又は三井住友カードの指定する第三者が代わりに行使することがあることを予め承諾するものとします。
5. 本契約に基づき、甲が乙を代理して三井住友カード所定の申込を行うにあたっては、乙と三井住友カードとの間の本加盟店契約が不成立となった場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、甲は乙に対して一切の責任を負わないものとします。又は、乙は、乙と三井住友カードとの間の本加盟店契約が不成立となった場合であっても、乙が加盟申込をした事実、及びその内容について甲及び三井住友カードが利用すること、並びに、センター(第 37 条第 1 項に定義します。)に一定期間登録され、センターの加盟利用者会社が利用することについて、同意するものとします。
第 4 条(表明・保証)
1. 乙は、甲に対し、甲との間に本契約を締結するにあたり、本契約の締結日時点及びその有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証するものとします。
(1) 行為能力
乙は、適用法令上、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
(2) 社内手続
乙は、本契約を締結し、それに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3) 適法性等
本契約を乙が締結し又は乙がこれらに基づく権利を行使し、若しくは義務を履行することは、乙に対して適用のある一切の法令、乙の定款その他の社内規則に抵触せず、乙を当事者とする契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと
(4) 有効な契約
本契約は、これを締結した乙につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5) 非詐害性
乙は、現在債務超過ではなく、乙が本契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、乙の知りうる限り、本契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6) 提供情報の正確性
乙は、本契約の締結にあたって、甲に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て甲に提供されていること
2. 乙は、本契約の締結にあたり、乙(乙の役員・従業員を含み、以下本項において同じです。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)又は下記(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても乙が暴力団員等又は下記(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自ら又は第三者を利用して下記(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、乙の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本契約に基づく取引が停止されること、また直ちに本契約が解除されることがありえることを異議なく承諾するものとします。これにより乙に損害が生じた場合でも甲及び三井住友カードに何らの請求は行わず、一切乙の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して甲又は三井住友カードに損害が生じた場合には、その一切の損害を乙(乙の役員・従業員は含みません。)は賠償しなければならないものとします。
(1)① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲若しくは三井住友カードの信用を毀損し、又は甲若しくは三井住友カードの業務を妨害する行為
⑤ 第三者による換金を目的とする商品又はサービスを当該第三者へ販売する行為
⑥ 合理的な理由なく、乙(代表者及びその関係者を含みます。)が保有するカードを使用する、本契約にかかる信用販売行為
3. 乙は、甲に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、下記(1)(2)(3)
のいずれの事実もxxであることを表明し、保証するものとします。
(1) 第 9 条、第 11 条、第 28 条第 1 項ないし第 6 項、第 30 条を遵守するための体制を構築済であること
(2) 特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
4. 乙は、甲に対して、前項に表明保証した内容がxxに反すること、若しくはそのおそれがあることが判明した場合、直ちにその旨を申告するものとします。
5. 乙は、甲に対して、本契約成立後に第 3 項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合、若しくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、又は第 3 項(2)若しくは(3)に反する事由が新たに生じた場合には、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第 5 条(乙の店舗及び施設)
1. 乙は、自らが信用販売、その他本契約に基づく代金決済を行う店舗・施設(以下、
「取扱店舗」といいます。)を指定の上、予め甲に届出し、承認を得るものとします。取扱店舗の追加、取消しについても同様とします。乙は、甲の承認のない取扱店舗での信用販売等はできないものとします。なお、甲は、乙に対して、事前に書面による通知を行うことにより、取扱店舗の承認の全部又は一部の取消しを行うことができるものとします。
2. 乙は、取扱店舗内外の見易いところに、甲の指定する標識を掲示するものとします。但し、甲が、当該標識の形態若しくは使用方法の変更又は使用の一時的中止若しくは終了を求めたときは、乙は異議なく応じるものとします。
3. 乙は甲に対し、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条 1 号から 3 号のいずれかに該当する営業を行っていないことを表明し、かつ、本契約の有効期間中、当該営業を行わないことを保証するものとします。
第 6 条(信用販売)
1. 乙は、本契約、提携組織等の規約等、三井住友カードの規則等(改定された場合は改定後のものを含みます。)に従い本契約に基づく信用販売、その他本契約に基づく代金決済を行うとともに、甲の指示を遵守するものとします。
2. 乙は、利用者が、カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他乙の営業に属する取引を求めた場合は、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
3. 三井住友カードの提携関係又は加盟関係に変動が生じたときは、甲からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。
4. 信用販売は、乙が店頭において行う販売に限るものとし、乙が行う、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引による販売は含まないものとします。
第 7 条(取扱い商品)
1. 乙は、信用販売において取扱う商品又はサービスについて、事前に甲に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、乙は、甲による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品又はサービスを取り扱ってはならないものとします。
(1) 甲が公序良俗に反すると判断したもの
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
(3) 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4) 提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したもの及び提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含みます。)
(5) 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及び甲が別途指定した商品又はサービス
(6) その他利用者との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又は三井住友カード及び提携組織のブランドイメージ保持の観点から、甲が不適当と判断したもの
2. 前項による甲の承認は、当該商品又はサービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、甲による承認後に、甲が承認した商品又はサービスが、前項各号のいずれかに該当すること若しくはそのおそれがあることが判明した場合、又は、法令、提携組織の規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含みます。)となった場合、甲は、乙に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3. 前 2 項にかかわらず、甲が、取扱う商品又はサービスについて報告を求めた場合には、乙は、速やかに報告を行うものとし、甲が本条第 1 項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、乙は直ちに当該商品又はサービスの信用販売を中止するものとします。
第 8 条(信用販売の種類)
1. 信用販売の種類は、1 回払い販売・2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売(3 回以上のものをいい、以下同様)とします。但し、第 1 条(2)の⑥から⑨のカードによる信用販売の種類は、1 回払い販売のみとします。
2. 乙は、2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売については、三井住友カード又は日本国内の会社が発行するカードのうち、甲が指定するものについてのみ取扱うことができるものとし、日本国外の会社が発行するカードについては、1 回払い販売のみ取扱うものとします。
第 9 条(信用販売の方法)
1. 乙は、利用者からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、又は、利用者が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカ
ード番号等の不正利用(以下「不正利用」といいます。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、乙は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由( 故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、第 3 項の手続きを行うものとします。
2. 前項の信用販売を行った場合、乙は、甲が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます。)を三井住友カードに送信するものとします。
3. 乙は、取扱端末を利用することなく信用販売を行なう場合には、前 2 項に関わら ず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、 当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効 なものであることを確認し、三井住友カード所定の売上票にカード用印字器により 当該カード表面記載のカードの利用者番号、利用者氏名、有効期限を印字して、金 額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入 の上、利用者の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上 票の署名を照合し、同一であること及び写真入りカードの場合には、利用者が当該 カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。乙はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード( ELECTRONIC USE ONLY と 記載のカードを含みます。)の取扱いを行なわないものとします。また、乙は、実行 計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、乙は利 用者に対し、売上票に三井住友カード所定の項目以外の記載を求めてはならないも のとしますが、別途甲から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4. 前項の信用販売を行った場合、乙は、甲が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を三井住友カードに送付するものとします。
5. 第 3 項の場合、事前に電話等により三井住友カードの承認を求めるものとし、三井住友カードの承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6. 売上データ又は売上票に記載できる金額、及び、信用販売における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます。以下同じです。)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7. 乙は、売上データ又は売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データ又は当該売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上データ又は売上票を作成しなおすものとします。
8. 乙は、三井住友カード所定の売上データ又は売上票以外は使用できないものとします。但し、甲が事前に承認した売上データ又は売上票については使用できるもの
とします。また、売上データ又は売上票は乙の責任において保管・管理し、他に譲渡できないものとします。
9. 乙は、有効なカードを提示した利用者に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、及びカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額又は一部( 税金、送料等を含みます。)に対して直接現金支払いを要求する等、利用者に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10. 前 9 項にかかわらず、乙は、甲が必要又は適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
11. 銀聯カードの決済通貨は、日本円のみとします。
第 10 条(不審な取引の通報)
1. 乙は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カードの利用者番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一利用者が異なる名義のカードを提示した場合、甲が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合又は当該取引について日常の取引から判断して異常な大量若しくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うことについて甲と協議し、甲の指示に従うものとします。一時に多数の利用者が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2. 前項の場合、甲が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カード及びカード発行会社の確認、カードの利用者番号とカードの利用者氏名の確認、本人確認等の調査及びカード回収の依頼等の協力を求めた場合、乙はこれに協力するものとします。
3. 乙は、前 2 項の場合に限らず、甲が利用者のカード使用状況等調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4. 乙は、甲がカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第 11 条(不正利用等発生時の対応)
1. 乙は、その行った信用販売につき、第 9 条に違反し又は不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2. 乙は、前項の信用販売につき、第 9 条に違反し又は不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を甲に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとします。
第 12 条(信用販売の円滑な実施)
1. 乙は、信用販売を行う、信用販売の勧誘を行う、本契約に基づいてコンピュータシステム等を運用する、その他決済方法を利用した取引を行うに際しては、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令及び関係省庁等による告知・通達・ガイドライン等を遵守するものとします。また、三井住友カードが関連法令を遵守するために必要な場合には、甲の要請により、乙は必要な協力を行うものとします。
2. 乙は、信用販売を行った場合、直ちに商品又はサービスを利用者に引渡し又は提供するものとします。但し、売上データ又は売上票記載の利用日に引渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 乙は割賦販売法第 2 条第 3 項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面を遅滞なく利用者へ交付しなければならないものとします。また、乙は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上乙に課される利用者に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 乙は、第 15 条第 1 項で定める売上データ又は同条第 2 項で定める売上集計票が三井住友カードに到着した後に、当該売上データ又は当該売上集計票の対象となる信用販売又はその申し込みが、割賦販売法及び特定商取引に関する法律に基づいて、適法に解除又は撤回(以下「クーリング・オフ」といいます。)された場合には、直ちに当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 乙は、第 15 条第 1 項で定める売上データ又は同条第 2 項で定める売上集計票が三井住友カードに到着した後に、当該売上データ又は当該売上集計票の対象となる信用販売が、適法に解除された場合には、直ちに甲に届出るとともに、甲所定の方法により当該利用者と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 乙は、自らが責めを有する事由により商品又はサービスの引渡し又は提供が困難となったときは、直ちにその旨を利用者及び甲へ連絡するものとします。
7. 乙は、信用販売の取消し又は解約等を行う場合には、直ちに甲所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととします。
8. 乙は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が支払済みである場合には、
直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、甲は第 20 条第 3 項を準用することができるものとします。
第 13 条(信用販売の責任)
乙が第 9 条ないし第 12 条に定める手続によらず信用販売を行った場合、自らがそれに関連する一切の責任を負うものとし、甲の申出により第 20 条の規定に従うものとします。
第 14 条(無効カードの取扱い)
1. 乙は、甲から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカード(以下「無効カード」といいます。)による信用販売は行わないものとします。
2. 乙は、無効カード又は明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちに甲に連絡するものとします。
3. 乙は、甲から特定のカードの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、当該特定のカードを利用した信用販売を行わないものとします。
4. 乙は、前 3 項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について自らが一切の責任を負うものとし、甲の申出により第 20 条の規定に従うものとします。
第 15 条(立替払等)
1. 乙は、取扱端末を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から 15日以内(休日を含みます。)に、当該取扱端末の取扱契約に基づき三井住友カードに売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
2. 乙は、取扱端末を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、三井住友カード所定の売上集計票を添付して、三井住友カード宛に送付して立替払いを請求するものとします。
3. 乙は、本条第 1 項の送信期限以降に売上データが提出された売上債権について、三井住友カードが当該売上債権あるいは立替払いにより利用者に対し取得した債権の回収ができなかった場合、及び三井住友カードが加盟又は提携する組織に加盟している若しくは三井住友カードと提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が、正当な理由により三井住友カードからの当該売上債権の譲渡又は立替えて支払うことにつき拒否又は異議を唱えた場合若しくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより利用者に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、自らが一切の責任を負うものとし、甲の申出により第 20 条の規定に従うものとします。
4. 乙は、信用販売を行った日から 2 ヶ月以上経過した後に請求された売上債権の立
替払いを拒否されても、異議を申立てないものとします。
5. 乙は、売上債権及び立替払い請求をすることにより発生する自らの三井住友カードに対する債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします。
6. 三井住友カードによる乙への立替払金支払債務は、別途本契約に定めがある場合を除き、売上データ又は売上集計票が三井住友カードに到着したときに生じるものとします。なお、当該立替払金支払債務が発生すると同時に、当該立替払いの対象となる売上債権は、乙から三井住友カードに対して譲渡されるものとします。
第 16 条(商品の所有権の移転)
乙が利用者に信用販売した商品の所有権は、三井住友カードが第 17 条の規定に基づき当該商品の売上債権の立替払金を甲に支払ったときに三井住友カードに移転するものとします。
第 17 条(立替払金の支払)
1. 売上債権の締切日は別紙 2 に定めるとおりとします。乙は、三井住友カードに対して、立替払金の直接支払を請求せず、三井住友カードが支払う乙の売上債権の立替払金の代理受領権限を甲に付与するものとし、甲は、三井住友カードから、乙が立替払請求をした売上債権の立替払金を代理受領するものとします。甲が三井住友カードから乙の売上債権の立替払金を代理受領した場合、三井住友カードの乙に対する当該売上債権の立替払金支払債務は履行されたとみなされ、甲から乙への立替払金の支払がなされなかったとしても、それにより三井住友カードは何らの責任を負担しないものとします。
2. 甲が三井住友カードから支払いを受けた立替払金の乙への支払日は、別紙 2 に定めるとおりとします。但し、別紙 2 に定める応当日が金融機関の休業日の場合には、翌営業日を支払日とします。
3. 立替払金は、各支払日における立替払金の合計額から本サービス手数料(第 22 条 2 項にて定義します。)、及び、その他の乙の甲に対する金銭債務を相殺した後の残額を、乙指定の預金口座へ振込むことによって、支払うものとします。
4. 乙から本契約に違反した売上データ又は売上票が三井住友カードに到着した場合、その他乙が本契約に違反した信用販売を行った場合には、当該売上データ又は当該売上票、若しくは、当該信用販売に関する立替払金支払債務の全部又は一部の支払いが拒絶されるものとします。
5. 乙が提出した売上データ又は売上票の正当性に疑義があると甲が認めた場合、乙は正当性を証明できる資料の提出等の調査に協力するものとし、かつ、当該調査が
完了したと判断されるまで立替払金支払債務の全部又は一部の支払いが保留されることに同意するものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第 18 条(利用者との紛議とカード利用代金等)
1. 乙は、利用者に対して提供した商品又はサービス(附帯関連する役務を含みます。)等の乙と利用者間の問題に関し、利用者との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2. 乙は、前項の紛議の解決にあたり、甲の許可なく利用者に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。
