ふくぎんアレコレVISAカード&アレコレマスターカード会員規定 ETCカード特約(個人用)
会員規定をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
ア レ コ レ
VISA/Masterカード等
ご 利 用 規 定 書
ふくぎんアレコレVISAカード&アレコレマスターカード会員規定 ETCカード特約(個人用)
個人情報の取扱いに関する同意条項ふくぎんアレコレカード保証委託約款
ふくぎんマイレージサービス「mybank+(マイバンクプラス)」 利用規約
T201
(2020年10月改定)
ふくぎんアレコレVISAカード&ふくぎんアレコレMasterCard会員規定
(2020年4月改定)
第1章 総則 第1条(会員)
1.ふくぎんアレコレVISAカード、ふくぎんアレコレMasterCard(以下「カード」といいます。)とは、1枚のカードにキャッシュカード機能(デビットカード機能を含む)、クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼ね備えたカードのことをいいます。
2.株式会社福岡銀行(以下「当行」という)に本規定を承認の上、カードの利用を申し込み、当行が適格と認めた方を本会員とします。
3.本会員が本会員の代理人として指定し本条第4項及び第5項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方2名を限度として家族会員(以下本会員と家族会員を併せて「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当行が当該家族会員用に貸与したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規定に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規定に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
4.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当行が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
5.本会員は、家族会員に対し本規定の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規定の内容を遵守しなかったことによる当行の損害
(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。 6.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第3項に規定する
代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
7.本会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金(以下「指定口座」といいます。)を指定するものとします。
8.本会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申し込むものとします。
9.本会員は「ふくぎんバンクカード」「、ふくぎんアレコレJCBカード」との重複契約はできないものとします。
第2条(アレコレカードの貸与と取扱い)
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには、Visaカードの機能を有するアレコレVISA(「アレコレVISAクラシック」・「アレコレ VISAゴールド」・「アレコレVISAヤングゴールド」・「アレコレVISAマ
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イ・ペイすリボ」)、MasterCardの機能を有するアレコレMasterCard
(「アレコレMasterCardクラシック」・「アレコレMasterCardゴールド」・
「アレコレMasterCardヤングゴールド」・「アレコレMasterCardマイ・ペイすリボ」)の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店番号等(以下「カード情報」といいます。)が表示されています。カードはカード表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカードを貸与・預託・譲渡および質入れする等、カードの占有を第三者に移転させることは一切できないものとします。また、カード情報を預託もしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。さらに、会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
6.アレコレVISAヤングゴールドカード、アレコレMasterCardヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえそれぞれアレコレVISAゴールドカード、アレコレ MasterCardゴールドカードに切り替わるものとします。
第3条(サービスの範囲)
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
(1)現金自動支払機または現金自動預入支払機(以下両者を「自動化機器」といいます。)による指定口座の払戻し、および現金自動預入支払機による指定口座の預入れ。(以下「キャッシュカードサービス」といいます。)
(2)自動化機器による、指定口座の当座貸越借入金の払い出し(。以下「プラスワンサービス」といいます。)
(3)加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたことに係る代金および料金の立替支払、および自動化機器による立替え現金払出し(。以下「クレジットカードサービス」といい、クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」「、キャッシングサービス」「、海外預金引出サービス」により構成されます。)
(4)自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い出し。(以下「カードローンサービス」といいます。)
2.家族会員は前項のサービスのうち(、1)および(3)のみを受けることができるものとします。
第4条(特典および付帯サービス)
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または中止する場合があります。
3.会員は、当行と契約している提携クレジットカード会社(以下「提携クレジット会社」といいます。)が提供する付帯サービスを利用することができます。
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4.付帯サービスの利用にあたっては、提携クレジット会社の定める規定等がある場合には会員はそれに従うものとします。また、カードの種類によっ ては利用できない付帯サービスがあることを予め了承することとします。 5.提携クレジット会社は会員に事前に通知することなく付帯サービスの内
容を変更または中止する場合があります。
6.会員は、第30条に定める会員資格取消をされた場合、もしくは、第31条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第5条(保証)
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふくぎん保証株式会社(以下「保証会社」という)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証委託約款」に定めるものとします。
第6条(年会費・諸費用の負担)
1.本会員は当行に対し所定の年会費(家族会員の有無・人数によって異なる。)を、毎年1回指定月の10日(当行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落xx方法により支払うものとします。なお、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払い済の年会費は返還しません。
2.前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落xx方法により支払うものとします。
4.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等の所定の振込手数料その他本規定に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当行が受領するものは除きます)、本規定に基づく費用・手数料に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの期限は、カードの券面上に月、年(西暦の下2桁)の順に記載し、当該月の月末日までとします。有効期限を経過したカードは使用できません。 2.会員から有効期限の2カ月前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ引き続き会員と認めた場合は更に5年間延長され
たものとし、以後も同様とします。その場合、新たな有効期限を記載したカードと会員規定を送付し、カードを会員に貸与します。会員は、有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとしますが、当行が請求した場合は、直ちに返却するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払については、有効期限経過後とはいえども本規定を適用するものとします。
4.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。カードローンサービスについては、第20条3項によるこ とします。
第8条(カードの利用可能枠および複数カード保有における利用の調整)
1.クレジットカードサービスの総利用可能枠は、本会員につき、本会員及び
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家族会員のカードショッピングサービス、海外キャッシュサービス、キャッシングサービスの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピングサービスの利用可能枠は、本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用可能枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の合計額として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングの利用可能枠のうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用可能枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用可能枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当行が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用可能枠は、本条第2項のカード利用可能枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。 7.キャッシングサービスの利用可能枠は、各本会員につき、本会員及び家
族会員のキャッシングサービスの未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総利用可能枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
8.キャッシングサービスの未決済残高の利用可能枠は、本条第7項のキャシングサービス利用可能枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
9.会員が本条に定める利用可能枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払の責を負うものとします。
