Contract
2023年7月改定
ウォームハート
賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、施設所有管理者特約条項、生産物特約条項、受託者特約条項、居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項 他
は じ め に
安心して事業活動を行うために ・
ウォームハートのご案内
ウォームハートとは
介護保険法、障害者総合支援法、社会福祉法における指定事業者(注1)向けの商品で、事業活動におけるリスクを包括的に補償します。
具体的には、次の 1 ~ 8 のリスクを補償します。
1 業務遂行(注2)に起因する身体障害・財物損壊による賠償事故
2 施設の所有、使用または管理に起因する身体障害・財物損壊による賠償事故
3 生産物や業務の結果に起因する身体障害・財物損壊による賠償事故
4 受託物の損壊等
5 臨時借用自動車による対人事故・対物事故
6 プライバシーの侵害等による人格権侵害・宣伝障害
7 身体障害・財物損壊を伴わない経済的損失(居宅介護支援・介護予防支援・相談支援)
8 介護サービス利用者の徘徊による、身体障害・財物損壊を伴わない使用不能損害(鉄道事故など)
(
!
注1)介護保険法、障害者総合支援法、社会福祉法の指定を受けていない事業者は、この保険にご加入することができません。ただし、指定を受けるために保険を手配する事業者はご加入いただけます。
(注2)対象となる業務
( 1 )介護保険法に定める次のサービス
居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援、包括的支援事業 等
( 2 )障害者総合支援法に定める次のサービス
障害福祉サービス、相談支援、施設障害福祉サービス、地域活動支援センター 等
( 3 )社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業
生活保護法に規定する事業、児童福祉法に規定する事業、老人福祉法に規定する事業、障害者総合支援法に規定する業務、売春防止法に規定する業務、母子及び寡婦福祉法に規定する事業、知的障害者福祉法に規定する事業 等
(4 )(1 )~(3 )と同種または(1 )~(3 )に付随して行うその他のサービス・支援
福祉用具または補装具販売、住宅改修業務、介護予防住宅改修業務、配食、緊急通報、外出介助、家事援助、移送支援、移動支援 等
( 5 )ホームヘルパー、介護支援専門員、福祉用具専門相談員等の養成、研修、講習等
1
ステップ1
は じ め に
ステップ2
補 償 x x
ステップ3
保険金の種類
ステップ4
ご加入にあたって
対象となる事故例
1
高齢者をベッドから転落させ、ケガをさせてしまった。
2
デイサービスで提供した食事が原因で、食中毒が発生した。
(業務遂行に起因する身体障害)
3
入れ歯を預かって洗浄中に、落として欠けてしまった。
(生産物に起因する身体障害)
4
要介護者の具合が悪くなり、やむなく要介護者宅の自家用車で病院に連れて行こうとしたところ、運転を誤って隣家の塀を壊してしまった。
6
(受託物の損壊) (臨時借用自動車による対物事故)
5
作成したケアプランの内容や提供したサービスの内容が誤ってホームページに掲載され、利用者のプライバシーを侵害してしまった。
依頼されていた要介護認定の申請代行を失念したため給付が遅れた。
(プライバシーの侵害による人格権侵害) (身体障害・財物損壊を伴わない経済的損失)
2
ウ ォ ー ム ハ ー ト の 補 償 x x
事業活動におけるリスク
業務遂行に起因する事故を補償 施設の所有、
業務遂行中に発生した第三者の身体の障害や財物の損壊について、法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。
「業務」とは、次の 1 ~ 5 のことをいいます。
1 介護保険法に定めるサービス
2 障害者総合支援法に定めるサービス
3 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業
4 1 ~ 3 と同種または 1 ~ 3 に付随して行うその他のサービス・支援
(福祉用具または補装具販売、住宅改修業務(注)、介護予防住宅改修業務、配食、緊急通報、外出介助、家事援助、移送支援、移動支援等をいいます。)
基 本 補 償
5 ホームヘルパー、介護支援専門員、福祉用具専門相談員等の養成、研修、講習等
(注)住宅改修にかかる工事中に発生した事故を補償します。
〈事故例〉
◦ 住宅改修の工事中、誤って家具に傷をつけてしまった。
理に起因す
事業者(被保険者)理する施設の構造備によって、その施三者の身体の障害し、法律上の賠償よって被る損害を
〈事故例〉
● 施設の手すりが壊れ利用者が転んでケガ
臨時借用自動車による 人格権侵害と宣伝障害
対人事故・対物事故を補償
次の 1 または 2 のいずれかの行為によって、
臨時に借用した第三者の自動車(非所有自動車)
(注)を運転中の対人事故・対物事故を補償します。
!
