しずおか GX サポート 利用規約
しずおか GX サポート 利用規約
【一般条項】
しずおか GX サポート利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社静岡銀行(以下「当行」といいます。)がしずおか GX サポートの名称で提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供条件およびお客さま(以下「契約者」といいます。)と当行との間の権利義務関係を定めるものです。本サービスのご利用に際しては本規約の全文をお読みください。
(定義)
第 1 条 本規約で用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「本サービス」とは、当行が提供し契約者が利用する温室効果ガス(以下、GHG)排出量算定ツール(しずおか GX サポート)であり、当行が契約者に対し当該システムおよびクライアントソフトウェアの使用を許諾し、使用にかかる当該システムの運用、保守を行い、その詳細をサービス仕様書に定めるものの総称をいいます。 (2) 「サーバーソフトウェア」とは、当行が本サービスの用に供する GHG 排出量算定ツールおよびオペレーティングシステムを含むコンピュータープログラムの総称をいいます。
(3) 「サーバー」とは、当行が本サービスの用に供するサーバーソフトウェアが記録されている電子計算機をいいます。
(4) 「サーバーネットワーク」とは、当行が本サービスの用に供する、サーバー、その他ハードウェアおよびサーバーソフトウェア等を保管する施設内の電気通信回線および通信機器をいいます。
(5) 「当該システム」とは、当行が本サービスの用に供する、サーバーその他ハードウェア、サーバーソフトウェア、サーバーネットワーク等からなるシステムをいいます。
(6) 「契約者の設備」とは、本サービスを利用するために契約者が使用する自己所有または占有の通信機器、電子計算機、その他の機器およびコンピュータープログラムをいいます。
(7) 「外部ネットワーク」とは、契約者が本サービスを利用するにあたり、契約者の設備とサーバーネットワークを接続するために電気通信事業者より提供を受けて使用する電気通信回線をいいます。 (8) 「サーバーデータ」とは、契約者が本サービスの利用を通じてサーバーに記録したデータをいいます。
(9) 「当行提供物」とは、本サービスに関し当行が契約者に提供す るマニュアル(取扱説明書含む、以下「マニュアル」といいます。)等の資料の総称をいいます。
(10) 「クライアントソフトウェア」とは、本サービスにおいて契約者が当行から使用の許諾を受ける、サービス仕様書に指定するコンピュータープログラムであり、契約者の設備に記録されるものをいいます。
(11) 「サービス仕様書」とは、当行が契約者に提供する本サービスの内容を定めるものをいいます。
(12) 「利用者 ID」とは、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号をいいます。
(13) 「パスワード」とは、利用者 ID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号をいいます。
(14) 「組織」とは、契約者の工場または事業所等の最小限の単位をいいます。
(15) 「組織情報」とは、契約者が本サービスを利用するに際し当該システムに登録が必要となる、組織に関する情報をいいます。 (16) 「電力ガス等関連データ」とは、契約者の電力・ガス等の使用に関する使用量、料金、CO2 排出量その他の情報および属性に関する情報(商号、業種、拠点数、従業員数、その他の企業に関する情報)をいいます。
(本契約の趣旨等)
第 2 条
1.当行は、本サービスを、契約者が自己の事業活動にかかる電力ガ ス等関連データを管理することを目的として提供し、契約者は、 当該目的の範囲内において、本サービスを利用するものとします。なお、契約者は本サービスを利用するにあたり、契約者が自己の 電力ガス等関連データを管理することを目的として提供した情報 が当行へ開示されることについて、同意するものとします。
2.当行は、本サービスを、本規約、サービス仕様書に基づき契約者に提供するものとします。
3.サービス仕様書に本契約の条項と異なる定めがある場合、当該サービス仕様書の定めが優先します。
(適用条項)
第 3 条
1.本サービスとして特定されるもののみに適用される条項については、「しずおか GX サポート契約条項」によるものとします。
2.サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアの使用については、「サーバーソフトウェア、クライアントソフトウェア使用許諾条項」の定めが適用されるものとします。
(登録)
第 4 条
1.本サービスの利用を希望する者(以下、「利用希望者」といいます。)は、当行が定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当行に提供することにより、本サービスの利用を申し込むことができます。なお、利用希望者は、申込の際に、本規約に同意したものとみなされます。また、当該申込を行った者は、当該申込により、利用希望者を代表して本規約を締結する権限を有することを表明したものとします。
2.当行は、前項の申込を受理した後、契約の可否を当行の基準に従って判断し、当行が契約を認める場合にはその旨を利用希望者に当行所定の方法で通知します。本サービスに関する契約者としての登録は、当行が当該通知を行ったことをもって完了したものとします。
3.前項の契約者としての登録の完了をもって、利用希望者と当行との間に本サービス利用に関する契約(以下、本契約)が成立し、契約者は本サービスに従い利用できるようになります。
