xx大学共同研究取扱規程実施細則
(趣 旨)
第1条 この細則は,福山大学共同研究取扱規程(以下「規程」という。)第23条の規定に基づき,規程の実施に関し必要な事項を定める。
(共同研究依頼書)
第2条 規程の第4条第1項に定める共同研究依頼書の様式は,別記様式第1号のとおりとする。
(共同研究計画書)
第3条 規程の第5条第1項に定める共同研究計画書の様式は,別記様式第2-1号(営利団体用)又は別記様式第2-2号(非営利団体用)のとおりとする。
(共同研究契約書雛形)
第4条 規程の第5条第2項に定める共同研究契約書雛形の様式は,別記様式第3-1号(営利団体用)又は別記様式第3-2号(非営利団体用)のとおりとする。
(共同研究承認通知書)
第5条 規程の第7条第2項に定める共同研究承認通知書の様式は,別記様式第4-1号のとおりとする。
(共同研究決定通知書)
第6条 規程の第7条第2項に定める共同研究決定通知書の様式は,別記様式第4-2号のとおりとする。
(共同研究費請求書)
第7条 第4条の共同研究契約書雛型の第8条第1項に定める共同研究費請求書の様式は,別記様式第5-1号のとおりとする。
(支払通知書)
第8条 第4条の共同研究契約書雛型の第8条第2項に定める支払通知書の様式は,別記様式第5-2号のとおりとする。
(誓約書)
第9条 規程の第11条第3項に定める誓約書の様式は,別記様式第6号のとおりとする。
(派遣研究者受入費)
第10条 規程の第11条第3項に定める派遣研究者受入費の額は,6ヶ月を超えて1年以内は,700,000円,3ヶ月を超えて6ヶ月以内は350,000円,3ヶ月以内は200,000円を基本とする。
2 派遣研究者受入費の金額については,共同研究機関と協議の上,その一部又は全額を免除することが出来る。
(共同研究変更申請書)
第11条 規程の第14条に定める共同研究変更申請書の様式は,別記様式第7-1号のとおりとする。
(共同研究中止申請書)
第12条 規程の第14条に定める共同研究中止申請書の様式は,別記様式第7-2号のとおりとする。
(共同研究変更許可書)
第13条 規程の第16条第2項に定める共同研究変更許可書の様式は、別記様式第7-3号のとおりとする。
(共同研究中止許可書)
第14条 規程の第16条第2項に定める共同研究中止許可書の様式は,別記様式第7-4号のとおりとする。
(共同研究契約書の記載事項変更に関する覚書)
第15条 規程の第16条第3項に定める共同研究契約書の記載事項変更に関する覚書の様式は,別記様式第8-1号のとおりとする。
(共同研究中止に関する覚書)
第16条 規程の第16条第3項に定める共同研究中止に関する覚書の様式は,別記様式第8-2号のとおりとする。
(共同研究完了報告書)
第17条 規程の第17条第1項に定める共同研究完了報告書の様式は,別記様式第9号のとおりとする。
(研究成果報告書)
第18条 規程の第17条第2項に定める共同研究成果報告書の書式については,共同研究機関と協議の上,定める。附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(規程第4条第1項関係)
福山大学
学長 殿
平成 年 月 日
共同研究機関名
代 表 者 印
共同研究依頼書
貴学において下記の共同研究を依頼します。
記
1.共同研究課題名
2.共同研究目的及び内容
3.共同研究費 円
4.希望共同研究期間 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
5.共同研究責任者 所属・職名
氏 名
6.希望共同研究担当責任者所属・職・氏名
7.物品(資材、器具)・試料の提供の有無(有の場合はその内容)
8.公表方法 ・ 非公表
9.本共同研究に係る共同研究機関の担当者及び連絡先
部署名・氏名 電話番号
(福山大学社会連携センターで記入)
受付番号 番
受付年月日 平成 年 月 日
別記様式第2-1号(営利団体用)(規程第5条第1項関係)
福山大学
学長 殿
平成 年 月 日
部 局 長 印
研究担当責任者役職・氏名 印
共同研究計画書
1.共同研究課題名・受付番号 | ||||||
2.研究の概要 | ||||||
3.区分 | 所属・職名 | 氏名 | 本研究における役割 | |||
本学の研究者 | ||||||
共同研究機 関 | 共同研究機関の研究者 | |||||
派遣研究者 | ||||||
共同研究費 内訳 | ||||||
直接経費 | 間接経費 | 派遣研究者 | 合計 | |||
受入費 | ||||||
物品費 | 円 | 一般管理費 円 (=共同研究費の10%) | ||||
旅費 | 円 | |||||
4.共同研究x | xx | x | ||||
実験補助員派遣代 | x | |||||
xx(予定) | 円 | |||||
その他 | 円 | |||||
直接経費 計 | 円 | 円 | ||||
(消費税込) | ||||||
共同研究費 年度別内訳 | ||||||
平成 年度 | 平成 年度 | 平成 | 年度 | |||
円 | 円 | 円 | ||||
5.その他 |
注:研究担当責任者と共同研究責任者の氏名の前に※をつけること
別記様式第2-2号(非営利団体用)(規程第5条第1項関係)
福山大学
学長 殿
平成 年 月 日
部 局 長 印
研究担当責任者役職・氏名 印
共同研究計画書
1.共同研究課題名・受付番号 | |||||
2.研究の概要 | |||||
3.区分 | 所属・職名 | 氏名 | 本研究における役割 | ||
x x | 本学の研究者 | ||||
派遣研究者 | |||||
共同研究 機関 | 共同研究機関の研究者 | ||||
派遣研究者 | |||||
4.共同研究xxx(予定) | 共同研究費 内訳 | 合計 | |||
直接経費 | 間接経費 | ||||
物品費 | 円 | 一般管理費 円 (=共同研究費の10%) | 円 (消費税込) | ||
旅費 | 円 | ||||
xx | 円 | ||||
実験補助員派遣代 | 円 | ||||
その他 | 円 | ||||
直接経費 計 | 円 | ||||
共同研究費 年度別内訳 | |||||
平成 年度 | 平成 年度 | 平成 | 年度 | ||
円 | 円 | 円 | |||
5.その他 |
注:研究担当責任者と共同研究責任者の氏名の前に※をつけること
別記様式第3-1号(営利団体用)(規程第5条第2項関係)共同研究契約書(雛形)(営利団体用)
福山大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,次の各条によって共同研究実施契約を締結するものとする。
