株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
法人向けフレッツ対応インターネット接続サービス契約約款
平成 26 年 4 月 1 日 現在
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
一般規程第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、法人向けフレッツ対応インターネット接続サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、本約款に基づき法人向けフレッツ対応インターネット接続サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (本約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2 本約款の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。
第3条 (約款の構成)
本約款は一般規程及び本サービスの種類毎に定める個別の利用規程(以下、「利用規程」といいます。)によって構成されます。一般規程と利用規程の内容に差異がある場合には、利用規程が優先して適用されます。
第4条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
アカウント ID | 本サービスの利用に伴い、当社が契約者へ付与する PPP ログ イン名 |
パスワード | 本サービスの利用に伴い、当社が契約者へ付与する PPP パス ワード |
第2章 契約
第5条 (契約の単位)
当社及び契約者は、一つの本サービス毎に一の法人向けフレッツ対応インターネット接続サービス契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するものとし、その契約内容は、本約款に定めるとおりとします。当社は、契約者に対し、一の本契約締結ごとに、一つのアカウントID及びパスワードを付与します。
2 当社は、業務上必要なときには、本契約の特約を定める事があります。この場合、契約者は本約款とともに本契約の一部である特約も遵守するものとします。
第6条 (サービスの提供範囲)
本サービスの提供地域は、日本国内とし、提供範囲は当社が他の電気通信事業者と相互接続する場合は、その接続点までとします。ただし、利用規程に定めがある場合にはこの限りではありません。
第7条 (権利義務譲渡等の制限)
契約者は、本契約上の地位ないし本契約に基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に承継させ、譲渡し、貸与し、又は担保としての提供等することはできません。
第3章 申込及び承諾等
第8条 (契約申込の方法)
本契約の申込は、当社が別途定める方法にて行うものとします。
2 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な範囲内において、当社の委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
3 契約者には、第 1 項の本契約の申込にあたり、本人確認のための資料等を当社に提出していただく場合があります。
4 申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、当該個人情報の本人から同意を得た上で記載するものとします。
第9条 (情報の提出)
当社は、契約者に対して、契約者に関する情報の提出を求めることがあります。
2 前項の規定により当社が提出を求める情報のうち、貸借対照表及び損益計算書等財務の状況を示すものとして当社が別に定める情報の提出を求められた契約者は、その情報を書面により速やかに当社に提出することを要するものとします。
第10条 (契約申込の承諾)
当社は、本契約の申込があった時は、次条(契約申込の拒絶)に定める契約申込の拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。
2 本契約の成立日は、前項の規定により当社が本契約の申込を承諾した日とします。また、当社は、本契約の申込を承諾した場合、本サービスが利用可能となる日(以下、「利用開始日」といいます。)を別途当社の定める方法にて契約者に通知します。
3 当社は、原則として、申込を受け付けた順に前項に定める通知を行い、本サービスの提供を開始するものとします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第11条 (契約申込の拒絶)
当社は、本契約の申込者が次の各号の一に該当する場合には、本契約の申込に対して承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が技術上困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。(申込者が負担すべき責務の履行が担保されたときを除きます。)
(3) 本契約の申込をした者が第 23 条(提供停止)第1項各号の一に現に該当し、又は該当するおそれがあるとき。
(4) 本契約の申込をした者が過去において第 23 条(提供停止)第 1 項各号の一に該当したとき、又は、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(5) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 本契約の申込をした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(7) 本契約の申込をした者が、過去において法令若しくは本約款に違反したことがあるとき、又はそのおそれがあるとき。
(8) 当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(9) その他当社が不適切と認めたとき。
2 当社が前項の規定により、本契約の申込を拒絶したときは、当社は、当該申込者に対し、書面をもってその旨を通知するものとします。
第4章 契約事項の変更
第12条 (契約事項の変更)
契約者が契約事項の変更を希望する場合には、利用規程等で当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し請求するものとします。
2 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3 当社は、第 1 項の請求があった場合において、その請求を承諾しないことがあります。