10.本条に定める利用可能枠は、会員の信用状態が悪化したと認められる場合、当行が定める本人確認手続が完了しない場合等当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
11.本条に定める利用可能枠は、当行が必要と認めた場合には増額することができるものとします。
12.本会員が、当行が発行するVisaカード及びマスターカードを保有する場合若しくはこれと共に当行発行の提携カードを保有する場合等、本会員として当行から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべてのカードを通算して本条の規定を適用するものとします。
13.前項の場合、当行は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第9条(カードの利用方法)
1.会員は自動化機器にてカードを利用する場合は、カード表面に記載され
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ているカード挿入方向の指示に従って機能を使い分けるものとします。 2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を使用
できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条(暗証番号等)
1.会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。 2.当行は、会員より届出があった暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、届出がない場合または当行が定める指定禁止番号を届出
た場合は、当行所定の方法により登録します。
3.会員は暗証番号(以下「暗証」という)を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証を使用されたときは、当行に責のある場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務についての支払の責を負うものとします。
第11条(届出事項の変更)
1.会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、電子メールアドレス、職業、取引を行う目的等一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当行は適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあてて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
4.本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新たにカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、当行が審査のうえ承認した場合、会員区分を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を指定して当行に入会を申し込んだ場合は、会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。 3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定 められた利用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数
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料率、利率等が適用されます。
第2章 ショッピング利用・金融サービス第13条(キャッシュカードサービス)
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める
「総合口座取引規定」「、普通預金規定」「、ふくぎんキャッシュカード規定」「、デビットカード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条(プラスワンサービス)
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものとします。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。なお、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュカード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に届出の印章により記名押印して通帳 ともに提出するものとします。 4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に通
帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規定に基づく当座貸越(以下「総合口座貸越」という)借入金の残高が極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越(本サービスによる借入および総合口座貸越、以下同じ)の利用とが同時に行われる場合には、当行はその金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。
10.本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
(1)本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。
(2)本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入
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れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)は、借入金の残高に達するまで自動的にその返済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。
(3)当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)を、各種料金等の支払いに優先して極度額を超える金額の返済に充当することができます。
11.本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入するものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高または普通預金残高のいずれかを記入するものとします。
12.本サービスによる借入金の利息は、xx単位を100円とし、当行所定の貸越利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるものとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合(年365日の日割計算)によるものとします。ただし、貸越利率が年140. %を超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率(年365日の日割計算)を適用するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。
13.第7条に定めるカードの有効期限(以下「取引期限」という)が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
(1)取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられないものとします。
(2)取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の 3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期限を延長する場合があります。
(3)取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する事なく当然に解約されるものとします。
第15条(ショッピングサービス)
1.会員は、次の加盟店において本サービスを利用することができます。但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1)当行の加盟店
(2)提携クレジット会社の加盟店
(3)VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.ショッピングサービスにより会員が加盟店に支払うべき代金及び料金は、加盟店、提携組織からの請求に基づき当行が所定日までの間、会員
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の委託により立替支払いします。
3.商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票にカード裏面の署名と同じ署名を行うことにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。なお、当行および提携クレジット会社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名 ともに暗証番号の店頭端末機への入力等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
4.郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行若しくは他のクレジット会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行及び他のクレジット会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
6.当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
7.会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用する ことができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番 号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき若しくは退会・会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行 うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結 する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当行から複数のカードを貸与している場合には当行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
8.カードの利用に際しては、原則として、当行の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当行が直接若しくは提携クレジット会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
9.会員は、カード利用手続きを行なったときは、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。
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(1)当行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当行に債権譲渡すること、または、当行が当該加盟店等に立替払いすること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。
(2)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(3)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当行が認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
