Contract
投資信託説明書(交付目論見書)
2009.05
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド
愛称: 水とxxとエネルギー
追加型投信/内外/株式
設定・運用は
フィデリティ投信株式会社 ※本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行なうフィデリティ・xxx・xxxxx・xxxxの募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2008 年 11 月 14 日に関東財務局長に提出し、2008 年 11 月 15 日にその届出の効力が生じております。また、同法第 7 条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を 2009年 5 月 15 日に関東財務局長に提出しております。
2. 当該有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家の請求があった場合に交付されます。当該請求を行なった場合は、その旨をご自身で記録しておいてください。
3. このファンドは、主として海外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、組入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
4. 課税上は株式投資信託として取扱われます。
下記の事項は、「フィデリティ・xxx・xxxxx・ファンド」(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容 をよくお読みください。
記
■ファンドに係るリスクについて
ファンドが主に投資を行なうマザーファンドは、主として海外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、組入れた株式およびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。さらに、組入れた株式およびその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、組入れた株式およびその他の有価証券の価格の下落あるいは組入れた株式およびその他の有価証券の発行会社の倒産ならびに財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた損益は全て受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「有価証券の価格変動リスク」、
「為替リスク」、「カントリー・リスク」、「信用リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの投資リスク内容について」をご覧ください。
■ファンドに係る手数料等について
◇ お申込み手数料
お申込み受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜き 3.00%)を上限として販売会社がそれぞれ定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくはお申込み手数料を記載した書面にてご確認ください。
◇ 換金(解約)手数料
ファンドにはご換金(解約)手数料はありません。
◇ 信託報酬
ファンドの純資産総額に対して年 1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。
◇ 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.20%の率を乗じて得た額とします。
◇ その他の費用
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 借入有価証券に係る品貸料
④ 外貨建資産の保管費用
⑤ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑥ 投資信託財産に関する租税
⑦ 信託事務の処理に要する諸費用
⑧ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑨ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
上記⑨の費用はファンドの純資産総額に対して年 0.10%(税込み)の率を上限とします。なお、①~⑧の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
以上
投資信託説明書(交付目論見書)
目次
ファンドの概要 ①
費用と税金 ⑤
ファンドの特色および投資方針 1
ファンドのポイント 2
ファンドの投資リスク内容について 4
投資リスク 4
投資リスクの管理体制 6
手続等の概要 7
お申込みについて 7
ご換金(解約)について 8
収益分配について 9
証券情報 10
⑴ ファンドの名称 10
⑵ 内国投資信託受益証券の形態等 10
⑶ 発行(売出)価額の総額 10
⑷ 発行(売出)価格 10
⑸ 申込手数料 10
⑹ 申込単位 11
⑺ 申込期間 11
⑻ 申込取扱場所 11
⑼ 払込期日 11
⑽ 払込取扱場所 11
⑾ 振替機関に関する事項 11
⑿ その他 12
ファンド情報 13
第 1 ファンドの状況 13
1 ファンドの性格 13
⑴ ファンドの目的及び基本的性格 13
⑵ ファンドの仕組み 16
2 投資方針 19
⑴ 投資方針 19
⑵ 投資対象 20
⑶ 運用体制 24
⑷ 分配方針 27
⑸ 投資制限 27
3 手数料等及び税金 34
⑴ 申込手数料 34
⑵ 換金(解約)手数料 34
⑶ 信託報酬等 34
⑷ その他の手数料等 35
⑸ 課税上の取扱い 36
4 運用状況 38
⑴ 投資状況 38
⑵ 投資資産 41
⑶ 運用実績 48
5 手続等の概要 50
6 管理及び運営の概要 52
第 2 財務ハイライト情報 56
1 貸借対照表 56
2 損益及び剰余金計算書 57
第 3 内国投資信託受益証券事務の概要 67
第 4 ファンドの詳細情報の項目 68
投資信託約款 69
用語解説 81
フィデリティ・xxx・xxxxx・ファンド
愛称:水とxxとエネルギー
追加型投信/内外/株式
フ
ァン
お申込みの際には、投資信託説明書( 交付目論見書)の内容をよくお読みくださいますよう ド
概
お願い申し上げます。 の
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド
愛称:水とxxとエネルギー
追加型投信/内外/株式
要
おフよァ
投ド
それは、地球と人類への投資。 びン
方特
豊かなxxのために、私たちにもできることがあります。 資の
地球規模で重要性が増し続ける3つのテーマ 針色
「水」「農業」「クリーン・エネルギー」への投資です。
フ ァ 内ン容ドにのつ投い資てリ
ス
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド「水とxxとエネルギー」は ク
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の取引所に上場されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行ないます。
①
フ ファンドの名称
ァ
ド
ン フ ァ ン ド の
の 基 本 的 性 格
概
要
ファンドの目的
おフよァびン投ド資の方特針色
主な投資対象
フ
ン
ァ ベンチマ ーク
ドのポ
ン
イ 主な投資制限
ト
ァ
フ 価 格 変 動 等
内ン の リ ス ク
容ドにのつ投い資てリ
ク
ス 決 算 日
収 益 分 配
手続等
の 信 託 期 間
概
要
②
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド( 注 1)商品分類:追加型投信/ 内外/ 株式( 注 2)
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド( 以下、総称して「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、主として世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されて いる、クリーン・エネル ギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行ない、ベンチマークの値動きに概ね連動する運用成果を目指します。
以下の各マザーファンドの受益証券を主要な投資対象とします。フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンドフィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド各市場指標を合成した複合ベンチマーク(円換算)( 注 3)
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5% 以内とします。
投資対象ファンドは、株式等の値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。
原則として、毎年 2 月 15 日および 8 月 15 日とします。決算日に該当する日が休業日の場合、その翌営業日を決算日とします。
( 注 4)
毎決算時に、原則として投資信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
原則無期限です。( 注 5)
フィデリティ・xxx・xxxxx・ファンド
愛称:水とxxとエネルギー
追加型投信/内外/株式
お 申 込 み 日
お申込み価額 お申込み単位
お申込み手数料
ご 換 金
ご 換 金 価 額ご 換 金 単 位信 託 報 酬信託財産留保額
投資信託約款 の 変 更 等
x 託 の 終 了
原則いつでもお申込みいただけます。ただし、ニューヨーク証券 フ取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日、英国にお ァける休業日およびS&P グローバル・クリーン・エネルギー・イン ドデックス、S&P グローバ ル・ウォー タ ー・インデックスまた は の
ン
要
DAX グローバル �アグリビジネス・インデックスが公表されない 概
日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社がそれぞれ定める単位とします。 おフよァ
投ド
販売会社がそれぞれ定める料率とします。ただし、3. 15%( 税抜 びン
き 3. 00% )を上限とします。 資の
方特針色
原則いつでもご換金のお申込みができます。ただし、ニューヨー
ク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日、英国における休業日およびS&P グローバ ル・クリーン・エネ ルギー・インデックス、S&P グローバル・ウォーター・インデックス
ン
ポ
またはDAX グローバル �アグリビジネス・インデックスが公表さ フれない日にはご換金の請求を受付けません。 ァ支払日は原則として換金請求受付日より6 営業日目以降になり ドます。 の
イ
ト
換金(解約)請求受付日の翌営業日の解約価額とします。( 注 6) ン
販売会社がそれぞれ定める単位とします。
ァ
純資産総額に対し年率 1. 218%( 税抜き 1. 16% )とします。 フ
内ン
にの
基準価額の 0. 20%とします。 容ド
てリ
つ投ご投資家の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事 い資情が発生したときは投資信託約款を変更することまたは当ファン ス
ドと他のファンドとの併合ができます。( 注 7) ク
ファンドの残存口数が 30 億口を下回った場合、信託の終了がご投資家に有利であると認める場合その他やむを得ない事情が発
生したときは、信託を終了することができます。( 注 8) 手続等の概要
③
注 1:以下「ファンド」といいます。
フ 注 2:2009 年 1 月 1 日以降、社団法人投資信託協会の定める商品の分類方法が変更されております。詳しくは投資信
ン
ァ 託説明書(交付目論見書)本文の該当ページをご覧ください。
ド 注 3:下記の各市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円換算)です。なお、円換算は委託会社が算出した
の ものです。
ベンチマーク | 構成割合 |
S&P グローバル・クリーン・エネルギー・インデックス*¹(円換算) | 3 分の 1 |
S&P グローバル・ウォーター・インデックス*¹(円換算) | 3 分の 1 |
DAX グローバル �アグリビジネス・インデックス*²(円換算) | 3 分の 1 |
概要
*1 「S&P グローバル・ウォーター・インデックス」および「S&P グローバル・クリーン・エネルギー・インデックス」は、ザ・マグロウーヒル・カンパニーズ社の所有する登録商標であり、フィデリティ投信株式会社に対して利用許諾が与えられています。スタンダード& プアーズは、「本商品」を支持、推奨、販売、販売促進するもの
おフ ではなく、また「本商品」への投資適合性について何ら表明するものではありません。
よァ *2 DAX グローバル �アグリビジネス・インデックス(DAX global �Agribusiness Index)は、ドイツ証券取びン 引所によって商標登録されています。ドイツ証券取引所(商標登録業者)は、当該インデックスを推奨および投ド 販売するものではありません。
資の また、ドイツ証券取引所によるインデックスの公表や他金融関連商品に関る当該インデックスにおける使用xx特 や商標登録に関して、ドイツ証券取引所は、当該インデックスを推奨するものでもなく、一切の保証または何針色 等かの見解を示すことはありません。
注 4:ただし、最終計算期間は信託の終了日となります。
注 5:ただし、ファンドの残存口数が 30 億口を下回った場合等は、委託会社は信託を終了することができます。
注 6:解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.20% の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額を解約価額とします。
フ
ァ
注 7:投資信託約款を変更または当ファンドと他のファンドとの併合を行なう場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出たうえで行ないます。投資信託約款の変更事項が重大な場合または当ファンドと
ン 他のファンドとの併合を行なう場合には書面決議が必要であり、当該決議の日の 2 週間前までに、知れているご投
ド 資家に対して当該事項を定めた書面を発します。
の 注 8:信託を終了する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出たうえで行ないます。信ポ 託を終了する場合には書面決議が必要であり、当該決議の日の 2 週間前までに、知れているご投資家に対して当イ 該事項を定めた書面を発します。
ント
フ ァ 内ン容ドにのつ投い資てリ
ス
ク
➃
愛称:水とxxとエネルギー
追加型投信/内外/株式
費用と税金 フ
ァ
ド
■ お申込み時、収益分配時、ご換金時および償還時にご負担いただく費用・税金(個人の場合) ン
時 期 | 項 目 | 費用・税金 |
お申込み時 | お申込み手数料 | 3.15%(税抜き3.00%)を上限とします。 (詳細については、販売会社にお問い合わせください。) |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 収益分配時の普通分配金(注1)に対して以下のとおり課税されます。 <2011年12月31日まで> 10%(所得税7%および地方税3%) <2012年1月1日以降> 20%(所得税15%および地方税5%) |
ご 換 金 時 (解約の場合) 償 還 時 | 信託財産留保額(注2) | 解約時の場合 基準価額に対し0.20% |
所得税および地方税 | 解約時および償還時の譲渡益に対して以下のとおり課税されます。 <2011年12月31日まで> 10%(所得税7%および地方税3%) <2012年1月1日以降> 20%(所得税15%および地方税5%) |
おフよァびン投ド資の方特針色
(注1)ご投資家が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本と同額または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「特別分配金」、残りの金額が「普通分配金」となります。「特別分配金」は元本の払い戻しにあたるものとして課税されません。この場合、当該ご投資家の個別元本から当該特別分配金を控除した額がその後の当該ご投資家の個別元本となります。
フ
ァ
(注2)信託財産留保額とは、引き続きファンドを保有されるご投資家と途中で解約されるご投資家とのxxに資するため、解約されるご投資家の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。
ン
※上記の税金の取扱いは個人のご投資家の場合です。(法人のご投資家の場合は取扱いが異なります。)
※費用・税金について、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)本文の該当ページをご覧ください。
なお、税法が改正された場合等には、内容が変更となることがあります。 ド
の
イ
■ 間接的にご負担いただく(投資信託財産が支払う)費用・税金 ポ
時期 | 項目 | 費用・税金 | |
毎日 | 信託報酬 | 総額 | 純資産総額に対して 年率1.218% (税抜き1.16%) |
配分 | 委託会社 純資産総額に対して 年率0.5775%(税抜き0.55%)販売会社 純資産総額に対して 年率0.5775%(税抜き0.55%) 受託会社 純資産総額に対して 年率0.063% (税抜き0.06%) |
ント
容
フ ァ 内ン
にの
※上記のほか、①ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用、②先物取引やオプション取引等に ド
つ投
要する費用、③借入有価証券に係る品貸料、④外貨建資産の保管費用、⑤借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、⑥投資信託財産に関する租税、⑦信託事務の処理に要する諸費用、⑧受託会社の立替えた立替金の利息を投資信託財産でご負担いただきます。
い資
※その他、委託会社は下記の諸費用等の支払をファンドのために行ない、かつその支払を投資信託財産から受けることができます。
てリ
ス
①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報告書、投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出に係る費用、③ご投資家に対する公告費用、
④ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
ク
※委託会社は、純資産総額に対して年率0.10%(税込み)を上限とする率(ただし変更される場合があります。)を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等の支払の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、投資信託財産より受領することができます。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
間接的にご負担いただく(投資信託財産が支払う)費用・税金の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(注)「費用と税金」の詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)本文をご覧ください。 手
続等の概要
⑤
ファンドの特色および投資方針
1
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行ない、ベンチマークの値動きに概ね連動する運用成果を目指します。
各マザーファンド受益証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の
ファンドの特色
および投資方針
2 比率を基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更する場合があります。
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド | 3分の1 |
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド | 3分の1 |
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド | 3分の1 |
ファンドのポイント
3
ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー*(以下「ジオード」といいます。)にマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
4 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
5 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
内容について
*ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシーについて詳しくは、「ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (2)ファンドの仕組み」をご覧下さい。
愛称:水とxxとエネルギー
追加型投信/内外/株式
ファンドの概要
フィデリティ•スリー•ベーシック•
ファンド「水とxxとエネルギー」のポイント
それは、地球と人類への投資。豊かなxxのために、
ファンドの特色
および投資方針
私たちにもできることがあります。
地球規模で重要性が増し続ける3つのテーマ
ファンドのポイント
「水」「農業」「クリーン・エネルギー」への投資です。
水
地球上に存在する水は、約97.5%が海水、利用できる淡水はわずか
約2.5%です。今後増加する水需要に対し、水源の確保、水の処理・輸送など多くの課題があります。
●農業用水 ●工業用水 ●生活用水
ファンドの投資リスク
内容について
水の浄化・インフラ整備に関する主な事業
上下水道・インフラ整備 | 水関連装置の製造 |
上下水道の整備 | 水処理用化学製品の製造 |
水道サービスの提供 | 水処理装置の製造 |
汚水処理、水浄化 | 水関連装置(水道管、ポンプ、配管装置、水力モーター、 |
井戸掘削、水質調査、水関連装置の製造 | 水道メーター)などの製造 |
― 2 ―
農業
人口増加、生活水準の向上、そして代替エネルギー資源として、農産物に対する需要は急速に高まっています。
●農産業 ●畜産業 ●肥料や農薬 ●農業用機械 ●バイオ燃料など
ファンドの特色
および投資方針
ファンドの概要
ファンドのポイント
農作物の生産効率化・技術開発に関する主な事業
農作物・畜産物関連 | 農業化学製品の製造・供給 | 農業用機械の製造・供給 | バイオ燃料の製造 |
穀物、とうもろこし、 大豆、綿、コーヒー、ココア、小麦、野菜などの農作物、 家畜、魚介類の生産(飼育)、加工や流通、販売など | 肥料、農薬 | トラクター、コンバイン、噴霧器、木材運搬、 灌漑(かんがい)用機器、農産物貯蔵施設、 穀物乾燥機など | エタノールの生産など |
クリーン・エネルギー
新興国の経済成長が加速し、世界のエネルギー需要はますます高まるばかりです。それに伴い二酸化炭素の排出量も増加、地球温暖化問題が表面化しています。
●風力 ●xxx ●地熱 ●水力 ●バイオなど
ファンドの投資リスク
内容について
クリーン・エネルギーを生み出す主な事業
発電関連 | 技術開発・装置製造 |
風力発電 | 風力タービンなど風力発電関連機械の製造 |
xxx発電 | xx電池の製造 |
地熱発電 | 水力発電用のタービンやその他機械の製造 |
水力発電 | 燃料電池の製造 |
バイオ燃料(サトウキビやサツマイモのアルコール発酵によって得られるエタノール・アルコール・メタン)など 生物体(バイオマス)燃料の生産 | バイオ関連機器の製造 |
愛称:水とxxとエネルギー
追加型投信/内外/株式
ファンドの概要
ファンドの投資リスク内容について
( 注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。)
1
ファンドが主に投資を行なうマザーファンドは、主として海外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。
および投資方針
ファンドのポイント