第13条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第14条 (法人の契約上の地位の継承)
契約者が、合併又は会社分割を行う場合、事前に当社の書面による承諾を得るものとします。この場合、契約者は、本契約上の地位を承継する者に対し、本契約に基づき契約者が負う一切の債務を、その者に承継させるものとします。
2 当社が前項に定める承諾をしない場合、当社は、何ら催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
第15条 (個人の契約上の地位の継承)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元 契約者に係る本契約は終了します。ただし、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し 出た相続人)は、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、引き続き元契約者が締結していた本契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契 約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 11 条(契約申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第5章 契約者の義務
第16条 (契約者の義務)
契約者は本約款及び本契約に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第17条 (禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 第三者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)及びその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれの
ある行為
(3) 第三者を誹謗中傷し、名誉若しくは信用を毀損する行為、又は毀損するおそれのある行為
(4) 個人情報をみだりに収集し、又は蓄積する行為若しくは不正目的でそれを使用する行為
(5) 犯罪行為(詐欺、業務妨害等を含むがこれらに限られない)、又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(6) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待等に該当する画像若しくは文書等を発信する行為
(7) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(9) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダの情報を変更する行為等を含む。)
(10) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 受信者の同意を得ること無く、不特定多数の者に対して商業的宣伝若しくは勧誘の情報を発信する行為
(12) 受信者の同意を得ること無く、一般人に嫌悪感を抱かせる、又はそのおそれのある情報を発信する行為
(13) 当社若しくは第三者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(14) 当該行為が前各号のいずれかに該当することを認識しながら、その行為を助長する態様でハイパーリンクを設定する行為
(15) その他公序良俗に反する、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
第18条 (アカウント ID とパスワードの管理)
契約者は、本サービスにて提供されるアカウント ID 及びパスワードを厳重に管理する責任を負うものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は、不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 契約者は、アカウントID およびパスワードが第三者によって不正に使用されたことを知った場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
3 当社は、アカウント ID およびパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第19条 (契約者の義務違反)
契約者が第 16 条(契約者の義務)又は第 17 条(禁止事項)その他本契約・本約款に違
反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第6章 品質保証、責任の限定等
第20条 (サービスの品質保証又は保証の限定)
本サービスにおける品質保証又は保証の限定に関しては、利用規程において定めるものとします。
第21条 (当社の免責)
当社は、契約者が本サービスに関していかなる損害(常時接続、伝送速度及び帯域等品質を確保できなかったことによる損害、本サービスの利用において情報等が破損若しくは滅失したことによる損害、又は契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含みますがこれらに限定されず、その原因の如何を問いません。)を被ることがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、一切の賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、本契約の変更により契約者設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第7章 利用の制限、提供停止、提供中止及びサービスの廃止
第22条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、当社の判断にて、契約者による本サービスの利用を制限する措置を取ることがあります。
2 契約者は、通信が著しくふくそうしたときに、本サービスを全く利用できない状態(当該本契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みますが、これに限られません。)となることがあることを、承諾するものとします。
3 契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたと当社が判断したときは、当社は、当社の判断に基づき、当該契約者による本サービスの利用を制限することができます。
