本規定は、株式会社帝国データバンク(以下「TDB」といいます。)が提供する企業定点観測サービス「SAFETY」(以下「SAFETY」といいます。)の運用及び利 用について定めるものです。SAFETYを利用する会員は、本規定のすべての記載事項に同意したものとみなします。
SAFETY取扱規定
本規定は、株式会社帝国データバンク(以下「TDB」といいます。)が提供する企業定点観測サービス「SAFETY」(以下「SAFETY」といいます。)の運用及び利用について定めるものです。SAFETYを利用する会員は、本規定のすべての記載事項に同意したものとみなします。
(利用契約の成立)
第 1 条 SAFETYの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)は、利用希望者が TDB 所定の方法によりSAFETYの利用申込みを行い、TDB がこれを承認することで成立するものとします。
(定義)
第 2 条 本規定において以下の各号に掲げる用語は当該各号に定める意味を有するものとします。
(1) 「会員」とは、TDB との間で利用契約を締結している者をいいます。
(2) 「対象企業」とは、第 3 条に定めるサービスの提供を受けるために、会員が TDB 所定の方法により登録(会員の依頼に基づきTDB が代行登録する場合も含みます。)した法人等をいいます。
(3) 「基本サービス」とは、全会員に共通して提供されるサービスをいいます。
(4) 「倒産予測値オプションサービス」とは、会員のうち、当該サービスの利用を TDB 所定の方法により個別に申し込み、TDBがこれを承認した者に対して倒産予測値などを有償で提供するサービスをいいます。
(5) 「COSMOSNET 限定サービス」とは、会員のうち、TDB が別途提供するオンライン情報サービス「COSMOSNET」の利用者に対してのみ提供されるオンラインのサービスをいいます。
(6) 「サマリー」とは、特定企業の資本金額、事業内容その他TDB 所定の項目が記載された文書をいいます。
(7) 「調査報告書」とは、TDB が実施する企業信用調査の結果、TDB 所定の形式で作成される信用調査報告書をいいます。
(8) 「変動情報」とは、特定企業のプレスリリース、官報公告等の公開情報、各種倒産手続の申立てその他、経営環境に付帯する事項に関する情報をいいます。
(9) 「倒産予測値」とは、TDB 所定の方法により算出される特定企業が 1 年以内に倒産する確率に関する指標をいいます。
(10) 「予測値グレード」とは、倒産予測値に基づきTDB 所定の方法により決定される特定企業の格付情報をいいます。
(11) 「与信管理方針情報」とは、会員が、TDB が別途定めた方法に従って、SAFETYに係るデータベースに登録した、対象企業の与信管理(与信基準額を含む)に係る情報をいいます。
(12) 「会員固有管理情報」とは、TDB が別途定めた方法に従って、会員がSAFETYに係るデータベースに登録した、独自に認識している対象企業に係る情報をいいます。
(SAFETYのサービス内容等)
第3 条 SAFETYでは次に掲げるサービスを提供するものとし、各サービスの具体的な内容及び提供手段はTDB が別途定めることとします。
(1) 基本サービス
① 対象企業のサマリーの提供(新規登録時)
② 対象企業の企業信用調査の実施及び調査報告書の提供(年 2 回)
③ 対象企業の変動情報の提供(TDB が情報を入手次第、随時)
(2) 倒産予測値オプションサービス
対象企業の倒産予測値及び予測値グレードの提供
(3) COSMOSNET 限定サービス(③及び④については倒産予測値オプションサービスを利用している会員のみ利用できます。)
① 調査報告書のPDF データのオンライン上での保管
② 変動情報のオンライン上での提供・保管
③ 倒産予測値及び予測値グレードのオンライン上での保管
④ 与信管理方針情報の保管
⑤ 会員固有管理情報の保管
2 TDB は、都合によりSAFETYのサービスの全部又は一部を変更することがあります。また、この場合は会員に対しその旨を通知するものとします。
(利用料金等)
第 4 条 会員は、SAFETYのサービス提供を受ける対価として、TDB 所定の利用料金(登記閲覧サービス料、出張料等の調査付帯料金を含む。)及び利用料金に課される消費税等相当額を、TDB が指定する方法で支払うものとします。
(法人等の登録)
第 5 条 会員は、TDB が別途定める方法に従って法人等を登録することにより第 3 条第 1 項に定めるサービスの提供を受けることができます。なお、登録後の変更・撤回はできません。
(サービス提供期間)
第 6 条 サービス提供期間(対象企業ごとに設定されます。)は、前条による登録から翌年同月末日までとします。
2 前項のサービス提供期間は、TDB が別途定める方法に従い期間満了までに会員がSAFETYのサービス利用の継続手続きを行うことにより、1 年間延長されるものとし、以降も同様とします。
(倒産予測値の算出停止による倒産予測値オプションサービスの提供停止)
