Contract
2022 年4 月
就業不能保険
(無解約返戻金型)
重要事項説明書
ご契約前に必ずお読みください
この「重要事項説明書」は、契約内容等に関する重要な事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、
お申込みいただきますようお願いいたします。
契約概要
この「契約概要」は、契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細や契約内容に関する事項は、「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契約概要
この「契約概要」は、契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「、ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
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商品名
商品名称 | SBI生命の就業不能保険 「働く人のたより」 |
正式名称 | 就業不能保険(無解約返戻金型) |
2
商品の特徴
●傷害や疾病により働けなくなった場合の収入減に備える保険です。加入時に保険契約の型(全疾病型•3疾病型•がん保障型)を選択いただきます。
●被保険者がご加入の保険契約の型に応じた傷害または疾病により支払対象外期間(60日)をこえて所定の就業不能状態に該当している場合に、就業不能状態が継続している限り保険期間満了まで、就業不能給付金を毎月お支払いします。
※精神疾患を直接の原因とする傷害や精神疾患を除きます。
●全疾病型で被保険者が精神疾患を直接の原因とする傷害または精神疾患により支払対象外期間(60日)をこえて所定の就業不能状態(精神疾患)に該当している場合に、その就業不能状態(精神疾患)が継続している限り、保険期間満了まで毎月就業不能給付金(精神疾患)をお支払いします。通算18回を限度とします。
●給付金月額の満額を受け取れる「満額タイプ」のほか、所定の就業不能状態または所定の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて540日以内の給付金月額を50%削減する「ハーフタイプ」を選択いただくこともできます。
※ハーフタイプには「初期支払削減特則」が付加されます。
〈保険契約の型に応じた給付の種類、病気等の範囲は以下の通り。〉
保険契約の型 | 給付の種類 | 病気等の範囲 | ご契約時に自動的に付加される特則 |
全疾病型 | 就業不能給付金、 就業不能給付金(精神疾患) | 傷害または疾病(精神疾患含む) | - |
3疾病型 | 就業不能給付金 | がん(上皮xx生物含む)、急性心筋梗塞、脳卒中 | 3疾病のみ保障特則 |
がん保障型 | 就業不能給付金 | がん(上皮xx生物含む) | がんのみ保障特則 |
1
■所定の就業不能状態について
〈全疾病型をご選択の場合〉
●就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)は以下の通り。
就業不能状態 | つぎのいずれかの状態をいいます。 ①傷害または疾病の治療を目的として、病院または診療所※1において入院している状態 ②傷害または疾病により、医師または歯科医師の指示を受けて自宅等※2で在宅療養※3をしている状態 *精神疾患を直接の原因とする傷害は除きます。疾病は異常分娩※4を含み、精神疾患を 除きます。 |
就業不能状態 (精神疾患) | つぎのいずれかの状態をいいます。 ①精神疾患を直接の原因とする傷害または精神疾患の治療を目的として、病院または診療所※1において入院している状態 ②精神疾患を直接の原因とする傷害または精神疾患により、医師の指示を受けて自宅等※2で在宅療養※3をしている状態(上記①の入院をし、その入院と同一の原因により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した在宅療養※3に限ります。なお、同一の精神疾患とは、医学上重要な関係にある一連の精神疾患をいい ます。) |
〈3疾病型をご選択の場合〉
●就業不能状態は以下の通り。
つぎのいずれかの状態をいいます。
①がん※5、急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的として、病院または診療所※1において入院している状態
②がん※5、急性心筋梗塞または脳卒中により、医師または歯科医師の指示を受けて自宅等※2で在宅療養※3をしている状態
就業不能状態
〈がん保障型をご選択の場合〉
●就業不能状態は以下の通り。
つぎのいずれかの状態をいいます。
①がん※5の治療を目的として、病院または診療所※1において入院している状態
②がん※5により、医師または歯科医師の指示を受けて自宅等※2で在宅療養※3をしている状態
就業不能状態
※1「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当するものとします。
①医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
②上記①の場合と同等の日本国外にある医療施設
※2「自宅等」は、日本国内に限ります。また、老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。
※3「在宅療養」とは、傷害または疾病により、医師の医学的見地にもとづく指示を受けて、軽い家事および必要最小限の外出を除き、自宅等で、治療に専念することをいいます。なお、軽労働または座業ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
①軽い家事とは、簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
②必要最小限の外出とは、医療機関への通院等のことをいいます。
③軽労働とは梱包(こんぽう)、検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。
※4「異常分娩」とは、分娩のうち健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法または高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律に定める「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。
※5「がん」は上皮xx生物を含みます。 2
〈支払対象外期間について〉
■所定の就業不能状態に該当した日からその日を含めて60日、または所定の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて60日は支払対象外期間です。
