募集要領 【加入対象者】(公社)全国ビルメンテナンス協会の会員事業者【保険契約者】公益社団法人全国ビルメンテナンス協会【保険期間】2023年10月1日午後4時 から1年間(中途加入も可能です。)【お支払方法】一括払(口座への振込)【加入依頼書提出先】加入依頼書に記入・捺印のうえ、取扱代理店までご提出ください。【申込締 切日】2023年 8 月31日(木)【取扱代理店】株式会社ライフサロン 損保事業部 TEL:03-6262-2797 契約タイプ 支払限度額 A B C D E F...
全国ビルメンテナンス協会の賠償責任保険のご案内
(請負業者特約条項・受託者特約条項・生産物特約条項・警備業務特約条項)
本保険の主な特⾧
1.全国ビルメンテナンス協会のスケールメリットを生かした格安な保険料
2.ビルメンテナンス業務を包括的に補償
3.年1回の手続きで1年間のすべての業務を対象
4.医療関連サービスマークの認定基準をすべてクリア
5.エコチューニング業務に起因した損害も対象、認定基準の賠償資力を担保
募集要領 | ||
【加入対象者】 (公社)全国ビルメンテナンス協会の会員事業者 【保険契約者】 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 【保険期間】 2023年10月1日午後4時から1年間(中途加入も可能です。) 【お支払方法】 一括払(口座への振込) 【加入依頼書提出先】 加入依頼書に記入・捺印のうえ、取扱代理店までご提出ください。 【申込締切日】 2023年 8 月31日(木) 【取扱代理店】 株式会社ライフサロン 損保事業部 TEL:00-0000-0000 |
ビルメンテナンス業者賠償責任保険の構成
賠償責任保険普通保険約款
・賠償責任保険追加条項
・請負業者特約条項
・受託者特約条項
・生産物特約条項
・ビルメンテナンス業者追加条項
・物理的損傷を伴わない
財物の使用不能損害担保条項
・工場内建設用xx者危険担保追加条項
・警備業者賠特約条項
・警備業者追加条項
警備業務の補償
オプション
ビルメンテナンス業務の補償
基本補償
警備業務の補償
基
本補償
オ
プション
ビルメンテナンス業務
の補償
目次
2 | |
・警備業者賠償責任保険(オプション) | 5 |
・保険金をお支払いできない主な場合 | 7 |
・ご加入にあたって | 9 |
・特にご注意いただきたいこと | 10 |
・見積依頼書 | 13 |
【対象業務】
ビルメンテナンス契約書に基づく建物管理業務、設備管理業務、清掃管理業務およびエコチューニング業務等が対象となります。
※病院から委託された業務のみに限定することも可能です。
-対象外業務-
ハウスクリーニング、修理・改良・改築等の工事、警備業務委託契約書に基づく警備業務、機械警備業務、廃棄物の運搬・処分業務 ・・・・・・ など
次のような事故によって被保険者が負担する賠償責任を補償します。
(1)業務遂行中の事故(請負業者賠償責任保険)
ビルメンテナンス業務を遂行することによって生じた偶然な事故により、第三者の身体の障害またはその財物を滅失、き損もしくは汚損し法律上の賠償責任を被った場合
(2)施設や設備に起因する事故(請負業者賠償責任保険)
ビルメンテナンス業務の遂行のために所有、使用または管理している施設の欠陥や設備の不備によって生じた偶然な事故により、第三者の身体の障害またはその財物を滅失、き損もしくは汚損し法律上の賠償責任を被った場合
(3)ビルメンテナンス対象物の損壊(受託者賠償責任保険)
ビルメンテナンス対象物(ビルメンテナンス契約に基づき管理する他人の財物)を、火災や取扱上の不注意等により損壊し、もしくは盗取され法律上の賠償責任を被った場合
(4)業務終了後の事故(生産物賠償責任保険)
業務の終了後または業務を放棄した後において、その業務の結果に起因して保険期間中に生じた偶然な事故により、第三者の身体の障害またはその財物を滅失、き損もしくは汚損した場合に、保険金をお支払いします。
【事故発生ベースでの保険金お支払い】
損害賠償請求の時期を問わず、保険期間中に発生した賠償事故が保険の対象となります。保険期間開始前に修了した作業が原因であっても、保険期間中に発生した事故であれば 保険の対象となります。
対象となる事故例
●清掃業務中に誤って什器備品を損壊させてしまった。
●預かったマスターキーを紛失してしまい、対応するシリンダーを交換しなければならなくなった。
●保守点検作業中に作業対象物が落下し、通行人にケガをさせてしまった。
●火災の際の避難誘導が適切でなく、ケガ人がでた。
●ワックスがけ作業の不具合により通行人が滑ってケガをしてしまった。
●点検保守作業中の不具合により、機械が誤作動し、ケガ人がでた。
被保険者(補償の対象となる方)
①記名被保険者(加入対象者)
②記名被保険者の役員および使用人
③記名被保険者の下請負人
④記名被保険者の下請負人の役員および使用人
※②③④は記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象(被保険者)となります。
※受託者賠償責任保険については①②のみとなります。
お支払いする主な保険金
○和解・判決による損害賠償金
①損害賠償金
身体障害の場合
・治療費、
・休業損失(死亡・後遺障害の場合は本人の得べかりし利益)
・慰謝料 など
財物損壊の場合
・修理が可能な場合・・・・・・現状に回復するのに要する修理費(時価額限度)
・修理が不可能な場合・・・・・損害が生じた時の時価額
法律上の損害賠償金から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。
ただし、ご契約時に設定された支払限度額がお支払いの限度額となります。
被保険者が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。 法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。
被保険者が自ら修理等を行った場合、修理費用に含まれる被保険者の利益相当部分はお支払いの対象となりません。
○事故発生時に生じる費用
②損害防止費用
被保険者が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。
③緊急措置費用
損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。
④権利保全行使費用
被保険者が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。
○訴訟等に発展した場合の費用
⑤訴訟費用
被保険者が事前に損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。
⑥協力費用
被保険者が損害賠償請求を受け、損保ジャパンが必要に応じて被保険者の代わりに解決に向けた対応を行う場合に、被保険者が損保ジャパンに協力するために支出した費用をお支払いいします。
② から⑥ までの費用は、原則としてその全額がお支払いの対象となります。
(支払限度額はありません)
ただし、①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合、⑤訴訟費用は、次の算式によって得られた額をお支払いします。
支払限度額