10.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
11.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに 関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から 当行に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報につ いては、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 12.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当行に完済するま
で、当該商品の所有権が当行に帰属することを承諾するものとします。 13.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用 される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区 分は、予め当行が適当と認めた会員が、当行または提携クレジット会社 が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。会員の有効な
支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
14.1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
(1)1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
(2)2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
(3)ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
15.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
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(1)お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
(2)マイ・ペイすリボ:本会員が事前に申出て当行が適当と認めた場合において、予めカードショッピング代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行または提携クレジット会社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。なお、この支払方法を取り止める場合は、当行の定める所定の方法で申出を行うものとします。
(3)海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下
「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に会員が申出て当行が適当と認めた場合に支払区分をリボルビング払いにする方法。
(4)あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
16.会員がリボルビング払いを指定した場合の弁済金(毎月支払額)の支払いは、元金定額方式となります。毎月の支払額は、申込時に指定した金額(5千円、または、1万円以上5千円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第17項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当行が定める日までに当行所定の方法で会員が希望し、当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものとします。
17.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位100円)に対し、当行所定の手数料率により年365日
(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。マイペイすリボ会員については、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間を手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象といたします。
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18.本会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
19.分割払いは次の方法で指定するものとします。
(1)カード利用の都度分割払いを指定する方法
(2)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。但し、金額は売上が5万円以上の場合に限ります。この方法は、当行が適当と認めた本会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(3)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
20.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
21.分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
22.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。
23.本会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
24.分割払い、2回払い、ボーナス一括払い残高とリボルビング払い残高は
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合算して残高管理をします。
25.本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、分割払い、2回払い、ボーナス一括払いに係る分割支払金合計の残金金額については法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金については年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
26.前項の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年 365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い、ボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額に対し法定利率を乗じ年 365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第16条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサービス
(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をすることができます。
第17条(支払停止の抗弁)
1.本会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(1)商品等の引渡し、提供がなされないこと
(2)商品等に瑕疵(欠陥)があること
(3)その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
2.当行は、本会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.本会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本会員が本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
(2)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3
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万8千円に満たないとき
(3)分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
(4)会員が日本国外においてカードを利用したとき
(5)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
6.本会員は、当行がカードショッピング代金の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するものとします。
7.本条に定める条項は、既払金の返還の請求を認めるものではありません。
第18条(アレコレキャッシングサービス)
1.本会員は、次のいずれかの方法で、自らまたは家族会員を代理人として、当行から現金を借り受けることができます。この場合、当行は現金を直接交付するものとします。家族会員が次のいずれかの方法で現金を受領した場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
(1)当行および提携組織が指定した自動化機器等に、暗証を入力して所定の操作をする方法。
(2)提携組織と提携した日本国外の、金融機関の本支店のうち当行の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名する方法。
2.会員は当行の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングサービスを借り受ける場合、当行所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングサービスの借入金等と同時にお支払いいただきます。
3.ATM手数料は、利用金額が1万円以下の場合は110円(税込み)、利用金額が1万円を超える場合は220円(税込み)とします。但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
4.会員はキャッシングサービスの借入金(xx単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
5.キャッシングサービスの借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
6.キャッシングサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
7.毎月の返済額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には、前月15日)までの借入金と本条第3項の経過利息とを合計し、第21条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
8.本会員は、別途定める方法により、キャッシングサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
9.本会員が、キャッシングサービスの支払を遅滞した場合は支払元金
(xx単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
10.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービス
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を受けたものとみなします。
第19条(海外預金引出サービス)
1.海外預金引出サービス(以下「海外キャッシュサービス」といいます。)とは、会員が日本国外で現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。海外キャッシュサービスは、日本国外の次の現金自動支払機(現金自動xxxを含む。以下「支払機」という)により受けることができます。なお、支払機の利用方法は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
