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豊中市放課後こどもクラブ運営業務委託受託事業者募集要項
令和4年(2022 年)7月
豊中市教育委員会事務局学び育ち支援課
豊中市放課後こどもクラブ運営業務 受託事業者募集要項
1.基本的事項
この要項は、本市において、保護者の就労、疾病その他の理由により家庭において必要な保育を受けることが困難である児童の健全な育成を目的とした放課後こどもクラブ事業を運営する事業者を公募型プロポーザル方式で募集するにあたり、必要な事項を定めたものです。
2.業務概要
(1)業務名
豊中市放課後こどもクラブ運営業務
※履行場所
xx小学校 放課後こどもクラブ | 豊中市xx町1-1 |
庄内小学校 放課後こどもクラブ | 豊中市xx町1-1 ※xx小学校に同居 |
(仮称)庄内さくら学園 放課後こどもクラブ | 豊中市庄内幸町4-29-2(予定) |
(2)施設規模
運営予定教室数は、次のとおり。
xx小学校 放課後こどもクラブ | 1室 |
庄内小学校 放課後こどもクラブ | 1室 |
庄内さくら学園 放課後こどもクラブ | 4室 |
(3)業務内容
委託する業務の範囲は、豊中市放課後こどもクラブ運営業務委託仕様書による。
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定、放課後児童クラブ運営指針、放課後児童クラブ運営指針解説書、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準、及び豊中市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づき、業務を行う。
(4)契約期間等
① 業務準備・引継ぎ期間
期間 | 対象 | 業務内容 |
契約締結日から令和4年(2022 年)9月末まで | xxx、庄内小 | 土曜日 |
② 業務履行期間
令和4年(2022 年)10 月1日から令和8年(2026 年)3月 31 日まで(3年6カ月)
(5)業務準備期間
① 契約予定事業者として選定された事業者は、委託業務開始までの間を準備期間とし、市との業務打合せ、指導員確保、業務履行に必要な準備を行うものとする。
なお、準備期間に要する費用は、選定事業者の負担とする。
② 契約は、委託業務開始当初の児童数見込みを履行開始日の約2月前に確定させ、令和4年8月下旬までに締結する。
③ 引継ぎ
受託事業者決定後、選定事業者は当該豊中市放課後こどもクラブ室において、市と協議の上、引継ぎを行う。
仕様書に定める業務内容に留意し、履行開始からの業務に支障のないようにすること。
(6)経費総額の提案上限額等
① 提案上限額
本業務の提案上限額は、下記のとおりとする。
本事業は原則として、第二種社会福祉事業として消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 6 条第 1
項別表第 1 第 7 号により消費税及び地方消費税相当額は非課税であるが、消費税及び地方消費税相当額は課税となる部分がある場合には、見積書内に明示するとともに、提案上限額内に収めること。なお、金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、各業務の提案内容の規模を示すためのものであることに留意すること。
提示された提案見積金額は、選定上の価格評価に使用する。
・豊中市放課後こどもクラブ運営業務 提案上限額:193,933千円
※ただし、令和 4 年度にかかる予算は 4,333 千円を上限とする。
② 委託料等の支払い
委託料については、業務履行開始日より発生するものとし、業務準備・引継ぎ期間については、委託料等は発生しないものとします。
③ その他
委託料等は提案内容を踏まえ本市と協議のうえ、契約により確定しますので、提案額がそのまま委託料等になるものではありません。
(7)その他
原則としてご提案の内容を実施していただきますが、本市との協議により修正する場合があります。
3.参加資格
本案件に参加できる者は、提出書類の提出期日において、下記のすべての要件を満たすものとします。
(1) 事業者の要件
① 法人であること
② 業務を継続して行うことが確実に見込まれること
(2) 次のいずれかの事業の運営実績を有すること
① 児童の保育又は教育の分野に係る事業
(保育所、認定こども園、幼稚園、等)
② 児童の福祉や健全育成又は子育て支援の分野に係る事業
(児童館、放課後児童クラブ、児童養護施設、一時預かり事業、放課後等デイサービス 等)
(3)参加(応募)の資格要件
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
