DMS サービス利用規約
DMS サービス利用規約
DMS サービス利用規約( 以下、 「本規約」といいます。)は、当社が契約者に対し、DMS サービスを提供する際の条件等を定めたものです。お申込みに際しては、本規約各条項及び別表に記載の内容についてご同意いただいた上でお申込みください。DMS サービスをお申込みいただいた場合、本規約の内容を理解し、かつ、本規約全ての条項について承諾したものとみなします。なお、本規約の同意には PPIH グループ各リテールとの「継続的取引契約」又は「商品の製造・納入に関する合意書」(以下、総称して「取引契約」といいます。)について締結済みであることが条件となります。
第1条 定義
本規約における各用語の定義は下記のとおりとします。なお、各条項で定義されているものはそちらをご参照ください。
【用語】
●契約者
本規約に同意し、本サービスの提供を受ける法人又は個人を指す。
●当社
本サービスを提供する株式会社リアリットを指す。
●PPIH グループ各リテール
契約者と取引を行う株式会社ドン・キホーテ、株式会社長崎屋、UD リテール株式会社、株式会社富士屋商事、株式会社橘百貨店の総称。
●DMS サービス
契約者と PPIH グループ各リテール間の取引契約に基づく情報データ(本規約第 2 条に明記)につき、契約者及び PPIH グループ各リテールから本規約第 2 条に明記した通信手段を通じて送信されたデータを当社のデータセンターが受信し、当社において当該受信したデータを定められた形式に変換し、契約者及びPPIH グループ各リテールが特定の通信手段を通じて同データを契約者及び PPIH グループ各リテールが取得可能な状態にするサービス。
●本サービス
DMS サービスの総称
●本サービス契約
当社・契約者のパートナーコードごとに成立する、本サービスに関する契約。
●サービスプラン
本サービスにて提供する3つのプランを指す(流通 BMS 型プラン/Web 型 BMS プラン/生鮮プラン)。
●流通 BMS 型プラン
非生鮮品を対象とした商品の受発注において、流通BMS の仕様に基づきデータを交換するプランを指す。
●Web 型 BMS プラン
非生鮮品を対象とした商品の受発注において、専用のWeb 画面を利用又はデータ連携を通してデータを送受信するプランを指す。
●生鮮プラン
生鮮品に特化した商品の受発注において、専用の Web-EDI を利用して受注、出荷処理を行うプランを指す。生鮮プランは UD リテール株式会社、株式会社富士屋商事への提供は不可。
●パートナーコード
契約者が PPIH グループ各リテールとの取引契約にて使用する取引コードを指す。
●本サービス利用料
第 3 条に基づき、サービスプランごとに初期設定費、月額利用料、契約更新料その他本サービスの対価として当社が定めるもの。本規約に基づき契約者が当社に対し支払うべき一切の料金等を指す。
●本サービス用設備
本サービスを提供するために、当社が設置及び管理するサーバ、電気通信設備その他機器。
●マイページ
当社が提供するサービスに関する契約者向け管理サイトを指す。
第2条 本サービスの内容と提供
当社は、契約者に対し、本サービスを提供するものとし、契約者は、当社に対し、その対価として、別表に定める本サービス利用料を支払うものとします。なお、下記に記載する内容の詳細は、別途当社が契約者に提示した資料によるものとします。
【流通 BMS 型プラン】
《情報データの種類及びデータ形式》
発注データ(流通 BMS 型可変長 XML ファイル) FAX 発注データ(可変長XML ファイル)
出荷データ(可変長XML ファイル)受領データ(可変長XML ファイル)
受領訂正データ(可変長 XML ファイル)支払データ(可変長CSV ファイル)
支払明細データ(可変長 CSV ファイル)
支払店舗集計データ(可変長 CSV ファイル)
支払データ(流通 BMS 型可変長 XML ファイル形式)納品書データ(PDF ファイル)
《通信手段の種類等》 ebXML、JX、HTTPS
【Web 型BMS プラン】
《情報データの種類及びデータ形式》発注データ(固定長テキストファイル)
発注データ(流通 BMS 型可変長 CSV ファイル) FAX 発注データ(可変長 CSV ファイル)
出荷データ(可変長CSV ファイル)受領データ(可変長CSV ファイル)
受領訂正データ(可変長 CSV ファイル)支払データ(固定長テキストファイル)
支払明細データ(固定長テキストファイル)支払データ(可変長CSV ファイル)
支払明細データ(可変長 CSV ファイル)
支払店舗集計データ(可変長 CSV ファイル)
支払データ(流通 BMS 型可変長 CSV ファイル)納品書データ(PDF ファイル)
《通信手段の種類等》 HTTPS
【生鮮プラン】
《情報データの種類及びデータ形式》発注データ(可変長CSV ファイル)出荷データ(可変長CSV ファイル)
納品実績データ(可変長 CSV ファイル)出荷差戻しデータ
