担当:NP CREATION(制作事業グループ)東京都板橋区舟渡3-7-16
日経印刷株式会社 御中
xxxxxxxxxx0-00-0
申込日 | (西暦) 年 月 日 |
担当:NP CREATION(制作事業グループ)xxxxxxxx0-0-00
オンラインイベント運営支援サービス利用申込書
以下のとおり、当社のオンラインイベント開催につき、貴社サービスの利用を申し込みます。
本申込書は、別紙「オンラインイベント運営支援サービス利用規約」にご同意のうえご記入ください。
お客様番号 | |||||
申込者 (契約者) | 住所 | (社印) | |||
組織名 | |||||
代表者名 | |||||
ご担当者 | 部署名 | ご氏名 | |||
住所 | |||||
連絡用メールアドレス | 電話番号 | FAX 番号 | |||
申込金額 | ¥ 円 (消費税別途) ※金額の内訳は、下記注文仕様欄に記載の日経印刷㈱作成の見積書のとおり。 ※支払条件は別紙規約の第13 条による |
【イベント名及び日程等計画】
企画目的 | |||
タイトル | |||
開催日時 | (西暦) 年 月 日 (24 時間表記) 時~ 時 | 会場 (希望地) | |
参加者数 | 名(予定) | 配信方法 | |
注文仕様 | 日経印刷㈱作成の次の見積書の記載とおり。 ① 別紙規約第2 条1 項1 号のイベントサービス (見積書番号:_______ ) ② 別紙規約第2 条1 項2 号の動画編集サービス (見積書番号:_______ ) ③ 別紙規約第2 条1 項3 号の印刷等支援サービス(見積書番号:_______ ) |
【特記事項
御中
作成日 | (西暦) 年 月 日 |
オンラインイベント運営支援サービス利用申込に対する請書
日経印刷株式会社 (印)xxxxxxxxxx0-00-0
担当:NP CREATION(制作事業グループ)xxxxxxxx0-0-00
このたびは、以下のお申込みをいただきまして、誠に有難うございました。
本申込書は、別紙「オンラインイベント運営支援サービス利用規約」にご同意のうえご記入ください。
【イベント名及び日程等計画】
【特記事項】
お申込みに対する承諾の証として本請書をご査収のほど、お願い申し上げます。
お客様番号 | |||||
申込者 (契約者) | 住所 | (社印) | |||
組織名 | |||||
代表者名 | |||||
ご担当者 | 部署名 | ご氏名 | |||
住所 | |||||
連絡用メールアドレス | 電話番号 | FAX 番号 | |||
申込金額 | ¥ 円 (消費税別途) ※金額の内訳は、下記注文仕様欄に記載の日経印刷㈱作成の見積書のとおり。 ※支払条件は別紙規約の第13 条による |
企画目的 | |||
タイトル | |||
開催日時 | (西暦) 年 月 日 (24 時間表記) 時~ 時 | 会場 (希望地) | |
参加者数 | 名(予定) | 配信方法 | |
注文仕様 | 日経印刷㈱作成の次の見積書の記載とおり。 ① 別紙規約第2 条1 項1 号のイベントサービス (見積書番号:_______ ) ② 別紙規約第2 条1 項2 号の動画編集サービス (見積書番号:_______ ) ③ 別紙規約第2 条1 項3 号の印刷等支援サービス(見積書番号:_______ ) |
オンラインイベント運営支援サービス利用規約
第1条(目的)
オンラインイベント運営支援サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、お客様が日経印刷株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するオンラインイベント運営支援サービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用する際の基本的な事項を定めることを目的としています。
お客様は、本サービスの利用において、本規約が適用されることをあらかじめ承諾するものとします。
第2条(本サービスの内容及び用語の定義)
本サービスは、次項以下で定義される次のサービスの全部または一部で構成されます。
(1)イベントサービス
(2)動画編集サービス
(3)印刷等支援サービス
2.本規約において「イベントサービス」とは、お客様のオンラインイベント(以下、「イベント」といいます。)の開催を支援するサービスを言い、具体的には次の各号のサービスの全部または一部で構成されます。
(1)イベントの企画と提案