3. 本条第 1 項の紛議を理由に利用者が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、当該紛議が発生する可能性があると甲が認めた場合、又は当該紛議が発生する可能性があることを理由として利用者の三井住友カードに対する支払いが滞った場合、甲は当該紛議が解決するまで乙に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
4. 乙は、甲が紛失・盗難・不良利用者・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、カードの回収に協力するものとします。
第 19 条(利用者との紛議に関する措置等)
1. 乙は、利用者から三井住友カードに紛議が生じた場合、甲に対し、甲の求めに応じて、利用者との取引の態様( 当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
2. 乙は、前項の報告その他甲の調査の結果、甲が利用者の紛議が乙の割賦販売法 35条の 3 の 7 に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために甲が必要と認める事項を、甲の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3. 乙は、本条第 1 項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による甲 の調査の結果、甲が利用者の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して利用者の利 益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦 情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために甲が必要と認める事項を、甲の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4. 甲は、前 3 項の報告その他甲の調査の結果、必要があると認める場合には、乙に対し、所要の措置を行うことができ、乙はこれに従うものとします。但し、甲による指
導は、乙を免責するものではありません。甲が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
(1) 文書若しくは口頭による改善要請
(2) 信用販売の停止
(3) 本契約の解除
第 20 条(立替払金の返還等(買戻し)の特約)
1. 下記のいずれかに該当した場合、甲は、立替払金を支払わず、又は、該当する立替払金が支払済みである場合は当該金員の返還を請求できるものとします。甲は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、乙に対し、当該事由の存否を照会することができ、乙は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。乙がこの証明を行わない場合には、甲は、該当する立替払金の返還を請求等できるものとします。
(1) 三井住友カードが立替払いした売上債権にかかる売上データ又は売上票が正当なものでないこと、その他売上データ又は売上票の記載内容が不実不備であった場合
(2) 第 9 条ないし第 12 条に定める手続によらず信用販売を行った場合
(3) 第 14 条第 1 項、第 2 項の規定に違反して信用販売を行った場合
(4) 第 15 条第 3 項の事態が発生した場合
(5) 第 17 条第 4 項の調査に対して甲が合理的と認める協力がない場合
(6) 第 18 条第 1 項の利用者との紛議が解決されない場合
(7) 利用者によるクーリング・オフが適法に成立したにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(8) 利用者が、第 12 条第 5 項に定める信用販売を適法に解除した場合
(9) 本契約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
(10) その他、甲が予め通知した事由に該当したとき
2. 乙が第 12 条第 6 項に定める連絡をする事態となった場合において、この事態を理由に利用者が未提供の商品又はサービスに相当する代金の支払いを拒否したとき、利用者の三井住友カードに対する支払いが滞ったとき、又は利用者が三井住友カードに対して当該代金の返還を求めたときは、甲は乙に対し、該当する立替払金の返還を請求等できるものとします。
3. 前 2 項の場合、乙は当該売上債権及び他の売上債権の立替払いに伴い生ずる第 17条第 2 項に規定する振込金から、返還請求等の対象となった立替払金を差引充当すること、並びに当該立替払金に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次当該立替払金に充当することを承諾するものとします。
4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、甲が返還等を請求した日から 2 ヶ月以上を経過した残金がある場合、乙は甲の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、返還等を請求した日とは、甲が口頭又は文書により乙に通知した日とします。
第 21 条(不正利用被害の負担)
1. 乙が、提示されたカードが IC カード又は IC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第 9 条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る利用者が当該利用者による利用ではない旨を申し出たときは、甲は、当該信用販売を行った乙に対し、当該信用販売に係る立替払金の支払を拒み、又は、支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. IC カードの取引において、利用者の暗証番号失念への一時的な救済措置として行う PIN スキップ機能(PIN バイパス)を利用することについては、三井住友カードが乙に対して別途書面又はこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、乙が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において、実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第 9 条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第 1 項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第 22 条(本サービス手数料等)
1. 乙は、甲に対して、本サービスの利用の開始にあたり、甲が乙に対して通知する「グローバルナビゲート決済代行サービスの利用料金に関するご案内」(以下、本項において、「利用料金案内」といいます。)に記載する初期費用を支払うものとします。初期費用は、サービス利用申込書を提出後、甲が別途指定する日までに、甲が別途指定する甲名義の銀行口座へ振り込む方法、又は、甲が別途指定する方法により支払うものとします。振込手数料は、乙が負担するものとします。甲が受領した初期費用は、乙による本サービスの利用の有無に問わず、乙に対して返還されません。但し、甲の責めに帰すべき事由によって、乙が本サービスを利用できなかった場合を除きます。
2. 乙は、甲に対して、本サービスの利用の手数料として、甲が乙に対して通知する最新の利用料金案内に記載する手数料(以下、「本サービス手数料」といいます。)を支払うものとします。但し、提携組織の規則等の変更、関連法令の変更又は金利変動
等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲は、乙に対して、更新した利用料金案内を通知することにより、本サービス手数料を合理的範囲で改定することができるものとします。
3. 本サービス手数料のうち、定額手数料部分は、乙が別途指定する口座から振替の方法により支払うものとし、本契約に基づく決済手段を利用した取引の取引金額に応じた変動手数料部分は、第 17 条 3 項の規定に基づく相殺の方法により支払うものとします。但し、甲が別途支払方法を指定した場合を除きます。
4. 甲は、支払期限を迎えた本契約に基づく甲の乙に対する一切の債権と、本契約に基づく乙の甲に対する一切の債権とを、都度相殺の意思表示をすることなく、対当額で相殺することができるものとします。
第 23 条(提携組織の規則等の遵守)
1. 乙は信用販売にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
2. 乙が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、乙の負担とします。
3. 乙は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含みます。)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して乙に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、乙が負担するものとします。
4. 提携組織が、乙側の事由に起因して、三井住友カードに違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします。)を課すことを決定した場合、乙は、甲の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を甲に支払うものとします。
第 24 条(禁止行為)
1. 乙は、次の各号に定める行為又はこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、乙の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為又はこれに類する行為を行った場合には、乙が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) 乙が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、又は第三者が使用することを容認し、あたかも乙が当該第三者と取引をした利用者と直接取引をしたかのように装うこと
(2) 利用者との間に真実取引がないのに、それがあるかのように利用者と通謀しあるいは利用者に依頼して取引があるかのように装うこと
(3) 利用者と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法又は不適切な行為( 利用者の利益の保護に欠ける行為を含みます。)を行うこと
(4) 信用販売にかかる商品の三井住友カードの留保した所有権を侵害すること
(5) 第三者の売掛金の決済・回収のために本契約に基づく決済を利用すること
(6) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける又は受けるおそれのある行為をすること
(7) 合理的な理由なく、乙(代表者及びその関係者を含みます。)が保有するカードを使用して、本契約にかかる信用販売を行うこと
(8) 暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2・CVN2)、その他甲が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(9) その他本契約に違反すること
2. 乙は前項各号の行為が行われないよう、乙の従業員あるいは役員の教👉・指導その他前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。
第 25 条(状況報告)
乙は、甲から求められたときは、最新の決算状況及び特定時期の財務状況について、文書その他甲が適当と認める方法により、甲に対し報告を行うものとします。
第 26 条(営業秘密等の守秘義務等)
1. 乙は、営業秘密等を、甲の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩 せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下の いずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、乙の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、乙が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除きます。)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、甲より乙宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 乙は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 乙は、自己の役員・従業員、親会社( 50%超の議決権を保有されている又は 40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいいます。)及び子会社(50%超の議決権を保有している又は 40%以上の議決権を保
有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいいます。)( 以下総称して「従業員等」といいます。)に対してのみ、甲の営業秘密を開示するものとします。乙は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、甲の営業秘密等を開示してはならないものとします。
5. 乙は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に甲の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
6. 本条の定めは本契約の終了後も有効とします。
第 27 条(個人情報の守秘義務等)
1. 乙は、乙が知り得た個人情報を、本契約、個人情報保護法及びそれに関する規則に従って、適切に取り扱い、個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
2. 本条の定めは本契約の終了後も有効とします。
第 28 条(カードの利用者番号等の適切な管理)
1. 乙は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの利用者番号等を取り扱ってはならないものとします。
2. 乙は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの利用者番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの利用者番号等の漏洩等を防止するためにカードの利用者番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3. 乙は、カードの利用者番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じるものとします。
4. 甲は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの利用者番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を乙に求めることができ、乙はこれに応ずるものとします。
5. 乙の保有するカードの利用者番号等の漏洩等が生じた場合、又はそのおそれが生じた場合には、乙は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
(1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの利用者番号等の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は
影響を受ける利用者に対してその旨を通知すること
6. 前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカードの利用者番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、乙は、直ちにカードの利用者番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7. 乙は、本条第 5 項柱書の場合には、直ちにその旨を甲に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第 5 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 本条第 5 項第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 本条第 5 項第 1 号及び第 2 号の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 本条第 5 項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4) 本条第 5 項第 4 号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって甲が求める事項
8. 乙の保有するカードの利用者番号等の漏洩等が発生した場合であって、乙が遅滞なく本条第 5 項第 4 号の措置をとらない場合には、甲は、事前に乙の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩等が生じたカードの利用者番号等に係る利用者に対して通知することができるものとします。
第 29 条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1. 乙は、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じです。)( 以下、この委託を受けた第三者を「委託先」といいます。)には、甲の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本契約における乙と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、乙が甲の同意を得て委託を行う場合であっても、本契約に基づく乙の義務及び責任は一切免除又は軽減されないものとします。委託先は乙の履行補助者であり、本契約に基づく業務処理の委託に関する委託先の行為及び故意・過失は、乙の行為及び故意・過失とみなすものとします。
2. 本条の定めは本契約の終了後も有効とします。
第 30 条(委託の場合のカードの利用者番号等の適切な管理)
1. 乙は、カードの利用者番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの利用者番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第 28 条第 2 項及び第 3 項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、及び、第 28 条第 4 項に準じて 当該委託先と委託契約を締結した乙から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの利用者番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ当該委託先と委託契約を締結した乙の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの利用者番号等の取扱いを委託してはならないことを委託 契約中に定めること
(6) 委託先が乙から取扱いを委託されたカードの利用者番号等につき、漏洩等が発生した場合又はそのおそれが生じた場合、第 28 条各項に準じて、委託先は直ちに当該委託先と委託契約を締結した乙に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を乙に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 乙が委託先に対し、カードの利用者番号等の取扱いに関し第 33 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの利用者番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、当該委託先と委託契約を締結した乙は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの利用者番号等の漏洩等が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合には、当該委託先と委託契約を締結した乙は第 28 条第 5 項ないし第 8 項と同等の義務を負うものとします。
第 31 条(第三者からの申立)
1. 個人情報の漏洩等に関し、利用者を含む第三者のうち、乙が信用販売をしたことのある第三者から、訴訟上又は訴訟外において、三井住友カードに対する損害賠償請求等の申立がされた場合、乙は当該申立の調査解決等につき三井住友カードに全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの三井住友カードに対する申立が、第 27 条第 3 項に定める乙の責任範囲に属するときは、乙は、三井住友カードが当該申立を解決するのに要した一切の費用(合理的な弁護士費用等を含む直接の費用を意味します。)を負担するものとし、甲の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3. 本条の定めは、本契約の終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から甲、乙及び三井住友カードに対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第 32 条(個人情報安全管理措置)
1. 乙は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、乙及び委託先における個人情報(カードの利用者番号等を含み、本条において以下同じです。)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教👉、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2. 乙は、売上データ、売上票、取扱端末及びそれらの記載又は記録のみから入手した個人情報を本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、乙は、売上データ及び売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、取扱端末にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3. 乙は、前項に定める個人情報を利用者に公表又は通知した以外の目的に使用し、又は、利用者の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとします。
4. 甲は、乙による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(乙が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られません。)に起因するものと認めた場合には、乙に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、乙は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含むがこれに限られません。但し、甲による指導は、乙を免責するものではないものとします。
(1) 外部の第三者から乙が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
(2) 乙がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2、CVC2、CVN2)又は甲が指定する情報の廃棄徹底
第 33 条(調査)
1. 以下のいずれかの事由があるときは、甲は、自ら又は甲が適当と認めて選定した者により、乙に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、乙はこれに応じるものとします。
(1) 乙又は委託先においてカードの利用者番号等の漏洩等が発生し又はそのおそれが生じたとき
(2) 乙が行った信用販売について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき
(3) 乙が第 9 条第 1 項、第 11 条、第 28 条、第 30 条、第 34 条、第 35 条又は第 42
