つくばバンクカード(BASIC)保証委託約定つくばETCカード特約(個人用)
つくばバンクカード(BASIC)
個人情報の取扱いに関する同意条項海外預金引出しサービス利用特約
<つくば>キャッシュカード規定
つくばバンクカード(BASIC)保証委託約定つくばETCカード特約(個人用)
ETCシステム利用規程
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
つくばバンクカード(BASIC)会員規約
第1部 一般条項
第1条(本会員)
第1章 会員の資格
株式会社筑波銀行(以下「当行」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当行が適格と認めた方を本会員とします。また、当行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項および第3項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当行が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)
を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はつくばバンクカード(BASIC)(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、当行所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条第1項および第2項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5.会員が第22条第1項第6号または第7号に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.当行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
1.本規約を変更する場合、当行はその変更内容または新規約を会員に通知または公表します。
2.当行は、次のいずれかに該当した場合、会員が前項の変更内容に同意したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
(1)会員が、前項の通知または公表後にカードを利用したとき。
(2)会員が、前項の通知または公表から1ヶ月以内に変更内容に同意しない旨の申し出を行わないとき。
第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード
(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当行が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他 人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはなら ず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人 に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。 4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前
3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1.当行は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第9条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービスおよびキャッシング一括の利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2.カード利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングおよび海外キャッシュサービスの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
3.カードショッピングのうち本会員および家族会員の未決済残高の利用枠は、前項の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
4.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第2項のカード利用枠のうち、当行所定の方法により定めるものとします。
5.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシング一括の未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
6.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
7.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1)カード利用に係る債務等当行に対する債務の履行を怠った場合
(2)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当行が必要と認めた場合
(3)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当行が必要と認めた場合
8.本条に定める利用枠は、当行が適当と認めた場合には、本条第4項、第5項に定める利用枠を除き当行所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から異議のある場合を除きます。
第10条(複数カード保有における利用の調整)
1.当行が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当行は、そのすべてのカードを通算して前条の規定を本会員に適用するものとします。
2.前項の場合、当行は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第11条(カードの再発行)
当行は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当行所定の届けを提出し当行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第12条(紛失・盗難・偽造)
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1.カードもしくはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当行への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
5.当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第13条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当行への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・当行から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ 会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当行が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、会員は
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被害状況等の調査に協力するものとします。
5.本会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当行に通知し、当行と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.本会員は、当行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当行に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当行に支払うものとします。
7.本会員は、前条第2項に従って当行に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当行が必要に応じて、当行が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第14条(カード利用の一時停止等)
1.当行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
2.当行はカードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当行は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止することまたは加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
5.当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第15条(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行の提携会社が提供するカード付帯サービ
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スおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第16条(代金決済口座および決済日)
1.本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の決済口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更することはないものとします。