●支払対象外期間(60日)中にその就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)が終了した場合には、就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)のお支払いはありません。
■次のいずれかに該当する場合には、新たな就業不能状態または新たな就業不能状態(精神疾患)に対する支払対象外期間は適用しません。
●所定の就業不能状態が支払対象外期間をこえて継続した場合で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、同一の原因により再び所定の就業不能状態になったとき。
●所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間をこえて継続した場合で、その就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、同一の原因により再び入院または在宅療養をしたとき。
3
商品(主契約)の仕組みについて
① 全疾病型•満額タイプ(初期支払削減特則なし)
•就業不能給付金のお支払いイメージ
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
就業不能状態
支払対象外期間
(60日)
•就業不能給付金(精神疾患)のお支払いイメージ
(精神疾患)
就業不能給付金
就業不能状態(精神疾患)
支払対象外期間
(60日)
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態
(精神疾患)に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態
(精神疾患)が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
通算して
18回目
② 全疾病型•ハーフタイプ(初期支払削減特則あり)
⇒下記〈ハーフタイプについて(初期支払削減特則を付加した場合)〉参照
•就業不能給付金のお支払いイメージ
540日以内のお支払金額は50%
支払削減期間
(540日) 就業不能状態
支払対象外期間
(60日)
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
•就業不能給付金(精神疾患)のお支払いイメージ
540日以内のお支払金額は50%
就業不能給付金
支払削減期間
(540日)
就業不能状態(精神疾患)支払対象外期間
(60日)
(精神疾患)
通算して 18回目
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態
(精神疾患)に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態
(精神疾患)が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
〈ハーフタイプについて(初期支払削減特則を付加した場合)〉
●この特則を付加した場合、就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)に該当した日から起算して、支払削減期間(540日)の満了日までの間は就業不能給付金月額の50%が支払われます。
●支払削減期間の満了日の翌日以降に到来する起算日の月ごとの応当日から支払額は満額(100%)になります。
※以下④、⑥も同じ。
③ 3疾病型•満額タイプ(初期支払削減特則なし)
•就業不能給付金のお支払いイメージ
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
就業不能状態
支払対象外期間
(60日)
④ 3疾病型•ハーフタイプ(初期支払削減特則あり)
⇒P4〈ハーフタイプについて(初期支払削減特則を付加した場合)〉参照
•就業不能給付金のお支払いイメージ
540日以内のお支払金額は50%
支払削減期間
(540日) 就業不能状態
支払対象外期間
(60日)
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
〈3疾病型のがん責任開始日について〉
3疾病型にご加入の場合、がんの保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)に開始されます。
90日
・がん※の保障
・急性心筋梗塞および脳卒中の保障
がん責任開始日(91 日目)
責任開始
※がんは上皮xx生物を含みます。
〈がん責任開始日の前日までの間にがんと診断確定されていたときの取扱い〉
診断確定された日から180日以内に保険契約者から申出があったときは、保険契約を無効とします。
11
※無効を希望する場合は、P15 SBI生命 お客様コンタクトセンターまでご連絡ください。当社指定の書類を送付いたしますので必要事項を記載の上ご返送ください。期日までにご返送がない場合は保険契約は継続となりますのでご了承ください。無効となった場合、すでに会社が受取った保険契約の保険料を保険契約者に払い戻します。
⑤ がん保障型•満額タイプ(初期支払削減特則なし)
•就業不能給付金のお支払いイメージ
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
就業不能状態
支払対象外期間
(60日)
⑥ がん保障型•ハーフタイプ(初期支払削減特則あり)
⇒P4〈ハーフタイプについて(初期支払削減特則を付加した場合)〉参照
•就業不能給付金のお支払いイメージ
540日以内のお支払金額は50%
支払削減期間
(540日) 就業不能状態
支払対象外期間
(60日)
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
〈がん保障型のがん責任開始日について〉
がん保障型にご加入の場合、がんの保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)に開始されます。
責任開始
・がん※の保障
がん責任開始日(91 日目)
90日
※がんは上皮xx生物を含みます。
〈がん責任開始日の前日までの間にがんと診断確定されていたときの取扱い〉保険契約を無効とします。
※無効となった場合、すでに会社が受取った保険契約の保険料を保険契約者に払い戻します。
※具体的なご契約の内容(就業不能給付金月額、保険料、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法等)は、「申込書」や
「保険設計書」等でご確認ください。
4
お支払いする給付金
〈全疾病型をご選択の場合〉
●就業不能給付金
給付金をお支払いする場合 (以下「、支払事由」といいます。) | お支払額 | 受取人 |
