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請負業者賠償責任保険のご案内
賠償責任保険(企業用)普通保険約款(サイバー損害補償対象外特約、原子力危険補償対象外特約、石綿損害等補償対象外特約、汚染危険補償対象外特約、排水・排気に関する特約、賠償責任保険追加特約付帯)+請負業者特別約款(工事場内建設用工作車危険補償特約、下請負人補償特約付帯)
チャブ保険 | 2022年7月版
この保険の対象となる主な事故は?
■ 請負業務遂行または請負業務遂行のために所有・使用・管理する施設に起因する事故例
建築工事現場から鉄材が落ち、通行人を死傷させた。 | 住宅工事中に足場が崩れ落ち、隣家を破損させた。 | 清掃作業中、通行人が掃除機のコードに引っ掛かり、転倒して骨折した。 |
記名被保険者より業務を請け負った下請負人が、設置工事中の看板を誤って落下させ、通行人にケガをさせた。 下請負人補償特約(自動付帯) | 工事現場内でxxxxxxの操作を誤り横転させ、第三者所有のガードレールを破損した。 工事場内建設用工作車※危険補償特約 (自動付帯) | 工事現場の管理不備により、子供が入り込んでケガをした。 |
お支払いの対象となる損害
損害の種類 | 内容 |
① 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいた被保険者の被害者に対する賠償債務の弁済として支出した金額(弁済によって代位取得するものがあるときはその価額を控除したもの) |
② 損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③ 権利保全費用 | 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続に要した必要または有益な費用 |
➃ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となると思われる偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任がないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用 |
⑤ 協力費用 | 弊社が発生した事故の解決にあたる場合、被保険者が弊社の要求に従い、協力するために直接要した費用 |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟について、被保険者が弊社の書面による同意を得て支出した費用 |
特約に別の規定がある場合を除き、上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
上記⑤および⑥の保険金については、費用の全額を支払います。
ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の金額を限度とします。
支払限度額
お支払いする争訟費用の額 = ⑥ 争訟費用の額 ×
① 損害賠償金の額
適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は賠償責任保険(企業用)普通保険約款・特別約款・特約集でご確認ください。
※工事場内建設用工作車とは…工事場内および施設内における下記の建設用工作車をいいます。
① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノウブラウ
② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー
③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤー、発電機自動車
④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、クレンカー
⑤ 前記①ないし④を牽けん引するトラクター、整地または農耕用トラクター
⑥ ターナロッカー
⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車
⑧ 高所作業車
⑨ その他上記に類するもの。ただしダンプカーを含みません。
お支払いいただく保険料は? 補償の対象となる方(被保険者)
保険の対象となる仕事(請負工事・作業等)の内容・規模、支払限度額、免責金額、セットする特約等によって異なります。詳細は、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
ご契約方式について
● 保険証券記載の記名被保険者
● 保険証券記載の記名被保険者の下請負人
工事・作業ごとにお引受けする『個別契約方式』と、年間の工事・作業をまとめてお引受けする『包括契約方式』があります。保険の手配漏れを防ぐため、『包括契約方式』をおすすめします。
■ 請負業者特別約款
保険金をお支払いする主な場合 |
保険証券に記載された仕事の遂行による、または仕事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券に記載された施設による他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)または財物の滅失、損傷もしくは汚損について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 �工事場内建設用工作車危険補償特約� 工事場内および施設内における建設用工作車の所有、使用もしくは管理に起因して弊社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その建設用工作車に自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険(自動車共済を含みます。以下「自動車保険等」といいます。)を締結しているときは、損害の額がその自賠責保険および自動車保険等により、保険金が支払われるべき金額の合計額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを補償します。 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
● 保険契約者、被保険者の故意によって生じる損害 ● 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒擾(じょう)、労働争議によって生じる損害 ● 地震、噴火、洪水、津波等の天災によって生じる損害 ● 被保険者と他人の間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害 ● 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任を負担することによって被る損害 ● 被保険者と同居する親族に対する賠償責任を負担することによって被る損害 ● 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任を負担することによって被る損害 ● 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任を負担することによって被る損害。ただし、不測かつ突発的な事故によって生じた賠償責任は含みません。 ● 次のいずれかに該当する事由によって生じた損失または損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害 ① 年月日または時間を正しく処理する(計算・比較・記録・検索・配列・読み取り・記憶・操作・書き込み・決定・識別・変換・移動または実行をすることを含みます。)