2.当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.当行は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明 細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以 内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年 会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。 4.当行に支払うべき債務のうち第35条に定めるキャッシング一括の返済元金および第38条に定める海外キャッシュサービスの返済元 金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振 替、引落としの結果、当該債務に関して支払いが完了したことを 確認するまでは、キャッシング一括の返済元金については当行は 当該返済元金を第9条第5項に定める未決済残高または海外キャ ッシュサービスの返済元金については第9条第4項に定める未決
済残高から減算しないものとします。
第17条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
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国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第18条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当行に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当行は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当行から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第19条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
第20条(手数料率、利率の変更)
キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当行から利率の変更を通知または公表した後は、キャッシング一括および海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第21条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4)行方不明となり、当行からの通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第
22条第1項の規定(ただし、第22条第1項第6号または第7号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
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(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3)本会員の信用状態が悪化したとき。
4.本会員は、第22条第1項第6号または第7号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当行の本支店または出張所へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当行が適当または必要と認めた場合は、第18条のただし書の定めにより支払うものとします。
6.本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第22条(会員資格の取消)
1.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当行が判断した場合
(5)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(6)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から②のいずれかに該当した場合
① 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または、当行の業務を妨害する行為⑤その他前記①から④に準ずる行為
(8)会員に対し第4条第5項または第14条第7項の調査等が完了
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しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(9)会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(8)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当行が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカード等当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第23条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、本会員、家族会員のカードを当行に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当行が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカードを当行に返却するものとします。
第24条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当行が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当行の本店・支店・出張所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払
第1章 カードによるショッピング
第27条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1)当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(2)国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当行が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとし
ます。ただし、端末機の故障等の場合または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当行から複数のカードを貸与している場合には当行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当行の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当行が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第28条(立替払の承諾等)
1.会員は、当行に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当行に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
(1)当行が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(2)当行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当行に債権譲渡する場合があること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
(3)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携ク
レジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(4)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る当行債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当行に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当行に完済するまで、当該商品の所有権が当行に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第29条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払いのみとします。
第30条(1回払い)
1.1回払いの支払期日および支払金の額は次の通りとなります。 ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。以下によって対象となる利用金額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分
2.会員は、当行が適当と認めた場合には、別途定める方法により、
1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記
<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第31条(遅延損害金)
1.本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位100円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.0%を乗じ年365日
(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(xx単位 100円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支
払うものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第32条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシング一括
第33条(キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定め
るとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第34条(キャッシング一括の利率および利息の計算)
1.キャッシング一括の利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、キャッシング一括の借入金(xx単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第35条(キャッシング一括の借入金の支払い)