ファンドの基準価額は、組入れた株式およびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。さらに、組入れた株式およびその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、組入れた株式およびその他の有価証券の価格の下落あるいは組入れた株式およびその他の有価証券の発行会社の倒産ならびに財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた損益は全て受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。
➊ 有価証券(株式•債券等)の価格変動リスク
基準価額は株価や債券価格等の市場価格の動きを反映して変動します。
ファンドの投資リスク
内容について
ファンドは主として日本以外の外国の有価証券等に投資を行なうため、為替リスクが発生し、各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドの基準価額が変動します。なお、ファンドは原則として外貨建資産について為替リスクを回避するための為替ヘッジを行ないません。
ファンドは主として海外の金融・証券市場に投資を行なうため、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。また、投資対象先がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)が想定されます。
― 4 ―
❹ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
解約資金を手当するため、保有証券を売却いたします。その際には、取引執行コストがかかり、ファンドの基準価額の下落要因となります。また、売却の際の市況動向や取引量等の状況によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的にファンドで資金借入を行なうことによってファンドの解約代金の支払に対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
ファンドの特色
および投資方針
有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を行なう場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。
❻ ベンチマークとの乖離に関するリスク
ファンドのポイント
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。ファンドは、ベンチマークの値動きに概ね連動する運用成果を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。また、投資対象国または地域の株式市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
❼ 有価証券先物取引等のリスク
ファンドの投資リスク
内容について
ファンドは、証券価格の変動または証券の価値に影響を及ぼすその他の諸要因に関するファンドのリスクを増加または減少させる運用手法(たとえば有価証券先物取引等)を用いることがあります。このような手法が想定された成果を収めない場合、ファンドはその投資目的を達成できず、損失を生じるおそれがあります。
愛称:水とxxとエネルギー
追加型投信/内外/株式
2
投資リスクの管理体制
マザーファンドの運用指図を行なうポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種配分、通貨および国別配分、投資タイミングの決定等について全ての権限を保有しておりますが、適宜各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっております。
なお、当該ファンドにおいては運用部門において各マザーファンドへの組入比率が基本資産配分から大きく乖離しないようにモニターされます。
および投資方針
また、運用のモニタリングについては、トレーディング部門および運用部門とは完全に独立したコンプライアンス部門によって行なわれております。コンプライアンス部門は、運用の状況をモニターし、各ファンドの投資方針・投資制限、法令等諸規則に則った運用が行われているかチェックを行なっております。万一、抵触等、またその可能性が発生した場合には、コンプライアンス部門からトレーディング部門または運用部門に連絡され、コンプライアンス部門が中心となって、関連部署と適宜協議のうえ、適切な対応がなされます。
ファンドのポイント
ジオードは、包括的なリスク管理プロセスやそのインフラ設備を有しています。それにより、運用やオペレーションにおける様々なリスクを掌握し、管理をはかっています。運用評価委員会において、パフォーマンスの要因分析のみならず、運用内容や売買執行能力などの定期的なレビューを行ないます。なお、保有銘柄の状況や運用方針の遵守などについては、専任のコンプライアンスチームが担当し、概ね日次で管理されています。また、同様に、売買執行の管理システムにより、運用方針の遵守などが管理されています。
なお、このリスク管理体制は、必ずしも全てのリスクを低減することを確約するものではありません。
内容について
●販売会社に係る留意点
■販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
■収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
■委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
― 6 ―
運用の委託先
お申込み金
お申込み金
信託金
投資
ご投資家の皆様
販売会社
一部解約金・分配金・償還金
委託会社
(フィデリティ投信)
一部解約金・ 分配金・償還金
受託会社
投資対象
損益
損益
信託契約
運用の指図
ファンドの特色
および投資方針
ファンドの概要
お 申 込 み の
申込期間における販売会社の毎営業日に行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日、英国における休業日およびS&P グローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、S&Pグローバル・ウォーター・インデックスまたは DAXグローバル○R アグリビジネス・インデックスが公表されない日には、お申込みの受付を行ないません。(詳細については、販売会社にお問い合わせください。)
※ お申込み受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までにお申込みが行なわれ、かつ当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとなります。
お申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります。
(ファンドのお申込みコースには、分配金をお受取りになる「一般コース」と分配金を自動的に再投資する「累積投資コース」があります。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
ファンドの投資リスク
内容について
ファンドのポイント
お申込み価額
お申込み手数料
お申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜き 3.00%)を上限として販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額です。
※申込手数料については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
お申込代金の
払 込 期 日
お申込代金※ は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとします。
※「お申込代金」とは、お申込金額( お申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口数)に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算したお申込者の支払金総額をいいます。
お 申 込 み の
際 の 留 意 点
委託会社は、お申込者のお申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドのお申込みの受付を停止することおよび既に受付けたお申込みの受付を取消すことができます。
愛称:水とxxとエネルギー
追加型投信/内外/株式
ご解約の手数料と
ご 解 約 価 額
ご解約にあたっては、手数料はかかりませんが、信託財産留保額を負担していただきます。
ご解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を控除した額です。
※ご解約価額=基準価額-信託財産留保額(基準価額×0.20%)
ご解約単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
ファンドの特色
および投資方針
ファンドのポイント
ファンドの概要
●ご換金(解約)について
ご解約は、販売会社の毎営業日に、お申込みの販売会社までご請求ください。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日、英国における休業日およびS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、S&Pグローバル・ウォーター・インデックスまたはDAXグローバル○R アグリビジネス・インデックスが公表されない日にはご解約の請求の受付は行ないません。(詳細については、販売会社にお問い合わせください。)
※ご解約の請求の受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11 時)までに請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は翌営業日の取扱いとなります。
ご解約代金の
支 払 い
ご解約の際の
留 意 点
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために1顧客1日当たり5億円を超えるご解約はできません。また、別途、1顧客1日当たり5億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超えるご解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超えるご解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
また、委託会社は、ご解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご解約の請求の受付を中止することおよび既に受付けたご解約の請求の受付を取消すことができます。ご解約請求の受付が中止された場合には、ご投資家の皆様はご解約請求を撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社がご解約請求の受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、この請求を受付けたものとして計算を行ないます。
ご解約代金は、原則としてご解約の請求を受付けた日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。
内容について
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決 算 日
原則として、毎年2月15日および8月15日とします。
決算日に該当する日が休業日の場合は、翌営業日を決算日とします。
収 益 分 配
毎決算時に決算を行ない、投資信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
支 払 い 方 法
「累積投資コース」をご利用された場合:
分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
「一般コース」をご利用された場合:
分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始いたします。販売会社でお受取りください。
および投資方針
●ファンドについてのお問い合わせ
ファンドの投資リスク
内容について
ファンドのポイント
販売会社、基準価額、申込手数料や申込単位等の詳細について委託会社の問い合わせ先は次の通りです。
フィデリティ投信株式会社
フリーコール:0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時) ホームページ・アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド
(ファンドの愛称を「水とxxとエネルギー」とする場合があります。)
(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。格付は取得していません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。フィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 5,000億円を上限とします。
※ 「発行価額の総額」とは受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額をいいます。上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
※ 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益xx口数で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、
1万口当たりをもって表示されることがあります(「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。)。
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、「3ベシク」として略称で掲載されていま す。)
(5)【申込手数料】
① 申込手数料率は3.15%(税抜き* 3.00%)を超えないものとします。
なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
*「税抜き」における「税」とは消費税等相当額をいいます。(以下同じ。)
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
② 申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得
申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※ 「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※ 「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
③ 「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
(6)【申込単位】
① 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。ただし、「累積投資コース」に基
づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得申込みができます。
② 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2008年11月15日から2009年11月17日まで
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社においてお申込みを行なうものとします。
販 売 会 社 の 詳 細 に つ い て は 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ア ド レ ス : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに申込代金をお申込みの販売会社にお支払いいただくものとします。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は、お申込みの販売会社に払い込むものとします。
販 売 会 社 の 詳 細 に つ い て は 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ア ド レ ス : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】 振替機関は下記のとおりです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なうものとします。
② 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする
「一般コース」があります。ただし、販売会社によっては、「累積投資コース」であっても収益分配金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。また、「累積投資コース」を取扱う販売会社が累積投資契約に基づく定時定額購入サービス(名称の如何を問わず同種の契約を含みます。)を取扱う場合があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で累積投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、累積投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なうものとします。
④ 日本以外の地域における発行は行ないません。
⑤ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、主として世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行ない、ベンチマークの値動きに概ね連動する運用成果を目指します。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、3,000億円を限度として信託金を追加することができます。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法*において、以下のとおり分類されます。
*2009年1月1日以降、社団法人投資信託協会の定める商品の分類方法が変更されております。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | |
株 式 | |||
国 | 内 | ||
単 位 型 投 信 | 債 券 | ||
海 | 外 | 不動産投信 | |
追 加 型 投 信 | その他資産 | ||
内 | 外 | ( ) | |
資産複合 |
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内 外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回年2回 | グローバル (含む日本) 日本 | |||
年4回 | |||||
債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) | 北米 欧州 アジア オセアニア | ファミリーファンド | あり ( | ) |
日々 | |||||
不動産投信 その他資産 (投資信託証券(株式(一般))) | その他 ( ) | 中南米 アフリカ | ファンド・オブ・ファ ンズ | なし | |
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | 中近東 (中東) エマージング |
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(株式(一般)))…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(含む日本)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
(含む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 なし…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは社
団法人投資信託協会のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
● マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行ない、ベンチマークの値動きに概ね連動する運用成果を目指します。
● 「クリーン・エネルギー関連企業」とは、クリーン・エネルギーの提供やクリーン・エネルギーの技術開発、装置製造に関わる企業をいいます。具体的にはバイオ燃料(サトウキビやサツマイモのアルコール発酵によって得られるエタノール・アルコール,メタンなど生物体(バイオマス)による燃料)の生産、地熱発電、水力発電、xxx発電、風力発電、燃料電池製造、水力発電用のタービンやその他機械
の製造、xx電池の製造、風力タービンなど風力発電関連機械の製造などに関わる企業を指します。
● 「ウォーター・ビジネス関連企業」とは、上下水道及びインフラ整備事業、水関連装置の製造事業に関わる企業をいいます。具体的には、上下水道及びインフラ整備事業とは上下水道の整備、水道サービスの提供、汚水処理、水浄化、井戸掘削、水質調査を、水関連装置の製造事業とは水処理用化学製品、水処理装置、水関連装置
(水道管、ポンプ、配管装置、水力モーター、水道メーター)などの製造に関わる企業を指します。
● 「食糧ビジネス関連企業」とは、農産物・畜産関連事業、農業用化学製品または農 業用機械の製造および供給、バイオ燃料製造に関わる企業をいいます。具体的には、農産物・畜産関連事業とは穀物、とうもろこし、大豆、綿、砂糖、コーヒー、ココ ア、小麦粉、野菜、ゴム、果実、ジュース、農業用種などの農作物や家畜・魚貝類 の生産(飼育)、加工、輸送、流通、販売、貿易、貯蔵などに関わる事業、農業用 化学製品とは肥料、種、農薬などを、農業用機械とはトラクター、コンバイン、ブ ルドーザー、噴霧器、木材運搬機、アスファルト舗装機、ショベル機、伸縮リフト 機、灌漑用機器、農産物貯蔵施設、穀物乾燥機などの農業用機械などを指します。
● 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
● 実質組入外貨建資産*については、原則として為替ヘッジを行ないません。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
* 「実質組入外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の総資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。以下同じ。)
(2)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
販売会社
受託会社
委託会社
ファンド
受益者
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド
フィデリティ投信株式会社
(投資信託財産の運用指図等)
証券投資信託契約
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
(投資信託財産の保管・管理等)
ファンドの募集・販売の取扱等に関する契約
(ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払等)
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・
マザーファンド
マザーファンド
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
マザーファンド
フィデリティ・グローバル・ アグリビジネス・マザーファンド
投資顧問契約
運用の委託先
ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
(マザーファンドの運用の指図)
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。 (a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決xxの行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
※ 再信託受託会社は、受託会社からファンドの資産管理業務の委託を受けた受託銀行です。
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管