《通信手段の種類等》 HTTPS
2 本サービスのシステム稼働・利用条件として、PPIH グループ各リテールと締結済みの「継続的取引契約書」に、本サービスの申込プランに準じる「オンライン受発注システム(EDI)」に関する記載が必要となります。必要な記載がない場合は、追加で取り交わす「継続的取引契約書の一部変更に関する覚書」の締結日以降から本サービスの利用が可能となります。
3 同一のパートナーコードで、流通 BMS 型プランと Web 型 BMS プランを併用して利用することはできません。生鮮プランと流通 BMS 型プラン又は Web 型 BMS プランは併用ができます。
第 3 条 本サービス利用料及び支払い方法
契約者は、当社に対し、本サービス利用の対価として、PPIH グループ各リテールから発行されるパートナーコードごとに、別表に定める金額(消費税別)を支払うものとします。
2 当社は、毎月末日締めにて当月分の発注に基づく本サービス利用料を算出するものとします。
3 契約者の当社に対する本サービス利用料の支払は、PPIH グループ各リテールが契約者に対して取引契約に基づき負担する仕入代金の翌月支払日に、前項により当社が算出した本サービス利用料を差し引いた金額を契約者に支払うことをもって完了とします。なお、当社は、契約者から当該本サービス利用料の支払額について問合せがあった場合、その都度対応するものとします。
4 前項に拘わらず、本サービス利用料を前項記載の仕入代金から差引くことが出来ない場合、契約者は、当社の請求に基づき本サービス利用料を別途当社が指定した期日までに支払うものとします。
第 4 条 利用申込みと契約の成立
本サービスの利用希望者が、当社所定の方法により本サービスの利用申込みを行い、当社が、当該利用申込みに基づき利用希望者の審査を行い、本サービスの利用の承諾を行った時点で契約が成立するものとします。なお、当社は利用希望者に対して、諾否の通知を当社所定の方法で行うものとします。
2 本サービスの利用契約はパートナーコードごとに成立します。契約者は、利用するパートナーコードを追加したい場合、新規の申込みとして、当社に利用申込みをするものとします。
第 5 条 利用契約の有効期間
利用契約の有効期間は、申込み時の規約同意日から 1 年間とします。ただし、期間満了日の 3 ヶ月前までに当社・契約者いずれからも当社所定の方法によ
る別段の意思表示がない限り、同一条件をもって更に 1 年間更新されるものとし、その後も同様とします。
2 取引契約が終了した場合には、本サービスの利用契約も同時に終了するものとします。
第 6 条 利用プランの変更及び追加
契約者は、本サービスのサービスプランの変更又は追加を希望する場合、マイページよりサービスプランの変更・追加申込みを行い、当社の定めに従って変更・追加を行うものとします。なお、当社は、契約者の申込内容によっては、当該サービスプランの変更又は追加の申込を受け付けない場合があります。
第 7 条 解約
当社及び契約者は、相手方に対して3ヶ月前に書面にて通知することにより本サービスの利用を終了することができるものとします。
第 8 条 書面交付
PPIH グループ各リテールを下請代金支払遅延等防止法に定める親事業者とし、契約者を下請取引とする取引(以下、「下請取引」といいます。)において、契約者は、当社に対し、書面により電磁的記録の提供を受けない旨の申し出をすることができます。この場合通知を受けた当社は、直ちに、当該申し出日以降の下請取引については PPIH グループ各リテールが発注書を書面で交付するよう PPIH グループ各リテールに通知するものとします。
第 9 条 データ等の管理
当社及び契約者は、本サービスの利用に基づき相手方から受領した資料・データ等及び同サービスの過程において作成された資料・データ等(以下、総称して「資料等」といいます。)を善良なる管理者の注意義務をもって管理保管します。
2 契約者は、当社が要求した場合、又は本サービスが終了し、当社から提供された資料等を所持する必要がなくなった場合には、当社の指示により、直ちに資料等を当社に返還、又は廃棄処分を行います。
第 10 条 守秘義務
契約者は、本サービスの利用に際し知り得た当社の情報については、本規約有効期間中はもちろんのこと本規約有効期間終了後も、これを第三者に漏洩し、又は自己利用してはならないものとします。
第 11 条 損害賠償
当社及び契約者は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害について賠償するものとします。
2 当社が契約者に対して負担する損害賠償の総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何又はその個数に拘わらず、本規約に基づき受領した前月の本サービス利用料の総額を限度とします。
3 当社及び契約者は、本条の定めが本規約に基づく当社の履行、不履行に起因して負担する保証及び責任の全てを定めるものであることを確認します。
