Contract
国内募集型企画旅行条件
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
1) この旅行は、xx交通観光株式会社(以下「当社」という)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って輸送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3) 募集型企画旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、パンフレット、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社募集型企画旅行契約約款によります。
3.旅行のお申込みと契約の成立時期
1) 所定の旅行申込書に記入し、下記申込金を添えてお申込み下さい。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取扱います。また旅行契約は、当社が予約を承諾し、申込書と申込金を受理した時に成立するものとします。
旅行代金 (おひとり) | 1万円未満 | 1万円以上 5万円未満 | 5万円以上 10万円未満 | 10万円以上 15万円未満 | 15万円以上 |
お申込金 | 3,000円 | 10, 000円 | 20, 000円 | 30, 000円 | 旅行代金の 20% |
2) 当社は電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受付ます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を 通知した日の翌日から起算した3日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申込みはなかっ たものとして取扱います。
4.お申込み条件
1) お申込みは原則として2名様よりお受けいたします。なお1名様の参加はコースにより別途条件でお受けする場合があります。
2) 20歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。なお15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただくことがあります。
3) お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態となったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様ご負担となります。
4) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
5) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
6) その他当社の業務上の都合がある時には、お申込みをお断りすることがあります。
5.契約書面と確定書面(最終旅行日程表)について
1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。なお契約書面は、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
2) 本項1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した確定書 面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年 始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。)但し、お申込みが旅行開始日の前日から起算し てさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
7.旅行代金に含まれるもの
1) 旅行日程表に明示した運送期間の運賃・料金、宿泊費、食事代、観光料金(入場料)旅行取扱い費用、消費税等諸税、団体行動中の心付。
2) 添乗員付コースの添乗員同行費用。
※上記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
前7項以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
1) コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報・電話料等の個人的性質の諸費用、それに伴う税(特別地方消費税等)・サービス料。
2) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金等。
9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延等、当社の関与し得ない事由が生 じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該 事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむ を得ないときは、変更後にご説明いたします。
10.旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更はいたしません。
1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは旅行代金を変更します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の16日前までにお客様に通知いたします。
2) 前9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を変更いたします。
11.旅行契約の解除・払戻し
1) 旅行開始前
① お客様の解除権
ア) お客様は、下記に定める取消料を当社に支払っていつでも募集型企画旅行契約を解除することができます。
取消日 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行開始日の前 日 | 旅行開始日の当 日 | 旅行開始後の解除無連絡不参加日 | |
20日~8日前 (日帰り旅行は10日前より) | 7日~2日前 | ||||
取消料 (おひとり) | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 30% | 旅行代金の 40% | 旅行代金の 50% | 旅行代金の 100% |
イ) お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
A) 第15項の別表左欄に記載する契約内容の重要な変更があった場合。
B) 前10項に基づき、旅行代金が増額された時。
C) 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時。
D) 当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった時。
② 当社の解除権
ア) 当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
A) 当社があらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の参加旅行者の条件をお客様が満たしていないことが判明した時。
B) お客様の病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる時。
C) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められる時。
D) お客様の数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかった時。
E) スキーを目的とする旅行における降雪量が不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない時、あるいはその恐れが極めて大きい時。
F) 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい時。
イ) お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払わない時は、当社は募集型企画旅行契約を解除することがあります。
ウ) お客様の数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかった時〔上記ア)-D〕は、旅行開始日の14日前までに旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
2) 旅行開始後
① お客様の解除権
ア) お客様は旅行開始後において、お客様の責任に帰すべき事由によらず確定書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合 には、お客様は当該不可能になった旅行サービスの提供にかかる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金の内当該旅行サービスの提供に かかる部分をお客様に払戻しいたします。
② 当社の解除権
ア) 当社は、次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
A) お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられない時。
B) お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。
C) 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能になった時。
イ) 本項②-ア)により旅行契約の解除が行われた時であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行 されたものとします。当社は旅行代金の内、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払 い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の費用を差引いた額をお客様に払戻しいたします。
2) 旅行代金の払戻し
① 当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じた時は、次のとおり払戻し致します。 ア) 旅行開始前の募集型企画旅行契約解除による払戻しは、解除の翌日から起算
して7日以内に払戻しいたします。
イ) 旅行開始後の募集型企画旅行契約解除および旅行代金減額分の払戻しは、確定書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
② 本項2)-②-ア)A)C)により当社が旅行契約を解除した時には、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。
12.旅程管理
1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められる時は、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
2) 本項1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更す るときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。又、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが 当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
3) 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
4) 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
13.当社の責任
1) 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった時に限ります。
2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項1)の責任を負いません。
ア) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。イ) 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もし
くは旅行の中止。
ウ) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
エ) 自由行動中の事故、食中毒、盗難
オ) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
3) 当社は、手荷物について生じた本項1)の損害については、本項1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償いたします。
14.特別補償
1) 当社は、前13項1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款特別補償規定で定めるところにより、お客 様が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いいたします。
2) 当社が本項1)に基づく補償金支払義務と前13項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時はその金額の限度において、補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとしたします。
3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。
15.旅程保証
1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①に規定する変更を除きます)は、旅行代金(旅行代金の範囲は 前7項及び前8項に順じます)に同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします(又は、お客 様のご了承の上、同額の品物あるいはサービスの提供になる場合があります)。但し、当該変更について当社に前13項1)の規定に基づく責任があることが明 らかな場合には変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
① 当社は次にあげる事由による変更については、変更補償金をお支払いたしません。 A) 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変、官公署の命令、運送・宿泊機
関等の旅行サービス提供の中止、遅延等当初の運行計画によらない運送サー
ビスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保の為の必要な措置としての変更。
B) 前11項の規定により、募集型企画旅行が解除された時の当該解除された部分に係る変更。
C) 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
2) 当社がお支払いする変更補償金の額は、お客様1名に対して旅行代金の15%を乗じた額をもって限度とします。又、変更補償金の額が千円未満の場合は、変更補償金をお支払いいたしません。
3) 当社が本項1)の規定に基づく変更補償金をお支払いした後、当該変更について当社に前13項
1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、当社は既にお支払いした変更補償金の額を差引いた額の損害賠償金をお支払いいたします。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率 (%) | |
旅 行開始前 | 旅 行開始後 | |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 | 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 |
注1: 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注2: 4又は6に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3: 7に掲げる変更については、1~6の料率を適用せず、7の料率を適用します。
16.お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
17.その他
1) お客様の都合による便変更・延泊などの行程変更はできません。
2) 宿泊コースの部屋タイプにつきましては、和室または洋室となります。詳しくは、最終行程表でご確認下さい。
3) 宿泊コースのお部屋割は、相部屋(定員ベース)が原則となります。ご夫婦およびグループで別部屋をご希望の場合は、別途追加料金を申し受けます。又、2~3名様にてご参加の場合で相部屋となるお客様がいらっしゃらない時には、別途追加料金が必要となる場合もあります。
3) 満12歳(中学生)以上は、大人料金となります。
4) 小人(小学生)の料金は、旅行代金欄に明示していない場合には大人料金の80%をいただきます。但し、航空機利用コースは満3歳以上12歳未満の方は小人料金となります。なお小学生未満につきましては、実費負担となります。
5) この旅行条件書に定めのない事項は、当社募集型企画旅行契約約款によります。
旅行代金に関する基準日は、パンフレット等の旅行条件に明示した日となります。