[NTT東日本]
ご利用ガイド
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
サービス提供内容
はじめに
この度は「、▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光」をお申し込みいただきまして誠にありがとうございます。本書では「、▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光」のサービス内容および視聴方法等について記載しておりますので、サービスご利用前に必ずご確認いただきますようお願いいたします。
◎表示金額は税抜金額の記載がある場合を除き、全て税込(10%)です。
■▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光とは
「▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光」は、フレッツ光を利用して地上デジタル放送·BSデジタル放送などを受信できるサービスです。ご利用にはNTT東日本が提供する「フレッツ・テレビ伝送サービス」と、(株)▇▇ケーブルテレビが提供する放送サービスのご契約が必要です。
サテライトコース
2,805円
2,090円~
放送サービス
[(株)▇▇ケーブルテレビ]
電気通信サービス
[NTT東日本]
シンプルコース
1,595円
フレッツ・テレビ伝送サービス利用料
495円
■サービスの特長
光回線を利用して映像を配信するため、UHFアンテナやパラボラアンテナ等を設置する必要がありません。
現在電波障害地域にお住まいの場合でも、安定した映像をご覧いただけます。
サテライトコースをご利用の場合、基本視聴チャンネル内で専門多チャン
専門チャンネル
22ch
BS4K BS8K
放送
ネル放送22チャンネルを視聴可能です。
さらにオプション契約で最大プラス32チャンネルが視聴可能です。
高画質かつ臨場感あふれるBS4K放送(6チャンネル)とBS8K放送(1チャンネル)をご覧いただけます。
※BS4K·8K放送に対応したテレビまたはチューナーが必要です。
※一部のチャンネルの視聴には衛星放送アップコンバーター(▇▇▇▇▇▇テレビ対応)が必要となります。詳しくは(株)▇▇ケーブルテレビにお問い合わせください。
び月額料金等については光コラボレーション事業者にお問い合わせください。
本冊子における「フレッツ光」の表記は、光コラボレーション事業者がNTT東日本より提供を受けた光アクセスサービスも含みます。ただし、初期費用およ
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
サービス提供内容
■提供条件
■提供エリア
2023年1月現在、▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光の提供エリアは▇▇市、下伊那郡阿智村、喬▇▇、豊丘村、高森町、阿南町、天龍村、▇▇村、▇▇町の各一部エリアとなります。
なお、最新の提供エリアについては、フレッツ公式ホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)をご覧いただくか、0120-116116へお問い合わせください。
■フレッツ光のご契約
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光のご利用にはフレッツ光のご契約が必要となります。
なお、対応のサービスタイプは次のとおりとなります。
●フレッツ 光ネクスト
ギガファミリー/ギガマンション•スマートタイプファミリー/マンション•ギガラインタイプ
ファミリー/マンション•ハイスピードタイプ
ファミリータイプ、マンションタイプ(光配線方式)
●フレッツ 光ライト
ファミリータイプ、マンションタイプ(光配線方式)
●フレッツ 光ライトプラス
■契約の単位
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光のご契約は1のフレッツ光について1契約となります。
■事業者契約
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光のご利用には(株)▇▇ケーブルテレビが提供する放送サービスの契約が必要となります。
■回線終端装置
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光をご利用いただくには、 NTT東日本が用意する映像用回線終端装置をお客さま宅内に設置する必要があります。
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
サービス提供内容
■接続イメージ
■戸建てでご利用の場合
BSデジタル放送
地上デジタル放送
映像用回線終端装置
(ONU一体型ルーター)
NTT東日本設備
ブースター
電話
地上・BS・BS4K・専門多チャンネル放送を視聴
4K
TV
4K放送対応チューナー内蔵テレビ
地上・BS・
専門多チャンネル放送を視聴
お客さま設備
分配器
分配器
TV
端子
分配器
TV
端子
■マンションでご利用の場合(光配線方式)
共用部分
(MDF室)
映像用回線終端装置
(ONU一体型ルーター)
地上・BS・BS4K・専門多チャンネル放送を視聴
4K
TV
4K放送対応チューナー内蔵テレビ
お客さま各戸
電話
光コンセント
放送
専門多ch
(株)▇▇
NTT東日本
スプリッタ
映像用回線終端装置
(ONU一体型ルーター)
地上・BS・
専門多チャンネル放送を視聴
ケーブルテレビ 収容▇
▇コンセント
お客さま各戸
設備 電話
NTT東日本設備
※共用部分の光ファイバケーブルをNTT東日本にて敷設した場合。
※ONU一体型ルーターは一例です(一体型でない場合があります)。
お客さま設備
【ケーブルの種類】 光ファイバケーブル同軸ケーブル
電話ケーブル LANケーブル
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
サービス提供内容
◎表示金額は税抜金額の記載がある場合を除き、全て税込(10%)です。
■月額利用料
■▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光の月額利用料
サテライトコース | シンプルコース | ||
▇▇ケーブルテレビ &フレッツ光月額利用料 | 3,300円 フレッツ・テレビ伝送サービス利用料:495円サテライトコース視聴料:2,805円★1 | 2,090円 フレッツ・テレビ伝送サービス利用料:495円シンプルコース視聴料:1,595円 | |
フレッツ光月額利用料 | 戸建てに お住まいの場合 | 5,720円★2 | フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリータイプの場合 |
マンションに お住まいの場合 | 3,135円★2 | フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ、 マンションタイプ 光配線方式(プラン2ハイパー)の場合 | |
戸建てで フレッツ 光ライトをご利用の場合 | 3,080円~6,380円★2 従量部分の通信料33円/ 10MB | フレッツ 光ライトの場合 | |
月額料金合計 | 戸建てに お住まいの場合 | 9,020円 | 7,810円 |
マンションに お住まいの場合 | 6,435円 | 5,225円 | |
戸建てで フレッツ 光ライトをご利用の場合 | 6,380円~ 9,680円 | 5,170円~ 8,470円 | |
★1 お客様所有のデジタル放送受信機2台までの利用料です。3台目以降のデジタル放送受信機で専門チャンネルを視聴する場合には、 3台ごとに550円/月の追加の利用料が必要です。詳しくは(株)▇▇ケーブルテレビにお問い合わせください。
★2 プロバイダ料金は含んでおりません。
※▇▇▇▇▇▇テレビ&フレッツ光をご契約可能なフレッツ光のサービスタイプについてはP.3をご確認ください。
※NHK受信料は含まれません。
※上記、「サテライトコース」、「シンプルコース」の料金については、(株)▇▇ケーブルテレビからの請求となります。
※ご利用料金のお支払いについてはP.13をご確認ください。
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
サービス提供内容
■初期費用
■▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光の初期費用
◎表示金額は税抜金額の記載がある場合を除き、全て税込(10%)です。
区 分
金 額
フレッツ・テレビ 伝送サービス工事費
フレッツ光と同時工事の場合
フレッツ・テレビ伝送サービス単独工事の場合
3,300円
8,250円
▇▇ケーブルテレビの初期費用
宅内基本工事費
宅内共聴接続工事の場合★1単独接続工事の場合★2
24,200円
11,000円
※上記の工事費は代表的な例であり、お客さまの設備状況等により工事費が異なる場合があります。
※上記は▇▇▇▇▇▇テレビ&フレッツ光に関する初期費用です。フレッツ光を新規にお申し込みの場合、別途フレッツ光に関する初期費用が必要となります。
※▇▇▇▇▇▇テレビの初期費用(宅内基本工事費)は、(株)▇▇▇▇▇▇テレビからの請求となります。
※下記の「宅内基本工事費の範囲」に含まれない工事に関しては、別途工事費を申し受けます。
■宅内基本工事費の範囲
★1 宅内共聴接続工事 | ★2 単独接続工事 |
V-ONU(映像用回線終端装置)から宅内の共聴設備(分配器等により複数個所でテレビ放送を視聴できるように敷設された同軸ケーブルの設備)に接続。 テレビ・録画機器等の接続設定は、2台分まで(分波器品代込)。 | V-ONU(映像用回線終端装置)から宅内のテレビ受信機および録画機器各1台分に接続。 |
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
サービス提供内容
■視聴可能な放送サービス
(2023年1月現在)
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光で視聴可能な放送サービス等は、以下のとおりです。
●地上デジタル・自主放送ch
[シンプルコース・サテライトコースで視聴可能]
D 011 | NHK総合 ◆ |
D ▇▇▇ | ▇▇▇ ▇▇▇ ▇ |
▇ ▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ |
▇ ▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ |
▇ ▇▇▇ | ▇▇放送 |
D 081 | 長野放送 |
D 111 | ictv総合 豊丘村 THNお天気チャンネル |
D 112 | ショップチャンネル 豊丘村 THN河川監視カメラ |
D 121 | ▇▇市 結チャンネル▇▇村 自主放送 豊丘村 THN自主放送 高森町 たかもり12チャンネル |
D 122 | ラジオ•ライブカメラ ▇▇村 河川防災カメラ |
