Contract
一般社団法人 北・ほっかいどう総合カウンセリング支援センター 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人北・ほっかいどう総合カウンセリング支援センターと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を北海道旭川市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、犯罪被害者及び心の悩みを持つ者への必要な支援並びに安全で安心して地域で暮らすための各種相談を担当する相談員の養成事業を行い、健全な地域社会の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)犯罪被害者支援事業
ア 犯罪被害者に対する電話及び面接相談並びにカウンセリング業務
イ 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が行う裁定申請手続の補助業務ウ 犯罪被害者等への物品の供与又は貸与、役務の提供による直接支援業務
エ 犯罪被害者援助活動に関する広報及び啓発業務
オ 関係機関・団体等との連携による犯罪被害者援助業務
カ 相談員・犯罪被害者援助ボランティアの養成及び地域社会の健全育成を図るための研修業務
キ 犯罪被害者等の自助グループへの支援業務
(2)安全で安心して暮らすための心の悩み相談事業ア 心の悩みに関係する電話相談業務
イ 心の悩みに関係する面接相談業務
ウ 人への思いやり、人への優しさに基づく、共に支え合う地域社会を実現するための各種広報啓発業務
(3)相談員の養成講座・審査認定・研修事業ア 相談員の養成講座の実施
イ 資格審査機関の設置ウ 研修業務
(4)その他公益目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 当法人に、次の会員を置く。
(1)正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格取得)
第6条 正会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 賛助会員は、賛助会費の納入をもって入会とし、必要に応じて別に定める入会申込書の提出を求めるものとする。
(会費等)
第7条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、社員総会において別に定める会費又は賛助会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、当該会員を除名することができる。
この場合において、当該会員に対しては、当該社員総会の日から一週間前までにその理由を付して除名する旨の通知を行い、かつ、社員総会において当該決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により、会員の除名決議がなされたときは、当該会員に対し、理事会において別に定める書面により通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(2)正当な理由がなく会費等を2年以上滞納し、かつ催促を受けても履行しなかったとき。
(3)総正会員の同意があったとき。
(4)xx被後見人又は被保佐人になったとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条から第10条までの規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
2 前項の場合、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、理事長は社員総会の1週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には、2週間前までに通知を発しなければならない。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を
上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事5名以上15名以内
(2)監事2名以上5名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法で定める代表理事とし、専務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事の構成は、各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 理事のうち、他の同一の団体の理事又は職員である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の任期)
第23条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又監事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表してその業務
を統括し、執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
5 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には活動に要した費用を弁償することができる。
(責任の免除)
第28条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び相談役)
第29条 当法人に若干名の顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は有識者の中から、相談役は、被害者支援又は法体系について高度の知識及び経験のあるものの中から、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、当法人の運営に関し、理事長の諮問又は相談に応じるとともに、理事長の要請により、理事会及び社員総会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用については弁償することができる。この場合の支給の基準については、理事会の決議により別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第30条 当法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(理事会の開催)
第32条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催することができる。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
(3)監事が必要と認めて理事長に対して、理事会の招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第7章 基 金
(基金の拠出)
第37条 当法人は、正会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第38条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第39条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第40条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会におけ
る決議を経た後、理事長が決定したところに従って行う。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要事項を記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(剰余金の分配の制限)
第45条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 当法人は、社員総会の決議によって定款を変更することができる。
(解散)
第47条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 当法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、類似の事業を目的とする他の公益社団法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 当法人が清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、他の公益社団法人に帰属するものとする。
第10章 広告の方法
(広告の方法)
第50条 当法人の公告の方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。
第11章 事務局
(事務局)
第51条 当法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
第12章 雑則
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会で定める。
附 則
(施行期日)
この定款は、当法人の成立の日(平成21年2月17日)から施行する。この定款の変更は、平成21年6月25日から施行する。
この定款の変更は、平成24年6月28日から施行する。この定款の変更は、平成25年6月26日から施行する。この定款の変更は、平成29年6月20日から施行する。