展示会、セミナー、新製品発表会、企業説明会、社員教育、株主総会等のお客様が企画するオンライン型情報を発信・交換する場の提供と運営等に関する提案をします。
(2)集客のための施策企画と提案
SNSやWeb サイトによるイベント参加者の集客を目的として、リスティング・バナー、ランディングページのほか、 DM チラシやパンフレット等の印刷物の製作に関する提案をします。
(3)イベント参加者の登録管理支援
イベント参加希望者に向けた申込用 URL の配信、申込者の登録とリストの管理を行い、イベント参加者の個人情報の保護に努めます。
(4)イベントの運営支援
イベント会場の設営、イベント運営の補佐として司会進行を行うほか、イベントに必要な司会者、翻訳者及び手話通訳士その他スタッフの人材を確保します。
(5)イベントのライブ配信、オフライン収録
イベントの撮影・音声収録による動画のライブ配信のため、カメラマン、ストリーミングサーバ等の人的・物的設備環境を提供します。
(6) (1)から(5)のほか、イベントの開催に付随するサービス
3.本規約において「動画編集サービス」とは、イベントサービスにおいて、イベント参加者に送信したイベントの映像及び音声データ(以下「原版データ」といいます。)をソースとして、MP4等への形式への変換、尺の調製、字幕データの挿入等の編集・加工(以下、「編集等」といいます。)を行い、その編集等をしたデータ(以下、「映像成果物」といいます。)をお客様に提供するサービスを言います。
4.本規約において「印刷等支援サービス」とは、イベントに用いる印刷物などイベントに関連する成果物(以下「印刷物等成果物」といいます。)の製作を伴うサービスを言い、具体的には次の各号のサービスの全部または一部で構成されます。
(1)イベント関連物品の製作、販売、発送支援
チラシ、パンフレット、冊子、記念品等のイベント関連物品の企画提案をし、その製作とイベント参加者への販売、発送を代行します。
(2)イベントのアンケートによる調査支援
アンケートの配信、回収、集計を行い、その結果を報告します。
(3)イベント参加者ログに関する付加価値業務
イベント参加者の閲覧ログからアクティブレポートを作成し、お客様の販促情報を提供します。
(4)(1)ないし(3)のほか、イベントに関連するその他の成果物の製作
第3条(本サービスの仕様の決定)
当社がお客様に提供する本サービスの具体的な内容(以下、「注文仕様」といいます。)については、お客様の選択に基づき、当社とお客様の協議により決定します。注文仕様については、次条の見積書及び第5条の申込書に記載するものとします。
2.お客様は、本サービスの提供がお客様のイベント企画の実現を支援するものであって、当社がその全部を代行するものではないこと、また、イベントの参加者数やお客様の経済的利益を保証するものではないことを、あらかじめ承諾するものとします。
第4条(本サービスの利用に関する費用の見積り)
前条1項の協議により注文仕様が決定したときは、当社は、次条1項の申込書の受領に先立ち、お客様に対し、当該仕様の実現にかかる費用について見積書(以下、「見積書」といいます。)を提出し、お客様の同意を得るものとします。次条1項の申込書記載の注文仕様を変更する場合も同様とします。
第5条(本サービスの利用契約の成立)
お客様は、本サービスを利用するときは、本規約に同意したうえで、当社に対し、イベントの企画目的、タイトル、開催日時、注文仕様、注文金額などが記載された当社所定の「オンラインイベント運営支援サービス利用申込書」(以下、「申込書」といいます。)を交付し、本サービスの利用を申込むものとします。
2.当社が、お客様の申込書を受領し、それに対する請書(以下、「請書」といいます。)をお客様に交付したときに、お客様と当社を当事者として本サービスの利用契約(以下、「個別契約」といいます。)が成立するものとします。
3.当社は、以下のいずれかに該当する場合は、お客様の申込みを拒否することがあります。なお、当社は申込みを拒否した理由を開示する義務を負いません。
(1)著作xxに違反するおそれのあるイベントの実施が含まれる場合
(2)公序良俗、関係法令に反するイベントの企画である場合
(3)お客様が反社会的勢力その他これに準ずる場合
(4)お客様の与信と債務の履行に不安があると当社が認める場合
(5)その他当社がお客様の申込みを請けることが不適当と判断したとき
第6条(資料等の受領及び管理)