4 当社は、本条に基づく本サービスの利用制限により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第23条 (提供停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社の定める期間、当社の判断に基づき本サービスの提供を停止又は制限することができるものとします。
(1) 本契約の申込時に提出した当社所定の書面に、事実に反する記載を行った等、当社に対して虚偽の事実を述べたことが判明したとき。
(2) 前号のほか、本契約・本約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行、当社の電気通信設備等当社の業務及び設備に対して、支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(3) 第 38 条(債務の履行の担保に係る申し入れ)に規定する協議により契約者が当社に対して約した債務の履行の担保について期日までに行われないとき。
(4) 第 39 条(債務の履行の担保)に規定する債務の履行の担保について当社が定める期日までに行われないとき。
2 当社は、契約者が、本サービスの料金債務その他本契約に基づき契約者が当社に対して負っている一切の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みますが、これに限られません。)は、当該契約者が当社に対して、その債務の全ての支払を完了するまでの間、当社の判断に基づき、本サービスの提供を停止することができます。
3 当社は、本条の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
4 当社は、本条に基づく本サービス提供の停止により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第24条 (提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 天災、事変、戦争その他の不可抗力により、本サービスの提供が不可能又は困難であ
るとき。
(2) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(3) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(4) ソフトウェアのバージョンアップ等の保守のためやむを得ないとき。
(5) その他、当社において本サービスの提供中止が必要と判断したとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を中止するときは、事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、かかる通知を行うことにより当社に支障が生ずると当社が判断した場合、又は当社がかかる通知を不要と考えた場合においては、この限りではありません。
3 当社は、本条に基づく本サービス提供の中止により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第25条 (サービスの廃止)
当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第8章 契約の解除
第26条 (当社の解除)
当社は、次に挙げる事由のいずれかがあるときには、予め契約者に通知することなく本契約を解除することができるものとします。
(1) 第 23 条(提供停止)第 1 項又は第 2 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から各所定の期間を経過しても当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 2 項の事由による場合は、当社は、当該本契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 23 条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 第 11 条(契約申込の拒絶)第 1 項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。
(4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金支払の停止の通知があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届けない場合。
(5) 第 2 条(本約款の変更)又は前条(サービスの廃止)に基づき、当社が本サービスを廃止するとき。
(6) 契約者が、法令又は本契約若しくは本約款に違反したとき。
第27条 (契約者の解約)
契約者が本契約を解約しようとするときは、解約する旨及び解約するサービスの種類等を、当社が別途定める方法にて当社に通知することとします。
2 前項の通知は、解約しようとする日の 30 日前までに当社へ通知するものとします。
第9章 料金等
第28条 (料金の適用)
当社が提供する本サービスに関する料金、費用及びそれらの計算方法は、利用規程添付の料金表のとおりになります。
第29条 (利用料金の支払義務)
契約者は、当社に対し、前条(料金の適用)に規定する本サービスの利用に伴って継続的に課金される月額料金を支払う義務を負います。
2 第 26 条(当社の解除)、第 27 条(契約者の解除)の規定により、契約者による解約又は契約者の責に帰すべき事由による解除がされた場合には、解約又は解除の日が暦月の末日以外であっても、契約者は、当該解約又は解除の日を含む月の当該契約に係る本サービスの月額料金を支払う義務を負います。
3 第 12 条(契約事項の変更)等の本約款の規定に基づく契約内容の変更により、本契約における月額料金に変更が生じた場合には、当該変更の日が暦月の初日である場合を除き、当該月額料金の変更は当該変更の日を含む月の翌月一日より適用するものとします。
4 第 22 条(利用の制限)、第 23 条(提供停止)、第 24 条(提供中止)等の本約款の規定により、本サービスの利用が停止又は制限された場合の当該停止又は制限の期間における当該サービスに係る本サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第30条 (初期費用の支払義務)
契約者が、第 8 条(契約申込の方法)に基づき、当社に対して本契約の申込みをし、当