⑤訴訟費用 = 訴訟費用の総額× ①損害賠償金
支払限度額と自己負担額
契約タイプ 支払限度額 | A | B | C | D | E | F |
請負業者特約(1事故につき)生産物特約(期間中) 受託者特約(期間中) | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 5億円 | 7億円 | 10億円 |
財物損壊を伴わない使用不能損害賠償 | 1事故・期間中につき、1,000万円限度 | |||||
受託貴重品※ | 1事故・期間中につき500万円限度 1個または1組につき100万円限度 | |||||
自己負担額 | 1事故につき、身体賠償・財物賠償それぞれ 5万円 |
※現金、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、謄本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物
保険料の目安
下記保険料はあくまで目安です。
実際の保険料につきましては売上高および契約タイプにより異なりますので、見積依頼書にてご照会ください。
(保険期間1年間・一括払)
契約タイプ 売上高 | A | B | C | D | E | F |
1億円 | 190,550円 | 217,450円 | 236,850円 | 256,920円 | 270,800円 | 285,650円 |
5億円 | 586,570円 | 666,600円 | 722,770円 | 781,550円 | 822,220円 | 865,590円 |
10億円 | 825,530円 | 937,860円 | 1,016,530円 | 1,098,920円 | 1,155,940円 | 1,216,720円 |
警備業者賠償責任保険(オプション)
【対象業務】
警備業法第2条に基づく警備業務が対象となります。
次のような事故によって被保険者が負担する賠償責任を補償します。
(1)警備業務遂行中の事故
警備業務を遂行することによって、他人に身体障害を与えたり、他人の財物を損壊・紛失、もしくは盗取詐取されたために法律上の賠償責任を被った場合に、保険金をお支払いします。
(2)警備対象物の損壊
警備対象物(警備委託契約に基づき管理する他人の財物)を、火災や取扱上の不注意等により損壊し、もしくは盗取され法律上の賠償責任を被った場合
対象となる事故例
● 警備員の不注意でビル火災の消火が遅れ、建物が消失した。
● 警備員の不注意で盗難を防止できなかった。
● 警備員の誘導ミスで来場客が将棋倒しになってケガ人が出た。
被保険者(保険の対象となる方
①記名被保険者(加入対象者)
②記名被保険者の役員および使用人
お支払いする主な保険金
支払限度額と自己負担額
契約タイプ 支払限度額 | A | B | C | D | E | F |
身体賠償・財物賠償共通 (1事故につき) | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 5億円 | 7億円 | 10億円 |
自己負担額 | 1事故につき、身体賠償・財物賠償それぞれ 5万円 |
保険料の目安
下記保険料はあくまで目安です。
実際の保険料につきましては売上高および契約タイプにより異なりますので、見積依頼書にてご照会ください。
(保険期間1年間・一括払)
契約タイプ 売上高 | A | B | C | D | E | F |
1億円 | 446,420円 | 506,770円 | 545,040円 | 599,220円 | 637,760円 | 682,010円 |
5億円 | 1,612,210円 | 1,830,160円 | 1,968,360円 | 2,164,060円 | 2,303,220円 | 2,463,000円 |
10億円 | 2,398,650円 | 2,722,910円 | 2,928,530円 | 3,219,690円 | 3,426,750円 | 3,664,470円 |
保険金をお支払いできない主な場合
〈共通〉
・ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
・ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
・ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
・ 記名被保険者および記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
・ 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
・ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
・ 保険契約者または被保険者(これらの者が法人である場合は、その役員とします。)の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
・ 原子核反応または原子核の崩壊等に起因する賠償責任
・ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
・ 汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、放出、漏出等に起因する賠償責任
・医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務に起因する賠償責任
・ 記名被保険者が所有、使用または管理する財物(ビルメンテナンス対象物、警備対象物、受託自動車を除く)の損壊について、その財物に対して正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
・ サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害 など
〈請負業者特約条項〉
・ 施設の屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
・ 航空機または自動車の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任
・ 仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し後をいいます。)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。
・ 被保険者の占有を離れ、施設外にある財物に起因する賠償責任
・ じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
・ 支給財物の損壊に起因する賠償責任
・ 次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物)を損壊したことに起因する賠償責任
ア. 記名被保険者の役員または使用人 など
イ. 記名被保険者の下請負人
ウ. 記名被保険者の下請負人の役員または使用人
〈受託者特約条項〉
・ 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
・ 被保険者、被保険者の法定代理人または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