お客様は、当社に対し、注文仕様の履行に必要な情報、資・機材、文書等(以下、「資料等」といいます。)を貸与または支給するものとします。お客様は、当該資料等が第三者の権利を侵害していないことを保証するものとし、当社は、資料等を本サービスに使用するにあたり、第三者の権利侵害の有無、正確性、有用性等の確認、検証の責を負いません。
2.当社は、お客様から資料等を受領したときは、これを善良なる管理者の注意をもって管理します。
第7条(再委託)
当社は、第三者に対し、本サービスの業務の全部または一部を再委託することができるものとします。
2.前項の場合、当社は、お客様に対し、当該第三者(以下、「再委託先」といいます。)に対し、本規約及び個別契約において当社が負う義務と同等の義務を課し、かつ再委託先の行為に関して再委託先と連帯して責任を負います。
第8条(第三者の権利侵害)
お客様は、イベントの実施において第三者の権利を侵害しないよう留意するとともに、当社に対し、イベントにおい
て配信される情報等が、第三者の知的財産権その他いかなる権利も侵害していないことを保証するものとします。
2.当社は、イベントの実施、原版データのWebその他の手段による配信、再生用DVD等の媒体による配布など(本項において、以下「イベントの実施等」といいます。)の結果として、第三者より貴社に対し何らかの権利を侵害するとして苦情、異議申し立て、損害賠償その他の法的な請求、訴訟提起等(以下、「異議の申立て等」といいます。)があった場合、それらに対する一切の責任を負いません。また、イベントの実施等により、当社が第三者より異議の申立て等を受けた場合、貴社の費用と責任においてこれを解決するものとします。
第9条(イベントサービスの履行)
個別契約が成立したときは、当社は、注文仕様に基づき、イベントの開催日または開催期間の初日を期日として、イベントサービスの提供準備を開始します。
2.お客様は、イベントの準備段階から終了まで、イベントサービスの履行に関する当社に対する指図を含め全体の進行責任を負うものとし、当社は、注文仕様を実現するため、誠実にイベントサービスの履行に努めるものとします。
3.イベントの開催期日にライブ配信を終了したときは、イベントサービスの履行は完了したものとします。
第10条(動画編集サービスの仕様)
お客様が動画編集サービスを希望するときは、第3条1項の定めに従い、映像成果物の仕様、数量、納期、納品場所等の注文仕様を当社とお客様との協議により決定し、これを見積書及び申込書に記載するものとします。
2.お客様は、前項の申込みをイベントサービスの申込みと同時に行うものとし、お客様と当社の協議により別途合意した場合を除き、以降の申込みはできないものとします。
第11条(印刷等支援サービスの仕様)
お客様が印刷等支援サービスの提供を希望する場合は、第3条1項の定めに従い、印刷物等成果物の仕様、数量、納期、納品方法・場所等の注文仕様について当社とお客様との協議により決定し、これを見積書及び申込書に記載するものとします。
第12条(映像成果物または印刷物等成果物の納品及び受入検査等)
本サービスの内容に動画編集サービスまたは印刷等支援サービスが含まれる場合、当社は、注文仕様に基づいて各成果物を製作し、お客様に対し、これを注文仕様に定められた期日までに納品するものとします。
2.お客様は、前項の成果物の納品を受けたときは、速やかに当該成果物の受入検査を行い、当社に対し、その結果を通知するものとします。
3.当社は、お客様から受入検査に合格した旨の通知を受けたときは、当該通知のあった時をもって、動画編集サービスまたは印刷等支援サービスの履行は終了したものとみなします。ただし、印刷等支援サービスの内容に、印刷物等成果物のイベント参加者への販売、発送の代行など成果物の製作以外のサービスが含まれるときは、その履行完了の時期については、お客様と当社の事前の協議により決定するものとします。
4.第2項の受入検査において、成果物が注文仕様と異なることが明らかとなったときは、お客様は、当社に対し、具体的な理由と相当の期間を示して成果物の修補ないし追完を請求することができるものとします。
5.成果物の修補ないし追完その他成果物が個別契約に適合しないことを理由とする当社に対する請求は、当社がお客様に成果物を引き渡した日から1年以内にしなければならないものとします。ただし、第3項の受入検査の合格通知がなされた映像成果物、及びイベントに使用する印刷物等成果物でイベント参加者に配布するなどして既に使用済みのものについては、修補ないし追完を請求することはできないものとします。
第13条(対価の決定と支払条件)
