Contract
リステージ・リアルネットオークション規約
大阪会場
株式会社 リステージ
第1👉 総則
第 1 条(目的)
本規約は、株式会社リステージ(以下「当社」という。)が主催するリアルネットオークション(以下「オークション」という。)について、その参加資格・運営方法等について定めるものである。
第 2 条(規約の制定)
当社は、本規約のみならず、古物営業法および監督官庁の指導等に則り、細則その他の規則(以上をまとめて「諸規程」という。)を別途制定することができるものとし、会員はこれに従うものとする。
第 3 条(本規約等の改定)
1. 当社は、諸般の事情により、本規約および諸規程(以上まとめて「本規約など」という。)を改定する必要があると認めた場合は、随時かつ任意にこれを改定することができるものとし、この場合、予め適用実施日を定めたうえ、改定内容を会員に告知する。
2. 本規約等の改定については、当社の各オークション会場内に掲示するとともに、リステージホームページに掲載することにより告知する。
3. 会員は、前項の会場内の掲示内容およびリステージホームページの掲載内容を常時確認しなければならない。
4. 改定後の本規約等は、その適用実施日以降に開催されるオークションに適用されるものとし、それより前のオークションについては従前の例によ る。
5. 会員が改定後の最初のオークション取引に参加した場合は、当該取引への参加をもって、本条第 1 項の改定を承認したものとみなす。
第 4 条(定義)
1. 「売り手」とは、オークションにおいて商品の出品を行う会員とする。
2. 「買い手」とは、オークションにおいて商品の落札を行う会員とする。
第 5 条(オークションの方法)
オークションにおける出品、落札等の全ての取引は、カシャロク&ネットシステムによって処理されるものとし、会員はこのシステムによる全ての結果を遵守しなければならない。
第 6 条(オークション情報等の告知)
1. オークションの開催地、名称、開催日、開催時間等は、当社のホームページ(以下「リステージホームページ」という。)に掲載するものとする。
2. 前項の掲載事項について、当社の運営の都合上、変更した場合もリステージホームページに掲載する。
第 7 条(権利の帰属)
1. オークションにおいて提供する商品情報その他のオークション情報(以下
「オークション情報」という。)に関する権利は、当社に帰属するものとする。また、オークション情報が会員から提供されたものであっても同様とする。
2. 会員は、オークションに参加する目的で使用する場合を除き、転用、加工等の方法を問わず、オークション情報を使用してはならない。
第 8 条(秘密保持と情報の取扱い)
1. 会員は、オークションに伴い知り得た技術上または営業上の機密情報及び特定の個人のプライバシーに属する情報について、オークション顧客を含む第三者に対し開示し、または漏洩してはならない。
2. 当社は、会員登録契約に基づいて知り得た会員の氏名、商号、住所、所在地、電話番号、電子メールアドレス、取引履歴その他の情報について、オークション運営の目的を円滑に達成するために、業務提携先等に提供できるものとし、会員は予めこれを承諾する。
3. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合にも、第三者に対して会員情報等を開示できるものとする。
(1)開示することについて当該会員の同意があったとき
(2)法令等に基づき、裁判所、捜査関係機関、弁護士会またはその他の公共機関からの開示請求があったとき
(3)その他、紛争の解決のため、またはオークションのxxな運営を行うため、情報開示が妥当と判断したとき
4. オークション取引により、会員間に紛争が生じた場合で、当社のあっせんまたは仲裁が不調に終わったとき、当該会員に対して相手方会員の会員情報等を開示できるものとし、会員は予めこれを承諾する。
5. その他個人情報の取扱いについては、本規約に定めるものに従って取り扱うものとする。
第 9 条(免責)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する会員が被った損害については、その賠償責任を負わないものとする。
(1)オークションシステム、これに付随する全てのハードウェアおよびソフトウェアの故障等の原因により発生する損害
(2)通信機器または通信回線等の機器のトラブル等による送信データの変化または消滅による損害
(3)システムまたは指定機器に起因する事故による損害
(4)会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害
(5)天変地異、落雷、火災、異常電流その他の不可抗力に起因する損害
(6)オークション会場内における、出品商品または落札商品の不測の故障または破損等により発生する損害
第 10 条(紛争の処理)