その借用した自動車に自賠責保険または任意自動車保険の契約があるときは、自賠責保険または任意自動車保険が優先的に適用されます。
(注)自動車の賃貸を業とする者から借用する自動車は除きます。
オプション補償
法律上の賠償責任を♛担することによって被
1 人格権侵害
不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損や口よる名誉き損またはプライバシーの侵害をいいます。
2 宣伝障害
生産物または仕事の宣伝による以下の行為をいいます。
● 口頭、文書、図画等の表示行為による名誉き損または
● 著作権(注)、標題、標語の侵害
● 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用
(注)特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を
借家人賠償責任の補償
賃借物件の損壊に対するオーナーへの賠償責任を補償します。支払要件については、次の2パターンから選択可能です。
①オールリスク
②火災・破裂・爆発
第三者医療費用の補償
介護業務中の事故によって第三者の身体の障害が発生し、事業者(被保険者)が医療費用および葬祭費用を実際に支出することにより被る損害を補償します。
3
ステップ1
は じ め に
ステップ2
補 償 x x
ステップ3
保険金の種類
ステップ4
ご加入にあたって
を包括的に補償します。
使用または管る事故を補償
が所有、使用またはxxの欠陥や管理の不設の利用者を含む第や財物の損壊が発生責任を♛担することに補償します。
ていたため、をした。
生産物や業務の結果に起因する事故を補償
事業者(被保険者)が提供した生産物や業務の結果に起因して、その施設の利用者を含む第三者の身体の障害や財物の損壊が発生し、法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。
生産物とは、飲食物、福祉用具等または貸与した介護用品等をいいます。
受託物の損壊等を補償
事業者(被保険者)が業務の目的として受託した財物の損壊、盗取・詐取、紛失、修理・加工に起因する事故が発生し、法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。
〈事故例〉
● 入れ歯を預かって洗浄中に、落として欠けてしまった。
を補償
事業者( 被保険者)がる損害を補償します。
頭、文書、図画等の表示行為に
プライバシーの侵害
含みません。
経済的損失を補償
事業者(被保険者)が居宅介護支援・介護予防支援・相談支援の遂行につき行った行為(不行為を含みます。)に起因して、第三者の身体の障害や財物の損壊が伴わない損害を与えたことについて、法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。
徘徊時の事故を補償
認知症またはその疑いがある介護サービス利用者の徘徊により、第三者の身体障害や財物損壊を伴わない使用不能損害が発生したことによって、事業者
(被保険者)が法律上の賠償責任を♛ 担することによって被る損害を補償します。
〈事故例〉
● 認知症患者が目を離した際に徘徊し線路上に立ち入ったために、電車の運行を阻害してしまった。
食中毒・感染症利益の補償
施設において食中毒もしくは感染症が発生またはその疑いがある場合、事業者(被保険者)の営業が休止または阻害されたために生じた損失(営業利益やその他損失)を補償します。
使用者賠償責任の補償
政府労災保険の給付対象となる労災事故が発生し、労災給付額を超過する部分について事業者
(被保険者)が法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。
4
お 支 払 い す る 保 険 金 の 種 類
事故発生後に生じる費用
訴訟等に発
1 損害防止費用
被保険者が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。
2 緊急措置費用
損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。
4 争訟費用
被保険者が事前に損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。
事 故 発 生
3 権利保全行使費用
被保険者が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。
5 協力費用
被保険者が損害賠償請求を受け、損保ジャパンが必要に応じて被保険の代わりに解決に向けた対応を行うに、被保険者が損保ジャパンに協力す支出した費用をお支払いします。
1 から 5 までの費用は、原則としてその全額がお支払いの対象となります。 !