●BS4K・BS8K
[シンプルコース・サテライトコースで視聴可能]
●BSデジタル
[シンプルコース・サテライトコースで視聴可能]
BS 101 | NHK BS1 ◆ |
BS 103 | NHK BSプレミアム ◆ |
BS 141 | BS日テレ |
BS 151 | BS朝日 |
BS 161 | BS-TBS |
BS 171 | BSテレ東 |
BS 181 | BSフジ |
BS 191 | WOWOW プライム ◆ |
BS 192 | WOWOW ライブ ◆ |
BS 193 | WOWOW シネマ ◆ |
BS 200 | スターチャンネル1 ◆ |
BS 201 | スターチャンネル2 ◆ |
BS 202 | スターチャンネル3 ◆ |
BS 211 | BS11 |
BS 222 | BS12 TwellV |
BS 231 | BSキャンパスex |
BS 234 | グリーンチャンネル ◆ |
BS 236 | BSアニマックス ◆ |
BS 242 | J SPORTS 1 ◆ |
BS 243 | J SPORTS 2 ◆ |
BS 244 | J SPORTS 3 ◆ |
BS 245 | J SPORTS 4 ◆ |
BS 251 | BS釣りビジョン ◆ |
BS 252 | WOWOWプラス 映画•ドラマ•スポーツ•音楽 ◆ |
BS 255 | BS日本映画専門チャンネル ◆ |
BS 256 | ディズニー•チャンネル ◆ |
BS 260 | BS松竹東急 |
BS 263 | BSJapanext |
BS 265 | BSよしもと |
●専門多チャンネル
[シンプルコース・サテライトコースで視聴可能]
BS4K-101 | NHK BS4K ◆ |
BS8K-102 | NHK BS8K ◆☆ |
BS4K-141 | BS日テレ 4K |
BS4K-151 | BS朝日 4K |
BS4K-161 | BS-TBS 4K |
BS4K-171 | BSテレ東 4K |
BS4K-181 | BSフジ 4K |
CS 055 | ショップ チャンネル |
CS 161 | QVC |
●専門多チャンネル [サテライトコースで視聴可能]
CS 250 | スカイA |
CS 254 | GAORA SPORTS |
CS 257 | 日テレジータス |
CS 262 | ゴルフネットワーク |
CS 292 | 時代劇専門チャンネル |
CS 293 | ファミリー劇場 |
CS 296 | TBSチャンネル1 |
CS 299 | テレ朝チャンネル2 |
CS 310 | スーパー!ドラマTV |
CS 311 | AXN海外ドラマ |
CS 322 | スペースシャワーTV |
CS 323 | MTV |
CS 329 | 歌謡ポップスチャンネル |
CS 330 | キッズステーション |
CS 331 | カートゥーン ネットワーク |
CS 340 | ディスカバリーチャンネル |
CS 342 | ヒストリーチャンネル |
CS 351 | TBS NEWS |
CS 354 | CNNj |
CS 363 | 囲碁•将棋チャンネル |
●専門多チャンネル(有料オプションチャンネル)[シンプルコース・サテライトコースで視聴可能]
CS 218 | 東映チャンネル |
CS 219 | 衛星劇場 |
CS 223 | 映画•チャンネルNECO |
CS 227 | 洋画専門チャンネル ザ•シネマ |
CS 240 | ムービープラス |
CS 290 | TAKARAZUKA SKY STAGE |
CS 294 | ホームドラマチャンネル |
CS 295 | Mond TV |
CS 297 | TBSチャンネル2 |
CS 298 | テレ朝チャンネル1 |
CS 300 | 日テレプラス |
CS 301 | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ |
CS 305 | チャンネル銀河 |
CS 307 | フジテレビ ONE |
CS 308 | フジテレビ TWO |
CS 309 | フジテレビ NEXT |
CS 312 | FOX |
CS 314 | 女性チャンネル / LaLa TV |
CS 316 | AXN ミステリー |
CS 317 | KBS World 韓流専門チャンネル |
CS 318 | Mnet |
CS 321 | スペースシャワーTV プラス |
CS 324 | ミュージック•エア |
CS 325 | MUSIC ON! TV |
CS 333 | AT-X |
CS 339 | ディズニージュニア |
CS 341 | アニマルプラネット |
CS 343 | ナショナル ジオグラフィック |
CS 349 | 日テレNEWS24 |
CS 353 | BBCワールドニュース |
CS 800 | CS800 スポーツライブ+ |
CS 801 | スカチャン1 |
◆ は別途受信料/視聴料が必要です。BS 236•242•243•244•251はサテライトコースでは追加契約なしで視聴可能です。
☆は衛星放送アップコンバーター(▇▇▇▇▇▇テレビ対応)が必要となります。詳しくは(株)▇▇ケーブルテレビにお問い合わせください。
※ご覧になるには、各放送に対応したテレビまたはチューナーが必要です。
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
ご視聴までの流れ
■各種ご案内の送付 ■ご用意いただくもの
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光をお申し込みいただいたお客さまへ各種ご案内が届きます。
※「ご利用ガイド(本資料)」については、「開通のご案内」をご確認いただき、お客さまにてダウンロードいただきます。
現在ご利用中のテレビで地上・BSデジタル放送、専門多チャンネル放送が視聴可能となります。
NTT東日本よりお届けするもの
デジタルチューナー搭載テレビ
【開通のご案内】
デジタルチューナー搭載テレビ
BS4K·8K放送を視聴する場合は、BS4K· 8K放送対応チューナー内蔵テレビ、もしくは
4K·8K対応テレビおよびBS4K·8K放送対応チューナーの組み合わせのどちらかが必要になります。
※一部のチャンネルの視聴には衛星放送アップコンバーター(▇▇▇▇▇▇テレビ対応)も必要となります。詳しくは(株)▇▇ケーブルテレビにお問い合わせください。
4K・8K
BS4K・8K放送対応チューナー内蔵テレビ
対応
4K・8K
または
4K・8K対応テレビ (チューナー非内蔵)
BS4K・8K放送対応チューナー
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
ご視聴までの流れ
■回線工事(NTT東日本) ■テレビ接続工事
お申し込みの際に決定した工事日にNTT東日本の工事担当者が訪問し、回線工事を行います。
お申し込みの際に決定した工事日に(株)▇▇▇▇▇▇テレビの工事担当者が訪問し、テレビ接続工事を行います。
工事内容
と同時申し込みの場合
光ファイバの引き込み工事等を実施後、映像用回線終端装置を設置し、接続試験などを行います。
を既にご利用の場合
ご利用中の光ファイバに、映像用回線終端装置を設置し、接続試験などを行います。
※回線終端装置を交換する場合がございます。
回線工事終了後、テレビ接続工事を実施します。
● 単独接続工事
テレビ1台を接続する工事です。
● 宅内共聴接続工事
テレビ2台以上を接続する工事です。
※フレッツ光 マンションタイプ 光配線方式で▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光をご利用いただく場合、テレビ2台以上を接続するホーム共聴工事は提供できない場合があります。
※工事内容によっては、同日にテレビ接続工事を実施できない場合もございます。
ご視聴開始
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
機器の接続例
NTT東日本で接続
▇▇ケーブルテレビで接続
地上デジタル・BSデジタル・専門多チャンネルが視聴可能となります。
テレビ1
LANポート
地上波放送 BS•110度
映像用回線終端装置
(ONU一体型ルーター)
入力端子 CS-IF入力
LANケーブル
電源コンセント
(AC100V)
電話ケーブル
分配器
同軸ケーブル
地上デジタル・BSデジタル・専門多チャンネルが視聴可能となります。
テレビ2
分配器
(2分配)
地上波放送 BS•110度
入力端子 CS-IF入力
光ファイバケーブル
光ファイバ導入口
分配器
壁のパネル等
テレビ1 テレビ2 :地上デジタル、BSデジタル放送、専門多チャンネル放送が視聴できます。
■テレビ接続工事後の接続例(テレビ2台の場合)
■映像用回線終端装置(ONU一体型ルーター)をご利用の場合
LANポート
TELポート
同軸ケーブル出力端子
電源アダプタコード端子
※上記はNTT東日本「映像用回線終端装置(ONU一体型ルーター)」をご利用の場合の代表的な接続例です。
お客さまのご利用環境によって装置・接続方法が異なりますので、詳しくはご利用の装置の取扱説明書をご覧ください。
※機器については、機種により形状が異なります。
■接続手順
NTT
東日本で接続
光ファイバと映像用回線終端装置
(ONU一体型ルーター)をつなぐ
映像用回線終端装置(ONU一体型ルーター)と電源コンセントをつなぐ
▇▇ ケーブルテレビで
接続
映像用回線終端装置
(ONU一体型ルーター)と分配器の入力端子を
同軸ケーブルでつなぐ
分配器の出力端子と TVの入力端子(背面等)を、同軸ケーブル等でつなぐ
テレビの使用説明書等を参考にチャンネル設定をする
ご利用開始
地上デジタル、BSデジタル放送、専門多チャンネル放送が視聴できます。
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
機器の接続例
4K・8K
対応
■BS4K・8K放送を視聴する場合に必要な物品と接続例
BS4K・8K放送のご視聴にあたり、お客さまにご用意いただくもの
4K・8K
BS4K・8K放送対応機器
または
同軸ケーブル
HDMI®ケーブル
テレビ周りに使用する同軸ケーブル |
S-4C-FB以上を推奨 |
住宅内幹線に使用する同軸ケーブル |
S-5C-FB以上を推奨 |
4K対応テレビと4Kチューナーの 接続には、HIGH SPEED(カテゴリー 2)に対応したHDMI®ケーブル
分配器
BS4K·8K放送対応チューナー内蔵テレビ
BS4K·8K放送対応
チューナー
4K·8K対応テレビ
(チューナー非内蔵)
をご使用下さい。HDMI®端子は HDCP2.2と4K60Hz入力に対応している必要があります。
■BS4K・8K放送対応チューナー内蔵テレビで ■BS4K・8K放送対応チューナー内蔵テレビと
視聴する場合
必要な物品
・同軸ケーブル×3本
・2分配器
4K·8Kテレビ
アダプターを接続する場合
必要な物品
・同軸ケーブル×3本
・衛星放送アップコンバーター
(▇▇▇▇▇▇テレビ対応)
110度CS
BS/
HDMI
地上波
衛星放送
4K·8Kテレビ