オークション運営に伴い生じた会員間の紛争については、当社がxxかつ中立的な立場で双方の利害を調整し、必要に応じて裁定を行うものとし、会員はその裁定結果に従うものとする。
第2👉 会員登録
第 11 条(会員の種類)
会員の種類は、「正会員」と「ゲスト会員」とする。
第 12 条(正会員とゲスト会員)
1. 正会員
以下の要件をいずれも満たす会員を正会員とする。(1)古物商許可証を所持する中古品取扱事業者であること。(2)常設の営業所を有し、現に営業活動を行っていること。
2. ゲスト会員(1)当社が特別に認めた会員をゲスト会員とする。
(2)ゲスト会員はオークション画面の閲覧のみとし、実際の入札には参加できないものとする。
第 13 条(入会手続)
1. 入会申込者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、当社に対し、入会申込みをするものとする。
2. 以下の各号のいずれかに該当する者は会員となることができない。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびその密接交際者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である者
(2)代表者、責任者、取締役もしくは従業員等または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力である者
(3)反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過していない者
(4)代表者、責任者、取締役もしくは従業員等または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過していない者
(5)反社会的勢力が経営を支配し、または実質的に経営に関与していると認められる者
(6)反社会的勢力に資金提供または便宜供与を行った者その他反社会的勢力と密接な関係がある者
(7)反社会的勢力と取引関係がある者
(8)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的その他理由の如何を問わず、反社会的勢力を不正に利用していると認められる関係がある者
(9)当社が会員としてふさわしくないと認めた者
第 14 条(会員登録料)
1. 正会員入会申込者は、入会が承認された場合は、承認後に最初に開催されるオークションのオークション精算画面より内容を確認し、指定口座宛に精算書に記載の支払期日とおりに当社に対して会員登録料の振込みをしなければならない。
2. 正会員の登録料の額は 3 万円(消費税込)とする。
3. 正会員の登録料に利息は付さない。
4. 正会員の登録料は、会員が会員の権利を返上する際も当社は返金する義務はないものとする。
第 15 条(ユーザーID パスワード)
1. 当社は、前条第 1 項に基づく会員登録料の振込を行った会員に対して、会員指定の ID パスワードを発行する。
2. ID パスワードの発行は原則として 1 会員につき 1 つとする。
3. 会員は、当社が認めた場合に限り、複数の会員番号、ID パスワードの発行を申請することができる。この場合、会員は、当社が指定した古物商許可証の写しを提出しなければならない。
第 16 条(担保の提供等)
1. 当社は、会員の信用に問題があると判断した場合は、会員に対して連帯 保証人その他会員の信用を補完するに足りる担保の提供を要求することができる。この場合、会員は直ちに必要な担保等を提供しなければならな い。
2. 当社は、会員から前項に定めた担保の提供がなされない場合は、オーク ションへの参加停止、落札限度額の制限等、取引の制限をすることができる。
第 17 条(会員の任意退会)
会員は、いつでも任意に会員登録契約を解約して、オークションを退会できる。但し、解約によりオークションに対して既に負担している債務等を免れることはできない。
第3👉 会員の権利・義務
第 18 条(会員の権利)
1. 正会員は、当社が主催する全てのオークションに参加して、商品を出品または落札することができる。ただし、当社は参加できるオークションを制限することができる。
第 19 条(会員の規則遵守義務)
会員は、本規約等を遵守する義務を負う。
第 20 条(通知義務)
会員は、オークション登録事項である氏名または商号、代表者、住所または主たる営業所の所在地、電話番号、取引銀行その他届出内容に変更が生じた場合は、変更が生じた日から 2 週間以内に、当社に対して変更内容を届け出なければならない。
第 21 条(禁止行為)
会員は、以下に定める行為をしてはならない。
(1) 出品商品(流れの商品を含む。)について、オークションまたは当社の仲介によらず、直接取引すること
(2) 自己の出品商品について、自らまたは第三者を介して、オークション価格を操作する行為
(3) 会員名義を貸与し、または ID パスワードを貸与すること
(4) 会員以外の者を伴ってオークション会場に入場すること