4.当行は、利用希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、契約および再契約を拒否することがあります。また、その理由について当行は一切開示義務を負わないものとし、契約者は審査の異議を述べることができないものとします。
(1) 当行に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 本サービスと類似・競合するサービスもしくはウェブサイトを 運営しているまたはその運営に協力していると当行が判断した場合 (3) 申込を行った方が、利用希望者を代表して、本サービスの利用 を申込する正当な権限を有していなかった場合、または、未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代 xx、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合 (4) 第 28 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める暴力団員等ま
たは同項第 1 号ないし第 4 号に該当するものであるまたはそのおそれがあると当行が判断した場合
(5) 過去に当行との契約に違反した者またはその関係者であると当行が判断した場合
(6) 第 11 条第 2 項各号に掲げる行為を行ったことがあるまたは行うおそれがあると当行が判断した場合
(7) 第 15 条(本サービスの停止等)に定める措置を受けたことがある場合
(8) その他、当行が契約の締結を適当でないと判断した場合
(登録事項の変更)
第 5 条
1.契約者は、登録事項に変更があった場合、当行の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当行に通知するものとします。
2.当行は、契約者が前項の通知を怠ったことにより、契約者または第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用料金等の支払)
第 6 条
1.契約者は、本サービス利用の対価として、当行に対し、別紙の利用料金を支払うものとします。
2.当行は、契約者の同意なく、当行の裁量により本サービスの利用 料金を変更することがあります。この場合、当行は、利用料金の 変更の2 ヶ月前までに、当行の定める方法により契約者へ当該変更 を通知します。契約者は、当該利用料金の変更に不服がある場合、第 17 条(催告解除)に基づき、本契約を解約し、自己の契約者と しての登録を抹消できます。契約者への利用料金の変更の通知の 後、当該変更が適用される日までの間に、契約者が本サービスを 利用した場合または解約の手続きを取らなかった場合には、契約 者は、当該利用料金の変更に同意したものとみなします。
3.契約者は、当行が別途定める方法でのみ、本サービスに係る利用料金の決済を行うことができます。
4.第 17 条(催告解除)に基づく解除または解約があった場合であっても、当行は、利用料金の日割り計算および払戻は行わないも
のとし、契約者は、解除または解約日に関わらず解約希望日の属する月の利用料金を当行に支払うものとします。
(電力ガス等関連データ)
第 7 条
1.契約者は、本サービスにおいて、当行が契約者より受領する電力ガス等関連データについて、当行が本条の定めに従い使用することに同意するものとします。
2.当行は電力ガス等関連データを、以下の目的で利用し、かつ、株式会社しずおかフィナンシャルグループ(以下、「しずおかフィナンシャルグループ」といいます。)に開示して共同利用できるものとします。
(1) 本サービスを含む当行またはしずおかフィナンシャルグループが提供、または提供しようとしているサービスの開発、品質維持および向上のため
(2) 当行またはしずおかフィナンシャルグループが提供、または提供しようとしているサービスの契約者への提案または案内のため (3) 当行が第三者から委託を受けて、脱炭素化に資する当該第三者の商品またはサービスを契約者に対して案内するため
3.当行が保有する電力ガス等関連データを以下に掲げる提供先と利用目的のため、開示または提供できるものとします。
提供先 | 利用目的 |
地方公共団体 | ①GHG 排出量の算定に関する施策の検討および実行 ②GHG 排出量削減計画の策定に関する施策の検討および実行 ③GHG 排出量削減計画の実行に関する施策の検討および実行 ④その他、脱炭素社会の実現 に向けて必要な事項 |
静岡県信用保証協会 | ①信用保証業務への活用 ②統計目的での閲覧や分析 |
公益財団法人静岡県産業振興財 団( 企業脱炭素化支援センター) | ① 自主研究、脱炭素化に向けた施策立案 ② 統計目的での閲覧や分析 |
株式会社日立製作所 | ① 電力ガス等関連データの集計および分析 ② しずおかGX サポートの保守 |
4.当行は、統計的目的で電力ガス等関連データを分析し、個々の顧客および特定の個人が識別されない範囲で、統計結果を一般に公表することがあります。
(権利帰属)
第 8 条
1.本サービスに関する知的財産xxその他一切の有体・無体の財産権は全て当行または当行にライセンスを許諾しているものに帰属
しており、契約者に対して譲渡または本規約に定める以上の使用許諾を行うものではなく、かつその他の権利を付与するものではありません。
2.前項の知的財産xxに基づき契約者が発明、考案、著作を行った場合等、副次的成果を生じた場合は、契約者は、副次的成果の知的財産xxの帰属および発明等に関わる知的財産xxの出願、登録等について当行と協議するものとします。その際、当行は、当行にライセンスを許諾しているものと協議します。
3.契約者は、当行の文書による事前の許諾なく、当行提供物またはサーバーソフトウェア等の全部もしくは一部に対し、複製、翻案または翻訳その他の改変を行ってはならないものとします。
4.契約者は、当行提供物またはサーバーソフトウェア、クライアントソフトウェア等に対し、当行または原権利者の知的財産xxを侵害するような事態が発生したときもしくはそのおそれがあるときは、直ちに当行に通知するものとします。