被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後の傷害(精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(精神疾患を除きます。)を直接の原因として就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日)をこえて継続している場合に就業不能給付金を支払います。医師の診断書が必要です。 | •就業不能状態が継続する期間1か月ごとに、就業不能給付金月額1か月分を支払います。 •支払いは月1回を限度とします。 | 被保険者 |
●就業不能給付金(精神疾患)
支払事由 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後の傷害(精神疾患を直接の原因とするものに限ります。)または精神疾患を直接の原因として就業不能状態(精神疾患)になり、その状態が支払対象外期間(60日)をこえて継続している場合に就業不能給付金(精神疾患)を支払います。医師の診断書が必要です。 | •就業不能状態(精神疾患)が継続する期間1か月ごとに、就業不能給付金月額1か月分を支払います。 •支払いは月1回、保険期間を通じ て18回を限度とします。 | 被保険者 |
〈3疾病型をご選択の場合〉
●就業不能給付金
支払事由 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が、保険期間中に以下の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間(60日)をこえて継続している場合に就業不能給付金を支払います。医師の診断書が必要です。 •がん責任開始日以後のがん※を直接の原因とする就業不能状態 •責任開始期以後の急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原 因とする就業不能状態 | •就業不能状態が継続する期間1か月ごとに、就業不能給付金月額1か月分を支払います。 •支払いは月1回を限度とします。 | 被保険者 |
※がんは上皮xx生物を含みます。
〈がん保障型をご選択の場合〉
●就業不能給付金
支払事由 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が、保険期間中に以下の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間(60日)をこえて継続している場合に就業不能給付金を支払います。医師の診断書が必要です。 •がん責任開始日以後のがん※を直接の原因とする就業不 能状態 | •就業不能状態が継続する期間1か月ごとに、就業不能給付金月額1か月分を支払います。 •支払いは月1回を限度とします。 | 被保険者 |
※がんは上皮xx生物を含みます。
■就業不能給付金、就業不能給付金(精神疾患)が支払われない場合
●次のいずれかにより就業不能給付金の支払事由に該当した場合
①被保険者の精神障害の状態(精神疾患の診断の有無にかかわらず、自由な意思決定能力がないかまたは著しく減退した状態をいいます。)を原因とする事故
②原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの
③保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
④被保険者の自殺行為または犯罪行為
⑤被保険者の薬物依存
⑥被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑧被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑨地震、噴火または津波※
⑩戦争その他の変乱※
※「地震、噴火または津波」および「戦争その他の変乱」の場合でも、当社が判断したときは、給付金を全額または削減してお支払いすることがあります。
●次のいずれかにより就業不能給付金(精神疾患)の支払事由に該当した場合
①原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの
②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
③被保険者の犯罪行為
④被保険者の薬物依存
⑤地震、噴火または津波※
⑥戦争その他の変乱※
※「地震、噴火または津波」および「戦争その他の変乱」の場合でも、当社が判断したときは、給付金を全額または削減してお支払いすることがあります。
■お支払い限度について
●就業不能給付金を同一の月に支払う限度は1回です。(通算支払限度はありません)
●就業不能給付金(精神疾患)のお支払い限度は月に1回です。(保険期間を通じて18回を限度とします)
●同一の月に、就業不能給付金及び就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、就業不能給付金
(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いいたします。ハーフタイプのご契約については、同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、お支払金額が大きいいずれか一方の給付金をお支払いいたします。
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お取扱い条件について
就業不能給付金月額 | 5~50万円 •5万円単位 •職業•年収によりご加入できる金額が異なります。 |
保険料払込回数 | 月払•年払 |
保険料払込経路 | 口座振替扱•クレジットカード扱 |
保険期間•保険料払込期間に応じて、ご契約可能なご年齢が異なります。
保険期間•保険料払込期間 | ご契約可能な年齢 |
55歳満了 | 20歳~45歳 |
60歳満了 | 20歳~50歳 |
65歳満了 | 20歳~55歳 |
70歳満了 | 20歳~60歳 |
6
保険料の払い込みの免除について
●責任開始期以後の傷害または疾病で、所定の高度障害状態になられたときは、当社は、将来の保険料のお払込みを免除します。
●不慮の事故による傷害で、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、当社は、将来の保険料のお払込みを免除します。
●所定の就業不能状態または所定の就業不能状態(精神疾患)になられても、お払込みの免除をいたしません。保険料のお払込みを継続していただきます。
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指定代理請求特約について