1.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日)までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第16条
の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第36条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシング一括の支払を遅延した場合は支払元金(xx単位100円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また、期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第2章 海外キャッシュサービス
第37条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第38条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第39条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日)までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
<キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | |
当行が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当行の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ○ | ― | ○ |
<キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 21日~56日 (ただし暦による)・1回 | 実質年率 15.0% |
海外キャッシュサービス |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…不要
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
<繰上返済の可否および方法>
1回払い | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービス | |
当行が別途定める期間において、当行の提携金融機関の日本国内の ATM等から入金して返済する方法 | × | × | × |
当行の本支店へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:日割計算にて返済日までの利息を併せて支払うものとします。
第4部 その他の条項
第40条(保証の委託)
会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、筑波信用保証株式会社(以下「保証会社」といいます。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。なお、保証委託の範囲については、別途つくばバンクカード(BASIC)保証委託約定によるものとします。
第41条(業務の委託)
当行は、カードに関する業務およびその他会員サービスに関する業務の一部またはすべてを個人情報の保護措置を講じたうえで、株式会社バンクカードサービスおよびその他の企業に委託できるものとします。
第42条(規約の適用)
本規約に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座の場合は総合口座取引規定)、<つくば>キャッシュカード規定等により取扱います。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記のバンクカードセンターまでお願いします。
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当行にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の営業企画部CS推進室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談については、下記のバンクカードセンターまでご連絡ください。
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<株式会社筑波銀行>営業企画部CS推進室
〒305-0032 茨城県つくば市xx1丁目7番電話番号029-859-8111
バンクカードセンター
〒310-0804 茨城県水戸市白梅2-3-12電話番号0120-298-345
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
<VJ紛失・盗難受付デスク>フリーダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530
個人情報の取扱いに関する同意条項
私は、株式会社筑波銀行のつくばバンクカード(BASIC)申込みにあたり、以下の各条項を確認し、同意します。
第1条(銀行の個人情報の利用目的)
私は、この申込みを行うにあたり、株式会社筑波銀行(以下「銀行」という。)が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57条)に基づき、私の個人情報を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1.当行における個人情報の利用目的
【業務内容】
(1)預金業務・為替業務・両替業務・融資業務・外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2)公共債販売業務・投資信託販売業務・保険販売業務・金融商品仲介業務・信託業務・社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(今後、取扱いが認められる業務を含む)
【利用目的】
当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記の目的で利用いたします。なお、法令等に基き特定の個人情報を取得する場合ならびに特定の個人情報の利用目的が法令等により限定されている場合には、当該目的以外では利用いたしません。
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基くご本人さまの確認等や金融商品やサービスのご利用資格等の確認のため
(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4)融資のお申込や継続的なご利用に際しての判断のため
(5)適合性の原則等にてらした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(6)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8)お客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の遂行のため
(9)市場調査ならびにデータ分析やアンケート実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)その他、お客さまとのお取引を円滑にするため
【利用目的の制限】
(1)銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けたお申込人の融資返済能力に関する情報は、お申込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(2)銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
2.クレジットカード業務における個人情報の収集・保有・利用等
(1)会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当行が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報およびお電話等でのお問合せ等により当行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
(以下「契約情報」という)
③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当行が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤ 当行または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥ 当行が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
(2)会員は、当行が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
① 当行のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当行のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当行が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当行の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
※なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員(本会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当行が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当行が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本会員等は、(1)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、(2)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6カ月間 |
③本規約に関する客観的な取引事実※2 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 |
<登録される情報とその期間>
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
(建物建替えのため、平成32年度までxxxxxx区丸の内2-