(1)アレコレVISAについては、Visa、PLUSに加盟している金融機関または提携クレジット会社が設置し、指定している支払機。
(2)アレコレマスターカードについては、マスターカード、Maestro、Cirrusに加盟している金融機関または提携クレジット会社が設置し、指定している支払機。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落しは、VISAインターナショナルもしくはマスターカードインターナショナ ルの海外センターでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳および払戻 請求書なしで指定口座から自動引落xx方法により支払うものとします。 3.前項の支払については、外貨額をVisa、マスターカードまたはこれらに加盟する金融機関、提携クレジット会社が定める時期ならびに為替相
場により円貨に換算した金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているショッピングサービス、キャッシングサービスおよびカードローンサービスによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことができない場合における引落xx選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる金額は、 Visa、マスターカードまたはこれらに加盟する金融機関、提携クレジット会社が定める金額までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落しできなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座か らの引落xx取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条 に定める日本国外におけるキャッシングサービスを行ったものとみなします。なお、この場合、第18条第2項に定める利息を支払うものとします。 第20条(カードローンサービス)
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳および当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.この取引の有効期間(貸越利用期限)(、以下「取引期限」という)は、契約日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、この取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
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3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
(1)取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられないものとします。
(2)取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとします。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。
(3)取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する事なく当然に解約されるものとします。
6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものとします。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものとします。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額及び変更日を会員に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の利率(年365日の日割計算)を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うものとします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできないものとします。利息は、xx単位100円とし、上記指定日に当行所定の利率、方法に より計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。
10.前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入 するものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しの うえ、返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金 額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものと します。なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。 11.本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章 カードの支払い方法その他
第21条(クレジットカードサービスの利用代金等の支払)
1.ショッピングサービスおよびキャッシングサービスによる本会員の当行に対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日(当行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落xx方法により支払うものとします。ただし、支払日等について別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務上の都合により支払日は翌々月以降の10日(xx)になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払いの責めを負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.会員の日本国外におけるショッピングサービスおよびキャッシングサービスの利用代金および料金については、外貨額を提携組織所定の方法で円価に換算のうえ本条第1項の定めにより支払うものとします。
4.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来しているショッピングサービス(日本国外におけるキャッシングサービスを含む)による債務と日本国内におけるキャッシングサービスによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としできない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
5.当行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期 日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当行指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当行へ申し出るものとし、当行がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当行は本会員の届出住所宛 てに書面を送付します。当行は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当行の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当行所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細書情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細書情報受領後10日以内に当行に対し異議を申出るものとし ます。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細書情報を通知しない場合があります。
6.当行に支払うべき債務のうち第18条第7項に定めるキャッシングサービスの返済元金及び第19条第3項に定める海外キャッシュサービス(海外預金引出サービス)の返済元金は、本条第1項の指定口座からの引落し結果を当行が確認し、かつ当該債務に関して支払いが完了したと当行が認めるまでは、キャッシングサービスの返済元金については第8条第7項に定める未決済残高に含めるものと、海外キャッシュサービス(海外預金引出サービス)の返済元金については第8条第2項に定める未決済残高に含めるものとします。
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第22条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用等)
1.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
2.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
第23条(手数料率、利率の変更)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1年を365日(閏年は年366日)とする日割方式による計算とします。 2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化そ
の他相当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条(カードの紛失、盗難、偽造)
1.カードまたはカード情報あるいはチケット(タクシーチケット等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.カードまたはカード情報あるいはチケットが偽造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、会員は直ちにその旨を当行に通知し、最寄りの警察署に届出を行うものとします。また会員は、カードの盗難・紛失にあった場合には、当行に所定の書面により届出を行うものとします。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は原則として支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.カードの偽造により生じた損害の処理については「、ふくぎんキャッシュカード規定第13条、第14条」「、デビットカード取引規定第5条」を各適用ないしは準用するものとします。
5.当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
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第25条(会員保障制度)
1.第24条第1項の規定にかかわらず当行は、会員が紛失・盗難の事実を、第24条第2項の通り届出がなされたときは、ショッピングサービスおよびキャッシングサービスにおける当該カードによる被害、チケットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当行から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合、もしくはキャッシュカードサービス、キャッシングサービス、海外預金引出しサービスについて「ふくぎんキャッシュカード規定第13条、第14条」「、デビットカード取引規定第5条」の適用ないしは準用により、損害のてん補が認められるときはこの限りではありません。)
(7)第24条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規定に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から
30日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第26条(カードの再発行)
