Contract
様式 5 市有財産売買契約書 2【分割納入】
印 印紙貼付
市有財産売買契約書(案)
売渡人 京丹後市 (以下「甲」という。)と買受人 ○○○○ (以下「乙」という。)との間に、次の条項により市有財産売買契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
(契約物件)
第1条 甲は、その所有する次の表に掲げる土地(以下「契約物件」という。)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
所 在 | 公簿 地目 | 公簿 地積 | 備 考 |
(売買代金)
第2条 売買代金は、金○,○○○,○○○円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約と同時に、契約保証金として売買代金の100分の10に相当する額(1円未満の端数は切捨て)を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には、利息は付さない。
(代金の支払)
第4条 乙は、第2条に定める売買代金と前条第1項に定める契約保証金との差額を、契約日の翌日から20日以内に甲が発行する納入通知書により、甲の指定する金融機関に納入する。
2 甲は、乙が前項に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買代金に充当する。
3 乙は、売買代金の支払を遅延した場合(未払いの売買代金が2,000円未満の場合を除く)において、未払いの売買代金に対し、その支払期限の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(支払期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額を支払う。
4 前項の場合において、未払いの売買代金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、遅延損害金を計算する。
5 第2項の場合において、遅延損害金に100円未満の端数があるとき、遅延損害金が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。
5 第2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、3
65日あたりの割合とする。
(所有権の移転及び契約物件の引渡し)
第5条 契約物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに移転する。
2 甲は、契約物件を前項の規定により所有権が乙に移転したときに、現状有姿で引き渡す。
3 乙は、契約物件の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出する。
(契約物件の登記)
第6条 甲は、前条の規定により契約物件の所有権が乙に移転した後に、乙の申請により、速やかに所有権移転登記を嘱託する。
2 甲は、乙に所有権が移転したときから10年を経過するまでの間を、買戻しの特約期間(以下「買戻期間」という。)として、契約物件に付記登記する。
3 前2項の登記に要する費用は、乙の負担とする。
(公租公課の負担)
第7条 所有権移転登記後の契約物件に係る公租公課は、乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第8条 乙は、民法、商法及び本契約の他の条項にかかわらず、引き渡された契約物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。
(危険負担)
第9条 乙は、本契約締結のときから契約物件の引渡しのときまでにおいて、甲の責めに帰すことのできない事由により、契約物件に滅失、毀損等の損害を生じたときは、その損失を負担する。
(用途制限等)
第 10 条 乙は、契約物件を次の各号に掲げる用途に使用してはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第
122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用途
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者並びにその他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する事務所など公序良俗に反する用途
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途
(4) その他契約物件の用途として適当でないと市長が特に指定する用途
(5)公序良俗に反する用途又は公共の福祉に反する用途
2 乙は、第三者に対して契約物件の所有権の移転をするときは、前項の用途の制限を承継させなければならない。
(違約金)
第 11 x xは、前条で定める義務に違反したときは、第2条に規定する売買代金の2割を違約金として、甲の指定する期日までに甲に支払わなければならない。
(立入調査等)
第 12 条 甲又は甲の指定する者は、前条に規定する用途制限に関し、その使用状況を確認するため、乙に対して契約物件の使用状況について立入調査又は報告を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により立入調査又は報告を求められたときは、異議なくこれに応じる。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、乙が本契約で定める義務を履行しないときは、本契約を解除し、契約物件を買い戻すことができる。
2 前項の手続きに要する登録免許税、その他の経費は、乙の負担とする。
(返還金等)
第 14 条 甲は、前条の規定により本契約を解除したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金に利息を付さない。
2 甲は、前条の規定により本契約を解除した場合において、乙が負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、前条の規定により本契約を解除した場合において、乙が契約物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(買戻特約の解除及び登記)
第 15 x xは、買戻期間満了後、甲に対し買戻特約の解除を申請し、xはその申請により買戻権抹消登記を嘱託する。
2 前項の手続きに要する登録免許税その他の経費は、乙の負担とする。
(乙の原状回復義務)
第 16 条 乙は、第13条に規定する解除権を甲が行使したときは、甲の指定する期日までに契約物件を原状に回復して返還する。ただし、甲が、契約物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の場合において、契約物件が滅失又は毀損しているときは、その損害賠償として本契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払う。また、乙は、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払う。
3 乙は、第1項の規定により契約物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに契約物件の所有権移転登記の承諾書、その他甲が必要とする書類等を甲に提出する。
(損害賠償)
第 17 条 第13条の規定による契約解除又は本契約に定める義務の不履行のため甲に損害が生じたときは、乙は、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払う。
(返還金の相殺)
第 18 条 甲は、第14条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第11条、第16条第2項又は第17条の規定により甲に支払うべき金額があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺することができる。
(契約費用等)
第 19 条 乙は、本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の経費を負担とする。
(法令等の規制の遵守)
第 20 条 乙は、契約物件の法令等の規制を熟知の上、本契約を締結したことを確認し、契約物件を利用するにあたっては、当該法令等を遵守する。
(管轄裁判所)
第 21 条 本契約に関する訴訟について、契約物件の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意裁判所とする。
(契約外の事項)
第 22 条 本契約に疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項は、民法、借地借家法その他の法令又は一般不動産取引慣行に従い、甲乙誠意をもって協議し決定する。
(雑則)
第 23 条 本契約の履行に関して甲乙の間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、特約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に規定するものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名及び押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日 | 住 | 所 | 京丹後市峰山町字xx889番地 |
x | x | 名 | 京丹後市 |
市 長 印 | |||
住 | 所 | 番地 | |
乙 | 氏 | 名 | ○印 |