(定 義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第5条に規定する研究成果報告書において成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物(プログラム及びデータベースに関するものに限る。)、研究成果有体物及びノウハウ等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは次に掲げるものをいう。
ア 特許権、実用新案権、意匠権及び外国における前記各権利に相当する権利
イ 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
ウ プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利エ 研究成果有体物に関する財産権
オ 秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(3)「発明等」とは、発明、考案及び意匠をいう。 (共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。 (1)共同研究題目 :
(2)共同研究目的及び内容 : (3)研究分担:別表1のとおり
(4)共同研究費 : 円(消費税込) (5)共同研究費の内訳:別表2のとおり (6)提供物品 :
(7)提供試料 : (8)研究場所 :
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の施設において本共同研究に従事させる者を派遣研究者として受け入れることができるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方から書面による同意を得るものとする。
(研究成果報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について、甲乙合意した書式による研究成果報告書を、本共同研究完了日の翌日から起算して90日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、研究成果報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了日の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(共同研究費の負担)
第7条 乙は、第2条に掲げる研究に要する経費(以下「共同研究費」という。)を負担するものとする。
2 共同研究費の内訳は、別表第2のとおりとする。
(共同研究費の支払)
第8条 乙は、共同研究費を、学長名義で発行する共同研究費請求書の発行日から翌月末日までに納付しなければならない。
2 乙は、請求書を受け取った後、支払通知書により、甲に支払予定日を通知する。
3 乙は、本条第1項に定める支払期日までに共同研究費を納付しないときは、支払期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第9条 前条の共同研究費の経理は、甲が行うものとする。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は、乙から閲覧の申し出があった場合、甲の業務時間内にこれに応じなければならない。
(取得設備の帰属)
第10条 共同研究費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲及び乙は、別表3に掲げる自己所有の施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲が乙から受け入れる設備の搬入、据付けに要する経費は、乙の負担とする。
3 甲は、本共同研究の用に供するため、乙の設備を無償で受け入れ、使用するものとする。なお、甲は、乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、本共同研究の中止等に伴い相手方に生じる損害について、その責を負わないものとする。
(設備の返還)
第13x xは、本共同研究を完了し、又は中止したときは、別表3に掲げる乙から受け入れた設備を本共同研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙が負担する。
(共同研究費の返還)
第14条 第12条の規定により、本共同研究を中止し、又は延期する場合において、第7条の規定により納付された共同研究費の額に不用が生じた場合、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。
(共同研究費不足時の処置)
第15条 甲は、納付された共同研究費に不足を生じた場合には、直ちに理由等を付して乙に通知するものとする。
この場合において、乙は甲と協議の上、不足する共同研究費の負担について決定するものとする。
(知的財産権の出願等)
第16条 甲及び乙は、本共同研究を通じて生まれた研究成果を速やかに相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、本共同研究を通じて生まれた研究成果に係る知的財産権が自己の研究担当者に帰属する場合、甲及び乙それぞれの規則等によりその承継を受けるものとする。
3 甲又は乙は、本共同研究の結果、それぞれ自己に属する研究担当者が単独で発明等を創作した場合、相手方の承認を得て単独で出願等の手続きを行うことができるものとする。この場合、出願等の手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行う者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、本共同研究の結果、自己に属する研究担当者が相手方に属する研究担当者と共同して発明等を創作した場合は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願契約にしたがって共同出願を行うものとする。この場合、甲は発明等を事業として実施しないことに鑑み、共同出願手続き及び権利保全に要する費用は、原則として乙が全額負担するものとする。
5 著作権、研究成果有体物に係る財産権及びノウハウの取扱いについては、第6条に規定するもののほか、甲乙協議の上、別に定めることができる。
(外国出願)
第17条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権の出願、権利保全等(以下「外国出願等」という。)についても適用する。
2 甲は、外国出願等を行うにあたっては、乙と協議の上行うものとする。
(実施料)