条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、乙の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、甲が割賦販売法に基づき乙に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他甲が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2) カードの利用者番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する乙の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3) 乙若しくは委託先又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 乙又は委託先においてカードの利用者番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カードの利用者番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カードの利用者番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. 甲は、本条第 1 項第 1 号又は第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを乙に対して請求することができるものとします。
第 34 条(乙に対する調査及び調査記録保存)
1. 第 33 条にかかわらず、乙は、甲の要請に従い、割賦販売法第 35 条の 17 の 8 第 1項及び第 3 項並びに経済産業省令に定める調査事項について、当該調査に関する記録を作成し、甲所定の記録保存期間(以下「記録保存期間」といいます。)、保存するものとします。
2. 乙は、前項に基づき保存している調査記録(以下「本件調査記録」といいます。)について、甲から照会があった場合は、速やかに甲へ回答するものとします。
3. 乙は、第 1 項の調査並びに調査に関する記録の作成及び保存(以下「本件調査等」といいます。)を、善良なる管理者の注意をもって行うとともに、本件調査記録について第三者に提供・開示・預託・漏洩等せず、記録保存や甲への提出以外の目的に利用しないこととします。ただし、第 1 項に規定する調査によらずに乙が入手保有した情報についてはこの限りではありません。
4. 乙は、甲が要求した場合は、本件調査等の状況を書面で報告するものとします。
5. 記録保存期間の経過、本契約の終了等により、第 1 項に定める記録保存が終了した
場合、乙は、甲の指示に従い、本件調査記録を甲に交付するものとします。
6. 乙は、本件調査等を第三者に委託する場合は、甲の事前の書面による承諾を得るものとします。乙が本項に基づく再委託をした場合は、甲が再委託先に対して、第 4 項に基づく報告徴求と同様の報告徴求を行えるようにするものとします。
第 35 条(是正計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲は乙に対して期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、乙はこれに応じるものとします。
(1) 乙が第 28 条第 3 項及び第 4 項、若しくは第 30 条第 1 項の義務を履行せず、又は委託先が第 30 条第 1 項第 2 号若しくは第 3 号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき
(2) 乙又は委託先の保有するカードの利用者番号等の漏洩等が発生、又はそのおそれがある場合であって、第 28 条第 5 項及び第 30 条第 2 項の義務を相当期間内に履行しないとき
(3) 乙が第 9 条第 1 項に違反し又はそのおそれがあるとき
(4) 乙が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 11 条の義務を相当期間内に履行しないとき
(5) 乙が法令又は本契約に違反するとき
(6) 前各号に掲げる場合の他、乙の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲に対し、乙についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2. 甲は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、乙が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、乙と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項( 実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができるものとします。
第 36 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 乙(代表者個人を含み、以下本条から第 38 条まで同じです。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人は除きます。)は、三井住友カードが乙との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続にかかる審査、三井住友カードの業務、三井住友カードの事業にかかる商品開発若しくは市場調査のために、乙にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を三井住友カー
ドが適当と認める保護措置を講じたうえで三井住友カードが取得・保有・利用する ことに同意するものとします。また、乙は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から 他の加盟店にかかる加盟審査並びに加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び 取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1) 乙の商号( 名称)、所在地、電子メールアドレス(届け出ている場合)、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、乙が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 39 条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下「法人番号」といいます。)、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、乙が加盟申込時及び変更届出時に届出た乙の情報
(2) 加盟申込日、本加盟店契約締結日、本加盟店契約終了日並びに乙と三井住友カードとの取引に関する情報
(3) 乙のカードの取扱状況(他社カードを含みます。)に関する情報
(4) 三井住友カードが取得した乙のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) 乙の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) 三井住友カードが乙又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている乙に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した乙に関する情報及び当該内容について三井住友カードが調査して得た情報
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の乙に関する信用情報
2. 本条の定めは本契約の終了後も有効とします。
第 37 条(加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意)
1. 乙は、第 38 条に記載の範囲の情報が、三井住友カードの加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます。)に報告されること、並びにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含みます。)が、第 38 条に記載の目的、範囲、及び期間内にて利用されることに同意するものとします。なお、三井住友カードが現時点で加盟するセンターは第 38 条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を乙に通知することにより、本加盟店契約におけるセンターとして追加変更されるものとします。 但し、三井住友カードは、乙が当該変更追加内容の通知を受けた場合と同等の認識を得られる適切な方法で当該変更追加内容を公表することによって、当該通知に代えることができるものとします。
2. 乙は、三井住友カードの加盟するセンターに登録されている乙に関する情報を、三井住友カードが、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
3. 乙は、三井住友カードの加盟するセンターに登録されている乙に関する情報が、三井住友カードの加盟するセンターを通じて、センターの加盟利用者会社に提供され、本条第 1 項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4. 乙は、三井住友カードの加盟するセンターに登録されている乙に関する情報が、第 38 条で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内で三井住友カードの加盟するセンターの加盟利用者会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター (JDM センター) |
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル 6 階 |
電話 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日 午前 10 時~午後 5 時 (年末年始等を除きます。) ※詳細はお問い合せください。 |
第 38 条(三井住友カードが加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲及び目的等について)
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠け る 行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困 難な行為を含みます。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレ ジ ットカード番号等の適切な管理等」といいます。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、三井住友カードが JDM センターに報告すること及び JDM センターの利用者(以下「JDM 利用者」といいます。)に提供され共同利用することにより、JDM 利用者の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をす る とともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジッ ト取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用する情報の内容 | ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含みます。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含みます。)に係る、JDM利用者・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限られません。)から JDM 利用者に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含みます。) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日 (法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日) を除きます。 |
共同利用の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会利用者であり、かつ、JDM 利用者である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター ( JDM 利用者会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームペー |
保有さ れる期間 | 登録日(上記③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は加盟店契約の解除の登録日)から 5 年を超えない期間 |
共同利用責任 者 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター |
第 39 条(個人情報の開示・訂正・削除)
乙の代表者は、三井住友カード及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、三井住友カード及びセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
第 40 条(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)
乙は、乙が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び第 36 条ないし第 39条、及び、第 41 条に規定する内容の全部又は一部を承認できない場合は、三井住友カードが本加盟店契約を解除することがあることに同意するものとします。
第 41 条(契約終了後の加盟店情報の利用)
乙は、三井住友カードが、本加盟店契約の終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び三井住友カードが定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第 42 条(届出事項の変更等)
1. 乙は、甲に対して届けている乙の商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、電子メールアドレス、カード取扱店舗、連絡先、URL、法人番号、取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法、指定預金口座等、本契約に定める届出事項等に変更が生じた場合、甲所定の方法により遅滞なく甲に届出るものとします。
2. 乙は、第 9 条第 1 項、第 11 条、第 28 条第 3 項及び第 4 項、第 30 条並びに第 35 条第 1 項 6 号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ甲へ届け
出のうえ、甲と協議しなければならないものとします。
3. 乙は、本条第 1 項の届出がないために甲からの通知又はその他送付書類、第 17 条第 2 項に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに乙に到着したものとみなされても異議ないものとします。本条第 1 項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、甲が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知又はその他の各種通知等が延着し、又は到着しなかったと甲が認識した場合も同様とします。
4. 乙が第 4 条第 2 項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、甲は、乙に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、乙は、これに応じるものとします。
5. 本条第 1 項の届出がなされていない場合でも、甲は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第 1 項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。なお、乙は甲の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第 43 条(契約解除等)
1. 第 46 条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、又は、甲が違反しているものと認めた場合、甲は本契約を直ちに解除できるものとします。この場合、甲は、解除の効力発生前に、乙に何らの通知を要することなく、直ちに乙との間の本契約による取引を停止させることができるものとします。その場合、乙は甲に生じた損害を賠償するものとします。甲が本項に基づき乙との間の本契約を解除した場合、甲に対する一切の未払債務について、乙は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1) 乙が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(2) 乙の営業又は業態が公序良俗に反すると甲が判断した場合
(3) 乙が監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
(4) 乙が自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5) 乙が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、又は民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、若しくは競売を申立てられ、又は自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
(6) 乙がその他経営状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由が
ある場合
(7) 乙(乙の役員・従業員を含みます。以下本号及び次号において同じです。)が、暴力団員等に該当した場合、又は次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(8) 乙が、自ら又は第三者を利用して、次の①ないし⑥のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は、甲の業務を妨害する行為
⑤ 第三者による換金を目的とする商品を当該第三者へ販売する行為
⑥ 合理的な理由なく、乙(代表者及びその関係者を含みます。)が保有するカードを使用する、本契約にかかる信用販売行為
(9) 乙届出の店舗所在地に取扱店舗が実在しない場合
(10) 乙が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(11) 本契約に定める届出(変更の届出を含みます。)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(12) 第 2 条第 4 項に違反し乙の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(13) 第 6 条ないし第 14 条に定める手続によらずに信用販売を行った場合
(14) 第 17 条第 4 項に定める甲の調査に対し協力を行わない場合
(15) 第 20 条の規定に違反して返還等に応じない場合
(16) 乙が第 42 条第 4 項の調査等に正当な理由なく協力しない場合や、乙がこれらの調査に対し虚偽の回答をした場合
(17) 第 33 条ないし第 35 条及び第 42 条に違反して調査事項の報告等の義務を履行
しない場合
(18) その他乙が本契約に違反し、若しくは甲が乙を加盟店として不適当と認めて、その違反又はその不適当な事項の是正を催告したにもかかわらず、乙が相当期間内にその是正をしない場合
2. 本契約の解約・解除条項又は前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本契約の解約・解除条項又は前項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、甲は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたか又は当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本契約に基づく債務の全部又は一部の支払を保留することができるものとします。この場合、甲は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3. 本条第 1 項第 3 号ないし第 5 号のいずれかの事態が発生した場合、本契約に基づき甲が乙に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と甲が乙に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問いません。)とは、甲が乙に対して通知することによって、当然に対当額で相殺されるものとします。本契約の解約・解除条項又は本条第 1 項各号(第 3 号ないし第 5 号を除く) のいずれかの事態が発生した場合又は甲が必要又は適当と認めた場合、甲は本契約に基づき、甲が乙に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と甲が乙に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問いません。)とを、甲が乙に対して通知することによって、対当額で相殺することができるものとします。
4. 乙は、本契約が解約又は解除された場合、その他本契約が終了した場合、直ちに乙の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに甲へ返却するものとします。また、乙は、甲から本契約に基づいて貸与されていた書類及びその他の物品の一切を速やかに甲に返却するものとします。なお、取扱端末が貸与されたものであった場合については、甲の指示、及び、当該端末の使用規約並びにその取扱いに関する規則の定めるところに従うものとします。
5. 甲は、乙が本契約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売、その他本契約に基づく一切の代金決済を一時的に停止することができるものとします。信用販売、その他本契約に基づく一切の代金決済を一時停止した場合には、乙は、甲が取引再開を認めるまでの間、信用販売、その他本契約に基づく一切の代金決済を行うことができないものとします。これにより乙に損害が生じた場合でも甲に何らの請求は行わず、自らが一切の責任を負うものとします。
第 44 条(損害賠償)
乙は、乙が本契約に違反する他、乙の責めに帰すべき事由により、甲、三井住友カー
ド、利用者、カード会社等又はその他の第三者が損害(直接、間接を問わず、弁護士費用等を含みます。)を被った場合(これらの者が第三者に法的な責任に基づく損害賠償を行った場合を含みます。)には、これらの者に対し、自らが当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、提携組織の規則等により三井住友カード、利用者、カード会社等又はその他の第三者が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします。)等、及び、関連して発生した一切の合理的な費用を含むものとします。
第 45 条(遅延損害金)
乙は、本契約に基づいて甲に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、甲が指定する支払期日の翌日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第 46 条(有効期間・解約)
1. 本契約の有効期間は、本契約の締結日から 1 年間とします。但し、有効期間満了の
3 ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも何ら意思表示のないときは、有効期間満了後 1 年間自動的に延長し、以後も同様とします。
2. 甲及び乙は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に 3 ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。但し、乙が 1 年以上継続して信用販売、その他本契約に定める取引を取扱っていない場合、又は、甲が乙との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、甲は乙に 3 ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(乙との連絡不能による場合は、第 42 条第 3 項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなされるものとします。)、本契約を解約できるものとします。
3. 前 2 項にかかわらず、乙が契約締結後 5 年以内で本契約を解約する場合には、乙は、損害賠償とは別に、以下の金員を、甲に支払うものとします。
(1) 乙が三井住友カードの加盟店になるにあたり三井住友カードにおいてシステム開発を行いあるいは、乙のシステム開発費を三井住友カードにおいて負担した場合の各費用
(2) 乙が三井住友カードの加盟店になるにあたり、三井住友カードが支出した一切の費用(端末費用、端末設置費用、広告宣伝費を含むがこれに限られません。)
第 47 条(協議事項及び準用規定)
本契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、甲及び乙が協議の上解決するものとします。
第 48 条(専属的合意管轄裁判所)
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 49 条(準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
第 50 条(その他)
1. 取扱いの中止