理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(d)運用の委託先:ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
(所在地:米国 マサチューセッツ州)
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ないます。
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(参考)
<ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの概要>
ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、米国ボストンに本拠地をおく資産運用会社です。2001年にフィデリティ・インベストメンツ(米国)の株式システム運用部門として設立され、その後2003年に別法人となりました。フィデリティ投信株式会社との資本関係はありません。2002年以降、フィデリティ・インベストメンツ(米国)が提供するインデックス・ファンドのすべての運用を行なっています。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 (a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c)運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況
(a)資本金の額 金10億円(2009年3月末日現在)
(b)代表者の役職氏名 代表執行役 xxxx・xxx・xxx・xxx (c)本店の所在の場所 xxx港区虎ノ門4丁目3番1号 xxトラストタワー (d)沿革
1986年 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年 投資顧問業の登録
同年 投資一任業務の認可取得
1995年 投資信託委託業務の免許を取得、社名をフィデリティ投信株式会社に変更。投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
2007年 金融商品取引業の登録
(e)大株主の状況
(2009年3月末日現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
フィデリティ・ジャ パン・ホールディングス株式会社 | xxx港区虎ノ門4丁目3番1号xxトラストタワー | 20,000株 | 100% |
(f)委託会社の概要
● 委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、FIL Limitedの実質的な子会社です。FIL Limitedは、1969年にバミューダで設立され、米国を除く世界の主要なマーケットにおいて個人投資家と機関投資家を対象に投資商品ならびにサービスを提供しています。委託会社は、日本の機関投資家、個人投資家の皆様に投資機会を提供するための投資信託業務を1995年に開始し、資産運用に従事しています。
● FIL Limitedの関連会社である、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(FMR Co.)*1は1946年にボストンで設立された歴史のある米国の投資信託会社です。世界各地のフィデリティ*2の投資専門家は、分析した個別企業の投資情報をお互いに共有しているため、グローバルな視点での投資判断が可能となっています。
*1 FMR Co.はFMR LLCの子会社です。
*2 FIL LimitedおよびFMR LLCとそれらの関連会社のネットワークを総称して
「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「xx」を意味します。以下同じ。
(1)【投資方針】
投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
以下の各マザーファンドの受益証券を主要な投資対象とします。
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンドフィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
③ 投資態度
1. 各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の取引所に上場
(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ないます。
2. 各マザーファンド受益証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更する場合があります。
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザー ファンド | 3分の1 |
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド | 3分の1 |
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド | 3分の1 |
3. 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
④ ファンドのベンチマーク*1
下記の各市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円換算)とします。なお、円換算は委託会社が算出したものです。
ベンチマーク | 構成割合 |
S&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス*2(円換算) | 3分の1 |
S&Pグローバル・ウォーター・インデックス*2(円換算) | 3分の1 |
DAXグローバル®アグリビジネス・インデックス*3(円換算) | 3分の1 |
*1 ベンチマークとは、xxxxのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。xxxxは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。また、投資対象市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
*2 「S&Pグローバル・ウォーター・インデックス」および「S&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス」は、ザ・マグロウーヒル・カンパニーズ社の所有する登録商標であり、フィデリティ投信株式会社に対して利用許諾が与えられています。
本商品は、ザ・マグロウーヒル・カンパニーズ社の一部門であるStandard&
Poor's(以下「S&P」という)によって資金提供、保証、売買又は販売促進されるものではありません。S&Pは、本商品の所有者若しくは一般の者に対して、一般に証券について若しくは特に本商品に対する投資の妥当性に関して、又はS&Pグローバル・ウォーター・インデックス及びS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックスの株式市場の運用成績を追跡する能力に関して、明示的にも黙示的にも、表明又は保証するものではありません。S&Pのライセンシーに対する唯一の関係は、S&Pの特定の商標及び商号についてのライセンスを行うこと、並びにS&Pによりライセンシー又は本商品と関係なく決定、作成及び計算されたS
&Pグローバル・ウォーター・インデックス及びS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックスについてライセンスすることです。S&Pは、S&Pグローバル・ウォーター・インデックス及びS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックスの決定、作成及び計算において、本商品のライセンシー又は所有者の要求を考慮に入れる義務を負いません。S&Pは、本商品の価格及び量の決定、本商品の発行若しくは販売の時期の決定、又は、本商品を現金に換算する方程式の決定若しくは計算に、責任を負わず、また関わっていません。S&Pは、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を負うものではありません。
S&Pは、S&Pグローバル・ウォーター・インデックス及びS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、又はそれに含まれるデータの正確性及び/又は完全性を保証しません。また、S&Pは、当該商品に含まれる誤り、欠落又は障害に対する責任を負わないものとします。S&Pは、S&Pグローバル・ウォーター・インデックス及びS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス又はそれらに含まれるデータの使用により、ライセンシー、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に関して、明示的にも暗示的にも保証しないものとします。また、S&Pは、S&Pグローバル・ウォーター・インデックス及びS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、又はそれに含まれるデータに関して、その市場性又は特別な目的若しくは使用への適合性について、明示若しくは黙示の保証を行わず、かつあらゆる保証を放棄します。前述のいずれかを制限することなく、S&Pは、特別な、懲罰的な、間接の又は派生的な損害(逸失利益を含む)の可能性を通知されたとしても、かかる損害に対して何ら責任を負わないものとします。
*3 DAXグローバル®アグリビジネス・インデックス(DAX global®Agribusiness Index)は、ドイツ証券取引所によって商標登録されています。ドイツ証券取引所
(商標登録業者)は、当該インデックスを推奨および販売するものではありません。また、ドイツ証券取引所によるインデックスの公表や他金融関連商品に関る当該イ ンデックスにおける使用権や商標登録に関して、ドイツ証券取引所は、当該イン デックスを推奨するものでもなく、一切の保証または何等かの見解を示すことはあ りません。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「④ その他の投資対象」の2.から6.までに定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
1.デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
2.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として各マザーファンド受益証券ならびに次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託法施行規則第22条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券に投資することを指図できます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および 12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
上記②にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1.投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
2.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
3.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
4.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
5.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券店頭指数の数値もしくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利もしくは通貨の価格、有価証券店頭指数の数値もしくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引またはこれに類似する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
6.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
8.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
9.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない有価証券または8.の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
10.実質組入外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
11.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投 資信託法および関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、投資信託財産と、受託会社(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会社が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託会社の利 害関係人、投資信託約款に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会 社における他の信託財産との間で、上記①から③までに掲げる資産への投資等ならびに 上記④の1.から10.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができ ます。
フィデリティは、一貫した投資哲学と運用手法に基づき、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの世界主要拠点において、綿密なチーム体制のもと、調査・運用業務を遂行しています。
① フィデリティの企業調査情報の活用
● フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・リサーチ(自社のスタッフによる独自調査)体制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、FIL Limitedと、関連会社であるFMR Co.が、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報をリアルタイムで共用し、株式や債券の運用に活かしています。
(単位:人)
拠点 | 米国 | 欧州 | 日本 | アジア・パシ フィック | 総計 | |
ポートフォリオ・マネージャー | 株式 | 112 | 56 | 17 | 25 | 210 |
ハイ・イールド債券 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
投資適格債券 | 24 | 7 | 0 | 2 | 33 | |
アナリスト | 株式 | 243 | 99 | 33 | 38 | 413 |
ハイ・イールド債券 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
投資適格債券 | 55 | 21 | 2 | 6 | 84 | |
トレーダー | 株式 | 47 | 13 | 0 | 16 | 76 |
ハイ・イールド債券 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
投資適格債券 | 32 | 9 | 0 | 2 | 43 | |
合計 | 556 | 205 | 52 | 89 | 902 | |
運用に関するコンプライアンス部門 | 61 | 7 | 6 | 12 | 86 |
※FMR LLCおよびFIL Limitedとその関係会社を含みます。
※アナリストには、リサーチ・アナリストとリサーチ・アソシエイトを含みます。管理職等は除きます。
※上xxの数値は、将来変更となることがあります。
② フィデリティの運用哲学
■ 株式の運用においては、運用哲学の基礎を「ボトム・アップ・アプローチ」という調査・分析の手法においています。「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。世界の調査部を7つのセクター(消費、ヘルスケア、公共事業、シクリカル、テクノロジー、金融、天然資源)に分け、企業の中長期的な成長の原動力となる競争力を多面的に調査します。調査対象企業からの情報のみならず、世界中の競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先から、より広く、かつ客観的な情報を収集し、収益予測を行ない、最終的に中長期的な成長力を持った企業を発掘することに注力しています。
※ セクター分類は、フィデリティ独自の定義によるものです。なお、日本においては天然資源セクターを独立して設けてはおりません。
■ 債券の運用においては、運用哲学の基礎を「過度のリスクをとらずに超過収益を生
み出す」ことにおいています。投資適格債券の運用においては、社内の債券専任アナリストによる計量分析(クォンツ分析)、発行体の信用分析(ファンダメンタルズ分析)の双方を活用した複数の戦略の積み重ねにより、付加価値を創出することを目的としています。ハイ・イールド債券(高利回り社債)の運用においては、ハイ・イールド債券発行企業専任の社内アナリストが、株式同様、ボトム・アップによる徹底した個別企業調査を行ない、債務不履行等のリスクを最小限に抑える運用を行なうことに注力しています。いずれの場合においても、社内の株式アナリストとの間で調査情報の共有、調査活動の連携が行なわれています。
③ 運用プロセス
■ 企業調査から、ポートフォリオ構築まで
アナリストおよびxxxxxxx・xxxxxxが、多数の企業を調査しています。この中から、フィデリティのグローバルな企業調査情報も活用し、運用へのアイディアを発掘します。
● 企業調査
アナリストは、財務諸表分析、企業取材によるマネジメント評価、事業環境の分析など、担当する業種における徹底した調査分析を行ないます。企業取材には、アナリストと共にポートフォリオ・マネージャーも加わり、最高経営責任者(CEO)から工場の生産ライン従業員まで幅広い関係者と面談を持ちます。さらに競合他社や取引企業への側面調査も実施、企業を取り巻く事業環境について多面的な分析を行ないます。
さらにアナリストは調査銘柄に対して、市場で形成される株価と利益の成長性との比較等、様々な観点からのバリュエーション分析も行ないます。投資魅力の度合いに応じて、5段階からなるアナリスト自身の投資評価(レーティング)を付与、ポートフォリオ・マネージャーに対して提示します。
※ フィデリティ内部の個別銘柄レーティングは、ファンドのパフォーマンス向上を目指すためのものであり、一般に公表されることはありません。
ポートフォリオ・マネージャーは、アナリストのレーティングを参考にしつつ、独自のリサーチ・アイディア、ベンチマークとの比較、確信度、グローバルな産業動向などの観点を加味して、投資判断およびポートフォリオ構築を行ないます。
国別、通貨別および業種別配分は、基本的に個別銘柄選択の積み上げの結果です。
※ マザーファンド運用に関する意思決定の権限は、担当するポートフォリオ・マネージャーに一任されており、各ポートフォリオ・マネージャーの裁量によりマザーファンド運営が行なわれています。ポートフォリオ・マネージャーは、社内アナリストのレーティングに基づいて判断することも、あるいはその他の資料等に基づいて判断することも自由に選択可能であり、自身が適切と考える手段で投資判断する権限を持ちます。従って、社内のリサーチ・チームがレーティングを付与していない銘柄への投資や、レーティング内容とは異なる投資判断を行なうこともありえます。
なお、当該ファンドにおいては運用部門において各マザーファンドへの組入比率が基本資産配分から大きく乖離しないように運用されます。
xxxxxxx・xxxxxxが投資判断の責任を負う
xxxxxは各銘柄に
売買推奨レーティングを付与
レーティング1=強い買い推奨レーティング5 =強い売り推奨
■ ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシーにおける運用
ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(以下「ジオード」といいます。)における指数連動型商品の一般的な運用は、連動を目指すインデックスにおける構成銘柄の比率やリスク特性などの複製をはかることにより、インデックスと同様な値動きをすることを目指しています。
指数連動型商品の一般的な運用は、インデックスを構成する個別銘柄におけるコーポレートアクションや発行済み株式数の増減の調整などを行ないます。また、概ね、ポートフォリオ全体の特性や各固有銘柄のリスクなどは、インデックスと相対比較において詳細に分析されています。
④ 運用体制に関する社内規則等
ファンドおよびマザーファンドの運用の指図にあたりましては、委託会社の投資信託委託業務の業務の方法を規定している「業務方法書」に記載されてある、「受益者即ち投資家本位に徹する」ことを基本としております。長期投資の観点に基づいた運用を行ない、有価証券市場の激化要因となる運用を行なうことを厳禁しております。
ファンドの運用者は、委託会社が作成した「服務規程」を遵守することが求められております。服務規程におきましては、ファンドの運用者であるポートフォリオ・マネージャーの適正な行動基準および禁止行為を規定しており、法令遵守、顧客の保護、取引のxx確保を第一にすることが求められております。これらの規定はマザーファンドの運用担当者にも徹底されています。
また、実際の運用の指図におきましては、種々の社内規則を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止しております。
リスク管理および投資行動のチェックは、運用部門から独立したコンプライアンス部 門が担当し、定期的なモニタリングの結果を運用部門にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
また、法令または投資信託約款等のファンドおよびマザーファンドの遵守状況につきましては、運用部門からは完全に独立しているコンプライアンス部門がチェックを行なっております。
ファンドの関係法人に対する管理としては、受託会社より、原則として年1回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっております。また、運用の委託先については、コンプライアンス部門が運用の状況をモニターしております。
※ 上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
毎決算時(原則として毎年2月15日および8月15日、当該日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 (a)xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除し
た額は、借入有価証券品貸料、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信託事務の諸費用等(投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬等(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、費用を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(b)株式への実質投資割合には制限を設けません。
(c)組入外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
(d)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(e)信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(f)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(g)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。xx先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(h)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(i)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(j)有価証券の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(k)有価証券の空売りの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(l)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(m)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