社がこれを承諾したときは、契約者は、第 28 条(料金の適用)に規定する初期費用を当社に支払う義務を負います。
2 当社の承諾前に既に前項に規定する初期費用が支払われている場合において、当社の承諾後第 10 条(契約申込の承諾)第 2 項に定める利用開始日前に、契約者の責めによらない理由により本契約の取消又は解除がされた場合は、当社は、契約者に対して、受領済みの初期費用を返還するものとします。
第31条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者が、当社に対して、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事を行うよう求め、当社がこれを承諾したとき(以下、これにより契約者・当社間に成立する契約を「本件工事契約」といいます。)は、契約者は当社に対して、当該工事に要する費用を 30 日以内に支払うものとします。ただし、工事の着手前に本件工事契約が契約者の責めによらない理由により解除又取り消された場合には、この限りではなく、その場合において既に当該工事に要する費用が契約者から当社に対して支払われているときは、当社は、契約者に対して、その費用を返還します。
2 工事の着手後完了前に当社の責めによらない理由により本件工事契約の解除又は取消があった場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、契約者は、解除又は取消時までの間に着手された部分に要した費用を負担するものとします。
第32条 (料金のxx)
本契約の最低利用期間内における解除、契約内容の変更その他利用規程に定める事由が発生した場合には、契約者は、当社に対して、利用規程に定めるところにより、調xxを支払うものとします。
第33条 (料金等の支払方法)
契約者は本サービスの料金及び費用を、当社が定める期日までに、当社が指定する方法にて支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関との契約条項又は当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
第34条 (品質保証違背時の減額)
本サービスについて第 20 条(サービスの品質保証又は保証の限定)の規定に基づく利用規程において当社の品質保証が設けられている場合であって、当社が当該品質保証の違背の事実を確認したときは、当社は、契約者からの請求に基づき、当社が本サービスの種類毎に定める額をその契約者の月額料金から減額することがあります。
第35条 (割増金)
契約者は、初期費用、月額料金その他の、当社に対する一切の支払について、それを不法又は不正に免れた場合には、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(以下、「割増金」といいます。)を、当社が別途定める方法により支払うものとします。割増金の支払は、契約者の当社に対するその他のいかなる債務をも免除するものではありません。
第36条 (延滞利息)
契約者は、初期費用、月額料金その他の当社に対する一切の債務(ただし、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払をしない場合には、当社に対して、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で算出した額を、延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第37条 (割増金等の支払)
契約者は、第 35 条(割増金)及び前条(延滞利息)の支払については、当社が指定する方法により行うものとします。
第38条 (債務履行の担保に係る申し入れ)
契約者が本サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがないと当社が判断できないときは、契約者が本サービス提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内で、当社は、契約者に対して、預託金の預け入れ等により債務の履行を担保するよう協議を申し入れることができるものとします。
2 契約者が、前項に規定する協議の申入れに応じない場合又は前項に規定する協議により本サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合(前項に規定する協議により契約者が当社に対して債務の履行の担保を供した場合を除きます。)は、当社は、契約者に対して、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等(当社が承認した者に限ります。以下同じとします。)の債務保証により、契約者が本サービス提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内で、債務の履行を担保するよう求めるものとし、契約者はこれに従うものとします。
第39条 (債務の履行の担保)
契約者は、次の各号に定める事由のいずれかに該当し、当社から請求を受けたときは、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等の債務保証により、本サービス提供に関し負担すべき債務の履行を担保することを要するものとします。
(1) 本サービス提供に関し負担すべき金額について、過去1年以内に当社が定める支払期日までに支払いを行わなかったこと(契約者の責めに帰すべき事由がない場合を除きます。)があるとき
(2) 直近の決算において債務超過であるとき
(3) 当社が指定する信用評価機関の信用評価において、支払いを怠るおそれがあるものとして当社が別に定める基準に該当するとき
(4) 第 9 条(情報の提出)の規定に基づき当社が求めた情報の提出に合理的な理由なく応
じないとき
(5) 前条(債務履行の担保に係る申し入れ)第 2 項に定める場合
(6) その他前各号に準ずる合理的な事由があるとき
2 当社は、契約者から預け入れられた預託金には利息を付さないものとします。
第40条 (消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第41条 (端数処理)
当社は、本サービスに関する料金、費用その他の計算において、その計算結果で 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第10章 守秘義務
第42条 (個人情報保護)
当社は、当社が取得する契約者に関する個人情報(以下、「個人情報」といいます)については、本条に定めるとおり取り扱うものとします。