本サービスに対する対価は、見積書に基づき申込書及び請書に記載された金額とします。なお、本サービスの実施過程及びその前後において、お客様の注文仕様の変更により費用に変動が生じた場合は、あらためて第4条の定めに従い、当該対価を決定するものとします。
2.当社は、イベントサービス、動画編集サービスまたは印刷等支援サービスの履行が完了したときは、お客様に対し、その各々の対価に消費税を加算した金額について、当月末締めにて請求書を提出するものとし、お客様は、その翌月25日(当該25日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)を期日として、当社が指定する金融機関の口座への振込みによって支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
第14条(キャンセル料金等)
個別契約の締結後にお客様の都合でイベントサービスの提供にかかる契約を解約する場合には、お客様は、当社に対し、その解約を申し出た日からイベントの開催日(またはイベント開催の初日)までの期間に応じ、下表に記載するキャンセル料を支払うものとします。なお、下表の「イベントサービス代金」とは、第13条の対価の内、イベントサービスに対する対価に相当する金額を意味します。
摘要 | キャンセル料の金額 |
解約申出がイベント開催日の15日前の日までになされたとき | なし |
解約申出がイベント開催日の14日前の日から8日前の日までになされたとき | イベントサービス代金の50%相当額 |
解約申出がイベント開催日の7日前の日から4日前の日までになされたとき | イベントサービス代金の70%相当額 |
解約申出がイベント開催日の3日前の日以後になされたとき | イベントサービス代金の対価の全額 |
2.個別契約の締結後にお客様の都合で動画編集サービスまたは印刷等支援サービスにかかる契約を解約する場合には、お客様は、当社に対し、第23条2項の定めに従い決定した成果物の出来高相当額を支払うものとします。
3.第1項のキャンセル料及び前項の成果物の出来高相当額の請求、支払期日及び支払方法については、前条2項の定めを準用します。
第15条(債権譲渡の禁止)
お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本規約及び個別契約における債権・債務の全部または一部を第三者に譲渡し、継承させまたは担保に供してはならないものとします。
第16条(原版データの消去等)
当社は、お客様から動画編集サービスの申込みがある場合を除き、イベントサービスの履行が完了した日の翌日に原版データを消去します。
2.お客様から動画編集サービスの申込みがあるときは、当社は、お客様に納品した映像成果物について第12条の受入検査の合格通知があった日の翌日に、原版データを消去します。
3.前項の場合、当社は、お客様に映像成果物を納品した日から起算して30日を上限として、映像成果物のバックアップデータを保管します。当社は、同期間の経過をもって、お客様に通知することなく、当該バックアップデータを消去します。
第17条(著作権の帰属)
原版データ及び映像成果物の著作権は、当社または再委託先に帰属します。
2.前項にかかわらず、お客様が提供した資料等が原版データ及び映像成果物の一部を構成している場合の当該資料等の著作権については、お客様に帰属します。
3.当社は、お客様に対し、お客様が映像成果物を利用(著作xx第27条及び第28条に基づく利用を含む。)する上で必要な範囲において、当社または再委託先が有する次の著作権の使用を無償で許諾します。
(1) 原版データ及び映像成果物の著作権
(2) 当社または再委託先が本サービスの個別契約の成立する以前より保有していた著作物を原版データ及び映像成果物の一部として使用した場合の、当該著作物の著作権
4.印刷物等成果物について当社に生じた著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ)その他の
知的財産権があるときは、これらの知的財産権は、当社がお客様から印刷等支援サービスの代金を受領した時点で、当社からお客様に移転するものとします。なお、当社は、お客様並びにお客様より正当に印刷物等成果物に関する権利を取得した第三者及び当該第三者から同権利を継承した者に対し、印刷物等成果物にかかる著作者人格権を行使しないものとします。