当行は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当行所定の届出を提出し当行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第27条(サービスの一時停止)
1.会員は本規定に定める当行に対する債務のいずれかの支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカードサービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行はカード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一部
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について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングサービスの利用を停止することができるものとします。
5.当行は「、犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出及び当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消・退会等第28条(期限の利益の喪失)
1.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
(1)保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
(2)支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(5)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(7)リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いによるショッピング代金債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合、および第30条第1項の規定により会員資格(家族会員を含む)を取り消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いによるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
(1)本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
(2)本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供または
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報告をしたとき。
(3)指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると当行が認めたとき。
(4)前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
第29条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
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第30条(会員資格の取消)
1.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、カードを不正に使用した場合。
(2)本規定のいずれかに違反した場合。
(3)カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。
(5)指定口座を当行の同意なく解約したとき。
(6)会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(7)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(8)当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。
2.会員資格を取消されたときは、当行が必要と認めた場合には、会員は速やかにカード及びチケット等、当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。
4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類については全額決済されるまでこの資金から除く)について、当行が債務完済に至るまで指定口座から引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
5.本会員は、退会する場合には、当行が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第32条(相殺または払戻充当)
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本会員の預金その他の債権とを、その債権の
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期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当行は会員に対して充当した結果を通知するものとします。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引による会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率および料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当することができます。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対して異議を述べる事ができないものとします。
7.会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、会員の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第33条(業務の委託)
1.当行は、クレジットカードに関する業務及びその他会員サービスに関する業務の一部またはすべてを、個人情報の保護措置を講じたうえで、三井住友カード株式会社および個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社へ委託できるものとします。
2.当行は「、債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権の管理・回収業務を委託できるものとします。
第34条(準拠法・合意管轄)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。また会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条(本規定の変更等)
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の
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相当の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変更できるものとします。
(1)当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日(以下「相当期間経過日」といいます。)から適用されるものとします。
(2)変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。 この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、または新規定を送付した後にカードを利用したとき(以下「通知後のカード利用日」といいます。)に会員が承認したものとみなし、その変更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。
(3)本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到来した日から適用されるものとします。
第36条(危険負担、免責条項等)
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、私は当行からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条(規定等の準用)
本規定に特段定めのない事項は「、普通預金規定」「、総合口座取引規定」「、ふくぎんキャッシュカード規定」「、デビットカード規定」、および
「ふくぎんICキャッシュカード特約」を準用する事とします。
①お支払い元金…10,000円
②手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)… 50,000円×13.2%×25日÷365日
+40,000円×13.2%×5日÷365日=524円
③弁済金…10,000円
④お支払い後残高…30,000円(40,000円-10,000円)
(2()元金定額コース1万円、実質年率13.2%、マイペイすリボの場合)
●初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
①お支払い元金…10,000円 ②手数料…ありません
③弁済金…10,000円
④お支払い後残高…50,000円-10,000円=40,000円
●第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高40,000円)
①支払い元金…10,000円
②手数料…(10月11日~10月15日までの分) 40,000円×13.2%×5日÷365=72円
③弁済金…10,072円(1)72円+(2)10,000円)
④お支払い後残高…30,000円(40,000円-10,000円)
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 10.25 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.75 | 12.50 | 12.50 |
利用代金100円 あたりの分割払 手数料の額(円) | 1.71 | 2.85 | 3.42 | 5.70 | 6.84 | 8.55 | 10.26 | 11.40 | 13.68 | 17.10 | 20.52 |
★分割払いのご案内★ 1.支払回数表
各種規定等・手数料について
以 上 2.お支払い例
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームページに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/
諸手数料:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
★リボルビング払いのご案内★ 1.返済方式
元金定額コース…あらかじめ指定した元金+手数料を返済(ウィズアウト方式)5千円・1万円~5千円単位で設定 ※会員毎に変更可能
2.手数料率 13.20%
3.お支払い例 8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
(1()元金定額コース1万円、実質年率13.2%、お店でリボの場合)
●初回(10月10日)お支払い(ご利用残高 50,000円)
①お支払い元金…10,000円 ②手数料…ありません
③弁済金…10,000円
④お支払い後残高…50,000円-10,000円=40,000円
●第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高 40,000円)
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利用代金50,000円、10回払いの場合
(1)手数料…50,000円×(5.70円/100円)=2,850円
(2)支払金合計…50,000円+2,850円=52,850円
(3)支払額…52,850円÷10回=5,285円
★ローンのご案内★
名称 | 融資利率 | 返済方法 | 担保 |