2 当社は、個人情報を別途に提示する「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取扱うものとします。
3 当社は、お客様より取得する個人情報を、以下の利用目的のためにのみ利用させていただきます。
(1) 当社及びTOKAI グループ各社の各種商品の販売及びサービスのご提供。
(2) 当社及びTOKAI グループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等のご案内。
(3) 当社及びTOKAI グループ各社提携先の各種商品及びサービス等のご案内。
(4) 当社及びTOKAI グループ各社のご優待特典及び会員サービス等のご案内やご提供。
(5) 当社及びTOKAI グループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート。
(6) 当社及びTOKAI グループ各社のお客様からのご相談・お問合せへの対応。
(7) 当社及びTOKAI グループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに当社及び TOKAI グループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析。
4 当社は、契約者との本契約が解除された後も、前項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
5 当社及び TOKAI グループ各社は、平成 23 年 4 月 1 日の株式会社 TOKAI ホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、第 42 条の 3 項記載の利用目的の範囲内で、お客様から取得する個人情報を新規に TOKAI グループ各社との間で、以下のとおり共同利用させていただきます。尚、当社は、お客様からのお求めに応じて、お客様の個人情報の共同利用を停止いたします。
a.当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、当社及び TOKAI グループ各社とします。
b.利用目的
共同利用する目的は、第 42 条の 3 項に記載した利用目的と同じです。
c.共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
(1) 氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等のお客様の属性に関する情報
(2) ご購入・ご契約時又はサービス提供の際に取得するお客様やお客様のご家族に関するすべての個人情報
(3) キャンペーン・懸賞等にご応募いただいたお客様の個人情報、又は、その他お客様からいただいたすべての個人情報
d.管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれの当社及び TOKAI グループ各社とします。
6 当社は個人情報を第 3 項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を回線事業者、Vo IP事業者、販売取次事業者、コンテンツ事業者、宅内工事業者、サポート事業者等の委託先、提携先等に提供する場合があります。
7 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合、及び警察等公的捜査機関より捜査協力の要請があった場合には、当社は、関係法令の規定に反しない範囲で個人情報を開示、提供する場合があります。
8 当社は、契約者の利用に係る本サービス及び提携サービスに関し、当社が契約者に対して有する債権又は当社が契約者に対して負担している債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、関係法令の規定に反しない範囲でクレジット会社、金融機関、取引先等、弁護士等の専門職及びその他当社が必要と認める者に個人情報を開示、提供する場合があります。
9 当社は、個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したものを作成し、新規サービス開発等の業務遂行のために利用、処理することがあります。
10 第 3 項に記載した利用目的を変更する場合、変更された利用目的につきましては電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方
法により、契約者に連絡いたします。
第11章 雑則
第43条 (業務委託)
当社は、本サービスの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第44条 (専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社との間で本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第45条 (準拠法)
本契約及び本約款の解釈、適用、履行や本契約及び本約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
第46条 (技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術事項は、利用規程において定めるものとします。
付則
本約款は、平成 21 年 9 月 1 日から実施します。
付則
この改定規程は、平成 23 年 10 月 1 日から実施します。
付則(平成 24 年 12 月 20 日)
この改定規程は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
付則(平成 25 年 2 月 18 日)
この改定規程は、平成 25 年 3 月 1 日から実施します。
付則(平成 26 年 4 月 1 日)
この改定規程は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。この改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
利用規程 フレッツ対応インターネット
平成 25 年 1 月 1 日現在
本約款における一般規程に定める利用規程として、この「利用規程 フレッツ対応インターネット」を定めます。利用規程に特別の定めがない限り、用語の定義は、一般規程に従うものとします。
第1条 (フレッツ対応インターネットの内容)
フレッツ対応インターネットとは、東日本電信電話株式会社(以下、この利用規程において
