2.当社は、本規約を改定する旨及び改定後の規約の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト(https://yumenet.jp)に掲載する方法で告知するも のとします。
笠岡放送株式会社(ゆめネット)戸別受信機専用光テレビサービス設備利用規約
この「笠岡放送株式会社(ゆめネット)戸別受信機専用光テレビサービス設備利用規約」(以下「本規約」といいます)は、笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)が提供する有線テレビジョン放送施設(以下「当社施設」といいます)によりサービスを提供する諸条件を規定するものであり、上記サービスの提供を受ける者(以下「利用者」といいます)は当社施設を利用するにあたり、本規約が当社と利用者との間の契約内容となることに合意し、本規約及び当社が別途利用者に提示する諸規程(以下「本規約等」といいます)を遵守しなければならないものとします。
また、上記サービスの提供を受ける建物及び施設(以下「対象物件」といいます)がアパート、マンション等の集合住宅施設(以下
「集合住宅」といいます)の場合でかつ、当該集合住宅へ一括で上記サービスを提供する(以下、一括で上記サービスを提供することを「一括提供」といい、一括提供する集合住宅を「一括提供集合住宅」といいます)場合においては、「利用者」とあるのは当該集合住宅の権利を有する者(以下「物件所有者」といいます)又は管理する権利を有する者(以下、「物件管理者」といい、物件所有者と物件管理者をあわせて「物件所有者等」といいます)と当該集合住宅へ入居する者(以下「入居者」といいます)と読み替えるものとします。
第1条 サービスの提供
1.当社はサービス提供区域(以下「業務区域」といいます)において、サービス提供に必要な当社施設を設置するとともに、その維持及び運営に当たるものとします。また、利用者、物件所有者等及び入居者(以下「利用者等」といいます)に次のサービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
(1)里庄町の災害情報伝達手段整備事業のうち戸別受信機設置事業(以下「戸別受信機設置事業」といいます)の実施に必要なサービス
第2条 用語の定義
1.本規約において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約。 |
戸別受信機設置事業区域 | 戸別受信機設置事業の対象地域。 |
戸別受信機 | 戸別受信機設置事業に基づき、設置を希望する里庄町民の自宅等 に設置する機器。 |
ブースター | テレビ信号を増幅させる機器。 |
分配器 | テレビ信号のうち、入力信号を 2 つ以上に等しく分配する機器。 |
フィルター | テレビ信号のうち、特定の信号を遮断する機器。 |
混合器 | 異なる 2 つ以上のテレビ信号を混合し、1 本のケーブルで出力する 機器。 |
第3条 契約の単位
1.利用契約は、利用者世帯ごとに行うものとします。また、利用者世帯ごとに引込線 1 回線とするものとします。但し、同一建屋内に複数世帯が居住している場合等、当社が必要と判断する場合はこの限りではないものとします。
2.一括提供集合住宅の利用契約は、一括提供集合住宅 1 棟ごとに物件所有者等と行い、一括提供集合住宅 1 棟ごとに引込線 1 回線とするものとします。但し、当社が必要と判断する場合はこの限りではないものとします。
第4条 契約の成立、期限
1.利用契約は、利用者等が所定の同意書に必要事項を記載のうえ当社に提出(以下「申込」といいます)し、当社が承諾したときに成立するものとします。但し、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当該申込を承諾しないことがあるものとします。この場合、既に承諾している場合であっても、承諾を取り消すことが出来るものとします。
(1)利用者等が申込よりも前に当社が提供するサービス等につき当社と契約を締結したことがあり、かつ当社から当該契約を解除又は停止等をされたことがあるとき。
(2)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき。 (3)過去に本規約に違反したことがあるとき。
(4)本規約に違反するおそれがあると認められるとき。
(5)当社の業務を行うための施設(以下「本施設」といいます)の構築が困難であると判断されるとき。
(6)対象物件が、一括提供集合住宅ではない場合において、当該対象物件の物件所有者等から当該対象物件に対する本サービスの提供の承諾が得られないとき。
(7)法令に違反することとなるとき。
2.対象物件が、一括提供集合住宅ではない場合において、集合住宅に対する申込については、入居者が、物件所有者等の承諾をあらかじめ得ておくものとします。
3.利用契約の有効期限は、契約成立の日から利用契約の解除又は利用契約の取り消しまでの期間とするものとします。
第5条 施設の設置等
1.本施設のうち送信所から光コンバータ(以下「光保安器」といいます)までの施設(以下「光保安器までの施設」といいます)は当社が所有するものとし、光保安器より先の施設(以下「利用者施設」といいます)は利用者が所有するものとします。光保安器に搭載されている電源ユニット(以下「電源部」といいます)は、分離して利用者施設に設置することが出来るものとします。但し、本サービスに付随するサービス等の機器には、当社所有のもの(以下「貸与機器」といいます)があり、当該貸与機器を利用者へ貸与するものとします。貸与機器には、新品の他に展示品を含む回収された光保安器等を清掃及び点検等を実施した再生品があるものとし、利用者は選択出来ないものとします。
また、一括提供集合住宅の場合においては、本施設のうち光保安器までの施設は当社が所有するものとし、光保安器より先のフィルターを経由し、混合器までの施設は里庄町が所有するものとし、混合器より先のブースター、分配器及び各居室まで敷設している既設の同軸ケーブル等(以下「物件所有者施設」といいます)は物件所有者が所有するものとします。電源部は、分離して物件所有者施設に設置することが出来るものとし、その場合も電源部は、当社が所有するものとします。但し、本サービスに付随するサービス等の機器には、貸与機器があり、当該貸与機器を物件所有者へ貸与するものとします。