・ 受託物の自然の消耗または欠陥、受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
・ 給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(これらの成分は水にかぎりません。)に起因する賠償責任
・ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
・ 受託物が委託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
・ 次のアからエの受託物が、法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは操縦者によって運転もしくは操縦されている間に発生した受託物の損壊に起因する賠償責任
ア.自動車
イ.車両(自動車および原動力がもっぱら人力にあるものを除きます。)
ウ.船舶(船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、xxバイクおよびボートを含みます。) などエ.航空機
〈生産物特約条項〉
・ 記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
・ 被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任
・不良完成品損害に起因する賠償責任
・不良製造品・加工品損害に起因する賠償責任 など
〈ビルメンテナンス業者追加条項〉
・ビルメンテナンス業務を委託した者またはその使用人の故意もしくは重大な過失 など
・ビルメンテナンス対象物件を修理中、修理の過失に起因して生じた受託物の損害
〈物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害担保追加条項〉
・記名被保険者により、または記名被保険者のためになされた契約または合意の履行遅滞または履行不能に起因する賠償責任
・生産物または仕事の結果について、被保険者が保証し、または表示した性能、品質、適格性もしくは耐久性の水準に達していないことに起因する賠償責任
・記名被保険者の管理財物の損壊自体の賠償責任
・生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任 など
・不良完成品損害に起因する賠償責任
・不良製造品・加工品損害に起因する賠償責任
〈警備業者追加条項〉
・保険契約者、記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して遂行した警備業務(運送業務担保追加条項付帯契約の場合は「警備業務および運送業務」)に起因する賠償責任
・警備業法に基づく認定を受けずに、または認定を取り消された以後に遂行した業務に起因する賠償責任
・警備契約書に基づかない警備業務の遂行に起因する賠償責任
・警備対象物である、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨とう品その他これらに類する財物の損壊に対する賠償責任。
・警備対象物の原子核反応もしくは原子核の崩壊または警備対象物である銃火器もしくは火薬類取締法に定められる火薬類による事故に起因する賠償責任。
・被保険者が所有、使用または管理する航空機、自動車(道路運送車両法によって定められる自動車および原動機付自転車をいう。)または警備契約書の警備対象区域外にある車両(自動車および原動力がもっぱら人力によるものを除く。)もしくは船舶による事故に起因する賠償責任。ただし、警備対象物の損壊に対する賠償責任については免責とはならない。
・被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置の品質上のかしによる同機械装置自体の損壊に対する賠償責任。
・次の①から③に掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊したことに起因する賠償責任 など
① 記名被保険者の役員または使用人
② 記名被保険者の下請負人
③ 記名被保険者の下請負人の役員または使用人
※上記以外にも保険金をお支払いできない場合がございますので、詳しくは普通保険約款、特約条項および追加条項を必ずご参照ください。
ご加入にあたって
加入手続きについて
(1)見積依頼書の送付
見積依頼書に所定事項を記入し、FAXまたメールにて㈱ライフサロンまでご送信ください。
「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約です。
保険料をお客さまの最近の会計年度における売上高等により算出します。確定保険料方式でご加入いただく場合、保険料算出の基礎数字となる最近の会計年度の売上高等
については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
(2)加入依頼書の記入送付
届いた保険加入依頼書の記載内容に間違いがないかご確認ください。
この保険契約と補償内容が重なる他の保険契約がある場合は必ずご申告ください。加入依頼書に所定事項を記入・捺印のうえ、㈱ライフサロンまでご返送ください。
(3)保険料の送金
保険料は、下記口座までお振込みください。
三井住友銀行 東京公務部(096) 普通 140672 (公社)全国ビルメンテナンス協会
保険料領収証について
保険料領収証の発行はいたしませんので、お振り込みの控えを保管しておいてください。
加入者証について
加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合には、㈱ライフサロンまでご連絡ください。
中途加入について
保険期間開始後の加入もできます。
毎月10日までに加入依頼書と保険料が到着(着金)したものについて、翌月1日(11日以降の到着
(着金)分は、翌々月1日)から2024年10月1日までの契約となります。保険料は年間保険料に月割係数を乗じて算出します。
医療関連サービスマークについて
本保険は、一般財団法人医療関連サービス振興会マーク認定の際のガイドラインを満たしております。認定申請時に、「保険契約に関する証明書(様式保-6)」が必要な場合は、㈱ライフサロンまでご 連絡ください。
エコチューニング事業者認定について
本保険は、エコチューニング事業者認定の際のガイドラインを満たしております。認定申請時に、
「保険契約に関する証明書(様式7-2)」が必要な場合は、㈱ライフサロン)までご連絡ください。
特にご注意いただきたいこと
Ⅰ 契 約 締 結 時における注 意 事 項
告知義務と告知事項
記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項(重要事項等説明書をご確認ください。)について、損保ジャパンに事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
保険契約締結の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、事故の際に保険金をお支払いできなかったりすることがありますのでご注意ください。