甲は、以下のいずれかに該当する場合には、乙に予告することなく、カード、電子マネー、その他の決済方法、及び取扱端末の取扱い、並びに本契約に基づく一切の取引を中止又は一時停止することができ、乙は予めこれに異議なく承諾するものとします。この場合、甲は、カード、電子マネー、その他の決済方法、及び取扱端末の取扱い、並びに本契約に基づく一切の取引を中止又は一時停止することにより、乙に対する損害賠償(逸失利益、機会損失を含みます。)等の一切の責任を負わないものとします。
(1) カード、電子マネー、その他の決済方法が偽造又は変造されていることが判明した場合
(2) カード、電子マネー、その他の決済方法の破損又は電磁的影響その他の事由による破壊及び消失
(3) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、電話回線障害、故障、コンピュータシステムの障害又は異常、戦争等の不可抗力によりカード、電子マネー、その他の決済方法、及び取扱端末の取扱いの全部又は一部が困難であると甲が判断した場合
(4) コンピュータシステムの休止、保守他、甲がやむを得ない事情でカード、電子マネー、その他の決済方法、及び取扱端末の取扱いの中止又は一時停止が必要と判断した場合
(5) その他、やむを得ない事由が生じた場合
(6) 三井住友カードからの要請がある場合(その理由を問いません。)
2. 店舗情報の開示、提供及び利用に関する同意
(1) 乙は、公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他甲が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報、その他本契約に基づく取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(2) 乙は、甲が、乙及びカードの利用促進を目的として、乙の店舗名、店舗所在地、店舗電話番号、業種等に関する情報(以下「加盟店情報」といいます。)を、三井住友カードが提携する企業に提供することに同意するものとします。
(3) 乙は、三井住友カード及び三井住友カードの提携企業、その他三井住友カードが指定する第三者が、乙及びカードの利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、ホームページ等に加盟店情報を掲載することの他、合理的な範囲で利用することに同意するものとします。
(4) 乙は、甲より、カード、電子マネー、その他の決済方法の利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
3. 情報漏洩リスク
(1) 乙は、乙が利用者との間で本契約に基づく決済方法を利用した取引に関わる通信をする時は、甲が予め定めた方法により、当該取引に関わる一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための安全化措置を講じるものとします。
(2) 前項の安全化措置については、甲が予め定めた方法による場合であっても、甲が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、乙は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとします。但し、甲は、いかなる場合であっても、前項の安全化措置又は本項の改善の結果について、安全性を保証するものではないものとします。
4. 商品又はサービスに関するクレーム等
乙が本サービスを利用して販売又は提供した商品又はサービスに関する利用者等との間での商品又はサービスの瑕疵、数量不足その他の紛争、又は商品又はサービスに関するその他のクレーム又はアフターサービスについては、乙が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、甲、三井住友カード、提携組織、その他の本サービスの提供に関連する関係者に損害を及ぼさないものとします。又、甲がこれらに要する合理的な費用を負担した場合、乙は甲に対して、直ちに当該費用相当額を補填するものとします。
5. 各取引の終了
(1) 甲は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他、甲、三井住友カード、提携組織、その他の本サービスの提供に関連する関係者の都合等により、本サービスの取扱を終了することがあり、この場合、甲は乙に対して事前に通知することにより、本サービスに基づく全ての取引を終了させることができるものとします。本項による取引の終了により、乙に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、甲は一切責を負わないものとします。
(2) 乙は、理由の如何を問わず、本契約が終了した場合は、別途甲が認めた場合を
除き、本サービスに基づく取引、その他本サービスに関する一切の業務を行ってはならず、これらを全て終了しなければならないものとします。
6. 情報の提供
(1) 乙は甲に対し、本サービスに基づく各決済方法及び本サービスのために用いるシステム又は取扱端末に関するセキュリティ又は利用者の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとし、甲、三井住友カード、又は、甲の指定する者が合理的範囲内で係る調査結果及び情報を利用、公表すること、又は他の加盟店に必要な情報を開示できることに同意するものとします。
(2) 乙は、前項に定める他、本サービスのために用いるシステムの安全性の維持等甲が相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。
7. 知的財産権等
(1) 乙は、カード、電子マネー、その他の決済方法、及び当該決済方法に使用するシステムに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の権利若しくはこれらの権利に基づく実施権等の権利又は技術上又は営業上のノウハウ( 各種の決済サービスの提供にあたって確立された事業スキーム並びにシステムの開発及びカード、電子マネー、その他の決済方法の流通促進に関する事業戦略等を含むがこれらに限られません。)は、乙に移転されず、これらの権利等を開発等した事業者に帰属するものであることを確認します。また、乙は本契約に違反してこれらの権利等を利用してはならず、当該権利等を保有する者の承諾がない限り、第三者に対し、当該権利等の利用を許諾してはならないものとします。
(2) 乙による本サービスの利用に関して、第三者の知的財産権等その他の権利を侵害し、又は侵害している可能性があるとして甲、三井住友カード、その他の関係者と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、乙は、訴訟費用を含む全ての合理的な範囲の費用を負担して責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとし、甲、三井住友カード、その他の関係者を免責せしめるものとします。但し、甲、三井住友カード、その他の関係者の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではありません。
8. 調査への協力
甲は、乙に対し、乙が行う本サービスに基づく利用者等との取引が不適当であると判断したときは、当該取引に関する商品又はサービス、広告表現及び当該取引の方法等の変更若しくは改善又は当該取引による販売等の中止を求めることができ、かつ、当該措置のために必要な調査を行えるものとし、乙はこれに協力するものとします。
9. 決済方法の普及、信用・名誉の尊重
(1) 乙は、本契約に基づくカード、電子マネー、その他の決済方法を取扱い、それ
らを利用した取引を行うにあたっては、利用者が、カード、電子マネー、その他の決済方法を提供する事業者との間の当該決済方法の利用に関する契約関係、及び、利用者が当該事業者の定める利用約款等に基づいて、当該決済方法を利用していることを承認・認識の上、カード、電子マネー、その他の決済方法、及びこれらに関するシステムの円滑かつ健全な運営、及び、乙が取り扱うカード、電子マネー、その他の決済方法の普及向上に協力するものとします。
(2) 乙は、カード、電子マネー、その他の決済方法の信用、並びに、甲、三井住友カード、提携組織、その他の本サービスの提供に関連する関係者の信用・名誉を尊重し、これを毀損することがないように、最大限の配慮を払うものとします。
10. 取扱端末の改良等の禁止
乙は、取扱端末( 各特約に定める端末機器、システム、モジュールを含みます)、及び、カード、電子マネー、その他本契約に基づく決済方法の管理等に関する電子機器、並びに、それらに蓄積されるデータの改良、複製、改変、解析等を行なってはならず、又、これに加担してはならないものとします。
11. 免責
甲は、理由の如何を問わず、三井住友カードから甲に対して所定の立替払金、その他乙との間で清算するべき金員の支払がなされない場合、当該支払がなされなかった限度で、乙に対する立替金相当額、その他乙との間で清算するべき金員の支払い義務を免れるものとします。但し、甲の責めに帰する事情による場合を除きます。
第 51 条(iD 携帯等に関する特則)
1. 乙は、iD 携帯等の発行会社が利用者から iD 携帯等の紛失・盗難等の通知を受ける又は利用限度額を超過する等により作成する iD 携帯等による iD 決済システムの利用を無効とする又は利用を一時停止する情報(以下「無効データ」といいます。)を、甲所定の時期及び方法により取得するものとします。
2. 乙は、甲から特定の iD 携帯等による iD 決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合又は明らかに偽造・変造と判断できる iD 携帯等を提示された場合には、当該 iD 携帯等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を甲に連絡し、甲の指示に従うものとします。
3. 乙は、甲から特定の iD 携帯等による iD 決済システムの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとします。
4. 乙は、前 3 項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について自らが一切の責任を負うものとし、甲の申出により第 20 条の規定に従うものとします。
別紙 1
【各種加盟店規約】
[三井住友カード加盟店規約]
https://www.smbc-card.com/content/dam/smcc/jp/ja/kamei/kiyaku/smbc- card_kiyaku_shop.pdf
[三井住友カード電子サイン取扱加盟店特約] https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_kiyaku_denshisign.pdf
[三井住友カード Visa payWave/Mastercard コンタクトレス取扱い規約] https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_kiyaku_paywave_shop.pdf
[三井住友カード楽天 Edy 加盟店規約]
https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_kiyaku_edy_shop.pdf
[三井住友カード WAON 加盟店規約]
https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_kiyaku_waon_shop.pdf
[三井住友カード nanaco 加盟店規約]
https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_kiyaku_nanaco_shop.pdf
[三井住友カード交通系電子マネー加盟店規約]
https://www.smbc-card.com/content/dam/smcc/jp/ja/kamei/kiyaku/smbc- card_kiyaku_koutsu_shop.pdf
[stera code 加盟店規約]
https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_stera_code_kamei_shop_kiyaku.pdf
[楽天ペイ規約(楽天ペイメント株式会社)/楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約]
https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc-card_rakuten_pay.pdf
[LINE Pay 規約(LINE Pay 株式会社)/LINE Pay Cash 規約]
https://terms2.line.me/paymerchant_cash_JP?lang=ja
[LINE Pay 規約(LINE Pay 株式会社)/LINE Pay Money 規約]
https://terms2.line.me/paymerchant_money_JP?lang=ja
[LINE Pay 規約(LINE Pay 株式会社)/包括代理店契約特約]
https://terms2.line.me/paymerchant_Agency_JP
[LINE Pay 規約(LINE Pay 株式会社)/プライバシーポリシー]
https://terms2.line.me/linepay_merchant_PP_JP?lang=ja
[PayPay 加盟店規約(PayPay 株式会社)PayPay 加盟店規約]
https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/store/
[PayPay 加盟店規約(PayPay 株式会社)PayPay 加盟店ガイドライン]
https://about.paypay.ne.jp/terms/?merchant-offline
[d 払い規約(株式会社 NTT ドコモ)/サービスガイドライン] https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_d_barai_serviceguideline.pdf
[auPAY 加盟店規約(KDDI 株式会社)]
https://form.aupay.wallet.auone.jp/agreement/store/
[メルペイ加盟店規約(株式会社メルペイ)]
https://www.merpay.com/merchant/terms/
[ゆうちょ Pay 加盟店規約(株式会社ゆうちょ銀行)/ゆうちょ Pay パートナー規約]
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kitei/kti_index.html
[エスシー・カードビジネス加盟店規約]
https://v.vpass.ne.jp/sccb/files/sccb_merchant_agreement.pdf
別紙 2
【売上債権の締切日及び支払日】
信用販売の種類 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 | |
1 回払い | 通年 | 15 日 | 当月末日 | |
月末日 | 翌月 15 日 | |||
ボーナス一括払い販売 | 夏期 | 12 月 16 日~ 6 月 15 日 | 6 月末日 | 8 月 15 日 |
冬期 | 7 月 16 日~ 11 月 15 日 | 11 月末日 | 1 月 15 日 | |
2 回払い販売 | 通年 | 15 日 | 翌月末日 | |
リボルビング払い販売分割払い販売 (3.5.6.10.12.15.18.20.24 回) | 通年 | 15 日 | 当月末日 | |
月末日 | 翌月 15 日 |
三井住友カード WAON 加盟店に関する特約
第 1 条(適用範囲)
1. この三井住友カード WAON 加盟店に関する特約(以下、この特約においては、「本特約」といいます。)は、本サービスの内、WAON(以下に定義します。)にかかる本サービスに関して適用されます。
2. 本特約に定めのない事項については、「三井住友カード WAON 加盟店規約」の定めを遵守して下さい。
3. 本基本規約と本特約との定めが矛盾する場合は、本特約の定めが優先します。
4. 上記の他、乙は「取扱要領」等甲からの通知に基づく取扱をするものとします。
第 2 条(用語の定義)
本特約において使用する語句の定義は、本特約において別に定義する場合を除き、次の通りとします。
(1) WAON
WAON 利用約款に基づき WAON 発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON 利用約款に基づき利用者が WAON の加盟店(以下「加盟店」といいます。)との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
(2) WAON カード
WAON を記憶することができるカード又は携帯電話端末その他の電子機器にて使用することのできるアプリケーションソフト
(3) WAON サービス
利用者が加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において WAON利用約款に従って WAON を利用した場合に、利用された WAON 相当額について WAON 発行者が加盟店に対して代金の支払を行うサービス
(4) WAON 利用約款
利用者が WAON を利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称
(5) WAON システム
次の手順によって完結する決済システム及びそれを実現させるために必要なシステムの総称
① カード発行者が利用者に WAON カードを発行し、利用者は、WAON 利用約款に従って所定の方法により WAON 発行者に対価を支払って、WAON カードに WAON を加算する。
② 加盟店は、利用者から WAON による商品等の購入又は役務提供の申込があっ
た場合には、WAON と商品等を交換し、又は役務提供の対価として WAON を受領する。
③ WAON 発行者は、加盟店から WAON の利用情報を取得した場合は、本契約に基づき、当該利用情報に基づき利用された WAON に相当する金額を加盟店に対して支払う。
(6) 利用者
WAON の保有者であって、WAON 利用約款に基づき WAON を利用する方
(7) WAON ブランドオーナー
WAON を管理及び運営する主体としてのイオン株式会社
(8) WAON 発行者
WAON ブランドオーナーの許諾を受けることにより WAON を発行する事業者
(9) カード発行者
WAON ブランドオーナーの許諾を受けることにより WAON カードを発行する事業者
(10) WAON 端末
WAON の利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端末
(11) WAON 取引
利用者が加盟店との間における商品の購入、役務の提供その他の取引において、 WAON 利用約款に従って、金銭等に換えて WAON を加盟店の WAON 端末に移転して代金を支払う取引
(12) WAON 取引金額
1 回の WAON 取引によって加盟店が利用者から商品等の代金として受領した
WAON を現金に換算した金額(なお、1WAON=1 円とします。)
(13) WAON ポイント
WAON 発行者が発行し、WAON の利用に付随して WAON 発行者から利用者に付与される電子情報であって、WAON 発行者所定の約款に基づき利用者が WAON に交換すること及び WAON 発行者所定のサービスを受けることができるもの
(14) ポイントチャージ
WAON 発行者所定の約款に基づき利用者が WAON ポイントを WAON に交換すること
第 3 条(WAON 端末)
1. 乙は、別段の合意がない限り、甲より使用の許諾を受けた WAON 端末を、WAON 取引若しくはポイントチャージに用いる目的又は本契約に定める信用販売に用いる目
的にのみ利用することができるものとします。
2. 乙は、WAON 端末に関し、WAON 端末と三井住友カードが管理するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理に努めるものとします。
3. 乙は WAON 取引若しくはポイントチャージにおいて使用する WAON 端末を含む WAON ブランドオーナーが指定する機器及びソフトウェアの使用にあたっては、 WAON ブランドオーナーが定めた事務処理手順や機器類の使用方法に従うものとします。又、甲より使用方法等の変更及び改善の指示があった場合についても、乙はその指示に従うものとします。
4. 乙は、本契約が終了したときは、WAON 端末の使用を直ちに止め、甲の指示に従うものとします。
第 4 条(WAON 取引)
1. 乙は、利用者から WAON カードの提示により WAON 取引を求められた場合、本契約及び WAON 利用約款に従い、正当かつ適法に WAON 取扱店舗において WAON 取引を行うものとします。但し、WAON 端末に当該 WAON カードが無効である旨の表示がされた場合は、WAON 取引を行なわないものとします。
2. WAON 取引においては、利用者の WAON カードから WAON 端末に、商品等の代金額に相当する WAON の移転が完了したときに、利用者の乙に対する代金債務が消滅するものとします。
3. 乙は、WAON 取引を行うにあたっては、WAON 端末若しくは WAON 端末を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、利用者の WAON カードから WAON 端末への WAON の移転を行うものとします。このとき乙は、利用者に対し、当該 WAON取引の代金額及び取引後の WAON の残額をレシート表記等により明示するものとします。
4. 乙は、WAON の残額が WAON 取引の代金に満たない場合は、現金等により不足分の決済を行うものとします。
5. 乙は、WAON 取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。但し、WAON 取引を行なった当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
6. 乙は WAON 取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます。)のみに WAON の利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等その他の用途に WAON の利用を認めたり、通常 1 回の WAON 取引で処理されるべきものを複数回に分割して取引することはできないものとします。
7. 乙は、WAON 利用約款に定めがあるとき、又は甲から指示があったときを除き、利
用者との間で WAON を換金しないものとします。
8. 乙は有効な WAON カードを提示した利用者に対し、WAON 取引を拒絶したり、現金その他の支払手段等の利用を要求したり、又、WAON 取引によらない顧客より不利な取扱を行なってはならず、平等に取り扱うものとします。
第 5 条(WAON 取引後の取扱)
乙は、WAON 取引に関して返品その他の事由により払い戻しを行う場合、甲所定の手続きに従って、次のいずれかの方法により利用者に対して当該 WAON 取引に係る WAON 取引金額相当額の払い戻しを行うものとします。
(1) 三井住友カードの指定する情報処理センターに移転又は送信された当該 WAON取引に係る WAON の移転を取消し、移転又は送信された当該 WAON 取引金額に相当する WAON を、利用者の WAON カードにチャージする方法
(2) 利用者に対して当該 WAON 取引金額を現金で払い戻す方法
第 6 条(ポイントチャージ)
1. 乙は、利用者から WAON カードの提示によりポイントチャージを求められた場合、本契約及び WAON 利用約款に従い、正当かつ適法に WAON 取扱店舗においてポイントチャージを行うものとします。但し、WAON 端末に当該 WAON カードが無効である旨の表示がされた場合は、ポイントチャージを行なわないものとします。
2. 乙は、ポイントチャージを行うにあたっては、WAON 端末若しくは WAON 端末を 接続する機器に当該するポイントチャージを行うポイント数を入力することにより、利用者の WAON カードのポイントチャージを行うものとします。このとき乙は、利 用者に対し、ポイントチャージが行われたポイント数とポイントチャージ後の WAON 残額をレシート表記等により明示するものとします。
第 7 条(無効データの取得と WAON の偽造・変造)
1. 乙は WAON ブランドオーナー等が作成する WAON カードにおける WAON システムの利用を無効、又は一時停止する情報(以下「無効データ」といいます。)を甲所定の時期及び方法により取得するものとします。
2. 以下の場合、乙は、可能な限り当該 WAON カードを保管のうえ、その旨直ちに甲に通知し、甲の指示に従うものとします。この場合、乙は、WAON 取引はできないものとします。
(1) 利用者が使用する WAON が前項の無効データに該当した場合
(2) 利用者が使用する WAON が偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(3) 利用者が提示した WAON カードが偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(4) その他甲が相当の事由があると判断し、乙に事前に通知する場合
3. 乙は前 2 項に違反して WAON 取引を行なった場合、当該売上等全額について一切の責任を負うものとします。
第 8 条(WAON 取引金額の確定、支払い、支払の取消)
1. 乙と三井住友カードとの間の WAON 取引金額は、乙が WAON 端末を使用し、本条 3 項の場合を除き、甲の定める通信手段・手順等により、WAON 取引金額のデータを WAON 端末から三井住友カードの指定する情報処理センターへ移転させた時点で、確定するものとします。
2. WAON 取引金額の支払い方法、及び、WAON 取引に関する本サービス手数料は、本基本規約の定めに準じるものとします。
