オートマイグレーション for Notes 利用約款
平成25年11月6日制定
オートマイグレーション for Notes 利用約款
(第 1.0 版)
お客様(以下「お客様」といいます)は、富士ソフト株式会社(以下「富士ソフト」といいます)が提供する第1条に定める「オートマイグレーション for Notes」(以下「本サービス」といいます)の利用について定める本約款の内容に同意し、サービス利用申請書
(以下、総称して「本契約」といいます)に署名・捺印をした時点で、本契約の内容を承諾したものとみなします。なお、お客様の正式名称は本契約記載の通りとします。
第1条(本サービスの内容)
本サービスは、富士ソフト保有の「オートマイグレーションEngine」と「オートマイグレーションEditor」で構成されます。「オートマイグレーションEditor」は、株式会社テラスカイ(以下「テラスカイ」といいます)が提供する「SkyVisualEditor」を採用しております。本サービスは、お客様のNotes環境の一部をSalesforce環境へ自動移行するパッケージサービスです。また、本サービスの提供にあたっては、お客様は別途
「SkyVisualEditor」の利用許諾を受け、本契約に加え、「SkyVisualEditor」の利用規約に同意いただく必要があります。
なお、Salesforceは、本サービス実施前にお客様で別途導入いただく必要があります。
第2条(サービス内容の変更)
本サービスのサービス内容は予告なく変更される場合があります。サービス内容の変更により、お客様に生じた損害については、富士ソフトは責任を負わないものとします。
2. 本サービスのサービス内容に変更があった場合においても、特段の定めがない限り、本契約が適用されます。なお、本サービス内容が変更された場合、変更後にログインした時点をもって、お客様は新サービス内容に同意したものと見做されます。
第3条(本約款の適用範囲および変更)
本約款は、本サービスの提供に関する基本事項について定めます。また、本サービスの具体的な申し込み手続きに関しては、第4条に記載の通りとします。
本約款は、富士ソフトが提供する本サービスのお客様すべてに適用されます。
2. 富士ソフトは、適宜本約款を変更することができます。なお当該変更を実施する場合、富士ソフトはお客様に対し書面(e-mailを含みます)にて変更後の本約款を通知することとし、お客様が本約款変更内容の発効日若しくは書面(e-mailを含みます)受領日のどちらか遅い日以降も継続して本サービスを使用される場合、お客様は当該変更内容に
同意したものとみなします。
第4条(本サービス利用の申し込み)
本サービスの利用にあたり、お客様は本契約に必要事項(以下「登録事項」といいます)を記載して、富士ソフトに申し込みます。富士ソフトは、当該申し込みを受領後、登録事項の確認を行います。
2. 富士ソフトは、登録事項が事実と異なる場合や、登録事項に不備がある場合、その他合理的な理由がある場合は、利用の申し込みを断ることができます。ただし、富士ソフトが本契約を受領後、10営業日以内に富士ソフト所定の書式にてお客様に断りの通知をしない場合、本契約が成立したものとみなします。
第5条(申し込み内容の変更)
本契約の契約期間中に、お客様が本サービスの申し込み内容の変更を希望する場合、
本契約に登録事項を記載し申し込みます。登録事項の詳細については別紙1に定めます。本契約に基づく変更後の利用料金についても別紙1の定めに従うものとします。
第6条(本サービスの利用期間)
本サービス利用期間は、利用開始日から本契約に定める終了日、または、富士ソフトが本サービスの提供を終了する日のいずれか早い日までとします。なお、本サービスの最低利用期間は本契約記載の通りとします。本契約に定める期間満了の45日前までに、お客様から富士ソフトに対し、書面による本契約の終了の意思表示がない場合、本契約に定める期間と同じ期間、自動更新するものとし、その後も同様とします。
第7条(窓口責任者)
お客様は、本サービスの利用の窓口責任者をあらかじめ指定し、本契約に記載することとします。本サービスの利用(ただし、システムに関する事項を除く)に関する富士ソフトとの連絡・確認等は、原則として窓口責任者を通じて行います。
2. お客様は、窓口責任者に変更が生じた場合、富士ソフトに対し速やかに通知をすることとします。
第8条(システム管理者)
お客様は、本サービス利用に関し、システムに関する事項の富士ソフトとの連絡・確認等を行うシステム管理者をあらかじめ定め、本契約に記載することとします。
2. お客様は、システム管理者に変更が生じた場合、富士ソフトに対し速やかに通知をすることとします。
第9条(利用者の限定)
本サービスの利用者は、お客様の従業員、社員または自己の取締役、従業員(第三者に雇用されているがお客様業務の履行のためお客様社内で働く派遣労働者、協力会社員等を含む)に限ります。