第 12 条 本サービスの一時停止、中断等
当社は、以下の各号に定める事由がある場合、契約者に対する本サービスの提供を一時停止又は中断することができるものとし、契約者はこれに対し、何ら異議等は述べないものとします。
(1)本サービス用の設備の保守・点検・工事上やむを得ない場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)契約者とPPIH グループ各リテール間の取引契約において弊害が発生する若しくは発生することを予見した場合
(4)第13 条各号記載の事由がある場合
(5)第一種電気通信事業者が、電気通信役務の提供を一時停止又は中断等したとき。
(6)本サービス利用料その他債務について支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
(7)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
(8)その他災害の予防又は救援・交通・通信・電力供給の確保もしくは秩序維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため通信の利用を中止等する措置をとる場合
(9)その他当社・契約者間の信頼関係が破壊された場合又は破壊された可能性がある場合
2 当社は、前項第 1 号の事由に基づき本サービスを一時停止又は中断する場合予めその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第 13 条 解除
当社及び契約者は、相手方において利用契約の有効期間中といえども次の各号に該当する場合、催告を要することなく、利用契約を解除することができます。
(1)本規約に定める事項に違反し、又は履行を怠ったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(3)財産上の信用にかかわる差押、仮差押、仮処分をうけ、又は競売、強制執行等をうけたとき。
(4)破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(5)営業を廃止、又は清算に入ったとき。
(6)その他、当社又は契約者の責に帰すべき事由の発生により本サービスを継続しがたいとき。
2 前項の定めに関わらず、当社は、契約者が次の各号に該当し、当社又は PPIH グループ各リテールによる相当な期間を定めた是正の催告をうけたにもかかわらず当該期間内に是正されない場合、利用契約を解除する事ができます。
(1)出荷データ、納品書、出荷データにかかるPPIH グループ各リテールに納入する商品が一致しない場合
(2)本サービスを利用することにより遅配、誤納品が発生する場合
(3)その他、契約者とPPIH グループ各リテール間の取引に違反した場合
(4)本サービスを履行するに際し知り得た当社又は PPIH グループ各リテールの情報を第三者に漏洩した場合
第 14 条 期限の利益喪失
契約者につき第13条第1項各号記載の事由がある場合又は本サービスが事由の如何を問わず終了した場合、契約者が当社に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益が喪失するものとし、契約者は、直ちに当社に対し同債務を支払わなければならないものとします。
第 15 条 委託
当社は、本サービスの提供にあたって、その必要に応じ、第三者に本サービスの全部又は一部を委託することができるものとします。ただし、当社は、当該第三者に対し、本規約における当社の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負います。
第 16 条 権利の譲渡
契約者は本規約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはなりません。ただし、事前に当社による事前の書面による承諾がある場合を除きます。
第 17 条 合意管轄
当社及び契約者は、本サービスに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条 協議事項
本規約に定めのない事項並びに本規約の規定に疑義が生じた場合は、契約者と当社の双方で誠意を持って協議の上、解決を図るよう努めるものとします。なお、本規約の一部分が無効である場合でも本規約全体の有効性には影響がないものとします。
第 19 条 反社会的勢力の排除
本規約において、「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴ口又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者を指します。
2 当社又は契約者が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当する場合は、反社会的勢力であるとみなすものとします。