第18x xの知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は別に実施契約で定める実施料を甲に支払い又は乙の指定する者に支払わせなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は、甲が発明等を事業として実施しないこと並びに甲及び甲の研究者の発明に対する貢献に適正に報いることの重要性を認識し、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙の指定する者又は第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
4 乙は、第2項において甲に支払われる実施料又は第3項において甲に配分される実施料より、乙が負担した甲の持分に相当する出願等費用を控除することができる。
(相互の情報開示)
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料等を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲又は乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、提供された資料等を、本共同研究完了後又は本共同研究中止後、それぞれの責任により廃棄するものとする。
(秘密保持)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報(以下、「秘密情報」という。)について、第2条、第22条に定める者以外に開示・漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報 (2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (5)書面により事前に相手方の同意を得た情報
(6)開示を受けた後、秘密情報とは関係なく独自に創出した情報
(7)裁判所又は法令に基づく行政庁の命令により開示を義務付けられた情報
2 本条の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から研究完了日又は本共同研究中止日の翌日から3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。
(研究成果の公表)
第21x xxx乙は、本共同研究完了日の翌日から起算し6か月以降本共同研究によって得られた研究成果について発表若しくは公開する(以下「研究成果の公表等」という。)。ただし、甲は、研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ、乙の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。
2 前項の場合、甲又は乙は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、甲又は乙は、特段の理由がある場合を除き、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示しなければならない。
3 甲又は乙は、前項の通知の内容に、発表若しくは公開されることが将来期待される利益を著しく害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後14日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて甲に通知するものとし、甲は、乙と十分な協議をしなくてはならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第22条 甲及び乙が、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、甲及び乙は、研究協力者となる者に本契約に基づき自身が負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者によるその義務の履行につき責任を持つものとする。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第16条の規定を準用するものとする。
(名義等の使用の禁止)
第23条 乙は、甲の名称、略称、マーク、ロゴタイプ、標章等を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用しようとするときは、事前に甲の同意を得なければならない。なお、甲の研究担当者等の氏名等を使用する場合についても、同様とする。
(関連法令)
第24条 甲及び乙は、輸出管理に関する法令その他本共同研究の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるすべての関連法令を遵守する。
(反社会的勢力の排除等)
第25条 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力・脅迫的な言動による要求行為、契約上の責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為を行わないものとする。
(契約解除)
第26条 甲は、乙が第7条に規定する共同研究費を所定の支払期限までに支払わない時は、本契約を解除するこ
とができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後14日以内に是正できない正当な理由がないにもかかわらず是正されない時は、本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき (2)相手方が本契約に違反したとき
3 本条の定めにかかわらず、甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、若しくは特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合 (2)銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3)仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(損害賠償)
第27x xxx乙は、相手方(その研究担当者及び研究協力者を含む)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。
(契約期間と残存条項)