映像用回線終端装置またはテレビ端子
HDMI
2分配器
110度CS
BS/
地上波
同軸ケーブル
(地上波用)
映像用回線終端装置またはテレビ端子
アップコンバーター (▇▇ケーブルテレビ対応)
同軸ケーブル
同軸ケーブル
(BS/110度CS/4K·8K用)
同軸ケーブル
同軸ケーブル
(地上波用)
同軸ケーブル
(BS/110度CS/4K·8K用)
■BS4K・8K放送対応チューナーと 4K・8K対応テレビで視聴する場合
必要な物品
・同軸ケーブル×5本
・2分配器
・HDMI®ケーブル
地上波
4K·8K対応テレビ
HDMI
■BS4K・8K放送対応チューナーと
4K・8K対応テレビとアダプターを接続する場合
4K·8K対応テレビ
必要な物品
・同軸ケーブル×5本
・HDMI®ケーブル
・衛星放送アップコンバーター
(▇▇▇▇▇▇テレビ対応)
110度CS
BS/
HDMI
地上波
衛星放送
110度CS
BS/
アップコンバーター
映像用回線終端装置またはテレビ端子
2分配器 同軸ケーブル
(地上波用)
同軸ケーブル
(BS/110度CS用)
HDMI®
ケーブル★1
映像用回線終端装置またはテレビ端子
(▇▇ケーブルテレビ対応)
同軸ケーブル
(BS/110度CS用)
HDMI®
ケーブル★1
同軸ケーブル
同軸ケーブル
(地上波用)
(4K·8K用)
同軸ケーブル
同軸ケーブル
(地上波用)
(4K·8K用)
(BS/110度CS用)
同軸ケーブル
(BS/110度CS用)
BS4K·8K放送対応チューナー
同軸ケーブル
(地上波用)
BS4K·8K放送対応チューナー
★1 4K·8K対応テレビとチューナーの接続には、HIGH SPEED(カテゴリー2)に対応したHDMI®ケーブルをご使用下さい。 HDMI®端子はHDCP2.2と4K60Hz入力に対応している必要があります。
※テレビ端子での視聴は、映像用回線終端装置と共聴設備との接続工事を実施した場合に視聴可能となります。また、▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光に対応したテレビ端子は、BS/CS放送を通過させる70~2150MHzに対応したF型端子となります。お客さまの設備状況等によりご視聴いただけない場合があります。
※接続方法は一例となります。ご利用のテレビおよびチューナー等により接続形態が異なりますので、テレビおよびチューナー等の取扱説明書をご確認願います。
※HDMIは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※衛星放送アップコンバーター(▇▇▇▇▇▇テレビ対応)については(株)▇▇ケーブルテレビにお問い合わせください。
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
ご利用上の留意事項
■留意事項
■必要機器および接続方法について
●BS4K・8K放送のご視聴には、BS4K・8K放送の受信に対応したテレビまたは、チューナーが必要となります。
●一部のチャンネルの視聴には衛星放送アップコンバーター(▇▇▇▇▇▇テレビ対応)が必要となります。
ブースター
複数の部屋のテレビ端子にテレビ信号を分配すると信号が弱くなり、テレビ映りが悪くなることから、本事象を防止するためテレビ信号を増幅する場合に設置します。
●テレビまでの接続工事は、(株)▇▇ケーブルテレビが実施します。(株)▇▇ケーブルテレビが実施するテレビ接続工事に関わる費用は、工事内容により異なります。
同軸ケーブル
同軸ケーブルとは、主に通信やテレビ接続などに使用される多重構造のケーブル(電線)の一種です。
同軸ケーブルの先端部分がプラスチック製のものは推奨しません。
テレビ端子
※写真はイメージです。
●同軸ケーブルの外観
同軸ケーブル例
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光に対応したテレビ端子は、BS/専門多チャンネル放送を通過させる70 ~ 2150MHzに対応したF型端子となります。
ここをご確認ください。
シース(被覆、ビニル) 外部導体2(すずめっき銅編組)
外部導体1(アルミ箔)
絶縁体(発泡ポリエチレン)内部導体(軟銅線)
●同軸ケーブルの名称構成
同軸ケーブルには「C」と「D」のいずれかの表示があり、テレビ用の特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルは「C」と表記されております。また、「C」の前にケーブル外径が表記されております(3/4/5/7)。
S
テレビ端子の種類 | ▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光対応可否 |
F型端子 | 対応可能 |
直付端子 | 対応不可(端子交換) |
フィーダー端子 | 対応不可(端子交換) |
■視聴条件等について
●お客さま宅内設備の状況等により、ブースターの設置、同軸ケーブルの張替え等が必要となる場合があります。
●NTT東日本設備または放送事業者設備のメンテナンス等のため、サービスを一時中断する場合があります。
外部導体の形状(B:銅+アルミ) 絶縁体の素材(F:発砲ポリエチレン)
特性インピーダンス(75Ω) ※TVは全て「C」 3/4/5/7の数値 ※絶縁体の外径(mm)
衛星放送対応
テレビ周りに使用する同軸ケーブル S-4C-FB以上を推奨
住宅内幹線に使用する同軸ケーブル S-5C-FB以上を推奨
■(株)▇▇ケーブルテレビからの通知に伴うサービスの解約について
●お客さまからの(株)▇▇ケーブルテレビの放送サービスの解約申し込み等により、お客さまが(株)▇▇ケーブルテレビと締結するサテライトコース等の契約が解除となった場合、NTT東日本は(株)▇▇ケーブルテレビからの通知に基づき、フレッツ・テレビ伝送サービス契約を解除する場合があります。
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
ご利用料金のお支払いについて
初期費用
・フレッツ・テレビ伝送サービス工事費
月額利用料 ・フレッツ・テレビ伝送サービス利用料
初期費用
・テレビ接続工事費
月額利用料 ・サテライトコース等利用料
お支払い方法
①口座振替 ②クレジットカード
③請求書
◎表示金額は税抜金額の記載がある場合を除き、全て税込(10%)です。
■▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光のご利用料金とお支払い方法
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光に関する料金は、NTTグループ100%出資会社のNTTファイナンス株式会社およ び(株)▇▇ケーブルテレビよりそれぞれ請求いたします。NTTファイナンスからご請求させていただく毎月のご利用料金のお支払いには、便利な「口座振替によるお支払い」「、クレジットカードによるお支払い」をご利用ください。
NTTファイナンスからご請求する料金 (株)▇▇ケーブルテレビからご請求する料金
お支払い方法 口座振替 等
①口座振替によるお支払い方法
※(株)▇▇ケーブルテレビへのお支払い方法は、(株)▇▇ケーブルテレビの加入申込書等でご確認ください。
お客さまの預金口座から毎月のご利用料金を自動的にお支払いいただく方法です。口座振替をご利用のお客さまには、前回の領収証・今回ご請求分の口座振替のお知らせ、およびご利用料金内訳書をお送りします。
をお申し込みいただくと、「口座振替のお知らせ」等を郵送に代えて、Web上でご照会いただけます。
②クレジットカードによるお支払い方法
毎月のご利用料金をお客さま指定のクレジットカードでお支払いいただけます。
お支払日はお客さまがご指定の各クレジットカード会社の規約に基づいた指定日のお支払いとなります。
※お申し込み以降、毎月の利用料金が自動的にクレジットカード会社に通知され、お客さまに請求されます。コンビニエンスストア、NTT東日本の窓口などでのクレジットカード支払いはご利用いただけませんので、ご了承ください。
NTTファイナンスからの請求金額の合計については、クレジットカード会社の利用明細によりご確認ください。 なお、ご利用料金の内訳については、インターネットにてご覧いただける によりご確認いただくことが可能です。
※別途、「@ビリング」のお申し込みが必要です。※NTTファイナンスからは「請求書」、および「領収証・口座振替のお知らせ」等は送付いたしません。
ご利用いただけるクレジットカード
③請求書によるお支払い方法
NTTファイナンスからお送りする所定の払込用紙で金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでお支払いいただく方法です。口座振替・クレジットカード払いをご利用でないお客さまには、お支払期限の10日前までに請求書およびご利用料金内訳書を郵送します。お支払期限までに下記金融機関窓口、コンビニエンスストア等へ請求書をご持参いただき、お支払いください。
お支払い場所
お近くの銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、農林中金、労働金庫、農業協同組合、郵便局、
「NTT東日本電話料金窓口」の表示があるコンビニエンスストア
NTTファイナンスからご請求させていただいているお客さまへご注意
●ご請求金額(振替させていただく金額)はNTTファイナンスのサービスである「Webビリング」でご案内いたします。「Webビリング」について詳しくは、 NTTファイナンスHP(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/)をご覧いただくか、「NTTファイナンスWebビリング受付担当」 ▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇(通話料無料 受付時間:午前9時~午後5時 月~金曜日(祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く))へお問い合わせください。
●@ビリングにてご確認いただけるNTT東日本ご利用料金内訳と、NTTファイナンスからのご請求金額は異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
●奇数月のご請求額が5,000円未満の場合は、翌月に2ヶ月分をご請求いたします。
詳細は、弊社ホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)をご確認ください。
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
ご利用料金のお支払いについて
(または振替日)
お支払い期限
項目
■ご利用料金の計算期間と請求書発行日等の標準例
ご利用月のお支払い期限(または振替日)につきましては下表をご参照ください。
※フレッツ・テレビ伝送サービスのご利用料金の請求に関しては「、00」で始まる10桁のお客さま番号または電話番号の請求書等発行スケジュールにより異なります。
【請求書等発行スケジュール(標準)】