第10条(利用料金等および支払方法)
本サービスのパッケージ別料金およびサポート料金(以下、総称して「利用料金等」)といいます)は、本契約別紙1に記載の通りとします。
2. お客様は利用料金等の支払いについて、月払いまたは一括前払いのいずれかを選択できます。
3. お客様は利用料金等を、富士ソフトが発行する請求書に従い、請求書発行月の翌月末日までに富士ソフトが指定する金融機関に支払うこととします。
4. 利用料金等の支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
第11条(相殺予約)
富士ソフトは、お客様に対して債務を負う場合は、当該債務とお客様に対して有する債権の対当額について書面にて通知のうえ相殺することができます。
第12条(遅延利息)
お客様が利用料金等その他本契約に基づく債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、お客様は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年利14.6%の割合で計算した金額を遅延利息として、利用料金等その他本契約に基づく債務と一括して、富士
ソフトが指定する期日までに富士ソフトが指定する方法にて支払うこととします。なお、当該支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
第13条(権利の帰属)
本サービスに関する著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む)、商標権、特許xxの一切の知的財産権は、富士ソフト、テラスカイまたはこれらの者に知的財産権の利用を許諾した者に帰属し、お客様に移転するものではありません。お客様は、本サービス提供のためのソフトウェア等の複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他本サービスに掛かる富士ソフトまたは権利の提供元の知的財産権を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
第14条(利用形態の制限)
お客様が、本契約に定める条件を超えて本サービスにより提供された情報を利用するにあたって、富士ソフトまたは第三者の著作権その他の権利を侵害した場合には、お客様
は当該行為について一切の責任を負い、富士ソフトには一切の負担をかけないものとします。ただし、お客様は、第三者の著作権その他の権利を侵害したことを理由として、お客様が第三者から異議申立、損害賠償請求を受けた場合、富士ソフトに対し速やかに通知をすることとします。
第15条(保守・サポートサービス)
富士ソフトは、本サービスに関する保守・サポートサービスを無償または有償で実施します。当該保守・サポートサービス費用は本契約に定める通りとし、当該金員の支払条件は、第10条第3項の定めに準じます。なお、保守・サポートサービスの内容は別紙
1に定める通りとします。
第16条(xxxxの譲渡禁止)
お客様は、本契約上の地位、その他本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡することはできません。
第17条(機密保持)
本契約において機密情報とは、本契約の履行に際して開示者から被開示者に対して「機密」「Confidential」等と機密である旨を明示の上、開示された情報または状況から通常開示者の機密情報であると考えられる情報をいいます。ただし、以下の各号に記載のものは機密情報として取り扱いません。
① 提供または開示を受けた際に公知となっており、若しくは被開示者において適法に所有していた情報
② 提供または開示を受けた後に、被開示者の責によることなく公知となった情報
③ 提供または開示を受けた後に、被開示者が第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手、若しくは機密情報に依存することなく独自に開発・取得した情報
2. お客様および富士ソフトは、本契約有効期間中はもちろん本契約終了から3年間、機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって適切に管理し、第三者に開示、漏洩し、または第三者をして漏洩させてはならず、本契約の目的以外に使用してはならないものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、被開示者は、官公庁または法令の定めにより機密情報等の開示を要求された場合、必要かつ最小限の範囲において機密情報等を開示することができます。この場合、被開示者は速やかに開示者に通知するものとします。
4. お客様および富士ソフトは、本契約の履行に際し、相手方の文書、資料などの取り扱いに注意し、機密情報の漏洩防止に努めることとします。