被保険者が受取人となる給付金について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合に、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、受取人にかわって給付金をご請求することができます。この特約は、ご契約時もしくは保険期間中に、ご契約者の申し出により付加するものとします。
〈指定代理請求人の範囲〉
①被保険者の戸籍上の配偶者または直系血族
直系血族がいない場合は、被保険者の兄弟姉妹、兄弟姉妹もいない場合は甥姪
②被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
※上記に該当する方がいない場合については、指定代理請求特約条項をご参照ください。
※給付金の請求時点において、上記のいずれかに該当している必要があります。
●指定代理請求人によるご請求により給付金をお支払いした場合、被保険者にはその旨をご連絡いたしません。したがって、被保険者の知らない状況でこの給付金が支払われることがあります。
●給付金のお支払後にご契約者(被保険者)から契約内容についてご照会があったときには、ご契約者(被保険者)に給付金を支払済の旨、回答せざるを得ないことがあります。このため被保険者(ご契約者)に、給付金の支払事由を知られることがあります。
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解約返戻金について
この保険に解約返戻金はありません。
9
死亡時のお取扱いについて
この保険に死亡保険金はありません。
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保険契約の更新について
この保険に更新のお取扱いはありません。
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満期保険金について
この保険に満期保険金はありません。
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保険期間満了時のお取扱いについて
保険期間満了時に次のいずれかに該当する場合には、就業不能給付金月額1か月分※をお支払いします。
●保険期間満了日に該当していた所定の就業不能状態が支払対象外期間(60日)をこえていなかった場合で、その後、その就業不能状態が支払対象外期間(60日)をこえて継続したとき。
●保険期間満了日に該当していた所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間(60日)をこえていなかった場合で、その後、その就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間(60日)をこえて継続したとき。ただし、通算支払限度(18回)に到達した後はお支払いの対象とはなりません。
※「初期支払削減特則」を付加したご契約については、就業不能給付金月額の50%となります。
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就業不能保険(無解約返戻金型)と就業不能保険(解約返戻金あり)との差異について
お客さまが就業不能給付金月額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法(回数•経路)が同一の就業不能保険
(無解約返戻金型)と就業不能保険(解約返戻金あり)にご加入した場合、次の差異がありますので、ご契約を検討の際にはご注意願います。なお、当社では、2019年12月現在、就業不能保険(解約返戻金あり)を販売しておりません。
就業不能保険(解約返戻金あり) | 就業不能保険(無解約返戻金型) | |
保険料 | 就業不能保険(無解約返戻金型)よりも高くなる | 就業不能保険(解約返戻金あり)よりも安くなる |
解約返戻金 | あり(下記、イメージ図をご参照ください) | ゼロ(下記、イメージ図をご参照ください) |
<お客さまの実質のご負担額(下図の※1)について>
お客さまが保険期間の途中で解約された場合には、就業不能保険(解約返戻金あり)では「解約時までの保険料払込累計額-(マイナス)解約時の解約返戻金額」が、就業不能保険(無解約返戻金型)では「解約時までの保険料払込累計額」が、お客さまの実質のご負担額となります。
なお、当社で販売する就業不能保険(無解約返戻金型)の場合では、お払込みいただく保険料払込累計額は、加入年齢•保険期間等により、次ページの表に例示する金額となります。万一、保険期間の途中で解約された場合には、この保険には解約返戻金がありませんので、解約時までの保険料払込累計額がお客さまの実質のご負担額となります。
【保険期間60歳満了の場合】
解約返戻金
※1
※1
保険料払込累計額
就業不能保険(解約返戻金あり)のイメージ図 就業不能保険(無解約返戻金型)のイメージ図
保険料払込
累計額
契約 満了 契約 満了
(例)就業不能保険(無解約返戻金型)
60歳満了、全疾病型、満額タイプ、月額10万円、口座振替月払 払込累計額(単位:円)
男性/ 加入年齢 | 経過年数 | |||||
1年 | 2年 | … | 10年 | 20年 | 30年 | |
30歳 | 22,200 | 44,400 | … | 222,000 | 444,000 | 666,000 |
40歳 | 27,240 | 54,480 | … | 272,400 | 544,800 | - |
50歳 | 35,280 | 70,560 | … | 352,800 | - | - |
解約返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記保険料払込累計額は2019年12月現在のものとなります。
14
配当金について
この保険に配当金はありません。
15
引受保険会社について
引受保険会社 :SBI生命保険株式会社
所在地 :x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx電話 : 0000-000-000(土日•祝日•年末年始を除く)
16
指定紛争解決機関について
●当社商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
〈一般社団法人 生命保険協会〉
ホームページアドレス https://xxx.xxxxx.xx.xx/
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえお申し込みください。
また、契約概要についても併せて必ずご確認ください。
なお、この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細や契約内容に関する事項は「、ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ制度)について
