本業務は、信州新町・中条地区の情報通信基盤施設として整備された情報通信施設の伝送路の現状調査を行い、CAD データを作成することを目的とする。
信州新町・xx地区情報通信施設現状調査業務委託仕様書
令和4年7月
第1章 総測
第1 業務名称
信州新町・xx地区情報通信施設現状調査業務委託
第2 基本事項
本仕様書は、xx市が発注する「信州新町・xx地区情報通信施設現状調査業務委託」(以下「本事業」という)に適用する。
第3 業務目的
本業務は、信州新町・xx地区の情報通信基盤施設として整備された情報通信施設の伝送路の現状調査を行い、CAD データを作成することを目的とする。
第4 既設施設
(1) センター設備
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティセンター内
(2) サブセンター
信州新町支所内及びxx支所内
(3) 伝送路設備(令和4年 3 月 31 日現在)
ア 伝送路 285,836mイ 共架本数 5,542本
ウ 自営柱本数 233本
エ 加入世帯数 1,902世帯
第5 対象地域
長野市信州新町及びxx地区(その他本業務に必要とする箇所)
第6 履行期間
契約締結日から令和5年3月 31 日まで
第7 法令遵守
受託者は、業務の実施にあたり、関係する法令等を遵守しなければはならない。
第8 入札参加・技術者要件
(1) xx技術者は技術士(電気電子部門)、RCCM(電気電子部門)、電気通信xx技術者、CATV総合監理技術者のいずれかの資格を有する者とする。
(2) xx技術者は、当該業務の競争入札参加申請日以前3か月以上の雇用関係にあるもの
とする。
(3)過去 10 年間に、国、地方公共団体と種類(地域情報通信施設)を同じくする業務を締結し、これらを実施した実績があること。
第9 個人情報の保護
受託者は,この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別紙
「個人情報取扱特記事項」遵守しなければならない。
受託者のシステムに複写したデータ等は、業務完了後に破棄することとし、廃棄した年月日、方法、情報名等を速やかに書面により報告するものとする。
第 10 再委託の制限
本業務の全部を一括して、または以下の主たる業務を再委託することはできない。
(1) 発注者との打ち合わせ業務
(2) 計画準備(業務計画書作成等)
(3) 工程業務(作成、管理業務)
(4) その他受託者が指示する業務
第 11 xx市公契約等基本条例に関する事項
・xx市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所(作業所)等へポスターを掲示すること。
・業務の一部を下請負者等に履行させるときは、xx市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。
・xx市公契約等労働環境報告書1部及び業務体制図2部を契約後速やかに所管課へ提出すること。この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。
第 12 損害賠償
受託者は本業務遂行にあたり、第三者に損害を与えた場合は速やかに発注者に報告するものとし、受託者の責任において処理を行うものとする。
第 13 着手前提出書類
受託者は業務の着手前に次の事項の書類を提出しなければならない。
(1) 業務計画書(実施方法や実施手順)
(2) 業務工程表
(3) 施工体制表
(4)その他発注者が指示する関係書類
第 14 引き渡し
この仕様書に指定された書類及びデータ等を提出し、発注者の検査合格をもって業務の完了とする。
第 15 疑義の解釈
この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、またはこの仕様書に定めのない事項は両者協議のうえ決定するものとする。
第2章 業務内容
第1 基本事項
(1) 業務は、監督員と十分協議打合せの後に施行しなければならない。
(2) 協議した内容は受託者が議事録を作成し、xxxxに発注者に提出すること。
(3) 既存資料、データ(CAD:Cable-View 資料は PDF 等のデータを記録した媒体)及び必要な資料は貸与するものとする。また、貸与する資料及びデータ等は使用後又は業務終了後に速やかに返納すること。
(4) 詳細な事項並びに本業務の遂行にあたり、疑義が生じた場合は、発注者と協議をおこなうこととする。
第2 業務内容
(1) 現状調査
対象地域の現地踏査を行い施設の現状調査をするもの。調査した結果は、CAD データ化するものとする。
ア 伝送路ルート調査
現状の伝送路ルート調査を行い、効率化が図れる箇所があればその提案及び光ケーブル心線数の検討を行うもの。
実施方法は別途受託者へ提供される現状の図面(Cable-View データ)を基に調査を行い、電柱位置相違やルート変更がある場合は、その柱位置と径xxを測定し記載すること。また当該期間中の支障移転や新規加入及び解約などにより、柱場所の変更や引込線追加・撤去などについて、発注者より情報を入手して資料及びデータに反映をすること。
本調査地区に関係する局間連絡線も調査対象範囲に含まれるものとする。
