Contract
・実費精算方式 | |
2.委託費の積算方法 | ・(直接経費+間接経費)+一定の報酬額 ( )内は実費精算及び監査対象 |
3.精算方法 | ・業務完了報告書及び精算書に基づき精算し、実績原価報告書に基づき実地調査(額の確定)を行う。 |
4.支払条件 | ・概算払い ・毎月又は四半期ごとに支払い ・月末締め翌月末支払い |
5.帳簿記載 | ・受注者は、委託業務に要する費用について会計帳簿(運航及び技術記録を含む)を備えなければならない。 ・受注者は、会計帳簿は、契約期間中及び契約終了後7年間は適切に保管しなければならない。 |
6.監査 | ・契約期間中及び契約終了後7年間を監査対象期間とする。 ・機構は、現場への立入り、資料の閲覧、情報システムへのアクセスができる。 ・機構は、第三者の監査人を指名することができる。 |
7. 再委託 | ・受注者は、委託業務の主たる業務(船舶の運航)を第三者に外注、下請け、再委託してはならない。 ・受注者は、主たる業務以外の業務については、機構の事前の同意を得れば、再委託することができる。 ・再委託者の行為は受注者の行為とみなし、再委託者の行為により機構または第三者に損害が発生した場合、その責任は受注者が負う。 |
・以下のいずれに該当する場合、機構は、契約の全部又は一部を解除し、既に支払った金額があるときはその全部又は一部の返還を請求できる。 (1) 受注者の責により、履行不能となったとき (2) 受注者が契約条件に違反し、機構による是正の催告を受けながら、その期間内に是正しないとき (3) 受注者が、契約締結に際して不正又は虚偽を申し立てるなど、契約締結上のxxxに反する行為をしたことが判明したとき (4) いわゆる「暴力団排除条項」に該当したとき | |
9. 損害賠償 | 受注者は、委託業務の実施及び8.記載の事由により委託契約の全部又は一部を解除したことにより発生した損害について、以下のいずれにも該当しないことを受注者が証明しない限り、第三者に与えた損害を含め、その損害を賠償するものとする(賠償の上限額は各船の特性等に応じて決定)。 (1)受注者または受注者の従業員等の故意・重過失による場合 (2)受注者または受注者の従業員等が善良な管理者の注意義務を怠った場合 (3)受注者が正当な理由なくして本契約の履行を怠った場合 |
10.財産管理 | 委託業務において取得した財産の所有権は全て機構に帰属することとし、受注者は、機構が貸与する財産を含め、受注者は善良な管理者の注意義務をもって機構の財産を管理しなければならない。 |
11.知的財産権 | 委託業務において取得した技術、知見等を基に、知的財産権を取得しようとするときは、受注者は、事前に機構に協議し、その帰属、持分、利用・処分の方法について決定することとする。 |
12.個人情報及び秘密情報の保護 | 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって適切に管理しなければならず、別途定める特約に則り、利用、管理、処分しなければならない。 |
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・機構は船舶及び船上並びに海中、海底の機器を対象として、船舶保険をxxし、機構及び受注者(再委託者を含む)を被保険者とする。 ・機構は船主として船主責任保険及び包括賠償責任保険をxxし、機構及び受注者(再委託者を含む)を被保険者とする。 | |
14.その他 | ・契約の準拠法は日本国法とする。 ・東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 ・委託事業のために設立された会社の、設立費用又は解散費用について機構は一切負担しない。 ・機構は国費によって運営されており、委託事業についても同様である。本 契約は各事業年度の予算成立を前提とするものであり、予算成立の状況によって、機構は契約の一部変更又は一部解除を行うことがある。 |