●お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日または、契約申込の撤回について記載した書面(電磁的方法を含みます。)の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。ただし、下記の場合を除きます。
•保険会社の指定する医師の診査が終了した場合
•保険契約者が法人の場合
●お申込みの撤回等は、書面または電磁的記録の発信時(郵便の消印日付など)に効力を生じますので、郵便等によりSBI生命宛に発信してください。
※電磁的記録によるお申し出は、2022年3 月27 日以降に、当社ホームページ【お申し出フォーム】
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx.xxxx)よりお申し出ください。
〈書面送付先〉
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 泉ガーデンタワー SBI生命保険株式会社 お客様サービス部 契約課
2
告知義務について(正しい告知をしていただくためのご留意点)
●告知の重要性について
ご契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人等が無条件にご契約をしますと、保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名•治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業等「、告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
診査医扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
●告知受領権について
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
●告知後の流れおよびお引受けについて
傷病歴•通院事実等を告知された場合、当社の定める診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金•給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。
ご契約をお断りすることもありますが、特別条件をつけてお引受けすることがあります。
傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、傷病によっては特別な条件をつけずにお引受けできる場合があります。
●正しく告知されない場合のデメリットについて
告知いただくことがらは、告知書に記載されています。万一、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(日()復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は告知義務違反としてご契約または特約を解除することがあります。
•責任開始期(日)または復活日から2年を経過していても、給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
•ご契約を解除した場合には、たとえ給付金の支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればご契約者にお支払いします。ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金のお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。
3
責任開始期(日)について
口座振替扱•クレジットカード扱の場合は、保険契約のお申込みを受けたとき、または被保険者に関する告知を受けたとき、のいずれか遅いときを責任開始期とし、そのときから保険契約上の責任を負います。
「お申込を受けたとき」とは下記の通りです。
•代理店募集人が申込書を受領したとき(対面募集)
•申込書類郵送の際の消印日付(DM等非対面募集)※
•ネット申込受信日(ネット非対面募集)
※消印日付が確認できない場合は「当社到着日-2営業日」を申込書受領日とします。
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給付金をお支払いできない場合について
●給付金のお支払事由に該当しない場合
•責任開始期(復活の場合は復活日)前の病気や不慮の事故を原因とする場合
•就業不能状態、就業不能状態(精神疾患)が約款に定める要件にあてはまらない場合
•3疾病型、がん保障型を選択し、責任開始日(または最後の復活日)から90日以内に診断確定されたがんを直接の原因として就業不能状態になった場合
●給付金のお支払事由に該当してもお支払いできない場合
•保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によるお支払事由の発生等、約款に定める免責事由に該当する場合
●保険契約のお申込みや復活等の際の告知内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
●保険契約のお申込みや復活等の際に、給付金を不法に取得する目的があってご契約が無効となった場合や、詐欺の行為によりご契約が取消となった場合
●給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または給付金の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が解除となった場合
●第1回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となった場合
●第2回目以後の保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
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保険料の払込猶予期間・失効・復活について
●保険料払込猶予期間について
保険料は払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、保険料のお払込みの猶予期間を設けています。
払込回数 | 猶予期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日から末日までです。 |
年払契約 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までです。 ※契約応当日が2月•6月•11月の各末日の場合には、それぞれ、4月•8月•1月の各末日です。 |
●ご契約の失効について
お払込みがないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は失効します。