「お支払い期限(または振替日)」については、NTTファイナンスから送付する請求書(または領収書・口座振替のお知らせ)により、ご確認ください。
翌月
毎月20日のお客さま
毎月25日のお客さま
毎月末日のお客さま
21日
20日
★
当月
前月
前々月
20日
26日
25日
日
▲ 10日
5日
▲
▲
★ 25日
★
毎月5日のお客さま
毎月10日のお客さま
毎月15日のお客さま
1日 末
6日
11日
16日
15日
5日
10日
15日
末日
25日
▲
20日
▲
5日
★
★ 10日
▲ ★
末日 15日
:料金計算期間 ▲:請求書発行予定日 ★:支払い期限日(口座引き落とし日)
■ご利用料金内訳書について
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光において、NTT東日本ご利用分は、「フレッツ・テレビ伝送サービス利用料」として記載されます。なお、(株)▇▇ケーブルテレビの放送サービス利用料は、(株)▇▇ケーブルテレビの指定した金融機関のお客さま加入者口座より引き落とし等によるお支払いとなります。詳しくは(株)▇▇ケーブルテレビにお問い合わせください。
※(株)▇▇ケーブルテレビの放送サービスの内訳書はご契約いただいた後、初回のみ(株)▇▇ケーブルテレビよりお客さまに発送いたします。
社用コード 99999
ご利用料金内訳書
料 ▇ ▇ 訳 名 | 金 額 (円) | 税区分 | ご 利 用 期 ▇ ▇ の お 知 ら せ | |
【NTT東日本ご利用分】 フレッツ 光ネクスト利用料 | 合算 | ● 月 ● 日 ~ ● 月 ● 日 | ||
屋内配線利用料 回線終端装置利用料 | 200 900 | 合算 合算 | ● 月 ● 日 ~ ● 月 ● 日 | |
フレッツ・テレビ伝送サービス利用料 消費税相当額 | 450 565 | 合算 | ● 月 ● 日 ~ ● 月 ● 日 合算表示の料金を合計した 5, 6 5 0 円 に10 | %を乗じて算出しています。 |
(内訳) 消費税相当額 (合算分) (合 計) | ( 565 ) 6,215 | |||
4 , 100
お 客 さ ま 番 号(00)9999-999 9
1 ページ
フレッツ・テレビ伝送サービス利用料
【NTT東日本ご利用分】に記載されます。
● 月 ● 日 ~ ● 月 ● 日
■プロバイダパックをご利用のお客さまへ
フレッツ光をプロバイダパックでご利用の場合、フレッツ光の料金はプロバイダからのご請求となりますが、▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光の料金については、別途NTTファイナンスおよび(株)▇▇ケーブルテレビよりご請求させていただきます。
[プロバイダパックをご利用の場合の料金請求]
フレッツ光の料金 プロバイダよりご請求
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光の料金 NTTファイナンスよりご請求 (株)▇▇ケーブルテレビよりご請求
料金をお支払いいただけないときは
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光の利用を停止し、さらには契約の解除をさせていただくことがありますので、ご了承ください。
※お支払期限後に支払われた場合は、利用規約に基づき年最大14.5%の割合で計算した延滞利息を加算させていただく場合もありますのでご了承ください。
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
ご利用規約
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光に関する利用規約(フレッツ•テレビ伝送サービス利用規約)は、以下のフレッツ公式ホームページ
でご覧いただけます。
https :// f l e t s . c o m/ ft v/ ag r e e m ent.html
▲フレッツ•テレビ伝送サービス利用規約(抜粋)
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 当社は、このフレッツ•テレビ伝送サービス利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これによりフレッツ•テレビ伝送サービス(当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、フレッツ•テレビ伝送サービスに附帯するサービス
(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この規約により提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
➀当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示第3条 (略)
第2章 フレッツ•テレビ伝送サービスの提供区域
(フレッツ•テレビ伝送サービスの提供区域)
第4条 当社のフレッツ•テレビ伝送サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとに1のフレッツ•テレビ伝送サービス契約を締結します。
2 フレッツ•テレビ伝送サービス契約者は、それぞれ1のフレッツ•テレビ伝送サービス契約につき1人に限ります。
3 フレッツ•テレビ伝送サービス契約者は、利用回線の契約者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
(回線終端装置の設置)
第6条 当社は利用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
(契約申込の方法)
第7条 フレッツ•テレビ伝送サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うフレッツ•テレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 利用回線に係る契約者名及び契約者回線等番号
(2) その他契約申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、フレッツ•テレビ伝送サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) フレッツ•テレビ伝送サービス契約の申込みをした者が、そのフレッツ•テレビ伝送サービスに係る利用回線の契約を締結している者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならない場合
(2) フレッツ•テレビ伝送サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) フレッツ•テレビ伝送サービス契約の申込みをした者がフレッツ•テレビ伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第32条(利用に係るフレッツ•テレビ伝送サービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 料金表第1表1(2)に規定する建物一括契約型料金(以下「建物一括契約型料金」といいます。)に係る利用料金を適用する場合を除き、フレッツ•テレビ伝送サービスを同一世帯以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)又は同一の場所以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約内容の変更)第9条 (略)
(フレッツ•テレビ伝送サービスの利用の一時中断)
第10条 当社は、フレッツ•テレビ伝送サービス契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に請求されるものであって、当社がフレッツ•テレビ伝送サービス契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります。)は、フレッツ•テレビ伝送サービスの利用の一時中断(フレッツ•テレビ伝送サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(フレッツ•テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡)
第11条 フレッツ•テレビ伝送サービス契約に係る権利(フレッツ•テレビ伝送サービス契約者がフレッツ•テレビ伝送サービス契約に基づいてフレッツ•テレビ伝送サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 フレッツ•テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属フレッツ•テレビ伝送サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)本項の規定にかかわらず、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定によりフレッツ•テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) フレッツ•テレビ伝送サービス契約に係る権利を譲り受けようとする者がフレッツ•テレビ伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) フレッツ•テレビ伝送サービス契約(利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)に係る権利の譲渡が、その利用回線に係るIP通信網サービス利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(3) フレッツ•テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡を譲り受けようとする者がそのフレッツ•テレビ伝送サービス契約に係る利用回線に関するIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者(そのフレッツ•テレビ伝送サービス契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者でないとき。
4 フレッツ•テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡があったときは、譲受人は、フレッツ•テレビ伝送サービス契約者の有していたフレッツ•テレビ伝送サービスに係る一切の権利及び義務(第25条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
(フレッツ•テレビ伝送サービスの転用)