5.契約者は、登録データについて、自らがデータ登録または送信することについての適法な権利を有していること、および登録データが第三者の権利を侵害していないことについて、当行に対して表明し、保証するものとします。
6.当行は契約者の名称を本サービス導入企業として公開することができるものとします。この場合、当行は事例を公開するために必要な範囲で、契約者のロゴおよび商標等を無償で使用できるものとします。契約者は、当該公開またはロゴおよび商標等の使用の停止や削除、その他必要な措置を当行に請求することができるものとします。
(外部ネットワークに関する責任の制限等)
第 9 条
1.契約者は、本サービスを利用するにあたり、外部ネットワークを、当該外部ネットワークの利用条件等に従い、契約者の責任におい て利用するものとします。
2.当行は、外部ネットワークを利用して送受信したデータの完全性、正確性、有用性等に関し、検証の義務を負わないものとし、また、何らの保証をしないものとします。
(利用者ID、パスワードの取り扱い)
第 10 条
1.当行は、契約者が本サービスを利用するために必要な利用者 IDおよびパスワード(以下、あわせて「ID 等」といいます。)を契約者に発行します。
2.契約者は、ID 等を譲渡、貸与その他の方法により、第三者に使用させてはならないものとします。
3.契約者は、ID 等の自己の使用および管理について一切の責任を負うものとし、契約者に発行された ID 等により本サービスの利用等が行われたときには、契約者自身の利用等と見做され、契約者はその利用にかかる損害賠償義務を含む一切の債務を負うものとします。
4.当行は、ID 等の発行にかかる合理的な範囲の注意義務を負うほかは、契約者による ID 等の使用等について一切の責任を負わないものとします。
5.契約者は、当行から発行を受けた ID 等の盗難または第三者による使用の事実を知った場合、直ちに当行にその旨を連絡するものとし、当行は、契約者から要求があった場合、当該 ID 等を無効にする措置をとるとともに、契約者に対し、新たに ID 等を発行するものとします。
(契約者の義務)
第 11 条
1.契約者が本サービスの提供を受けるために要する契約者の設備、および外部回線の利用にかかる費用は、契約者の負担とします。
2.契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する取り扱いをしてはならないものとします。
(1) 本サービスを法令または公序良俗に反する目的で利用すること (2) 当該システム、クライアントソフトウェアおよび当行提供物に関する著作権、その他の知的財産権および営業秘密(以下「知的財産xx」といいます。)その他一切の権利を侵害すること
(3) 第三者のID またはパスワードを使用すること
(4) 第三者に損失または損害を与えること
(5) 本サービスの提供に支障をきたす行為およびそのおそれがあると当行が判断する行為を行うこと
(6) 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
(7) 本サービスの運営を妨害する恐れのある行為、当行のネットワークもしくはシステム等に不正にアクセスする行為、または不正なアクセスを試みる行為
(8) 逆コンパイルまたは逆アセンブル等、当行のソフトウェア等を解析する一切のリバースエンジニアリング行為
(9) 同一の法人、同団体または人物が、その必要がないにも関わらず複数の契約者登録を行う行為
(10) 本サービスを利用するほかの契約者の情報を収集する行為
(11) 反社会的勢力等への利益供与行為
(12) 全各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
(13) その他、当行が不適切と判断する行為
3.契約者が本条の義務に違反した場合、当該違反行為に関する責任は、すべて契約者が負うものとし、当行は、何らの責任を負いません。
4.契約者が本条の義務に違反したことにより当行のサービスの全部または一部を運用停止またはそれに近い状態に至らせた場合、契約者は、当行または第三者がそれにより被る一切の損害を賠償するものとします。
(防御措置)
第 12 条
1.当行は、第三者によるサーバーデータの毀損、削除または改変、サーバーへの不正な接続等を防御するため、サービス仕様書に定める防御措置を講ずるものとします。
2.前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバーに接続等を行ったことにより、契約者に損害が発生した場合、当行は責任を負わないものとします。
3.契約者はサービス仕様書に定める防御措置を契約者の設備に対し講ずるものとします。
4.契約者が前項に基づく防御措置を行わないことに起因して、当行または第三者に損害が発生した場合、契約者は、当該損害を賠償するものとします。
(第三者への委託)
第 13 条
1.当行は、本サービスの一部または全部の遂行を当行にライセンスを許諾しているものと協議し、事前に同意を得た場合、第三者に委託することができるものとします。
2.前項の定めに従い第三者に本サービスの遂行を委託する場合、当行は、前条第 1 項に定める義務および本条項第 14 条に定める秘密保持義務と同等の義務を、当該第三者に課すものとします。
(秘密保持)
第 14 条
1.契約者および当行(以下「当事者」といいます。)が、相手方に開示する情報のうち、開示当事者が秘密である旨を指定して開示した情報(以下「秘密情報」といいます。)について、受領した当事者は、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1) 秘密情報の内容を業務遂行上知る必要のある自己または本条項第 13 条の定めに基づき当行がサービスの遂行を委託した第三者(以下「再委託先」といいます。)の役員または従業員のみに開示するものとし、それ以外の者に開示する場合は、事前に開示した当事者の文書による承諾を受けること