●ご契約の復活について
失効後3年以内であれば、ご契約の復活を申込むことができます。
•あらためて告知(ご契約によっては診査)をしていただきます。健康状態等によっては、復活できないこともあります。
•当社がご契約の復活を承諾したときは、お払込みを中止されたときから復活するときまでの保険料(復活保険料およびその利息)を一括して払込んでいただきます。
•当社がご契約の復活を承諾したときは、告知と失効している期間の保険料(およびその利息)のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
6
解約と解約返戻金について
●就業不能保険(無解約返戻金型)は、解約返戻金はありません。
7
新たなご契約への乗換えについて
現在ご契約の保険契約を解約•減額する場合には、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
●多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、契約後短期間で解約したときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うこととなる場合があります。
●新たな保険契約についても一般のご契約と同様に告知義務があります。現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に新たな保険契約のお申込みの際は新たな保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
●詐欺によるご契約の取消の規定などについても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
●告知が必要な傷病歴などがある場合には、新たな保険契約をお引き受けできなかったり、その事実をありのままに告知いただけなかったために、上記の通りご契約が解除されたり取消になることもありますので、ご注意ください。
8
保険会社の業務または財産の状況が変化した場合について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合でも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000 ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
9
預金等との違いについて
この保険は、当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
10
給付金のお支払い手続きの留意点について
●当社は、お客さまからのご請求に応じて、給付金のお支払いや保険料の払込免除を行います。お支払いの可能性があると思われる場合やご不明な点が生じた場合等についてもすみやかに当社へご連絡ください。
●ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
●当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約いただいた後に、ご契約者の住所や電話番号等を変更された場合は、必ず当社へご連絡ください。
●被保険者が受取人となる給付金について、被保険者が請求できない特別な事情のある場合、保険種類によっては同居の親族等が被保険者に代わってご請求いただける場合があります。詳しくは当社までお問合せください。
●指定代理請求人があらかじめ指定されている場合には、指定代理請求人に対して、支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
11
お問い合わせ先について
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情•相談につきましては、当社お客様コンタクトセンターへご連絡ください。
〈SBI生命 お客様コンタクトセンター〉 携帯電話•PHSからもご利用いただけます。
0000-000-000(受付時間 9:00~17:00 土日•祝日•年末年始を除く)
●当社商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
〈一般社団法人 生命保険協会〉
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
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個人情報保護方針(お客さまの個人情報の取扱いについて)
当社は、お客さまの大切な個人情報を適切に取り扱うことが企業としての重要な責務であると認識しています。お客さまに信頼される保険会社であり続けるために、個人情報保護方針を以下のとおり定め、当社の役員および従業員全員が、この方針を遵守して、お客さまの個人情報の取扱いに万全をつくしてまいります。
1.関連法令の遵守
当社は「、個人情報の保護に関する法律(」個人情報保護法)をはじめとする関連法令のほか、個人情報保護委員会や金融庁の定めるガイドライン等を遵守して、お客さまの個人情報を適正に取り扱います。
2.個人情報の利用目的
当社は、お客さまの個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。ただし、関連法令等に基づく場合は、この限りではありません。
⑴各種保険の引受け•継続•維持管理、保険金•給付金等の支払い
⑵当社および当社の関連会社•提携会社(当社の募集代理店を含む)の取り扱う各種商品やサービスの案内•提供•維持管理
⑶当社の業務に関する情報提供•運営管理、商品やサービスの開発•充実
⑷各種イベント、キャンペーンおよびセミナー等に関する案内
⑸市場調査、データ分析およびアンケート等の実施
⑹その他保険に関連•付随する業務
3.個人情報の取得方法
当社は、関係法令等に従い、適正な方法により個人情報を取得します。具体的には、アンケート等により取得する方法、契約申込書等により取得する方法、ご本人からの告知や、ご本人の同意に基づき医師から取得する方法等により取得します。
なお、当社窓口へのお電話につきましては、業務上必要な限度で録音させていただくことがあります。
4.センシティブ情報(機微情報)等の取扱い
当社は、保険業法施行規則の規定に基づき、保険医療に関する情報等のセンシティブ情報(機微情報)については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。
⑴法令等に基づく場合
⑵人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
⑶公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