3. WAON 取引又は WAON 取引に関して乙から三井住友カードへ移転された WAON 取引金額のデータに基づく WAON 取引金額の支払いの保留、又は返還は、本基本規約の定めに準じるものとします。
三井住友カード交通系電子マネー加盟店に関する特約
第 1 条(適用範囲)
1. この三井住友カード交通系電子マネー加盟店に関する特約(以下、この特約においては、「本特約」といいます。)は、本サービスの内、交通系電子マネーにかかる本サービスに関して適用されます。
2. 本特約に定めのない事項については、「三井住友カード交通系電子マネー加盟店規約」の定めを遵守して下さい。
3. 本基本規約と本特約との定めが矛盾する場合は、本特約の定めが優先します。
4. 上記の他、乙は「取扱要領」等甲からの通知に基づく取扱をするものとします。
第 2 条(用語の定義)
本特約において使用する語句の定義は、本特約において別に定義する場合を除き、次の通りとします。
(1) 電子マネー
発行者(以下に定義します。)が IC カード(以下に定義します。)に記録される金額に相当する対価を得て、鉄道事業者(以下に定義します。)の定める方法で ICカードに記録した金銭的価値
本特約における電子マネーには、「Suica」「PASMO」「Kitaca」「toica」「manaca」
「ICOCA」「SUGOCA」「nimoca」を含むものとします。
(2) 鉄道事業者
電子マネーの運営及び管理を統括する事業者
本特約における「鉄道事業者」は以下のものをいいます。
① | Suica | : | 東日本旅客鉄道株式会社 |
② | PASMO | : | 東京急行電鉄株式会社(※) |
③ | Kitaca | : | 北海道旅客鉄道株式会社 |
④ | toica | : | 東海旅客鉄道株式会社 |
⑤ | manaca | : | 名古屋鉄道株式会社(※) |
⑥ | ICOCA | : | 西日本旅客鉄道株式会社 |
⑦ | SUGOCA | : | 九州旅客鉄道株式会社 |
⑧ | nimoca | : | 株式会社ニモカ |
(※)「PASMO」、「manaca」の鉄道事業者は、三井住友カードが「PASMO」、
「manaca」の取扱に関する基本契約を締結した鉄道事業者のうち、三井住友カードが指定した事業者とします。
(3) IC カード
利用者が電子マネーを記録・利用するための、IC チップを内蔵する別表記載ののサービスマークの付されたカードの情報記録媒体
(4) 発行者
鉄道事業者、又は鉄道事業者が電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織
(5) 利用者
鉄道事業者が定める交通系電子マネー取扱規則(以下「電子マネー取扱規則」といいます。)に同意し、電子マネーを利用する者
(6) 端末
鉄道事業者の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去り及び鉄道事業者が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)
(7) 移転
ネットワーク、端末等を媒介することにより、IC カードに記録されている一定額の電子マネーを引去り、発行者の電子計算機、IC カード又は乙の加盟店端末に同額の電子マネーが積み増しされること
(8) 電子マネー取引
利用者が乙より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下「商品等」といいます。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に代えて電子マネー又は他社発行電子マネー(以下に定義します。)を加盟店端末(以下に定義します。)に移転して商品等の代金を支払う取引
(10) 加盟店端末
甲から乙に、設置及び利用を許し、かつ三井住友カードが電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末
(11) 偽造
発行者の承認を受けずに複製等により、電子マネーと同様又は類似の機能を持つ電子的情報を作出すること
(12) 変造
発行者の承認を受けずに電子マネーに変更を加え、元の電子マネーと内容が異なり、かつ電子マネーと同様又は類似の機能を有する電子的情報を作出すること
(13) 他社発行電子マネー
発行者以外の者が情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値
第 3 条(電子マネー取引)
1. 乙は、利用者から IC カードの提示により電子マネー取引を求められた場合、本契
約に従い、正当かつ適法に取扱店舗において電子マネー取引を行うものとします。
2. 乙は、提示された IC カードについて乙の使用する加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該 IC カードの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3. 乙は、明らかに模造若しくは破損と判断できる IC カードを提示された場合、又は 明らかに不正使用と判断できる場合は電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を甲に連絡するものとします。
4. 乙は、鉄道事業者が利用者向けに定める電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとします。
5. 電子マネー取引においては、利用者の IC カードから乙の使用する加盟店端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の乙に対する代金債務が消滅するものとし、乙はその旨承認するものとします。
6. 乙は、電子マネー取引を行うにあたっては、乙の使用する加盟店端末により取引代金の入力、移転を行うものとします。このとき乙は利用者に対し、取引代金及び電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
7. 乙は、1 回の電子マネー取引を、2 枚以上の IC カードにより行うことはできないものとします。なお、利用者の電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、現金その他の支払い方法により不足分を補って決済を行うものとします。甲が乙に対して、電子マネー残高が取引代金に満たない場合の電子マネー取引を制限した場合、現金その他の支払い方法により不足分を補う電子マネー取引は行えないものとします。
8. 乙が電子マネー取引の売上として利用者の IC カードから引去ることができる電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます。)のみとし(ただし、第 7 項後段による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除きます。)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、電子マネー取引に際し、電子マネーの移転をみだりに複数回繰り返すこと等もできないものとし、乙はその旨を承認するものとします。
第 4 条(他社発行電子マネー取引)
1. 乙は、鉄道事業者が指定した他社発行電子マネーの利用者から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引(以下「他社発行電子マネー取引」といいます。)を求められた場合には、正当かつ適法に取扱店舗において電子マネー取引を行うものとします。
2. 電子マネー取引の際に適用される約款は、利用者が IC カードを提示した場合には電子マネー取扱規則とし、かつ、利用者が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提
示した場合には他社発行電子マネーに係る利用者向けの約款とするものとし、乙は、自己の責任でそれらの最新の約款を了解しておくものとします。
3. 乙は、他社発行電子マネー取引につき鉄道事業者が別途指定した場合を除き、本契約の規定に準じてその取扱いを行うことに同意するものとします。
4. 乙は、他社発行電子マネー取引を行なった場合において、他社発行電子マネー取引を行った者の情報記録媒体から乙の加盟店端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が当該他社発行電子マネー取引を行った者の乙に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに、三井住友カードが当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けることに、同意するものとします。
第 5 条(加盟店の義務等)
1. 乙は、本契約に定める義務等を取扱店舗又は乙の従業員、その他乙の業務を行う者に遵守させるものとします。
2. 甲は、取扱店舗又は乙の従業員、その他乙の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為及び取扱店舗又は乙の従業員、その他乙の業務を行う者が電子マネー取引に関連して果たすべき義務を、すべて乙の行為及び義務とみなすことができるものとします。
3. 乙が本契約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、乙がその一切の責任を負うものとします。
4. 乙は、甲から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、速やかにその資料を提出するものとします。
6. 三井住友カード又はその委託先、並びに鉄道事業者は、電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体などに取扱店舗の名称及び所在地などを掲載することができるものとし、乙はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
7. 乙は、電子マネー取引を行うにあたり、乙の責任と費用において、加盟店端末その他の付帯設備を事前に用意するものとします。
8. 乙は、電子マネー取引に関する情報、加盟店端末、加盟店標識などを本契約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
9. 乙は、乙の使用する加盟店端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに甲又は甲の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
10. 乙は、甲が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
11. 乙は、本契約の規定により認められている場合及び鉄道事業者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、鉄道事業者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下「鉄道事業者の表示」といいます。)及び鉄道事業者の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
12. 乙は、乙が自らの責に帰すべき事由により、加盟店標識その他鉄道事業者の定める商標等に関し、紛議を発生させた場合には、当該紛議により三井住友カード又は鉄道事業者の負担した合理的な費用を補償するものとします。
第 6 条 (報告義務)
乙は、以下の各号に定める場合に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、甲の指定する方法により、その旨を速やかに甲に連絡し、特段の指示がある場合にはこれに従うものとします。
(1) システムの障害、又はシステムの保守管理などのために電子マネー取引の利用の制限又は停止が必要な場合
(2) システムの障害、IC カード若しくは加盟店端末の破損又は電磁波影響その他の事由による電子マネーの破壊若しくは消失、その他の事由による加盟店端末の使用不能の場合
第 7 条(電子マネー取引の円滑な実施)
1. 乙は、電子マネー取引を行う場合には、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。
2. 乙は、電子マネー取引を行ったならば本契約等所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行なってはならないものとします。
3. 乙は、甲から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
4. 乙は、利用者から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、乙と利用者との間において紛議が生じた場合には、甲の責めに帰すべき場合を除き、乙の費用と責任をもって対処し解決することとし、甲に何らの請求、異議を述べないものとします。
第 8 条(商品等の引き渡し及び取扱対象外商品等)
1. 乙は、電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
2. 乙は、電子マネー取引により利用者に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により甲に申し出、甲の承認を得るものとします。
3. 乙は、商品又はサービスを複数回又は継続的に引き渡し、提供等を行う場合において、利用者が当該電子マネー取引を解除したときは、直ちに甲に届出るとともに、当該利用者と当該電子マネーの精算について協議し合意した精算方法を甲に連絡するものとします。
4. 乙は、商品又はサービスを複数回又は継続的に引き渡し、提供等を行う場合において、乙の事由により引き渡し又は提供が困難となったときは、直ちにその旨を利用者及び甲に連絡するものとします。
5. 乙は、有価証券及び金券等のほか、甲が指定した商品等については、電子マネー取引を行わないものとします。
第 9 条(無効 IC カードの取扱い)
乙は、甲から特定の IC カードを無効とする旨の通知を受けた場合(特定の IC カードを無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」といいます。)を端末が受信した場合を含みます。)、当該通知によって無効とされた IC カードの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、乙は、無効とされた IC カードについて、甲の指示に従った取扱いを行うものとします。
第 10 条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1. 乙は、乙の使用する加盟店端末に受取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、甲の指定する方法により、甲にその旨を速やかに連絡するとともに、当該電子的情報について、甲に従った取扱いを行うものとします。
2. 万一、乙が前項に違反して取引を行った場合、乙は甲に対し当該取引に関わる売上金額の支払いを請求することができないものとします。
3. 乙が第 1 項に規定する連絡を含む本契約上の義務を遵守した場合には、甲は乙に対し、甲が確認することができかつ鉄道事業者から補償される額を限度として、偽造又は変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、甲が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この
限りではありません。
(1) 乙又は、乙の従業員その他乙の業務を行う者が故意又は過失により当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合
(2) 乙が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ、又は重大な過失により当該電子的情報が偽造若しくは変造されたことを知らなかった場合
4. 紛失・盗難された IC カードが使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合に、甲が乙に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、乙は誠実に協力するものとします。また乙は、甲から指示があった場合若しくは乙が必要と判断した場合には、乙又は乙の取扱店舗の所在地を管轄する警察署へ、当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第 11 条(返品等の取扱い)
1. 乙は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この電子マネー取引の取消しが、甲が指定する条件によるものではない場合、乙は甲に対して、第 12 条に基づく手数料を支払うものとします。ただし、甲が指定する条件により電子マネー取引を取消す場合には、電子マネーを当該取引に使用した IC カードに積み増すことにより払い戻しができるものとします。
2. 乙は、利用者に前項の取引代金を現金で払い戻す場合には、乙の費用と責任をもって対処解決することとし、甲に何らの請求、異議を述べないものとします。
第 12 条(売上金額、手数料、電子マネー取引精算金の支払い)
1. 乙と三井住友カードの間での売上金額は、乙が加盟店端末を使用し、三井住友カードの定める通信手段・手順等により、加盟店端末から三井住友カードの指定する情報処理センター等に移転及び送信を完了させた時点で、確定するものとします。
2. 乙は、電子マネー取引によって利用者の IC カードより移転された電子マネー及びこれに付随する情報を、三井住友カードの定める通信手段・手順等により三井住友カードの指定する情報処理センター等に移転及び送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとします。当該通信に関る費用は、乙の負担とします。
3. 電子マネー取引に関する売上金額及び他社発行電子マネー取引の清算金の支払い方法、及び、これらの取引に関する本サービス手数料は、本基本規約の定めに準じるものとします。
4. 乙は、甲から支払い通知書が送付された際には、記載内容を確認するものとします。ただし、支払い通知書が送付された日から 15 日以内に連絡がない場合には、甲は、
乙が支払い通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
5. 電子マネー取引若しくは他社発行電子マネー取引、又はこれらの取引に関して乙から三井住友カードへ移転された電子マネー又は他社発行電子マネーの支払いの保留、又は返還は、本基本規約の定めに準じるものとします。
第 13 条(諸費用の支払い)
加盟店端末及び付帯設備並びに加盟店標識(その変更があった場合を含みます。)を乙が購入する場合の購入代金、並びに加盟店端末の設置及び保守にかかわる費用を、甲が乙に対し別途請求する場合には、乙は、甲が定める方法にて、請求される金額を期日までに支払うものとし、当該支払いに要する手数料等は乙が負担するものとします。なお、支払われた電子マネー取引の利用料金、並びに加盟店端末及び付帯設備並びに加盟店標識の代金は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
第 14 条(守秘義務)
本契約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、加盟店端末及びその付帯設備の規格等に関する情報、利用者の IC カードに関する情報( IC カード固有のカード番号等の情報も含みます。)及び手数料率を含む電子マネーに関する情報は、営業秘密等に含まれるものとします。
第 15 条(契約終了後の処理)
本契約の期間の満了、又は、解除により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該電子マネー取引を本契約に従い取扱うものとします。
〈三井住友カード交通系電子マネー加盟店に関する特約別表_IC カードに対する表示〉
三井住友カード楽天 Edy 加盟店に関する特約
第 1 条(適用範囲)
1. この三井住友カード楽天 Edy 加盟店に関する特約(以下、この特約においては、「本特約」といいます。)は、本サービスのうち楽天 Edy(以下に定義します。)にかかる本サービスに関して適用されます。
2. 本特約に定めのない事項については、「三井住友カード楽天 Edy 加盟店規約」の定めを遵守して下さい。
3. 本基本規約と本特約との定めが矛盾する場合は、本特約の定めが優先します。
4. 上記の他、乙は「取扱要領」等甲からの通知に基づく取扱をするものとします。
第 2 条(定義)
本特約において使用する語句の定義は、本特約において別に定義する場合を除き、次のとおりとします。
(1) 楽天 Edy
発行会社が楽天 Edy 株式会社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段
(2) 楽天 Edy カード
利用者が、楽天 Edy サービス利用約款に従って楽天 Edy を記録し使用するために必要な機能を備えた、楽天 Edy 株式会社が認定する非接触 IC を搭載したカード
(3) 利用者
楽天 Edy カードを正当に保有する方であって、発行会社の発行する楽天 Edy を正当に入手して、楽天 Edy 株式会社及び発行会社が定める方法で楽天 Edy を利用する方
(4) 商品等
乙が楽天 Edy により販売又は提供することのできる物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等
(5) 楽天 Edy 端末
乙が利用者に対して楽天 Edy により商品等の販売、提供を行う際に必要となる機器で、甲から貸与され、乙の店舗又は乙の指定する場所に設置される楽天 Edy の受入端末機
(6) 発行会社
第三者発行型前払式証票の発行について法律にもとづき登録を受けた法人で、利用者に対して楽天 Edy を発行する会社
(7) 楽天 Edy システム
利用者が乙から商品等の購入又は提供を受ける際、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとして楽天 Edy カードに蓄積された楽天 Edy を利用した場合、利用された楽天 Edy に相当する額について楽天 Edy 株式会社が乙に対して支払う決済システム
(8) 楽天 Edy モジュール
楽天 Edy 株式会社が開発・保有し、使用許諾する権利を有する楽天 Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有するモジュールであり、かつプログラムの著作物を含み、特許権等の工業所有権で保護されており、電子マネーシステムで稼動するための情報、電子マネーシステムの安全性を維持するための情報等をも含むモジュール
第 3 条(確認事項)
1. 乙は、楽天 Edy モジュールは、楽天 Edy 株式会社が開発・保有し、使用許諾する権利を有するものであり、また、楽天 Edy モジュールに関する特許権、実用新案件、半導体回路配置利用権、意匠権、商標権、著作権、及びノウハウは、全て楽天 Edy 株式会社に帰属することを確認します。
2. 乙は、乙による本契約に基づく義務の履行について、楽天 Edy 株式会社の指示に基づく場合を除いて、楽天 Edy 株式会社がいかなる責任も負わないことを確認します。
第 4 条(楽天 Edy モジュールの使用許諾)
1. 甲は乙に対して、楽天 Edy モジュールの使用を許諾するものとします。
2. 乙は、甲より使用の許諾を受けた楽天 Edy モジュールを、楽天 Edy 端末に組み込まれた状態で、楽天 Edy による決済に用いる目的にのみ利用することができるものとします。
3. 乙は、つぎの事由が発生したときは、楽天 Edy モジュールの使用を直ちに止め、甲の指示に従うものとします。
(1) 本契約が終了したとき
(2) 乙が楽天 Edy 端末の使用を止めたとき
第 5 条(楽天 Edy による販売)
1. 乙は、利用者が楽天 Edy により商品等の購入、又は商品等の提供を申し込んだときは、第 6 条に記載する場合を除き、楽天 Edy 端末を三井住友カードと別途締結する楽天 Edy 端末の取扱契約に従い使用し、本条に定める手順に従い利用者に対し商品等を販売又は提供するものとします。
2. 店舗での販売の場合、乙は楽天 Edy 端末又はこれに接続された POS 端末に、利用者が購入し又は提供を受けた商品等の代金額を入力し、表示された商品等の代金額を利用者に確認させ、また、利用者に楽天 Edy カードを楽天 Edy 端末の定められた部分に触れるよう案内するものとします。(楽天Edy端末又は POS 端末の種類により楽天 Edy 株式会社所定の操作を必要とする場合があります。)
3. 前項の操作により、利用者が楽天 Edy カードを楽天 Edy 端末の定められた部分に触れさせ、楽天 Edy 端末又は POS 端末に支払いが完了した旨の表示がされたときに、利用者の楽天 Edy カードから乙の楽天 Edy 端末に対する楽天 Edy の移転が完了し、これにより乙の利用者に対する商品等の販売代金のうち当該楽天 Edy の利用額に係る代金債権は消滅するものとします。なお、楽天 Edy 端末に楽天 Edy が不足している旨の表示がされた場合は、乙は当該利用者との間で当該不足額について現金等で精算できるものとします。
4. 前項の楽天 Edy 移転後、乙と利用者との間の楽天 Edy 移転の原因となる行為(売買等)に無効、取消、解除等が生じ、楽天 Edy により支払われた利用代金について精算の必要が生じたときは、乙と利用者の間で現金等によって行なうものとし、楽天 Edyによる精算は行なわないものとします。
第 6 条(楽天 Edy の偽造・変造)
乙は、以下の場合は、できる限り当該楽天 Edy カードを保管のうえ、その旨直ちに甲へ通知し、甲の指示に従うものとします。この場合、乙は、楽天 Edy による商品等の販売はできないものとします。