5-1に仮移転しております。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。)
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社日本信用情報機構
所 在 地:〒110-0014 xxx台東区xxx1-10-14
住友不動産xxビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シーおよび上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行では行いません)。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当行が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員および家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項第2号の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当行に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項第2号に同意しない場合でも、これを理由に当行が入金をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当行に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項および第2項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第23条に定める退会の申し出または本規約第22条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項および第2項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当行は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記の営業企画部CS推進室ま
でお願いします。
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の営業企画部CS推進室までお願いします。
<株式会社筑波銀行>
営業企画部CS推進室(責任者:CS推進室長)
〒305-0032 茨城県つくば市xx1丁目7番電話番号029-859-8111
第11条(同意条項の位置付けおよび変更)
1.本同意条項はつくばバンクカード(BASIC)会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当行所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当行は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当行ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人。以下同じ。)は、次の1.に規定する暴力団員等もしくは1.の各号のいずれかに該当する場合、2.の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または1.に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然にxxに対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でもxxに何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
1.xxとの取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(1)
(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
2.自らまたは第三者を利用して次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から
(4)に準ずる行為
海外預金引出しサービス利用特約
第1条(海外預金引出しサービスの内容)
海外預金引出しサービスは、つくばバンクカード(BASIC)(以下「カード」という。)の会員が、日本国外で現地通貨により利用口座から預金の払い戻しを受けることができるサービスです。
第2条(海外預金引出しサービスの適用)
海外預金引出しサービスはつくばバンクカード(BASIC)会員規約第6条に基づきカードを貸与された会員に適用します。
第3条(利用できる支払機等)
海外預金引出しサービスは、日本国外に設置されたVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という。)または「PLUS」に加盟する金融機関またはクレジット会社が設置し、指定している現金自動支払機(現金自動入払機を含む。以下「海外支払機」という。)により受けることができます。なお、海外支払機の利用方法等は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
第4条(利用枠)
1.海外預金引出しサービスの利用枠は、つくばバンクカード
(BASIC)会員規約第9条第2項に定めるカード利用枠のうち海外キャッシュサービスの利用枠を適用するものとし、当行が定める金額とします。なお、海外預金引出しサービスおよび海外キャッシュサービス利用による未決済額があるときは、利用枠からこれら未決済額を除いた額とします。
2.海外預金引出しサービス1回当たりの利用可能額は、国際提携組織または国際提携組織に加盟・提携する金融機関、クレジット会社の定める額とします。
第5条(手数料)
1.海外預金引出しサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。また、海外支払機の利用手数料については、当該海外支払機を設置している金融機関、クレジット会社の定めによります。
2.前項の手数料は、第6条第1項による引落しと同時に引落します。
第6条(本サービスの支払方法等)
1.海外預金引出しサービスによる日本国外での払い戻しにかかる利用口座からの引落しは、国際提携組織の処理日3営業日後を支払日とし、通帳および払戻請求書なしで利用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。
2.前項の支払いについては、引出し現地通貨額を国際提携組織または国際提携組織に加盟・提携する金融機関またはクレジット会社が定める時期ならびに為替相場に基づき円貨に換算した金額を引落すものとします。
3.海外預金引出しサービス利用による請求と弁済期の到来しているつくばバンクカード(BASIC)会員規約に定める他のサービス利用による債務の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、海外預金引出しサービス利用による請求と弁済期の到来
している他のサービス利用による債務のいずれについても充当できないときは、その請求および債務の一部の自動引落しはいたしません。
第7条(引落し不能時の取扱い)
第5条第1項および第6条第2項の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、海外預金引出しサービス利用による請求の自動引落xx取扱いはなかったものとし、かわりにその全額について、つくばバンクカード(BASIC)会員規約第37条に定める海外キャッシュサービスを利用したものとして取扱います。なお、この場合の手数料は、第5条第1項にかかわらずつくばバンクカード(BASIC)会員規約第38条に定める手数料をいただきます。
第8条(サービスの停止)
つくばバンクカード(BASIC)会員規約第14条によるカード利用の一時停止等がなされたときは、海外預金引出しサービスを利用することができません。
第9条(解約等)
海外預金引出しサービスの解約等については、つくばバンクカード(BASIC)会員規約第23条によるものとします。なお、決済口座を解約したとき、またはカードを退会したときは、本特約による契約は終了します。
第10条(規定の適用)
本特約に定めのない事項については、つくばバンクカード
(BASIC)会員規約によるほか、普通預金規定(総合口座取引規定)、<つくば>キャッシュカード規定等により取扱います。
以 上
<つくば>キャッシュカード規定
1(カードの利用)
つくばキャッシュカード(以下「カード」という。)は、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行がオンライン現金自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関(以下「預入提携銀行」という。)の現金自動預入機(現金自動預入支払機を含む。以下「預金機」という。)または当行所定のタブレット端末を使用して普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。以下同じ。)または貯蓄預金(以下これらを「預金」という。)に預入れる場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携銀行」という。)の現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下
「支払機」という。)または当行所定のタブレット端末を使用して預金を払戻す場合。
(3)当行所定の預金機または当行所定のタブレット端末を使用して預金の払戻金額を他の預金等に振替える場合。
(4)当行所定の振込機能付現金自動預入支払機(以下「振込機」という。)または当行所定のタブレット端末を使用して預金の払戻金額を振込む場合。
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金を預入れるときは、預金機にカード(または通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)当行の預金機による預入れは、預金機の機種により当行が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの現金の預入れは、当行が定めた枚数による金額の範囲とします。
(3)預入提携銀行の預金機を使用して預金を預入れる場合、1回あたりの預入れはその預入提携銀行が定めた金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金を払戻すときは、支払機にカード(または、カードおよび通帳)を挿入し、届出の暗証と金額をボタン等により操作してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)当行の支払機を使用して預金を払戻す場合、1回あたりの払戻しは、当行が定めた金額の範囲内とし、1日あたりの払戻しは、当行(またはお客さま)が定めた金額の範囲内とします。支払単位は、支払機の機種により1円または1千円単位とします。