第11条の2 フレッツ•テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約型料金の適用を受けているフレッツ•テレビ伝送サービスに係るもの及びそのフレッツ•テレビ伝送サービスに係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)は、フレッツ•テレビ伝送サービスの転用(フレッツ•テレビ伝送サービス契約者が現に利用しているフレッツ•テレビ伝送サービスから光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がフレッツ•テレビ伝送サービスを用いて提供する電気通信サービスに移行することをいいます。以下同じとします。)を請求(第11条6の3に規定するフレッツ•テレビ伝送サービスの事業者変更の請求があった場合を除きます。)することができます。
2 当社は、前項の規定によりそのフレッツ•テレビ伝送サービスの転用の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 第8条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している転用先の電気通信事業者が承諾しないとき。
3 当社は、フレッツ•テレビ伝送サービスの転用があったときは、フレッツ•テレビ伝送サービス契約者から当社と締結している転用前のフレッツ•テレビ伝送サービス契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
(フレッツ•テレビ伝送サービスの事業者変更)
第11条の3 フレッツ•テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約型料金の適用を受けているフレッツ•テレビ伝送サービスに係るものを除きます。また、そのフレッツ•テレビ伝送サービスに係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)は、フレッツ•テレビ伝送サービスの事業者変更(そのフレッツ•テレビ伝送サービスに係る利用回線のIP通信網サービスの事業者変更と同時に、そのフレッツ•テレビ伝送サービスに係る利用回線の契約を締結している者が指定する者又はそのフレッツ•テレビ伝送サービス契約者が、現に利用している光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がフレッツ•テレビ伝送サービスを用いて提供する電気通信サービス又はフレッツ•テレビ伝送サービス(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)から、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している別の電気通信事業者がフレッツ•テレビ伝送サービスを用いて提供する電気通信サービス又はフレッツ•テレビ伝送サービス(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものでないものであって、現に利用しているフレッツ•テレビ伝送サービスから移行する場合を除きます。)に移行することをいいます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 当社は、前項の規定によりそのフレッツ•テレビ伝送サービスの事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 第8条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
3 当社は、フレッツ•テレビ伝送サービスの事業者変更があったときは、フレッツ•テレビ伝送サービス契約者から当社と締結している事業者変更前のフレッツ•テレビ伝送サービスについて解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
(フレッツ•テレビ伝送サービス契約者が行うフレッツ•テレビ伝送サービス契約の解除)
第12条 フレッツ•テレビ伝送サービス契約者は、フレッツ•テレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属フレッツ•テレビ伝送サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うフレッツ•テレビ伝送サービス契約の解除)
第13条 当社は、次の場合には、そのフレッツ•テレビ伝送サービス契約を解除することがあります。
(1) 第17条(利用停止)の規定によりフレッツ•テレビ伝送サービスの利用を停止されたフレッツ•テレビ伝送サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 前号の規定にかかわらず、フレッツ•テレビ伝送サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第 17条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
2 当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、そのフレッツ•テレビ伝送サービス契約を解除します。
(1) 利用回線について、IP通信網契約の解除(利用回線に係るIP通信網サービスの移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)又は第3条(用語の定義)に定める利用回線以外のIP通信網サービス品目又は細目への変更があったとき。
(2) 利用回線について、IP通信網サービス利用権の譲渡があった場合であって、フレッツ•テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線が、移転等によりフレッツ•テレビ伝送サービスの提供区域外となったとき。
(4) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。
(5) 当社が別に定めるフレッツ•テレビ伝送サービス契約について、フレッツ•テレビ伝送サービスを提供することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
3 当社は、前2項の規定により、そのフレッツ•テレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめフレッツ•テレビ伝送サービス契約者にそのことを通知します。ただし、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、この限りでありません。
(その他の提供条件)
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ご利用規約
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光に関する利用規約(フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約)は、以下のフレッツ公式ホームページ
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第14条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続)第15条 (略)
第5章 利用中止等
(利用中止)
第16条 当社は、次の場合には、フレッツ・テレビ伝送サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第19条(通信利用の制限等)の規定により、フレッツ・テレビ伝送サービスの利用を中止するとき。
(3) 利用回線に係るIP通信網サービスの利用中止を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりフレッツ・テレビ伝送サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをフレッツ・テレビ伝送サービス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第17条 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのフレッツ・テレビ伝送サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなったフレッツ・テレビ伝送サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第25条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 第32条(利用に係るフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(6) 前5号のほか、この規約の規定に反する行為であってフレッツ・テレビ伝送サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、フレッツ・テレビ伝送サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をフレッツ・テレビ伝送サービス契約者に通知します。
第6章 通信
(通信の条件)
第18条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、そのフレッツ・テレビ伝送サービスに係る通信について、その利用回線に対して1の当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
(通信利用の制限等)
第19条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線に係るIP通信網サービス契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、そのフレッツ・テレビ伝送サービスを利用することができないことがあります。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第20条 当社が提供するフレッツ・テレビ伝送サービスの料金は、利用料金に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するフレッツ・テレビ伝送サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注) 本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