(支払限度額はありません。)
5 協力費用
4 争訟費用
3 権利保全行使費用
2 緊急措置費用
1 損害防止費用
お支払いする保険金
= + + + +
被害者対応費用
対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用をお支払いします。
補償対象となるよ損害賠償請求が発場合において、被
をお支払いします。
・事故現場
支払限度額 | |||
被害者1 名 (法人の場合は1 法人) | 対人見舞費用 | 死亡の場合 | 10万円 |
死亡以外の場合 | 2万円 | ||
対物臨時費用 | — | 2万円 | |
保険期間中 | 1,000万円 |
(注) ・文書作成
・サービス
・初期対応
※新型コロナウイルス場合、補償の対象xx類感染症に指定さは、取扱代理店また
5
ステップ1
は じ め に
ステップ2
補 償 x x
ステップ3
保険金の種類
ステップ4
ご加入にあたって
展した場合の費用 和解・判決による損害賠償金のお支払い
6 損害賠償金
被害者に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。
<身体賠償事故の場合>
治療費、医療費、慰謝料など
<財物賠償事故の場合>
修理費、再調達に要する費用など
※修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
被保険者が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。
者 場合
るために
6 の保険金は、法律上の損害賠償金から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。
ただし、ご契約時に設定された支払限度額(保険金額)がお支払いの限度額となります。
自己♛担額
6 損害賠償金
お支払いする保険金
= −
6 損害賠償金の額が支払限度額を超える場合、
4 争訟費用は、以下の算式によって得られた額をお支払いします。
6 損害賠償金
争訟費用の総額
4 争訟費用
支払限度額
= × 緊急時サポート総合サービス
「ウォームハート」には、事故の公表や被害者本人への謝罪など緊急の対応を迫られる場合に、損保ジャパンのグループ会社であるSOMPOリスクマネジメント株式会社がワン
事故対応特別費用
うな損害賠償請求がなされた場合、あるいは生するおそれがあることを被保険者が知った保険者がその対処のために支出した費用(注)
費用 ・交通費および宿泊費
の調査費用 ・信頼回復費用
利用者捜索費用 ・食中毒感染症対策費用(※)弁護士費用 など
保険期間中1,000万円
支払限度額
(COVID-19)は、感染症法上の五類感染症に指定されたです。
れない場合は1事故あたり100万円限度となります。詳しくは損保ジャパンにお問合せください。
ストップで総合的なサポートを提供する「緊急時サポート総合サービス」がご利用いただけます。(ただしウォームハートで保険金がお支払いできる場合にかぎります。)なお、サービス料金はご契約の範囲内で支払保険金(事故対応特別費用)から充当されます。
調査・応急対応支援機能 | ■ 原因究明・影響範囲調査支援 ■ 被害拡大防止支援 など |
緊急時広報支援機能 | ■ 謝罪、報告、対外公表文書チェック・アドバイス ■ 緊急記者会見実施支援 など |
コールセンター支援機能 | ■ コールセンター立ち上げ ■ コールセンター運用 ■ コールセンターのクロージング支援 など |
信頼回復支援機能 | ■ 再発防止策の評価に関する証明書を発行 など |
6
ご 加 入 に あ た っ て
加入の対象となる事業者
●介護保険法における指定事業者
●障害者総合支援法における指定事業者
●社会福祉法における第一種社会福祉事業者および第二種社会福祉事業者 など
! 上記の指定事業者が行う訪問看護(訪問看護ステーション)は対象外となります。
補償の対象となる方(被保険者)
① 介護保険法における指定事業者
② 障害者総合支援法における指定事業者
③ 社会福祉法における第一種社会福祉事業者および第二種社会福祉事業者
④ 上記① ~ ③の役員、使用人(常勤・非常勤を問いません。)
⑤ 上記① ~ ③の協力会員(上記① ~ ③の指示のもとで有償で活動する方にかぎります。)
⑥ 上記① ~ ③が行うその他の業務のうち、住宅改修を行う事業者の下請♛人ならびにその役員および使用人
⑦ ホームヘルパー養成研修、福祉用具専門相談員養成研修の受講生(ただし、研修受講に起因して第三者に対し法律上の賠償責任を♛担する場合にかぎります。)
! 被保険者相互間の賠償責任(交差責任)については、補償対象となるケースと補償対象外となるケースがあります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
保険期間
1年間となります。短期または長期でのご契約は締結できません。
なお、保険責任は保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。
ただし、保険契約申込書またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
保険の適用地域
この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
支払限度額と自己負担額
基 本 補 償 x x | 支払限度額(保険金額) | 自 己 ♛ 担 額 | ||
賠 償 責 任 | ①施設所有管理者、生産物身体・財物共通(注1) | 1事故/ 期間中 | フリー設計(10億円まで) | フリー設計(100万円まで) |
②受託物 | 1事故/ 期間中 | フリー設計(1,000万円まで) | フリー設計 (5,000円から1,000万円まで) | |
③受託物のうち現金等貴重品 | ②の保険金額×10%(自動設定) | |||
④人格権侵害(注2) | 1名/1事故/期間中 | 500万円 | 5,000円 | |
⑤経済的損失(居宅介護支援・介護予防支援・相談支援) | 1請求/ 期間中 | 1,000万円 | 5,000円 | |
⑥徘徊時賠償(使用不能損害) | 1事故/ 期間中 | ①の保険金額×10%(自動設定) | ①の自己♛担額と同額 | |
⑦事故対応特別費用 | 1事故/ 期間中 | 1,000万円 | なし | |
⑧被害者対応費用 | 1名/ 期間中 | 2万円(死亡は10万円)/1,000万円 | なし |
(注1)身体・財物共通の支払限度額について
施設所有管理者特約条項の対象事故は1事故あたり上記保険金額を限度としますが、保険期間を通じての限度額はありません。
(注2)損害賠償金の額が自己♛担額 5,000 円を超える場合、その超過額に 90%を乗じて得た金額を限度としてお支払いします。
オプション補償 | 支払限度額(保険金額) | 自 己 ♛ 担 額 |
借家人賠償責任 | 1施設あたり1事故3,000万円 | ①1事故3万円(オールリスク) ②なし(火災・破裂・爆発) |
第三者医療費用 | 被害者1名あたり50万円/ 期間中1,000万円 | なし |
食中毒・感染症利益補償 | 約定てん補期間中の「営業利益+xx経常費」の予想最高額をもとに設定(注) | なし |
使用者賠償責任 | ①1,000万円②2,000万円③3,000万円④4,000万円 ⑤5,000万円⑥1億円の6パターンより選択 | なし |
(注)事故の種類によっててん補期間および支払限度額が異なります。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