(3)支払提携銀行の支払機を使用して預金を払戻す場合、1回あたりの払戻しはその支払提携銀行が定めた金額の範囲内とし、1日あたりの払戻しは、当行(またはお客さま)が定めた金額の範囲内とします。支払単位は、支払機の機種により1千円または1万円単位とします。
(4)支払機により払戻す場合に、払戻金額と第6条第2項および第
3項の手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときはその払戻しはできません。
4.(預金機による振替え)
(1)預金機を使用して払戻金額を他の預金等に振替える(以下「振替え」という。)ときは、預金機にカードおよび振替先口座の通帳を挿入し届出の暗証と振替金額等を画面表示の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)預金機により振替えるとき、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
5.(振込機による振込み)
(1)振込機を使用して払戻金額を振込む(以下「振込み」という。)ときは、振込機にカードを挿入し、届出の暗証と振込金額等を画面表示の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)振込機により振込む場合に、払戻金額と第6条第4項の手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは振込むことができません。
6.(自動機利用手数料等)
(1)預入提携銀行の預金機を使用して預金を預入れる場合に、預入提携銀行が所定の手数料を定めているときは、預入提携銀行に対し手数料を支払ってください。この手数料は、預金の預入れ
時に通帳および払戻請求書なしで預金口座から自動的に引落xxうえ、当行から預入提携銀行に支払います。
(2)当行の支払機を使用して預金を払戻す場合は、当行が特に定めた時間帯に限り、所定の手数料を支払ってください。この手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで預金口座から自動的に引落します。
(3)支払提携銀行の支払機を使用して預金を払戻す場合に、支払提携銀行が所定の手数料を定めているときは、支払提携銀行に対し手数料を支払ってください。この手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで預金口座から自動的に引落xxうえ、当行から支払提携銀行に支払います。
(4)振込機を使用して振込む場合は、当行所定の振込手数料を支払ってください。この振込手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで払戻口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入れおよび払戻し)
(1)代理人(本人の家族に限ります。)による預金の預入れおよび払戻し(振替えまたは振込みのための払戻しを含む。)をする場合は、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人のカード利用についても、この規定を適用します。
8.(預金機、支払機、振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカード(または通帳)により預金を預入れることができます。なお、預入提携銀行の窓口では、この取扱いはしません。
(2)停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻すことができます。なお、支払提携銀行の窓口では、この取扱いはしません。
(3)停電、故障等により預金機による振替えまたは振込機による振込みができないときは、前項により当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻したうえ、窓口で、当行所定の手続により振替えまたは振込みを行ってください。
(4)第2項による払戻しを受ける場合には、当行所定の払戻請求書に氏名および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
9.(カードによる預入れ、払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額(振替えまたは振込みのため払戻した金額を含む。)および手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の預金機で使用されたときまたは当行本支店の窓口に提出されたときに行います。
10.(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機、振込機および当行所定のタブレット端末の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、本人確認の
うえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
11.(偽造カード等による払戻し等)
(1)個人のお客さま名義の偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
(2)本条の規定は、法人のお客さま名義のカードには適用されません。
12.(盗難カードによる払戻し等)
(1)個人のお客さま名義のカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
(5)本条の規定は、法人のお客さま名義のカードには適用されません。
13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
15.(預金機、支払機、振込機、タブレット端末への誤入力等)
預金機、支払機、振込機および当行所定のタブレット端末の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、預入提携銀行の預金機を使用した場合の預入提携銀行の責任および支払提携銀行の支払機を使用した場合の支払提携銀行の責任についても同様とします。
16.(解約、カ-ドの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。
この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第17条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
18.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、次の当行規定により取扱います。
普通預金規定 つくば総合口座取引規定
貯蓄預金規定 当座勘定規定
定期預金規定 積立式定期預金規定ローンカード規定 振込明細帳利用規定振込規定
カード認証による預金払戻し等に関する窓口取引規定
19.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
【重大な過失または過失となりうる場合】
1.(本人の重大な過失となりうる場合)
本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
(1)本人が他人に暗証を知らせた場合
(2)本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3)本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4)その他本人に⑴から⑶までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記⑴および⑶については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2.(本人の過失となりうる場合)
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1)次の①または②に該当する場合
① 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
② 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
① 暗証の管理
A 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーを暗証にしていた場合
B 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
② キャッシュカードの管理
A キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
B 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以 上
つくばバンクカード(BASIC)保証委託約定
第1条(委託の範囲)
私が筑波信用保証株式会社(以下「保証会社」という)に保証委託する保証債務の範囲は、私が株式会社筑波銀行(以下「銀行」という)のつくばバンクカード(BASIC)会員規約(以下「会員規約」という)にもとづき銀行に対し負担する一切の債務とします。
第2条(約定の遵守)
私が保証会社の保証を得てつくばバンクカード(BASIC)を利用したことによる一切の債務は、この約定のほか会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく支払いを履行します。
第3条(代位弁済)
1.私が債務の履行を遅滞したためまたは会員規約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なく代位弁済されても異議ありません。
2.私は保証会社が代位弁済によって取得された権利を行使する場合にはこの契約の各条項を適用されるほか、会員規約の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条(求償権)
私は保証会社の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
(1)前条による保証会社の代位弁済額。
(2)保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(3)前期各号の金額に対し保証会社が弁済した翌日から私が保証会社に履行完了する日までの年26%の割合(年365日の日割計算)