5. 富士ソフトは、お客様の個人情報を以下に定める富士ソフトの「個人情報保護方針」に従い適切に取り扱うものとします。
URL:<xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx>
6. 本サービス利用にあたって登録された事項に個人情報が含まれる場合、お客様は、自らの責任において、これらの個人情報の情報主体(登録された事項に関する個人をいいます)から、富士ソフトに個人情報が登録されることの同意を得なければなりません。富士ソフトは、登録された個人情報に関して、それぞれの情報主体から、かかる同意を得たものとして取り扱うこととし、お客様はこれに同意します。
第18条(責任制限)
富士ソフトは、本契約に規定する条件を除き、本サービスに関する技術、ソフトウェア、機能、コンテンツ、画像、資料、情報等に関し、明示または黙示を問わず、如何なる種類の表明も保証も行いません。
2. 富士ソフトは、本サービス(本サービスによって結果的に利用者が得る情報を含みます)を現状有姿で提供し、その正確性、完全性、有用性、最新性、特定目的への適合性については、これらを保証いたしません。これらの事項について、お客様は、自らの責任と判断において、本サービスを利用するものとします。
3. 富士ソフトは、本サービスの提供が天災地変、騒乱、暴動、停電等の不可抗力、システムメンテナンスの実施およびシステム故障若しくはその他如何なる理由により中断された場合に、お客様が負担する可能性のある損害、責任、損失(データ若しくは利益の喪失を含みます)を含む一切の責任を負いません。
4. お客様は富士ソフトが推奨する環境で本サービスを利用するものとし、第三者が提供するソフトウェアおよびハードウェアを利用する場合、お客様は自己の責任と判断においてこれらを利用することとし、富士ソフトはその安全性、本サービスの適合性の責任を負いません。
5. 富士ソフトは、お客様が本サービスを利用することにより、お客様と第三者との間で生じた紛争等について、一切の責任を負いません。
6. 本サービスはお客様のNotes環境のすべてをSalesforce環境へ自動移行することを保証するものではありません。富士ソフトは、本サービスによってこの移行ができなかったお客様のNotes環境の一部をSalesforce環境へ移行するSI業務を別途受託します。当該部分の移行について、お客様が富士ソフト以外の第三者に委託した場合には、当該部分の作業およびその結果について富士ソフトは一切責任を負いません。
7. 富士ソフトは、本サービスの利用によってお客様に損害が生じた場合、特段の定めがある場合を除き、通常かつ実際に生じた損害の範囲に限り、直接損害が生じた時点から遡って1カ月の本サービス利用の対価の総額を限度として賠償責任を負うものとします。
8. お客様による本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、お客様の責任と費用において解決して頂くこととし、富士ソフトは一切の責任を負わないものとします。
第19条(解約)
本契約は、本契約に別段の定めがない限り、本契約に定める期間と同じ期間、自動更新するものとし、その後も同様とします。なお、本サービスの最低利用期間は本契約記載の通りとします。お客様は、本契約に定める期間満了の45日前までに富士ソフトに書面を提出することにより、本契約を解約することができます。
2. 本契約は、本契約に定める利用期間の途中で削除または解約することができません。
3. 富士ソフトは、お客様に通知を行うことにより、直ちに本契約の全部または一部を解約することができます。また、解約時点において、お客様が支払い済みの利用料金等に対する本サービス有効期間の残期間がある場合、富士ソフトは富士ソフト所定の計算方法により算定される残期間に相当する金額を返金します。
第20条(禁止事項および利用の一時停止)
お客様は、以下の各号の定めに反する行為をしてはならないものとします。お客様が本条の定めに反した場合、富士ソフトはお客様および利用者に何ら事前の通知または催告をすることなく、本サービスの利用を直ちに一時停止することができます。
① 第三者に本サービスをレンタル、リースまたは貸与ならびに、本サービスを使用して自らまたは第三者を介して商用サービスを提供していることが判明した場合
② 不正の目的をもって本サービスを利用した場合
③ 本サービスを違法行為に利用した場合
④ 本契約の何れかの条項に違反した場合
⑤ 「SkyVisualEditor」の利用規約に違反した場合
⑥ その他、本サービスの利用者として不適切と富士ソフトが判断した場合
第21条(契約の解除)
下記各号の事由がある場合、富士ソフトはお客様に通知の上、本契約を解除することができます。ただし、緊急やむを得ない事由がある場合、富士ソフトはかかる通知を要さないこととします。