第28条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条、第6条、第16条から第18条まで、第20条から第24条まで、前条、及び第30条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議事項)
第29条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項について疑義が生じた場合は、xxxxに協議の上解決するものとする。
(裁判管轄)
第30条 本契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、提訴する相手方所在地を管轄する裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。平成 年 月 日
(甲)
(乙)
営利団体用
別表1
区分 | 所属・役職 | 氏名 | 役割 | |
甲 | * | |||
x | xの施設で研究する者 | * | ||
派遣研究者 |
注:研究担当責任者と共同研究責任者の氏名の前に*をつけること別表2
共同研究費 内訳 | 合計 | |||||||
直接経費 | 間接経費 | 派遣研究者受入費 | ||||||
物品費 | 円 | 一般管理費 円 (=共同研究費の10%) | ||||||
旅費 | 円 | |||||||
謝金 | 円 | |||||||
実験補助員 | 円 | |||||||
派遣代 | 円 | 円 | ||||||
その他 | 円 | (消費税込) | ||||||
直接経費 計 | 円 | |||||||
共同研究費 | 年度別内訳 | |||||||
平成 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | ||||
円 | 円 | 円 |
別表3
甲の施設における共同研究の設備 | 所有 区分 | 施設の名称 | 設備 | ||
名称 | 規格 | 数量 | |||
甲 | |||||
乙 | |||||
乙の施設における共同研究 の設備 | 所有 区分 | 施設の名称 | 設備 | ||
名称 | 規格 | 数量 | |||
乙 |
別記様式第3-2号(非営利団体)(規程第5条第2項)共同研究契約書(雛形)(非営利団体用)
福山大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,次の各条によって共同研究実施契約を締結するものとする。
(定 義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第5条に規定する研究成果報告書において成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物(プログラム及びデータベースに関するものに限る。)、研究成果有体物及びノウハウ等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは次に掲げるものをいう。
ア 特許権、実用新案権、意匠権及び外国における前記各権利に相当する権利
イ 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
ウ プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利エ 研究成果有体物に関する財産権
オ 秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(3)「発明等」とは、発明、考案及び意匠をいう。 (共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。 (1)共同研究題目 :
(2)共同研究目的及び内容 : (3)研究分担:別表1のとおり (4)研究場所 :
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲及び乙は、相手方の研究担当者を、自身の施設において本共同研究に従事させる派遣研究者として受け入れることができるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方から書面による同意を得るものとする。
(研究成果報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について、甲乙合意した書式による研究成果報告書を、本共同研究完了日の翌日から起算して90日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、研究成果報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了日の翌日から起
算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(経費の自己負担)
第7条 甲及び乙は、本共同研究に要する経費をそれぞれ自己負担するものとする。
(施設・設備の提供等)
第8条 甲及び乙は、本共同研究の実施のために必要な別表2に掲げる相手方の施設及び設備を、予め相手方の同意を得た上で無償で使用することができる。
(研究の中止又は期間の延長)
第9条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、本共同研究の中止等に伴い相手方に生じる損害について、その責を負わないものとする。
(知的財産権の出願等)
第10条 甲及び乙は、本共同研究を通じて生まれた研究成果を速やかに相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、本共同研究を通じて生まれた研究成果に係る知的財産権が自己の研究担当者に帰属する場合、甲及び乙それぞれの規則等によりその承継を受けるものとする。
3 甲又は乙は、本共同研究の結果、それぞれ自己に属する研究担当者が単独で発明等を創作した場合、相手方の承認を得て単独で出願等の手続きを行うことができるものとする。この場合、出願等の手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行う者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、本共同研究の結果、自己に属する研究担当者が相手方に属する研究担当者と共同して発明等を創作した場合は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願契約にしたがって共同出願を行うものとする。この場合、共同出願手続き及び権利保全に要する費用は、原則として甲及び乙が持分に応じて負担するものとする。