(1) 利用者が使用する楽天 Edy が偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(2) 利用者が提示した楽天 Edy カードが偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(3) その他甲が乙に事前に通知する所定の事由がある場合
第 7 条(楽天 Edy による販売の買取金額の確定及び支払い)
1. 乙と三井住友カードの間での楽天 Edy による販売に関する楽天 Edy の買取金額は、乙が楽天 Edy 端末を使用し、第 3 項の場合を除き、乙が利用者から受領した、乙の楽天 Edy 端末に集積された楽天 Edy を、甲の定める通信手段・手順等により乙から三井住友カードへの移転を完了させた時点で、確定するものとします。
2. 楽天 Edy の買取金額の支払い方法、及び、これらの取引に関する本サービス手数料は、本基本規約の定めに準じるものとします。
3. 乙が下記のいずれかに該当した場合、三井住友カードは該当する楽天 Edy の買取金額の支払の義務を負わないものとします。
(1) 偽造、変造その他不正使用の楽天 Edy 又はその疑いのある場合
(2) 本契約に違反して楽天 Edy による販売を行ったとき
(3) 第 1 項に基づく移転を行わなかったとき
(4) 乙から送信されたデータの正当性に疑義があると甲が認めた場合で、乙が正当性を証明できる資料の提出等、甲の調査依頼に協力しないとき
(5) 利用者との紛議が解決されないとき
(6) その他乙が本契約に違反した時
(7) 楽天 Edy 株式会社所定の事由に該当した時
4. 楽天 Edy による販売に関して乙から三井住友カードへ移転された楽天 Edy の買取金額のデータに基づく楽天 Edy の買取金額の支払いの保留、又は返還は、本基本規約の定めに準じるものとします。
第 8 条(契約終了後の手続)
本契約が終了した場合、乙はその後利用者から楽天 Edy を受け入れる等一切の楽天 Edy の取扱をしてはならず、かつ、乙の楽天 Edy 端末に存在する楽天 Edy 全てを、10 日以内に三井住友カードへ買取請求するものとします。
三井住友カード nanaco 加盟店に関する特約
第 1 条(適用範囲)
1. この三井住友カード nanaco 加盟店に関する特約(以下、この特約においては、「本特約」といいます。)は、本サービスのうち nanaco(以下に定義します。)にかかる本サービスに関して適用されます。
2. 本特約に定めのない事項については、「三井住友カード nanaco 加盟店規約」の定めを遵守して下さい。
3. 本基本規約と本特約との定めが矛盾する場合は、本特約の定めが優先します。
4. 上記の他、乙は「取扱要領」等甲からの通知に基づく取扱をするものとします。
第 2 条(定義)
本特約において、以下に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) nanaco
nanaco 利用者規約に基づき nanaco ブランドオーナーが発行した円単位の金額についての電子情報であって、nanaco 利用者規約に基づき利用者が乙との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
(2) nanaco カード
nanaco を記憶することができるカード又は携帯電話端末その他の電子機器にて使用することのできるアプリケーションソフト
(3) nanaco サービス
利用者が乙との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において nanaco 利用者規約に従って nanaco を利用した場合に、利用された nanaco 相当額について nanaco ブランドオーナーが甲に対して代金の支払を行うサービス
(4) nanaco 利用者規約
利用者が nanaco を利用する際に適用される規約及びこれに付随する特約の総称
(5) nanaco システム
次の手順によって完結する決済システム及びそれを実現させるために必要なシステムの総称
① カード発行者が利用者に nanaco カードを発行し、利用者は、nanaco 利用者規約に従って所定の方法により nanaco ブランドオーナーに対価を支払って、 nanaco カードに nanaco を加算する。
② 乙は、利用者から nanaco による商品等の購入又は役務提供の申込があった場
合には、nanaco と商品等を交換し、又は役務提供の対価として nanaco を受領する。
③ 三井住友カードは、乙から nanaco の利用情報を取得した場合は、本契約に基づき、当該利用情報に基づき利用された nanaco に相当する金額を甲に対して支払う。
(6) 利用者
nanaco の保有者であって、nanaco 利用者規約に基づき nanaco を利用する方
(7) nanaco ブランドオーナー
nanaco を管理及び運営する主体としての株式会社セブン・カードサービス
(8) カード発行者
nanaco ブランドオーナーの許諾を受けることにより nanaco カードを発行する事業者
(9) nanaco 端末
nanaco の利用、残高照会、利用履歴等の nanaco の電子情報を処理することができる端末
(10) nanaco 取引
利用者が乙との間における商品の購入、役務の提供その他の取引において、 nanaco 利用者規約に従って、金銭等に換えて nanaco を乙の nanaco 端末に移転して代金を支払う取引
(11) nanaco 取引金額
1 回の nanaco 取引によって乙が利用者から商品等の代金として受領した nanaco
を現金に換算した金額(なお、1nanaco=1 円とします。)
(12) nanaco ポイント
nanaco ブランドオーナーが発行し、nanaco の利用に付して nanaco ブランドオーナーから利用者に付与される電子情報であって、nanaco 利用者規約に基づき利用者が nanaco に交換することができるもの
(13) 移転
ネットワーク、nanaco 端末等を媒介することにより nanaco カード又は nanaco端末に記録されている一定額の nanaco 利用データを引去り、nanaco ブランドオーナーの電子計算機、nanaco カード又は乙の nanaco 端末に同額の nanaco 利用データが積み増しされること
第 3 条(nanaco 端末)
1. 甲は、別段の合意がない限り、乙に nanaco 端末を貸与し、利用を許諾するものとします。
2. 乙は、甲との別段の合意がない限り、甲より使用の許諾を受けた nanaco 端末を、 nanaco 取引又は本契約に定める信用販売に用いる目的にのみ利用することができるものとします。
3. 乙は、nanaco 端末に関し、nanaco 端末と三井住友カードが管理するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理に努めるものとします。
4. 乙は nanaco ブランドオーナーが指定する機器及びソフトウェアの使用にあたっては、nanaco ブランドオーナーが定めた事務処理手順や機器類の使用方法に従うものとします。また、甲より使用方法等の変更及び改善の指示があった場合についても、乙はその指示に従うものとします。
5. 乙は、本契約が終了したときは、nanaco 端末の使用を直ちに止め、甲の指示に従うものとします。
第 4 条(nanaco 取引)
1. 乙は、利用者から nanaco カードの提示により nanaco 取引を求められた場合、本契約及び nanaco 利用者規約に従い、正当かつ適法に nanaco 取扱店舗において nanaco取引を行うものとします。但し、nanaco 端末に当該 nanaco カードが無効である旨の表示がされた場合は、nanaco 取引を行なわないものとします。
2. nanaco 取引においては、利用者の nanaco カードから nanaco 端末に、商品等の代金額に相当する nanaco の移転が完了したときに、利用者の乙に対する代金債務が消滅するものとします。
3. 乙は、nanaco 取引を行うにあたっては、nanaco 端末若しくは nanaco 端末を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、利用者の nanaco カードから nanaco端末への nanaco の移転を行うものとします。このとき乙は、利用者に対し、当該 nanaco 取引の代金額及び取引後の nanaco の残額をレシート表記等により明示するものとします。
4. 乙は、nanaco の残額が nanaco 取引の代金に満たない場合は、現金等により不足分の決済を行うものとします。
5. 乙は nanaco 取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます。)のみに nanaco の利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等その他の用途に nanaco の利用を認めたり、通常 1 回の nanaco 取引で処理されるべきものを複数回に分割して取引することはできないものとします。
6. 乙は、nanaco 利用者規約に定めがあるとき、又は甲から指示があったときを除き、利用者との間で nanaco を換金しないものとします。
7. 乙は有効な nanaco カードを提示した利用者に対し、nanaco 取引を拒絶したり、現金その他の支払手段等の利用を要求したり、また、nanaco 取引によらない顧客より
不利な取扱を行なってはならず、平等に取り扱うものとします。
第 5 条(nanaco 取引後の取扱)
乙は、nanaco 取引に関して返品その他の事由により払い戻しを行う場合、利用者に対して当該 nanaco 取引にかかる nanaco 取引金額相当額を現金で払い戻しを行うものとします。この場合であっても乙は甲に対して、本サービス手数料を支払うものとします。但し、特に甲が指定する条件により nanaco 取引を取消す場合には、nanaco を当該取引に使用した nanaco カードにチャージする等の他、現金以外の甲が認めた方法により払い戻すことができるものとします。この場合には、乙は、甲に対する本サービス手数料の支払義務を負わないものとします。
第 6 条(無効データの取得と nanaco の偽造・変造)
1. 乙は nanaco ブランドオーナー等が作成する nanaco カードにおける nanaco システムの利用を無効、又は一時停止する情報(以下「無効データ」といいます。)を甲所定の時期及び方法により取得するものとします。
2. 以下の場合、乙は、可能な限り当該 nanaco カードを保管のうえ、その旨直ちに甲に通知し、甲の指示に従うものとします。この場合、乙は、nanaco 取引はできないものとします。
(1) 利用者が使用する nanaco が前項の無効データに該当した場合
(2) 利用者が使用する nanaco が偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(3) 利用者が提示した nanaco カードが偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(4) その他甲が相当の事由があると判断し、乙に事前に通知する場合
3. 乙は、前 2 項に違反して nanaco 取引を行なった場合、当該売上等全額について一切の責任を負うものとします。
第 7 条(nanaco 取引金額の確定及び支払い)
1. 乙と三井住友カードの間での nanaco 取引金額は、乙が nanaco 端末を使用し、第 14条の場合を除き、三井住友カードの定める通信手段・手順等により、nanaco 取引金額のデータを nanaco 端末から三井住友カードの指定する情報処理センターへ移転させた時点で、確定するものとします。
2. nanaco 取引金額の支払い方法、及び、nanaco 取引に関する本サービス手数料は、本基本規約の定めに準じるものとします。
3. nanaco 取引又は nanaco 取引に関して乙から三井住友カードへ移転された nanaco取引金額のデータに基づく nanaco 取引金額の支払いの保留、又は返還は、本基本規約の定めに準じるものとします。
stera code 加盟店に関する特約
第 1 条(適用範囲)
1. この stera code 加盟店に関する特約(以下、この特約においては、「本特約」といいます。)は、本サービスのうち stera code(以下に定義します。)の利用にかかる本サービスに関して適用されます。
2. 本特約に定めのない事項については、「stera code 加盟店規約」の定めを遵守して下さい。
3. 本基本規約と本特約との定めが矛盾する場合は、本特約の定めが優先します。
4. 上記の他、乙は「取扱要領」等甲からの通知に基づく取扱をするものとします。
第 2 条(定義)
本特約において用いる用語は、各条項において別に定めるもののほか、以下の意味を有するものとします。
(1) stera code
本契約に基づき、乙が各コード決済サービスを利用するにあたって、各コード決済事業者への申込等手続・連絡・精算その他の行為を三井住友カードが代理等により対応し、乙の便宜を図るサービス
(2) 利用者
乙との売買契約等によって購入した商品又はサービスの代金又は対価の支払いのために、コード決済サービスを利用する者
(3) コード決済事業者
各コード決済サービスを提供している、別表に定める通りの事業者の総称
(4) コード決済サービス
別表に定める stera code が対応する三井住友カード所定の決済サービス
※ ただし、乙は、コード決済サービスが、乙のインフラによって変動し得るものであり、全サービスが利用できない可能性があることに同意するものとし
ます。また、甲は、30 日前に通知することにより、コード決済サービスを追加・変更・削除できるものとします。
(5) stera code 加盟店契約
乙とコード決済事業者との間で成立する、コード決済サービス規約(以下に定義します。)を内容とするコード決済サービス利用のための契約
(6) 営業秘密等
三井住友カードから提供される、三井住友カード、コード決済事業者、stera code、コード決済サービス等に関する秘密情報その他秘密として取り扱われるのが相当
な本契約及び本加盟店契約に係る一切の情報
(7) 商品等
コード決済サービスを利用して販売又は提供する商品又は役務
※ 甲は商品等について一切の責任を負うものではありません。
(8) 請求代金
乙が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等( 以下総称して
「売買契約等」といいます。)に基づき利用者に対して請求権を有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます。)
(9) 提携クレジットカード会社
コード決済事業者が提携するクレジットカード(クレジットカード、プリペイドカード、デビットカードその他これに準じる支払手段をいいます。以下同様)に関する事業者
※ 三井住友カードを含む場合もあります。
(10) 不正コード
コード決済サービスにおいて利用されるコード(以下「コード」といいます。)のうち第三者によるサーバー乗っ取りその他不正な方法により発行されたものであって、コード決済事業者及びコード決済事業者の提携先以外で正規に発行されていない不正又は不当に複製されたもの
(11) ゲートウェイ事業者
ゲートウェイサービスを提供する事業者の総称
(12) ゲートウェイサービス
決済ゲートウェイを通じて提供される、コード決済サービスの利用のためのプロセシング等に関わる諸機能
第 3 条(三井住友カードに対する代理権の付与)
1. 乙は、三井住友カードに対し、以下のすべての事項について包括的な代理権限を与えるものとします。
(1) コード決済事業者に対するコード決済サービス利用の申込み
(2) コード決済事業者との stera code 加盟店契約及びこれに付する一切の覚書の締結並びに終了に係る行為
(3) コード決済事業者に対する各種届出、報告、申請、協議、その他一切の連絡
(4) コード決済事業者からの通知、連絡又は指示、その他一切の連絡の受領
(5) コード決済事業者に対する売上情報や、売上情報の取消情報(以下総称して「売上情報等」といいます。)の送信等の手続及び、これによる請求行為等
(6) コード決済事業者からの立替金(以下に定義します。)、その他の支払いの受領
(7) 乙がコード決済事業者に対して支払うべき加盟店手数料その他の金銭の支払
(支払条件の合意を含みます。)
(8) コード決済サービスを利用するために必要な端末の設置(三井住友カードが当該端末の設置を必要と認める場合に限ります。)、システムの接続その他システムに関する事項
(9) コード決済事業者と三井住友カードとの間で代理権授与が必要であると合意し、甲が乙にその旨を事前に通知した行為
(10) 前各号のほか、本契約及び stera code 加盟店契約におけるコード決済事業者に対する乙の義務を履行するにあたって必要な一切の行為
2. 乙は、前項で授与した包括代理権の全部又は一部を撤回することはできないものとします。
3. 第 1 項に掲げる行為について、乙はコード決済事業者に対して直接にやり取りを行わないものとし、三井住友カードの代理行為によるものとします。ただし、三井住友カード又はコード決済事業者が乙に対して直接第 1 項の行為を求めた場合はこの限りではありません。
4. 乙は、第 1 項の代理権授与に不備があったことによって三井住友カード又はコード決済事業者に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます。)についてこれを賠償又は補填するものとします。
第 4 条(stera code 加盟店契約の締結)
1. 乙のコード決済事業者に対する stera code 加盟店契約の申し込みは、甲が代理し三井住友カードを経由して行います。コード決済事業者と乙との間の stera code 加盟店契約は、コード決済事業者が前項の申し込みを審査し、すべてのコード決済事業者からの加盟店承認が甲に連絡された場合に、当該連絡受領時点で成立するものとします。ただし、一部のコード決済事業者のみから承認連絡があった場合で、甲が認めた場合は、当該一部のコード決済事業者についてのみ stera code 加盟店契約が成立する場合があるものとします。
2. 乙は、三井住友カード及びコード決済事業者による審査の結果により、stera code加盟店契約が成立しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、乙は、三井住友カード及びコード決済事業者によって承認された条件( 取扱可能な商品・役務、場所等)においてのみ、コード決済サービスによる販売等が可能になるものとします。
3. 甲は、stera code 加盟店契約の成立後といえども、本契約において乙が遵守すべきものとして定められた条項又は stera code 加盟店契約を遵守しなかった場合は、いつでも乙による本契約及び stera code 加盟店契約に基づくコード決済サービス及び
ゲートウェイサービスの利用を拒否することができるものとします。
第 5 条(コード決済事業者の規約・法令等への遵守等)
1. 乙は、stera code を通じてコード決済サービスを利用するにあたって、適用される関連法令や監督官庁の指導等を遵守し、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。また、乙は、三井住友カード又はコード決済事業者(その提携会社を含みます。以下、コード決済事業者の提携会社を、「提携会社」といいます。)が関連法令等を遵守するために必要な場合には、甲の要請により、必要な協力を行うものとします。
2. 乙は、別表記載のコード決済事業者が定める規約等(関連する特約等を含み、以下
「コード決済サービス規約」といいます。)及び別表記載のゲートウェイ事業者が定める規約(関連する特約等を含み、以下「ゲートウェイサービス規約」といいます。)の内容に同意し、これに記載されている義務を遵守するものとします。なお、コード決済サービス規約又はゲートウェイサービス規約がコード決済事業者によって追加・更新された場合は、最新のものが適用されるものとします。
3. 甲又はコード決済事業者が本契約、stera code 加盟店契約、コード決済サービス規約若しくはゲートウェイサービス規約の定めに違反している、又は三井住友カード若しくはコード決済事業者若しくはゲートウェイ事業者の適切な運営のために必要であると判断し、甲がコード決済サービスの取り扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、乙は、甲の当該指示に従って適切な措置を講じるものとします。
4. 乙が前項に定める指示に違反していることが判明した場合、乙は、直ちに甲に報告するものとします。
5. 乙は、甲の求めがあった場合には、その求めに応じて本契約の遵守状況、運営状況
(セキュリティ管理体制やシステム品質管理を含むが、これに限られません。)、実態等について速やかに報告、データ・文書等の提出を行うものとします。
6. 前 2 項の報告又はデータ・文書等の提出の結果、乙について stera code、コード決済サービス又はゲートウェイサービスを利用する上で問題が生じている旨を甲、三井住友カード、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が判断した場合には、当該乙は、甲の求めに応じて、相当期間内に、当該問題に対して必要な是正を行うものとします。
第 6 条(サービスセンタへの接続)
1. 乙は、コード決済サービスを利用するために必要な、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者所定の機器、ソフトウェア、試験その他の必要な準備を行うものとし、
三井住友カードが、所定の機器をコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が定める条件に基づいて、所定のサービスセンタに接続することについて、あらかじめ承諾するものとします。
2. 乙は、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者の都合に応じて、前項の条件を変更することができることを、あらかじめ承諾するものとします。
3. 甲は、所定の機器が第 1 項の条件を満たさないと判断した場合には、乙に対してその旨を通知の上、コード決済サービスを提供しないことができるものとし、乙はあらかじめこれに承諾するものとします。
第 7 条(指導)
甲は、乙がコード決済事業者及びゲートウェイ事業者に対する本契約及び stera code加盟店契約に基づく一切の義務及び責任を果たすよう必要な指導、連絡、管理等を行うものとし、乙はこれに承諾するものとします。
第 8 条(クレジットカード取引)
1. 乙は、コード決済サービスにおけるクレジットカードの支払いに関する提携クレジットカード会社との間の stera code 加盟店契約については、コード決済事業者がその契約当事者となることを確認するものとします。
2. 乙は、コード決済事業者が、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、乙がコード決済事業者に提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
第 9 条(事前承認)
乙は、利用者からコード決済サービスの利用の申込みがあった場合、stera code を利用して三井住友カードを通じてコード決済事業者の事前の承認を得るものとします。万が一、コード決済事業者の事前承認を得ないで利用者にコード決済サービスを利用させた場合、乙は、コード決済サービスを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
第 10 条(利用者との売買契約等の締結)
1. 売買契約等の締結は、乙と利用者との間で行うものとし、甲、三井住友カード及びコード決済事業者は一切関与しないものとします。
2. 乙は、乙の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認して、利用者と売買契約等を締結するものとします。
3. 乙は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を、以下の条件を満たす内容に
するものとします。
(1) 売買契約等の請求代金の金額が、甲が定めて事前に乙に通知した基準を満たしていること
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(3) 公序良俗に反しないこと
第 11 条(d 払いにおける売買契約等の特則)
1. 乙は、利用者が次に掲げる条件の 1 つでも該当しない場合、別表に定める d 払い
(以下、「d 払い」といいます。)を利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1) 別表に規定の「サービスガイドライン」その他株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)所定の d 払いの利用条件を満たしていること
(2) 「サービスガイドライン」その他ドコモ所定の利用限度額を超過していないこと
(3) 三井住友カード又はドコモに対する金銭債務について、2 ヶ月連続期日内に三井住友カード又はドコモが収納していることを、三井住友カード又はドコモが確認できていること
2. 乙は、d 払い以外のコード決済サービスについても、前項に準じた取扱いがなされる場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 12 条(広告方法、内容等)
