○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
(重要)信用取引口座設定約諾書の改正についてのご承諾
このたび、平成 25 年 7 月 16 日をもちまして「信用取引口座設定約諾書」を一部改訂いたします。今回
エイチ・エス証券株式会社 御中
承諾書
Jトラストグローバル証券株式会社 御中
私は、貴社で交付を受けた「信用取引口座設定約諾書」が平成 25 年 7 月 16 日付で下記のとおり改正される
ことを承諾いたします。また、貴社の一切の規定・制度が適用されることに同意の上、私の判断と責任により、信用取引の申込みをいたします。
記
の改訂は、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)に基づき設立されている電子債権記録機関の実務を踏まえたものとなります。つきましては、改正前・改正後の新旧対照表の内容をご確認の上、変更内容についてご承諾いただきますようお願いいたします。
改正後 | 改正前 |
(期限の利益の喪失) 第8条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても貴社に対する信用取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 (1) (略) (2) 手形交換所又は電子記録債権法(平成19 年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3)~(6) (略) 2 (略) | (期限の利益の喪失) 第8条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても貴社に対する信用取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 (1) (略) (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3)~(6) (略) 2 (略) |
以上
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」といいます。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせ持つ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
⚫ 信用取引を行うにあたっては、「【別紙】取引手数料」、「【別紙】信用取引における手数料・諸経費」に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料および権利処理手数料(一般信用取引)をいただきます。
⚫ 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料および品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
⚫ 信用取引を行うにあたっては、「【別紙】取引開始基準」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
⚫ 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ現金換算で 100 万円以上(営業店取引の場合。取引形態により必要な委託保証金の率および額は異なります。)が必要です。レバレッジ型E TF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、「【別紙】代用有価証券の掛目等の取扱いについて」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
⚫ 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
⚫ 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
⚫ 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満
(営業店取引の場合。取引形態により必要な委託保証金の維持率は異なります。)となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
⚫ 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
⚫ 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」および「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⚫ 信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引
・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等および買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。当社では原則として所定の返済期限の前営業日までに、反対売買または現引き若しくは現渡しの指示(注文発注)を行っていただきます。なお、制度信用取引を継続することが適当でない
と認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
• 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。
• 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方の
お客様がこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に説明いたします。
• 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」といいます。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方•買い方双方の不xxをなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
➣売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
➣上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式等の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性および換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
• 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却•現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○ 一般信用取引
• 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。ただし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
• 一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄および当社が独自に取
引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
• 一般信用取引における貸株料、品貸料、返済期限および金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、貸株料、品貸料および金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は当社にご確認ください。
• 一般信用取引によって売買している株券等について株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。(なお、当社では現在、原則として整数倍の株式分割(分割比率 1:2 等)を除く権利等については権利処理による方法は行わず、権利付売買最終日(営業店取引の場合。その他の取引形態における返済期限は、権利付売買最終日の前営業日と
なります。)に返済期日を設定させていただき、それまでに反対売買または現引きにより決済をしていただく必要がありますのでご注意ください。)