5 著作権、研究成果有体物に係る財産権及びノウハウの取扱いについては、第6条に規定するもののほか、甲乙協議の上、別に定めることができる。
(外国出願)
第11条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権の出願、権利保全等(以下「外国出願等」という。)についても適用する。
(実施料)
第12条 甲又は乙が、共有の知的財産権を第三者に提供又は実施許諾する場合は、別途、甲乙協議の上、第三者と契約を締結し、第三者から得られる対価については、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて甲乙それぞれに配分するものとする。
(相互の情報開示)
第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料等を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲又は乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、提供された資料等を、本共同研究完了後又は本共同研究中止後、それぞれの責任により廃棄するものとする。
(秘密保持)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報(以下、「秘密情報」という。)について、第2条、第16条に定める者以外に開示・漏洩してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。 (1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報 (4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)書面により事前に相手方の同意を得た情報
(6)開示を受けた後、秘密情報とは関係なく独自に創出した情報
(7)裁判所又は法令に基づく行政庁の命令により開示を義務付けられた情報
2 本条の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から研究完了日又は本共同研究中止日の翌日から3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。
(研究成果の公表)
第15x xxx乙は、本共同研究完了日の翌日から起算し6か月以降本共同研究によって得られた研究成果について発表若しくは公開する(以下「研究成果の公表等」という。)。ただし、甲は、研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ、乙の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。
2 前項の場合、甲又は乙は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、甲又は乙は、特段の理由がある場合を除き、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示しなければならない。
3 甲又は乙は、前項の通知の内容に、発表若しくは公開されることが将来期待される利益を著しく害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後14日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて甲に通知するものとし、甲は、乙と十分な協議をしなくてはならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第16条 甲及び乙が、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、甲及び乙は、研究協力者となる者に本契約に基づき自身が負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者によるその義務の履行につき責任を持つものとする。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第10条の規定を準用するものとする。 (関連法令)
第17条 甲及び乙は、輸出管理に関する法令その他本共同研究の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるすべての関連法令を遵守する。
(反社会的勢力の排除等)
第18条 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力・脅迫的な言動による要求行為、契約上の責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為を行わないものとする。
(契約解除)
第19条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後14日以内に是正できない正当な理由がないにもかか
わらず是正されない時は、本契約を解除することができるものとする。 (1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
2 本条の定めにかかわらず、甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、若しくは特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合 (2)銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3)仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(損害賠償)
第20x xxx乙は、相手方(その研究担当者及び研究協力者を含む)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。
(契約期間と残存条項)
第21条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条、第6条、第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、前条、及び第23条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議事項)
第22条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項について疑義が生じた場合は、xxxxに協議の上解決するものとする。
