✲立行政法人情✲処理推進機構(以下「IPA」という。)では、IPAで運用予定の「共通基盤遠隔バックアップサービス」に関する契約について、下記の内容で事前確認公 募を実施いたします。
「共通基盤遠隔バックアップサービス」に係る事前確認公募
公 募 要 領
2018 年 2 月 20 日
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。
✲立行政法人情✲処理推進機構(以下「IPA」という。)では、IPAで運用予定の「共通基盤遠隔バックアップサービス」に関する契約について、下記の内容で事前確認公募を実施いたします。
事前確認公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、現在予定している者との契約手続に移行します。
なお、参加意思確認書等を受理した際は、契約予定者と当該応募者との間の競争手続きに移行します。応募者は、参加意思確認書等を提出した場合、辞退することはできません。
記
1. 契約の概要
(1) 名称
「共通基盤遠隔バックアップサービス」
(2) 契約期間
契約締結日より 2021 年 4 月 30 日まで
(3) 概要
現在、IPA で運用している共通基盤システムのデータを遠隔地にバックアップするため、既設の専用線を利用した遠隔地のデータセンターでの遠隔バックアップサービスを導入する。
具体的な業務の内容については、別紙「共通基盤遠隔バックアップサービス仕様書」を参照のこと。
2. 応募要件
(1) 応募者は、法人格を有していること。
(2) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(3) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(4) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(5) 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(6) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(7) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保され
る者であること。
(8) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、誓約する者であること。
(9) 守秘性に関する要件
本業務の履行に関して、秘匿性の高い情✲を適切に管理できること。
3. 手続き等
(1) 担当部署
応募(提出)先及び問合せ先
✲立行政法人情✲処理推進機構
総務部システム管理グループ 担当:藤x、xx電話番号:00-0000-0000
住所: x000-0000 xxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x
※ 応募に関する問合せの受付は、E-mail のみとします。
※ 受付時間 10:00~17:00(12:30~13:30 は除く)月~金曜日(祝・休日を除く)
(2) 参加意思確認書の提出期限、場所及び方法
「1. 契約の概要」及び別紙の「共通基盤遠隔バックアップサービス仕様書」に記載の環境構築業務、及び保守業務の提供が可能であり、かつ「2. 応募要件」に記載の要件を満たし、業務への参加を希望する場合、参加意思確認書等(下記提出書類一式)を提出していただくこととなります。その際、既設の専用線環境並びにデータセンターに関しての内容の確認が必要な場合は、問合わせ先までお問い合わせください。
なお、要件を満たしていない参加意思確認書等は受領できませんので、提出前に電話、E-mail又は直接訪問にて上記(1)担当部署に要件を満たしていることの確認を必ず行ってください。
期限:2018年3月2日(金)17時00分場所:「3.手続き等」(1)に同じ
方法:持参、郵送(書留郵便に限る。)
【提出書類】
① 参加意思確認書(様式 1)
② 「1.契約の概要」及び別紙の「共通基盤遠隔バックアップサービス仕様書」に記載の環境構築業務、及び保守業務の提供が可能であり、かつ「2.応募要件」に記載の要件を満たすことが可能であることを証する書面(様式自由)
③ 最新の納税証明書(その3 の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し
④ 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し
⑤ 委任状(必要な場合)
⑥ 会社概要(様式 2)
4. その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 競争手続きに移行した場合、その旨後日通知する。
(3) 参加意思確認書を提出した者は、提出した書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 契約結果等、契約に係る情✲については、当機構のウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(注)✲立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情✲の公表について
✲立行政法人が行う契約については、「✲立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年1
2月7日閣議決定)において、✲立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情✲を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情✲を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情✲の当方への提供及び情✲の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情✲
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情✲を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情✲
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情✲(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93
日以内)
(5)実施時期
平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情✲提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、参加意思確認書の提出をもって誓約します。
【様式 1】
参加意思確認書
平成 年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx x
提出者 〒住所
団体名
代表者役職氏名 印
担当者所属役職氏名連絡先 メールアドレス TEL
FAX
「共通基盤遠隔バックアップサービス」に係る事前確認公募において、応募要件を満たしており、業務への参加を希望しますので参加意思確認書を提出します。
記
1 会社概要
※会社概要について記載すること(パンフレット等で代用できる場合は、パンフレットを添付すること)サイズ:A4 縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可。