第 7 条 TDB は、次に掲げる場合は会員の承諾なく、当該各号に定める事由(以下「算出停止事由」といいます。)が発生した日をもって、当該対象企業に係る倒産予測値オプションサービスの提供を停止します。
(1) 対象企業の業種がTDB の定める企業評点を算出しない業種に該当することとなった場合
(2) 最新の倒産予測値を算出する時点において、対象企業の直近の調査年月日から 2 年以上が経過した場合
(3) 対象企業がTDB が別途定義する倒産企業に該当することとなった場合
(4) 対象企業に係る倒産予測値の算出に使用する変数に欠損が生じた場合
(5) その他対象企業がTDB が倒産予測値を算出することが不合理である法人等に該当すると認めた場合
2 前項に基づき倒産予測値オプションサービスの提供が停止された場合でも利用料金の減額及び返還は行いません。
3 第 1 項に基づき対象企業に係る倒産予測値オプションサービスの提供を停止する場合は会員に通知します。
(著作xx)
第 8 条 変動情報、倒産予測値及び予測値グレード(以下併せて「提供情報」といいます。)ならびに第 10 条第 2 項に基づき編集、加工又は複製したものの著作権、xxxxその他一切の知的財産権はTDB に帰属するものとします。
(調査報告書の利用等)
第 9 条 会員は、調査報告書の利用に関して、末尾記載の「調査報告書取扱規定」を承認し、遵守するものとします。
2 サマリーの取り扱いについても「調査報告書取扱規定」を準用するものとします。
(提供情報の利用範囲)
第 10 条 会員は、提供情報を厳に秘密として取り扱うものとし、会員の内部利用(同一法人内の役員・従業員(会員が個人事業主である場合には本人及び当該事業に従事する従業員。以下併せて「従業者」といいます。)による利用を指します。)のためにのみ使用するものとします。
2 会員は、提供情報を会員の内部利用の限度において以下の方法により使用することができます。
(1) 編集・加工
(2) 複製
(3) 自動公衆送信(オンライン利用。ただし、外部ネットワークからのアクセスが制限され、会員の従業者のみ利用可能なネットワーク上での利用に限ります。)
3 会員は、提供情報(前項による編集、加工又は複製後のものを含みます。)について、その全部であると一部であるとを問わず、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 第三者(会員の子会社、関連会社を含みます。以下本項において同様とします。)に開示、漏洩し、又は使用させること
(2) 第三者に提供(有償、無償を問いません。)する商品、サービスのために使用すること
(3) 公序良俗に反する目的のために使用すること
(4) TDB から入手したものであることを第三者に開示すること
4 会員が前 3 項の規定に違反したことにより TDB もしくは第三者に損害が生じた場合、又は、会員もしくは TDB と第三者との間で紛争を生じた場合は、会員は自己の費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、又は紛争を解決するものとします。
(与信管理方針情報及び会員固有管理情報の取扱い)
第 11 条 TDB は、会員の同意がある場合を除き、会員が登録した与信管理方針情報及び会員固有管理情報を閲覧することはしません。
2 TDB は与信管理方針情報及び会員固有管理情報を安全かつ適正に取扱い、会員以外の第三者に開示しません。ただし、会員の同意がある場合、また第 14 条に基づきSAFETYのサービス提供に係る業務の全部又は一部を業務委託先に預託する場合はこの限りではありません。
(保管期限)
第 12 条 COSMOSNET 限定サービスにおける情報の保管期限は、会員に対する提供の日から起算して最大 5 年間とします。ただし、倒産予測値及び予測値グレードについては、当月分より遡って最大 13 箇月分に限り保管するものとし、これを超える場合は、倒産予測値及び予測値グレードを提供した日からの経過期間に関係なく閲覧することができなくなります。
2 前項にもかかわらず、以下の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期日をもって、当該対象企業に係る情報を閲覧することができなくなります。
(1) 第 6 条のサービス提供期間の満了により対象企業に係るSAFETYの利用契約が終了した場合
利用契約が終了した月の翌月の末日をもって当該対象企業に係る情報はすべて閲覧できなくなります。
(2) 第 7 条の算出停止事由が生じた場合
当該事由発生日の属する月の末日をもって当該対象企業に係る倒産予測値及び予測値グレードならびに与信管理方針情報は閲覧できなくなります。
3 TDB は、前 2 項により COSMOSNET 限定サービスにおける情報の閲覧が不能となった場合であっても、利用料金の減額又は返還は行いません。
(免責)
第 13 条 TDB はSAFETYのサービスを通じて会員に提供された一切の情報について、正確性、完全性、合目的性、網羅性、適時性、