お支払いいただく保険料
保険料は、支払限度額・自己♛担額の設定、年間売上高(領収金)等によって異なります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
7
ステップ1
は じ め に
ステップ2
補 償 x x
ステップ3
保険金の種類
ステップ4
ご加入にあたって
保険金をお支払いできない主な場合
〈賠償責任保険普通保険約款〉
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
② 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
③ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
④ 記名被保険者および記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑤ 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑥ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
※「賠償責任保険追加条項」の規定を読み替えた内容を記載しています。
〈賠償責任保険追加条項〉
① 記名被保険者または被保険者(これらの者が法人である場合は、その役員とします。)の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 原子核反応または原子核の崩壊等に起因する賠償責任
③ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
④ 汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、放出、漏出等に起因する賠償責任
⑤ 医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務に起因する賠償責任
⑥ サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害(オプションの追加条項のセットにより補償される各種費用等も含みます。)
〈施設所有管理者特約条項〉
① 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他工事に起因する賠償責任(注1)
② 航空機、自動車または施設外における船、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理
(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任
③ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
④ 支給財物(注2)の損壊に起因する賠償責任
⑤ 次のアからオに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注3)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の協力会員
ウ.記名被保険者の下請♛人
エ.記名被保険者の下請♛人の役員または使用人
オ.ホームヘルパーの養成研修または福祉用具専門相談員養成研修の受講生
(注1)住宅改修業務は除きます。
(注2)支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注4)に使用される材料または部品をいい、既に作業に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注3)受託財物
借用財物や支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。
(注4)作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
〈生産物特約条項〉
① 生産物または仕事のかしに基づく生産物(その生産物そのものをいい、その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象となった箇所をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に対する賠償責 任(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。)
② 記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③ 被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任
<受託者特約条項>
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 被保険者、被保険者の法定代理人または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③ 受託物の自然の消耗または欠陥、受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)、ねずみ食いまたは虫食い等に起因する賠償責任
④ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 受託物が委託者に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
⑥ 次のアからエの受託物が、法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法
(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは
操縦者によって運転もしくは操縦されている間に発生した受託物の損壊に起因する賠償責任
ア.自動車
イ.車両(自動車および原動力がもっぱら人力にあるものを除きます。) ウ.船舶(船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよび
ボートを含みます。)エ.航空機
〈居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項〉基本担保条項(昇降機に関する特則)
① 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 昇降機の設置、改造、修理、取り外し等に起因する賠償責任
基本担保条項(住宅改修業務に関する特則)
① 被保険者が行う工事に伴う土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
② 改修、修理または加工作業機械の破損、故障もしくは停止によるその改修、修理または加工作業の対象物の損壊
③ 改修、修理、加工、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣(被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。)によるその対象物の損壊
人格権侵害担保条項
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
③ 最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤ 広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任