2 応募要件
※応募要件を満たしている状況等について記載すること サイズ:A4縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可。
【様式 2】
会社概要(1/2)
会 社 名 | |||||
代 表 者 氏 名 | URL | ||||
本 社 住 所 | 〒 | ||||
設 立 年 月 | 西暦 年 月 | 主 取 引 銀 x | |||
x 本 x | x万円 | 資 本 系 列 | |||
従 業 員 x | x | 加 盟 協 会 | |||
会社の沿革: | |||||
主要 前 役 に 員 ○ ( 印 非 を 常 記 勤 す は ) 役職の | 氏 名 | 年令 | 役職名 | 担当部門 | 学 歴 ・ 略 歴 |
才 | |||||
才 | |||||
才 | |||||
才 | |||||
才 | |||||
才 | |||||
主要株主 | 株 主 名 | 持株数 | 構成比(%) | 貴社との関係 | |
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
関 連 企 業 | 主要外注先又は仕入先 | ||||
会社概要(2/2)
会社概要に関する担当者連絡先 | 所在地 〒 | ||||
所属・氏名 | T E L : | ||||
FAX : | |||||
E-mail: | |||||
業績 | 期 項目 | 前々期(確定) / ~ / | 前 期(確定) / ~ / | 今 期(見込み) / ~ / | |
売上x | x万円 | 百万円 | 百万円 | ||
営業利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
経常利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
資本勘定 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
当期未処分利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
借入残高(社債、割手含む) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
定期預金残高 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
主要取引先とその売上高 | 主要取引先 | 直近決算時点における売上x | |||
x万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
借入金、社債等の元本返済・利払いの遅延の有無 | 有・無 | 税金支払い遅滞の有無 | 有・無 |
【別 紙】
共通基盤遠隔バックアップサービス仕様書
独立行政法人 情報処理推進機構(以下「IPA」という。)で導入する「共通基盤遠隔バックアップサービス」の仕様について次に示す。
1. 件名
「共通基盤遠隔バックアップサービス」
2. 目的
現在 IPA で運用している共通基盤システム1のデータを、既設の専用線を利用し遠隔地のデータセンターへバックアップする遠隔バックアップサービスの導入し、共通基盤システムの可用性を高める。
3. 概要
共通基盤システムにおいて、VMware vSphere Data Protection (以下「VDP」という。)を用いて、既設の専用線で遠隔地のデータセンターへ遠隔バックアップを行うためのバックアップサービスを導入する。
・契約期間
(1)共通基盤遠隔バックアップサービスの構築契約締結日より2018年3月26日(月)
(2)共通基盤遠隔バックアップサービスの保守
2018年4月1日(日)より2021年4月30日(金)
4. 共通基盤遠隔バックアップサービスの構成要件
共通基盤遠隔バックアップサービスを構成する要素について、以下の仕様とする。
4.1. ハードウェア
(1)共通基盤遠隔バックアップサービスを構成するサーバは以下のハードウェア仕様を満たすこと。
CPU:Intel Xeon E5-2603v4と同等以上メモリ:32GB以上
ストレージ容量:15TB以上
4.2. ソフトウェア
(1)「VMware vSphere Essentials Plus Kit」若しくは、それ以上のグレードのソフトウェアを使用すること。
(2)サーバ上のVMware ESXi に最低 vCenter Server 1台、VDP 2台を構築すること。
※vCenter Serverは仮想アプライアンス(vCenter Server Appliance)でも良い。
(3)バックアップサービス提供のために用意する仮想マシンには、不正プログラム対策ソフトウェアを導入すること。ただし、動作するソフトウェアが存在しない場合を除く。
(4)バックアップサービス提供のために用意する仮想マシン上では、本サービスに必要なソフトウェア以外は、動作させないこと。
1 IPA の各部署に対して仮想化された情✲技術関連資源や関連する各種サービスを提供することを目的としたシステム
4.3 ネットワーク環境
(1)共通基盤遠隔バックアップサービスで使用するIPAとデータセンターとの通信回線は、既設の専用線環境と利用中のサービスメニューを活用すること。
4.4. データセンター
(1)現在IPAで利用中のデータセンターを使用すること。
5. 共通基盤遠隔バックアップサービスの稼働要件
(1)共通基盤遠隔バックアップサービスを構成する仮想マシン、サーバの管理者権限を提供すること (2)任意の時刻にバックアップ/リストアの実施が可能なこと。
(3)本サービスの利用期間は2018年4月1日(日)から2021年4月30日(金)までとする。
6. 共通基盤遠隔バックアップサービス利用環境の構築
(1)「4. 共通基盤遠隔バックアップサービスの構成要件」「5. 共通基盤遠隔バックアップサービスの稼働要件」に基づいて共通基盤遠隔バックアップサービス利用のための設計を行い、IPAより承認を得ること。IPAの承認後、設計に基づき、構築作業を行うこと。
(2)テスト項目、スケジュール等をまとめたテスト計画書を作成し、IPAと協議の上、承認を得ること。テスト項目として、遠隔バックアップサービス利用環境の標準機能が正常動作することを確認する項目を設定すること。
(3)テスト計画書に基づきテストを行うこと。テストで発見された問題点に対して、必要な処置を講ずること。なお、テスト結果はIPAに✲告し、承認を得ること。
(4)テスト項目のうち、共通基盤システムを用いたデータバックアップの正常性確認については、IPA
が行う。
7. 共通基盤遠隔バックアップサービスの保守要件
(1)共通基盤遠隔バックアップサービスでのソフトウェア/ハードウェアの障害については、平日8時から19時での受付と、受付から当日4時間以内でのオンサイト保守のサービスを提供できること。
(2)共通基盤遠隔バックアップサービスのソフトウェア/ハードウェアに関する技術的な問合せ等を受
け付ける保守窓口は、平日9時から17時の時間帯を含む受付と応答相当のサービスを提供すること。また、日本語によるコミュニケーションが可能なこと。
(3)1日1回、機器の状態についてランプチェックで監視を行うこと。何らかの異常があれば、IPAへ連絡すること。その際、IPAが現地で確認作業を行うことを許可すること。
(4)ソフトウェアのバージョンアップや脆弱性対応などによるソフトウェアアップデート作業は、IPAが行う。
(5)年間サービス保守完了時に年間サービス保守の実績を✲告する書面(具体的な様式は、協議により決定)を提出すること。
8. 納入物件と納入期限