(2) 本サービスの使用目的のために、本契約で明示的に許諾された範囲内でのみ、使用、複製または改変すること
(3) 本契約の終了後速やかに秘密情報(複製物、改変物を含みます。以下同様とします。)を、開示当事者に返却または自らの責任で処 分すること
2.前項の定めは、次の各号に該当する情報には適用されないものとします。
(1) 開示当事者から秘密情報である旨の指定を受けず開示された情報
(2) 開示を受けた時点で既に受領当事者が秘密保持義務を負うことなく保有していた情報
(3) 受領当事者が秘密情報によらず独自に開発した情報
(4) 開示を受けた時点で既に公知となっていた情報、および開示を受けた後、受領当事者の責めによることなく公知となった情報
(5) 受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(6) 開示当事者が第三者に開示することを文書で承諾した情報(開示後秘密情報の旨の指定が解除された情報を含みます。)
(7) 法律の規定に従い、政府機関または裁判所等から開示を要求された情報。
3.前項の定めにかかわらず、契約者は、当行提供物、サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアを当行の秘密情報として、本条第1項の定めに従い取り扱うものとします。
4.本契約の終了後も、本条第1項および第 2 項の定めは 3 年間、本
条第3 項の定めは、本契約終了後も有効に存続するものとします。
(本サービスの停止等)
第 15 条
1.当行は以下のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断できるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
(2) コンピューターまたは通信回線等が事故により停止した場合、予期しない不正アクセス等の行為が判明した場合
(3) 本サービスの提供に必要な外部システム(Amazon Web Services 等)の提供または利用が遮断された場合
(4) 地震、落雷、火災、風水害、停電、疫病の蔓延、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(5) その他、当行が停止または中断を必要と判断した場合
2.当行は、本条に基づき当行が行った措置によって生じた一切の責任を負いません
(本サービスの変更または終了)
第 16 条
1.当行は、当行の都合により、本サービスの内容の変更または提供 の終了ができるものとします。本サービスの提供を終了する場合、当行は契約者に対して終了予定日の2 ヶ月前までに通知を行うもの とします。本サービスを変更する場合、当行は契約者に対して変 更予定日の2 ヶ月前までに変更後の内容を当行ウェブサイトに表示 することで契約者に周知するものとします。
2.当行は、本条に基づき当行が行った措置によって生じた損害について一切の責任を負いません。
(催告解除)
第 17 条
1.契約者は、別途定める当行所定の方法に従い当行に通知することにより、本規約および個別契約等を解約し、自己の契約者としての登録を抹消できます。
2.当行は、契約者による電力ガス等関連データの入力が、連続 24ヶ月に亘り行われない場合、当行が定める強制解約通知書を通知し、強制解約通知書郵送後の翌月月初までに電力ガス等関連データの入力がなされない場合、強制的に解約することができるものとします。
3.利用料金支払に対する延滞回数が連続 3 回以上となった場合、当行が定める強制解約通知書を通知し、強制解約通知書郵送後の翌月月初までに延滞が解消されていない場合は、当行から強制的に解約することができるものとします。
4.契約者の解約により、契約者・第三者に対して損害が発生した場合は、契約者が責任を負うものとします。
5.契約者は、解約後に再登録手続きをした場合、解約前のデータが引き継がれない可能性があることについて承諾します。
(無催告解除)
第 18 条
1.当行は、契約者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前の通知または催告をすることなく、保存されているデータ
(登録事項および登録データを含みますが、これらに限られません。)の削除、本サービス利用の一時的な停止、登録の抹消または個別契約等の解除を行うことができるものとします。
(1) 本規約および個別契約等のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 当行からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して 14
日以上応答がない場合
(4) 第 4 条(登録)第 4 項各号に該当する場合
(5) 支払い停止もしくは支払い不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、またはそれらの恐れがある場合
(ただし、本規約の履行に重大な影響を与えない軽微なものは除く) (7) 監督官庁により事業停止処分、または事業免許もしくは事業登 録の取消処分を受けた場合
(8) 当行に支払うべき所定の利用料金の未払いが生じた場合
(9) その他、当行が契約者の本サービスの利用、登録または個別契約等の継続を適当でないと判断した場合
2.前項各号のいずれかの事由に該当した場合、契約者は、当行に対する本サービスに関わる一切のサービスについて当然に期限の利益を失い、直ちに当行に本サービスにかかる債務の全てについて履行しなければなりません。
3.当行は、本条に基づき当行が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
(損害賠償)
第 19 条