② 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく指名停止措置(本業務の提案募集を公示した日から応募の日まで)を受けていないこと。
③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていないことおよびその開始が決定されていないこと(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)。
④ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないことおよびその開始が決定されていないこと。
⑤ 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員および豊中市暴力団排除条例(平成25年豊中市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
⑥ 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置(本業務の提案募集を公示した日から応募の日まで)を受けていないこと。
⑦ 労働関係法令に違反し、官公署から摘発または勧告等を受けていないこと。
⑧ 提案業務を行うにあたり、当該業務が法令等の規定により官公庁の免許、許可または認可を受けている必要がある場合には、当該免許、許可、認可を受けている者であること。
⑨ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条によ る改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
⑩ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑪ 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑫ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続き開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下
「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされて いない者であること。ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生 法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑬ 国税及び地方税等を滞納していないこと。
4.スケジュールの概要(予定)
項 目 | 日 程 |
募集要項の公示 | 令和4年(2022 年)7月8日(金) 市HPに掲載 |
質問受付期限 | 令和4年(2022 年)7月 19 日(火)17 時まで |
質問回答期日 | 令和4年(2022 年)7月 22 日(金)12 時 ※電子メールによる回答 |
提案参加申込書・誓約書提出期限 | 令和4年(2022 年)7月 27 日(水)17 時(必着) |
企画提案書等提出期限 | 令和4年(2022 年)8月8日(月)17 時(必着) |
書類審査(一次審査)※提案者が3 者以上になった場合に実施 | 令和4年(2022 年)8月 10 日(水) |
書類審査結果(面接審査実施日時) 通知 | 令和4年(2022 年)8月 12 日(金)※電子メールによる通知 |
面接審査(プレゼンテーション) | 令和4年(2022 年)8月 16 日(火)午後 |
審査結果の通知 | 令和4年(2022 年)8月 17 日(水)※電子メールによる通知 |
契約締結 | 令和4年(2022 年)8月下旬予定 |
(2)質問受付
企画提案書類等の作成にあたっての質問は、令和4年(2022 年)7月 19 日(火)17 時までに、電子メールにて質問書(様式第3号)を送付のうえ、電話連絡をお願いします。電話や来庁など、質問書送付以外での質問は受け付けません。なお、回答については、令和4年(2022 年)7月 22 日(金)12 時までに電子メールにて送付します。回答を共有すべき内容については、他の質問者にも質問と回答を情報共有します。
5.応募に必要な書類の提出
(1)提出書類
提案者は、次の応募書類を提出してください。
① 参加申込書 ・・・様式第1号
② 誓約書(参加資格関係) ・・・様式第2号
③ 企画提案書 ・・・任意様式 両面 30 ページ
【添付書類】
ア 法人に関すること
・事業者概要書(様式第4号)
・事業者の定款、寄付行為、その他これらに相当する書類(任意様式)
・業務実績調書(業務名称、発注者、業務期間、受託額、事業概要を記載した書類(様式第5号)