5.前項にかかわらず、印刷物等成果物に当社または再委託先が以前から有していた著作物が使用されている場合、その著作物の著作権については、当社または再委託先に帰属するものとします。この場合、当社は、お客様に対し、お客様が印刷物等成果物を利用(著作xx第27条及び第28条の利用を含む。)する上で必要な範囲において、当該著作権の使用を無償で許諾します。
第18条(一般的な秘密保持)
当社は、お客様から提供された資料等ならびに本サービスの提供において知り得たお客様の技術上、営業上、経営上の情報のうち、お客様が秘密として管理する情報(以下、「秘密情報」という)を、お客様の事前の承諾なしに、本サービスの目的以外で利用し、または第三者へ開示、漏洩しないものとします。ただし、次の各号の情報については、秘密情報に該当しないものとします。
(1)開示を受けまたは知得した時点ですでに公知・公用となっている情報
(2)開示を受けまたは知得した時点ですでに所有または取得していた情報
(3)開示を受けまたは知得した後に、当社の責によらず公知・公用となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したことを証明できる情報
2.お客様は、秘密情報を当社に開示する場合は、開示する時点で秘密情報が含まれている旨を当社に対し表明するものとします。
3.お客様と当社間において、本規約と別に書面で秘密情報の保持に関する取決めをしたときは、秘密情報の保持については、その定めによるものとします。
第19条(個人情報の保護)
お客様及び当社は、本サービスの履行に際して知り得た個人情報を、個人情報保護に関する法令、国が定める指針その他の規範等に従い適切に管理するものとします。
第20条(秘密情報及び個人情報の管理)
当社は、秘密情報及び個人情報を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理するものとします。
2.当社は、秘密情報及び個人情報を本サービスの提供に必要な範囲を超えて、複写または複製をしません。
3.当社は、本規約に基づく個別契約がその事由の如何にかかわらず終了した場合、またはお客様から要求があった場合には、秘密情報及び個人情報に係る有体物(複写、複製した物を含む。)をお客様の指示に従い、速やかに返還または廃棄し、無形物のデータは消去します。
4.当社は、本サービスの遂行にあたり、自己の役員・従業員等(以下、「従業員等」という。)に対して秘密情報または個人情報を開示する必要がある場合には、本サービスを遂行するために必要な者に限定して当該情報を開示する ことができるものとし、この場合、当社は当該従業員等に対し、本規約において当社が負う義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとします。
第21条(契約の解除)
お客様及び当社は、相手方が本規約に違反し、催告を受けても相当期間内に改めない場合は、個別契約の全部または一部を解除することができます。
2.お客様及び当社は、相手方が次の各号の一つにでも該当する場合には、何らの催告なしに直ちに本規約に基づく個別契約の全部または一部を解除することができます。
(1)自ら振出し若しくは引き受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等の事態に至ったとき。
(2)監督官庁より営業の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
(3)第三者より仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立がなされたとき。
(4)破産手続、特別清算及び民事再生手続若しくは会社更生手続の開始の申立てを受け、または自ら申立てたとき。
(5)合併、解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき。
(6)その他相手方の信用、資産、営業等について重大な変化があったと認識したとき。
第22条(損害賠償)
お客様及び当社は、本規約もしくは個別契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。なお、賠償の範囲は、お客様または当社が現実に被った通常の損害に限るものとし、損害賠償の額は個別契約に定めた対価の額を超えないものとします。
第23条(契約終了時の措置)
本サービスの履行の完了、契約の解除、解約その他の理由により個別契約が終了した場合、当社は、お客様が本規約に基づき当社に提供した資料等のうち消費したものを除き残存する有形物のすべてを、お客様の指示に従い、速やかに返還または廃棄し、無形のデータについては媒体を返却またはデータを消去します。