資金借入額は、1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2. 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3. 借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限
(a)委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(b)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)マザーファンドの投資方針等は以下のとおりです。
各マザーファンドの投資方針等は、投資態度を除き、全て同一です。 (1)投資態度
■フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド
① 主として世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ないます。
② S&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成果を目指します。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
① 主として世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ないます。
② S&Pグローバル・ウォーター・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成果を目指します。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
① 主として世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ないます。
② DAXグローバル®アグリビジネス・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成果を目指します。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(2)投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)その他の投資対象」の②から⑥までに定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
② 次に掲げる特定資産以外の資産
1.デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
2.為替手形
(3) 投資対象とする有価証券
委託会社(委託会社から委託を受けた者を含みます。)は、マザーファンドの信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第
1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(4) 投資対象とする金融商品
上記(3)にかかわらず、委託会社は、マザーファンドの信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(5) その他の投資対象
① 投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
③ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
④ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を
行なうものとします。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
⑨ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない有価証券または上記⑧の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
⑩ 組入外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(6)マザーファンドの投資信託約款に基づく投資制限
① 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 組入外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑥ スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。xx先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑧ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
⑨ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
⑩ 有価証券の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の 純資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の借入れ に係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するため の指図をするものとします。
⑪ 有価証券の空売りの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の 純資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の売付け に係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をす るものとします。
⑫ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(1)【申込手数料】
① 申込手数料率は3.15%(税抜き 3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳 細 に つ い て は 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ア ド レ ス : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
② 申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※ 「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※ 「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
③ 受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの発行価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
一部解約にあたっての手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.20%の信託財産留保額*1を負担していただきます。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額*2とします。
*1 「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益者とのxx性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。
*2 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.20%)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁す るものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率)
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
0.5775% (税抜き 0.55%) | 0.5775% (税抜き 0.55%) | 0.063% (税抜き 0.06%) | 1.218% (税抜き 1.16%) |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁さ れます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取 扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会 社に対して支弁されます。
マザーファンドの運用に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 借入有価証券に係る品貸料
④ 外貨建資産の保管費用
⑤ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑥ 投資信託財産に関する租税
⑦ 信託事務の処理に要する諸費用
⑧ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑨ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑨の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込み)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑨の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末の翌営業日または信託終了の時に、投資信託財産中から委託会社に対して支 弁されます。
なお、上記①~⑧の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
(注)上記のほか、ファンドが投資対象とする各マザーファンドにおけるその他の費用は以下の通りです。
・マザーファンドの一部解約時において、当該マザーファンドの一部解約を行なう日の前営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)が差し引かれ、当該マザーファンドの投資信託財産中に留保されます。
・マザーファンドのベンチマークに関するインデックス・ライセンス・フィーは、当該マザーファンドの投資信託財産中から支弁されます。
※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一 ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の 両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記「3.収益分配金の課税について」をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
<個人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
<法人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、 2011年12月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)、2012年1月1日からは
20%(所得税15%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択すること もできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象(譲渡所得)となり、2011年12月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)、2012年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を
選択した場合は申告不要となります。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2011年12月31日までは7%
(所得税7%)、2012年1月1日からは15%(所得税15%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 税金の内容等について、詳しくは販売会社までお問い合わせ下さい。また、上記
「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
(1)【投資状況】
(2009年3月31日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
親投資信託受益証券 | 日本 | 9,163,075,387 | 99.67 |
小計 | 9,163,075,387 | 99.67 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | 日本 | 143,978,639 | 1.56 |
小計 | 143,978,639 | 1.56 | |
負債 | - | 113,282,647 | 1.23 |
合計(純資産総額) | 9,193,771,379 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド
(2009年3月31日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
株式 | 中国 | 169,972,791 | 5.31 |
ノルウェー | 151,426,636 | 4.73 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 00,622,722 | 3.05 | |
xxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxx | 000,000,000 | 00.00 | |
xxxx | 000,000,000 | 00.00 | |
xxx | 00,066,910 | 0.47 | |
アメリカ | 911,242,296 | 28.46 | |
ケイマン諸島 | 473,091,869 | 14.78 | |
イギリス領バージン諸島 | 55,384,772 | 1.73 | |
オーストラリア | 129,819,284 | 4.05 | |
小計 | 3,074,187,009 | 96.02 | |
投資信託受益証券 | アメリカ | 121,985,732 | 3.81 |
小計 | 121,985,732 | 3.81 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | - | 32,372,110 | 1.01 |
小計 | 32,372,110 | 1.01 | |
負債 | - | 26,811,353 | 0.84 |
合計(純資産総額) | 3,201,733,498 | 100.00 |
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
(2009年3月31日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
株式 | 日本 | 172,289,600 | 5.81 |
香港 | 12,527,589 | 0.42 | |
シンガポール | 18,615,614 | 0.63 | |
スウェーデン | 10,926,376 | 0.37 | |
イギリス | 498,117,613 | 16.81 | |
フランス | 390,776,054 | 13.18 | |
スイス | 250,201,459 | 8.44 | |
スペイン | 40,765,417 | 1.38 | |
イタリア | 56,052,507 | 1.89 | |
フィンランド | 48,903,250 | 1.65 | |
オーストリア | 49,281,259 | 1.66 | |
ギリシャ | 10,939,280 | 0.37 | |
アメリカ | 1,164,433,250 | 39.28 | |
バミューダ | 8,429,098 | 0.29 | |
ケイマン諸島 | 6,268,155 | 0.21 | |
ブラジル | 56,027,838 | 1.89 | |
小計 | 2,794,554,359 | 94.28 | |
投資信託受益証券 | アメリカ | 131,607,160 | 4.44 |
小計 | 131,607,160 | 4.44 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | - | 83,597,210 | 2.82 |
小計 | 83,597,210 | 2.82 | |
負債 | - | 45,558,902 | 1.54 |
合計(純資産総額) | 2,964,199,827 | 100.00 |
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
(2009年3月31日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
株式 | 日本 | 259,368,000 | 8.65 |
香港 | 30,363,908 | 1.01 | |
シンガポール | 171,866,927 | 5.73 | |
マレーシア | 176,331,005 | 5.88 | |
xxxxxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 30,156,525 | 1.01 | |
アイルランド | 14,312,133 | 0.48 | |
オランダ | 65,485,492 | 2.19 | |
スイス | 235,831,320 | 7.87 | |
カナダ | 383,431,164 | 12.79 | |
アメリカ | 1,138,373,799 | 37.99 | |
バミューダ | 121,834,767 | 4.07 | |
ブラジル | 54,335,826 | 1.81 | |
アルゼンチン | 6,526,759 | 0.22 | |
モーリシャス | 34,739,490 | 1.16 | |
オーストラリア | 41,921,429 | 1.40 | |
小計 | 2,919,884,849 | 97.43 | |
投資信託受益証券 | アメリカ | 70,381,559 | 2.35 |
小計 | 70,381,559 | 2.35 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | - | 26,047,218 | 0.87 |
小計 | 26,047,218 | 0.87 | |
負債 | - | 19,343,573 | 0.65 |
合計(純資産総額) | 2,996,970,053 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
(2009年3月31日現在)
順 位 | 種 類 | 銘柄名 | 国 名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド | 日本 | 12,183,840,650 | 0.2676 | 3,261,148,417 | 0.2628 | 3,201,913,322 | 34.83 |
2 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド | 日本 | 6,182,856,098 | 0.4628 | 2,861,840,137 | 0.4847 | 2,996,830,350 | 32.60 |
3 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド | 日本 | 6,950,367,445 | 0.4365 | 3,034,172,915 | 0.4265 | 2,964,331,715 | 32.24 |
種類別投資比率
(2009年3月31日現在)
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.67 |
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド
(2009年3月31日現在)
順位 | 銘柄名 | 通地 | 貨域 | 種業 | 類種 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 (%) |
1 | IBERDROLA RENOVABLES SA | ユーロ スペイン | 株式 公益事業 | 654,350.00 | 2.74 1,798,563.40 | 3.03 1,982,680.50 | 8.05 | ||
2 | FIRST SOLAR INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 18,108.00 | 210.16 3,805,663.12 | 136.76 2,476,450.08 | 7.60 | |
3 | EDF ENERGIES NOUVELLES SA | ユーロ フランス | 株式 公益事業 | 46,380.00 | 35.76 1,658,985.81 | 28.68 1,330,410.30 | 0.00 | ||
0 | XXXXXX XXXXX XX XXX XX XXX XXX | xxxx・xx xx | 株式 | 資本財 | 304,640.00 | 8.05 2,455,215.75 | 5.68 1,730,355.20 | 5.31 | |
5 | VESTAS WIND SYSTEMS AS | デンマーク・クローネ デンマーク | 株式 | 資本財 | 39,669.00 | 468.19 18,572,656.72 | 240.00 9,520,560.00 | 0.00 | |
0 | XXXXXXXXXX XX | xxx xxx | 株式 | 資本財 | 81,242.00 | 23.28 1,891,560.15 | 15.33 1,245,439.86 | 5.05 |
順位 | 銘柄名 | 通地 | 貨域 | 種業 | 類種 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 (%) |
7 | COVANTA HOLDING CORP | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 商業・専門サービス | 118,500.00 | 23.53 2,788,346.59 | 13.10 1,552,350.00 | 4.76 | ||
8 | RENEWABLE ENERGY CORP AS | ノルウェー・クローネ ノルウェー | 株式 | 資本財 | 175,240.00 | 96.04 16,831,369.10 | 59.80 10,479,352.00 | 4.73 | |
9 | BABCOCK & BR WI PAR STAPLED UT | オーストア・ドル オーストラリア | 株式 公益事業 | 2,152,569.00 | 1.03 2,233,561.12 | 0.90 1,937,312.10 | 4.05 | ||
10 | POWERSHARES WLDRHL CLEAN ENERG | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 - | 163,615.00 | 8.07 1,320,784.81 | 7.59 1,241,837.85 | 3.81 | ||
11 | TRINA SOLAR LTD SPON ADR | アメリカ・ドルケイマン諸島 | 株式 半導体・半導体製造装置 | 121,900.00 | 13.80 1,683,146.41 | 10.10 1,231,190.00 | 3.78 | ||
12 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 公益事業 | 44,905.00 | 39.98 1,795,701.04 | 26.91 1,208,393.55 | 3.71 | ||
13 | SUNPOWER CORP CL A | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 49,971.00 | 57.36 2,866,694.90 | 23.82 1,190,309.22 | 3.65 | |