・事業者の役員名簿(役職名、氏名(xxxx)、生年月日、現住所)及び組織に関する事項について記載した書類(任意様式)
イ 事業運営に関すること
・年間を通じて具体的な保育計画、1日の保育内容がわかる書類(任意様式)
・安全対策(事故などに対する体制)としてのマニュアル(任意様式)ウ 費用見積書(任意様式)
エ 統括責任者配置予定調書(様式第6号)
オ 入札参加停止措置等状況調書(様式第7号)
①~③、イ~オを格納した電子媒体(CD-RまたはDVD-R)…1枚
※ファイルはWord、Excel、PDF形式のものとします。なお、電子媒体には、提案者名を記載してください。
(2)提出期限等
① 提出期限
様式第1号(参加申込書)及び様式第2号(誓約書)は、令和4年(2022 年)7 月 27 日(水)17 時まで企画提案書及び添付書類は、令和4年(2022 年)8月8日(月)17 時まで
② 提出場所および提出方法
事務局へ持参または郵送(期限必着)
③ 提出部数等
別添の「豊中市放課後こどもクラブ運営業務委託 企画提案書類作成要領」の「1.提出書類の記載要領」を確認の上、提出してください。
・提出書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
・提出書類の分割提出は認めません。
・提出書類の不足または提出期限xx到着の場合は、本案件の参加自体を無効とします。
・提出書類を受付後、いかなる理由があろうとも追加および修正は認めません。
・提出書類の作成および提出にかかる費用は、提案者の負担とします。
(3)提出書類の著作xx
事業実施計画書の著作権は、本業務の提案募集の審査結果が確定するまでの間は提案者に帰属しま す。提出書類等は事業者選定にのみ利用し、他の目的には使用しません。また、事業実施計画書等は、
豊中市情報公開条例(平成13年豊中市条例第28号)に定めるところにより、公開される場合があります。
(4)その他
本案件に関して募集要項の公示の日から審査結果の公表の日までの間、豊中市放課後こどもクラブ運営業務受託候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)委員や、本案件に関係する市職員(※)への接触を禁じます。※5(2)質問受付および(3)提案ならびに6(2)②面接審査の場を除きます。
6.選定について
(1)審査方針
事業者選定の審査は、豊中市放課後こどもクラブ運営業務受託事業者選定委員会が行います。審査にあたっては、次の審査基準に基づいて提案の内容等を審査し、最優秀提案者および次点提案
者を決定します。なお、全ての企画提案について、契約の目的が十分に達成できないものであると判断したときは、受託候補者の順位を決定しないものとします。また、審査委員会の会議は非公開と し、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けません。
【審査基準】
区分 | 評価項目 | 評価内容 | 配点 |
事業計画 | 基本姿勢 | 応募動機は児童福祉の向上及び増進を見据えたものか | 9点 |
児童福祉や教育に関する理解や取組み | |||
法人の活動実績の状況(実績調書から) | |||
放課後こどもクラブの運営 | 児童の健全育成に対する取組み方針※各小項目 3 点 ・保育内容について ・引継ぎについて ・感染症防止対策について ・放課後児童健全育成事業の理解について | 27点 | |
保護者との連携 ・保護者への情報提供について ・保護者の理解や協力を得た運営 ・保護者支援の姿勢 | |||
学校・地域との連携 ・良好な連携体制と円滑な運営 | |||
トラブル対応体制(リスクマネジメント) | |||
支援児童等の受け入れ | 障害のある児童、及び要医療的ケア児童に対する十分な知識とその支援 | 3点 | |
児童虐待への 対応 | 児童虐待についての意識や迅速に対応できる体制 | 3点 | |
緊急の連絡体制・安全対策 | 緊急時(事故・災害)の連絡体制やその対応 | 6点 | |
安全に対する意識や取組み姿勢 | |||
守秘義務・個人情報保護 | 守秘義務や個人情報に対する管理・予防体制 | 6点 | |
個人情報漏洩事故への対応体制 | |||
人員体制 | 有資格者・有経験者の配置 | 9点 | |
安定及び持続可能な人員配置 | |||
従事者の研修・教育 | |||
労働環境 | 従事者が働きがいを持ち業務に従事できる環境づくり | 4点 | |
付加的な提案 | 特色あるクラブづくりに関する提案 | 3点 |
価格 | 提案価格 | 提案価格の妥当性(契約期間中の総額で評価) ≪計算式≫ 配点×50%+配点×50%×(提案上限額-提案額)/(提案上限額-最高評価点相当額 (非公表))=評価点 ※小数点第三位以下は切り捨ての処理 ※提案額が最高評価点相当額と同額以下の場合は満点 ※企画内容と提案額に整合性がない場合は、評価点に0.5 を乗じる ※提案額に根拠がなく当該額では運営不可能と考えられる場合は、評価点に0 を乗じる | 30点 |