(5) オークションが管理する区域に、許可なく立ち入ること
(6) オークション情報を転用し、または会員以外の者に開示すること
(7) オークション会場の平穏を乱し、またはオークションの進行を妨げること
(8) オークションの出品・落札商品に対して不法投棄等の法令違反をすること
(9) オークションの落札商品を店舗、WEB、他の古物xxxで販売していることが発覚した商品の返品、値引きを当社に申立てすること
(10)オークションの落札商品をレンタル商品として第三者に貸与し、その商品の返品、値引きを当社に申立てすること
(11)返品申立てを受理された商品の返品を自己都合で後日取り下げること (12)その他、本規約等に違反する行為を為すこと
第 22 条(罰則)
1. 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社は当該会員に対し、本条第 2 項所定の罰則を科することができる。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) リステージオークションに対して負担する債務の履行を怠ったとき
(3) 権利のないことを容易に知り得えながら、軽率に、または不十分な調査のまま当社に対して訴訟を提起し、敗訴したとき
(4) 会員としてふさわしくない行為があったとき
2. 前項の罰則は、以下に定めるとおりとする。
(1) オークション情報配信等の停止
(2) ペナルティの支払
(3) オークションへの参加停止
(4) 除名
3. 除名の場合は、今後いかなる場合もリステージオークションに再登録をすることはできない。
第 23 条(登録参加契約の解除)
会員が以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社は、事前の催告無く直ちに登録参加契約を解除することができる。なお、本条に基づいて当社が登録参加契約を解除した場合は、会員は一切異議を申し立てず、また、当社に対して賠償ないし補償を求めないものとする。
(1) 破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続きの開始申立てがなされたとき
(2) 振り出した手形または小切手が不渡りとなる等、支払を停止したとき
(3) オークションに対して有する債権を他人に譲渡または担保に供したり、この債権について他より仮差押もしくは仮処分または強制xxxの処分を受けたとき
(4) 当社に対して負担する債務の支払いを遅延したとき
(5) 当社との間に 3 年間以上取引がなく、かつ、会員の登録された住所、電話番号等に連絡しても連絡がとれないとき
(6) 会員または連帯保証人について、第 13 条第 2 項に該当する事由が生じたとき
(7) 本規約等に違反したとき
第4👉 出品・落札
第 24 条(出品)
1. 売り手は、次条以下の定めるところに従い、オークションに商品を出品することができる。ただし、当社は、必要に応じて出品商品数、搬入車両台数を制限することができる。
2. 商品の出品手続きについては、本規約等に定めるものとする。
第 25 条(出品手数料・落札手数料)
1. 売り手は、出品に際して当社に対して出品手数料を支払うものとする。
2. 売り手は、出品した商品が落札された場合には、当社に対して落札手数料を支払うものとする。
3. 落札手数料の額については、落札金額の 10%+消費税とする。
第 26 条(売り手の状態評価義務)
会員は、出品に際してはエンドユーザーの立場に立って商品の状態を確認 し、所定のオークション出品票(以下「出品票」という。)に状態の評価付けを行わなければならない。
第 27 条(出品申込みと誠実義務)
1. 出品の申込みは、出品票に必要事項を記入し、商品の搬入をもって行う。
2. 売り手は、諸規程に従い、出品商品の種類、仕様、品質、瑕疵の程度等、必要事項を正確かつ誠実に出品票に記入しなければならない。
3. 出品者は、虚偽の記入、申告漏れ、誤記入その他申込みによって生ずる全ての問題について責任を負わなければならない。
第 28 条(出品商品基準)
1. 出品商品は以下の基準に適合したものでなければならない。ただし、当社が出品を認めた商品についてはこの限りではない。
(1) 完全な所有権の譲渡が可能であること
(2) 盗難品、粗悪品、贋物、著作権を侵害している品ではないこと
(3) 商品流通可能であること
2. 当社は、前項にかかわらず、諸規程をもって、出品商品の種類、品質に応じたオークションを開催することができる。
第 29 条(出品商品の搬入)
1. 売り手は、当社が定める期限までに、出品商品を搬入しなければならない。
2. 売り手は、出品商品の搬入に際しては、当社の指示に従わなければならない。
3. 売り手は、当社へ商品を搬入した以後はオークション終了までに出品を撤回することはできない。
4. 売り手は、当社へ商品を搬入した以後に他ネット販売や他市場での出品を理由に返品を要請することはできない。