による損害金。
(4)保証会社が私に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号の一つにでも該当したときは、保証会社はあらかじめ求償権を行使することができるものとします。
(1)保全処分、強制執行、競売の申請または破産、民事再生開始等の申し立てがあったとき。
(2)公租公課を延滞して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
(3)支払いを停止したとき、または手形交換所の取引停止処分があったとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事項によって保証会社または銀行に私の所在が不明になったとき。
(5)相続の開始があったとき。
(6)会員規約にもとづき会員資格を失ったとき。
2.次の各場合には、保証会社は私への請求によって前項と同様あらかじめ求償権を行使することができるものとします。
(1)保証会社に対して負担する債務または保証会社の保証を受けている債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(2)保証会社との取引約定に一つでも違反したとき。
(3)この取引に関し私が保証会社に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(4)その他債権保全のため必要と認められるとき。
第6条(弁済の充当順位)
私の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当されても異議ありません。
第7条(調査および通知)
1.私の財産、収入、経営、業況等について保証会社から求められたときは直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.前項の事項ならびに私の信用状態について重大な変動が生じ、または生ずるおそれがあるときは直ちに保証会社に届け出るものとします。住所、名称、職業、勤務先等を変更したときも同様とします。
3.保証会社が、私について、その財産、収入、経営、業況、信用状態等を調査しても何ら異議ありません。
第8条(xx証書の作成)
私は保証会社から請求を受けたときは直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾あるxx証書の作成に関する一切の手続をします。
第9条(管轄裁判所の合意)
私はこの契約に関しての紛争が生じたときは、保証会社の本店所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第10条(信用情報機関への登録と利用の同意)
私は、この契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に7年を超えない期間登録されること、ならびに当該機関と提携する信用情報機関に登録さ
れた情報(既に登録されている情報を含む)が、私の支払能力に関する調査のため、当該機関の加盟会員または当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意します。
第11条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
私は、個人情報の収集・利用・提供および登録に関し、以下の内容に同意するものとします。
(1)保証会社が本契約に基づく与信業務および債権管理業務等のため、私の個人信用情報を収集し利用すること。
(2)保証会社および保証会社と個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業が、正当な事業活動に利用するため宣伝印刷物送付等の営業のご案内を送付すること。
(3)本契約に係る取引上の判断にあたり、私の支払い能力調査のため、貴社が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用情報機関に照会し、私の信用情報(氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先・契約日・契約種類・商品名・契約額・支払回数・利用残高・月々の支払状況などの情報。以下同じ)が登録されている場合には、それを利用できること。
(4)私の本契約に係る客観的な取引事実に基づく信用情報が、保証会社の加盟する信用情報機関の定める期間登録され、保証会社が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査のため利用できること。
<保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号および登録される情報とその期間>
信用情報機関名称 | ||
株式会社 シー・アイ・シー 〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエストフリーダイヤル 0120-810-414 (建 | 全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号 03-3214-5020 物建替えのため、平成32年度までxxxxxx区丸の内2-5 -1に仮移転しております。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されま す。) | 株式会社日本信用情報機構 x000-0000 xxxxxxxxx 1-10-14 住友不動産xxビル 5号館 フリーダイヤル 0570-055-955 |
登録情報 | 登録の期間 | ||
株式会社 シー・アイ・シー (略称:CIC) | 全国銀行個人信用情報センター (略称:KSC) | 株式会社日本信用情報機構 (略称:JICC) | |
① 氏名、生年月日 、性 別、住所※1、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 | ||
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が利用した日より6カ月を超えない期間 | 当社が利用した日より1年を超えない期間 | 当社が利用した日より6カ月を越えない期間 |
③本規約に係る 客観的な取引事(完実※2 | 契約期間中および 契 約 終 了 後 済していない(完場合は完済後)5 年を超えない期間 | 契約期間中および 契 約 終 了 後 済していない(完場合は完済後)5 年を超えない期間 | 契約期間中および 契 約 終 了 後 済していない 場合は完済後)5 年を超えない期間 |
④債務の支払い を延滞した事実 (完 | 契約期間中および 契 約 終 了 後 済していない(完場合は完済後)5 年を超えない期間 | 契約期間中および 契 約 終 了 後 済していない 場合は完済後)5 年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後1年を超えない期間 |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | - | - | 譲渡日から1年を超えない期間 |
⑥不渡情報 | - | 第1回目不渡は不渡発生日から 6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年 を超えない期間 | - |
⑦苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑧本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
※1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、①の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済を含む)となります。
第12条(宣伝印刷物送付等営業案内の中止の申出)
私は、保証会社および保証会社と個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業に宣伝印刷物送付等の営業案内の中止を申し出することができるものとします。
第13条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)私は、保証会社に対して私の個人情報を開示するよう請求ができることとします。
(2)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合は、当該情報の訂正または削除の請求ができることとします。
第14条(銀行と保証会社の情報交換の同意)
私は、この申込に関する書類に記載された内容および銀行との取引において銀行が知り得る私の取引情報および保証会社が知り得る私の取引情報について、銀行と保証会社相互に情報交換が行われることに同意します。
私は保証会社が保証債務を履行した場合、この情報交換がその履行日以降も求償債権を回収するまで行われることに同意します。
(注)本条は銀行と保証会社が加盟する個人信用情報機関から各々取得した個人信用情報の情報交換を行うことに同意するものではありません。
<個人情報に関するお問い合わせ>
宣伝印刷物送付先等営業案内の中止の申し出や、個人情報の開示・訂正・削除等の個人情報に関するお問い合わせは、下記の「消費者相談窓口」までお願いします。
筑波信用保証株式会社
x000‐0000 xxxxxxxxxxx00x0x
℡ 029‐822‐0313 以 上
つくばETCカードの新規お申込受付は中止しております。
つくばETCカード特約(個人用)
第1条(定義)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社筑波銀行(以下「当行」という)が指定する者とします。
2「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.当行は、当行が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当行が指定するカードの個人会員が、本特約および当
行が定める会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