過去の処分履歴等 ※②から⑤について停止等の処分の終期又は契約解除日が令和 4 年 4 月 1 日から起算し て過去 3 年間以内の場合は、当該算定結果に0.5を乗ずる。 対象期間:令和 4 年 4 月 1日から本案件の公募開始日までの処分歴等 | 【入札参加停止措置等】 ①資格停止又は参加除外(以下「参加停止等」を受けていない場合…減点無し ②資格停止期間が6カ月未満の場合…▲4点 ③資格停止期間が6カ月以上の場合…▲7点 | 最大 ▲7点 | |
【契約解除】 ④過去の契約履行において契約解除を受けたことがある場合…▲7点 | ▲7点 | ||
【不誠実行為等による警告】 ⑤過去又は現在継続中の契約履行において不誠実行為又は不履行等を理由に文書により警告(勧告・命令等含む。)を受けたことがある場合…1件ごと▲4点 | ▲4点 | ||
合計 | 100 点 |
(2)審査の方法
審査基準に基づき、書類審査と面接審査を行い、総合的に採点し、候補者を選定します。
審査基準のうち「事業計画」にかかる採点は、評価ランクによりAからEまでの評価を行い、それぞれのランクに該当する係数を、各評価項目の配点に乗じて算出します。
・評価内容に対応する提案がない場合は選外とします。
・提案価格が提案上限額を超える場合は、失格とします。
【評価ランク】
ランク | 評価 | 配点係数 |
A | 特に優れている | 100% |
B | 優れている | 75% |
C | 平均的・普通 | 50% |
D | やや劣る | 25% |
E | 劣る | 0% |
① 書類審査(一次審査)
提案者から提出された企画提案書(任意様式)に基づく書類審査を行います。
ただし、提案者が4者以上の場合は、一次審査として「事業実施計画書」類による書類審査を実施し、二次審査対象者として3者を選定するものとします。
※令和4年(2022 年)8月 10 日(水)予定 提案者の出席は不要
この場合、一次審査の結果は、すべての提案者に対して通知を行うとともに、面接審査の実施対象となる提案者には、その旨を文書で通知します。提案者が3者以下の場合は、面接審査の時間の通知のみ行います。
日時:令和4年(2022 年)8月 12 日(金)を予定
なお、「事業計画」における採点結果の合計点が当該配点の50%未満の場合、全体の採点結果の合計点が配点の50%未満の場合のいずれかに該当する場合は、順位にかかわらず選外とします。
② 面接審査 (二次審査)
提案者に面接会場にご来場いただき、審査委員との面接・質疑応答に臨んでいただきます。面接の日時等の詳細については、書面にて面接審査実施対象者に通知発送します。
ア 日時
令和4年(2022 年)8月 16 日(火)を予定イ 面接審査の内容
面接審査では、事業計画書類に基づいて、提案者からの説明、審査委員からの質疑を行います。(非公開にて行います。)
ウ 面接時間
1提案者あたり概ね50分以内とします。
※提案者からの説明(20分以内)+質疑応答(30分以内)エ 追加資料等
資料の追加提出は本市から求める場合を除き、不可とします。オ 説明者
当日の出席者は1提案者あたり3名以内とし、すべて提案者が雇用している者とします。出席者は、面接審査出席者名簿(様式第8号)を電子メールにて、指定する日までに本市事務局に送付してください。なお、提案内容の説明は本業務における統括責任者の予定者が行うものとします。
カ その他
PCやプロジェクター等、機器を使用する場合は、事前に市に相談すること。
③ 最優秀提案者の決定
ア 審査の結果、全体の採点結果の合計点が最高点の者を最優秀提案者とします。イ 最高点の者が複数の場合は、委員の合議により最優秀提案者を決定とします。
ウ 全体の採点結果の合計点が最も高い場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、最優秀提案者としません。
(ア)「事業計画」における採点結果の合計点が、当該配点の50%未満の場合
(イ)全体の採点結果の合計点が、配点の50%未満の場合
(3)審査結果の通知
審査結果は、書面にて面接審査を実施したすべての提案者に、電子メールにて通知します。令和4年(2022 年)8月 17 日(予定)
通知においては、最優秀提案者および次点提案者となった提案者には、それぞれその旨を、その他の提案者には選外となった旨を記載します。
また、評価内容および選定結果に対する問い合わせには、応じません。なお、提案者からの審査結果に関する情報の開示については、提案者の自己情報についてのみ対象となります。
(4)審査結果の公表
審査結果の通知後、市のホームページ等において結果公表を行います。公表する内容は次のとおりです。