第 30 条(オークション順序等の決定)
オークションの順序及び各コーナーの振分け(出品番号の決定を含む。)は、当社が決定するものとする。
第 31 条(落札)
1. 正会員は、次条以下の定めるところに従い、オークションに参加して商品を落札することができる。
2. 商品の落札手続きについては、本規約等に定めるものとする。
第 32 条(落札手数料)
1. 買い手は、商品を落札したとき、当社に対して落札手数料を支払うものとする。
2. 落札手数料の額については、落札金額の 5%+消費税とする。
第 33 条(買い手の商品確認義務)
買い手は、商品の落札に当たっては、出品票の記載内容と出品商品の十分な下見を行い、さらに落札後も諸規程に定めるクレーム申告期限内に当該商品と出品票との相違がないことを再度確認しなければならない。
第 34 条(落札価格)
1. 落札価格は、セリ終了価格とし、当社が落札価格をつけたと認めた買い手を落札者とする。ただし、当社は、セリ終了価格が出品者の設定する最低落札価格に達しない場合は、落札を認めないことができる。
2. オークション取引は、当社が落札を認めたときにオークション取引が成約したものとする。この場合、成約商品に関する売買契約は、売り手と買い手の間に成立する。
第 35 条(ワンチャンス落札)
1. 売り手のオークション出品は 1 回のみであるが、当社の判断により、流れ商品の中から次回落札の見込がある商品を再出品することができる
2. 正会員は、当社が仲介することにより、流れ商品をワンチャンスページから購入することができる。
3. ワンチャンスの該当商品はオークション開催終了後、当日 19 時までワンチャンスページに掲載するものとする。
4. 買い手は、ワンチャンス落札により流れ商品の売買が成立した場合にも、第 32 条第 2 項の落札手数料を支払うものとする。
第 36 条(商品の搬出)
1. 会員は、オークション終了後の翌週月曜日までに商品を搬出しなければな
らない。
2. 商品の搬出は、予め当社との間で搬出日時を予約した上で行うものとする。
3. 会員またはその代行者は、搬出時に商品と出品票の照合確認を行わなければならない。なお、搬出後に発覚した損傷に関しては、いかなる場合も当社は一切の責任を負わないものとする。
4. 搬出後の事故、損傷または盗難等の被害に関しては、当社は一切の責任を負わないものとする。
5. 商品の搬出に要する輸送費は、当該商品を搬出する会員の負担とする。
6. 売り手が所定の搬出期限までに流れ商品を搬出しなかった場合は、当社の判断にて廃棄処理をすることができる。この場合においては、売り手は当社に対して処理費用を支払うとともに、当社が別途定める手数料を支払わなければならない。
7. 買い手が所定の搬出期限までに落札商品を搬出しなかった場合は、当社は当該落札商品について保管責任を負わない。
8. 買い手が所定の搬出期限までに落札商品を搬出しなかった場合は、買い手は当社に対して別途定めるペナルティを支払わなければならない。
9. 会員またはその代行者が間違った商品を搬出した場合は、原状回復に要する費用を負担し、また、それに伴い他の会員に生じた損害賠償責任を負うものとする。
10. 会員またはその代行者が商品の搬出時に、当社パレットや備品を持ち出すことは原則禁止する。
11. オークションの積下ろしオプションサービスを利用する場合は、以下定めるところに従い料金の精算を行う。精算代金に関しては、次回オークションの商品代金の決済時に加算することとする。
オプションサービス代金(1台あたり)通常運賃
・積込み | 10t | 4t | 12,000 円 |
3t | 2t | 9,000 円 | |
・荷下ろし | 10t | 12,000 円 | |
4t | 8,000 円 | ||
3t | 2t | 5,000 円 |
営業時間外(19 時~翌 10 時)
・積込み 時間外作業なし
・荷下ろし 10t 15,000 円
4t 12,000 円
3t 2t 8,000 円
第 37 条(商品の搬出禁止)
当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合は、商品の搬出を禁止することができる。
(1) リステージオークションに対する債務の履行を怠ったとき
(2) 第 23 条各号のいずれかに該当する事実が存するときその他信用力が低下していると当社が認めたとき
第5👉 検査・評価
第 38 条(検査・評価)
1. すべての商品は、売り手の出品票に基づき出品商品を検査し、諸規程に定めるオークション基準により評価する
2. 前項の検査は、評価点設定を目的としており、出品商品の品質を保証するものではない
3. 会員は、本条第 1 項に基づいて当社が行った検査の内容および評価点を参考にすることはできるが、検査内容または評価の相違について、当社に対して責任を追及することはできない
第6👉 商品代金等の決済