00 | XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX | xxx xxxx | 株式 | 資本財 | 90,268.00 | 22.13 1,997,635.10 | 9.26 835,881.68 | 3.39 | |
15 | JA SOLAR HOLDING SPON ADR | アメリカ・ドル ケイマン諸島 | 株式 | 資本財 | 337,200.00 | 7.00 2,362,546.97 | 3.22 1,085,784.00 | 3.33 | |
16 | SUNTECH POWER HLDGS CO LTD ADR | アメリカ・ドル ケイマン諸島 | 株式 | 資本財 | 96,900.00 | 22.36 2,167,579.80 | 10.95 1,061,055.00 | 3.26 | |
00 | XX XXXXXXXXX XXXXX XXX | xxxx・xxx xxxx | 株式 | 資本財 | 825,500.00 | 1.12 930,892.68 | 0.84 695,071.00 | 0.00 | |
00 | X-XXXXX XX | xxx xxx | 株式 | 資本財 | 45,337.00 | 40.43 1,833,299.16 | 15.07 683,228.59 | 2.77 | |
19 | GT SOLAR INTERNATIONAL INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 126,690.00 | 5.27 668,760.84 | 6.75 855,157.50 | 2.62 | |
20 | EVERGREEN SOLAR INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 393,685.00 | 3.62 1,428,382.45 | 2.10 826,738.50 | 2.54 | |
21 | ENERGY CONVERSION DEVICES | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 58,960.00 | 44.11 2,601,177.66 | 13.43 791,832.80 | 0.00 | |
00 | XXXXXXX XXXXX XX | xxx xxx | 株式 | 資本財 | 16,350.00 | 28.04 458,541.04 | 33.52 548,052.00 | 2.22 |
順位 | 銘柄名 | 通地 | 貨域 | 種業 | 類種 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 (%) |
23 | LDK SOLAR CO LTD SPON ADR | アメリカ・ドルケイマン諸島 | 株式 半導体・半導体製造装置 | 112,830.00 | 27.86 3,143,622.73 | 5.86 661,183.80 | 2.03 | ||
24 | RENESOLA LTD | イギリス・ポンド イギリス領バー ジン諸島 | 株式 半導体・半導体製造装置 | 320,600.00 | 1.77 570,125.48 | 1.23 394,338.00 | 1.73 | ||
25 | SOLARFUN PWR HLDGS SPON ADR | アメリカ・ドル ケイマン諸島 | 株式 | 資本財 | 103,400.00 | 6.00 621,249.47 | 4.05 418,770.00 | 1.28 | |
26 | FUELCELL ENERGY INC. | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 160,422.00 | 5.17 830,829.19 | 2.34 375,387.48 | 1.15 | |
27 | CHINA SUNERGY CO LTD ADR | アメリカ・ドル ケイマン諸島 | 株式 | 資本財 | 120,600.00 | 3.90 471,033.21 | 2.97 358,182.00 | 0.00 | |
00 | XXXXX XX | xxx xxx | 株式 | 資本財 | 20,350.00 | 19.94 405,924.63 | 9.23 187,830.50 | 0.76 | |
29 | THEOLIA | ユーロ フランス | 株式 | 資本財 | 71,460.00 | 6.06 433,354.84 | 2.15 153,639.00 | 0.62 | |
30 | CANADIAN SOLAR INC | アメリカ・ドル カナダ | 株式 | 資本財 | 29,050.00 | 8.87 257,764.00 | 5.28 153,384.00 | 0.47 |
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
(2009年3月31日現在)
順位 | 銘柄名 | 通地 | 貨域 | 種業 | 類種 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 (%) |
1 | GEBERIT INTL AG (REG) | スイス・フラン スイス | 株式 | 資本財 | 29,065.00 | 149.79 4,353,860.71 | 100.60 2,923,939.00 | 0.00 | |
0 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX | xxx | xxxx | 株式 | 公益事業 | 106,375.00 | 33.17 3,528,576.40 | 15.44 1,642,961.87 | 7.20 |
3 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | イギリス・ポンド イギリス | 株式 | 公益事業 | 315,152.00 | 6.93 2,187,014.83 | 4.63 1,461,359.82 | 6.92 | |
4 | SUEZ ENVIRONNEMENT SA | ユーロ | フランス | 株式 | 公益事業 | 124,700.00 | 17.22 2,148,509.39 | 10.96 1,366,712.00 | 5.99 |
5 | DANAHER CORP | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 30,928.00 | 82.09 2,539,146.95 | 53.85 1,665,472.80 | 5.52 | |
6 | ITT INDUSTRIES INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 41,532.00 | 64.51 2,679,544.98 | 38.42 1,595,659.44 | 0.00 | |
0 | XXXXXX XXXXX XXX | xxxx・xxx xxxx | 株式 | 公益事業 | 108,946.00 | 13.53 1,474,751.87 | 9.53 1,038,800.11 | 4.92 | |
8 | PENTAIR INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 69,051.00 | 36.02 2,487,700.10 | 21.45 1,481,143.95 | 4.91 |
順位 | 銘柄名 | 通地 | 貨域 | 種業 | 類種 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 (%) |
9 | xx工業 | 日本・円 | 日本 | 株式 | 機械 | 70,200.00 | 3,361.21 235,957,290.00 | 1,893 132,888,600.00 | 4.48 |
10 | POWERSHARES GLBL WATER POR FD | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 - | 123,029.00 | 11.07 1,362,162.83 | 10.89 1,339,785.81 | 4.44 | ||
11 | NALCO HOLDING CO | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 素材 | 100,905.00 | 22.15 2,235,081.58 | 12.88 1,299,656.40 | 4.31 | |
12 | AQUA AMERICA INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 公益事業 | 62,420.00 | 17.91 1,118,150.77 | 19.69 1,229,049.80 | 0.00 | |
00 | XXXXXX XXXXX XXX | xxxx・xxx xxxx | 株式 | 公益事業 | 161,426.00 | 5.94 960,182.22 | 3.90 629,884.25 | 2.98 | |
14 | IDEX CORP | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 30,438.00 | 37.53 1,142,564.74 | 21.56 656,243.28 | 2.17 | |
15 | ITRON INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機 器 | 11,930.00 | 98.69 1,177,385.31 | 47.95 572,043.50 | 1.90 | ||
16 | SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR | アメリカ・ドル ブラジル | 株式 | 公益事業 | 26,200.00 | 45.22 1,184,951.44 | 21.77 570,374.00 | 1.89 | |
00 | XXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX | xxxx・xxx xxxx | 株式 | 公益事業 | 180,036.00 | 2.91 525,508.22 | 2.14 385,277.04 | 1.83 | |
18 | WATTS WATER TECH INC CL A | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 22,078.00 | 29.99 662,134.79 | 19.54 431,404.12 | 1.43 | |
19 | CALIFORNIA WATER SVC GRP | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 公益事業 | 9,589.00 | 39.45 378,318.57 | 41.86 401,395.54 | 1.33 | |
20 | CALGON CARBON | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 素材 | 28,500.00 | 18.47 526,443.91 | 14.03 399,855.00 | 1.33 | |
21 | ANDRITZ AG | ユーロ オーストリア | 株式 | 資本財 | 13,400.00 | 29.35 393,352.64 | 21.70 290,780.00 | 1.27 | |
22 | UPONOR OYJ | ユーロ フィンランド | 株式 | 資本財 | 38,837.00 | 9.16 355,752.46 | 7.05 273,800.85 | 1.20 | |
23 | ARCH CHEMICALS INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 素材 | 18,670.00 | 34.46 643,510.66 | 18.91 353,049.70 | 1.17 | |
24 | HERA SPA | ユーロ イタリア | 株式 | 公益事業 | 202,532.00 | 2.15 435,730.87 | 1.24 252,152.34 | 1.10 | |
25 | VALMONT INDUSTRIES INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 6,080.00 | 100.80 612,876.39 | 50.71 308,316.80 | 1.02 | |
26 | BADGER METER INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 10,161.00 | 53.80 546,695.08 | 29.58 300,562.38 | 1.00 | |
27 | xx製作所 | 日本・円 | 日本 | 株式 | 機械 | 135,000.00 | 268.07 36,189,481.00 | 216 29,160,000.00 | 0.98 |
順位 | 銘柄名 | 通地 | 貨域 | 種業 | 類種 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 (%) |
28 | FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 13,225.00 | 44.18 584,329.87 | 22.17 293,198.25 | 0.97 | |
00 | XXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXX | xxx | xxxx | 株式 | 資本財 | 9,800.00 | 30.88 302,716.20 | 22.40 219,520.00 | 0.96 |
30 | AMERICAN STATES WATER CO | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 公益事業 | 7,986.00 | 39.30 313,884.78 | 35.88 286,537.68 | 0.95 |
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
(2009年3月31日現在)
順位 | 銘柄名 | 通地 | 貨域 | 種業 | 類種 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 (%) |
1 | POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | カナダ・ドル カナダ | 株式 | 素材 | 29,592.00 | 149.59 4,426,883.93 | 103.19 3,053,598.48 | 7.94 | |
2 | SYNGENTA AG SPONS ADR | アメリカ・ドル スイス | 株式 | 素材 | 60,550.00 | 50.76 3,073,935.16 | 39.65 2,400,807.50 | 7.86 | |
3 | MONSANTO CO | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 素材 | 28,713.00 | 111.16 3,191,888.14 | 82.76 2,376,287.88 | 7.78 | |
4 | MOSAIC CO | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 素材 | 53,986.00 | 77.75 4,197,514.90 | 42.74 2,307,361.64 | 7.56 | |
5 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 食品・飲料・ タバコ | 81,697.00 | 26.67 2,179,165.58 | 27.38 2,236,863.86 | 7.33 | ||
6 | DEERE & CO | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 43,406.00 | 62.61 2,717,753.15 | 32.40 1,406,354.40 | 4.61 | |
7 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | シンガポール・ドル シンガポール | 株式 食品・飲料・ タバコ | 635,000.00 | 3.81 2,422,538.43 | 3.23 2,051,050.00 | 4.43 | ||
8 | xx製作所 | 日本・円 | 日本 | 株式 | 機械 | 121,900.00 | 1,994.52 243,132,699.00 | 1,070 130,433,000.00 | 4.35 |
9 | クボタ | 日本・円 | 日本 | 株式 | 機械 | 241,000.00 | 527.39 127,101,023.00 | 535 128,935,000.00 | 4.30 |
10 | BUNGE LIMITED | アメリカ・ドル バミューダ | 株式 食品・飲料・ タバコ | 22,510.00 | 86.53 1,947,872.99 | 55.10 1,240,301.00 | 4.07 | ||
11 | IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY) | マレーシア・リンギット マレーシア | 株式 食品・飲料・ タバコ | 1,138,300.00 | 4.67 5,321,433.17 | 3.90 4,439,370.00 | 3.99 |
順位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種業 | 類種 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 (%) |
12 | YARA INTL | ノルウェー・クローネ ノルウェー | 株式 | 素材 | 53,950.00 | 243.78 13,152,375.72 | 145.25 7,836,237.50 | 3.78 |
13 | AGRIUM INC | カナダ・ドル カナダ | 株式 | 素材 | 29,020.00 | 72.41 2,101,444.92 | 45.01 1,306,190.20 | 3.40 |
14 | MARKET VECTORS AGRIBUSINESS FD | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 - | 25,480.00 | 41.45 1,056,164.90 | 28.12 716,497.60 | 2.35 | |
15 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 素材 | 8,954.00 | 125.10 1,120,155.96 | 70.39 630,272.06 | 2.07 |
16 | KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY) | マレーシア・リンギット マレーシア | 株式 食品・飲料・ タバコ | 197,500.00 | 11.50 2,272,853.66 | 10.70 2,113,250.00 | 1.90 | |
17 | TYSON FOODS INC CL A | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 食品・飲料・ タバコ | 56,992.00 | 15.71 895,366.06 | 9.33 531,735.36 | 1.74 | |
18 | TERRA INDUSTRIES INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 素材 | 18,449.00 | 40.77 752,269.18 | 27.28 503,288.72 | 1.65 |
19 | PERDIGAO SA SPON ADR | アメリカ・ドル ブラジル | 株式 食品・飲料・ タバコ | 19,150.00 | 41.38 792,474.49 | 24.90 476,835.00 | 1.56 | |
20 | CNH GLOBAL NV | アメリカ・ドル オランダ | 株式 | 資本財 | 43,900.00 | 31.14 1,367,451.64 | 9.95 436,805.00 | 1.43 |
21 | GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD | シンガポール・ドル モーリシャス | 株式 食品・飲料・ タバコ | 1,918,800.00 | 0.55 1,070,109.10 | 0.28 537,264.00 | 1.16 | |
22 | ASTRA AGRO LESTARI TBK (DEMAT) | インドネシア・ルピー インドネシア | 株式 食品・飲料・ タバコ | 291,000.00 | 16,506.17 4,803,296,543.00 | 13,850.00 4,030,350,000.00 | 1.16 | |
23 | AGCO CORP | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 | 資本財 | 17,008.00 | 52.12 886,586.72 | 19.35 329,104.80 | 1.08 |
24 | VITERRA INC | カナダ・ドル カナダ | 株式 食品・飲料・ タバコ | 43,876.00 | 11.23 493,025.82 | 9.00 394,884.00 | 1.03 | |
25 | CHINA AGRI- INDUSTRIES HLDG LTD | 香港・ドル | 香港 | 株式 食品・飲料・ タバコ | 665,700.00 | 4.51 3,004,583.29 | 3.60 2,396,520.00 | 1.01 |
26 | TATE & LYLE PLC | イギリス・ポンド イギリス | 株式 食品・飲料・ タバコ | 84,800.00 | 2.52 214,190.77 | 2.53 214,713.60 | 1.01 |
順位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 業 種 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 (%) |
27 | CORN PRODUCTS INTL INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 食品・飲料・ タバコ | 13,842.00 | 42.33 585,960.55 | 21.60 298,987.20 | 0.98 |
28 | OLAM INTERNATIONAL LTD | シンガポール・ドル シンガポール | 株式 食品・生活必需品小売り | 316,500.00 | 2.02 641,626.04 | 1.42 449,430.00 | 0.97 |
29 | DEL MONTE FOODS CO | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 食品・飲料・ タバコ | 36,600.00 | 7.74 283,400.18 | 7.30 267,180.00 | 0.88 |
30 | INTREPID POTASH INC | アメリカ・ドル アメリカ | 株式 素材 | 13,900.00 | 16.66 231,610.63 | 17.82 247,698.00 | 0.81 |
(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド
(2009年3月31日現在)
種 類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率 (%) |
株式 | 外国 | 資本財 | 62.51 |
商業・専門サービス | 4.76 | ||
公益事業 | 21.21 | ||
半導体・半導体製造装置 | 7.54 | ||
小計 | 96.02 | ||
投資信託受益証券 | 外国 | - | 3.81 |
小計 | 3.81 | ||
合計(対純資産総額比) | 99.83 |
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
(2009年3月31日現在)
種 類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率 (%) |
株式 | 国内 | 機械 | 5.81 |
小計 | 5.81 | ||
外国 | 素材 | 7.26 | |
資本財 | 35.56 | ||