「NTT 東日本」とします。)及び西日本電信電話株式会社(以下、この利用規程において「NTT 西日本」とし、NTT 東日本、NTT 西日本の両社を併せて「NTT」とします。)が提供する「B フレッツ」、
「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、「フレッツ・ADSL」及び NTT 西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスとします。
第2条 (対応サービス)
フレッツ対応インターネットは、NTT が提供する以下のサービスに対応します。
回線提供事業者 | 対応サービス | |
NTT 東日本 | B フレッツ | ベーシックタイプ |
ハイパーファミリータイプ | ||
ニューファミリータイプ | ||
マンションタイプ | ||
フレッツ 光ネクスト | ファミリータイプ | |
マンションタイプ | ||
ファミリー ハイスピードタイプ | ||
マンション ハイスピードタイプ | ||
フレッツ光ライト | ファミリータイプ | |
マンションタイプ | ||
フレッツ・ADSL | エントリー | |
1.5M タイプ | ||
8M タイプ | ||
モア | ||
モアⅡ | ||
モアⅢ | ||
NTT 西日本 | B フレッツ | ベーシックタイプ |
ファミリー100 タイプ | ||
ファミリータイプ | ||
マンションタイプ | ||
フレッツ 光ネクスト | ファミリータイプ | |
マンションタイプ | ||
ファミリー ハイスピードタイプ | ||
マンション ハイスピードタイプ | ||
ファミリー スーパーハイスピードタイプ隼 | ||
マンション スーパーハイスピードタイプ隼 | ||
フレッツ 光ライト | ファミリータイプ | |
マンションタイプ | ||
フレッツ・光プレミアム | ファミリータイプ | |
マンションタイプ | ||
フレッツ・ADSL | 1.5M プラン | |
8M プラン | ||
モア | ||
モア 24 | ||
モア 40 | ||
モアスペシャル |
第3条 (品目)
品目 | 内容 |
1IP | 対応サービスがB フレッツ ベーシックタイプ以外のもので、アカウント ID1つにつき、割り当てられる IP アドレス数と 同時接続セッション数が 1 つであるもの |
1IP ベーシック | 対応サービスが B フレッツ ベーシックタイプで、アカウント ID1つにつき、割り当てられる IP アドレス数と同時接続 セッション数が 1 つであるもの |
フレッツ対応インターネットには次の品目(以下、この利用規程において「品目」といいます。)があります。
第4条 (課金開始日)
フレッツ対応インターネットの利用に係る料金(初期費用、一次費用を除く。)の起算日
となる課金開始日は利用開始日とします。
第5条 (最低利用期間)
フレッツ対応インターネットに係る本サービス契約(以下、「フレッツ対応インターネット契約」といいます。)における最低利用期間は一年とし、その起算日は課金開始日とします。
第6条 (IP アドレスの指定)
フレッツ対応インターネットで使用される IP アドレスは次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
IP アドレス | RFC 791 として定められているインターネットプロトコル の 32bit アドレス(IPv4) |
2 フレッツ対応インターネット契約において使用する IP アドレスは、当社が指定します。
3 契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用してフレッツ対応インターネットを利用することは出来ません。
第7条 (利用資格)
フレッツ対応インターネットを利用するには第 2 条(対応サービス)に定める対応サービスの通り、NTT が提供する「B フレッツ」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、
「フレッツ・ADSL」又は NTT 西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」の契約者である必要があります。なお、同条に定める対応サービスに係る費用については、契約者が負担するものとします。
第8条 (対応サービスの変更)
契約者は、フレッツ対応インターネットで利用する第 2 条(対応サービス)に定める対応サービスから、同条に定める別の対応サービスに変更することが出来ません。
第9条 (品質保証)
当社は、フレッツ対応インターネットにおいて、常時接続、最高速度および帯域等品質について一切保証いたしません。
第10条 (サービスの廃止)
当社は、NTT が「B フレッツ」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ・ADSL」の提供を終了した場合、及び NTT 西日本が「フレッツ・光プレミアム」の提供を終了した場合、フレッツ対応インターネットを廃止します。
第11条 (解約の効力が生ずる日)
フレッツ対応インターネット契約において、契約者が当社所定の解約申込書で解約の通知をした場合、当該通知が当社に到達した 30 日後又は契約者が当該通知において解約の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解約の効力が生ずるものとします。
第12条 (料金)
契約者がフレッツ対応インターネットの利用に関して当社に支払うべき料金及び費用の額並びに計算方法は、別紙1のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はフレッツ対応インターネットの申込を当社が承諾した時点で、月額料金の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第13条 (最低利用期間内解約・解除の調定)
フレッツ対応インターネットがその最低利用期間の経過する日より前に、フレッツ対応インターネット契約について、契約者による解約又は契約者の責に帰すべき事由による解除がされた場合には、契約者は、当社に対し、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
第14条 (技術的事項)
フレッツ対応インターネットにおける技術的事項は、別紙 3 のとおりとします。
付則
この利用規程は、平成 21 年 9 月 1 日から実施します。
付則
この改定規程は、平成 23 年 10 月 1 日から実施します。
付則(平成 24 年 12 月 20 日)