⑥ 身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
⑦ 契約違反による宣伝障害に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合を除きます。
⑧ 宣伝された品質、性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する賠償責任
⑨ 価格表示の誤りによる宣伝障害に起因する賠償責任
臨時借用自動車担保条項
① 被保険者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)または雇用もしくはこれらに類する関係法令によって課せられる賠償責任
② 臨時借用自動車を用いて運搬中の財物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
③ 臨時借用自動車自体または臨時借用自動車に連結されて使用される被牽引車( 随伴車を含みます。)に対する賠償責任
居宅介護支援等による経済的損失賠償責任担保条項
① 被保険者または被保険者の業務の補助者の犯罪行為または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する賠償責任
② 身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
③ 人格権侵害もしくは宣伝障害または秘密漏えいに起因する賠償責任
④ 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑤ 通常の業務の範囲でない行為に起因する賠償責任
⑥ 業務の再遂行に要する費用に係る賠償責任
⑦ 保険契約締結の当時、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し損害賠償請求がなされることを知っていた場合もしくは過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた賠償責任
サービス利用者徘徊時賠償責任担保条項
① サービス利用者の故意または重過失に起因する賠償責任
② 身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
〈使用者賠償責任担保追加条項〉
① 風土病による身体の障害
② 職業性疾病(労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。)による身体の障害
〈第三者医療費用担保追加条項〉
① 記名被保険者もしくは記名被保険者の使用人等または医療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
② 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
③ 被害者の心神喪失
〈借家人賠償責任担保追加条項〉
① 借用施設の改築、増築、取りこわし等の工事に起因する賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
② 記名被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の財物の損壊に起因する賠償責任
〈食中毒・感染症利益担保特約条項〉
① 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
など
※ 上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8
特にご注意いただきたいこと
Ⅰ
契約締結時における注意事項
1 告知義務と告知事項
ご契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項(重要事項等説明書をご確認ください。)について、損保ジャパンに事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
保険契約締結の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、事故の際に保険金をお支払いできなかったりすることがありますのでご注意ください。
2 保険証券について
保険証券は大切に保管してください。なお、ご契約のお申込み日から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
3 保険料領収証について
保険料をお支払いの際は、特定の特約条項をセットした場合を除いて、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。なお、口座振替の場合は、保険料領収証を交付しておりませんのでご了承ください。
4 クーリングオフ
この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象とはなりません。
5 他人のための契約について
ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
6 契約申込書の記載事項の確認
売上高、領収金等(以下、「売上高等」といいます。)、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、保険契約申込書の記載事項と事実が異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
7 保険料の算出について
● 売上高等によって保険料を算出する概算保険料方式のご契約については、「保険料の確定に関する追加条項」をセットする場合を除き、売上高等が確定した後に、確定した売上高等に基づき算出した保険料(以下、「確定保険料」といいます。)との差額を返還または請求します。確定保険料の算出基礎数字となる売上高等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
●「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における売上高等により算出します。確定保険料方式でご加入いただく場合、保険料算出の基礎数字となる最近の会計年度の売上高等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
● 概算保険料方式でご契約いただいている場合で、かつ、保険料が最低保険料(注)となっているご契約について、確定保険料が最低保険料(注)を下回った場合は、保険料の返還は行いません。
● この保険の最低保険料(注)は保険契約申込書に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。
(注)最低保険料とは、この保険を解約した場合、または、概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいただく保険料をいいます。
8 保険料のお支払い方法
● 保険料の払込方式は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一括払と、複数の回数に分けてお支払いいただく分割払があります。分割払で保険料をお支払いいただく場合は、所定の条件を満たす必要があります。払込方式についての詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
● 保険料は、初回保険料の口座振替に関する特約条項などの特定の特約条項をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または損保ジャパンが保険料を領収する前に生じた事故による損害については保険金をお支払いできません。