3.ETCカードの所有権は当行に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、 ETCカードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」および「あとからリボ」の場合はリボルビング払いに関する会員規約に基づき支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当行からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、その ETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3.当行はETCカードが第三者によって取得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が ETCカードを車内に放置していた場合、 紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害 4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日か
ら30日以内に当行がてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費)
1.会員は、当行に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当行に届け出を行う方法等の当行
所定の方法により当行に届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当行に返却するものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第12条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、当行所定の届け出を提出していただき当行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当行所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(利用停止措置)
当行は、会員が本特約もしくは会員規約に違反した場合または ETCカードもしくはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(免責)
1.当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当行に通知するものとします。
3.当行は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当行は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第15条(特約の変更、承認)
本特約を変更する場合、当行はその変更内容または新特約を会員に通知または公表します。通知または公表後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守
し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
以 上
(2018.10)
ETCシステム利用規程
(目的)
第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事項)
第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)
第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
一 ETCシステム取扱道路管理者またはETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、および通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。四 省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得し
た車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下
「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車または軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置および3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、xx幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)
第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標および車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
(ETCカードの取扱い)
第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合および貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。
3 有効期限が経過しているETCカードおよびETCシステム取扱道路管理者またはETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用
することができません。
(利用方法)
第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下
「ETC車線」といいます。)を通行してください。
(ETCシステムの利用制限等)
第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、または中止することがあります。
(通行上の注意事項)
第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線および一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」もしくは「ETC専用」(これらの表示がある車線では、 ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)または「ETC /一般」(この表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車およびいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
二 ETC車線内は徐行して通行すること。
三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC /一般」と表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式のxx(以下
「開閉棒」といいます。)が開かない、または閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進または後退したりしないこと。
六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線および一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置
(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。
二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。
三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」もしくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、または閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒および後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」または「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線および一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進または後退したりしてはいけません。
(通行料金の計算)
第10条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(免責)
第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者またはETCシス
テムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。
(別の定め)
第12条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則
1 この利用規程は、平成24年12月6日から適用します。
2 平成20年12月1日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。
なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現
に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします
ETCシステム利用規程実施細則
(目的)
第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、 ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
(利用方法)
第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社または公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。
(通行方法)
第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線および一旦停止を要するETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)または混在車線(「ETC /一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートICでは利用証明書は発行しません。
2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線および一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳または療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社または公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路または道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路または道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)および検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社または公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。