1. 乙は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済に stera code 又は各コード決済サービスが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます。)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現等により利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) 乙が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかも三井住友カード又はコード決済事業者が販売、提供又は保証しているかのような誤認その他三井住友カード又はコード決済事業者が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を👉定・礼賛する表現を用い
たサイト・媒体及び異性紹介事業等出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイント等サイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 電子マネー、現金等の取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないままコード決済サービスでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2. 乙は、コード決済サービスを利用した商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、乙は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的でコード決済サービスを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
第 13 条(コード決済サービスによる取引方法)
乙は、コード決済サービスを利用した取引を以下の要領で行うものとします。ただし、各別のコード決済サービス規約に別段の定めがある場合はそれに従うものとします。
(1) 利用者が、コード決済サービスを利用して乙から商品等を購入するに際し、当該乙に対して、スマートフォンその他の方法によってコード決済サービスに対応した QR コードやバーコード(以下「バーコード等」といいます。)を提示する。
(2) 乙は、店舗に設置された読取機によって上記のバーコード等を読み取り、バーコード等の情報を売上情報等の決済データとともに通信回線を通じて三井住友カード指定のゲートウェイ事業者に送信する。
(3) 三井住友カード指定のゲートウェイ事業者は、乙から受領した前号の売上情報等をコード決済事業者に転送し、コード決済事業者に対して当該利用者がコード決済サービスを利用することの可否を問い合わせる。
(4) コード決済事業者は、当該利用者によるコード決済サービスの利用を承認する場合には、その旨を三井住友カード指定のゲートウェイ事業者に通知し、三井住友カード指定のゲートウェイ事業者は同通知を当該乙に転送する。
(5) 乙は、(4)の通知を受けた場合、利用者に対して商品等を引き渡し又は提供する。
(6) コード決済事業者は、コード決済事業者所定の方法・頻度(締日・支払日等)で、商品等の請求代金の合計額を、立て替えて三井住友カードに対して支払う(以
下「立替金」といいます。)。ただし、乙が本条に従わなかったことを理由として、コード決済事業者所定の処理が完了しなかった場合には、立替金は支払われないものとする。なお、立替金には、コード決済事業者が本契約又は stera code 加盟店契約に従って支払いを留保又は拒絶した場合の商品等の代金は含まないものとする。
第 14 条(立替金の支払、手数料等)
1. 第 13 条(6)に基づいてコード決済事業者が支払う立替金について、コード決済事業者の支払義務は、三井住友カードに対して支払った時点で消滅するものとし、同条 (7)に基づいて三井住友カードが支払う立替金相当額について、三井住友カードの支払義務は、甲に対して支払った時点で消滅するものとします。
2. 利用者がコード決済事業者に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合であって、甲が乙に求めた場合には、乙が利用者との間でこれを解決するものとし、コード決済事業者及び三井住友カードに迷惑をかけないものとします。この場合であって、乙が責めを有する事情に基づいてコード決済事業者又は三井住友カードに損失が生じた場合、乙は甲の求めに応じてこれを補償するものとし、その分は乙への支払(本契約に基づかない支払いを含みます。)から差引充当されるものとします。
3. 乙は、本契約で別に定める場合を除いて、三井住友カード又はコード決済事業者が認めない限り、商品等の売買契約等の代金を利用者に対して直接請求し、又は受領してはならないほか、コード決済事業者が立替金の立替払により取得した請求代金にかかる債権を回収するために必要な一切の手続きに、甲の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をコード決済事業者に対して授与するものとします。なお、コード決済事業者の立替金の支払いと同時に、当該立替金の対象となる請求代金にかかる債権は、乙から三井住友カードに対して譲渡されるものとします。
4. 立替金又は立替金相当額の支払い方法、及び、stera code によるコード決済サービスの利用に関する本サービス手数料は、本基本規約の定めに準じるものとします。
5. stera code によるコード決済サービスに基づく立替金又は立替金相当額の支払いの保留、又は返還は、本基本規約の定めに準じるものとします。
第 15 条(紛議等)
1. 乙は、利用者に対して販売又は提供した商品等に関して利用者との間で紛議が発生した場合は遅滞なく紛議を解決するものとし、三井住友カード及びコード決済事業者に対して迷惑をかけないものとします。
2. 前項で定める場合において、乙の責めに帰する事由を原因としてコード決済事業者又は三井住友カードに損失が生じるときは、乙は、三井住友カードの求めに応じてこれを補償するものとし、甲は当該補償のための金員を乙への支払( 本契約に基づかない支払いを含みます。)から差引充当できるものとします。
第 16 条(返品等)
1. 乙は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、三井住友カード又はコード決済事業者所定の期限までに取消情報( 取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報)を、三井住友カードに対して送付するものとします。
2. 乙は、前項により立替金の立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金相当額を受領している場合、当該立替金相当額を直ちに甲が指定する方法により甲に返還するものとします。但し、甲は、次回以降の立替金又は立替金相当額の支払から当該取消しにかかる金額を控除することができるものとします。
第 17 条(請求代金の立替払の解除等)
1. 甲は、立替金の立替払の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合には、これを立替払の対象外とすることができるものとします。
(1) 売上情報が正当なものでないとき
(2) 売上情報の記載内容が不実又は不備であるとき、若しくはその疑いがあるとき
(3) コード決済事業者の承認を得ずコード決済サービスを利用して、商品等の販売又は提供を行ったとき
(4) 利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がコード決済事業者に対してなされ、その申し出が真実の申出であることをコード決済事業者が相当な理由をもって確認できたとき
(5) 利用者より乙に対する抗弁をコード決済事業者に対して主張され、その抗弁が有効な抗弁であることをコード決済事業者が相当な理由をもって確認できたとき
(6) 乙が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(7) 利用者との紛議が相当期間にわたって解決されないとき
(8) 請求代金に係る債権又はコード決済事業者に対する立替金支払請求権を第三者に譲渡したとき
(9) 提携会社が、正当な理由によりコード決済事業者からの請求代金債権を譲り受けることを拒否し若しくは異議を唱えたとき
(10) コード決済サービスの利用にあたって乙の不正行為が行われたとき
(11) コード決済事業者の責めに帰すべき事由がなく、不正コードが利用された場合
(12) その他本契約に違反してコード決済サービスが利用されたとき
2. 甲は、立替金の立替払いの対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する合理的な疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで、立替金の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金に係る立替金を立替払の対象外とすることができるものとします。この場合、乙は、当該調査に協力するものとします。
第 18 条(売上情報等の送信)
1. 三井住友カードが乙に代わってコード決済事業者に送信する売上情報等については、コード決済事業者所定の電子端末において読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。なお、コード決済サービス規約に別段の定めがある場合はこれが優先します。
2. 乙から送信された売上情報等がデータ化け等により読み出し不能な場合において、三井住友カード及びコード決済事業者が必要な措置を講じるときは、乙はこれに協力するものとします。
第 19 条(加盟店業務の適切性確保)
乙は本契約に関する業務を適切に行うよう、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 甲から乙に対する連絡(不正コードを認知した場合における利用者に対する告知を含みます。)、通知、指示等を受けた場合は、乙は、甲に対して必要な協力を行うものとします。
(2) 乙は法令等、及び、コード決済サービスを取扱うにあたりコード決済事業者が定めるガイドライン等を遵守するものとします。甲は必要と判断した場合、又はコード決済事業者から要請があった場合には、乙に対し、業務の改善や指導を行うこととします。
(3) 乙はコード決済サービス規約に定める取扱禁止商材を取扱わないこととします。
(4) 乙はコード決済サービスを利用して旅行商品、酒類等販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下「許認可商品」といいます。)を販売又は提供する場合は、取扱いを開始する 45 日前までに甲へ許認可等の取得を証明する関連書類を提出するものとします。なお、乙が前記の許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合、当該乙は、コード決済サービスを利用して当該商品等を販売又は提供しないものとします。
(5) 甲は、乙がコード決済サービスの利用を開始した後も時乙の商品等の確認を行うことができるものとし、不適当と判断したときは、いつでも乙へのコード決
済サービスの提供を停止することができるものとします。ただし、甲は、商品等について、事前・事後を問わず、その内容等の審査を行うことを保証するものではなく、コード決済サービスの提供停止その他の措置に関し、何らの義務や責任も負担するものではありません。
(6) 甲が商品等を不適当と判断した場合は、乙は、甲の指示に従い、当該商品等の取扱いを中止する等必要な措置を講じなければならないものとします。
(7) 乙は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、三井住友カード及びコード決済事業者と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
(8) 前号にかかわらず三井住友カード及びコード決済事業者は、自ら利用者その他の第三者との前号の紛争を解決することもできるものとします。
(9) 乙は、コード決済サービスを利用して乙の商品等の購入又は提供の申込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくはコード決済サービス利用の対価を請求すること等利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
(10) 乙は、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が交付するコード決済サービスに関する ID 及びパスワード(以下総称して「ID 等」といいます。)を、自己の費用と責任において厳重に管理し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。ID 等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因して、甲、乙、利用者又はゲートウェイ事業者、その他の第三者が被った一切の損害の責任は、乙が連帯して負うものとし、甲、三井住友カード、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は一切責任を負わないものとします。ID 等を第三者に知られた場合、又は第三者によって不正に使用されている疑いのある場合には、乙は、遅滞なく甲にその旨を連絡するとともに、甲の指示がある場合にはこれに従うものとします。また、乙は、ID 等のうちパスワードを定期的に変更するものとします。なお、当該変更を怠ったことに起因して、乙又は利用者その他の第三者に損害が発生したとしても、その損害の責任は乙が連帯して負うものとし、甲、三井住友カード、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は一切責任を負わないものとします。
(11) 乙は、不正コードと明らかに判別できるコードでの決済を行わないものとし、利用者が乙での当該コードでの決済を希望した場合には、その利用を断るとともに、甲に対し速やかに以下の内容を通知するものとします
① 発生日時
② 発生場所
③ コード決済サービスの種類
④ コードの件数
⑤ その他必要事項
(12) 乙は、コード決済サービス又はシステム等の不具合により、以下のトラブルが生じた場合、甲の指導に従って対応するものとします。
① コードの残額の読み取りができない場合
② コードのデータの更新ができない場合
③ その他乙と顧客との間でコードの取扱いに関して事故又はトラブルが生じた場合
第 20 条(商品の所有権)
1. コード決済サービスを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がコード決済事業者から三井住友カードに支払われたときにコード決済事業者に移転するものとします。ただし、第 16 条(返品等)の定めに従って取消情報がコード決済事業者に送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、第 14 条に基づき三井住友カードが当該立替金等をコード決済事業者に返還したときに、乙に戻るものとします。なお、三井住友カードは、利用者に対するコード決済サービスの利用にかかる商品の所有権が、コード決済事業者から三井住友カードに対する当該商品の請求代金にかかる立替金支払いまでの間は、利用者に移転せずに乙に所有権留保されることについて、利用者の同意を得るものとします。
2. 商品の所有権が乙に属する場合でも、コード決済事業者が必要と認めたときは、コード決済事業者又は三井住友カードは、当該乙に代わって、利用者から商品を回収することができるものとします。
第 21 条(差押えの場合)
乙が三井住友カード又はコード決済事業者に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、三井住友カード及びコード決済事業者は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、乙に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第 22 条(相殺)
1. コード決済事業者は、乙に支払義務を負う立替金等とコード決済事業者が乙に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
2. 前項により、コード決済事業者から三井住友カードに対して支払いがなされなか
った金額については、第 14 条 5 項の定めに従って、支払いを留保し、又は返還するものとします。
第 23 条(端数処理)
甲は、コード決済サービスの利用金額その他の計算( 支払方法毎の手数料の計算を含みます。)において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、コード決済事業者指定の方法でその端数を処理するものとします。
第 24 条(システム・サービスの中止・停止、契約の解除等)
1. 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに対象となるコード決済サービスによる取引及びそれに関する支払、又はゲートウェイサービスの利用を一時停止し若しくは本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本契約の規定に違反があり、又はその疑いがあると三井住友カード又はコード決済事業者が判断しその違反又は疑いの是正を催告したにもかかわらず、相当期間内にその是正をしない場合
(2) 三井住友カード、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に対する債務の支払いを行わない場合
(3) 本契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められる場合
(4) 関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等に違反していることが判明した場合、又はその疑いがある場合
(5) 商品等について、苦情が多発した場合
(6) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(7) 商品等について国、地方自治体、教👉委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関から三井住友カード又はコード決済事業者に解約、変更その他の要請があった場合
(8) 甲への届出内容が事実と異なるとき、又はその疑いがある場合
(9) 社会通念上不適当と認められる態様においてコード決済サービスを利用していると三井住友カード又はコード決済事業者が判断した場合
(10) 調査又は再審査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果、一時停止すべきであると三井住友カード又はコード決済事業者が判断した場合
(11) 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき、その他の信用不安事由
が生じた場合
(12) 乙において、6 か月以上に渡り、コード決済サービスに関するシステムの利用がなかった場合
(13) 合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があった場合
(14) 主要な株主に変更が生じた場合、又は経営に重大な変更が生じた場合
(15) 乙の営業又は業態が公序良俗に反すると三井住友カード又はコード決済事業者が判断した場合
(16) 三井住友カード又はコード決済事業者に重大な危害又は損害を及ぼした場合
(17) その他コード決済サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由がある場合
2. 甲は、以下の各号に掲げる場合には、所定の方法で乙に通知又は公表することにより、コード決済サービスによる取引又はゲートウェイサービスについて、その全部又は一部を一時停止又は中止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、停止又は中止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
(1) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、コード決済サービスに関するシステムの提供又はゲートウェイサービスの提供ができない場合
(2) 三井住友カード又はコード決済事業者が運営するアプリ等の機能その他コード決済サービスに関するシステムに不具合が生じた場合
(3) コード決済サービスに関するシステムの保守又は点検に必要な場合
(4) 不正な取引が発生した疑いがあり、三井住友カード又はコード決済事業者がコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(5) コード決済サービスに関するシステムを利用した取引に関する情報が漏えいし、三井住友カード又はコード決済事業者がコード決済サービスに関するシステムを 停止すべきと判断した場合
(6) 三井住友カード又はコード決済事業者がやむを得ない事由によりコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(7) ゲートウェイサービスに関する又はゲートウェイ事業者の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(8) ゲートウェイ事業者の運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(9) ゲートウェイサービスに係る電気通信回線について、電気通信事業者又はインターネットサービスプロバイダがその提供を中止した場合
(10) ゲートウェイサービスの提供に必要な、第三者が提供するソフトウェア、開発手法、ネットワーク等の技術に起因して、ゲートウェイサービスに重大な脆弱性が生じ、又は生じる恐れがある場合
(11) ゲートウェイサービスの提供に必要な設備の定期点検を行う必要がある場合
(12) その他本契約に基づきコード決済サービスに関するシステムの全部又は一部を停止することができる場合
3. 乙は、自らが第 1 項各号のいずれかに該当した場合は、本契約の全部若しくは一部の解除の有無にかかわらず、本契約又は stera code 加盟店契約に基づく三井住友カード又はコード決済事業者に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責任を負うものとします。
4. 本条第 1 項及び第 2 項に該当したことによって乙に損害が生じた場合であっても、これらの損害について、甲、三井住友カード及びコード決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
5. 本条第 1 項及び第 2 項各号の事由の有無にかかわらず、乙は、コード決済事業者が提供する機能の一部を乙が使用できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6. 甲は、次の各号の一に該当する場合、ゲートウェイサービスの利用を一時停止し若しくは中止し、又は、本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
(1) ゲートウェイサービスに関する設備の保守上等の理由によりゲートウェイサービスの提供が技術上困難な場合
(2) ゲートウェイサービスの利用者の総数が相当数見込まれないとゲートウェイサービス事業者が判断した場合
7. 乙は、本契約が終了する場合(契約終了事由を問いません。)又は本契約に基づくコード決済サービスの一部若しくは全部の取扱いが終了する場合であって甲から求められた場合は、終了するコード決済サービスについて、当該コード決済サービス提供終了の旨を利用者に告知することに同意するものとする。
8. 乙は、前項の場合には、コード決済事業者が終了するコード決済サービスに関して、法令の許容する範囲内でコード決済事業者の定めた処置を行うことを当該乙の店舗内等に掲示すること、又はこれらについて記載された書面を店舗内等に備え置くことに同意するものとする。なお、当該掲示内容は、甲が指示するものとし、掲示内容に伴う問合せ先及びその処置の責任者は、コード決済事業者である旨を明記することとします。
第 25 条(中途解約等)
1. 甲及び乙は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に 6 か月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。
2. 乙は、本契約の有効期間においてコード決済サービス又はゲートウェイサービスの全部又は一部の利用を停止したときは、直ちに甲にその旨を通知するものとします。
3. 乙は、事由の如何を問わず、コード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して、三井住友カードとコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が締結している包括代理加盟店契約等が終了した場合には、該当するコード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して本契約が終了し、該当するサービス提供が終了することに同意するものとします。ただし、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が乙との間の stera code 加盟店契約の継続を希望した場合には、当該コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と乙との加盟店規約を内容とする stera code 加盟店契約は、引き続き有効に存続するものとします。
4. 乙は、本契約が終了したときは利用者に対するすべてのコード決済サービスの提供及びゲートウェイサービスの利用を、個別のコード決済事業者又はゲートウェイサービス事業者との間で stera code 加盟店契約が終了したときは対応するコード決済サービスの提供又はゲートウェイサービスの利用を、直ちに中止し、終了に伴って甲の求める措置を行わなければならないものとします。ただし、別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に、本契約及び stera code 加盟店契約に基づき、甲、三井住友カード、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と、乙との間で生じた本契約終了時に存在する債権及び債務は、本契約終了後も存続するものとします。