1.本サービスにかかる当行の責めに帰すべき事由による債務不履 行に起因して契約者が損害を被った場合、当行が契約者に対して 負う損害賠償責任の範囲は、当該損害の直接の原因となったサー ビス商品の利用料金 6 ヶ月分相当額を上限とします。ただし、当 行の責めに帰すべからざる事由から生じた損害、当行の予見の有 無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、当行は、賠償責任を負わないものとします。
2.本規約の違反等、契約者の責めに帰すべき事由により当行および第三者に損害を与えた場合は、契約者が自己の費用と責任を以て解決するものとします。
(第三者との紛争)
第 20 条
1.本サービスの利用に関して、契約者と第三者との間において紛争 が生じた場合は、契約者の責任と負担において解決するものとし、当行は、一切の責任を負わないものとします。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 21 条
1.契約者は、本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、許諾し、担保に供しもしくはその他の処分をし、または債務の全部もしくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。ただし、当行の事前の同意がある場合にはこの限りではありません。
(輸出等の処置)
第 22 条
1.契約者は、当行から提供を受ける本サービスおよび本サービスにかかる提供物、技術またはソフトウェア(複製物を含み、以下
「当行の提供技術等」といいます。)を、原則として日本国内においてのみ利用するものとします。ただし、国外で利用する場合、その他その全部もしくは一部を単独で、または他の製品等と組み合わせ、もしくは他の製品等の一部として、直接または間接に次の各号に該当する取扱いをする場合には、当行に対し事前に連絡するものとします。
(1) 輸出するとき
(2) 海外へ持ち出すとき
(3) 非居住者へ提供し、または使用させるとき
2.契約者が前項各号に該当する取扱いをする当行の提供技術等のう ち、「外国為替および外国貿易法」に定める「特定の種類の貨物」 および「特定技術」に該当するものについては、契約者は、日本 国の輸出関連法規に従い必要な手続きをとるものとします。なお、米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規の適用を受け、所定の 手続きが必要となる場合も同様です。
3.当行は、契約者の要請に応じ、前項に定める手続を行うに必要な情報を契約者に提供するものとします。
4.契約者は、当行の提供技術等を非居住者に提供する場合は、本契 約、該当するサービス仕様書に定める用途に限定して使用させる こととし、核兵器、化学兵器、生物兵器もしくはこれらを運搬す るミサイル等の大量破壊兵器または通常兵器の開発、設計、製造、保管または使用等の目的で利用させてはならないものとします。
(契約期間)
第 23 条
1.本契約の契約期間は、第 4 条 2 項 3 項所定のとおり、契約者としての登録が完了した日から1年間とします。
2.前項の期間満了の1ヶ月前までに契約者と当行いずれかから文書による解約の申し出をしない限り、本契約は更に1年間継続するものとし、その後も同様とします。
(存続条項)
第 24 条
1.本契約の終了後も、本条項第 7 条、第 8 条、第 9 条第 2 項、第 10
条第 3 項および第 4 項、第 11 条第 3 項および第 4 項、第 12 条第 2
項および第 4 項、第 14 条、第 16 条、第 18 条、第 19 条、第 20 条、
第 21 条、第 22 条、第 24 条、第 25 条並びに第 26 条、【しずおか GX
サポート契約条項】第 4 条第 2 項、第 6 条第 3 項但書、第 7 条、第
10 条、サーバーソフトウェア、クライアントソフトウェア使用許
諾条項第 5 条、第 7 条第 2 項第 3 号、第 10 条第 2 項および第 11 条の規定は、有効に存続するものとします。
(終了時の処置)
第 25 条
1.契約者は、本サービス終了後速やかに、すべての当行提供物(複製物、改変物を含みます。)を当行に返却または自らの責任で処分するものとします。
2.本サービス終了時、当行は、本サービス終了日以降で当行が自由に選択する期日に、サーバーに記録されているサーバーデータを消去できるものとします。
3.本条項第 23 条の定めに従い、契約者が本サービスの利用を継続する場合、第1項の定めは適用しないものとします。
(管轄裁判所)
第 26 条
1.本契約に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
2.本契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協 議)
第 27 条
1.本契約の履行について疑義を生じた場合および本契約に定めのない事項については、契約者当行双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 28 条
1.契約者および当行は、相手方に対し、自己または自己の役員もし くは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力 団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能
暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(4) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者および当行は、自らまたは第三者を利用して各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手からの信用を毀損し、または相手からの業務を妨害する行為
