Contract
カ シ オ 計 算 機 株 式 会 社国内営業統轄部 システム企画部
PA 企画室
【別紙】 貸 出 機 器 利 用 規 約
第1条(貸し出し)
カシオ計算機株式会社(以下「貸主」という)は、貸出確認書(以下「確認書」という)に記載する自己所有の機器(以下「貸出機器」という)を、申込者(以下「借主」という)に無償で貸し出すものとし、借主は、貸出機器の導入を検討することを目的(以下「本目的」という)として、確認書及び本規約に従い貸出機器を借り受けるものとする。
第2条(引渡)
貸主が借主へ貸出機器を引き渡す際の送料および諸費用は、貸主が負担する。なお、送付先は、日本国内に限るものとする。
第3条(貸出期間)
1.貸出機器の貸出期間は、確認書に記載する開始日から終了日までとする。但し、借主から、貸出期間延長の申し出があった場合、その可否について貸主が決定するものとする。
2.借主は、在庫状況、配送状況等により、貸出機器の送付が遅れる場合があることを予め了承するものとする。
第4条(貸出機器の取り扱い)
借主は、次の各号の定めに従い、貸出機器を取り扱うものとする。
(1)善良な管理者の注意をもって取り扱うものとし、本目的以外の目的をもって使用しないこと
(2)貸出機器に添付されたソフトウェア製品及び貸出機器に予めインストールされたプログラムの一切の複製及びリバースエンジニアリングを行わないこと (3)貸出機器の第三者への再使用許諾、譲渡又は担保の目的に供すること、その他貸出機器に関する貸主の所有権を侵害する行為を行わないこと (4)日本国外で使用しないこと
第5条(貸出終了)
1.借主が次のいずれかに該当した場合、貸主は通知、催告、その他の手続きを要せず、直ちに本契約を終了することができるものとする。 (1)前条各号のいずれかに違反した場合
(2)貸出機器を滅失、毀損及び汚損した場合
2.借主は、前項各号のいずれかに該当したことにより、貸主に損害を与えた場合、本契約の終了の有無にかかわらず、当該損害を賠償するものとする。
第6条(返却)
1.貸出期間が満了した場合、貸出期間満了前に本目的を達成した場合、前条第1項に基づき本契約が終了した場合、又はやむを得ない事情により貸主が返却を要求した場合、借主は速やかに貸出機器を貸主に返却するものとする。
2. 借主が貸主へ貸出機器を返却する際の送料及び諸費用は、借主が負担する。
3.借主は、貸出期間中に貸出機器に格納した情報等を自らの責任で全て削除する等、貸出機器を貸出当初の状態に復ししたうえで貸主に返却するものとする。
第7条(責任)
1.貸主は、貸出機器を現状有姿で借主に貸し出す義務のみを負い、貸出機器の瑕疵又は貸出機器の取り扱いに起因して借主が何らかの損害を被った場合といえども一切の責任を負わないものとする。
2.借主が、前条第3項に定める原状回復義務を怠ったことに起因して借主が何らかの損害を被った場合といえども、貸主は、一切の責任を負わないものとする。
3.貸主は、貸出機器の品質、機能等が本目的に適うものであることを保証しないものとする。
第8条(通知・報告事項)
借主が住所を移転したとき、または本規約の定めに違反する恐れのあるときは、書面もしくは電子メールにて速やかに貸主に通知するものとする。
第9条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxにおける専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(その他)
確認書、本規約の解釈及び本規約に定めのない事項につき疑義を生じた場合には、貸主と借主は誠意をもって協議し解決する。
以上