(1)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合、又は該当していた場合
(2)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が自己又は第三者の利益を図る目的をもって反社会的勢力を不当に利用した場合
(3)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力へ資金や便宜を提供するなど不当に利益供与をした場合
(4)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合
(5)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合、又はこの者と関わり、つながりのある者である場合
3 当社及び契約者は、反社会的勢力に該当しないことを表明し確約するものとします。
4 当社又は契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要しないで、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)前項の確約に違反することが判明した場合
(2)反社会的勢力に該当するに至った場合
(3)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
(4)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
(5)自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
(6)自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をした場合
(7)自ら又は第三者を利用して、明らかに法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合
(8)第3号から前号に準ずる行為をした場合
5 当社及び契約者は、相手方が前項の規定に該当したことにより利用契約の全部又は一部を解除した場合には、当該相手方に損害が生じても、これを一切賠償することを要せず、また、当該解除により解除を行った当社又は契約者に損害が生じたときは、当該相手方は、その損害を賠償するものとします。
6 当社及び契約者は、自己が第4項に該当したことにより、相手方から同項及び前項の措置を受けても、一切の異議を述べないことを確約するものとします。
7 当社及び契約者は、自己が、本規約の履行に関連して、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否するとともに、速やかに当該事実を相手方に報告し、当該相手方の捜査機関への通報に必要な協力を行わなければならないものとします。
第 20 条 本条項の変更と変更方法について
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件等は変更後の本規約の定めによります。
2 本規約を変更する場合には、その効力発生日を定めるとともに、当該効力発生日までに、当社マイページなどに掲載する方法やその他の方法により以下の事項を契約者に対し周知します。
①本利用規約変更について
②変更箇所及び変更後の内容について
③変更の効力発生日について
附則
1 条 既存契約者の取扱いについて
1 本規約制定以前から、本サービスの利用契約書(以下「旧契約」)に基づいて本サービスを利用する契約者(以下「既存契約者」という)は、本規約の適用を受けることに同意した時点(以下「本規約適用時点」という)以降、本規約の適用を受けることとし、以後、旧契約は失効するものとします。
2 本契約適用時点における既存契約者の適用プランは、旧契約において合意したサービスプランとし、以後は本規約 6 条の定めによるものとします。
3 既存契約者の、本規約適用時点での利用契約の有効期間は、旧契約の定めによるものとし、以後、本規約 5 条但し書の定めによるものとします。
制定日 2023 年 8 月 23 日
別表
【流通 BMS 型プラン】
【月額利用料】
下表①は、利用の有無及び量に拘わらず、金額が変動しない固定料金とし、下表②~⑬の料金はそれぞれ利用した場合に限り、その利用量に応じて発生するものとします。なお、下表①~⑬の内容は別途当社が契約者に提供した資料によるものとし、また下表①~⑬の利用の有無も別途契約者が当社に提出した当社指定の申込書によるものとします。
名称 | 単位 | 金額 | |
① | 月額利用料金 | 月額 | 10,000 円 |
② | アイテム料金【発注データ(流通 BMS 型可変長 XML ファイル形式】 | 1行 | 2 円 |
③ | アイテム料金【FAX 発注データ(可変長XML ファイル形式】 | 1行 | 2 円 |
