株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「当社」といいます。)は、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)が規定する「IP 電話サービス契約約款」(以下 「約款」といいます。)により提供されるケーブルラインサービス(以下「ケーブルライン」といいます。)の設備の設置・撤去に係わる工事、保守及び料金の請求等を、当社 の定める「ケーブルラインサービスご利用に関する規約」(以下「本規約」といいます。)により行うものとします。
ケーブルラインサービスご利用に関する規約
第1条 (規約の適用)
株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「当社」といいます。)は、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)が規定する「IP 電話サービス契約約款」(以下「約款」といいます。)により提供されるケーブルラインサービス(以下「ケーブルライン」といいます。)の設備の設置・撤去に係わる工事、保守及び料金の請求等を、当社の定める「ケーブルラインサービスご利用に関する規約」(以下「本規約」といいます。)により行うものとします。
2. 当社及びソフトバンクがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本規約の一部を構成するものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本規約を変更することができます。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は前項による本規約変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の一ヶ月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ウェブページ (xxxxx://xxx.xxx0.xx.xx/)に広告します。
3. 変更後の本規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。なお、ケーブルプラス電話の設備の設置・撤去に係わる工事、保守及び料金の請求等は、変更後の本規約によります。
第3条 (工事契約の成立)
ケーブルラインに必要となる設備の設置工事を申込む者が、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を記入のうえ、当社に対し当該工事の申込みをし、当社がこれを承諾したときに、当社と当該申込者との間で、本規約を契約内容とする工事に関する契約が成立します(以下契約成立後の当該申込者を「契約者」といいます。)。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しない事があります。
1) ケーブルライン接続回線(以下「接続回線」といいます。)の設置、又は保守が技術上困難なとき。
2) 申込者が、本規約及び約款に違反する恐れがあるとき。
3) その他当社の業務の遂行上支障があると当社が判断したとき。
4) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)と判断される場合。
5) 申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。第4条 (設備の設置及び契約者の履行義務)
契約者は、ケーブルラインの申込みをしたことをもって、当社及びソフトバンクがケーブルライン設備を設
置することを承認したものとします。ケーブルライン設備を設置するにあたっては、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社又は当社が指定する業者が行い、上位回線設備の構築については、ソフトバンクが行うものとします。契約者は、別表に定める工事費等を支払うものとします。尚、ケーブルライン用端末機器(以下「端末機器」といいます。)は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2. 当社又は当社の指定する業者が、設備の設置及び保守を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等へ立ち入り、これらの実施に必要な電気等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主及びその他利害関係人のあるときは、契約者はあら
かじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3. 契約者は、接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、 当社の接続回線を設置するために、xx等の特別な設備を使用することを希望するとき又は増幅器の設置等特別な設備が必要となるときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
4. 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合において、共同住宅に帰属する設備の改変等が必要となった際は、契約者は共聴施設の所有者及びその他利害関係人との費用負担等の交渉に関して責任を負うものとします。
5. 契約者は、当社が設置した端末機器を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しない事とします。
6. 契約者が、端末機器を破損又は紛失したときは、別表に定める機器破損・紛失補償費を支払うものとします。
第5条 (契約者が行うケーブルライン契約の解除)
契約者は、ケーブルライン契約を解除しようとするときは、約款の規定に基づき、当社にケーブルライン契約の解除通知を行うものとします。
2. 契約者は、ケーブルライン契約の解除を希望する 1 週間前に、文書により当社に申し出るものとします。
3. 約款の規定によりケーブルライン契約が解除されたときは、ケーブルライン設備、端末機器の撤去を当社指定の機器、工法などにより、すべて当社又は当社が指定する業者が行い、上位回線設備の廃止についてはソフトバンクが行うものとします。ケーブルライン契約を解除した者は、別表に定めるケーブルライン解約費用を支払うものとします。尚、当社の提供する他のサービスの提供に必要な設備については、撤去しない場合があります。
第6条 (契約者の支払い義務)