⑷国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
⑸相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
⑹保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
病歴や健康診断の結果等に関する情報は、個人情報保護法に定める要配慮個人情報として、関連法令やガイドライン等に従って適切に取り扱います。
個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報については、保険業法施行規則の規定に基づき、返済能力の調査に利用目的が限定されています。
5.個人番号(マイナンバー)および特定個人情報の取扱い
当社は「、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(」番号法)等の関連法令および「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等のガイドラインを遵守して、個人番号(マイ
ナンバー)およびこれを含む特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)を適正に取り扱います。当社は、以下の目的の範囲内で、特定個人情報等を利用いたします。
⑴保険取引に関する支払調書作成事務
⑵給与所得•退職所得の源泉徴収票作成事務
⑶社会保険(国民年金の第3号被保険者の届出事務を含む)、雇用保険届出事務
⑷報酬•料金等の支払調書作成事務
⑸その他法令等に定める個人番号関係事務等
当社は、番号法に規定する特定個人情報等の提供が認められる場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供することはありません。また、当社は「、特定個人情報等取扱規程」を定め、特定個人情報等の安全管理が図られるよう、役員および従業員に対し必要かつ適切な監督を実施します。
6.匿名加工情報等の取扱い
当社は、個人情報保護法に基づき、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報(匿名加工情報)およびその加工方法等に関する情報(加工方法等情報)について、個人情報保護法等の関連法令および「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工情報編)」等のガイドラインを遵守して、適正に取り扱います。
当社は、匿名加工情報および加工方法等情報について、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
7.個人情報の第三者提供
当社では、次の場合を除いて個人情報を外部に提供することはありません。
⑴ご本人が同意されている場合
⑵関連法令に基づく場合
⑶保険契約および特約の内容を一般社団法人生命保険協会に登録する等、個人情報保護法に基づき共同利用する場合
⑷当社の業務の一部について、利用目的の達成に必要な範囲内で委託を行う場合
⑸その他個人情報保護法に基づきご本人の同意なく提供が認められている場合
当社は、募集代理店に対して保険募集業務等の委託を行っており、上記(4)に基づき、委託業務の遂行に必要な範囲で個人情報を募集代理店に提供します。募集代理店が、当社から提供された個人情報を上記2に定める利用目的以外の目的で利用することはありません。
8.ご本人の同意に基づく第三者提供の具体例
お客さまの個人情報をご本人の同意に基づき第三者に提供する例として、以下のような場合があります。
⑴団体保険
団体信用生命保険、団体信用就業不能保障保険等の団体保険にご加入の場合、加入申込書等に記載された氏名•性別•生年月日•告知内容等の情報について、当社と保険契約者との間、または当社と当社以外の引受保険会社との間で、相互に提供することがあります。
⑵再保険
お客さまの保険契約について、引受リスクを適切に分散するために、再保険(再々保険以降の出再を含みます)を行う場合があります。再保険を行う場合、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な個人情報のほか、当該保険契約に関する支払結果および支払査定時に利用する個人情報を再保険の引き受けを行う保険会社(外国にある保険会社を含みます。)に対して提供することがあります。
9.生命保険協会が運営する各種制度における個人情報の共同利用
当社は、一般社団法人生命保険協会および同協会加盟の各生命保険会社等との間で保険制度の健全な運営のため、以下各制度において個人情報を共同利用する場合があります。
⑴保険契約等に関する情報の共同利用制度
•契約内容登録制度
•契約内容照会制度
•医療保障保険契約内容登録制度
•支払査定時照会制度
⑵募集代理店、募集人等に関する情報の共同利用制度
•募集人登録情報照会制度
•合格情報照会制度
•廃業等募集人情報登録制度
•代理店廃止等情報制度
10.SBIグループ内における個人情報の共同利用
当社は、当社が保有する下記⑴に記載する個人情報について、下記⑵に記載されている者との間で共同利用させていただくことがあります。ただし、下記⑴エに記載の採用応募者に関する個人情報については、下記⑶オに記載する目的でのみ利用させていただきます。また、金融商品取引法、保険業法、その他の関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取扱いをいたします。
⑴共同利用される個人情報の項目
ア.氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、お取引ニーズに関する情報、公開情報その他個人の属性に関する情報
イ.お取引の履歴、ポイント情報、お取引いただいている各種商品やサービス等の種類、その他のお取引に関する情報
ウ.顧客番号、取引番号等の管理番号等、お取引の管理に必要な情報
エ.SBIグループ企業への採用応募者の氏名、性別、電子メールアドレス、生年月日、住所、電話番号、学歴、職歴、志望動機等の採用応募者に関する情報
⑵共同利用者の範囲
以下のサイトに記載されているSBIグループ企業(以下「SBIグループ企業」といいます。)。なお、共同利用者は随時変更されることがあります。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx.xxxx
⑶共同利用の利用目的
ア.SBIグループ企業が提供するサービスの会員としてサービスをご利用いただく場合
SBIグループ企業の登録会員としてサービスをご利用いただく場合、ログイン時およびログイン後における本人認証、各種画面における会員情報を自動的に表示する等、会員の利便性を向上させるため
イ.SBIグループ企業とのお取引の遂行