① 選定事業者名(最優秀提案者の名称)、評価合計点、選定理由
② 全提案者の名称(選定事業者以外は記号(アルファベット)表示
③ 全提案者の合計評価点
④ 審査委員の氏名
7.失格事項
次のいずれかに該当する場合は、提案内容を無効とし、応募自体を取り消しとします。
① 提出書類において虚偽の内容を記載したとき。
② 提出期限までに提出書類等の提出がないとき。
③ 面接審査(二次審査)に不参加のとき。
④ 提案に関して談合等の不正行為があったとき。
⑤ 正常な提案の執行を妨げる等の行為があったとき。
⑥ 提案価格が提案上限額を上回った提案を行ったとき。
⑦ 他の提案者と応募提案の内容またはその意思について相談を行ったとき。
⑧ 選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示したとき。
⑨ 審査委員に対して、直接・間接を問わず故意に接触し、または接触を求めたとき。
⑩ 契約締結日までの間に「3.参加資格」の要件に該当しなくなったとき。
⑪ その他、選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行ったとき。
8.契約の締結
① 最優秀提案者は、本市と仕様並びに価格等を協議の上、本市の内部手続きを経て、本業務を依頼する相手方として決定されるため、最優秀提案者の選定通知をもって本業務を依頼する相手方を約するものではありません。
② 最優秀提案者と協議が調わない場合は、本市は、次点提案者と協議を行います。
③ 契約内容は、企画提案書の提案内容をもとに、本市と協議の上、決定します。
④ 協議が整った後、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定されている随意契約により契約を締結します。その際には協議内容に基づく、見積書を改めて提出して頂きます。
⑤ 契約の締結に際し、万一、提出書類の記載内容に虚偽の内容があった場合、あるいは提案内容に実現できない内容が含まれていたことが判明した場合は、契約締結をしないことがあるほか、本市が被った損害について、損害賠償を求めることがあります。
⑥ 受注者は、原則として契約保証金の納付を行うこととします。
○契約保証金を納付する場合
契約金額の100分の5に相当する額以上を本市に納めていただきます。
○契約保証金を免除する場合
・履行保証保険の契約をするとき
契約金額の100分の5に相当する額以上を保証金額として、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結していただきます。
・豊中市財務規則第110条第3号の規定に該当すると本市が認めたとき(別途申請書が必要)
9.その他
① 審査委員会の構成及び委員名、提案者名簿等の内容についての質問は一切受付しません。
② 審査結果後に本募集要項及び「仕様書」の内容等に関して、不明または錯誤等を理由に異議を申し立てることはできません。
③ 提出書類等の作成およびその他の手続きに使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限るものとします。
④ プロポーザル参加申込書の提出後に、本案件への参加を取り下げる場合は、速やかに本市事務局まで連絡するとともに、参加辞退届(様式第9号)を文書で豊中市教育長あてに通知してください。
⑤ 業務の運営開始前の事前準備期間に係る経費は、受注者の負担となります。
⑥ 本案件の提案者に対する参加報酬は、ありません。
⑦ 提出書類の作成に要した費用、旅費、その他本案件への参加に要した経費については、提案者の負担とします。
【履行開始後について】
〇 保護者アンケートの実施
受注者は、サービスの向上を図るため保護者に対するアンケート調査を毎年度1回以上(業務委託初年度を除く。)行い、その結果を本市に報告します。
〇 自己モニタリング等の実施
受注者は、業務履行状況に関して定期または随時に確認し、自己評価を行い、その結果を本市に提出するものとする。
〇 モニタリングの実施
本市は、委託業務が適正に運用されているか、定期または随時に確認を行います。また、確認のための必要な資料等については、契約書に基づき本市が受注者に定期及び随時に提出を求めま す。
【参考資料について】
豊中市 情報セキュリティポリシー
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
10.事務局
事務局 豊中市教育委員会事務局学び育ち支援課 担当:xx
所在地 〒561-8501 豊中市中桜塚三丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階電 話 06-6858-2578(直通)
FAX 06-6846-9649