商業・専門サービス | 0.80 | ||
各種金融 | 0.39 | ||
テクノロジー・ハードウェア及び機器 | 1.90 | ||
公益事業 | 42.56 | ||
小計 | 88.47 | ||
投資信託受益証券 | 外国 | - | 4.44 |
小計 | 4.44 | ||
合計(対純資産総額比) | 98.72 |
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
(2009年3月31日現在)
種 類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率 (%) |
株式 | 国内 | 機械 | 8.65 |
小計 | 8.65 | ||
外国 | 素材 | 43.65 | |
資本財 | 7.32 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.72 | ||
食品・飲料・タバコ | 36.09 | ||
小計 | 88.78 | ||
投資信託受益証券 | 外国 | - | 2.35 |
小計 | 2.35 | ||
合計(対純資産総額比) | 99.78 |
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】 2009年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の
純資産の推移は次のとおりです。
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
1期 | (2008年2月15日) | 16,939 | 16,939 | 0.8968 | 0.8968 |
2期 | (2008年8月15日) | 18,312 | 18,312 | 0.8744 | 0.8744 |
3期 | (2009年2月16日) | 8,587 | 8,587 | 0.3850 | 0.3850 |
2008年3月末日 | 16,262 | - | 0.8195 | - | |
2008年4月末日 | 18,399 | - | 0.9133 | - | |
2008年5月末日 | 19,278 | - | 0.9524 | - | |
2008年6月末日 | 19,157 | - | 0.9249 | - | |
2008年7月末日 | 19,039 | - | 0.9075 | - | |
2008年8月末日 | 18,548 | - | 0.8904 | - | |
2008年9月末日 | 12,769 | - | 0.6363 | - | |
2008年10月末日 | 8,558 | - | 0.4317 | - | |
2008年11月末日 | 7,638 | - | 0.3877 | - |
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
2008年12月末日 | 7,534 | - | 0.3848 | - | |
2009年1月末日 | 7,931 | - | 0.3675 | - | |
2009年2月末日 | 8,279 | - | 0.3615 | - | |
2009年3月末日 | 9,193 | - | 0.3833 | - |
期 | 1口当たりの分配金(円) |
第1期 | 0.0000 |
第2期 | 0.0000 |
第3期 | 0.0000 |
期 | 収益率(%) |
第1期 | △10.3 |
第2期 | △2.5 |
第3期 | △56.0 |
(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(1)申込(販売)手続等
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日、英国 における休業日およびS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、S& Pグローバル・ウォーター・インデックスまたはDAXグローバル®アグリビジネス・ インデックスが公表されない日を除きます。取得申込みの受付は、午後3時(半日営業 日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る 販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただ し、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これら の受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
② ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は3.15%(税抜き 3.00%)を超えないものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
③ 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。ただし、「累積投資コース」に基 づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得申込みができます。
④ 販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ
(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)) または販売会社までお問い合わせください。
⑤ 申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとします。
⑥ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
⑦ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、当初申込期間に係る受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2)換金(解約)手続等
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行
の請求を行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日、英国における休業日およびS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、S&Pグローバル・ウォーター・インデックスまたは DAXグローバル®アグリビジネス・インデックスが公表されない日を除きます。一部解約の実行の請求の受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
③ 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額*とします。
* 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.20%)
④ 一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 解約代金は、原則として、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
⑦ 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために1顧客1日当たり5億円を超える一部解約はできません。また、別途、1顧客1日当たり5億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
⑧ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑨ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
(1)資産管理等の概要
1.資産の評価
① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。
株式:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
② なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
2.保管
該当事項はありません。
3.信託期間
信託期間は無期限とします。ただし、下記「5.信託の終了」の場合には、信託は終了します。
4.計算期間
計算期間は原則として毎年2月16日から8月15日までおよび8月16日から翌年2月15日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
5.信託の終了
① イ)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりファンドの受益権の残存口数が30億口を下回った場合、またはファンドの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ)この場合、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ)上記ロ)の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの投資信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本5.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ)上記ハ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であっ
て、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
ホ)上記ロ)からニ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ)からニ)までの規定による信託契約の解約の手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。
② 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「6.投資信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6.投資信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、投資信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は当該本6.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社および投資信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
7.運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
(2)受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
1.収益分配金に対する請求権
① 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます
③ 上記②にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
④ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
2.償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益xx口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
③ 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しな いときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
3.受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める解約単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「5 手続等の概要 (2)換金
(解約)手続等」の項をご参照ください。
4.投資信託約款の重大な内容の変更および信託契約の解約に係る議決権
委託会社が前記「(1)資産管理等の概要 5.信託の終了」に規定する信託の解約ま
たは「同6.投資信託約款の変更」に規定する投資信託約款の変更を行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は書面決議により議決権を行使することができます。
5.反対者の買取請求権
上記4.の事項につき書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定するものとします。上記の買取請求の内容および手続きに関する事項は、信託契約の解約または投資信託約款の変更等に規定する書面に付記します。
6.帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
以下の記載事項は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」に記載の「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
当該財務諸表については、あらた監査法人により監査証明を受けており、監査報告書は当該財務諸表の箇所に添付されております。
1【貸借対照表】
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 第2期計算期間 自 平成20年2月16日 至 平成20年8月15日 | 第3期計算期間 自 平成20年8月16日 至 平成21年2月16日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し ております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.その他財務諸表作成のた | - | 計算期間の取扱い |
めの基本となる重要な事 項 | ファンドの計算期間は当期末 日が休日のため、平成20年8月 | |
16日から平成21年2月16日まで | ||
となっております。 |
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド」、
「フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド」、「フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分 | 平成20年8月15日現在 | 平成21年2月16日現在 |
金額(円) | 金額(円) | |
預金 | 1,377,685 | 22,967,731 |
金銭信託 | - | 16,098,675 |
株式 | 5,643,229,210 | 2,704,031,114 |
投資信託受益証券 | 280,195,652 | 111,019,715 |
派生商品評価勘定 | 1,277 | 21,564 |
未収入金 | 138,280,108 | 16,050,674 |
未収配当金 | 10,849,983 | 1,903,344 |
流動資産合計 | 6,073,933,915 | 2,872,092,817 |
資産合計 | 6,073,933,915 | 2,872,092,817 |
負債の部 | ||
派生商品評価勘定 | 10,706 | 41,186 |
未払金 | 14,930,564 | 50,945,742 |
その他未払費用 | - | 345,859 |
流動負債合計 | 14,941,270 | 51,332,787 |
負債合計 | 14,941,270 | 51,332,787 |
純資産の部 | ||
元本 | 7,602,793,261 | 10,303,813,194 |
剰余金 | ||
剰余金又は欠損金(△) | △1,543,800,616 | △7,483,053,164 |
元本等合計 | 6,058,992,645 | 2,820,760,030 |
純資産合計 | 6,058,992,645 | 2,820,760,030 |
負債純資産合計 | 6,073,933,915 | 2,872,092,817 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 自 平成20年2月16日至 平成20年8月15日 | 自 平成20年8月16日至 平成21年2月16日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価 額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | (1)株式同左 (2)投資信託受益証券同左 |
(2)投資信託受益証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評 価しております。 | ||
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値 によって計算しております。 | 為替予約取引同左 |
項 目 | 自 平成20年2月16日至 平成20年8月15日 | 自 平成20年8月16日至 平成21年2月16日 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規 則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用してお ります。 | 外貨建取引等の処理基準同左 |
「フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分 | 平成20年8月15日現在 | 平成21年2月16日現在 |
金額(円) | 金額(円) | |
預金 | 19,351,388 | 1,412,367 |
金銭信託 | - | 31,483,672 |
株式 | 6,164,601,376 | 2,734,108,715 |
投資信託受益証券 | 267,294,707 | 95,589,169 |
派生商品評価勘定 | - | 69,756 |
未収入金 | 96,625,365 | 8,692,435 |
未収配当金 | 10,981,241 | 6,549,522 |
流動資産合計 | 6,558,854,077 | 2,877,905,636 |
資産合計 | 6,558,854,077 | 2,877,905,636 |
負債の部 | ||
派生商品評価勘定 | - | 143,236 |
未払金 | 18,238,266 | 53,875,358 |
その他未払費用 | - | 403,403 |
流動負債合計 | 18,238,266 | 54,421,997 |
負債合計 | 18,238,266 | 54,421,997 |
純資産の部 | ||
元本 | 7,530,171,393 | 6,455,063,868 |
剰余金 | ||
剰余金又は欠損金(△) | △989,555,582 | △3,631,580,229 |
元本等合計 | 6,540,615,811 | 2,823,483,639 |
純資産合計 | 6,540,615,811 | 2,823,483,639 |
負債純資産合計 | 6,558,854,077 | 2,877,905,636 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 自 平成20年2月16日至 平成20年8月15日 | 自 平成20年8月16日至 平成21年2月16日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価 額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | (1)株式同左 (2)投資信託受益証券同左 |
(2)投資信託受益証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評 価しております。 | ||
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値 によって計算しております。 | 為替予約取引同左 |
項 目 | 自 平成20年2月16日至 平成20年8月15日 | 自 平成20年8月16日至 平成21年2月16日 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規 則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用してお ります。 | 外貨建取引等の処理基準同左 |
「フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分 | 平成20年8月15日現在 | 平成21年2月16日現在 |
金額(円) | 金額(円) | |
預金 | 3,081,184 | 1,061,486 |
株式 | 5,513,132,097 | 2,847,633,052 |
投資信託受益証券 | 173,126,558 | 74,938,906 |
派生商品評価勘定 | 3,851 | - |
未収配当金 | 798,707 | 749,043 |
流動資産合計 | 5,690,142,397 | 2,924,382,487 |
資産合計 | 5,690,142,397 | 2,924,382,487 |
負債の部 | ||
その他未払費用 | 1,910,368 | 2,327,723 |
流動負債合計 | 1,910,368 | 2,327,723 |
負債合計 | 1,910,368 | 2,327,723 |
純資産の部 | ||
元本 | 5,862,219,826 | 6,315,136,568 |
剰余金 | ||
剰余金又は欠損金(△) | △173,987,797 | △3,393,081,804 |
元本等合計 | 5,688,232,029 | 2,922,054,764 |
純資産合計 | 5,688,232,029 | 2,922,054,764 |
負債純資産合計 | 5,690,142,397 | 2,924,382,487 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 自 平成20年2月16日至 平成20年8月15日 | 自 平成20年8月16日至 平成21年2月16日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価 額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | (1)株式同左 (2)投資信託受益証券同左 |
(2)投資信託受益証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評 価しております。 | ||
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値 によって計算しております。 | 為替予約取引同左 |
項 目 | 自 平成20年2月16日至 平成20年8月15日 | 自 平成20年8月16日至 平成21年2月16日 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規 則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用してお ります。 | 外貨建取引等の処理基準同左 |
(1)名義書換
名義書換は行なっていません。
(2)受益者名簿
作成しません。
(3)受益者に対する特典
該当するものはありません。
(4)内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
以下は、投資信託説明書(請求目論見書)の記載事項です。
(3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
第4 ファンドの経理状況
(2)損益及び剰余金計算書 (3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況
(純資産額計算書)
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド
- 運用の基本方針 -
投資信託約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
(1) 投資対象
以下の各マザーファンドの受益証券を主要な投資対象とします。
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
(2) 投資態度
① 各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の取引所(金融商品取引法第 2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ないます。