第21条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その契約に基づいて、当社がフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した日(建物一括契約型料金についてはその適用の開始があった日)から起算して、フレッツ・テレビ伝送サービスの解除があった日(建物一括契約型料金についてはその適用の廃止があった日)の前日までの期間(提供又は適用を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりフレッツ・テレビ伝送サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、次の場合を除き、フレッツ・テレビ伝送サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのフレッツ・テレビ伝送サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのフレッツ・テレビ伝送サービスについての利用料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第22条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第23条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金▇▇▇に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記9の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第24条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第25条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第25条の2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第5節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第25条の2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が、この規約の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者 (以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第8章 保守
(フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の維持責任)
第26条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の切分責任)
第27条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所において試験を行い、その結果をフレッツ・テレビ伝送サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているフレッツ・テレビ伝送サービス契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関 に設置されるもの |
第28条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 フレッツ・テレビ伝送サービス▇ | ▇▇ことを当社が知った時刻以後の利 |
約者の責めによらない理由により、 | 用できなかった時間(24時間の倍数で |
そのフレッツ・テレビ伝送サービス | ある部分に限ります。)について、24時 |
を全く利用できない状態(その契約 | 間ごとに日数を計算し、その日数に対 |
に係る電気通信設備によるすべての | 応するそのフレッツ・テレビ伝送サー |
通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる | ビスについての利用料金 |
場合を含みます。以下この表において |
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ご利用規約
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第9章 損害賠償
(責任の制限)
(登録一般放送事業者からの通知)
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第36条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はフレッツ・テレビ伝送サービスの提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのフレッツ・テレビ伝送サービスを提供するために必要なフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第29条 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのフレッツ・テレビ伝送サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、フレッツ・テレビ伝送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりフレッツ・テレビ伝送サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金▇▇▇の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第30条 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第31条 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の義務)
第32条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がフレッツ・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がフレッツ・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がフレッツ・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(フレッツ・テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等) 第33条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供
等については、別記4に定めるところによります。
(フレッツ・テレビ伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)第34条 (略)
(フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の氏名の通知等)
第35条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の氏名及び住所等を、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が通信履歴等そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者に関する情報を、当社の委託によりフレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が第25条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第17条(利用停止)の規定に基づきそのフレッツ・テレビ伝送サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が第25条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのフレッツ・テレビ伝送サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者(そのフレッツ・テレビ伝送サービスに係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がメニュー5を用いて提供するものであって、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるもの除きます。)は、その利用回線に係るIP通信網サービスの事業者変更の請求があったときは、当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者に対してフレッツ・テレビ伝送サービスを提供していることを事業者変更前及び事業者変更先の電気通信事業者へ通知する場合があることについて、同意していただきます。
(法令に規定する事項)第37条 (略)
(閲覧)
第38条 この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第11章 附帯サービス
(附帯サービス)
第39条 フレッツ・テレビ伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10から14に定めるところによります。
別記
1 フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域
(1) フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域
(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)のうち当社が別に定める区域とします。
群馬県、埼玉県、▇▇県、▇▇▇、神奈川県、新潟県、山梨県及び▇▇県
北海道、青森県、岩手県、▇▇県、▇▇県、山形県、▇▇県、茨城県、栃木県、
▇ ▇ 府 県 の 区 域
(2) 当社のフレッツ・テレビ伝送サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線と利用回線との間において提供します。
2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継においての届出がないときは、当社は、そのフレッツ・テレビ伝送サービスに係る利用回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)のIP通信網契約者の地位の承継の届出をもって、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(注) (1)及び(2)の規定にかかわらず、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
3 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の氏名等の変更の届出