総合口座貸越型カードローン (プラスワンサービス) | 原則14.5% ゴールド・ヤングゴールド会員14.0% | 随時返済 (ただし、2月・8月の第3日曜日) 翌営業日に利息決算あり | 不要 |
当座貸越型カードローン ( アレコレカード ) ローンサービス | 原則14.5% ゴールド・ヤングゴールド会員14.0% | 毎月元利定額残高スライド返済 | 不要 |
※総合口座貸越付きのバンクカードからの移項の場合は、その利率を移項する。
★キャッシングサービス(キャッシング一括払い)のご案内★
名称 | 融資利率 | 返済方法 | 担保 |
アレコレキャッシングサービス | 15.0% | 元利一括返済 | 不要 |
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●元本・利息以外の金銭の支払い●
ATM手数料…取扱金額1万円:110円、取扱金額1万円超:220円(含む消費税)
※但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
★アレコレカードローン 返済金額★
貸越利息組入れ後の当座貸越残高 | 約定返済金額 |
2千円以下 | 貸越残高 |
2千円超10万円以下 | 2千円 |
10万円超20万円以下 | 4千円 |
20万円超30万円以下 | 6千円 |
30万円超40万円以下 | 8千円 |
40万円超50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 |
★繰上返済方法★
リボルビング払い | 分割払い | アレコレ カードローン | キャッシングサービス | ||
当行ATMによるご返済 | 当行が別途定める期間において、当行のATM等から入金して返済する方法 | ||||
口座振替によるご返済 | 全額返済のみ | 当行が別途定める期間に事前に当行に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | |||
口座振込によるご返済 | 全額返済のみ | 当行が別途定める期間に事前に当行に申出のうえ、振込等により当行指定口座へ入金する方法 (振込手数料は負担いただきます) | |||
持参によるご返済 | 当行の本支店へ現金を持参して返済する方法 | ||||
コンビニエンスストアATMでのご返済 | 当行が別途定める期間において、当行の定める手続きにより、当行の提携するコンビニエンスストア内の ATMで返 済する方法 |
1:全額繰上返済:分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻し当行に請求できます。
2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
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ETCカード特約(個人用)
第1条(定義)
1「.道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社福岡銀行(以下「当行」という)が指定する者とします。
2「.ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3「.ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4「.車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5「.路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.当行は、当行が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当行が指定するカードの個人会員が、本特約および当行の発行するカードの会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
3.ETCカードの所有権は当行に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合はリボルビング払いに関する会員規約の定めに基づき支払い「、マイ・ペイすリボ」の場合は特約の定めに基づき支払うものとします。
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第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当行からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3.当行はETCカードが第三者によって取得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人に ETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が ETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から3
0日以内に当行がてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、
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被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費)
1.会員は、当行に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカードの年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第 1条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、当行の指定する金融機関若しくは当行に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当行に届け出を行う方法等の当行所定の方法により当行に届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当行に返却するものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第12条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、当行所定の届け出を提出していただき当行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当行所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(利用停止措置)
当行は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
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第14条(免責)
1.当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、 ETCカードの使用を止め、直ちに当行に通知するものとします。
3.当行は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当行は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第15条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、 ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2020.10)
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個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項はアレコレVISAカード&アレコレMasterCard会員規定
(以下「本規定」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集、保有、利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等、会員等が入会申込時および本規定第11条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において当行が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項。
⑥当行が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます。)記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。ただし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案内について当行に中止を申し出た場合、当行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行のクレジットカード事業その他の当行の事業(当行の定款記載の事業をいう。以下「当行事業」という場合において同じ。)における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③当行事業における宣伝物の送付等、当行または当行が認めるクレジットカード利用可能加盟店(会員規定第15条に定めるもの
30
をいう。)等の営業案内。
(3)本契約に基づく当行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、第1項(1)①②③④の個人情報を、保証会社においては本項(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行においては本項(2)に定める 目的の達成に必要な範囲で、当行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社の利用目的
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」という。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付
(2)当行の利用目的
①当行との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項(2)①②③の目的
第2条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)当行および保証会社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)を利用す ること。
(2)本規定末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登
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録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用すること。
(3)前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
第3条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、保証会社、加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行、保証会社への開示請求:本規定末尾に記載のお問合せ先へ
(2)加盟個人信用情報機関への開示請求:本規定末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行、保証会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第4条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第1
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条第1項(2)②に定める市場調査または同③に定める当行、加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(。本条に関する申し出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。)