8.1. 共通基盤遠隔バックアップサービスの構築
以下の物件を電子データ(電子媒体)でCD-R等に収録して納入すること。
a. 納入物件
(1) サーバ設計資料(設定パラメータ情✲) 1部
(2) 物理ネットワーク設計図(結線図) 1部
(3) 論理ネットワーク設計図 1部
(4) ラック構成図 1部
(5) 外観図(正常時、異常時のランプ状態) 1部
(6) 共通基盤遠隔バックアップサービス利用マニュアル 1部
(7) データセンター設置ハードウェアマニュアル 1部
(8) 共通基盤遠隔バックアップサービス構築でのテスト結果 1部
b. 納入期限
2018年3月26日
8.2. 共通基盤遠隔バックアップサービスの保守
a. 納入物件
年間サービス保守実績✲告書 1部
b. 納入期限
各年度の保守期間終了日から7営業日以内に提出
ただし、2020年度は2021年4月30日から7営業日以内に提出
9. 情✲セキュリティに関する要件
本サービスの過程で収集・作成する情✲は、本サービスの目的の他に利用しないこと。但し、本サービスの利用開始以前に公開情✲となっていたものについては除く。
本サービスの過程で収集・作成する情✲が第三者に漏えいしないよう、また意図せざる変更が加えられないよう、本サービス情✲のアクセス制御・暗号化等の適切な情✲セキュリティ対策を施すこと。
本サービスに係る情✲セキュリティ対策の管理体制を、サービス開始までに IPA に説明し、承認を得ること。変更があった場合には速やかに再提出すること。
資本関係・役員等の情✲、サービスの実施場所、サービス導入作業従事者の所属・専門性(情✲セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍等に関する情✲提供を行うこと。
本サービスに係る情✲セキュリティインシデントが発生した場合には、本サービスの IPA 担当者に、速やかに連絡すること。本サービスに係る情✲セキュリティインシデントが発生した場合の対策をサービス開始までに IPA に説明し、承認を得ること。
本サービスの過程で収集・作成する情✲のうち、IPA が別途、要廃棄情✲であると指定するものについては、本サービス終了後、IPA との間で合意した安全な方法により廃棄・抹消し、その事実を IPAに✲告すること。
サービス提供期間中、IPA から情✲セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を✲告すること。また、IPA は、必要があると認められるときは、情✲セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をする場合がある。IPA が必要に応じてデータセンターへの実地検査を求める場合は、受け入れること。
本サービス実施の過程で情✲セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合は、対処について
IPA と速やかに協議し、必要な対策を行うこと。
本サービスの一部を別のサービス提供事業者に再委託する場合は、再委託先における情✲セキュリティ対策を確認し、上記(1)~(8)の措置の実施を契約等により再委託先に担保させること。
以上
(参考)契約書(案)
契 約 書
2017 情財第○○号
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「共通基盤遠隔バックアップサービス」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 条 乙は、別紙の仕様書に基づく業務(以下「請負業務」という。)を本契約に従って誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(再請負の制限)
第 2 条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)
第 3 x xは、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙のxx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)
第 4 条 乙は、別紙の仕様書に定めるバックアップサービスの構築に関する納入物件等(以下「納入物件」という。)を 2018 年 3 月 26 日(以下「納入期限」という。)までに甲に納入するものとする。
2 納入物件の引き渡しを終了した日をもって、所有権移転の時期とする。
3 別紙仕様書に定める保守等(以下「保守」という。)の期間は、次の各号のとおりとする。
一 | 2018 年度 | 2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで |
二 | 2019 年度 | 2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで |
三 | 2020 年度 | 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 4 月 30 日まで |
(契約金額)
第 5 条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
なお、納入物件に係る金額は、金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○○○,○○○円)とし、保守に係る金額は、金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○○○,○○○円)とする。その内訳は、2018 年度分及び 2019 年度分として金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○○
○,○○○円)、2020 年度分として金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○○○,○○○円)とする。
(権利義務の譲渡)
第 6 x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第 8 条 甲は、第 4 条第 1 項の規定により納入物件の納入を受けた日から 30 日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務のうち、バックアップサービスの構築に係る業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。この場合、xは、完了を確認するために請負業務の完了通知書を乙に交付する。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、第 1 項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
5 乙は、第 4 条第 3 項の規定による各年度の保守期間の終了後、7 営業日以内に年間保守業務の完了を甲に報告し、甲の検査を受けなければならない。
6 甲は、乙から前項の報告を受けた日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
7 請負業務のうち保守に係る業務については、前項による検査に合格したときをもって業務を完了したものとみなす。
8 乙は、第 5 項及び第 6 項の規定による検査の結果、不合格のものについては、甲の指示に従い、乙の負担において遅滞無く手直しをし、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。