ことができないことを原因として、被保険者の所有物であるか他の者の所有であるかを問わず、以下のいずれかについて生じた機能停止、機能不全または誤作動 ア. コンピュータ・ハ-ドウェア(マイクロプロセッサーを含む)、コンピュータ・アプリケーション・ソフトウェア、コンピュータ・オペレーティング・システムおよび関連ソフトウェア、コンピュータ・ネットワーク、コンピュータ・システムの部品となっていないマイクロプロセッサー (コンピュータ・チップ)、その他のあらゆるコンピュータ化された機器または部品もしくは電気機器 イ. いかなる方法であっても上記アに列挙したいずれかを直接または間接に使用し、またはこれらに依拠するあらゆる製品およびあらゆるサービス、データまたは機能 ② コンピュータウィルス、接続妨害、ハッカー攻撃等に起因して、被保険者の所有物であるか他の者の所有物であるかを問わず、以下のいずれかについて生じた機能停止、機能不全または誤作動 ア. コンピュータ・ハ-ドウェア( マイクロプロセッサーを含む)、コンピュータ・アプリケーション・ソフトウェア、コンピュータ・オペレーティング・システムおよび関連ソフトウェア、コンピュータ・ネットワーク、コンピュータ・システムの部品となっていないマイクロプロセッサー( コンピュータ・チップ)、その他のあらゆるコンピュータ化された機器または部品もしくは電気機器 イ. いかなる方法であっても上記アに列挙したいずれかを直接または間接に使用し、またはこれらに依拠するあらゆる製品およびあらゆるサービス、データまたは機能 ③ 上記に記述した問題(既発生かを問いません。)に対応するために、被保険者によって、または被保険者のために、提供されまたはなされたあらゆる助言、設計、計画、検査、取付、保守、修理、取替、または指示 ● 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。 ● 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性に起因して身体の障害または財物の損壊が生じることにより、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害 ● 汚染物質の排出・流出・溢(いっ)出または漏出に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害。ただし、汚染物質の排出・流出・溢 (いっ)出または漏出が急激かつ偶然なものである場合は保険金を支払います。 ● 次のいずれかに該当する事由による損害 — 被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次の偶然な事故 ア. 土地の沈下・隆起・移動・振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物または土地の損壊 |
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■ 請負業者特別約款
保険金をお支払いできない主な場合 |
イ. 土地の軟弱化もしくは土地の流出・流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)・その収容物もしくは土地の損壊ウ. 地下水の増減 — 施設の給排水管・暖冷房装置・🗎度調節装置・消火栓・業務用もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・溢(いっ)出・またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢(いっ)出による財物の損壊 — 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊 ● 次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害 — 被保険者の下請負人またはその使用人の身体の障害に起因する賠償責任 — 航空機または自動車の所有、使用もしくは管理(貨物の積み込みもしくは積み卸し作業を除きます。)に起因する賠償責任(工事場内および施設内の建設用工作車は自動車とはみなしません。) — 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後の仕事の結果に起因して負担する賠償責任(被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は仕事の結果とはみなしません。) — 被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する賠償責任 — 塵埃または騒音に起因する賠償責任 など �下請負人補償特約� 上記に加えて、被保険者が他の被保険者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 など |
■ その他オプションとして補償を拡大する特約をご用意しております。
詳細は取扱代理店または弊社へお問い合わせください。
万一、事故が発生した場合のご注意 保険料の精算について
( 1 ) 事故が起こった場合の弊社へのご連絡等
事故が起こった場合は、次の処置を行い、ご契約の取扱代理店または弊社に遅滞なくご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
(2) 保険金の支払請求時に必要となる書類等
保険金の支払請求にあたり、弊社が求める書類をご提出いただく必要があります。具体的な必要書類については取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(3) 示談交渉
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いません。万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するよう、示談交渉は弊社にご相談いただきながらお進めください。なお、あらかじめ弊社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
(4) 先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
�包括契約方式�
この保険契約は、保険期間の見込みの完成工事高・売上高(保険料算出の基礎数値)に基づいて算出した保険料でご契約いただき、これらの数値が確定した後、確定数値(注1)に基づいて算出した保険料との差額をご精算いただきます(注2)。確定数値に基づき算出された確定保険料が最低保険料に達しない場合は既収暫定保険料と最低保険料との差額をご精算いただきます。
「保険料確定特約」を付帯することによって、保険期間終了後の保険料の精算を省略することが可能です。「保険料確定特約」の内容および付帯できるご契約の条件等につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
注 1 :確定数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。注 2:ご契約を解約される場合にも、保険料をご精算いただきます。
�個別契約方式�
この保険契約は、保険の対象となる工事・作業の請負金額を基に算出した確定保険料でご契約いただくため、請負金額に変更のない限り保険期間終了後の保険料の精算は不要です。ただし、保険契約締結時に完成工事高・売上高が確定していない場合は、保険期間終了後に保険料を精算いただきます。
* このパンフレットは「請負業者賠償責任保険」の概要を説明したものです。ご契約に際しては、必ず重要事項説明書をご覧ください。また、詳しくは賠償責任保険(企業用)普通保険約款・特別約款・特約集をご用意していますので、取扱代理店または弊社までご照会ください。なお、ご不明な点につきましては取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
* 取扱代理店は弊社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、取扱代理店と契約され有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
* 保険契約者と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
取扱代理店 引受保険会社
Chubb 損害保険株式会社(チャブ保険) P&C 本部
x 000–0000 xxxxxxxxx 0–0–00
ガーデンシティ品川御殿山
TEL 03–6364–7140(代)
2022年7月版
L2210419