Contract
受益者の皆様へ
平成21年8月3日
ラッセル・インベストメント株式会社
追加型証券投資信託
「ラッセル 日本株式マルチ・マネージャー・ファンド(愛称:xの輪)」 信託終了(繰上償還)《予定》のお知らせ
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社では、標記のファンドにつきまして、下記の通り、平成21年10月30日(金)をもって信託を終了(繰上償還)させていただく予定ですので、お知らせ申し上げます。
なお、このお知らせは、改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投信法」といいます。)第32条および投資信託約款の規定に基づき、対象となる受益者の皆様にお送りさせていただくものです。
敬具
記
1.対象となるファンド
「ラッセル 日本株式マルチ・マネージャー・ファンド(愛称:匠の輪)」(以下、「当ファンド」といいます。)
2.信託の終了を予定する理由
当ファンドの純資産総額は、投資信託約款第51条第7項に定められた繰上償還の検討を要する純資産総額
(設定日(平成18年12月19日)から1年経過後の純資産総額で30億円)を大幅に下回る状況が続いていることから、今後の受益者の皆様の利益を総合的に判断し、委託会社として信託を終了させることが受益者の皆様に資するものと判断いたしました。
なお、信託終了の予定日は平成21年10月30日(金)です。
3.信託終了日程および手続きについて
① 公告日(新聞公告掲載日/異議申立※1基準日) :平成21年8月3日(月)
② 異議申立期間 :平成21年8月3日(月)から同年9月4日(金)まで
③ 繰上償還実施の可否決定 :平成21年9月7日(月)
④ 異議を申立てた受益者の買取請求期間(予定) :平成21年9月16日(水)から同年10月5日(月)まで
⑤ 信託終了(繰上償還)日(予定) :平成21年10月30日(金)
⑥ 償還金支払日(予定) :平成21年11月2日(月)
※1 「異議申立」とは、改正前の投信法および当ファンドの投資信託約款に定められた手続きであり、信託終了に際して受益者の異議を問うものです。
このお知らせは、公告日(平成21年8月3日(月))現在で当ファンドを保有する受益者※2の皆様にお送りしています。
※2 平成21年7月31日(金)までのご購入申込受付分が対象となります。平成21年8月3日(月)以降のご購入申込受付分については、当ファンドの信託の終了にかかる異議申立ての権利はございませんのでご承知おきください。
予定しております当ファンドの信託の終了につきましてご異議のある受益者の方は、弊社に対し、異議申立期間中に別紙の「異議申立書 兼 個人情報の取扱いに関する同意確認書」によりその旨をお申し出ください。
(異議申立方法の詳細については、後記「4. 異議申立ての方法について」をご参照下さい。)
なお、当ファンドの信託の終了について異議がない場合は、受益者の皆様によるお手続きの必要はございません。
[異議申立てされた受益者の受益権の合計口数が、公告日現在の受益xx口数の2分の1を超えなかった場合]
予定通り平成21年10月30日(金)をもって信託を終了いたします。
[異議申立てされた受益者の受益権の合計口数が、公告日現在の受益xx口数の2分の1を超えた場合]
信託の終了は行いません。
この場合には、信託終了しない旨を、異議申立期間終了後、速やかに日本経済新聞にて公告し、受益者の皆様に書面にてお知らせいたします。
4.異議申立ての方法について
予定しております当ファンドの信託の終了に対し、ご異議のある受益者の方は、別紙の「異議申立書 兼 個人情報の取扱いに関する同意確認書」に必要事項をご記入、ご押印の上、平成21年9月4日(金)必着にて、下記宛封書にてご郵送ください。
(1)宛先
x000-0000 xxxxxxxxxx0x00x プラース・カナダラッセル・インベストメント株式会社
インベストメント・オペレーション部(投信チーム)
(2)「異議申立書 兼 個人情報の取扱いに関する同意確認書」にご記入いただく内容
①異議申立ての日付(異議申立書面の送付日)
②ご住所
③お名前(お届印をご押印ください。)
④ご連絡先電話番号
⑤お取扱い販売会社名、お取引店名、口座番号
⑥公告日(平成21年8月3日(月))現在における当ファンドの受益権保有口数
⑦異議を申立てる旨
(注1) 異議申立てをされるにあたり、お客様の個人情報を販売会社、受託会社(再信託受託会社を含みます。)および弊社が共有することについて、ご同意いただける場合は、「異議申立書 兼 個人情報の取扱いに関する同意確認書」の所定の太枠内に○印のご記入をお願いいたします。