(5) その他全各号に準ずる行為
3.契約者および当行は、相手方が前 2 項のいずれかに違反した場合は、本規約、個別契約等の全部または一部につき相手方の有する期限の利益を損失させ、また、何らの催告をせず、本規約、個別契約等を解除することができるものとします。
4.契約者および当行は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
(本規約の変更)
第 29 条
1.当行は、契約者の一般の利益に適合する場合、または社会情勢、経済事情もしくは本サービスに関する実情の変化もしくは法令の変更その他合理的な事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更に係る規定に基づき、本サービスの目的に反しない範囲で本規約の内容を変更できるものとします。
2.当行は、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合は、変更後の利用規約の内容を、当行ウェブサイトに表示し、または当行の定める方法により契約者に通知することで契約者に周知するものとし、その周知の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から変更後の利用規約が適用されるものとします。
3.当行が、本条第1項の定めに基づかずに本規約の変更を行う場合、当行は変更後の利用規約の内容を前項の定めに従って周知するも のとします。契約者は、かかる変更に不服がある場合、第 17 条第
1 項の定めに従い、本規約および個別契約等を解約し、自己の契約 者としての登録を抹消することができます。かかる周知の後、当 該変更後の利用規約が適用される日までの間に、契約者が本サー ビスを利用した場合または解約の手続きを取らなかった場合には、
契約者は当該変更後の利用規約の内容に同意したものとみなします。
(連絡または通知)
第 30 条
1.契約者から、当行に対する本サービスに関する問い合わせその他 の連絡または通知を行う場合、当行の定める方法で行うものとし ます。なお、契約者からの問い合わせやその他連絡または通知が、インターネット上の不具合等により着信しなかった場合について は、当行はその責任を負わないものとします。
2.当行から契約者に対する本サービスに関する連絡または通知は、 登録事項に含まれるメールアドレスに電子メールを送る方法その 他当行の定める方法によって行うものとします。当行が登録事項 に含まれるメールアドレスその他当行の定める方法によって連絡 または通知を行った場合、契約者は当該連絡または通知を受領し、理解したものとみなします。
(契約者への告知・アンケート等)
第 31 条
1.当行は契約者に対し、本サービスの利用条件等につき、必要に応じ随時当行ウェブサイト上への掲示により告知を行うことができるものとします。
2.当行は、契約者に対し、本サービスの運営にあたり、必要に応じ随時電子メール、ダイレクトメール、電話等により連絡を行うことができるものとします。
3.当行は、契約者に対し、今後のサービスの拡充や検討にあたり、必要に応じ随時電子メール、ダイレクトメール、電話等によりアンケートのご協力要請を行うことができるものとします。
(個人情報の取扱い等)
第 32 条
1.当行は個人情報を別途当行ウェブサイトに掲示する 「静岡銀行プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
( https://www.shizuokabank.co.jp/policy.privacy.html )」に基づき、適切に取扱います。契約者は当行が当該個人情報保護方針に従って、個人情報の第三者への開示および利用(共同利用)を実施することに同意します。
2.当行は、「個人情報保護方針」に基づき、本サービス提供および これに付随する業務に必要な範囲で、個人情報の取扱いを業務委託 先に委託することができるものとします。この場合、委託先の選定 および監督に関して、善管注意義務に従いこれをなすものとします。
3.当行は、契約終了・解約等による契約者に対する本サービス提供終了後、前項の規定に拘らず、契約者が当行に提供した情報、データ等を、個人を特定できない統計的な情報として、当行の裁量で、利用および公開することができるものとし、契約者は当行の利用および公開に対して異議を唱えません。
(完全合意条項)
第 33 条
1.本規約は、本規約の対象事項に関する当事者間の完全な合意を示 すものであり、本規約締結までに契約者・当行間でなされた書面、口頭または黙示的になされたあらゆる合意はその効力を失うもの とします。
以 上
【別紙】利用料金
期間 | 月額料金(税抜) | お支払頻度 | |
本サービス契約日から 1 年間 ※1 | ひとつ目の ID | 無料 | 月末締めの翌月 15 日払い ※2 |
2 つ目以降の ID | 1ID あたり/ 2,000 円(税抜) |
※1 当該終了日の 1 ヶ月前までに当行契約者いずれからも契約を終了させる旨の通知がない場合には、さらに1年間同一の条件で継続します。その後の更新も同様とします。
※2 15 日が銀行休業日の場合は翌営業日の引き落としとします。
【しずおか GX サポート契約条項】
(しずおか GX サポートの範囲)
第 1 条
1.当行は、しずおかGX サポートの名称で提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)を、本条項、本サービスにかかるサービス仕様書の定めに従い、契約者に提供します。
2.当行は、本サービスにおいて、契約者に対し、外部回線を通じて当該システムを非独占的に使用することを許諾します。
3.契約者は、本サービスを、本条項、サービス仕様書の定めに従い使用するものとします。
(本サービス開始日)
第 2 条
1.当行は、ID 等の発行時に電子メールにてサービス開始日を契約者に通知するものとします。