● 分割払の場合には、払込方法等により、保険料が割増となる場合があります。
● 分割払の場合の第2回目以降の分割保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合には、その払込期日後に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いすることができなかったり、保険契約が解除される場合があります。
9
Ⅱ
契約締結後における注意事項
1 通知義務等
(1)保険契約締結後、通知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
通知事項 | |
①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 | 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。 |
②記名被保険者が上記①以外のお客さまの場合 | 次のような場合には、あらかじめ(※2)取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保険契約申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合 |
(※1)個人事業主のお客さま(法人以外の組合等のお客さまも含みます。)は、個人に含みます。
(※2)保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
ご契約者の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
2
ご契約を解約される場合
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
Ⅲ
万一事故にあわれたら
1
事故が起こった場合は、遅滞なく、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
事故が起こった場合
0120ー727ー110
【受付時間】平
おかけ間違いにご注意ください。
日:午後5時~翌日午前9時
土日祝日:24時間(12月31日~1月3日を含みます。)
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
事故が起こった場合のお手続き
事故が起こった場合は、遅滞なく、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡く
ださい。
遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2
保険金のご請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、「重要事項等説明書」、「普通保険約款、特約条項、追加条項等」をご確認のうえ、損保ジャパンが求める書類をご提出ください。
(注)事故の内容および損害の額等に応じ、「重要事項等説明書」の記載以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
3
保険金のお支払いについて
上記❷の書類をご提出いただいた日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
4
保険金請求権に関して
被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
5
示談交渉サービスはありません
● この保険では、損保ジャパンが被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、示談交渉を進めるためのご相談に応じさせていただきますので、必ず損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で示談交渉をお進めください。
● なお、事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その全額または一部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
10
Ⅳ
そ の 他ご注意いただきたいこと
1 取扱代理店の権限
取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
2 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を♛います。
損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記項目以外には用いません。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
3 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
4 個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、
「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
5 訴訟により提起された場合
この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
6 質権の設定について
賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
商品に関するお問い合わせ
新規ご加入やお見積のご相談は代理店にて承っております。以下の「お問い合わせ先」や取扱代理店までご連絡ください。
◆公式ウェブサイト
https://www.sompo-japan.co.jp/
◆カスタマーセンター
0120−888−089
【受付時間】
平日:午前9時~午後8時 土日祝日:午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)
(注1)おかけ間違いにご注意ください。
(注2)カスタマーセンターでは、お問い合わせ内容に応じて取扱代理店・損保ジャパン営業店・保険金サービス課などへのご案内やお取次ぎをさせていただきます。
保険会社との間で問題を解決できない場合
(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADR センター」】
0570ー022808〈通話料有料〉
おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】平 日:午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(https://www.sonpo.or.jp/)
■このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「普通保険約款、特約条項、追加条項等」、「重要事項等説明書」をご覧ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
<公式ウェブサイト> https://www.sompo-japan.co.jp/
SOMPOグループの一員です。
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(SJ22-52155.2023.3.30) (23040016) -0700