(注2) お取引店名や口座番号が欠落している場合、お名前およびご住所が販売会社へ登録されている ものと異なる場合等、「異議申立書 兼 個人情報の取扱いに関する同意確認書」の記入内容に不備等がある場合や個人情報の取扱いにご同意いただけない場合には、口数の確認をとらせていただく都合上、異議申立てが無効となる場合がありますのでご留意ください。
(注3) 異議申立てをされた受益者の方の受益権口数確認のため、弊社より販売会社に対して口数等の確認を行います。なお、その際、必要がある場合には、ご本人様ご確認のための書類等をご提出いただくことがあります。
(3)異議申立てにあたりご注意いただきたい点
以下のような場合には、原則として当ファンドの信託の終了につきまして異議を申立てたものとはみなされませんので、異議申立てを行われる際は十分にご注意ください。
*異議申立てを別紙の「異議申立書 兼 個人情報の取扱いに関する同意確認書」のご郵送以外の方法
(電話や電子メール等)により行われた場合
*異議申立期間経過後(平成21年9月5日(土)以降)に、「異議申立書 兼 個人情報の取扱いに関する同意確認書」が弊社に到着した場合
(4)個人情報の取扱い
受益者の方の個人情報につきましては、販売会社、受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社(再信託受託銀行)、以下同じ。)および委託会社(弊社)が共有することにご同意いただけた場合、当ファンドの信託の終了手続きのために弊社で使用させていただくほか、以下の目的のために使用させていただきます。
①販売会社において、ご記入の内容の確認のため。
②後述の買取請求を請求された場合、受託会社において、買取請求の手続きを行うため。
なお、弊社が取得した個人情報は、改正前の投信法第32条に係わる異議申立てに対する手続き、および改正前の投信法第32条第3項で準用する第30条の2に係わる異議を申立てた受益者の買取請求に対する手続きを行うために利用し、他の目的では使用しません。
5.異議申立てされた受益者の買取請求の手続きについて
異議申立てされた受益者の受益権の合計口数が、公告日現在の受益xx口数の2分の1を超えず、信託の終了が決定した場合、異議申立てされた受益者は、以下の手続きにより、販売会社を通じて受託会社に対し、自己に帰属する受益権について信託財産による買取りを請求することができます。
なお、この買取請求は、異議申立てされた受益者が、改正前の投信法第32条第3項で準用する第30条の2の規定に基づいて受託会社に対して行うものであり、販売会社に対する買取請求ではありません。
(1)手続き手順
①異議申立てをされた受益者に対し、弊社から「買取請求のご案内」および買取請求必要書類を発送
②買取請求必要書類のご記入
③販売会社の取引店への買取請求必要書類のご提出
④販売会社から弊社を経由して受託会社への買取請求必要書類の送付
⑤受託会社での買取請求必要書類の受理および当該信託財産による買取りの実行
⑥受託会社からご指定銀行口座への買取代金のお振込み
(2)買取請求受付期間
平成21年9月16日(水)から同年10月5日(月)まで(受託会社受理分)
(3)買取価額
この異議申立てにかかる買取価額は、当該受益権が有すべきxxな価額となります。
なお、ここでのxxな価額とは、受託会社が買取請求必要書類を受理した日に算出される基準価額とさせていただきます。
(4)受取金額
買取請求をされたお客様が受取る金額は、買取価額からお客様が指定した銀行口座への振込手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税相当分を差し引かせていただいた額となります。
また、買取請求をされたお客様が受取る金額は、譲渡益(買取価額から取得価額(ご購入時の基準価額に手数料等を加算した金額)を差し引いた利益)に対して源泉徴収されず、お客様ご自身で確定申告を行っていただく必要がありますので、ご留意ください。
(5)支払日
販売会社へ買取請求書類をご提出いただき、受託会社がその買取請求必要書類を受理した日から起算して5営業日目以降となります。
なお、上記の手続きが必要となるため、買取代金のお支払いまでに、通常のご換金の場合よりも日数を要する可能性がありますので、ご留意ください。
(6)その他
● 異議申立てをされた受益者の方は、必ず受託会社への買取りを請求しなければならないということではありません。
● 異議申立期間中ならびに繰上償還日までの間、当ファンドは存続し、信託の終了に異議を申立てたか否かにかかわらず、通常通り販売会社にてご換金のお申込みを受け付けます。ただし、ご換金のお申込みは、平成21年10月29日(木)が最終受付日となりますので、ご留意ください。
● 受託会社への買取請求を行った受益権については、販売会社へのご換金のお申込みはできなくなりますのでご留意ください。