(1) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に届出がないときは第13条(当社が行うフレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除)及び第17条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注) (1)及び(2)の規定にかかわらず、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
4 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等
(1) 利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が利用回線等を設置するために必要な場所は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から提供していただきます。
ただし、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がフレッツ・テレビ伝送サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために▇▇等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続 (略)
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査 (略)
7 自営電気通信設備の接続 (略)
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 (略)
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第21条(利用料金の支払義務)及び第22条(工事費の支払義務)の規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
10 支払証明書の発行
(1) 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者等から請求があったときは、
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
ご利用規約
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光に関する利用規約(フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約)は、以下のフレッツ公式ホームページ
でご覧いただけます。
https :// f l e t s . c o m/ ft v/ ag r e e m ent.html
当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定するフレッツ・テレビ伝送サービス取扱所において、そのフレッツ・テレビ伝送サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この規約の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書
(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(3) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
11 情報料回収代行の承諾
(1) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、登録一般放送事業者が提供する一般放送サービス(フレッツ・テレビ伝送サービスを利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録一般放送事業者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下、この別記11から13において同じとします。)の利用があった場合には、その一般放送サービスを提供する登録一般放送事業者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
(2) 当社は、情報提供者から請求があった場合は、その一般放送サービスの利用者に係る氏名及び住所等をその情報提供者に通知することがあります。
(3) 当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
12 情報料回収代行に係る回収の方法
(1) 当社は、別記11(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する当該サービスの料金については、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者に請求します。この場合、その当該サービスの料金は、その利用に係るフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金に適用される料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)ごとに集計のうえ請求します。
(2) (1)の場合において、請求する当該サービスの料金は、当社の機器により計算します。
13 情報料回収代行に係る免責
当社は、一般放送サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
14 屋内同軸配線工事
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第1種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル配線等をいいます。以下、同じとします。)に係る工事を行います。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する工事費の支払いを要します。
(3) 屋内同軸配線工事に関するその他の取扱いについては、フレッツ・テレビ伝送サービスの場合に準ずるものとします。
15 新聞社等の基準
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第21条(利用料金の支払義務)から第22条(工事費の支払義務)までの規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のフレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
区 分 | 内容 |
(1) 利用料金の 適用 | 当社は利用料金について、1利用回線ごとに適用します。 |
(2) 建物一括契約型料金の適用 | 当社は、契約者から申出があったときは、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金について、利用料金別表に定める建物一括契約型料金を適用します。 ただし、その利用料金別表に定める建物一括契約型料金の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、当社は申出を承諾せず、その利用料金別表に定める建物一括契約型料金を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 |
(3) 請求書等の発行に関する料金の適用 | ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合算して算定します。 イ 発行手数料および収納手数料は、フレッツ・テレビ伝送サービス(利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。以下この表において同じとします。)の料金その他の債務の支払い (フレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。 ウ 次の場合については、2(2)(請求書等の発行に関する料金の額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金は適用しません。 (ア) 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合 (イ) 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合 (ウ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合 |
(4)事業者変更手 数料の適用 | ア フレッツ・テレビ伝送サービスの申込み(そのIP通信網サービスの事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がフレッツ・テレビ伝送サービスを用いて提供する電気通信サービスに移行する場合を除きます。)を伴うものに限ります)をし、その承諾を受けたときに支払いを要します。ただし、事業者変更の実施前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 イ フレッツ・テレビ伝送サービスの 事業者変更の実施の際現に、同時に2以上の事業者変更(当社が別に定めるものに限ります。)を行う場合は、それらの事業者変更を1とみなして、事業者変更手数料を適用します。 |
1 適用
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
区 分 | 発行手数料等の適用 |
(ア) 発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 |
(イ) 収納手数料 | 請求書によってフレッツ・テレビ伝送サービスの料金その他の債務を支払う場合に適用します。 |
料金▇▇▇
(料金の計算方法等)
1 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金(第1表2(2)(請求書等の発行に関する料金の額)を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の提供の開始又は建物一括契約型料金の適用の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除又は建物一括契約型料金の適用の廃止があったとき。
(3) 料金月の初日にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の提供を開始し、その日にその契約の解除又は建物一括契約型料金の適用の廃止があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日にそのフレッツ・テレビ伝送サービス契約(そのフレッツ・テレビ伝送サービスについて、建物一括契約型料金の適用を受けている場合に限ります。)について、当社と合意した戸数の変更の申出を当社が承諾したとき。この場合、戸数の変更後の月額料金は、その変更の申出を当社が承諾した日から適用します。
(5) 第21条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第21条