② 各マザーファンド受益証券への配分比率は、投 資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように 運用します。戦術的な資産配分は原則として行 ないません。ただし、運用環境の変化により、 基本配分比率を変更する場合があります。
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド・・・3 分の 1
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド・・・・・・・・3 分の 1
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド・・・・・・3 分の 1
③ 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持
します。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によって は上記のような運用ができない場合もあります。
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・
配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド
投資信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、フィデリティ投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)
(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事
務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条
第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同
じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
第2条 委託者は、金1,500億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 45条第7項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項または第50条第2項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日までとします。
第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する勧誘のうち投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第8項で定める公募により行なわれます。
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については1,500億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、「社債、株式等の振替に関する法律」が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法の規定に従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口
数を乗じた額とします。
② この投資信託約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第25条に規定する借入有価証券を除きま す。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第28条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する
「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま
す。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむをえない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとし、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、委託者は、受益者に対して実費を請求することができるものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
第11条 受託者は、第2条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信
託を設定した旨の通知を行ないます。
第12条 委託者の指定する取扱金融機関等(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第7条の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者の指定する取扱金融機関等が定める申込単位をもって取得申込みに応じることができるものとします。ただし、取得申込日が別に定める休業日と同日の場合には、受益権の取得申込みの受付は行ないません。
② 前項の受益権の価額は、1口につき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に対する消費税および地方消費税(以下
「消費税等」といいます。)に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1口当たり1円に、手数料および当該手数料に対する消費税等相当額を加算した価額とします。
③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する取扱金融機関等がそれぞれ定めるものとします。
④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が、委託者の指定する取扱金融機関等と別に定める累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。)に従って結んだ契約
(以下「累積投資契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。その場合の1口当たりの受益権の価額は、原則として第37条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 第1項の取得申込者は、委託者の指定する取扱金融機関等に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する取扱金融機関等は、当該取得申込みの代金(第2項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第 28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行な
う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引 の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情 がある時は、委託者の判断により、受益権の取得 申込みの受付を停止することおよび既に受付けた 取得申込みの受付を取消すことがあります。
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等
(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振
替停止日や振替停止期間を設けることができます。
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投
資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
ロ デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ 金銭債権ニ 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
ロ 為替手形
(運用の指図範囲等)
第16条 委託者は、信託金を、主としてフィデリ ティ投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるフィデリティ・グローバル・クリーン・エネル ギー・マザーファンド、フィデリティ・グローバ ル・ウォーター・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の各受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託法施行規則第22 条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限りま
す。)をもってマザーファンドの受益証券に投資することを指図できます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下
「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の
性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項 の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲 げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券
(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託法および関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第29条において同じ。)、第29条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条および第 16条に掲げる資産への投資等ならびに第20条ないし第26条、第28条、第32条ないし第33条に掲げる取引
その他これらに類する行為を行なうことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての 権限に基づいて信託事務の処理として行なうこと ができる取引その他の行為について、受託者また は受託者の利害関係人の計算で行なうことができ るものとします。なお、受託者の利害関係人が当 該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託法ならび に関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害 関係人等(金融商品取引法第31条の4第5項および 同条第6項に規定する親法人等または子法人等を
いいます。)または委託者が運用の指図を行なう 他の信託財産との間で、第15条および第16条に掲 げる資産への投資等ならびに第20条ないし第26条、第28条、第32条ないし第33条に掲げる取引その他 これらに類する行為を行なうことの指図をするこ とができ、受託者は、委託者の指図により、当該 投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうこと ができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行ないません。
第18条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行ないます。
第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
第20条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権((新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
第21条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含め
るものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的 な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを 回避するため、わが国の取引所における通貨に係 る先物取引およびオプション取引ならびに外国の 市場における通貨に係る先物取引およびオプショ ン取引を行なうことの指図をすることができます。
③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
第22条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券店頭指数の数値もしくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利もしくは通貨の価格、有価証券店頭指数の数値もしくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引またはこれに類似する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図) 第23条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあ たっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 本条において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭
の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利 率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑥ 本条において「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替ス ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第24条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった 場合には、委託者は速やかに、その超える額に相 当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
第25条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は投資信託財産から支弁します。
第26条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効 率的な運用に資するため、投資信託財産において有 しない有価証券または前条の規定により借入れた有 価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価 証券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図 をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(特別な場合の外貨建有価証券への投資制限)
第27条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
第28条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
第29条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 投資信託財産の保存に係る業務
2. 投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
3. 委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
④ 信託業務の委託に要する費用(これに対する消費税等相当額を含みます。以下その他の費用についても同じ。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。
第30条 金融機関または金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等) 第31条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録を
することとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図) 第32条 委託者は、投資信託財産に属するマザー ファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。
第33条 委託者は、前条の規定による一部解約の代 金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式 の配当金およびその他の収入金を再投資することの 指図ができます。
第34条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を
満たす範囲内の額とします。
1. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2. 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3. 借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑤ 借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は受益者の負担とし、投資信託財産より支弁します。
第35条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第36条 投資信託財産に属する有価証券について、 借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替え をすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株 式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了 日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れ ることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
第37条 この信託の計算期間は、毎年2月16日から8月15日までおよび8月16日から翌年2月15日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、第1期の計算期間は 2007年10月29日から2008年2月15日までとし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
第38条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委 託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、
受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
第39条 投資信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6. この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行ない、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。
④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑤ 第3項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第37条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純
資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末の翌営業日または信託終了のときに投 資信託財産から支弁します。
第40条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第37条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の116の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、
委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
④ 委託者は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、第1項に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとします。
第41条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、第 25 条、第 29 条、第 34条、第 39 条および第 40 条の規定による費用を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額
(以下「売買益」といいます。)は、第 25
条、第 29 条、第 34 条、第 39 条および第
40 条の規定による費用を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
第42条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する取扱金融機関等に交付されます。この場合委託者の指定する取扱金融機関等は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 一部解約金(第45条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日(以下「解約請求受付日」といいま す。)から起算して、原則として6営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する取扱金融機関等の営業所等において行なうものとします。本条に定める受益者への支払いについては、委託者は当該委託者の指定する取扱金融機関等に対する支払いをもって免責さ
れるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、x x徴収されるべき税額(および委託者が一定期間 経過後当該委託者の指定する取扱金融機関等より 回収した金額があればその金額)を除き、受益者 の計算に属する金銭になるものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収 益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の 受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項の「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第43条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第44条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第42条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第42条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
第45条 受益者(委託者の指定する取扱金融機関等を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する取扱金融機関等がそれぞれ定める解約単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。ただ