2.当社の業務に必要な施設の設置工事(以下「設置工事」といいます)は、当社又は当社が指定する業者(以下「指定業者等」といいます」)が行うものとします。
3.光保安器は当社の所有とし、利用者又は物件所有者等へ貸与するものとします。
また、戸別受信機を里庄町に返却する時は、利用者は当社に本施設及び貸与機器を返却しなければならないものとします。なお、物件所有者等の希望等により一括提供集合住宅への一括提供の終了をする時は、物件所有者等は当社に本施設及び貸与機器を返却しなければならないものとします。
4.利用者等は、本サービスを享受するために必要とする施設について、戸別受信機以外の受信設備と接続してはならないものとします。また、利用者等は、本サービスを享受するために必要とする施設について、戸別受信機利用以外の目的の為に利用してはならないものとします。但し、当社と利用者等との合意に基づく接続についてはこの限りではないものとします。
5.利用者等は、設置工事を実施した部分に変更を加えた場合、本サービスの提供が受けられなくなることがあることにあらかじめ同意するものとします。
第6条 便宜の提供
1.利用者等は、指定業者等が設備の検査、修理を行うために利用者等の土地、建物、構築物等の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を提供するものとします。
2.利用者及び入居者は、利用契約の締結について、物件所有者等、その他利害関係者がある場合、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第7条 設置場所の変更等
1.利用者等は、戸別受信機設置事業区域内に限り、対象物件に設置している本施設及び貸与機器の設置場所を変更することが出来るものとします。
2.利用者等は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合、当社に対し所定の書面をもって申込するものとします。
3.設置場所を変更するために必要な工事は、指定業者等が行うものとします。
第8条 利用契約の解除
1.利用者等は、利用契約を解除しようとする場合、当社に対し所定の書面をもって申込するものとします。
2.利用契約を解除した場合、本施設及び貸与機器(以下「撤去対象機器」といいます)は原則として撤去するものとし、当該撤去に必要な工事は、指定業者等が行うものとします。指定業者等が当該工事を行う対象物件へ立ち入れない又は当該工事をすることで対象物件へ損傷等を与える可能性があると指定業者等が判断した場合、当社は撤去対象機器の一部又は全部の所有権を放棄出来るものとします。但し、当社と利用者等との合意に基づく場合、この限りではないものとします。
3.第2項の撤去に伴い利用者が所有、占有する土地、建物、構築物等の復旧を要する場合、復旧に要する費用は、利用者が負担するものとします。
4.再度利用契約をしようとする場合、利用者は当社に対し、再度申込するものとします。
5.第3項及び第4項の規定は、一括提供集合住宅の場合においては、「利用者」とあるのは「物件所有者等」と読み替えるものとします。
第9条 本サービス業務内容の変更
1.本サービス業務内容は、当社の都合により変更することがあるものとします。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。
2.本サービス業務内容を変更する場合、変更内容をあらかじめ利用者等に通知するものとします。
第10条 無断使用、著作権及び著作隣接権侵害の禁止
1.利用者等は、配線、記録媒体等により当社が提供するサービスを不特定又は多数人に対して有償、無償にかかわらず上映、配信、販売、録画機器、インターネット、移動体通信装置、その他の方法による複製及びかかる複製の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為を禁止するものとします。
1.当社は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、利用者等に勧告のうえ本サービスの提供を停止又は利用契約を取り消し出来るものとします。
(1)本規約に基づく規定に違反したとき。 (2)本施設の管理上、特に支障があるとき。
(3)公益の確保のため、特に必要があるとき。 (4)利用者等が本施設を故意に破損したとき。
(5)利用者等が光保安器若しくは電源部等に戸別受信機以外の受信設備を接続したとき。又はそのおそれがあるとき。 (6)利用者等が本施設を戸別受信機の利用以外の目的で不正に使用したとき。又はそのおそれがあるとき。
(7)前条項に掲げるものの他、利用者等が本施設の運営上著しい支障を及ぼす行為をしたとき。 (8)利用者等の行為が法令に違反することとなるとき。
(9)利用者が当社の許可なく利用者以外の者に本サービスを再販売若しくは提供したとき、又はそのおそれがあるとき。
(10)物件所有者が当社の許可なく物件所有者以外の者に本サービスを再販売若しくは提供したとき、又はそのおそれがあるとき。 (11)入居者が当社の許可なく入居者以外の者に本サービスを再販売若しくは提供したとき、又はそのおそれがあるとき。
(12)他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害したとき、又は侵害するおそれがあるとき。 (13)当社に提出している利用者等情報及びその他情報について事実に反することが判明したとき。
2.本条による取り消しの場合、撤去対象機器は原則として撤去するものとし、当該撤去に必要な工事は、指定業者等が行うものとします。指定業者等が当該工事を行う対象物件へ立ち入れない又は当該工事をすることで対象物件へ損傷等を与える可能性があると指定業者等が判断した場合、当社は撤去対象機器の一部又は全部の所有権を放棄出来るものとします。但し、当社と利用者との合意に基づく場合、この限りではないものとします。