信頼性及びその他いかなる保証をするものではなく、またSAFETYの利用により会員又は第三者に損害が生じた場合でも、 TDBは一切の責任を負いません。ただし、当該損害がTDBの故意又は重大な過失に基づくものである場合はこの限りではありません。
2 会員がSAFETYのサービスを通じて提供された情報に基づき、第三者と行った売買等の一切の取引行為の結果については、TDB は一切の責任を負いません。
3 理由のいかんを問わず、第1 項ただし書きの定めによりTDB が負担すべき賠償責任の額は、当該対象企業について会員がTDB に支払った利用料金の年額を超えないものとします。
(業務委託)
第 14 条 TDB はSAFETYのサービス提供に係る業務の全部又は一部を、会員の承諾を得ることなく、第三者に委託することができるものとします。
(解除)
第 15 条 TDB は、会員に次の各号に掲げる事由が一つでも生じたときは、利用契約を即時に解除することができるものとします。なお、この場合でも、利用料金の減額又は返還は行いません。
(1) 支払の停止又は破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生等の申立を受けた、又は自ら申し立てたとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 財産について、仮差押え、仮処分もしくは強制xxxの申立を受けたとき。
(4) 公租公課の滞納処分がなされたとき。
(5) 利用料金の不払いその他本規定の重大な違反があったとき。
(6) 会員又はその従業者が、反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団若しくは同条第 6 号に規定する暴力団員又は暴力、威力及び詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人をいう。以下同じ。)又はその関係者であることが判明したとき。
(7) 会員がTDB の同業者その他TDB の利益を害するおそれのある者と合併したとき。
(8) 相当期間にわたって会員が TDB に届け出た連絡先との連絡がとれないとき(TDB が会員宛に送付した郵便物が宛先不明で返送された場合を含む。)。
(9) 会員が利用申込みに際し、虚偽の申告を行っていたことが判明したとき。
(10) その他TDB が、会員について利用契約を継続しがたい重要な事実が生じたと合理的な判断に基づき認めたとき。
(本規定の変更)
第 16 条 TDB は、TDB が必要と認める場合は、会員の承諾を得ることなく、本規定を変更することができるものとします。
2 TDB は前項により本規定を変更する場合は、会員にその旨を通知するものとします。
3 本規定に変更があった場合、その後のSAFETYの提供条件については、変更後の規定が適用されます。ただし、利用料金の変更については、変更後最初のサービス提供期間の更新時からこれを適用するものとします。
(会員に対する通知)
第 17 条 TDB の会員に対する通知は別途定めのない限り、書面の送付、電子メールその他TDB が適当と認める方法により行います。
(譲渡禁止)
第 18 条 会員は、利用契約上の地位、権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは移転し、又は第三者の権利の目的としてはなりません。
(条項の分離可能性)
第 19 条 本規定のいずれかの条項又はその一部が法律その他の法令により無効となった場合には、当該無効部分は本規定から削除されたものとみなし、当該無効部分以外の条項の有効性には何ら影響を与えないこととします。
(協議)
第 20 条 会員とTDB は、本規定に定めのない事項及び本規定に定める条項の解釈について疑義又は紛議が生じた場合は、協議の上、円満にこれを解決するものとします。
(裁判管轄)
第 21 条 会員と TDB との間にSAFETYの利用に関する紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
〈調査報告書取扱規定〉
1. 調査報告書は、TDB が独自に収集した秘密又は財産的価値のある情報を含んでおり、当該情報に対する一切の権利はTDB に帰属します。従って、会員の内部資料としてのみご利用いただき、外部への資料持ち出しその他の手段により、調査報告書の内容を第三者に漏らすことは禁止します。
2. 調査報告書の著作権は TDB に帰属します。調査報告書の複製、貸与、翻訳その他 TDB の著作権を侵害する行為は一切禁止します。
3. 万一、会員が第 1 項又は第 2 項の定めに違反して調査報告書の内容を第三者に漏らしたため、TDB に対し何らかの紛議が生じ、もしくは会員がTDBの著作権を侵害し、これによってTDBが損害を被ったときは、その損害は会員に賠償していただきます。(損害賠償に関して会員とTDB の間に訴訟の必要が生じたときは東京地方裁判所を管轄裁判所とします。)
4. TDB は、調査報告書の記載内容について損害賠償の責を負いません。
2010年5月1日 改定