Contract
業 務 請 負 契 約 書
1 業務の名称
2 業務場 所
3 契約期 間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
4 請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )
上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項により請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同
じ。)に従い、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第7条に規定する担当職員(以下「担当職員」という。)を経由するものとする。
3 前項の書類は、担当職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者 は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(一括下請負の禁止)
第3条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等をいうものとする。
(再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)
第4条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委託し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処
理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。
(履行体制の把握)
第5条 受注者は、前条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面
(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(秘密の保持等)
第6条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、業務処理の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
(担当職員)
第7条 発注者は、業務の履行に関する指示及び確認を行うため担当職員を定め、書面によりその氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とす る。
2 担当職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は次条に基づいて定められる業務管理責任者に対する指示、承諾又は協議
二 業務の処理のために必要な図書の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
三 業務の処理状況の確認
(業務管理責任者等)
第8条 受注者は、業務管理責任者を定め、書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。業務管理責任者を変更したときも同様とする。
2 業務管理責任者は、この契約の履行に関する運営を行うほか、この契約書に基づく受注者の権限(請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、次条に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
(措置請求)
第9条 発注者は、業務管理責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定 し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定 し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により受注者に通知しなければならない。
(禁止行為)
第10条 受注者及び業務管理責任者(以下「受注者等」という。)は、業務の職務に利害関係のある業者又は個人(以下「利害関係者」という。)との関係において、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)及び金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又はxxの利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
二 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付け及び無償で役務の提供を受けること。
三 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
四 利害関係者から供応接待を受けること。
五 利害関係者と共に飲食、遊技又はゴルフ及び旅行(職務のための旅行を除く。)をすること。
六 その他職務の執行のxxさに対する国民の疑念や不信を招くような行為。
(権利義務の譲渡等及び著作権の帰属)
第11条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りでな い。
2 受注者は、この契約の目的物(以下「目的物」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
5 目的物について、著作権を生ずるときは、その著作権は、全て発注者に帰属する。
(履行報告及び確認)
第12条 受注者は、履行した業務についてその結果を1ヶ月毎に取りまとめ、毎月7日までに前月分に係る業務履行報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項の業務履行報告書を受理したときは、その日から起算して1
0日以内に、自ら又は業務履行の確認を行うものとして発注者が指定した職員(以下「確認者」という。)により、業務履行の確認を行い、当該確認の結果を書面により受注者に通知しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第13条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す る。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第14条 発注者又は受注者は、履行期間内で請負契約締結の日から12ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残代金額と変動後残代金額との差額のうち変動前残代金額の1000分の15を超える(増減を問わない)額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
(出来高に関する協議)
第15条 各事業年度の出来高予定額は、この契約の締結後速やかに、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。出来高予定額を変更する場合も同様とする。
[注]単年度契約の場合は、この条を削除する。
(物品等の調達)
第16条 受注者が使用する全ての物品、消耗品等について、自己の負担と責任において確保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、自己の負担と責任において確保することができない場合は、発注者との貸借契約に基づき借り受けることができる。
(庁舎等の使用)
第17条 受注者は、発注者が貸与する庁舎等を貸借契約に基づき無償で使用することができる。
2 前項の使用に係る光熱費等は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 受注者は、第1項に掲げる庁舎等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、故意又は重大な過失により庁舎等をき損又は滅失したときは、発注者の指定する期間内までに代品を納め又は原状に復し若しくは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務処理の結果の報告等)
第18条 受注者は、仕様書に定めるところにより発注者に業務処理の結果を報告しなければならない。
2 発注者又は担当職員は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更、中止等)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対する書面による通知により業務内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。この場合において、履行期間又は請負代金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して、書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第20条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第21条 業務を行うにつき生じた損害(次条に規定する損害を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 業務の履行にあたり第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 前項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第23条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受
けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(請負代金の支払)
第24条 受注者は、前条第2項及び第12条第2項の規定による通知を受けたときは、発注者に対して、書面により当該月の業務履行に相当する請負代金(以下「請求額」とい う。)の支払いを請求することができる。
2 前項の請求額は請負代金から前条に規定する受注者がその時点までに受領した部分払金の額を差し引いた額とする。
3 発注者は、第1項の請求を受理したときは、その日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
(引渡し前における成果物の使用)
第25条 発注者は、第23条第3項若しくは第4項による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(第三者による代理受領)
第26条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第24条の規定に基づく支払をしなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第27条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合(設計図書に基づき担当職員の指示するところにより履行すべき部分及びその期間を別に定めた場合にあっては、その期間内に当該履行すべき部分を完了することができない場合を含む。)においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができ る。
2 前項の損害金の額は、請負代金額(設計図書に基づき担当職員の指示するところにより履行すべき部分及びその期間を別に定めた場合にあっては、当該履行すべき部分に相応する請負代金相当額)につき、遅延日数に応じ国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和
31年政令第337号。以下「債権管理法施行令」という。)第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第24条第3項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じこの契約の締結時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下
「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて
その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第11条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 受注者の責めに帰すべき理由により日々の業務を継続する見込みがないと明らかに認められるとき。
三 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。四 業務管理責任者を配置しなかったとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第28条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第11条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第11条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該契約の履行以外に使用したとき。
三 この契約の目的を達成させることができないことが明らかであるとき。四 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員をい う。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 第30条又は第30条の2第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められると き。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十一 受注者に関して、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
十二 受注者に関して、手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められるとき。
[注]第11号及び第12号は、業務内容により適用しない場合は削除する。
2 発注者は、前条又は前項の規定により契約を解除した場合において、受注者が既に業務の一部を履行しているときは、その履行部分を検査のうえ当該検査に合格した部分に相当する請負代金相当額を受注者に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第28条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前二条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第29条 発注者は、業務が完了しない間は、第28条又は第28条の2第1項の規定による場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 第28条の2第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第30条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の
催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第30条の2 受注者は次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちに契約を解除することができる。
一 第19条第1項の規定により業務内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第19条第1項の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となったとき。
2 受注者は、前条又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(違約金等の徴収)
第31条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで債権管理法施行令第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき債権管理法施行令第
29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第32条 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第一号の規定に違反したことによ り、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第一号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第一号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分
野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件につい て、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9
5条第1項第一号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、債権管理法施行令第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第33条 受注者が、業務を実施するに当たり、受注者は、発注者から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含
む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
一 発注者から預託された個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること。(業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合を含む。また、第三者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第三号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)
二 発注者から預託された個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 受注者は、発注者から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、発注者から、預託された個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合 は、直ちに報告しなければならない。また、受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
5 発注者は、本契約に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。また、発注者は、その目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本契約の処理に関して必要な指示をすることができる。
6 受注者は、発注者から預託された個人情報を、業務終了後、廃止後又は解除後直ちに発注者に返還又は廃棄するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示によるものとする。
7 受注者は、発注者から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本特約に係る違反等が発生したときは、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
8 発注者は、受注者が第1項から前項までのいずれかに違反していると認められるときは、契約を解除することができる。
9 受注者は、前項の規定により、発注者が契約を解除した場合において、発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(専属的合意管轄)
第34条 発注者及び受注者は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、訴訟物の価額に従い〔 〕簡易裁判所又は〔 〕地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(補則)
第35条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。