5. 乙は、第 3 項によらず三井住友カードとコード決済事業者との間の包括代理加盟店契約等に基づいてコード決済サービスの利用が中止される場合があることに同意するものとします。この場合、乙は、当該中止に伴って甲の求める措置を行わなければならないものとします。
第 26 条(d 払いにおける契約終了時の特則)
1. ドコモと三井住友カードの間の包括加盟店契約若しくはドコモと乙の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は本契約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、ドコモは、終了、中止、停止の前に d 払いの利用により生じた請求代金について乙に対する立替金の立替払を行うことができるものとします。ただし、ドコモが立替払等をしないことを三井住友カードに通知した場合は、この限りではありません。
2. ドコモと三井住友カードの間の包括 stera code 加盟店契約若しくはドコモと乙の間の stera code 加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了する場合又は本契約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、乙は、自己の費用と責任により利用者に対して d 払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務
を負うものとします。
第 27 条(その他の遵守事項、免責)
1. 乙は、コード決済サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 関連法令及び関係省庁のガイドライン等を遵守すること。
(2) 三井住友カード、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者その他第三者の著作権、肖像権、知的所有権等を侵害しないこと。
(3) 公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をしないこと。
2. システム等の非保証
(1) 三井住友カード、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者がコード決済サービスのために提供する各システムは、乙が利用する時点において三井住友カード、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が保有している状態で提供するものであり、乙の予定している目的、要求及び利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティ、権原があること、並びに非侵害性、エラー、バグ、論理的誤り、中断及び不具合等がないことを保証するものではありません。
(2) 三井住友カード、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は、前号のシステムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断又は不具合その他の瑕疵を修補する義務を負わないものとします。
(3) 三井住友カード、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者が提供する情報(注文や決済の情報を含みます。)は、三井住友カード、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者が正確性を保証するものではありません。
(4) コード決済サービス及びゲートウェイサービスの利用において、乙が第三者の保有するシステムの提供を受ける場合には、提供を受けるシステムに瑕疵があることにより生じうる損害等は乙がその責任を負うものとし、三井住友カード、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者はその責任を負わないものとします。
3. 甲、三井住友カード、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、コード決済サービス及びゲートウェイサービスに関して乙に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
4. 天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備及びその他機器の事故、通信事業者の役務提供の停止又は緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、疾病の流行等の公衆衛生に関する緊急事態、第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、その他甲、三井住友カード及びコード決済事業者の責に帰することのできない事由により、甲、三井住友カード又はコード決済
事業者が本契約又は stera code 加盟店契約の全部又は一部を履行できなかった場合、甲、三井住友カード及びコード決済事業者はその履行できなかった範囲で責任を負 わず、本契約及び stera code 加盟店契約上の義務を免除されるものとします。
第 28 条(d 払いにおける免責の特則)
三井住友カード及びドコモは、d 払いの内容の変更、d 払いの全部若しくは一部の廃止、又は d 払いに関して三井住友カードとドコモが締結している包括加盟店契約若しくは stera code 加盟店契約の解除等に伴い、三井住友カードが設置したドコモ所定の機器その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために乙に生じる費用負担又は損害について、一切の責任を負わないものとします。但し、当該変更、廃止、又は解除前の d 払いの利用により生じた請求代金に対応する立替金の支払い義務は除きます。
第 29 条(苦情対応等)
1. 乙は、コード決済サービス、コード決済サービスを利用して販売又は提供した商品等、並びにゲートウェイサービスに関する苦情、問い合わせその他の紛議等を受けた場合、速やかに甲に通知し、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
2. 三井住友カード又はコード決済事業者が利用者等から乙のコード決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、乙は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
3. 乙は、前 2 項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り利用者の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。
4. 乙は、コード決済サービスの利用、コード決済サービスを利用して販売又は提供した商品等、及びゲートウェイサービスに関して、利用者からの苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5. 乙は、三井住友カード又はコード決済事業者が利用者等から乙のコード決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、三井住友カード又はコード決済事業者が当該問い合わせ等を行った者に対して乙の連絡先及びそれに関連する情報を知らせることに同意するものとします。
第 30 条(取引データの保持)
乙は、コード決済サービスを利用して販売又は提供した商品等に関する請求代金等に関する資料( 電子的データ、書類) を自らの費用と責任において保管するものとし
(乙の費用と責任においてこれを保管させることを含みます。)、甲が当該資料の提出
を要望した場合、速やかにそれらを提出するものとします。第 31 条(d 払いにおける d ポイント付与の特則)
1. 乙は、ドコモとの間で別途 d ポイント付与(キャンペーン)覚書を締結することにより、d ポイント付与(請求代金額連動)の機能により付与される d ポイント(以下
「d ポイント(請求代金額連動)」といいます。)とは別に、d ポイント付与(キャンペーン)の機能を利用して、d ポイントクラブ利用者である利用者に対して、d ポイントを付与することができるものとし(本項に基づき付与される d ポイントを以下
「d ポイント(キャンペーン)」といいます。)、この場合における d ポイント(キャンペーン)の付与に係る費用のドコモと乙との間の負担割合及び精算方法、付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合における d ポイント(キャンペーン)に係るポイント付与処理等については、d ポイント付与(キャンペーン)覚書の定めに従うものとします。
2. 乙は、ドコモが d ポイントクラブ利用者である利用者に対して付与する d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)は、請求代金に相当する金額を取引価額として提供される景品であることを確認し、商品等の販売又は提供にあたり、乙が提供主体となって別途の景品類の提供等を行う場合には、その景品類の額の決定等に際して、ドコモによる d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント
(キャンペーン) の付与分を考慮する等、不当景品類及び不当表示防止法並びに公正取引委員会告示その他の法令等( 乙の属する業界にて公正競争規約等の個別規制を設けている場合はこれらの公正競争規約等を含み、総称して以下「景品等規制」といいます。)に違反しない範囲でこれを提供等するものとします(乙が d 払いを利用して販売又は提供する商品等以外について実施する一般懸賞施策との重複当選又は総付景品施策との景品類の重複提供を含みます)。
3. 乙は、商品等以外について実施する一般懸賞施策又は総付景品施策等の景品類として d ポイントを付与することを希望する場合には、別途ドコモとの間で当該 d ポイントの付与に関する提携契約を締結するものとします。
4. 乙は、前 4 項に基づく d ポイントの付与とは別に、乙に対して事前に通知した上、ドコモが自己の裁量において、d ポイントクラブ利用者規約に基づき、d ポイントクラブ利用者である利用者に対して d ポイントを付与する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 32 条(d 払いにおけるdポイント付与の取消等の特則)
1. 前条の規定にかかわらず、ドコモは、次の各号の一に該当する場合、乙への事前の通知なく利用者に対して d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)を付与せず、又は付与した d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キ
ャンペーン)を取り消すことができるものとします。
(1) 利用者がドコモが別に定める各種規約に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(2) 利用者による d 払いを利用した取引に不正な行為が含まれる又は含まれるおそれがあるとドコモが判断した場合
(3) 商品等が d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)の付与の対象外となる商品又は役務であるとドコモが判断した場合
(4) 乙が本契約等の定めに違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(5) 乙が景品等規制、特定商取引に関する法律その他の関連法令に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合( ただし、ドコモが当該違反又は違反のおそれの有無を判断する責任を負うものではありません)
(6) その他ドコモが必要と判断した場合
2. 前条の規定にかかわらず、ドコモは、乙と利用者との間の売買契約等が解除された場合、当該売買契約等に係る請求代金の金額に連動して付与された d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)を別表に定める通りの「サービスガイドライン」及び d ポイント付与(キャンペーン)覚書に従い取り消すことができるものとします。
第 33 条(d 払いにおける加盟店名簿掲載の特則)
乙は、ドコモ及びその代理店が作成し公開する「d 払いの加盟店名簿等」に乙の名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務等を掲載することを承諾するものとします。
第 34 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 乙(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、加盟審査、審査後の加盟店管理及びクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、又はクレジットカード支払いに関する三井住友カード、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び/又は提携クレジットカード会社の業務のために、乙に係る次の各号に定める情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を三井住友カード、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携クレジットカード会社がそれぞれ取得し、三井住友カード、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携クレジットカード会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、三井住友カード、コー
ド決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携クレジットカード会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。
(1) 乙の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話( FAX)番号、業態、店舗情報、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、乙が届出た情報
(2) コード決済サービス及びゲートウェイサービスの利用申込日、stera code 加盟店契約成立日、stera code 加盟店契約終了日及び乙による商品等の販売又は提供におけるコード決済サービスの利用に関する情報 (ただし、利用者が請求代金に相当する金額の支払い方法としてクレジットカード支払いを選択したものに限ります。)
(3) 提携クレジットカード会社が取得した乙のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(4) 乙の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) 三井住友カード、コード決済事業者及び提携クレジットカード会社が乙及び公的機関から適法かつ適正な方法により取得した乙に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている乙に関する情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した乙に関する情報及び当該内容について三井住友カード、コード決済事業者及び提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の乙に関する信用情報
2. 乙は、三井住友カード、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携クレジットカード会社が売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
第 35 条(stera code 加盟店契約終了後の加盟店情報等の利用)
乙は、三井住友カード、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社が、本契約又は stera code 加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等及び三井住友カード、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第 36 条(本契約の変更)
甲は、乙に対して 30 日前に通知することにより、stera code の対象となるコード決済サービスの種類を任意で追加・変更・削除できるものとします。なお、追加されたコード決済サービスを乙が利用する場合、乙は、当該コード決済サービスについての規
約(別表に追加されるコード決済サービス規約)に同意したものとみなされ、これを遵守するものとします。
第 37 条(ロゴ等の使用)
1. 乙は、三井住友カード及びコード決済事業者のアプリ、ウェブサイト等の媒体に、 stera cocde やコード決済サービスの加盟店として、自らの名称又はロゴ等を掲載することに同意するものとします。
2. 乙は、コード決済サービス規約によって認められる範囲に限り、コード決済事業者のロゴ等を使用することができるものとします。ただし、その使用について、三井住友カード又はコード決済事業者の提示するその他の規約又は指示がある場合は別途これに従うものとします。
第 38 条(損害賠償)
1. 本契約の違反その他コード決済サービスに関して甲、三井住友カード、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に生じた損害等につき、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合、乙は損害が生じた甲、三井住友カード、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に対し損害(合理的な弁護士報酬を含みます。)を賠償する責を負うものとします。
2. 乙の責めに帰すべき事由に基づいてコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被ったものと三井住友カードが合理的に判断した場合で、三井住友カードがこれを合理的な範囲で補填した場合、乙は当該補填額相当分を速やかに甲へ支払うものとします。
3. 三井住友カードが三井住友カードの責めに帰すべき事由により本契約に違反し、乙に損害が生じた場合、三井住友カードが当該乙に対して支払う損害賠償の額は、故意又は重大な過失により生じた損害の賠償に係るものを除き、当該違反にかかるコード決済サービスに関して三井住友カードと当該コード決済事業者が締結している包括代理加盟店契約等に基づき当該コード決済事業者から三井住友カードに支払われた直近 1 ヶ月分の対価に相当する金額を上限とします。
4. 乙が、本契約に基づいて甲に支払うべき債務の支払いを遅延した場合、乙は、支払期日の翌日から完済の日まで、年 14.5%の割合にて日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第 39 条(第三者からの申立)
乙は、コード決済サービスに関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費
用と責任で当該第三者クレーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して三井住友カード、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。ただし、当該第三者クレーム等が三井住友カード、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第 40 条(コード決済事業者及びゲートウェイ事業者との窓口)
1. 乙は、コード決済サービス及びゲートウェイサービスに関する問い合わせについて一次的には甲に対して行うものとし、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者に対して直接の問い合わせは原則として控えるものとします。
2. 乙は、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者への連絡、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者からの連絡について、甲が窓口になることにあらかじめ承諾するものとします。ただし、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者から乙に対して直接の連絡がなされる場合もあることを承諾するものとします。
第 41 条(通知)
1. コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は、乙に対して行う各種通知を、乙に対して直接行う場合には、乙が予め甲カードに届出たメールアドレス宛の電子メール
(以下「通知メール」といいます。)により行うものとし、乙はこれに予め同意するものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、未着であることをコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が容易に知り得る場合を除いて、コード決済事業者の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3. コード決済事業者から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、乙は直ちにコード決済事業者に連絡するものとします。
4. コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が乙宛てに書面等を送付する場合であって、乙が甲に対して届け出た住所宛に送付した場合、未着又は延着であることをコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が容易に知り得る場合を除いて、当該書面等が不着・延着になったとしても、当該書面等は通常到達すべき時に到着したものとみなすこととし、乙は予めこれに同意するものとします。
<stera code 加盟店に関する特約別表_コード決済事業者、コード決済サービス>
コード決済サービス ( コード決済事業 者) | コード決済サービス規約 |
LINE Pay ( LINE Pay 株 式 会 社) | LINE Cash 加 盟 店 規 約 https://terms2.line.me/paymerchant_cash_JP?lang=ja |
LINE Money 出 店 規 約 https://terms2.line.me/paymerchant_money_JP?lang=ja | |
包 括 代 理 加 盟 店 経 由 stera code 加 盟 店 契 約 特 約 https://terms2.line.me/paymerchant_Agency_JP | |
プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー https://terms2.line.me/linepay_merchant_PP_JP?lang=ja | |
楽天ペイ ( 楽天ペイメント株式会社) | 楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約 https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_rakuten_pay.pdf |
d 払い (株式会社NTT ドコモ) | サービスガイドライン https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_d_barai_serviceguideline.pdf |
PayPay (PayPay 株式会社) | PayPay 加盟店規約 https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-merchant-terms/ |
PayPay 加盟店ガイドライン https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-merchant- guideline/ | |
メルペイ ( 株式会社メルペイ) | 加盟店規約(外部加盟店用) |
auPAY (KDDI 株式会社) | auPAY 加盟店規約 https://form.aupay.wallet.auone.jp/agreement/store/ |
ゆうちょ Pay ( 株式会社ゆうちょ銀行) | ゆうちょ Pay パートナー規約 |
QUO カード Pay ( 株式会社クオカード) | QUO カード Pay 加盟店規約(包括契約用) https://www.quocard.com/member- support/quopay_kameiten_kiyaku.pdf |
ゲートウェイ事業者 | ゲートウェイサービス規約 |
株式会社エヌ・ ティ・ティ・データ | コード決済ゲートウェイサービス利用規約(加盟店編) https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_kiyaku_code_gatewayservice_shop.pdf |
2022 年 7 月 1 日 制定
[ ]年[ ]月[ ]日 改訂