第 39 条(商品代金等の決済)
1. 商品代金等の決済に関して、債権債務の相殺後、当社に債権が残る場合 は、オークション(大阪は火曜日)終了後の木曜日までに銀行振込みにて
決済をしなければならない。支払期日が金融機関の休業日に到来する場合は、その直前の営業日をもって期日の最終日とする。
2. 商品代金等の決済に関して、債権債務の相殺後、当社に債務が残る場合 は、オークション終了後の翌週月曜日に銀行振込みにて決済をするものと
する。支払期日が金融機関の休業日に到来する場合は、その直前の営業日をもって期日の最終日とする。
3. 商品代金等の決済に関して、支払期日が過ぎても当社債権の振込み確認が取れない場合は、次回オークションに参加することはできないものとす る。
4. 商品代金などの決済に関して、原則値引きは不可とする。
第 40 条(振込手数料の負担)
会員から当社に対する支払、または当社から会員に対する支払の際の振込手数料は、送金者が負担するものとする。
第7👉 クレーム・値引き・返品処理
第 41 条(値引き・返品の申立て方法)
1. 会員は、オークション取引において、値引き・返品の申立てを行う場合 は、本規約等に基づき、必ず当社を通じてクレームの申立てを行うものとする。
2. 前項のクレームの申立ては、当該落札商品 1 点につき、原則として 1 回のみとする。ただし、当社が認めた場合はこの限りではない。
3. クレーム申立ては、オークション終了後から 11 日以内(土日祝含む)とする。
4. クレーム申立てが受理された商品返品は、クレーム申立て受理後に開催されるオークションの前日 17:00 までとする。
5. クレーム申立てが受理された商品返品にかかる費用は、買い手負担とする。
6. クレーム申立ての受理は、商品の返品をもって完了とする
期日通りに返品できない場合は、クレーム申立てを無効とする。
第 42 条(商品売買契約の解除)
1. 売り手は、落札商品について以下の各号のいずれかの事由が存するときは、売買契約を解除することができる。
(1) 落札商品について法的問題が存するために完全な所有権の移転ができないとき。
(2) 落札商品が盗難品であることが判明したとき。
(3) オークション出品票の記載と当該商品の品質との間に重大な相違が存するとき。
(4) 落札商品が贋物であることが判明したとき。
(5) その他落札商品に重大な欠陥があると当社が認めたとき。
2. 契約解除の要件等については、諸規程に定めるものとする。
第 43 条(商品売買契約解除と当社の責任)
当社は、前条による契約の解除によって当事者に生ずる損害につき、損害賠償の責任を一切負担しない。
第 44 条(値引き・返品・あっせん・仲裁)
会員は、オークション取引に関する問題については、理解と誠意をもってこれにあたり、問題の円満かつ迅速な解決を実現するよう努めなければならな い。
1. 当社は、買い手、売り手いずれかまたは双方より当該オークション取引についてクレームの申立てがあった場合は、本規約等に基づいて中立な立場であっせんまたは仲裁を行う。この場合、当事者双方は、当社のあっせんまたは仲裁に原則として従うものとする。
2. 当社が行うあっせんまたは仲裁が不調に終わった場合、以後の解決は売り手と買い手が自ら行うものとし、当社は一切関与しないものとする
第 45 条(商品売買契約解除と手数料)
会員は、契約が解除された場合にも、当社に対して落札手数料、販売手数料、その他の費用およびそれにかかる消費税を支払わなければならない。
第8👉 商品損害等
第 46 条(天災、地変等による商品損害)
1. 天災、地変その他の当社の責に帰することのできない事由によってオークション会場内の商品に故障その他の損害が生じた場合は、当社は一切責任を負わないものとする。
2. オークション会場内において、当社が直接的に発生させたものではない事故が発生し、これにより商品の損害が生じた場合も前項と同様とする。
3. 当社の責に帰すことのできない事由によってオークション会場の下見の際に生じた商品破損については、当社は一切責任を負わないものとする。
4. オークション会場内において商品破損が発生した場合は、会員は、速やかに当社に対して破損の発生を報告しなければならない。
第 47 条(商品盗難と損害)
1. オークション会場において商品の盗難が発生した場合は、セリ前の商品および流札となった商品については相場価格、落札後の商品については落札価格をその損害の限度額とする。
2. 盗難による部品の損害については、標準装備品および装備が出品票に明記されたものに限り損害として認められるものとし、中古部品の時価相当額をもって損害の限度額とする。
第 9 👉 その他
第 48 条(合意管轄)
会員と当社との間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所のみを第xxの合意管轄裁判所とすることに当事者双方は合意するものとする。
令和2年9月1日から施行