• 一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社における株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期限を越えて一般信用取引を継続することはできません。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。(なお、当社では現在、一般信用取引における新規建て取引は買建てのみの取扱いとなり、売建ては取扱っておりません。)
• 一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始
めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
• 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
• 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取り次ぎ又は代理
• 株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
• 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
• 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
• 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭•有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
• 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
• 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
• 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
• お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等および信用取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済•買い返済および現引き•現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、この
ような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
• 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合およびそれ以外の投
資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の5
0倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
• 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒150-6007 xxxxx区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7 階
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター
資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
(2023 年 1 月 10 日)
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住 所:〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 xx 話 番 号:00-0000-0000(コンプライアンス統括部)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 8 時 20 分~17 時 20 分
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定
紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時00分~17時00分
以上
【別紙】取引開始基準
取 引 の | 種 類 | 取扱可否 | 最低預り資産 | 委託証拠金又は保証金 | |
先物取引 | 日経平均株価指数先物取引 | 営業店取引 | ○ | 100 万円以上 | |
コールセンター取引 | ○ | ||||
(日経 225 先物) | 【対面•コールセンター】 | ||||
インターネット取引 | ○ | ||||
(大証) | 基準無し | 1 単位当たりの必要証拠金所要額= (取引所基準SPANリスク×1) | |||
オールアクセス取引 | ○ | ||||
-ネット•オプション価値の総額 | |||||
営業店取引 | ○ | 1 単位当たりの維持証拠金所要額= | |||
日経平均株価指数先物mini | 100 万円以上 | (取引所基準SPANリスク×1) -ネット•オプション価値の総額 | |||
コールセンター取引 | ○ | ||||
(日経 225mini) | |||||
インターネット取引 | ○ | ||||
(大証) | 基準なし | 【インターネット•オールアクセス】 1 単位当たりの必要証拠金所要額= | |||
オールアクセス取引 | ○ | ||||
(取引所基準SPANリスク×1.4) | |||||
-ネット•オプション価値の総額 | |||||
オプシ 3 ン取引 | 営業店取引 | ○ | |||
日経平均株価指数 | 100 万円以上 | 1 単位当たりの維持証拠金所要額= | |||
コールセンター取引 | ○(※) | ||||
オプション取引 | (取引所基準SPANリスク×1) | ||||
(日経 225 オプション) | -ネット•オプション価値の総額 | ||||
インターネット取引 | ○ | ||||
(大証) | 基準無し | ||||
オールアクセス取引 | ○ | ||||
信用取引 | 制度信用取引 | 営業店取引 | ○ | 現金換算100 万円以上 | 約定金額の 30%(最低維持率 20%) |
コールセンター取引 | ○ | 現金換算 50 万円以上 | 約定金額の 30%(最低維持率 25%) | ||
インターネット取引 | ○ | 現金換算 30 万円以上 | |||
オールアクセス取引 | ○ | ||||
一般信用取引 (制度信用口座を開設すると自動開設されます。) | 営業店取引 | ○ | 現金換算100 万円以上 | 約定金額の 30%(最低維持率 20%) | |
コールセンター取引 | ○ | 現金換算 50 万円以上 | 約定金額の 30%(最低維持率 25%) | ||
インターネット取引 | ○ | 現金換算 30 万円以上 | |||
オールアクセス取引 | ○ |
(※)コールセンターでは、日経 225 オプション取引の新規建て取引は買建てのみお取引が可能です。
【先物•オプション取引の代用有価証券について】
営業店取引で先物•オプション取引を受託する場合の委託証拠金については、原則として必要保証金の 50%以上は現金での差し入れとなります。代用有価証券を差し入れる場合の種類および掛け目については以下となります。
• 上場株券 •••70%
• 上場投資信託(ETF) •••70%
• 投資証券(REIT) •••70%
※インターネット取引およびオールアクセス取引は、現金証拠金のみとなります。
【信用取引の代用有価証券について】
• 【別紙】代用有価証券の掛け目等の取扱いについてをご参照ください。
【建て玉上限について】
各お取引の建て玉上限につきましては、当社ホームページにてご確認いただくか、またはお取引のある営業店までお問合せください。
以 上
【別紙】信用取引における手数料•諸経費
金利 | 買方金利 | 制度信用取引 | 【営業店】 | 年率 2.56%(※) |
【コールセンター】 | 年率 2.56% | |||
【インターネット•オールアクセス】 | 年率 2.80% | |||
一般信用取引 | 【取引チャネル共通】 | 年率 4.00% | ||
✓金利計算期間は、新規約定受渡日から返済約定受渡日までの両端入れで計算します。 ✓日計り取引(新規建て当日中に決済)の場合でも、1 日分の金利が発生します。 | ||||
売方金利 | 0% (2022 年 5 月 27 日現在) | |||