2.契約者は前項に定める電子メールに異議があるときは、当該電子メール受領後 10 日以内に文書により異議を申し出るものとし、契約者から当行に対し、当該申出がない場合は、前項のサービス開始日に本サービスが開始したことを契約者が確認したものとします。
(本サービスの期間)
第 3 条
1.本サービスの期間は、本サービス利用規約【一般条項】第 23
条第 1 項に定めるとおりとします。
(解 約)
第 4 条
1.契約者は、当行所定の書面或いは当行所定の方法により当行 へ申込することにより、本サービスを解約できるものとします。
2.契約者は、サービス解約時に当月分の利用料金を支払うものとします。
3.本サービス利用規約【一般条項】第16 条に定める当行の都合による解約の場合を除き、当行は、契約者が既に払った利用料金等の払い戻しは一切行わないものとします。
(通 知)
第 5 条
1.当行から契約者への通知は、サービス仕様書に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面または当行の指定する当行ウェブサイト、本サービス内に掲載するなど、当行が適当と判断する方法により行うものとします。
2.前項の定めに基づき、当行から契約者への通知を電子メールの送信または当行ウェブサイトへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信または当行ウェブサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用料金またはサービス内容の変更)
第 6 条
1.当行は、本サービスの利用料金または本サービスの内容を変更する場合は、変更予定日の 2 ヶ月前までに変更後の内容を当行ウェブサイトに表示することで契約者に公表するものとします。
2.前項に基づき当行が公表した日から1ヶ月以内に、契約者から当行に文書による異議の申出がない場合、契約者は、当該通知の内容に従い当行が本サービスの内容または本サービス利用料金を変更することを承諾したものとします。
3.前項に基づく異議の申出が契約者から当行に行われた場合、 契約者および当行はその対応策について誠意を持って協議する ものとします。ただし、変更日までに対応策が決定しない場合、当行は、本サービスを解約することができるものとします。こ の場合、契約者は、全ての期限の利益を喪失するものとし、当 行は、当該解約により契約者に損害が発生したといえども、賠 償の責めを負わないものとします。
(責任範囲および契約者の協力)
第 7 条
1.当行は、契約者が本サービスを利用して行う契約者の業務の完成、稼動などを保証するものではありません。本サービスの利用を通じて契約者が作成する「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく定期報告書等その他の書類の内容は、契約者が契約者の責任において確認するものとします。
2.本サービスの全部または一部が停止し、当行がその回復のために必要とする協力を契約者に求めた場合、契約者は、無償にて速やかにこれに応じるものとします。
(本サービスの提供停止)
第 8 条
1.当行は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等が必要な場合
(2) 当行および再委託先以外の第三者に起因して本サービスの停止が必要と当行が判断した場合
(3) 電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止する場合 (4) 天災地変その他不可抗力により当行が本サービスを提供できないと判断した場合
(5) その他、当行が運用上または技術上の理由で本サービスの停止が必要と判断した場合
2.当行は、前項の定めにより本サービスの全部または一部を停 止する場合には、予めその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急の場合は、この限りではないものとします。
(本サービスの利用停止)
第 9 条
1.当行は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービス等の利用を停止させることがあります。
(1) 本契約の申込に虚偽の事項を通知したことが判明したとき (2) 支払期日を過ぎてもなお利用料金等を支払わない等、本契約に違反したとき
(3) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2.当行は、本条第1項に基づいて本サービス等の利用を停止し、契約者が当行の指定する期間内に当行が通知する利用停止理由 を是正しない場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解約 することができます。ただし、その事実が当行の業務執行に支 障をおよぼすと当行が判断した場合、当行は利用の停止と同時 に本契約を解約することができます。
3.当行の責めに帰すべき事由によりサービス仕様書に定める本サービスが提供できない状態が発生した場合は、都度、当行において対応を検討するものとします。
(サーバーデータの消失)
第 10 条
1.当行の責めに帰すべき事由により、サーバーデータの全部または一部が消失した場合、契約者は、当行に対し、サービス仕様書の定めに従い、可能な限りサーバーデータを回復するよう請求することができるものとします。ただし、サーバーデータはその全部または一部が消失した日の前日の状態で回復するものとします。なお、当該回復作業の実施をもってサーバーデータの消失に関する当行の責任の一切を果たしたものとします。
以 上
【サーバーソフトウェア、クライアントソフトウェア使用許諾条項】
(目 的)
第 1 条
1.契約者は、サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェア使用許諾条項の規定に従いサーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアを日本国内においてのみ使用できるものとします。
