(にいがた 2km シェアサイクルは、実施主体は市であり、公設民営型の事業スキームにより事業運営全般をにいがたシェアバイク共同体が担っている。にいがた2kmシ ェアサイクルに関する基本事項は公式ホームページに記載のとおりである。)
令和6年度ぐるっとサイクルツーリズム事業 イベント企画運営業務仕様書
1.委託業務
令和6年度ぐるっとサイクルツーリズム事業 イベント企画運営業務
2.委託業務の目的
新潟市では、令和4年度に、にいがた2kmでの移動円滑化等の目的により「にいがた2 kmシェアサイクル」の運用を開始した。また、中央区では、このシステムを利用し、中央区内の回遊性向上や誘客を目的とした「ぐるっとサイクルツーリズム事業」を令和5年度より区づくり事業として実施している。
そのなかで、令和6年3月末に新潟駅バスターミナルが供用するなど、新潟駅の高架化に伴い、徒歩や自転車による駅南北の往来がより円滑なものとなった。
本業務では、これを契機として、にいがた2kmシェアサイクルを活用し、にいがた2k m等の中央区内のまちづくりの市民理解を深めながら、にいがた2kmエリアと駅南エリアとの回遊や連携による活性化、にいがた2kmシェアサイクル導入効果の拡大を目的として、令和6年度ぐるっとサイクルツーリズム事業 イベント企画運営業務(以下「本業務」という。)を民間事業者等へ委託し実施する。
3.委託期間
契約締結日から令和7年2月28日まで
4.提案上限額
金 1,300,000円(消費税及び地方消費税を含む)
5.業務内容
本業務は、イベントの企画・運営・広報をはじめ、当該事業の目的達成に資する効果的かつ効率的なイベント企画運営に係る業務一式とする。また、企画提案の内容は以下の仕様に沿ったものとする。
(1)イベントの企画、運営等
①イベント内容
にいがた2kmシェアサイクルを活用し、現在、主ににいがた2kmエリアで運用して いるシステムを駅南エリアへ拡充することで、にいがた2km等の中央区内のまちづく りの市民理解を深めながら、にいがた2kmエリアへのアクセス性や、駅南北の回遊性の 向上、及び、それに伴う地域の活性化が図られるよう、地域特性等を踏まえたイベントコ ンテンツを企画し、運営すること。なお、別途業務でイベント期間中に設置する仮設ポー トについては、概ね以下の6箇所のエリアを予定しており、具体的な設置位置については、
関係機関等との協議を踏まえ、本市で決定するものとする。
図:社会実験に伴い設置するシェアサイクル仮設ポートの配置箇所(案)
※概ね各○内に1箇所ずつ計6箇所を配置する予定
なお、企画にあたっては、以下の要素を取り入れること。
・にいがた2kmシェアサイクルの利活用を促進し、シェアサイクルの導入効果の拡大が図られるものとすること。
・にいがた2km等の中央区内のまちづくりの市民理解を深めながら、にいがた2kmエリアへのアクセス性や、駅南エリアとの回遊性の向上、それに伴う地域の活性化に資するものとすること。
・他の移動手段や商店などとも連携し、多角的な波及効果が見込めるものとすること。
②実施期間、回数
・イベントは実施期間のなかで、一定程度継続的に実施することとし、より最適な日時設定を行うこと。
③実施場所
・実施場所は中央区内とし、概ね、にいがた2kmエリア及び、駅南エリアのうち仮設ポートの設置を予定しているエリアとする。
④イベントの実施体制・運営面に関する諸調整等
・適切かつ円滑に業務を実施するための実施体制を構築し業務責任者を選任するととも
に、本市との連絡調整を適切に行うこと。
・企画したイベントの実施にあたっては、必要となる諸調整をはじめ、各種運営に関する計画を作成すること。
・イベントの実施に必要となる各種関係法令等の諸調整を行うこと。
・にいがた2kmシェアサイクルを運営するにいがた2kmシェアサイクル共同体やイベント関係者との諸調整を行うこと。
(にいがた 2km シェアサイクルは、実施主体は市であり、公設民営型の事業スキームにより事業運営全般をにいがたシェアバイク共同体が担っている。にいがた2kmシェアサイクルに関する基本事項は公式ホームページに記載のとおりである。)
(2)広報業務
集客、参加促進のためのイベントチラシ、ポスター等の作成のほか、SNS、イベント情報サイト等の各種メディアを活用した広報計画を立て、効果的なパブリシティ活用の実施に努めること。
(3)スケジュール管理
・スケジュールを把握し、誠実かつ円滑に本業務を実行すること。
・進捗状況については、本市に随時報告するとともに、スケジュールに変更が生じた場合は速やかに本市と調整すること。
(4)成果物の提出
・事業完了後は、イベント参加者等の事業効果及び分析結果をまとめた事業完了報告書を作成し、本市に提出すること。
・提出書類については、具体的なイベント内容が決定次第、本市と協議し決定すること。
(5)留意事項
①第三者への委託
・本業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本業務の一部を委託することについてあらかじめ本市の承諾を得た場合は、この限りではない。
②安全対策及び許可等の手続等
・イベントの実施時には必要な安全対策を図り、緊急体制が可能な体制を整えることを図ること。なお、本業務に必要な許可等の手続きは受注者が行うこと。
③関係機関、関係者との打ち合わせ
・本業務を遂行するに当たっては本市及び関係者と随時打ち合わせを行うこと。なお、打
合せに係る費用は受注者が負担すること。
④個人情報の取り扱い
・本業務を通じて取得した個人情報の適切な管理の為に必要な措置を講じること。受注者が取り扱う個人情報については、市の保有する個人情報として新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例の適用を受けるものとする。
⑤著作権の取り扱い
・本業務の成果物に対し、著作xxに規定する著作権が発生する場合、その権利は、成果物の引き渡しとともに、本市に帰属するものとする。ただし、受注者の著作権の行使につき本市の承諾または合意を得た場合については、この限りではない。
・成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用承諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。また、著作権関係の紛争が生じた場合、すべて受注者の責任において処理するものとする。
⑥賠償責任
・疫病、暴風雨、地震、暴動その他本市の責に帰することのできない自然的又は人為的な現象などの不可抗力によりイベントの運営が困難になった際、受注者に損害が生じる場合においても、本市に対しその損害を請求することができないものとする。また、受注者はその責めに帰する事由により、イベントの実施に関し、本市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を受注者の負担により賠償するものとする。
⑦成果物に契約不適合がある場合の訂正
・納品後に成果物に契約不適合があることが判明した場合は、受注者は本市の指示により速やかに訂正しなければならない。
⑧関係法令の遵守
・受注者は、関係法令を遵守し、その適用及び運用に関しては受注者の責任において適切に行うこと。
⑨定めのない事項等
・その他、本仕様書に定めのない事項については、本市と受注者が協議して決定するものとする。
(7)その他
・本仕様書は本業務の基本的事項を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル審査終了後、選定された事業者と本市の協議により改めて決定する。