信用取引貸株料 | 年率 1.15% (2022 年 5 月 27 日現在) | |||
✓貸株料計算期間は、新規約定受渡日から返済約定受渡日までの両端入れで計算します。 | ||||
✓日計り取引(新規建て当日中に決済)の場合でも、1 日分の貸株料が発生します。 | ||||
✓信用取引貸株料は、売方(売建玉)のみかかります。 | ||||
逆日歩 | 信用取引の売方の残高が多くなり、株券の調達が困難になった際には、品貸料(逆日歩)を売方は支払い、買方は受取ります。 ✓一般信用取引では建株に逆日歩が発生しても、買方は逆日歩を受取ることはできません。 | |||
管理料 | <単元株制度の適用を受ける銘柄> 1 株につき 11 銭(税込)、1 建株につき最低 110 円(税込)、最高 1,100 円(税込) <単元株制度の適用を受けない銘柄> 1 株につき 110 円(税込)、1 建株につき最高 1,100 円(税込) ✓信用取引建株が 1 ヶ月を越えるごとに発生します。 ✓管理料は買方、売方のいずれにもかかります。 | |||
名義書換料 (権利処理手数料) | 1 売買単位につき 55 円(税込) 名義書換料(権利処理手数料)は、建株銘柄の本決算、中間決算、四半期決算、臨時株主総会および株式分割等の権利割当等の権利確定日(基準日)を越えて、買建株を保有された場合(買方のみ)にかかります。 ※ETF/ETN については、1 売買単位につき 5.5 円(税込)となります。 ただし、大幅な株式分割•株式併合等が行われた場合、当社の判断により割引くことがあります。 |
(※)営業店取引の手数料においてはお客様サービスの観点から、一定の条件を充足されている場合には割引手数料を適用させていただく事が可能な場合もございます。詳しくは担当営業員にご相談ください。
以 上
【別紙】代用有価証券の掛け目等の取扱いについて委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 100 万円以上(営業店取引の場合。取引形態により必要な委 託保証金の率および額は異なります。)が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市
場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
有価証券の種類 | 前日の時価に乗じる掛目 |
上場株券(外国株式を除く) | 80%以下 |
米国上場株式(当社取扱銘柄に限る) | 60% 〃 (※前々営業日の最終価格) |
上場新株予約権付社債 | 80% 〃 |
公社債投信 | 85% 〃 |
追加型株式投信 | 80% 〃 |
単位型株式投信(クローズド期間終了後のもの) | 80% 〃 |
上場投資信託•上場投資証券(ETF、不動産投信など) | 80% 〃 |
また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は、以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、原則として通知した日から起算して 3 営業日目の日といたします。ただし、下記③の事象が発生した場合で、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
① 株価が一定の水準を継続的に下回る、または出来高が過少で流動性が低いなどの状況に鑑み、当社が代用有価証券として不適当と判断した場合
② 当社における信用建玉状況や代用有価証券の預かり状況等に著しく偏りがみられるなどの状況に鑑み、当社が代用有価証券として不適当と判断した場合
③ 前①および②のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続的かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を及ぼすと認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
• 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていた
と判断される場合
• 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
• 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
• 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
• その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合(監理銘柄の指定等)
以 上
参 考
信用取引の基本的な流れ
(注)下図は一般的な流れに基づき説明等を記載してあります。委託保証金の率および額、代用有価証券の種類および掛目、並びに委託保証金の維持率などは当社の規定によりますので、下図に記載の内容と異なりますので、事前に当社までご確認く
ださい。
買付けから
始める場合
●金利の支払
買付代金に対する金利をお支払いいただきます。(※5)
返済の方法
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引き
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様にお渡しします。)
●----信用取引口座の設定----●
■信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。(※1)
●------委託保証金------●
■売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。
(※2)
■委託保証金は株券や公社債等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■有価証券により代用する場合の主な有価証券の種類、代用有価証券の掛目(前日時価に対して)は次のとおりです。
政府保証債 90% | 〃 |
地方債•社債 85% | 〃 |
金融債 85% | 〃 |
上場新株予約権付社債……80% | 〃 |
上場株券 80% | 〃 |
公社債投信 85% | 〃 |
追加型株式投信 80% | 〃 |
単位型株式投信 80% | 〃 |
(※3)ただし、外貨建てのものは除きます。国債 95%以下
(クローズド期間終了後のもの)
上場投資信託•上場投資証券……80% 〃
(ETF、不動産投信など)
米国上場株式………………60% 〃
(※前々営業日の最終価格)
■信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満(※4)となった場合には、不足額を翌々日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。
売付けから
始める場合
●品貸料及び信用取引貸株料の支払
売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払い
いただきます。(※5)
返済の方法
●買い返済
売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡し
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。
(売却代金は、お客様にお渡しします。)
※1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
※2 法定の最低委託保証金の率および額となります。当社では、お取引チャネルにより、「営業店取引:30%以上かつ 100 万円以上」、「コールセンター取引:30%以上かつ 50 万円以上」、「インターネット取引•
オールアクセス取引:30%以上かつ 30 万円以上」となります。
※3 委託保証金率、代用有価証券の種類および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
※4 当社では、お取引チャネルにより、「営業店取引:20%未満」、「コールセンター取引およびインターネット取引•オールアクセス取引:25%未満」となります。
※5 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。また、品貸料は、証券金融会社において株不足が生じ、不足した株券等を調達するために費用がかかった場合、品貸料が発生します。なお、一般信用取引の場合は、品貸料は発生しません。
以 上
(2023 年 01 月 10 日)