SBIグループ企業に対して商品または役務の予約、購入、懸賞等の応募、その他のお取引を申し込まれた場合に、商品の配送、役務の提供、代金決済、お問い合わせへの対応、SBIグループ企業からのお問い合わせ、関連するアフターサービス、その他取引遂行にあたって必要な業務を行うため
ウ.SBIグループ企業の広告宣伝またはマーケティング
•SBIグループ企業による各種メールマガジン等の情報提供のため
•SBIグループ企業のサービスについての電子メール、郵便、電話等による情報提供のため
• 性別、年齢、居住地、趣味•嗜好等の属性または購入履歴、SBIグループ企業の運営するウェブサイトの閲覧履歴等に応じて、SBIグループ企業の提供するコンテンツや広告を提供するため
•SBIグループ企業のサービスの利用状況を分析し、新規サービスの開発や既存サービスの改善をするため
•アンケート、キャンペーン、懸賞等の抽選および賞品等の発送およびこれに関連した応募者への連絡のためエ.お問い合わせへの対応
SBIグループ企業に対する電子メール、郵送または電話等の方法によるお問い合わせに対応するためオ.求人、採用
SBIグループ企業への就職をご希望のうえで履歴書、職務経歴書等の人事情報をご提出された方の個人情報については、SBIグループ企業の人事採用選考活動のため
カ.その他業務に付随する場合
上記アからオに付随して、SBIグループ企業のサービス提供にあたって必要な利用キ.その他
SBIグループ企業が提供する各サービスにおいて、上記アからカ以外の目的で個人情報を利用する場合があります。その場合には、当該SBIグループ企業が提供するサービスのウェブサイト上にその旨を掲載いたします。
⑷個人情報の管理について責任を有する者の住所、名称、代表者
xxx港区六本木一丁目6番1号 SBIホールディングス株式会社 代表取締役副社長 xx x
⑸共同利用に関するお問い合わせ先
SBIホールディングス株式会社 総務人事部 TEL:00-0000-0000(代表)
11.個人情報の管理
お客さまの個人情報を正確かつ最新のものにするために、業務上必要な範囲内で適切な措置を講じます。また、お客さまの個人情報への不正なアクセスや漏えい、滅失、き損の防止その他お客さまの個人情報の安全を図るために必要かつ適切と考えられる対策を講じます。具体的な対策として、以下のような取り組みを行っています。
⑴個人情報の取扱いについては社内規程を定め、これを当社の役員•従業員その他関係者に遵守させるとともに、個人情報の取扱いの継続的な改善に取り組んでいます。
⑵当社は、個人データ管理責任者を任命し、個人情報を厳格に管理しています。
⑶当社は、役員および従業員に対し、個人情報の保護および適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の安全確保について周知徹底を図っています。
当社が業務委託を行う場合は、お客さまの個人情報の安全管理が図られるよう委託先の監督を適切に実施します。
12.個人情報の開示・訂正・利用停止等のご請求
お客さまから、ご自身に係る情報について開示、訂正、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいた上で、特別の理由がないかぎり、個人情報保護法等に基づき、開示、訂正、利用停止等の対応を速やかに行います。
個人情報の開示、訂正、利用停止等のご請求は、下記13のお問い合わせ窓口までお申し出ください。
13.お問い合わせ窓口
上記12の開示、訂正、利用停止等のご請求のほか、当社の個人情報、特定個人情報等、匿名加工情報等の取扱いにつきましてご意見やご質問等がございましたら、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
SBI生命保険株式会社 お客様コンタクトセンター
所在地 :〒100-0000 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxx 話 : 0000-000-000
受付時間 :平日9:00~17:00
14.認定個人情報保護団体
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情•相談を受け付けています。
【お問い合わせ先】
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談室
所在地
電 話
:〒100-0005 xxxxxx区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
:00-0000-0000
受付時間 :9:00~17:00(土•日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く)
ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
15.本方針の変更等
当社は、法改正に対応する必要性や事業上の必要性等に応じて、本方針の変更や改正を随時行います。これらの変更等については、当社のウェブサイトに掲載する等の方法で速やかにお知らせします。
16.個人情報取扱事業者の住所、名称、代表者
xxx港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー SBI生命保険株式会社
代表取締役社長 xx x
Web 約款のご案内
~ SBI 生命では Web 約款のご利用を推進しています~
SBI 生命ではお申込みいただく生命保険商品の「ご契約のxxx・約款」をお客さまのパソコンなどからいつでも閲覧いただけるよう、ホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
【Web 約款の利点】
・お客さまのパソコンなどからいつでも閲覧いただけます。冊子のように探す手間もなく、保管の必要がありません(保存・印刷することもできます)。
・文字を拡大して閲覧いただけます。
【Web 約款の掲載場所】
SBI 生命のホームページ「Web 約款」をクリックいただくと閲覧いただけます。
【冊子の送付をご希望の場合】
契約申込書の所定欄へチェック( )をご記入ください(保険証券送付時に同封してお送りいたします)。
また、契約成立後でも当社までお申し出いただければ冊子をお送りいたします。
SBI 生命 契約申込サポートデスク
0120 -272 -060
受付時間 9:00 ~ 18:00(土日・祝日・年末年始を除く)
※携帯電話・公衆電話からもご利用いただけます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
[取扱代理店]
[引受保険会社]
SBI生命保険株式会社
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
2022年4月
募文M-2203-027-K1 21D-006-003-A(22.04)MK