この改定規程は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
付則(平成 26 年 4 月 1 日)
この改定規程は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。この改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
別紙 1 フレッツ対応インターネットにおける料金表(第 12 条関係)
1.初期費用
品目 | 料金額(税込額) |
1IP | 0 円(0 円) |
1IP ベーシック | 0 円(0 円) |
2.月額料金
品目 | 料金額(税込額) |
1IP | 5,000 円( 5,400 円) |
1IP ベーシック | 10,000 円(10,800 円) |
別紙 2 最低利用期間内解約・解除調定金(第 13 条関係)
フレッツ対応インターネットの種類及び品目に応じ、第 5 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された、最低利用期間の残余の期間に対応する料金に相当する額。
別紙 3 技術的事項(第 14 条関係)
フレッツ対応インターネットにおける当社と NTT との責任分界点は、当社通信機器と
NTT の IP 通信網の相互接続点との接続点とします。
利用規程 1 固定 IP
平成 25 年 1 月 1 日現在
本約款における一般規程に定める利用規程として、この「利用規程 1固定 IP」を定めます。利用規程に特別の定めがない限り、用語の定義は、一般規程に従うものとします。
第1条 (1 固定 IP の内容)
1 固定 IP とは当社が契約者に割り当てる IP アドレスをアカウント ID ごと固定するサービスとします。
第2条 (品目)
品目 | 内容 |
1 固定 IP | アカウント ID1つにつき、割り当てられる IP アドレスをア カウント ID ごと固定したものとするサービス |
1 固定 IP には種類毎に次の品目(以下、この利用規程において「品目」といいます。)があります。
第3条 (課金開始日)
1 固定 IP の利用に係る料金(初期費用、一次費用を除く。)の起算日となる課金開始日は利用開始日とします。
第4条 (最低利用期間)
1 固定 IP に係る本サービス契約(以下、「1 固定IP 契約」といいます。)における最低利用期間は一年とし、その起算日は課金開始日とします。
第5条 (IP アドレスの指定)
1 固定 IP で使用されるIP アドレスは次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
IP アドレス | RFC 791 として定められているインターネットプロトコル の 32bit アドレス(IPv4) |
対象サービス | 法人向けフレッツ対応インターネット接続サービス契約約款 に記載されているフレッツ対応インターネット |
2 1 固定 IP 契約において使用する IP アドレスは、当社が指定します。
3 契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用して 1 固定 IP を利用することは出来ません。
当社は、割り当てた IP アドレスを変更する場合があります。その際には変更する一ヶ月前までに契約者へ、当社が別途定める方法にて通知いたします。
第6条 (利用資格)
1 固定 IP を利用するには、当該アカウント ID で当社が提供する対象サービスを契約している必要があります。
第7条 (利用条件)
1 1 固定IP は利用する場所が変更された場合、利用出来なくなる場合があります。
2 当社は、前項に定める場合には、1固定 IP を提供することができないことについて一切の責任を負いません。
第8条 (品質保証)
当社は、1 固定 IP において、何ら品質について保証いたしません。
第9条 (サービスの廃止)
当社は、対象サービスの廃止により 1 固定 IP を廃止します。
第10条 (解約の効力が生ずる日)
1 固定 IP において、契約者が当社所定の解約申込書で解約の通知をした場合、当該通知が当社に到達した 30 日後又は契約者が当該通知において解約の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解約の効力が生ずるものとします。
第11条 (料金)
契約者が 1 固定IP の利用に関して当社に支払うべき料金及び費用の額並びに計算方法は、別紙1のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は 1 固定 IP の申込を当 社が承諾した時点で、月額料金の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一 時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するもの とします。
第12条 (最低利用期間内解約・解除の調定)
1 固定 IP がその最低利用期間の経過する日より前に、1 固定 IP 契約について、契約者による解約又は契約者の責に帰すべき事由による解除がされた場合には、契約者は、当社に
対し、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
第13条 (技術的事項)
1 固定 IP における技術的事項は、別紙 3 のとおりとします。
付則
この利用規程は、平成 21 年 9 月 1 日から実施します。
付則
この改定規程は、平成 23 年 10 月 1 日から実施します。
付則
この改定規程は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。この改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
別紙 1 1 固定 IP における料金表(第 11 条関係)
1.初期費用
品目 | 料金額(税込額) |
1 固定 IP | 0 円(0 円) |
2.月額料金
品目 | 料金額(税込額) |
1 固定 IP | 1,000 円(1,080 円) |
別紙 2 最低利用期間内解約・解除調定金(第 12 条関係)
1 固定 IP の種類及び品目に応じ、第 4 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された、最低利用期間の残余の期間に対応する料金に相当する額。
別紙 3 技術的事項(第 13 条関係)
1 固定 IP における 1 固定 IP サービスの IP アドレスは、当社名義で JPNIC に申請、登録したものを指定します。