(瑕疵の補修)
第 9 条 甲は、前条第 3 項の規定によるバックアップサービスの構築の完了日から 1 箇年以内に納入物件に瑕疵その他の不具合(以下「瑕疵等」という。)があることを発見したときは、乙に対して相当の期限を定めて、その瑕疵等を無償で補修させることができる。なお、保守についても同様とする。
(対価の支払及び遅延利息)
第 10 条 甲は、第 8 条第 3 項若しくは第 7 項の規定による各々の業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率 (政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
(遅延損害金)
第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分の 1 に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)
第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。
一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までに完了する見込みがないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下した
と認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第 1 項第 1 号乃至第 4 号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5 条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第 11 条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第 4 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(納入物件の知的財産権)
第 17 条 納入物件に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、本契約の履行過程で生じた発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第 8 条第 3 項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。
2 納入物件に、乙又は第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、乙は甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなす。なお、その対価は契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、納入物件に関する著作者人格権、及び納入物件に対する著作xx第 28 条の権利、その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
(知的財産権の紛争解決)
第 18 条 乙は、納入物件に関し、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について調査を行い、これを甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の知的財産権に関して権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
3 第 9 条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、前各号の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(成果の公表等)
第 19 条 甲は、請負業務完了の日以後、本契約に係る成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。
2 甲は、前項の規定に関わらず、乙の書面による承認を得て、請負業務完了前に成果の公表等をすることができる。
3 乙は、成果普及のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
4 乙は、甲の書面による承認を得た場合は、本契約に係る成果を公表等することができる。この場合、乙はその方法、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。
5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を表示しなければならない。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第 20 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第 21 条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書 二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
2018 年 3 月○日
甲 xxx文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定 義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、請負業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、
「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 x xは、請負業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。但し、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、請負業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、請負業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を請負業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。但し、請負業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、請負業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは請負業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は請負業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。但し、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を請負業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲の承諾を得て請負業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事 故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。