なお、撤去に伴い利用者が所有、占有する土地、建物、構築物等の復旧を要する場合、復旧に要する費用は、利用者が負担するものとします。一括提供集合住宅の場合においては、「利用者」とあるのは「物件所有者等」と読み替えるものとします。
3.故意又は過失にかかわらず第1項第5号に該当し、利用者等が不正に利益を得た場合、当該不正の発生に関与した当事者又は利益を得た者は、本来当該利益を供与するのに必要な当社サービス料金の 2 倍の額を当社に支払うものとします。なお、当該支払いの対象となる期間は、当該不正の発生した対象物件へ本施設を設置した次の日から当該不正が解消された日までとするものとします。但し、当該期間中に当社が不正のなかったことを確認出来た場合、当該確認をした日の次の日から当該不正が解消された日までとするものとします。
第12条 停止等の解除
1.当社は、第11条 利用者等の義務違反による停止等に基づき本サービスの提供を停止したのち、当該停止事由を発生させた当事者が本規約履行を遵守した場合、本サービス提供の停止を解除出来るものとします。
第13条 本サービスの一時中断
1.当社は本施設の維持管理の必要上、本サービスの提供を一時中断することがあるものとします。
2.本サービスの提供を一時中断する場合、当社は事前に利用者等にその旨を通知するものとします。但し、緊急を要する事由がある場合、この限りではないものとします。
第14条 故障の調査及び修理
1.指定業者等は、利用者等から受信異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。
2.受信異常の原因が利用者等の所有する受信設備及び受信機による場合、利用者等がその設備の修復に要する費用を負担するものとします。
3.利用者等の故意又は過失により当社の施設に故障が生じた場合、利用者等がその施設の修復に要する費用を負担するものとします。但し、当社が止むを得ない理由があると認める場合はこの限りではないものとします。
第15条 免責事項
1.当社は、天災地変、放送事業者施設の機能停止、その他当社の責に帰さない事由により本サービスの停止があった場合、当社の責任外とするものとします。
2.落雷又は事故等により利用者等の受信設備及び受信機が破損した場合、当社の責任外とするものとします。
第16条 定めなき事項
1.本規約に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合、当社、利用者等それぞれが誠意をもって協議のうえ解決に当たるものとします。
第17条 個人情報の取り扱い
1.当社は、利用契約により取得する利用者等の個人情報について、次に掲げる事由のとおり取り扱うものとします。 (1)各サービスに付帯するサービス。
(2)各サービスを行うための配送、設置、施工、撤去又は回収等の業務。 (3)問合せ、変更、廃止又は苦情等の対応。
2.当社は、前項の取り扱いに必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することがあるものとします。
3.当社は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合を除き、利用者等の本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)利用者等の本人の同意を得た場合。
(2)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索、押収等(刑事訴訟法第218条)がなされる場合。 (3)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)がなされた場合。
(4)その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
(5)人の生命、身体及び財産等に対して差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
第18条 規約の改定
1.本規約は、改定することがあるものとします。
2.当社は、本規約を改定する旨及び改定後の規約の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト(xxxxx://xxxxxxx.xx)に掲載する方法で告知するものとします。
第19条 合意管轄裁判所
1.本規約に関し当社と利用者、当社と物件所有者、当社と物件管理者及び当社と入居者の間で生じる一切の紛争に関し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を当社と利用者等の第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第20条 分離可能性
1.本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第21条 準拠法
1.本規約は、日本国法を準拠法とするものとします。
第22条 氏名等変更の届け出
1.利用者等は、氏名、名称、住所又は居所又は書類の送付先に変更があった場合、当該変更を速やかに当社に届け出るものとします。但し、当該変更があったにもかかわらず、当社に届け出がないときは、当社から利用者等に行う通知又は意思表示(以下「通知等」といいます)は、当社に届け出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は書類の送付先への郵送等の通知等をもってその通知等を行ったものとみなすものとします。
第23条 物件所有者等の変更の届け出
1.利用者等は、対象物件の物件所有者又は物件管理者に変更があった場合、当該変更を速やかに当社に届け出るものとします。
附則
1.当社は、特に必要がある場合において、本規約に特約を付することが出来るものとします。
2.本規約は、2021年6月30日より施行します。
本規約の改定は、2021年11月8日より施行します。
本規約の改定は、2021年12月20日より施行します。
本規約の改定は、2022年7月25日より施行します。