第5条(契約不成立時および退会後の個人情報)
1.当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的(ただし、第1条第 1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、または加盟店等の営業案内を除く。)および第2条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第30条、31条に定める会員資格の取消または退会の申し出後も、第1条に定める目的(ただし、第1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、または加盟店等の営業案内を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項はふくぎんアレコレカード会員規定の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容)
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関
銀行・保証会社名 | 加盟する個人信用情報機関 |
株式会社 福岡銀行ふくぎん保証 株式会社 | 全国銀行個人信用情報センター/株式会社シー・アイ・シー/ 株式会社日本信用情報機構 |
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②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
全国銀行個人信用情報 (センター(KSC) ) x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 建物建替えのため、2016年 10月11日から2020年度までxxxxxxxxxx 0-0-0に仮移転します。 仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのウェブサイトに掲載されます。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx. xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx TEL 00-0000-0000 主に金融機関と その関係会社を会員とする個人信用情報機関 | ○氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。):本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間。 ○銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約またはその申込の内容等:当該利用日から1年を超えない期間。 ○不渡情報:第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 ○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間。 ○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間。 ○本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告 情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間。 |
(株)シー・アイ・シー(CIC) (割賦販売法に基づく 指定信用情報機関) x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x xxxxx://xxx.xxx.xx.xx フリーダイヤル0000-000-000 主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする 個人信用情報機関 | ○氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○本契約に係る申込をした事実:銀行及び保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間。 ○本契約に係る客観的な取引事実※:契約期間中及び契約終了後5年以内。 ※上記の「本契約に係る客観的な取引事実」は、契約の種類、契約日、契約額、商品名およびその 数量/回数/期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、月々の支払状況 等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を 含む)とする。 ○債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了後5年間。 |
(株)日本信用情報機構(JICC) x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xx xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ナビダイヤル0000-000-000 主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、 金融機関事業等の 与信事業を営む企業を会員とする 個人信用情報機関 | ○本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転 免許証等の記号番号等):下記の情報のいずれか が登録されている期間。 ○契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸 付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済 状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等):契約継続中及び契約終了後5 年以内。 ○取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等):契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については、当該事実の発生日から1年以内)。 ○本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報):照会日から6ヶ月以内 |
③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
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(個人情報に関するお問合わせ)
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項②号に定める中止のお申出は、下記の当行テレホンサービスセンターまでお願いします。
<テレホンサービスセンター>
x000-0000xxxxxxxx0-00-0
/電話番号0000-000-000
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サービス監査室までお願いします。
<サービス監査室>
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0
/電話番号0000-000-000
⑤本規定についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。
<クレジットカードデスク>
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1
/電話番号000-000-0000
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の保証会社までお問い合わせください。
<ふくぎん保証株式会社>
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1
/電話番号 000-000-0000
(受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日・年末年始除く)
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ふくぎんアレコレカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社(以下「貴社」という)に委託する債務保証の範囲は、私と株式会社福岡銀行(以下「銀行」という)との間の「ふくぎんアレコレカード会員規定」に基づき、私が銀行に対し負担するアレコレカード利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条(約款の遵守)
私が貴社の保証を得て、アレコレカードを利用するについては、この約款のほか「ふくぎんアレコレカード会員規定」の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議を述べません。
2.私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約のほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条(求償債務の範囲)
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しその弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は前項により支払うべき金額に対し年14.0%以内の割合の損害金を支払います。
第5条(求償権の事前行使)
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
(1)保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
(5)その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に
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損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。 5.私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの債務
についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条(中止・解約)
1.私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの保証を中止し、または解約する事ができます。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条(通知義務)
1.私の氏名、住所、職業(勤務先)に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
①私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求められたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。
第9条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。第10条(xx証書の作成)
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこのために要した費用は私が負担します。
第11条(合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以 上
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ふくぎんマイレージサービス「mybank+(マイバンクプラス)」利用規約
利用規約
