Contract
キャッシュカード規定(個人用)
(キャッシュカードサービス)
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです)について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます)を使用して普通預金および貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます)に預入れをする場合
② 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④ その他当行所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預入れ)
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1 回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
(1) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(本人と生計をともにする親族 1 名に限ります)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ、払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
9.(カード・暗証の管理等)
(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人(本規定で本人とは第 1 条の取引の名義人であって、当行にその取引の申込をされた方をいいます)に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
(4) 当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って入力した場合は、カードの利用ができなくなります。
(5) 第 2 項の使用されるおそれが生じた場合または使用された場合には、本人(その事情を知る関係者を含みます)から当行所定の書類を提出していただき、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況などについて当行の調査に協力していただくものとします。この協力をいただけないときは所定の法律の規定にもとづきそのことによる不利益を本人に負担していただく場合があります。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
13.(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。 14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 16 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16.(譲渡・質入れ等の禁止)
カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。 17.(既定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
18.(規定の変更)
この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他当行が相当の事由があると認める場合に、変更できるものとします。
また、この変更については、規定変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、ホームページでの告知その他相応の方法で周知します。
以 上
(デビットカードサービス)第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます)に対して、デビットカード(当行がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードの普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます)貯蓄預金その他当行所定の預金のキャッシュカード。以下
「カード」といいます)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます)から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます)を行うことができる機能を、当行への申し込みによりカードに付与されたときは、キャッシュカードサービスに関する規定の他、以下に定める規定により取り扱うものとします。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 預金の払戻しが停止された場合
③ 1 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
④ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1 日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます)が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます)が破損している場合
(5) カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手続きを行って下さい。この手続きを行ったときは、当行は、当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) 当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます)が成立するものとします。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当行に対する売買取引債務相当額の預金の払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻しされた預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金の払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下「譲受人」といいます)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の払戻しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます)に対して払戻された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して払戻された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、払戻された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は払戻された預金の復元をします。加盟店経由で払戻された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、払戻された預金の復元はできません。
(3) 第 1 項または前項において払戻された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカードサービスに関
する規定(以下「同規定」といいます)の適用については、同規定(キャッシュカードサービス)第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定(キャッシュカードサービス)第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定(キャッシュカードサービス)第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定(キャッシュカードサービス)第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、同
規定(キャッシュカードサービス)第 14 条「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます)を預金口座から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます)を行うことができる機能を、当行への申し込みによりカードに付与されたときは、キャッシュカードサービスに関する規定の他、以下に定める規定により取り扱うものとします。
① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下「規約」といいます)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1) カードをCO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるか、または CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 預金の払戻しが停止された場合
③ 1 回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② 1 日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます)が、当行が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます)が破損している場合
④ その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当行が認めていないカード
の提示を受けた場合
⑤ CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
(5) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) カードによる CO デビット取引をご希望されない場合には、当行所定の方法により COデビット取引停止の手続きを行って下さい。この手続きを行ったときは、当行は、当該預金口座に対して CO デビット取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(7) 当行が CO デビット取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、CO デビット取引を行うことはできません。
(8) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(CO デビット取引契約等)
(1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます)が成立するものとします。
(2) 前項により CO デビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当行に対する対価支払債務相当額の預金の払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② CO 加盟店銀行、CO 直接加盟店または CO 任意組合その他の機構所定の者(以下「譲受人」といいます)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関して CO 加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を破棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1) CO デビット取引により預金口座の預金の払戻しがされたときは、CO デビット契約が解除(合意解除を含みます)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当行を含みます)に対して払戻された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して払戻された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、CO デビット取引を行なった CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、払戻された預金の復元を CO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信し
た場合に限り、当行は払戻された預金の復元をします。CO 加盟店経由で払戻された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか、または CO加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、払戻された預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引契約を解消することもできません)。
(3) 第 1 項または前項において払戻された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4) 第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、本条第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビッ ト取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重払 戻及び超過払戻、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます)が発生した場合、 CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット 取引に関する情報を機構及び加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合 せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(カード規定の読替)
カードを CO デビット取引に利用する場合におけるキャッシュカードサービスに関する規定(以下「同規定」といいます)の適用については、同規定(キャッシュカードサービス)第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と同規定(キャッシュカードサービス)第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定(キャッシュカードサービス)第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定(キャッシュカードサービス)第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、同規定(キャ
ッシュカードサービス)第 14 条「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下「規約」といいます)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下「加盟機関銀行」といいます)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟
機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます)を行うことができる機能を、当行への申し込みによりカードに付与されたときは、キャッシュカードサービスに関する規定の他、以下に定める規定により取り扱うものとします。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第4号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(規定の変更)
この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他当行が相当の事由があると認める場合に、変更できるものとします。
また、この変更については、規定変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、ホームページでの告知その他相応の方法で周知します。
以 上
(Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス)
1.(適用範囲)
(1) 「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」(以下「本サービス」といいます)は、当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)、もしくは当該収納機関から委託を受けた法人等の窓口(以下「取扱窓口」といいます)に対して、当行預金者本人が本人名義の当行キャッシュカード(当行がキャッシュカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます)その他当行所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます)を提示することにより、後記 3.(1)の預金口座振替契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。
(2) 収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録され、当行と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく預金口座振替受付事務の取扱いに関する契約を締結した法人または個人をいいます。
(3) 本サービスは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます)の預金者に限り利用することができ、代理人カードでは利用できません。
(4) なお、本サービスは、当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
2.(利用方法等)
(1) 本サービスを利用するときは、預金者は取扱窓口に設置された本サービスに係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます)の画面表示等の操作手順に従い、自らカードを端末機に読取らせ、第三者(収納機関の従業員を含みます)に見られないように注意しつつ端末機にカードの暗証番号と必要項目を自ら入力してください。
(2) 本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間内とします。但し、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
(3) 以下の各号に該当する場合、本サービスを利用することはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
③ 本規定に反して利用された場合
(4) 以下の各号に該当する場合、当該カードを本サービスに利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます)が破損している場合
③ 当行所定の届出が提出され、カードが利用できない状態にある場合
3.(預金口座振替契約等)
(1) 前記 2.(1)により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担する特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当行間で次の契約(以下「預金口座振替契約」といいます)が成立するものとします。
① 収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落xxうえ収納機関に支払うことができるものとします。
② 当行は、普通預金規定にかかわらず、通帳及び払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行います。
③ 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、当行は預金者に通知
することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
④ 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。
(2) 預金者は、暗証番号等を入力する前に端末機の表示および収納機関との間の契約書面等により、本サービスでの申込内容を確認するとともに、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます)の内容を確認するものとし、確認書が自己の意思に沿わない場合には、直ちに確認書記載の問合せ先に連絡して下さい。
(3) 預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間に渡り収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があるときは、当行は当該契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.(本サービス機能を停止する場合)
本サービスを利用する機能は、当行所定の方法により当行本支店へ申出ることにより停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
なお、本サービス利用機能停止がなされても、停止前に成立した預金口座振替契約については前記 3.(3)によらない限りその解除・終了にはなりません。
5.(免責事項)
(1) 次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等の公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
② 当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた時
③ 収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
(2) 当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
6.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、キャッシュカードサービス規定、当行の各種預金規定等により取扱います。
7.(規定の変更)
この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他当行が相当の事由があると認める場合に、変更できるものとします。
また、この変更については、規定変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、ホームページでの告知その他相応の方法で周知します。
以 上