5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社および広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
6 高速自動車国道ならびに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社および本州四国連
絡高速道路株式会社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器およびETCカードと同一のものを使用してください。
(徐行の方法)
第4条 規程第8条第1項第二号および第六号ならびに第2項第一号および第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かないもしくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車または開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
(その他の事項)
ETCシステム取扱道路管理者 の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社 | 車載器に路線バスとしてセッ | 車載器にETCカードを挿入す |
首都高速道路株式会社 | トアップした自動車を路線バ | ることなく、一般車線又は混 |
中日本高速道路株式会社 | ス以外の用途で使用する場合 | 在車線を通行し、通行券を発 |
西日本高速道路株式会社 | 又は車載器に路線バス以外の | 券する料金所では通行券を受 |
阪神高速道路株式会社 | 自動車としてセットアップし | け取り、通行料金の請求を受 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | た自動車を路線バスの用途で | ける料金所では、いったん停 |
京都府道路公社 | 使用する場合 | 車して係員にETCカードを手 |
兵庫県道路公社 | 渡してください。ただし、ス | |
xx県道路公社 | マートICから流入しスマート | |
大阪府道路公社 | IC以外の出口料金所及び検札 | |
神戸市道路公社 | 料金所を利用する場合は、一 | |
愛知県道路公社 | 般車線又は混在車線を通行し、 | |
栃木県道路公社 | いったん停車して係員にETC | |
広島高速道路公社 | カードを手渡し、スマートIC | |
福岡県道路公社 | の出口料金所を利用する場合 | |
長崎県道路公社 | は、開閉棒の開閉にかかわら | |
鹿児島県道路公社 | ず、開閉棒の手前で停車して | |
滋賀県道路公社 | 係員に申し出てください。 | |
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が4の自動車で車両制 | セットアップを行う際に申し |
首都高速道路株式会社 | 限令(昭和36年政令第265号) | 出されていない場合は、通行 |
中日本高速道路株式会社 | 第3条第1項に定める限度以 | 料金の請求を受ける料金所で |
西日本高速道路株式会社 | 下のものが道路法(昭和27年 | 一般車線又は混在車線を通行 |
阪神高速道路株式会社 | 法律第180号)第47条の2第1 | し、いったん停車して係員に |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 項に定める許可を受けて通行 | ETCカードを手渡してくださ |
京都府道路公社 | する場合 | い。ただし、通行料金の請求 |
兵庫県道路公社 | を受ける料金所がスマートIC | |
xx県道路公社 | である場合は、開閉棒の開閉 | |
大阪府道路公社 | にかかわらず、開閉棒の手前 | |
神戸市道路公社 | で停車して係員に申し出てく | |
愛知県道路公社栃木県道路公社 | ださい。 | |
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 |
第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同xx欄に掲げる場合は、同xx欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 xx県道路公社 大阪府道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 滋賀県道路公社 | 車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のものが通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 xx県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社 福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
首都高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 | 乗継制度(有料道路を利用する自動車が、指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとす る場合 | 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 | 乗継制度の適用を受けようとする場合 | 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一のETCカードを 挿入して通行してください。 |
福岡北九州高速道路公社 | 車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してく ださい。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 広島高速道路公社 | 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 | 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
首都高速道路株式会社 | 障害者割引に登録したETC | 通行料金の請求を受ける料金 |
栃木県道路公社 | カード及び自動車で被けん引 | 所で一般車線又は混在車線を |
名古屋高速道路公社 | 自動車を連結して通行する場 | 通行し、いったん停車して係 |
広島高速道路公社 | 合 | 員にETCカードを手渡してく |
福岡北九州高速道路公社 | ださい。 | |
福岡県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社 | 入口料金所でETCシステムを | 出口料金所及び検札料金所で |
中日本高速道路株式会社 | 利用して通行した自動車が、 | 一般車線又は混在車線を通行 |
西日本高速道路株式会社 | インターチェンジ等の間で、 | し、いったん停車して係員に |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 被けん引自動車との連結等に | ETCカードを手渡してくださ |
京都府道路公社 | より料金車種区分が変更され | い。ただし、出口料金所がス |
兵庫県道路公社 | た状態で出口料金所及び検札 | マートICである場合は、開閉 |
xx県道路公社 | 料金所を通行する場合 | 棒の開閉にかかわらず、開閉 |
愛知県道路公社 | 棒の手前で停車して係員に申 | |
広島高速道路公社福岡県道路公社 | し出てください。 | |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 | けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマー トICから流入 し、ス マートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。スマートICから流入し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 | 対象料金所 中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所 |
通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行してください。 | ||
東日本高速道路株式会社 | 側車付二輪自動車であって被 | 通行料金の請求を受ける料金 |
首都高速道路株式会社 | けん引自動車を連結して通行 | 所で一般車線又は混在車線を |
中日本高速道路株式会社 | する場合 | 通行し、いったん停車して係 |
西日本高速道路株式会社 | 員にETCカードを手渡してく | |
阪神高速道路株式会社 | ださい。ただし、出口料金所 | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | がスマートICである場合は、 | |
xx県道路公社 | 開閉棒の開閉にかかわらず、 | |
栃木県道路公社 | 開閉棒の手前で停車して係員 | |
名古屋高速道路公社 | に申し出てください。 | |
愛知県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
京都府道路公社 | ||
大阪府道路公社 | ||
神戸市道路公社 | ||
兵庫県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 |
附 則
1 この実施細則は、平成31年4月1日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路
管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 平成31年2月1日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、 本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
2020.4 SCCB