イ 引込線ルート調査
ケーブルテレビ加入者の引込線ルートの確認を行うもの。
途中に柱を経由する場合は、その位置を確認し現状の図面や柱リストと相違があれば
柱種別や径xxを測定し、記載すること。前記アと同様に当該期間中の引込線新設及び撤去、経由柱などについて、発注者より情報を入手して資料及びデータに反映をすること。
ウ 共架柱及び自営柱の調査
共架柱及び自営柱の調査を行うもの。
現状の図面と比較して、「位置」「番号」「種別(本柱、小柱)」「柱管理者」が変更になっていないか現地で図面と照合を行う。また、柱申請リストと照合を行い、未申請柱の有無を確認する。未申請柱が判明した場合は、当該柱の上記情報以外に「ケーブル条数」「ケーブル種別」「写真(番札、銘板、全景・拡大)」など申請に必要な情報を調査及び申請書を作成及び地権者同意書を取得し、未申請柱一覧と併せて提出を行うこと。
エ xx地区の告知端末の加入者調査
中条地区の告知端末加入者数等を把握するため加入調査を行うもの。
加入者調査は当該引込線接続家屋を特定し、キャディックスシステム内の MAP データから「世帯主名」「住所」「その他、発注者より指示がある項目」などを抽出してリストを作成すること。
(2) データの作成
上記(1)の現状調査した結果は、キャディックスシステムで利用できるデータ様式で作成すること。
作成したデータは、指定管理者(INC xxxxxxテレビ)所有のキャディックスシステム内に移行することから、発注者が指定した書式、シンボル等で作成すること。シンボル等が不足する場合は、追加作成及び反映を行うこと。
光接続図については、発注者より提供する既存図面を基に反映することとし、現地でクロージャ開閉をして接続を確認する作業は必要としない。
なお、令和3~4年度において情報通信施設ループ化事業を行っていることから、鬼無里情報通信施設からxx情報通信施設までの小xx分を含めた部分も対象とする。
作成するデータは下記とする。
・既存 CAD システム(Cable-View)に記載されている設備及び情報。
・各支所局舎からの光伝送路設備(ケーブル・クロージャ・メッセンジャーワイヤなど)。
・光引込線及び経由柱。
・共架・添架柱、自営柱。
・局舎、光伝送路設備、光接続図。
・発注者より指定する加入者情報に必要な項目。
・その他、発注者から指示のある項目。
(3)中間報告
上記(1)のウの調査において共架未申請柱の発見があった場合は、全てを把握したうえで、発注者が指定する期日(本年9月末目途)までに一覧等を整備したうえで委託者に報告する こと。
第3 成果品の帰属
本業務で作成される成果品等はすべて発注者に帰属するものとする。
第4 成果品の納品
成果品は次のとおりとし、製本2部及び電子データ(CD又はDVD)1部とする。なお、キャディックスデータは、キャディックスシステムへ移行できる状態のものとし、発注者が指定した図面データの PDF などは、それぞれCD又はDVDで正副1部ずつとする。
(1) 伝送路図(線路図)
(2) 引込線図
(3) システム構成図(カタログ、システム系統図、配置図)
(4) 共架柱、自営柱一覧表
(5) xx地区告知端末加入者一覧
(6) 打ち合わせ協議書
(別紙)
個人情報取扱特記事項
(個人情報の改ざん、滅失及び損傷の禁止)
第1 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から引き渡された個人情報を改ざん、滅失及び損傷してはならない。
(個人情報の漏えいの禁止)
第2 受注者は、この契約による業務に関し知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第3 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の取扱いを伴う業務は自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(委託目的以外の個人情報の使用禁止)
第4 受注者は、この契約による業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、本契約の目的以外に使用し、または第三者に提供してはならない。
(個人情報の複写及び複製の禁止)
第5 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うため発注者から引き渡された個人情報を、複写及び複製してはならない。
(事故発生時における報告義務)
第6 受注者は、この契約による業務を行うために取り扱う個人情報の改ざん、滅失、損傷、漏えい等があった場合には、発注者に、直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
(個人情報が掲載された資料等の返還義務または廃棄義務)
第7 受注者は、この契約による業務を行うため、取り扱う個人情報が必要でなくなった場合には、発注者の指示により、速やかに個人情報が掲載された資料等を返還または廃棄しなければならない。
(事業所内からの個人情報の持出しの禁止)
第8 受注者は、この契約による業務を行うために必要な場合を除き、事業所内から個人情報を持ち出してはならない。