<告知事項> 加入依頼書等および付属書類の記載事項のすべて
クーリングオフ
この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象とはなりません。
加入依頼書の記載事項の確認
業種ごとの売上高等の保険料算出に特に関係する事項につきましては、保険契約申込書の記載事項と事実が異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
Ⅱ 契 約 締 結 後における注 意 事 項
通知義務等
(1) 保険契約締結後、通知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合 (ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注) 加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞な く取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
※保険金額等ご契約内容を変更される場合
※この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約を締結される場合
※全国ビルメンテナンス協会の会員でなくなった場合
ご連絡のないまま万が一事故を起こされた場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(3) ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4) 重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります
ご契約を解約される場合
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
その他
・賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。
特約条項および追加条項等の詳細細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
・この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
Ⅲ万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借 契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写)など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合診断書、入 院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償 金受領書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書 (写)、被害者からの領収書、承諾書 など |
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。
ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延⾧することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0120-727-110
<受付時間>平日/午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁⾧官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を 締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(https://www.sonpo.or.jp/)
その他ご注意いただきたいこと
1 取扱代理店の権限
取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
2 複数の保険会社による共同保険契約
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
3 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
4 個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
5 訴訟により提起された場合
この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
6 質権の設定について
賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
■このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表 者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もありま
す。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
■ご加入いただく際は、加入依頼書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご 確認ください。
お問い合わせ先
●公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-12-5 ビルメンテナンス会館5F TEL:03-3805-7560
FAX:03-3805-7561
●取扱代理店:株式会社ライフサロン 損保事業部
〒163-0804 東京都新宿区西新宿2丁目4-1新宿NSビル4階
TEL:03-6262-2797 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) FAX:03-6262-2785
●引受幹事保険会社:損害保険ジャパン株式会社 広域プロ開発支社
〒104-0045 東京都新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル 6階 TEL:03-3349-5324 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) FAX:03-3343-6176
見積依頼書
□FAXの場合は、下記に情報をご記入の上、送信ください。
①ビルメンテナンス業務の年間売上高 | 千円 |
② 警備業務の年間売上高 | 千円 |
「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約です。
保険料をお客さまの最近の会計年度における売上高等により算出します。確定保険料方式でご加入いただく場合、保険料算出の基礎数字となる最近の会計年度の売上高等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
貴社名 | |||
部署名 | |||
担当者名 | |||
メール | |||
TEL | FAX |
※ご記入いただいた内容につきましては、保険のご案内以外の目的で使用することはございません。