2.サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアのうちサービス仕様書に「ライセンス」と指定するものについては、契約者はライセンス元が定める使用条件および本条項に従うものとします。ライセンス元の定める使用条件と本条項に異なる定めがある場合においては、ライセンス元が定める使用条件が優先します。
(マニュアルの提供)
第 2 条
1.当行は、サーバーソフトウェア、クライアントソフトウェアに関連するマニュアルを、サービス仕様書の定めに従い、契約者に提供します。
(使用 条 件)
第 3 条
1.契約者は、サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアをしずおか GX サポートの名称で提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)においてのみ使用することができます。
2.契約者は、サーバーソフトウェア、クライアントソフトウェアおよびマニュアルを第三者に対し、有償であるか無償であるかを問わず、譲渡、使用許諾、その他の方法で使用させてはならないものとします。
(保 全)
第 4 条
1.契約者は、サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアの全部または一部を逆アセンブルまたは逆コンパイルすることはできません。
(サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアの契約不適合責任)
第 5 条
1.ライセンス元の製造に係るサーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアがマニュアル記載の通りに動作しない場合(以下
「契約不適合」といいます。)、当行は、可能な限り速やかにサーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアの改修に係る合理的な範囲の努力を行い、リリースするものとします。
2.契約者が契約不適合を覚知した日から 30 日以内に、文書により契約者が当行に所定の申出をした場合に限り、当行は、前項に定める責任を負うものとします。
3.前二項の定めに拘わらず、次の各号のいずれかの事由により契約不適合が発生した場合、当行は、一切の責任を負わないものとします。
(1) 第三者が提供したサービスに起因して発生した場合
(2) 第三者の故意または過失により発生した場合
(3) ライセンス元の製造に係らないサーバーソフトウェア、クライアントソフトウェアに起因して発生した場合
(4) 契約者の設備に起因して発生した場合
(5) その他当行の責めに帰すべからざる事由により発生した場合
4.前三項に定める他、当行は、サーバーソフトウェア、クライアントソフトウェア、またはマニュアル等の契約不適合に関し、一切責任を負わないものとします。
(改変等の禁止)
第 6 条
1.契約者は、サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアの全部もしくは一部を改変し、または他のプログラムと結合してはならないものとします。
(マニュアルの取り扱い)
第 7 条
1.当行が提供するマニュアルのうち、輸出関連法規の適用などを受けるものについては、当該マニュアルにその旨を表示し、契約者は、その定めに従うものとします。
2.当行が提供するマニュアルの取り扱いは、サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアの取り扱いに準ずるものとし、さらに契約者は、次の各号の定めに従うものとします。
(1) 契約者の業務遂行上必要とする役員または従業員以外の者および第三者に開示、および使用させないこと
(2) 新しい版が提供された場合、当該マニュアルの旧版を破棄すること
(3) サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアの使用が終了した場合、直ちに破棄すること
(複製および保全)
第 8 条
1.契約者は、クライアントソフトウェアを本契約の目的およびバックアップの目的でのみ、機械で読み取りうる形または印刷物の形で複製することができます。
2.前項により複製されたクライアントソフトウェアの取り扱いは原本の取り扱いと同一とし、契約者は、本契約の定めに従ってのみ使用することとします。
3.ライセンス元は、クライアントソフトウェアにライセンス元の権利に属する旨の表示を行います。
4.複製されたクライアントソフトウェアの権利はライセンス元に帰属するものとし、契約者は、当該複製クライアントソフトウェアのすべてに別途ライセンス元が定める説明書に従った表示を行うものとします。
5.契約者は、クライアントソフトウェアを固定している媒体を廃棄する場合、当該クライアントソフトウェアを必ず消去するものとします。
6.契約者は、サーバーソフトウェアについては、いかなる場合においても複製できないものとします。
(旧版の消去)
第 9 条
1.契約者は、クライアントソフトウェアの新しい版が引き渡された場合、当該クライアントソフトウェアの旧版をすべて消去するものとします。
(媒 体)
第 10 条
1.契約者は、クライアントソフトウェアを固定する媒体については、当行が別途定める規格に合致した製品を使用するものとします。
2.前項の規格に合致しない製品の使用によって生じた事故については、当行は、その責任を免れるものとします。
(契約終了時の措置)
第 11 条
1.契約者は、本契約が終了した場合またはクライアントソフトウェアの使用を終了した場合、直ちに次の各号に定める措置をとります。
(1) クライアントソフトウェアを消去すること
(2) その他機密保持に必要な措置をとること以 上