① 正当な理由なく本契約に違反し、かつ富士ソフトが書面にて30日間を指定して是正の催告をしたにもかかわらずこれに応じなかった場合
② 登録事項が事実と異なる場合
③ 利用料金等の支払いが履行されない場合
④ 本契約に定める事項に違反した場合
⑤ 破産・民事再生若しくは会社更生の手続きをなし、または第三者からこれらの申し立てを受けた場合
⑥ 仮差押えまたは強制執行若しくは滞納処分を受けた場合
⑦ 債務超過に至ったとき、または支払不能に陥ったとき、若しくは不渡手形処分を受
けたとき、その他の信用不安事由が生じた場合
⑧ 営業停止または営業の取り消し処分を受けた場合
⑨ 富士ソフトに重大な損害を与え、または重大な危害を及ぼした場合
⑩ 合併、会社分割、解散または営業の全部若しくは一部を第三者に譲渡しようとした場合
⑪ 第23条(反社会的勢力の排除)に違反した場合
⑫ 各号に準ずる重要な事由が発生した場合
2. 前項に伴い本契約の解除が履行された場合でも、お客様は解除日までの利用料金等の支払義務を免れません。また、これをもって富士ソフトの損害賠償請求権は妨げられません。
第22条(期限の利益)
富士ソフトは、お客様に前条第1項の事由が生じた場合は、通知により期限の利益を喪失させ、本契約にもとづく一切の債権につき、即時弁済を求めることができます。
第23条(反社会的勢力の排除)
お客様および富士ソフトは、自らが「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団およびその関係団体等(以下「反社会的勢力」といいます)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと、また自らの主要な出資者または役職者が反社会的勢力の構成員でないことを保証します。
第24条(残存条項)
本契約が終了した後も、第10条(利用料金等および支払方法)、第11条(相殺予約)、第12条(遅延利息)、第13条(権利の帰属)、第14条(利用形態の制限)、第1
6条(権利義務の譲渡禁止)、第17条(機密保持)、第18条(責任制限)、第22条(期限の利益)、第25条(準拠法)、第26条(合意管轄)、第27条(協議解決)および本条の規定はなお有効とします。なお、第10条については、本契約終了時、お客様に本サービスの未払いがある場合にのみ適用されます。
第25条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第26条(合意管轄)
当事者双方の協議によっても解決できない場合は、東京地方裁判所もしくは東京簡易裁
判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(協議解決)
本契約に関して疑義または紛争が生じた事項については、当事者双方が誠意をもって協議の上解決するものとします。
以上
別紙 1 「オートマイグレーション for Notes」価格
■パッケージ別料金表
パッケージ種別 | エントリー パッケージ | エンタープライズ パッケージ | アンリミテッド パッケージ |
初期費用 | 20 万円/組織 | 100 万円/組織 | 100 万円/組織 |
月額費用 | 1 万円/ID | 15 万円/100ID 毎 | 165 万円/組織 |
ライセンス数 | 10DB、50ID まで | 1,000ID まで | 1,001ID 以上 |
※ 上記金額に消費税は含まれません。
※ ライセンスを追加する場合は、「オートマイグレーション for Notes」サービス利用申請書(追加)にてお申込を頂き、利用開始日よりご利用頂けます。
ただし、追加分の課金は開始月 1 日を起算日として課金致します。
※ ライセンスを削除・解約する場合は、「オートマイグレーション for Notes」サービス解約申請書にてお申込を頂き、申込日の翌月末に削除・解約が成立致します。変更後のライセンス料金は削除成立後に適用され、申込日の翌々月 1 日より変更後の月額費用が課金されます。但し、お客様より受領済みの費用(初期費用を含む)については返金を行いません。
■サポート料金表
標準 | ゴールド | プレミアム | |
メール・ウェブからの問い合わせ | ○ | ○ | ○ |
電話での受付時間(*1) | × | 平日 10:00~17:00 | 平日10:00~17:00 |
応答時間(*1)(*2) | 2 営業日 | 1 営業日 | 1 営業日 |
担当 SE の割り当て | × | × | ○ |
インシデント数(*3) | 含みません | 5 つまで | 無制限 |
月額費用 | 無料 | 10 万円 | 20 万円 |
※ 上記金額に消費税は含まれません。
*1 当社のxx休暇および年末年始は除きます。
*2 平日 10:00~17:00 とします。
*3 インシデントとは、「これ以上分けることのできない質問 1 件の単位」とします。
以上