④ | アイテム料金【出荷データ(可変長 XML ファイル形式)】 | 1行 | 0 円 |
⑤ | アイテム料金【受領データ(可変長 XML ファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑥ | アイテム料金【受領訂正データ(可変長 XML ファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑦ | アイテム料金【支払データ(可変長 CSV ファイル形式)】 | 1伝票 | 2 円 |
⑧ | アイテム料金【支払明細データ(可変長 CSV ファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑨ | アイテム料金【支払店舗集計データ(可変長 CSV ファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑩ | アイテム料金【支払データ(流通 BMS 型可変長 XML ファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑪ | オプション料金【複数受信設定】 | 月額 | 5,000 円 |
⑫ | オプション料金【グロス納品設定】 | 月額 | 5,000 円 |
⑬ | オプション料金【納品明細書印刷】 | 月額 | 5,000 円 |
以下データは、取引契約に基づく取引において毎月末日を締め日とし、翌月 5 日までに仕入計上した仕入データを指すものとする。 ⑦アイテム料金【支払データ(可変長 CSV ファイル形式)】 ⑧アイテム料金【支払明細データ(可変長CSV ファイル形式)】 ⑨アイテム料金【支払店舗集計データ(可変長 CSV ファイル形式)】 |
【初期設定費】
本サービスのシステム初期設定費とし本規約に合意したパートナーコードごとに 10,000 円を、合意したパートナーコード規約同意日の翌月末日に支払うものとします。
ただし、規約での同意以前に書面で契約書を取り交わした契約者については、その時点(書面での契約締結)の内容で初期設定費は支払ったものとします。
【契約更新料】
第 5 条に基づき本規約の有効期間が更新された場合、都度、更新するパートナーコードごとに 10,000 円を契約更新料として、契約更新日の前月末日に支払うものとします。
ただし、規約での同意以前に書面で契約書を取り交わした契約者については、契約書面上の締結日の前月末日に契約更新料を支払うものとします。
【プラン変更料】
本サービスのサービスプランを変更した場合(流通 BMS 型プランから Web 型 BMS プランへの変更又はその逆)、変更時に該当パートナーコードごとに 10,000 円をプラン変更料として、プラン変更月の翌月末日に支払うものとします。
【特記事項】
契約者が、PPIH グループ各リテールより製造を委託されたプライベートブランド商品(以下、「PB商品」といいます。)以外の商品につきパートナーコードの発行を受けて本サービスの利用料を支払っている場合において、PB商品の取引に関して新たに発行を受けたパートナーコードに関する本サービス利用料
(月額利用料のほか、初期設定費及び契約更新料を含みます。)は無償とします。
【Web 型BMS プラン】
【月額利用料】
下表①は、利用の有無及び量に拘わらず、金額が変動しない固定料金とし、下表②~⑮の料金はそれぞれ利用した場合に限り、その利用量に応じて発生するものとします。なお、下表①~⑮の内容は別途当社が契約者に提供した資料によるものとし、また下表①~⑮の利用の有無も別途契約者が当社に提出した当社指定の申込書によるものとします。
名称 | 単位 | 金額 | |
① | 月額利用料金 | 月額 | 5,000 円 |
② | アイテム料金【発注データ(固定長テキストファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
③ | アイテム料金【発注データ(流通 BMS 型可変長 CSV ファイル形式】 | 1行 | 2 円 |
④ | アイテム料金【FAX 発注データ(可変長CSV ファイル形式】 | 1行 | 2 円 |
⑤ | アイテム料金【出荷データ(可変長 CSV ファイル形式)】 | 1行 | 0 円 |
⑥ | アイテム料金【受領データ(可変長 CSV ファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑦ | アイテム料金【受領訂正データ(可変長 CSV ファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑧ | アイテム料金【支払データ(固定長テキストファイル形式)】 | 1伝票 | 2 円 |
⑨ | アイテム料金【支払明細データ(固定長テキストファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑩ | アイテム料金【支払データ(可変長 CSV ファイル形式)】 | 1伝票 | 2 円 |