以上
<本件に関する問い合わせ先> ラッセル・インベストメント株式会社
電話番号 00-0000-0000 (受付時間は平日の午前9時~午後5時)
繰上償還の可否にかかわらず、当ファンドのご購入申込みの受付は平成21年8月17日(月)までとし、平成21年8月18日(火)以降はご購入申込みの受付を停止いたしますので、ご留意ください。ただし、販売会社によっては、平成21年8月17日(月)より前にご購入申込みの受付を停止する場合もありますので、販売会社にご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
追加型証券投資信託
「ラッセル 日本株式マルチ・マネージャー・ファンド(愛称:匠の輪)」繰上償還にかかる個人情報の取扱いに関する重要事項
1. 個人情報の収集・利用目的
当社は、「ラッセル 日本株式マルチ・マネージャー・ファンド(愛称:匠の輪)」の繰上償還に関し、異議申立ての受益権口数管理および買取請求の手続きを行うため、異議申立てをされた方の個人情報を収集いたします。
2. 情報の利用・提供
お客さまの個人情報を上記 1.の利用目的のみに使用し、その他の目的には使用しません。異議申立ての受益権口数管理のために、個人情報を販売会社、受託会社(再信託受託会社を含みます。)へ提供します。
3. 情報の管理方法
お客様の個人情報の紛失・漏えい・改ざん・破壊の防止などの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
4. お客様からの開示、訂正、利用停止などのご請求
お客様から、ご自身に関する個人情報について、開示・訂正・利用停止などのお申し出がありました場合は、請求者が本人であることを確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り、速やかに所定の手続きをさせていただいた後、その内容を回答いたします。
5.お問合せ窓口
お客様の個人情報に関する苦情および問合せ窓口を設けています。
個人情報の開示、訂正、利用停止などのご請求、その他の個人情報に関するお問合せは、下記までご連絡いただきますようお願いいたします。また、個人情報の取扱いに関する苦情につきましては、書面でも受け付けておりますので、下記まで書面等によりお申し出いただきますようお願いいたします。
[個人情報の取扱いに関するお客様からのお問合わせおよび苦情の受付窓口]ラッセル・インベストメント株式会社
クライアント・コミュニケーション・サービス部(マーケティングチーム)
x000-0000 xxxxxxx0-0-00 xxxx・xxx
電話番号: 03-5411-3790 (受付時間は平日の午前9時~午後5時)
繰上償還にご同意いただける方は返信不要です。
ラッセル・インベストメント株式会社
インベストメント・オペレーション部(投信チーム) 宛
異議申立書 兼 個人情報の取扱いに関する同意確認書
異議申立日 | 平成 年 月 日 |
ご住所 | 〒 - |
お名前 | お届印 |
ご連絡先電話番号 | |
お取扱い販売会社 | |
お取引店名 | |
投資信託口座番号 | |
ファンド名 | ラッセル 日本株式マルチ・マネージャー・ファンド(愛称:匠の輪) |
受益権保有口数 | 口 |
繰上償還に 異議を申立てる旨 | 上記受益権について、平成21年10月30日付けの繰上償還に異議を申立てます。 |
私の上記個人情報を、上記ファンドの繰上償還に関する異議申立ておよび買取請求の手続きのみを利用目的として、販売会社、受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社(再信託受託銀行))および委託会社が共有することについて、同意します。
※上記のお客様の個人情報を上記ファンドの繰上償還に関する異議申立ておよび買取請求の手続きのみを利用目的として、販売会社、受託会社(再信託受託会社を含みます。)および弊社が共有することについて、ご同 意いただける場合は、上記の太枠内に○印のご記入をお願いいたします。
※お取引店名や口座番号が欠落している場合、お名前およびご住所が販売会社へ登録されているものと異なる場 合等、上記の記入内容に不備等がある場合や個人情報の取扱いにご同意いただけない場合には、口数の確認をとらせていただく都合上、異議申立てが無効となる場合がありますのでご留意ください。
※異議申立てをされた受益者の方の受益権口数確認のため、弊社より販売会社に対して口数等の確認を行います。なお、その際、必要がある場合には、ご本人様ご確認のための書類等をご提出いただくことがあります。
※ご不明な点がございましたら、お取扱い販売会社にご確認ください。
※お取扱い販売会社口座(投資信託口座)のお届出印をご押印ください。