2.動画編集サービスまたは印刷等支援サービスに関する個別契約が解除その他の事由により終了したときは、当社がその成果物または仕掛品(以下「成果物等」といいます。)を所持している場合、当社は、お客様の指図に従い、成果物等を速やかにお客様に交付または廃棄します。この場合、お客様は、当社に対し、個別契約における注文仕様の出来高に応じて、お客様と当社の協議により決定した金額を支払うものとします。
第24条(免責事項)
当社は、原則として当社所定の方法により自らイベント参加の申込をした参加者のみを、動画配信をする対象者とします。お客様が、当該申込をした参加者とは別に、当社に対し、xxx等によって参加者の電子メールアドレスを通知しても、当該アドレスに対して動画配信をすることは保証しません。
2.天災地変、関係法令の改廃、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関の事故その他当社の責に帰さない事由により、本サービスの履行が遅滞もしくは不能となった場合は、当社は、お客様に対し、一切の責任を負いません。
3.前項のほか、当社は、以下のいずれかの事象が発生した場合についても、お客様に対し一切の責任を負いません。
(1)インターネットの回線不良または通信不良による本サービスの提供の遅延、中断、中止もしくは廃止
(2)インターネットの回線不良または通信不良による電子メールの遅着、未達、文字化け、流出、消失もしくは改竄
(3)本サービスに使用するサーバにハッキング等の悪意を持った外部からのアクセスによって惹起した登録済各種データの消失、流失もしくは改竄
(4)お客様所有の機器(館内Wi-Fi、カメラ、PC、ケーブル等)の不良等に起因して発生した本サービスの提供の遅延、中断、中止もしくは廃止
(5)その他、お客様に起因する本サービスの履行不能、履行遅滞その他一切の契約不適合
第25条(反社会的勢力の排除)
お客様及び当社は、相手方に対し、現在及び将来にわたり、次の事項を確約するものとします。
(1)自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、あわせて「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員(取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ)が反社会的勢力ではないこと。
(3)自ら及び自らの役員が反社会的勢力と次の一つにでも該当する関係を有しないこと。
①反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係
②不当に反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係
③社会的に非難されるべき関係
(4)自らまたは第三者を利用して、個別契約に関して、次に掲げる行為をしないこと。
①相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
②偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を棄損する行為
2.お客様及び当社は、相手方が前項各号の一つにでも違反した場合には、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、何らの催告を要せず、ただちに本規約に基づく個別契約を解除することができます。
3.お客様及び当社は、前項の規定により本規約に基づく個別契約を解除した場合に、相手方に損害が生じたとしても、これを賠償し、または補償することを要せず、また、かかる解除により自らに損害が生じたときは、相手方に対し、その賠償を請求することができるものとします。
第26条(準拠法、裁判管轄)
本規約及び個別契約は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。
2.本規約及び個別契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第27条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた事項については、お客様と当社間で誠実に協議してこれを決するものとします。
(以下、余白)