⑪ | アイテム料金【支払明細データ(可変長 CSV ファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑫ | アイテム料金【支払店舗集計データ(可変長 CSV ファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑬ | アイテム料金【支払データ(流通 BMS 型可変長 CSV ファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑭ | オプション料金【複数受信設定】 | 月額 | 5,000 円 |
⑮ | オプション料金【グロス納品設定】 | 月額 | 5,000 円 |
以下データは、取引契約に基づく取引において毎月末日を締め日とし、翌月 5 日までに仕入計上した仕入データを指すものとする。 ⑧アイテム料金【支払データ(固定長テキストファイル形式)】 ⑨アイテム料金【支払明細データ(固定長テキストファイル形式)】 ⑩アイテム料金【支払データ(可変長 CSV ファイル形式)】 ⑪アイテム料金【支払明細データ(可変長CSV ファイル形式)】 ⑫アイテム料金【支払店舗集計データ(可変長 CSV ファイル形式)】 |
【初期設定費】
本サービスのシステム初期設定費とし本規約に合意したパートナーコードごとに 10,000 円を、合意したパートナーコード規約同意日の翌月末日に支払うものとします。
ただし、規約での同意以前に書面で契約書を取り交わした契約者については、その時点(書面での契約締結)の内容で初期設定費は支払ったものとします。
【契約更新料】
第 5 条に基づき本規約の有効期間が更新された場合、都度、更新するパートナーコードごとに 10,000 円を契約更新料として、契約更新日の前月末日に支払うものとします。
ただし、規約での同意以前に書面で契約書を取り交わした契約者については、契約書面上の締結日の前月末日に契約更新料を支払うものとします。
【プラン変更料】
本サービスのサービスプランを変更した場合(流通 BMS 型プランから Web 型 BMS プランへの変更又はその逆)、変更時に該当パートナーコードごとに 10,000 円をプラン変更料として、プラン変更月の翌月末日に支払うものとします。
【特記事項】
契約者が、PPIH グループ各リテールより製造を委託されたプライベートブランド商品(以下、「PB商品」といいます。)以外の商品につきパートナーコードの発行を受けて本サービスの利用料を支払っている場合において、PB商品の取引に関して新たに発行を受けたパートナーコードに関する本サービス利用料
(月額利用料のほか、初期設定費及び契約更新料を含みます。)は無償とします。
【生鮮プラン】
【月額利用料】
下表①は、利用の有無及び量に拘わらず、金額が変動しない固定料金とし、下表②~⑥の料金はそれぞれ利用した場合に限り、その利用量に応じて発生するものとします。なお、下表①~⑥の内容は別途当社が契約者に提供した資料によるものとし、また下表①~⑥の利用の有無も別途契約者が当社に提出した当社指定の申込書によるものとします。
名称 | 単位 | 金額 | |
① | 月額利用料金 | 月額 | 5,000 円 |
② | アイテム料金【発注データ(可変長 CSV ファイル形式】 | 1行 | 2 円 |
③ | アイテム料金【出荷データ(可変長 CSV ファイル形式)】 | 1行 | 0 円 |
④ | アイテム料金【納品実績データ(可変長 CSV ファイル形式)】 | 1行 | 2 円 |
⑤ | アイテム料金【出荷差戻しデータ】 | 1行 | 2 円 |
⑥ | オプション料金【流通 BMS データ連携】 | 月額 | 5,000 円 |
【初期設定費】
本サービスのシステム初期設定費とし本規約に合意したパートナーコードごとに 10,000 円を、合意したパートナーコード規約同意日の翌月末日に支払うものとします。
ただし、規約での同意以前に書面で契約書を取り交わした契約者については、その時点(書面での契約締結)の内容で初期設定費は支払ったものとします。
【契約更新料】
第 5 条に基づき本規約の有効期間が更新された場合、都度、更新するパートナーコードごとに 10,000 円を契約更新料として、契約更新日の前月末日に支払うものとします。
ただし、規約での同意以前に書面で契約書を取り交わした契約者については、契約書面上の締結日の前月末日に契約更新料を支払うものとします。
【特記事項】
契約者が、PPIH グループ各リテールより製造を委託されたプライベートブランド商品(以下、「PB商品」といいます。)以外の商品につきパートナーコードの発行を受けて本サービスの利用料を支払っている場合において、PB商品の取引に関して新たに発行を受けたパートナーコードに関する本サービス利用料
(月額利用料のほか、初期設定費及び契約更新料を含みます。)は無償とします。