(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するフレッツ・テレビ伝送サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
2 利用料金
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料 | 1利用回線ごとに | 450円(税込価格 495円) |
(1) 利用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
発行手数料 | 1の請求書又は口座振替通知書の発行ごとに | 100円 (税込価格110円) |
収納手数料 | 1の請求書によるフレッツ・テレビ伝送サービスの料金その他の債務の支払いごとに | 50円 (税込価格55円) |
(2) 請求書等の発行に関する料金の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
事業者変更手料 | 1契約ごとに | 1,800円 (税込価格1,980円) |
(3)事業者変更手数料の額
1利用回線ごとに月額
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▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光 ご利用ガイド
ご利用規約
▇▇ケーブルテレビ&フレッツ光に関する利用規約(フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約)は、以下のフレッツ公式ホームページ
でご覧いただけます。
https :// f l e t s . c o m/ ft v/ ag r e e m ent.html
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額(月 額) |
利用料 | (2) 承諾のイに規定する承諾の際に合意した戸数までの、1の利用回線の終端の場所と同一構内又は建物内における1の戸ごと | 450円 (税込価格 495円) |
利用料金別表 建物一括契約型料金(建物一括契約プラン)
区 分 | 内容 |
(1) 定義等 | 「建物一括契約型料金」とは、利用回線(当社のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1の200Mb/sの品目のものに限り、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。以下同じとします。)を専らフレッツ・テレビ伝送サービスの用に供する場合に、その利用回線に係るフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金について、2 (利用料金)に規定する額に代えて、次表に規定する利用料金の額を、利用回線の利用料金(利用料(タイプ2のものに係る加算料を除きます。)及び加算額(屋内配線設備の部分の加算額及び回線終端装置利用料に係るものに限ります。)に限ります。)について、料金表第1表第1類第1の2-5に規定する額に代えて、それぞれ0円を適用することをいいます。 |
(2) 承諾 | 当社は、この利用料金の適用を選択する申出があったときは、次のすべての要件を満たす場合に限り、これを承諾します。 ア そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線の終端の場所と同一構内又は建物内に6以上の戸数がある場合 イ そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線の終端の場所と同一構内又は建物内の戸数について、そのフレッ ツ・テレビ伝送サービス契約者と当社の間で合意があった場合 ウ そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第1種契約者回線の通 信相手先として指定した利用回線である場合 |
(3) 建物一括契約型料金の適用 | ア この利用料金の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日からとします。 イ 契約者は、この利用料金の適用の申出をし、その承諾を受けたときは、利用回線に係る部分についてはIP通信網サービス契約約款の規定に準じて工事費の支払いを要します。 ウ 契約者が、この利用料金の適用の廃止をする場合、この利用料金の廃止日の1か月前までに当社指定の書面により申し出ていただきます。 エ この利用料金の適用の廃止があったときは、その利用料金の適用の廃止日の前日までのフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金については、この利用料金を適用します。 オ 契約者は、この利用料金の適用の廃止があったときは、利用回線に係る部分についてはIP通信網サービス契約約款の規定に準じて工事費の支払いを要します。 カ 当社と合意した戸数について、変更が生じる場合は、速やかに当社に申出ていただきます。戸数の変更の申出があったときは、(2)承諾のすべての要件を満たす場合に限り、当社はこれを承諾します。変更後の戸数に基づいた利用料金の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日からとします。 キ 当社は、この利用料金の適用を受けているフレッツ・テレビ伝送サービスについて、次にいずれかに該当する場合には、この利用料金の適用を廃止します。 (ア) フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡があったとき。ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この利用料金の適用の継続を申し出た場合は、この限りではありません。 (イ) フレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除があったとき。ク この利用料金の適用には基本適用期間があります。 ケ 前項の基本適用期間は、その利用回線を専らフレッツ・テレビ伝送サービスの用に供した日から起算して、2年間とします。 コ この利用料金の適用を受けているフレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、基本適用期間内にこの利用料金の適用の廃止があった場合は、第21条(利用料金の支払義務)及び料金▇▇▇の規定にかかわらず、1利用回線ごとに10,000円(税込価格 11,000円)を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 |
第2表 工事に関する費用工事費
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
ア 交換機等工事費 | フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所の取扱所設備又は配線盤等において工事を要する場合に適用します。 |
イ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
1 適用
次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時ま で(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月 31日までの日にあっては、午前8時30分から午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格1,100円)を差し引いて1 . 3 を乗じた額に 1,000円(税込価格1,100円)を加算した額 |
午後10時から翌日の午前 8時30分まで | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格1,100円)を差し引いて1.6を乗じた額に1,000円(税込価格1,100円)を加算した額 |
減額の適用
(5) 工事費の
て、その工事費の額を減額して適用することがあります。
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案し
事費の適用
(4) 割増工
2 工事費の額
2―1 フレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始、利用回線の変更又はその他契約内容の変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
(1) 基本工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 加算額 | 4,500円(税込価格4,950円) 3,500円(税込価格3,850円) |
イ 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込価格1,100円) | |
(2) 交換機等工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込価格1,100円) | |
(3) 回線終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 2,000円(税込価格2,200円) | |
2-2 利用の一時中断等に関する工事 (略)第3表 附帯サービスに関する料金等
第1 支払証明書の発行手数料
支払証明書1枚ごとに 400円(税込価格 440円)
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代
(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。第2 屋内同軸配線工事に関する工事費 (略)
附 則 (略)
基本的な技術的事項 (略)
区 分 | ▇ ▇ |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費及び回線終端装置工事費を合計して算定します。 |
(2) 基本工事費の適用 | ア 回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が29,000円(税込価格31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込価格31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格 31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用しま す。 |
(3) 交換機等工事費及び回線終端装置工事費の適用 | 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。 |
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