(裁判管轄)
第23条 本契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、提訴する相手方所在地を管轄する裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)
(乙)
非営利団体用
別表1
区分 | 所属・役職 | 氏名 | 役割 | |
甲 | 甲の施設で研究する者 | * | ||
派遣研究者 | ||||
x | xの施設で 研究する者 | * | ||
派遣研究者 |
注:研究担当責任者と共同研究責任者の氏名の前に*をつけること別表2
甲の施設における共同研究の設備 | 所有 区分 | 施設の名称 | 設備 | ||
名称 | 規格 | 数量 | |||
甲 | |||||
乙 | |||||
乙の施設における共同研究の設備 | 所有 区分 | 施設の名称 | 設備 | ||
名称 | 規格 | 数量 | |||
甲 | |||||
乙 |
別記様式第4-1号(規程第7条第2項関係)
平成 年 月 日
共同研究担当責任者所属
職名・氏名 殿
福山大学
学長 印
共同研究承認通知書
平成 年 月 日付で依頼がありました下記の共同研究について実施を通知します。
記
1.共同研究課題名・受付番号
2.共同研究目的及び内容
3.共同研究費 円
4.共同研究期間 自 平成 年 月 日至 平成 年 月 日
5.共同研究担当責任者所属・職・氏名
6.物品(資材、器具)・試料の提供の有無(有の場合はその内容)
7.公表方法 ・ 非公表
別記様式第4-2号(規程第7条第2項関係)
平成 年 月 日
共同研究機関
殿
福山大学
学長 印
共同研究決定通知書
平成 年 月 日付で依頼がありました下記の共同研究を受け入れることに決定しましたので、通知します。
記
1.共同研究課題名 ・受付番号
2.共同研究目的及び内容
3.共同研究費 円
4.共同研究期間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
5.共同研究責任者 所属・職名
氏 名
6.希望共同研究担当責任者所属・職・氏名
7.物品(資材、器具)・試料の提供の有無(有の場合はその内容)
8.公表方法 ・ 非公表
別記様式第5-1号(共同研究契約書雛形第8条第1項関係) | 平成 | 年 | 月 日 |
共同研究担当責任者所属 職名・氏名 殿 福山大学学長 | 印 |
共同研究費請求書
標記のことについて、下記のとおり請求します
記
共同研究費 円(消費税込)共同研究課題名・受付番号
研究担当教室名:
研究担当責任者役職・氏名:
振込期限 : 本請求書発行日の翌月末日振 込 先:
別記様式第5-2号(共同研究契約書雛形第8条第2項関係)
平成 年 月 日
福山大学
学長 xx xx x
共同研究機関
印
支 払 通 知 書
標記のことについて下記のとおりお支払いたします。
記
支払年月日 | 平成 年 月 日 | |
共同研究課題名 | ||
受付番号 | ||
研 x x 施責 任 者 | 部 局 長 | |
研究担当責任者 | ||
共同研究費 | 金 円(消費税込) | |
そ の 他 | ||
備 考 |
別記様式第6号(規程第11条第3項関係)
福山大学
学長 殿
平成 年 月 日
x 約 書
私は,貴学において共同研究活動をするにあたり,共同研究契約の条項に加えて下記の事項を遵守することを,ここにお誓いいたします。
記
1.貴学の学内規則に従って行動すること。
2.本共同研究以外の目的で,本学の施設又は設備を使用しないこと。
3.貴学の施設又は設備を利用する際は,管理責任者の指揮監督に従うこと。
4.学内で知得した秘密情報は,外部に漏らさないこと。
平成 年 月 日
所属
派遣研究予定者・氏名 印
別記様式第7-1号(規程第14 条関係)
平成 年 月 日
福山大学
学長 殿
部 局 長 印
研究担当責任者役職・氏名 印
共同研究変更申請書
下記のとおり共同研究実施における変更を、許可いただきたく、申請いたします。
記
1.共同研究課題名・受付番号
2.変更内容(共同研究費を変更する場合は、金額を明示すること)
3.変更理由
別記様式第7-2号(規程第14条関係)
平成 年 月 日
福山大学
学長 殿
部 局 長 印
研究担当責任者役職・氏名 印
共同研究中止申請書
下記のとおり共同研究の中止をご許可いただきたく、申請いたします。
記
1.共同研究課題名・受付番号
2.中止日
平成 年 月 日
3.中止理由
別記様式第7-3号(規程第16条第2項関係)
平成 年 月 日
共同研究機関
殿
部局長
殿
研究担当責任者
殿
福山大学
学長 印
共同研究変更許可書
平成 年 月 日付で申請のありました下記の共同研究の実施内容変更について許可します。
記
1.共同研究課題名・受付番号
2.共同研究機関名
3.変更内容
別記様式第7-4号(規程第16条第2項関係) | ||
平成 共同研究機関 | 年 | 月 日 |
殿 | ||
部局長 | ||
殿 | ||
研究担当責任者 | ||
殿 | ||
福山大学 | ||
学長 | 印 | |
共同研究中止許可書 |
平成 年 月 日付で申請のありました下記の共同研究の実施の中止について許可します。
記
1.共同研究課題名 ・受付番号
2.中止日
平成 年 月 日
別記様式第8-1号(規程第16 条第3項関係)
共同研究契約書の記載事項変更に関する覚書
福山大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは,双方協議のうえ,甲乙間に平成年 月 日に締結された共同研究契約に基づく共同研究について,平成 年 月 日付けで有効
期間を延長したことにつき,次のとおり覚書を締結する。
1.変更内容
2.本覚書に定める以外、原契約に定める条項は何ら変更されない。
平成 年 月 日
(甲)
(乙)
別記様式第8-2号(規程第16 条第3項関係)
共同研究中止に関する覚書
福山大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は双方協議のうえ,平成 年 月 日締結の共同研究契約に基づく共同研究を平成 年 月 日をもって中止することに合意する。
中止理由
平成 年 月 日
(甲)
(乙)
別記様式第9号(規程第17 条第1項関係)
平成 年 月 日
福山大学
学長 殿
部 局 長 印
研究担当責任者役職・氏名 印
共同研究完了報告書
下記のとおり共同研究が完了しましたので報告いたします。
記
1.共同研究課題名・受付番号
2.共同研究機関名
3.共同研究期間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
4.研究成果の概要(報告書を添付で可)