契約者は、本規約に定める工事費等及び約款の規定によりソフトバンクから当社が譲り受けた債権(約款の規定により支払いを要することになった料金その他の債務に関わる債権)の額に相当する金額を当社に支払う義務を負うものとします。
2. 約款の規定に基づき、割増金及び延滞利息が発生したときは、契約者はその金額を当社に支払う義務を負うものとします。
3. 支払い義務は、ケーブルライン契約が解除された後も有効に存続するものとします。第7条 (支払方法)
料金の支払方法は、口座振替を原則とします。ただし、当社と加入者が口座振替以外の支払方法による
ことにつき合意した場合には、その支払方法によるものとします。
2. 前項の規定にもかかわらず、加入者が約款に基づく料金の支払いを怠った場合は、当社が指定する支払方法によるものとします。
第8条 (サポート)
契約者がケーブルラインを利用できない場合は、電話機等契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2. 前項の申告に基づき、当社は当社及びソフトバンクの設備の修理又は対応(以下「サポート」といいます。)のための手配を行います。ただし、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない、又は、相応の時間を要する場合があります。
3. 第1項の申告があるにもかかわらず、電話機等契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社またはソフトバンクの責めに帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責めを負いません。
第9条 (ケーブルライン契約の解除)
当社は、次の場合には、ソフトバンクを通じ、ケーブルライン契約を解除することがあります。
1) 債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
2) 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
3) 契約者が、当社が設置した端末機器を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続したとき。
4) 電話設備回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の接続回線の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
5) 契約者が、当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場合。
6) その他当社の業務遂行上支障があると当社が判断したとき。
尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
2. 当社は、前項の規定により、ケーブルライン契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
第10条 (個人情報)
当社は、契約者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適切に取り扱うものとします。
第11条 (管轄裁判所)
本規約に係る係争については、新潟地方裁判所長岡支部を第 1 審の管轄裁判所とします。
附則
本規約は 2020 年 9 月 1 日より施行します。
2019 年 10 月 1 日 改訂施行
2020 年 4 月 1 日 改訂施行
2020 年 9 月 1 日 改訂施行
料金表
別表
2020年9月1日現在
1.加入料 (単位:円)
加入料 | 50,000 |
加入料には加入金および引込工事費が含まれます。
回線新設費 | 3,000 |
回線工事費※ | 12,000 |
既に放送加入済の場合および同時加入の場合、加入料は不要です。 2.ケーブルライン初期費用
※第4条(設備の設置及び契約者の履行義務)3項の「特別な設備」の設置工事及び標準工事の範囲外工事は、契約者が別途工事業者との見積り交渉等により工事費等を確定し、工事業者に直接支払うものとします。
3.ケーブルライン解約費用
ケーブルライン契約解除費 | 5,000 |
引込線撤去費※ | 10,000 |
※引込線が、当社の提供する他のサービスの提供に必要な場合は、引込線撤去費は発生しません。
回線廃止
新規発番加入回線の廃止 | 1,000 |
番号ポータビリティ加入回線の廃止 | 2,500 |
4.機器破損・紛失補償費
端末機器 | 15,000 |
●表記の金額は全て税抜価格です。消費税は別途精算させていただきます。
●他のサービスをご利用の方は、ご利用条件によりセット割引が適用されます。
別表
セット割引料金表
2020 年 9 月 1 日現在(単位:円)
ケーブルラインとセットでご利用の場合、セット割引の対象となりますセット割引は、同時請求の場合に発生します。
通信契約とのセット割引
インターネット契約コース | ダブル割・割引額 |
光 10 ギガ、光 10 ギガあんしん自転車プラン | △ 300 |
光 1 ギガ、光 1 ギガあんしん自転車プラン | △ 300 |
光 300 メガ、光 300 メガあんしん自転車プラン | △ 300 |
光 100 メガ、光 100 メガあんしん自転車プラン | △ 300 |
放送、通信契約とのトリプル割引
光 10 ギガ | 光 1 ギガ | 光 300 メガ | 光 100 メガ | |
光ミニA | △800 | △800 | ||
レギュラー・買取 | △800 | △800 | △800 | △800 |
ライト・買取 | △800 | △800 | △800 | △800 |
デジタルミニ | △800 | △800 | △800 | △800 |
コミチャン | △800 | △800 | △800 | △800 |
テレビ基本 | △800 | △800 | △800 | △800 |
放送、通信契約とのバリュー割引
光 10 ギガ | 光 1 ギガ | 光 300 メガ | 光 100 メガ | |
光レギュラーA | △1,630 | △1,630 | ||
光ライトA | △1,630 | △1,630 | ||
レギュラー・レンタル | △1,630 | △1,630 | △1,630 | △1,630 |
ライト・レンタル | △1,630 | △1,630 | △1,630 | △1,630 |
放送、通信契約との光ギガパック割引
光 10 ギガ | 光 1 ギガ | 光 300 メガ | 光 100 メガ | |
光レギュラーA | △2,630 | △2,630 | ||
光ライトA | △2,630 | △2,630 | ||
光ミニA | △2,630 | △2,630 |