し、一部解約の実行の請求日が、別に定める休業日と同日の場合には、一部解約の実行の請求の受付は行ないません。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付 けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合はこの限り ではないこととします。なお、前項の一部解約の 実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設さ れている振替機関等に対して当該受益者の請求に 係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうの と引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と 同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の 規定に従い当該振替機関等の口座において当該口 数の減少の記載または記録が行なわれます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.20%の率を乗じて得た額を一部解約時の信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する取扱金融機関等に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、第46条の規定に従います。
第46条 委託者は、第45条第7項の場合の他、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを
得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで きます。この場合において委託者は、あらかじめ、 解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受
託者を除きます。以下本項において同じ。)は受 益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使 することができます。なお、知れている受益者が 議決権を行使しないときは、当該知れている受益 者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までの規定による信託契約の解約の手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。
第47条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第51条の規定に従います。
第48条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受け たとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させ ます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託 契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会 社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、 第51条第2項の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存 続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第49条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第50条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務 を辞任することができます。受託者がその任務に違 反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその 他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。 受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解 任した場合、委託者は、第51条の規定に従い、新受 託者を選任します。なお、受益者は、上記によって 行なう場合を除き、受託者を解任することはできな いものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託者は、受託者につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託者を解任することができます。受託者の解任に伴う取扱いについては、前2項に定める受託者の辞任に伴う取扱いに準じます。
1. 支払いの停止または破産、民事再生手続開
始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3. 投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4. 受託者がこの投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5. その他委託者の合理的な判断において、受託者の信用力が著しく低下し、委託者による投資信託財産の運用の指図または受託者による投資信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。
④ 本条に基づき受託者が辞任しまたは解任された または解任されうる場合において、委託者がこの 投資信託約款に定める受託者の義務を適切に履行 する能力ある新受託者を選任することが不可能ま たは困難であるときには、委託者は解任権を行使 する義務も新受託者を選任する義務も負いません。委託者は、本条に基づく受託者の解任または新受 託者の選任についての判断を誠実に行なうよう努 めるものとしますが、かかる判断の結果解任され なかった受託者または選任された新受託者が倒産 等によりこの投資信託約款に定める受託者の義務 を履行できなくなった場合には、委託者は、当該 判断時において悪意であった場合を除き、これに よって生じた損害について受益者に対し責任を負 いません。
第51条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本条に定める以外の方法 によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっ ては、その内容が重大なものに該当する場合に限 ります。以下、併合と合わせて「重大な投資信託 約款の変更等」といいます。)について、書面決 議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投資信託約款の変更 等の内容およびその理由などの事項を定め、当該 決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に
係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およ びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が 属するときの当該受益権に係る受益者としての受 託者を除きます。以下本項において同じ。)は受 益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使 することができます。なお、知れている受益者が 議決権を行使しないときは、当該知れている受益 者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な
投資信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託にお いて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託に おいて当該併合の書面決議が否決された場合は、 当該他の投資信託との併合を行なうことはできま せん。
第52条 第46条に規定する信託契約の解約または前 条に規定する重大な投資信託約款の変更等を行なう 場合には、書面決議において当該解約または重大な 約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、 自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買 取るべき旨を請求することができます。この買取請 求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第46条第2項または前条第2項に規定する書面に付記 します。
② 前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者および委託者の指定する取扱金融機関等の協議により決定するものとします。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第53条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第54条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第55条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この投資信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
第56条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 2007年10月29日
委託者 フィデリティ投信株式会社受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
投資信託約款第12条第1項および第45条第1項の別に定める休業日」とは、次のとおりとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークにおける銀行の休業日英国における休業日
S&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、S&Pグローバル・ウォーター・インデックスまたはDAXグローバル®アグリビジネス・インデックスが公表されない日
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド
- 運用の基本方針 -
投資信託約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1. 基本方針
この投資信託は、S& Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成果を目指します。
2. 運用方法
(1) 投資対象
主として世界各国の取引所(金融商品取引法第 2
条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商
品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資します。
(2) 投資態度
① 主として世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ないます。
② S&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成果を目指します。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
- 運用の基本方針 -
投資信託約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1. 基本方針
この投資信託は、S& Pグローバル・ウォーター・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成果を目指します。
2. 運用方法
(1) 投資対象
主として世界各国の取引所(金融商品取引法第 2
条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商
品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資します。
(2) 投資態度
① 主として世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ないます。
② S&Pグローバル・ウォーター・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成果を目指します。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
- 運用の基本方針 -
投資信託約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1. 基本方針
この投資信託は、DAXグローバル®アグリビジネス・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成果を目指します。
2. 運用方法
(1) 投資対象
主として世界各国の取引所(金融商品取引法第 2
条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商
品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資します。
(2) 投資態度
① 主として世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ないます。
② DAXグローバル®アグリビジネス・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成果を目指します。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
アナリスト | 企業の調査や分析等を行なう担当者のことです。 |
一般コース | 決算期ごとに、その都度ファンドの収益分配金を受け取るコースのことです。 |
運用報告書 | ファンドの決算および償還時に、計算期間中の運用経過、運用実績、組み入れ資産の内容、資産の売買状況、ポートフォリオ・マネージャーのコメントなどを記載したものです。販売会社を通じて、知れている投資 家に交付されます。 |
中南米、東南アジア、東欧など、現在経済等が発展中の新興工業諸国のことをいいます。先進国市場に比べ、リスク・リターンが高いとされて います。 | |
為替ヘッジ | ファンドに組み入れられている外貨建資産は、為替変動のリスク(通貨の換算時に為替の変動によって資産の価値が変動してしまうリスク)があり、この為替変動のリスクを抑える取引を為替ヘッジといいます。為替ヘッジには通常、通貨の先物取引やオプション取引を利用します。為替ヘッジは、円高による為替の損失を回避するために行なわれますの で、為替ヘッジにより、円安による為替の利益を得られなくなることも あります。また、為替ヘッジにはコストがかかります。 |
基準価額 | ファンドを購入または解約する時の基準となる価額で、ファンドの純資産総額を受益xx口数(ファンドを保有しているすべての投資家の保有口数)で割って算出されます。基準価額は、市場の値動きに応じて日々変動します。通常は、1万口当たりで表示されます。 |
契約型投資信託 | 投資信託委託会社(信託の委託者)と受託銀行(信託の受託者)との間の契約に基づき、委託者が資産の運用指図を行ない、その収益を受益者である投資家が受け取る形態の投資信託のことをいいます。この他に会社型の投資信託があります。 |
時価評価 | 市場価格で評価することをいいます。 |
ファンドの計算期間終了後に投資家に支払われるファンドの収益のことです。収益分配金の額は委託会社が決定します。毎期収益分配金が支払われるとは限りません。 | |
純資産総額 | ファンドが投資している株式や債券の時価、現・預金、利息および配当金の合計から未払金や未払信託報酬等の負債を差し引いた額です。ファンドが全体でいくらになっているかを示す金額であり、投資信託財産の総額です。 |
信託財産留保額 | 投資家がファンドを解約する時に受け取る価額から差し引かれ、ファンドに留保される金額をいいます。ファンドを保有しつづける投資家と解約する投資家との間のxx性を保つため、解約する投資家が負担しま す。 |
信託報酬 | ファンドの運用・販売・保管・投資家へのサービスの対価として、ファンドから委託会社、受託銀行、販売会社の3社に対して支払われる報酬のことです。信託報酬は日々計算され、ファンドごとに料率が決められています。 |
追加型投信 | オープン型投資信託ともいい、ファンドが設定され運用を開始した後、いつでも購入できる投資信託のことです。一方、設定前の当初募集期間中しか購入できない投資信託を、単位型投信といいます。 |
定時定額購入 | 長期間にわたって、定期的(1ヵ月に1度等)に一定額ずつファンドを購入する投資方法のことです。定額での購入であることから、ファンドの基準価額が高いときには少ない口数を、低いときには多くの口数を購入することになります。このため、全期間を平均すると、毎回同じ口数を購入していく方法よりも、購入にかかる金額を低く抑える効果があります(ドル・コスト平均法)。定時定額購入サービスとは、販売会社 が、購入代金の自動引き落とし等により、このような投資方法を代行するサービスのことをいいます。 |
投資信託振替制度 | ファンドの受益証券をペーパレス化して、受益権の発生や消滅、移転をコンピューターシステム上の帳簿(振替口座簿)の記載・記録により行なうものです。 |
バリュエーション | 株式や債券等の価格が、その銘柄の経済的基礎条件(業績・財務)と比較して、どのように評価されているかを示す指標や数値のことをいいます。株価が収益に対して何倍で評価されているかを示す株価収益倍率 (PER)や株価が純資産に対して何倍で評価されているかを示す株価純資産倍率(PBR)などがあり、収益等の成長性と比較して相対的な株価の割 安・割高度を判断する時などに用いられます。 |
ファミリーファンド方式 | 複数のファンドを合同運用する仕組みのことです。投資家から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。 |
ファンダメンタルズ | 経済や企業などの基礎的条件のことをいいます。景気の動向、企業成長性、経済および企業の規模などを示す数値および定性的判断の総称で す。経済であれば、国内総生産(GDP)およびその成長率、貿易収支、財政収支、人口、物価、失業率などが挙げられ、企業であれば売上高、営業利益およびその成長率、純資産などが挙げられます。また、需給や投資家心理など金融市場を動かすその他の要因と対比して用いられること があります。 |
ベンチマーク | ファンドの運用成果、投資収益目標、ファンド資産のリスク管理の基準となる指標をいいます。アクティブ運用のファンドの場合には、ベンチマークを上回る成績をあげることを目標としています。 |
ポートフォリオ | 金融資産の内訳や組合せのことです。投資信託の場合、あるファンドが保有する資産の内容のことも指します。 |
ポートフォリオ・マネージャー | ファンドの実際の運用指図を行なう専門家のことです。xxxx・xxxxxxともいいます。 |
ボトム・アップ・アプローチ | 個別企業の調査・分析に基づいて企業の投資価値を判断し、投資する銘柄を選定する運用手法をいいます。銘柄選定の結果として、業種比率や国別比率等が確定し、ポートフォリオが構築されます。反対に、マクロ経済動向等により、投資判断を行なう運用手法を、「トップ・ダウン・アプローチ」といいます。 |
ファンドの収益分配金を自動的に再投資(ファンドを購入すること)するコースのことです。この再投資は分配金に対する税金を差し引いた 後、無手数料で行なわれます。「自動けいぞく投資コース」等、異なる名称を使用することもあります。 |
IECR0905-010 FIJ-3BC-PRO-0509
投資信託説明書(請求目論見書)
フィデリティ・xxx・xxxxx・ファンド
愛称:
追加型投信/内外/株式
設定・運用は
フィデリティ投信株式会社 ※本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行なうフィデリティ・xxx・xxxxx・xxxxの募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2008 年 11 月 14 日に関東財務局長に提出し、2008 年 11 月 15 日にその届出の効力が生じております。また、同法第 7 条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を 2009年 5 月 15 日に関東財務局長に提出しております。
2. このファンドは、主として海外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、組入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
3. 課税上は株式投資信託として取扱われます。
第1 ファンドの沿革 1
1 申込(販売)手続等 1
2 換金(解約)手続等 2
第3 管理及び運営 3
(1) 資産の評価 3
(2) 保管 3
(3) 信託期間 3
(4) 計算期間 3
(5) その他 3
第4 ファンドの経理状況 7
1 財務諸表 10
(1) 貸借対照表 10
(2) 損益及び剰余金計算書 11
(3) 注記表 12
(4) 附属明細表 14
2 ファンドの現況 41
第5 設定及び解約の実績 43
2007年10月15日 ファンドの募集開始
2007年10月29日 信託契約の締結、xxxxの当初設定、ファンドの運用開始
1【申込(販売)手続等】
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日、英国における休業日およびS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、S&Pグローバル・ウォーター・インデックスまたはDAXグローバル®アグリビジネス・インデックスが公表されない日を除きます。取得申込みの受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
② ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は3.15%(税抜き 3.00%)を超えないものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
③ 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得申込みができます。
④ 販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
⑤ 申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとします。
⑥ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨 げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替 取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みの受付 を取消すことがあります。
⑦ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、当初申込期間に係る受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、一部解約の実行の請求を行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日、英国における休業日およびS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、S&Pグローバル・ウォーター・インデックスまたはDAXグローバル®アグリビジネス・インデックスが公表されない日を除きます。一部解約の実行の請求の受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
③ 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額*とします。
* 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.20%)
④ 一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
※ 上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
⑦ 解約代金は、原則として、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
⑧ 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために1顧客1日当たり5億円を超える一部解約はできません。また、別途、1顧客1日当たり5億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
⑨ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に 従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑩ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
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