「マイバンクプラス(」以下「本サービス」といいます)は、株式会社福岡銀行(以下「当行」といいます)が定めるこの利用規約(これに関連する規約・通知等を含み、以下「本規約」といいます)に従い提供されます。お客さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみなされます。
第1条 用語の定義
「会員」とは、本規約に同意した上で、本サービスの利用を開始した者をいいます「。会員WEB」とは、当行が運営する、本サービスを提供するWEBサイトをいいます「。WEB会員」とは、本サービスの会員のうち、会員WEBを利用可能な会員をいいます「。ステージ判定ポイント」とは、ステージ(以下に定義します)を判定するために使用するポイント
(当行との取引内容をポイント換算します)をいいます「。ステージ」とは、ステージ判定ポイントの合計により決まる会員の状態をいいます。
第2条 サービス内容
本サービスのサービス内容は以下のとおりとします。なお、本サービスの提供にあたっては、原則として、当行へお届けの住所・氏名・生年月日等が一致しているお客さまを同一人物として取扱い、ステージ判定ポイント集計等を行います。
1.当行との取引内容により決まるステージに応じた様々な特典
2.当行との取引内容に応じて提供するポイント(以下「マイコイン」といいます)を様々な地域特産品・商品券への交換(以下「FFGギフトセレクション」といいます)等に利用すること
第3条 対象者
本サービスの会員は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります。ただし、個人事業主・非居住者・任意団体の方は対象外とさせていただきます。
第4条 会員登録
当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。
第5条 IDおよびパスワードの管理
1.WEB会員は会員登録情報、ユーザー ID(メールアドレス)及びパスワードを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。
2.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードによりなされた本サービスの利用は、当該情報と一致するWEB会員によりなされたものとみなします。
3.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードが他の第三者に使用されたことによってWEB会員が被る損害については、当該WEB会員の故意過失の有無にかかわらず、当行は一切責任を負いません。
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第6条 ステージと特典
1.会員の当行全店での取引を集計して、毎月末にステージ判定ポイントを算出します。
2.同一取引項目内に複数の取引がある場合でもステージ判定ポイントは二重にカウントしません。
3.ステージ判定ポイントを合計してステージを決定し、翌月15日から翌々月14日までステージに応じた特典を受けることができます。
4.ステージ判定ポイントの対象となる取引項目やポイント数、ステージの判定基準・特典などの詳細はホームページ等でお知らせします。なお、この取引項目等は、事前の通知無く変更することがあります。
5.ステージは取引状況に応じて毎月末に見直します。
第7条 マイコインの提供
1.当行との取引内容等に応じて提供されるマイコインは、iBankマーケティング株式会社(以下「iBankマーケティング」といいます)が提供するポイントサービスです。
2.マイコインの内容および利用条件は、iBankマーケティングが別途定める「マイコイン規約」に定めるとおりとします。
3.本サービスによるマイコイン取得条件等は、当行ホームページ等で告知します。なお、この提供基準等は、事前の通知無く変更することがあります。
第8条 FFGギフトセレクションに関する注意事項
1.FFGギフトセレクションのマイコイン交換比率等の諸条件はホームページ等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事情変更等の理由により、事前の通知無く変更することがあります。
2.マイコインの交換は、当行所定の本人確認を実施したうえで、会員 WEB上における所定の操作または当行営業店窓口におけるお申込により受け付けます。
3.会員が当行に届け出た住所等の情報が、会員の責に帰すべき事由により誤っていた場合、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切責任を負いません。
4.その他の届出事項に誤りがあったこと、または届出事項について届出を怠ったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切責任を負いません。
5.マイコインは、FFGギフトセレクション交換お申し込み受付完了時点で、獲得日の古い順に減算します。
6.お申し込み手続き完了後、お申し込み内容の変更・キャンセルはできません。ただし、やむを得ない事由により、同等の価格の景品に変更することがあります。
7.景品の仕様、デザイン、品揃えを、予告なく変更する場合がございます。
第9条 サービス内容の改廃及び規約の変更等
1.本サービス内容は、当行の都合により、事前の通知無く変更することがあります。
2.本規約は、当行の都合で変更することがあります。規約変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当行の責めに帰すべき場合を除き当行は一切の責任を負いま
せん。
3.前各項の改廃および変更については、その効力が発生する日(「効力発生日」といいます)までに、ホームページ等適切な方法により、効力発生日と改廃および変更内容を周知いたします。ただし、会員の一般の利益に適合する場合は、即時に改廃および変更内容を適用することがあります。
第10条 個人情報その他会員に関する情報の取扱い
1.当行は、会員の個人情報その他の会員に関する情報を、当行が別途定める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。
2.iBankマーケティングに対し、マイコイン管理を目的として、以下の個人情報を提供します。会員は個人情報の提供に同意するものとします。
【提供する情報の項目】取引店、口座番号等
3.凸版印刷株式会社・株式会社千趣会、および商品出店業者に対し、 FFGギフトセレクションの運営および商品発送を目的として、以下の個人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するものとします。
【提供する情報の項目】氏名、発送先住所、電話番号等
第11条 通知
当行は、WEB会員が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信することがあります。ただし、WEB会員からメール配信を中止するよう申し出があった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止します。
第12条 反社会的勢力等の排除
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
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(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当行は、会員が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することができます。
4.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。
第13条 利用停止
会員が次のいずれかに該当した場合は、本サービスの利用を停止します。
(1)会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
(2)会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として当行に返戻されるなど、会員が所在不明となったとき
(4)会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
(5)会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
第14条 退会
1.本サービス会員が本契約を解約する場合は、当行所定の方法によるものとします。
2.次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、本サービスの契約は終了することがあります。
(1)全ての口座を解約した場合
(2)全ての口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
(3)当行が、別途定める一定期間の利用がないために、全ての口座の預金取引を停止した場合
(4)会員本人が亡くなられた場合
3.次のいずれかに該当した場合は、当行はいつでも、本サービスを解約することができます。
(1)会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
(2)会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行において会員の所在が不明になったとき
(4)会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
(5)会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
4.本契約が終了した場合、本サービスで保有していたマイコインは失効します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなります。
第15条 禁止事項
1.会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為はしてはならないものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
(3)他の会員または第三者に不利益を与える行為
(4)他の会員または第三者の人権を損害する行為
(5)法令に違反する行為または違反するおそれがある行為
(6)本サービスの運用を妨害する行為
(7)本サービスの信用を毀損する行為
(8)その他当行が不適切と判断する行為
2.会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
3.会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じた場合には、会員は自己の責任でその一切を解決することとし、当行にいかなる迷惑もかけないものとします。
第16条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
第17条 免責事項
1.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因として本サービスの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.本サービスの利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴がなされたことにより、本サービスの会員の情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
4.会員が、本サービスの利用により、損害を被ったとしても、それが当行の故意・重過失により発生したものでない限り、当行は当該損害を賠償する責任を負いません。
5.会員が会員資格を喪失した場合には、以降本サービスの利用ができなくなります。
第18条 準拠法及び管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する一切の紛争は、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2019年4月1日現在
以 上
マイコイン規約に関しましてはふくぎんホームページ(https: /www.fu xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxx_xxxxxx_xxxxxx.xxx)をご覧ください。
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